地震での損害賠償について
【相談の背景】
地震で自分の家が半壊で、また地震等の災害があったら、崩壊して、となりの家に影響がある可能性がないとは言えない状況です。となりの住人が早く処理してくれと言っています。当方も業者にお願いしていましが、業者も地震で忙しく手が回らない状況です。
【質問1】
もし家が、崩れてとなりの家に損害を与え場合に民事上の責任はどうなるでしょうか?
地震や台風、大雨などで借りている建物が損壊すると、修繕や損害の負担先をめぐって話し合いが行き詰まる場面があります。天災でも貸主に修繕義務があるのか、賠償や賃料の減額を求められるのか、退去を迫られたときに立退料を受け取れるのかは、建物の状態や原因によって変わります。雨漏り、点検中の破損、火災や営業損失まで、誰が負担するのかを判断する手がかりが得られます。
地震や台風、大雨などで借りている建物が壊れたとき、まず気になるのは、損害を貸主に請求できるのかという点です。天災は誰の責任でもないように思えますが、建物の管理状況や事前の対応によって結論が変わる場合があります。ここでは、災害で建物が損壊した際に貸主へ賠償を求められるのかについて寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
地震で自分の家が半壊で、また地震等の災害があったら、崩壊して、となりの家に影響がある可能性がないとは言えない状況です。となりの住人が早く処理してくれと言っています。当方も業者にお願いしていましが、業者も地震で忙しく手が回らない状況です。
【質問1】
もし家が、崩れてとなりの家に損害を与え場合に民事上の責任はどうなるでしょうか?
入ったばかりのテナントのビルが、熊本大震災で半壊しました。
その建物は、現在、応急危険度判定で危険になっています。
建物は、築50年以上3階建てです。
2Fと3Fは、住居賃貸で、私の店舗は1Fです。
震災後知ったのですが、3F以上の建築が禁止の場所に建築され、基礎がなく違法な建物と関係し聞きました。
借りた時はそのような説明が一切ありませんでした。
熊本市の開発景観化に問い合わせをして建物について確認したところ、今調べられる状況ではないとの事だったので、一旦、確認を諦めています。
管理不動産からは、災害なので、敷金だけ返すので、いつでも出て行って良いです、以上。
と言われ、困っています。
ただ、納得がいかなかったので、私自身で、調べたところ、以下のような内容を別のサイトで見ました。
「旧耐震基準とか言う前に、その建てられた当時、既に旧耐震基準さえ満たしていない建物は、言わば違法建築物であるので、その場合その違法性を知りながら放置した場合は、所有者の責任は問われる可能性がある」
とのことだったので、被害請求ができるのかなと考えています。
情報がまだ少ないと思いますが、このような状況の場合、所有者に賠償請求などなんらかの被害請求ができるものなのでしょうか?
また、この建物に住む住人と他のテナントとで共同で、被害請求ができるのでしょうか?
地震による被害について教えてください。
賃貸マンションに住んでいます。
新築です。(2016.1完成)
マンション敷地内の駐車場も借りています。
此度の熊本地震によりマンションの外壁が数カ所剥離落下してしまいました。
その落下した外壁の一部が私の車に当たりガラスの割れ等破損しています。
今、修理見積もりを取っているところですがこのような場合の支払い責任はすべて私個人になるのでしょうか?
何割か貸主にお願いすることはできるのでしょうか?
天災、落下を含む車両保険には入っていません。
お教え頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
大雨で、所有しているビルの1階テナントに浸水し、パソコン、カメラ、家具に被害が出たとの連絡があり、見積もり書が届きました。
当方は水災がカバーされる保険に入っているので、壁や床はこちらで保険を使って直します。
テナントの備品等は、賃貸人さんが家財保険に入っていれば保障されるはずですが、未加入の場合は当方に賠償責任はありますか?
【相談の背景】
東京に借地権の一戸建てを所有しています。
建物は前面道路より約1ⅿ高い土地に建っており、
その1ⅿはブロックが積まれています(ブロックは簡単な擁壁で、おそらく50年位経過しています)
地主から底地を買取ってほしいと打診が有りました。
借地のままと所有権にした場合を比較しています。
①借地のままで建て替えを申請した場合、役所から「ブロック擁壁を補強(やり直し)する様に指導があった場合は、民法606条1項に基づいて地主に補強(やり直し)を請求できますか?
②借地の状態で、地震やブロック劣化で擁壁が崩れて通行人に損害を与えた時に、被害者から損害賠償を請求された場合(土地の管理責任を問われるなどした場合)は、地主と被害者の間で解決してもらう事案(借地権者は関係無い)と考えてよろしいでしょうか?
③もしも土地を買取して所有権にした後に、地震やブロック劣化で通行人に損害を与えた場合、土地所有者が損害賠償を請求される可能性はありますか?
損害賠償請求された場合、所有者の管理責任不備などを認められる可能性はありますか?
損害賠償を請求されて支払命令が出る可能性は高いですか?低いですか?
