区分所有マンションの漏水事故について
当方で賃貸している区分所有マンションの給湯器より漏水し、階下へ漏水してしまいました。
下記理由により原因発覚まで時間がかかってしまい階下のお部屋の天井が落ちてしまうなど被害が大きくなってしまっております。
①賃借人が長期不在(無告知)にしており居室内で漏水している事に気づかなかった
②建物管理会社が原因居室を特定するのに時間がかかってしまい(2ヶ月以上)、結果的に2ヶ月以上水が漏れたままになっていた(被害居室のすぐ上階に位置している私どもの居室は見逃しそれ以外の居室の調査に時間を費やしていたそうです。被害発生時にすぐにご連絡等頂ければここまで被害は大きくならなかったと思います。実際、部屋全体がぬれてだれでも漏水していると分かるぐらいでした、、、)
①については建物賃貸借契約に則り、入居者の家財保険を利用し解決しようと賃借人の方もご協力頂いているのですが、②の建物管理会社については、水が漏れたのは、私どもの居室の給湯器からなので、判明に時間がかかったとしても、原因となった部屋の所有者及び賃借人が階下の入居者へ全額損害を弁償するべきの一点張りです。
この場合、建物管理会社に対し維持管理保全の不備があったとして、階下への損害賠償の負担を求めることは可能でしょうか?