【質問1】
①②③が質問になります。
数が多いですがよろしくお願いいたします。
去年の震災で隣家建物と擁壁が崩れ、自宅に被害を受けました。
宅地は、ひな壇のような住宅地で、こちらの宅地地盤は問題なかったのですが、隣家が擁壁ごと崩れて自宅へ接触した為、自宅が全壊となりました。隣家が上で、自宅が下という状況です。
震災後すぐに自宅の解体作業は済ませました。
震災後から今年の7月まで境界線を越えて自宅の土地に隣地の建物、擁壁、土砂等がそのまま放置されていまが、震災後から隣家の方から何の連絡もなく、謝罪もありませんでした。
隣地の建物と擁壁は隣家所有の物で今年の7月になって撤去作業が行われました。
隣家は1階はRCで2階は木造の建物でしたが
私自身が法務局で登記簿を調べたところ木造亜鉛メッキ鋼板平屋建となっており実際の登記よりも大きな建造物となっておりました。
(建物等の写真などはあります。)
このようなケースで隣家に対して、自宅建物の損害賠償もしくは慰謝料の請求を求める事はできないのでしょうか?
熊本地震で自宅2階の壁が崩落し、隣の青空駐車場に駐車していた軽自動車が損傷しました。
軽自動車の持ち主から損害賠償を請求されましたが、賠償責任が有るのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
先月の地震で所有するアパートに被害があり、施工業者に損害賠償を問いたいと考えています。
その建物とは、各部屋に温水器を設置している4階建てで、最上階の全ての部屋の(温水器と接合される)配管が破裂し、1階まで全ての部屋に大量の水が廻ってしまいました。
以前、関連する質問をさせて頂いております。
http://www.bengo4.com/bbs/read/50258.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/50376.html
前回、立証できなければ責任を問うことは難しいとアドバイス頂き、入居者の生活確保を最優先にしながら、現場等を調べてきました。
通常はカバーに隠れて見えないのですが、カバーを外し温水器の下を確認すると、メーカーの仕様規定では、脚3カ所全てにアンカー止をし、且つ上部に振止専用金具で固定する事となっていますが、一切固定する事なく、単に“置いてあるだけ”の状態でした。
(結果的に床から伸びている配管だけで固定される格好となり、地震により建物と温水器の揺れが同調出来ずに配管部に負荷がかかり、破裂したと想像するのは容易かと思われます)
把握している被害状況
1.水が出ない部屋があり、1ヵ月強、ホテルにて生活を送って頂いた(当方支払)
2.全部屋に水が廻り、フローリングが波打っている状態。(水が出てくると報告のあった部屋は床を張替えた)
3.湿気で壁紙が浮いて来ている
4.被害を理由に、2名が退去
5.全員に、家賃半月分をお見舞い金として支払い、退去時のクリーニング代は請求しないと案内
補足情報
a.震度5弱
b.本物件管理の不動産会社が管理している1200戸の中で地震による被害は本件のみ
c.管轄の水道局にも共同住宅の被害報告なし
d.築6年弱
以上、施工業者(新築時の建設業者)の過失は明らかかと思われますが、逸失利益などを考えると多額な金額になることが予想されますが、どの程度まで請求が認められますでしょうか?
何分、今回のようなことは初めてで、どう話を進めたら良いのかさえ分かりません。アドバイスのほど頂戴できればと質問させていただきました。
お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願い申し上げます。
最近相続したビルがあるのですが、
地震などで崩壊した時
テナントさん達になんらかの補償をしなくてはならないのでしょうか?
住居部分がないから、地震保険は入れないと言われました。
大きな地震が来たらと思うと不安です。
多額の補償などになったらと思うと不安になり投稿しました。
築70年、木造平屋建ての店舗(飲食店)を賃貸するにあたって質問です。
この店舗を賃貸した後、地震などにより倒壊または破損、死傷被害が発生したり、
その賃借人が所有する建物内部の事業用資産に損害が生じた場合には
大家として賠償責任が発生するものでしょうか。
いろいろ、調べている中、「耐震性があり、その他管理上に過失がなければ責任は負いません。また耐震性がなかったとしても、建築当時の基準を遵守していれば、原則として責任は負いません。」というものや、「地震の規模が通常の予想をはるかに超え、建物が軒並み倒壊した場合は?
答え 瑕疵があってもなくても同じような損害が生じ得る場合は、損害に対して事実的因果関係がなく不可抗力と解されるので、この場合の責任は問われない。」
という内容を見つけました。
現時点では、実際には賃貸人に対しての損害賠償などの責任はどのようになっているのでしょうか?
また、借主には、建物がかなり古いのでそれでもよければと、家賃も近隣店舗平均額よりかなり安く設定した場合、借主にこれらを了承して借りるという一筆をもらうと、何かあった場合に効力はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、駐車場を借りております。(トタンで囲われいる倉庫のような感じです)それが、9/4の台風により全部吹き飛ばされました。その際に車に傷が付いたり、その中に保管していた様々なものも全部飛んで行ったり、使い物にならなくなったりで、総額20万円程度の損害が出たと見積もっております。
それで質問です。
それらの損害賠償は家主さんに請求可能でしょうか?
※因みに、9/4の1週間前の大雨の時にも、扉が破損し中に倒れこんでバイクに傷が付きました。その時は同じような補修(外れたトタン製の扉を現状復旧したのみ)をされていたので、私としては「これで大丈夫ですか?」と不安でしたので確認しましたが、「大丈夫です」との返答でした。そして、台風で全破損・・・という状況がございました。
宜しくお願い致します。
結論、以下の通りの事情からすると、借家人は家主に対して、ただちに賃貸借契約を解除できるのか、また敷金礼金仲介料の返還および過払い家賃を損害賠償請求できるのか、相談させて頂きました。
私は借家人です。賃貸借契約3年後に借家人が耐震診断したところ、上部構造評点Y軸0.6以下・X軸0.15以下との結果でした。耐震診断は4段階あり、1.0未満なら「倒壊する可能性は低い」、さらに0.7未満なら最下位の「倒壊する可能性が高い」とされ、家賃保証サービスを受けるなら1.0以上の耐震補強を求められます。つまり、最悪の結果、いつ地震で倒壊してもおかしくないところに3年も住んでいたわけです。
不特定多数の入居者を募集するアパートでは賃貸借契約開始前に耐震診断を義務付けていますが、私が借りている一軒家は対象外で家主には賃貸借契約開始前に耐震診断する義務はありませんし、仲介した不動産業者から耐震診断を受けたことは説明なく、家主側は耐震診断していないし、これからもするつもりもないとのこと。
しかし、家主には、安全な住宅を提供する役務があり、耐震性に問題のない家屋を提供する工作物責任があり、これは無過失責任なので家主が耐震診断しなかったから知らなかったとしても、安全配慮義務違反として責任をとる必要がありそうです。
本来、一般住宅には賃貸借契約前に耐震診断する法的な義務はないものの、もし耐震性に問題のある場合には大きなリスクを伴う為、耐震性に問題のある家屋かどうか耐震診断した上で、必要な耐震補強を施し、賃貸借契約開始するべきです。しかし、私の借りた賃貸物件は耐震診断の結果、倒壊の可能性が高いとされ、家主は安全配慮義務を怠ったことが明らかとなりましたから、その責任をとる必要があります。
契約当初から知っていれば倒壊する可能性が高いのに賃貸借契約を締結するはずもなく、賃貸借契約をただちに解除し、敷金礼金仲介料、引越し費用、さらには本来適正な家賃に比べると割高な家賃を支払ったわけで過払い家賃として損害賠償請求したいと考えます。
さて、この請求は認められるのでしょうか。
裁判で借地権を等価交換し更地にして明け渡すという判決が確定しましたが明け渡し期日を過ぎても塀が取り壊されておりません。老朽化して危ないので早く取り壊してくれるよう行政書士に依頼し催告しました。しかし関係ないと拒否されそうこうしているうちに塀が崩壊し賃貸駐車場の車を破損しました。駐車場の所有者はこの塀を取り壊してくださらない方です。
塀が壊れかけていたので数日前に再度 取り壊しを請求した矢先でした。
その為 当方が壊したんじゃないかと言いがかりをつけられ
壊れたのは万年塀の上部分のブロックが崩れ落ちたもので
老朽化を否定されるのなら 駐車場の車が壁にぶつかりその衝撃で落下したとしか考えられないのですが 「それを証明することはできませんよね」と言われ 警察に現場検証してもらおうと頼んだのですが民事不介入で取り合ってもらえませんでした。
当方はどちらかと言えば被害者で裁判の契約不履行プラス
塀が壊れその残骸が当方の敷地に落ちて土地を侵害されています。損害賠償請求はできるのでしょうか?
車がぶつかったのであればそれを証明するにはどうすればよいのでしょうか?
老朽化を主張しても40年以上台風がきても壊れなかったものがそう簡単に壊れるわけないと否定されるもので。
ともかく敷地を侵害されて迷惑しておりますし
そんなに簡単に崩れる塀を放置しておかれるのも怖いです。
店舗を貸しています。建物が古いため、この先地震で建物が何かあった場合、貸している店舗に対して損害が出た場合、貸主は損害請求されたりするのでしょうか?その場合どのような保険に加入していればよいですか?
よろしくお願いします。
新築を建てました。「東日本大震災」地震の翌日に新築を引き渡されました。引き渡す前に地震の影響はないのか聞いた所、「外側と内側、床下を確認しましたがひび割れもなく大丈夫です」と答えました。 引き渡し後、外側や、床下の基礎にひび割れがあっちこっちにありました。建設業法の規約がありますが直してもらえることは可能でしょうか?第3者に確認してもらうとお金がかかりますが、それも請求できますか?
建設業法。(天災その他不可抗力による損害)
天災その他不可抗力によって、甲が確認した工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は工事用機器(いずれも甲が確認したものに限る。)に損害が生じたときは、甲がこれを負担する。ただし、乙が遅滞なく甲に通知して確認を受けることを怠り、かつ、乙が善良な管理者の注意を怠ったことににより生じた損害は乙の負担とする。
賃貸物件が天災で傷んだ場合、修繕の費用を誰が負担するのかは判断に迷う場面です。貸主には建物を使用できる状態に保つ義務がありますが、災害が原因であっても同じように義務が及ぶのか、借主が自費で直さなければならないのかが問題になります。ここでは、天災時の修繕義務をめぐる相談を取り上げます。
【相談の背景】
2階建2軒長屋の一軒を借りてネイルサロンを10年程経営しております。8年前より一部屋根の損傷のため漏水被害がはじまり建物オーナーに再三修繕をお願いしているのですが対応してもらえず長らく放置されたままになっています。根気よく修繕のお願いを口頭や文章にてお願いはしてきたのですがその場しのぎの返事はされるものの実際には何の対応もなく、立退料を支払うので早々に退去して欲しいとも云われることもあり、では条件面等文書にして欲しいと伝えるものの口頭で云われるのみで正式な話には発展せずただただ我慢しながら営業を続けてまいりました。
長年の放置の結果、隣接する空き店舗の内部は崩壊、外観も軒下、一部壁が崩落し半壊状態。専門家の話では外壁の亀裂が私の店舗まで延びているのでこちら側もいつ崩落の危険があるかもしれといわれ、そのような結果になってもオーナー側は何の対応もされないままなので近隣住民から安全面、衛生面(悪臭、害虫、害獣)等の苦情が私のところに寄せられるようになり心身共に辛い日々です。
そのような現状を踏まえ、建物オーナーに再度修繕を求める文書を出すとともに修繕が終わるまで店舗の営業を休業しようと思います。
【質問1】
建物オーナーに損害賠償そして休業中の補償を請求することは可能でしょうか?
【質問2】
それでも何も対応してもらえない場合、最悪店舗も移転も考えておりますが、それらの費用全般を損害賠償として請求することは可能でしょうか?
【質問3】
上記質問以外にこういったケースの場合、こちら側から何か対応できる最善策が他にあるのでしょうか?
貸しているテナントが被災し、テナント内のクロスやその他、被害が出ました
ネットで調べると、「天災であっても家主は修繕義務を免れない」との事で
あったので、業者に原状回復工事を依頼しました。
ですが、この災害の大きさの影響にて、屋根工事は先行してすぐ工事していただけましたが、内部工事は業者都合もあり半年が経過しようとしている頃、契約者より連絡があり「内部工事を未だにして頂けない・整体業なので、クロスなどにシミがあっては営業に支障が出る。工事終了まで家賃減額、また震災から今まで支払った家賃の減額分を返納して頂きたい」とのクレームがありました。さらに
今回の入居者はクロスの「補修」でなく、「全張替え」を要求してきます。
※美観の問題があるとのことで。
全張替えが出来ないのであれば、それ相応の減額をしろとまで言われました。
全張替えを行ったばかりでの被災であったため、クロスもまだ綺麗で、業者に確認したところ「部分補修で十分」との事でした。
美観の問題は多少なりともあるかもしれませんが、だからといって要求どおりの工事をする必要はあるのでしょうか?貸主の修繕義務の範囲的に。
また、工事が遅れていることで、店舗内の状態により営業売上げが落ちた事が理由で、賃料減額にも対応する義務はあるのでしょうか?
(工事は、早く工事したい気持ちがあっても、状況が状況なので業者手配が遅れている部分もあります。)(店舗の工事が終わってないが、営業は震災後1ヵ月後には開始しています。)
貸主としての最低限出来ることはしてあげたいと思います。
ですが、なにもかも入居者の要望どおりではあまりにも貸主側に不利です。
私もそれなりに被害があり修繕費用も高額です。
退去していただいても構わないので、
「工事が遅れてはいるが家主として、使用・営業に影響がない程度の工事はします。家賃の減額等には応じることができません。ご不満であれば退去して頂いても構いません」
と現段階では伝えようと思っていますが、この対応では逆に訴えられたりしますでしょうか?どうかアドバイスをお願い致します。
平成28年熊本地震により、運営している飲食店の管から水漏れをしています。
店舗の保険などには入っておりません。
今回のケースは当店に責任があるのでしょうか?
もし、テナントビルのオーナーへ修繕費など請求できる場合は、どのように進めたらよろしいでしょうか?
私は賃貸マンションに住んでいますが、熊本地震で、前震があった直後、その場で避難し、1か月以上たってから自宅に戻ったところ、洗濯機が洗濯機パンから飛び出していて、床のフローリングと床にあったものが、水害の跡のようになっていました。床に置いてあったものは悪臭とカビが生えていて、ゴミになり、木の床は濡れて、カビと悪臭が発生していました。カビをふき取り、アルコールスプレーや重曹でニオイをやや緩和させる事はできましたが、悪臭は残っています。もし、床を張り替える事になったら、費用は、どちらの負担になるのでしょうか。管理会社がマンションで水漏れが一部屋あったので、バルブを閉めたと言っていましたが、水漏れは、おそらく、私の部屋ではないかもしれないです。数時間自宅に戻っただけでも、そこに持ち込んだバッグに悪臭が移る程のニオイで、洗濯機のコンセントが曲がって壊れていたので帰宅後すぐに地震があったような記憶で、洗濯機を回したかの記憶はありませんが、洗濯中に地震がおこり、洗濯が途中でとまり、避難時にブレーカーを落としたので、前震の時は、そのまま放置されて、水が腐って、本震で汚染された水がこぼれたのでは?と思っていますが、実際はよくわかりません。洗濯機の中の洗濯物の状況も確認していないので何とも言えませんが、地震により、起った被害なのは間違いないと思います。
よろしくお願い致します。
ビルの1階のテナントを借りています。
店内は壁にひびが入っている所があります。(お客様から見える場所)
裏口部分は、外の壁はひびがはいっていて、中の鉄筋がむき出しになっている所があります。
私は、大家さんに、ちゃんとなおして頂けるまで家賃の減額をお願いしましたが、応じてもらえません。
どうしたら良いでしょうか?
減額はしてもらえるのでしょうか?
また、直接言うと、話の途中で、忙しいからと言って逃げられます。
なので書面で減額請求したいのですが、書き方や、なんて書けばいいのかわからないので、詳しく教えてほしいです。
よろしくお願いします。
調べても分からなかったのでご相談させて頂きます。
今回熊本地震で現在住んでる部屋の柱に真っ二つに割れそうな亀裂が入りました。
上の階は襖が閉まらないくらい歪んでいるそうです。
今度強い地震来たら倒壊しそうで怖いので急遽引っ越す事にしました。
一週間と期間は短いですが、この場合も来月分の家賃は支払わなければいけないのですか?
管理会社の立ち会いの元、私なら住めますと言われ来月分まで要求されたので腹正しいです。
お手数お掛けしますが宜しくお願い致します。
地震後の賃貸についてお尋ねします。
熊本地震(4月16日(本震)により、戸建借家が一部損壊し(外壁の損壊、屋根損壊)、家主としては修理は行わず解体するので出て行って欲しいと5月末に仲介の不動産会社から伝えられました。
現在、引越し先が見つかるまでの間 一部損壊したままの家で生活は出来ていますが、余震や大雨、台風時期が怖いので早めに引越しをしたいと思っております。
●質問1: 地震後2ヶ月経ち 家賃は今まで通りの金額を支払っていますが、引越しまで今まで通りの家賃を支払わなければならないのでしょうか?
仲介の不動産会社に問い合わせた所、引越しをされるのであれば、引越しされる日までの日割りの家賃で結構です。と言われました。 ということは今までの賃料の日割りということになると思いますが、どうも腑に落ちません。
ちなみに敷金は全額返還すると伝えられました。
●質問2: 7月に借家の契約と火災保険の2年契約が切れます。 引越しを間近に控えているので出費を極力抑えたいですし、更新日までに物件を見つけ、引越しする日数もありませんが、こういった場合も賃貸契約と火災保険の契約を更新しないといけないのでしょうか?
以上、ご回答の程宜しくお願い申し上げます。
3/11の地震である店に貸している建物が損壊し、修理が必要になりました。300万円位ですが、土地担保に運営資金を借り入れている返済でいっぱいいっぱいでとても修理費を捻出できません。返済を銀行に待ってもらうというのは無理なのでしょうか?もしくば、災害時の借り入れの援助などは無いでしょうか?修理が出来ないと店の営業は不可能な状態です。自分が体調が悪く働けない為、死活問題です。助けて下さい。
熊本で実家の家族が暮らす賃貸住宅(戸建て)が地震の影響でかなりの損傷を受けた模様。元々かなり老朽化が進んだ住居だったこともあり引越すかどうか検討中です。以下質問です。賃借人の立場ではどう対応すべきかアドバイスお願いします。
①大家さんが事前に賃借人の意思確認(継続して住むかどうか)なく補修工事を行い、工事中或いは完工後に退去の意思を伝えた場合、「引越すなら補修ではなく建て替えた。無駄な補修になったから費用を請求する」などクレームを受けることはあり得るか?
②退去時に「原状復帰」に関して「損傷と地震との関連性」を賃借人が証明できなければ敷金から補修費を差引かれるのか?
③補修工事中、ホテル等で仮住まいする場合に、掛かった費用は大家さんに請求できるか?
今回の東北関東巨大地震にて、仙台市内にて飲食テナントが10件入るビルのオーナーをするものです。
地震にて共用部の壁への亀裂等はあるものの、耐震構造検査による調査の結果、震災後1週間以内にはビル構造体には影響がないことが証明されました。(震災の3日後からは営業してる店舗もあります)その旨をビルに告知した後、入居テナント全件より連名での家賃減額の嘆願書が来ました。
減額内容的には3項目ありました。
1.JR仙台駅と在来線が完全復旧するまでの家賃の完全免除。2.家賃の被災日より3か月間の半額。
3.家賃の被災日より6か月間の30%引き。の3つが提示されてきました。
恥ずかしながら利回りが悪いビルの為、被災前ですら修繕費や長期借入金等で利益はほとんど出ていない現状です。1〜3要求項目は到底飲めるはずもなく、対応に苦慮しております。
現在家賃に入金時期のはずですが、家賃の入金はすべてストップされ、管理費が振替られ体力は弱ってきており、自分の給料さえ社保の最低額しか出せません。
仙台中心部で、固定資産税も高く4月からさらに苦しくなります。
こんな震災なので、できる限り減額してあげたい思い幾度も試算してみましたが、家賃一律5〜10%減でも資金繰りが翌月より悪化します。
テナントへの返答期日が迫る中、契約上は3つの要求のうち1つを受け入れないとテナントと従業員一同にて押しかけて説明会を求めるとの一文も入っています。
ビル機能維持の為過去の決算月前には、ボーナスも出さず、利益が出れば殆どすべて修繕費に充ててきたビルです。
家賃相場と比べても高くなく、電気と水道は仙台市内でも最も早く復旧し問題なく使えています。ただし都市ガスは市内の一部でしか復旧できてなく、当ビルも未復旧で、ガス局待ちの状況です。テナントに代り電気と水道も当ビルで立替て払っておりますが、先月の電気料も支払ってくれません。
建物が使用可能な状況で、修繕も一部完了し、壁や外壁などの大規模な修繕も計画している現況です。
一生懸命に経営してきたビルでが親子3人落胆です。
今後、できる限りの減額には応じようと考えておりますが、法律家からみたらどのように対応した適切でしょうか?
追記:当ビルテナントにはすでに1〜2か月の家賃遅れのテナントも2件含まれています。
? 千葉県で賃貸業をしています。3月11日の地震で建物は大丈夫なのですが、4月中頃まで上下水・ガスが利用できません。不動産屋より「住めないのだから家賃は下水が使用できる連休明けくらいまでゼロにして欲しい。事務所もトイレが使用できなければ営業できないので賃料ゼロに。裁判をしても使えないのだから負ける」と言われ「仕方が無いですね」と了承しました。
? 物資が商店から消えたので食料を不動産屋に渡し「入居者に配って下さい」と言ったら、一人からお礼の電話があり「3月末銀行口座払いの家賃は、不動産屋が、銀行の振込が不具合なので事務所に持参して欲しい、ということなので事務所に持って行きました。家賃の額はそのままで結構です(減額してくれればうれしいことはうれしいですが大丈夫です)」とのことでした。他の方は他所に避難しているらしく連絡がとれません。
? ?のインフラが駄目な場合(電気はつきます)、アパートとか、特に事務所などはトイレが利用できず営業も困難と思いますが、家賃ゼロということがあるのでしょうか?判例はどうでしょうか。減額は何割が妥当でしょうか?避難場所とか、余計にかかった費用を払うのでしょうか?
? ?の場合、私に家賃ゼロと言って、店子より家賃を徴収し不動産屋が懐に入れている可能性が強いです。少なくとも1人は不動産屋に払っており、私には振込がありません。どのようにすれば円満に&速やかに返却を得られるでしょうか?犯罪だとしたら横領でしょうか?
自営業で一階建てテナントを借りて美容室をやってます。台風の影響でテナントのスレート屋根が数ヶ所はがれてしまいました。大家さんは屋根修理すると言って下さったんですが、1ヶ月近くなった今もはがれたままです。台風の直後店内被害はなかったがその後の雨で(二次被害)店内の天井が落ちてしまって空が見える状況になり店内にあった商品や什器がほぼダメになってしまいました。屋根工事が順番待ちなのは理解できるのですが大家の応急処置がされなかった事や1ヶ月の放置に不満があります。台風直後になかった被害が凄い凄い事になってしまい残念です。人件費や営業補償や修理の補償は大家に請求できるのでしょうか?それとも災害の為仕方ないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
災害時のテナント家賃について質問させていただきます。
今回の東北・関東大地震により仙台市に借りている飲食店のテナントとそのビルが被害を受けました。
安全性の面からビルの共用部やテナントの中もしっかり修繕しないとお客様を入れて営業できません。
テナントの中はこちらで費用を出して修繕をしますが、共用部の安全面に関してはビルが受け持つのが筋だと思われます。
ただ、ビル自体に不安が残る中で営業はできないので修繕が完了して安全性がしっかり確保できるまでテナント家賃を払う必要はないと思うのですが、法律的な見解はどうなるのでしょうか?
お手数ですが回答をお願いしますm(__)m
賃貸アパートに住んでいます。
3年前の震災時に部屋の内部に被害を受けました。
不動産屋の理由で修繕されないまま来た期間の家賃減額・もしくは家賃の何ヶ月かを相殺という形には出来ないでしょうか??
築年数の虚偽(実際の築年数と13年の差)も最近発覚しました。
現在までの話しの流れを説明させて頂きます。
震災後すぐに不動産屋に連絡を入れましたが住めるなら後回しで住めない人を優先です、こちらから連絡しますと返答され住めない人達の為に忙しく対応している時なんだと納得して連絡を待っていたのですが連絡は無いままで、その後半壊の罹災証明書を受け連絡入れるも同じ返答でした。期間を開け連絡は何回も入れていたんですが、担当に伝えて折り返します・家賃減額も検討します等々の返答で部屋の修繕はされず。最近になり外壁と内窓取付の工事の案内があり、何故部屋の修繕を先に行わないのかと連絡を入れた所、前担当者とのやり取りの記録が途中から残っておらずっと謝罪され部屋は修繕しますとの事でした。
不動産屋が私の所にお伺いしたいとの事でしたが時間が合わず、私が不動産屋に行き話をし謝罪の言葉はありましたが、大きな震災で私だけが被害を受けた訳じゃなく皆さんが被害を受けたので、そういった案件を1つ1つ対応していたら切りがなくなってしまうので当社の顧問弁護士は家賃減額や相殺は必要ないと言っていますと言われました。
その後、故意なのか単なる間違いなのかは分かりませんが重要事項説明書の築年数の虚偽(実際の築年数と13年の差)が発覚しました。
具体的な部屋の損傷は、①玄関ドア内側上部に天井まで届く深いヒビ割れ ②箇所(手を翳すと冷たい外気が入ってきている事が確認出来る)②玄関ドアを閉めても若干の隙間有③洗濯機置き場の壁にヒビ割れ(手で押すと沈み込み有)④玄関からリビングまでの天井を下から押すと浮き上がる⑤浴室入り口の下部にヒビ割れ・隙間発生(上がると軋むので上がれない)⑥トイレのドアが閉まらない・トイレ内の壁が押すと沈み込み軋む⑦キッチン側は、その他壁に天井までのヒビ割れ有⑧仕切り戸上部にヒビ割れ・隙間発生(キッチン側から部屋の明かが隙間から若干漏れるのを確認出来る)⑨クローゼット内部の壁にズレ有⑩ダイニングの隣の部屋と接する壁下部に隙間発生(手を翳すと冷たい外気が入ってきている事が確認出来る)同じ壁の反対側は当時TVを置いており、その配線が隙間に挟まり引き抜く事が出来ない⑪逆側の壁も同じ状態⑫エアコンが設置されている天井まで届くヒビ割れ(手で押すと沈み込み有)・エアコンを使用するとエアコン自体が小刻みに揺れるので使用出来ない)⑬窓の鍵が変形⑭他、小さい損傷多数有
私は、宮城県仙台市に住んでいます。
小さなお店ですが、自分で経営しています。
テナントを借りています。
り災証明は大規模半壊でした。
幸い、お店の裏口の破損がひどいだけで
営業は出来ています。
ですが、お客様から見える部分の壁にヒビが入ったままになっています。
私は3月中に不動産屋に直してほしい。直すまで減額をお願いしましたが、大家さんがダメとの事でした。
再度、壁の修理をお願いしたら、壁ではなく、内装が剥がれただけだから自分で直す様に言われました。
なので内装屋さんにお願いして見てもらったら、壁自体にヒビが入っていると言われたので、不動産屋に伝えると、大家さんには壁の修理をしなければいけない義務はないと言われました。
大震災だから誰が悪いとかないから。とも言われました。
私は、壁、壁がみまで大家さんに直してほしいと思っています。
どうなんでしょうか?
大家さんも不動産屋も言った事を言ってないとか、本当に適当で困っています。
移転もしたいのですが、簡単には出来るないので本当に困っています。
震災で住んでいたアパートが半壊になりました。
家中に亀裂が入り、余震の度に亀裂からボロボロと崩れてきます。
床も抜けそうになっている部分があったり、家中隙間だらけになっていたりで、強風が吹いたり、トラックが通ったりすると崩れそうな位ギシギシと揺れます。
管理している不動産に直して欲しいと伝えても、空返事で直してくれる気配が全くありません。
ちなみに大家さんはそこの不動産の社長です。
この場合、家賃を支払う義務はあるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
建物が被災して安全に住み続けられない状態になると、貸主から退去を求められることがあります。借主としては、応じる義務があるのか、引っ越し費用や立退料を受け取れるのかを確認しておきたいところです。ここでは、危険な建物からの退去請求と立退料の扱いに関する相談を紹介します。
【相談の背景】
新築時期が不明な古屋を20年ほど前から同一の方に賃貸しております。
建物の耐震性が心配なので耐震診断を行ったところ、耐震診断士₍建築士)から神戸淡路大震災程度の地震に見舞われた場合、建物の倒壊の危険性が極めて高いという結果を受けました。この耐震診断結果報告書を借主に説明の上、報告書を渡そうと思っています。
【質問1】
これに対して借主が、それでも賃借する意思が固く解約・退去を拒み、万一地震で建物が倒壊した場合建物の欠陥が理由で家主に損害賠償責任が発生するのでしょうか?
二階建てのアパート一軒を賃貸しています。熊本の地震でアパートが中途半端に損傷しました。アパート全体、壁一面にヒビが入り、外壁も一部剥がれ、中の板が見えています。雨が降れば雨漏りしそうです。一階の玄関ドアは歪み、開かなくなった部屋もあります。ベランダの窓枠も歪み、きちんと閉じられず、開いたままになっています。次の地震では倒壊するのではないかという状態に見えますが、まだ何とか住めてしまう状態でもあります。特に二階部分は、外壁以外、あまり損傷が見られません。しかし一階には何らかの力が加わって歪んでいる状態ですので、その上にある二階とも安全とはいえません。二階の部屋は比較的きれいですが、一階の部屋はトイレとお風呂場の壁が酷くヒビが入っています。
質問1 建物の危険度はどのように判定するのでしょうか? 専門業者に必ず診断してもらう必要がありますか?法的な危険の基準がありますか?それとも大家の判断でいいのでしょうか?
質問2 地震保険に入っておらず、お金に余裕も無いため、入居者の安全を守るための修繕、耐震の補強ができません。中途半端に住める状態に関わらず、入居者に退去を求めることはできますか?
質問3 退去を求めた場合、大家の責任として、お金(立ち退き料)を払う必要がありますか? 払うとすれば、どの程度払う必要がありますか? 敷金、引越し費、引越し先の敷金など
質問4 立ち退きを求めた後、入居者が住み続け、何らかの建物の損傷が原因で入居者が怪我をした場合、大家に責任はありますか?
質問5 安全確保のために立ち入り禁止にした建物の中へ、入居者が自身の荷物を取り出す場合、口頭の「自己責任でお願いします」は法的に通用するのでしょうか?
長々とすみません。
よろしくお願いします。
家が大規模半壊(東日本大震災の時)と診断され、り災証明書が出て生活の支援などは受けたのですが
建物は危険な状態です。建て替えを考えているのですが少し問題があります。
・土地は借地です、居住して30年になります。
・建物も一部借りていて、そこに増築しました。自分で資金を出して建てました。
(増築部分は登記及び確認申請を出していません→除却すれば確認申請は問題ないそうです)
・60年前に土地建物所有者に頂く話をもらい登記を変更する予定でしたが後回しにしてしまい
その持ち主は死にました、現在は所有者がその子供となています。
・一度その子供(所有者)から出て行ってくれと言われたことがあり、弁護士と相談すると言ってから
二度と来ませんでした。(10年以上前になります)
・役所各課及び建築指導課で除却命令は出せないのかと聞いたのですが、建築基準法上には勧告など
できるとあるのですが、公共の的な所に倒壊して被害が及ぶ場合に出せるかもしれないが、今まで
一度も出したことがないといわれました(難しいとの事)
■所有者の建物は60年以上で危険な状態であり住んでいる権利を主張して立て直しをすることはできないのでしょうか?(立て直しの費用はすべて借主が払います)
■60年前の建物を買うという方法もあると思いますが、断られたら困ってしまいます。
以上が概要です、先日建築士の方に構造等を見てもらったのですが、床の極端な傾斜、地盤沈下の進行と土台の腐食、柱梁の欠落があり更に瓦屋根で荷重が重く危険な状態であると言われました。
法律上で強制的に建て替えをすることは出来ないのでしょうか?
【相談の背景】
木造築100年の建物があります。
しかし天井に穴が空いていたり
壁に穴が空いていたり
倒壊の危険がある事が判明しました。
ある会社は
20年前からその建物を借りて不特定多数の客が出入りする仕事を営業しております。
法人の貸主より
倒壊の危険が告知された後も
承知の上で営業を続けるそうです。
また法人貸主も
借主に倒壊の危険性を告知をした上で
それでも借り続けたいとの事で
法人貸主は責任は一切持たないとゆう念書をとり
貸し続ける決定を下しました。
【質問1】
もし倒壊して
損害賠償が発生した場合
借主、
貸主、
貸し続ける許可を下した貸主の役員、
責任の所在はどうなりますか?
賃貸中の店舗建物の老朽化が進んでいます。シロアリ被害もあります。
建物補強不可能と専門家に言われました。
一年ぐらい前から書面で賃借人に、建物の老朽化を理由に移転(立ち退き)を勧めていますが、その気配(動き)はありません。
賃貸借契約書には特約事項として
「貸主は建物の瑕疵担保責任は負わない」
「借主は万一災害等により各種被害が及んだ際、貸主に損害賠償その他一切の請求はできないものとする」
とあります。
そこで先生方に2つ質問がございます。
この特約事項は有効でしょうか?
有効でない場合、私ども(賃貸人)はどのように万一の際のリスクを軽減すればよろしいでしょうか?
今回の地震で母の住んでいる借家が半壊して住めない状況になりました。
中の物は今にも崩れ落ちそうで最小限の物だけを運び出しましたが、大きな物はそのままにしてあります。
大家さんは取り壊すと言っていますが、その際に掛かる費用は負担しなければならないのでしょうか。
今回の地震で母の住んでいる借家が半壊して住めない状況になりました。
中の物は今にも崩れ落ちそうで最小限の物だけを運び出しましたが、大きな物はそのままにしてあります。
大家さんは取り壊すと言っていますが、その際に掛かる費用は負担しなければならないのでしょうか。
私は借店舗により飲食店を営んでいて、現在建物明け渡し請求事件の訴訟をしている被告になります。
耐震診断を行った結果評点が0,1で『倒壊する可能性が高い』ということです。
その後裁判所より和解案が提出されましたが私の主張は全く聞き入られず、極めて低い金額により建物を明け渡さなければならないということでした。
耐震改修工事を行うには大規模修繕が必要になりますが、完了検査を受けていない(検査済書のない)違反建築なので確認申請が行えず、よって耐震改修工事が出来ません。
① 今回の訴訟の中で民法709条の損害賠償請求で反訴をしたいと考えていますが、このような主張で反訴要件は満たしていますか。
② 50年経過した建物で老朽化も進行していることにより判決に影響しますか。
③ 時効は検査済証がないと知った時から三年でしょうか。
④ 和解案が出たこのタイミングで反訴は受け入れてもらえるのでしょうか。
今回の地震で母の住んでいる借家が半壊して住めない状況になりました。
中の物は今にも崩れ落ちそうで最小限の物だけを運び出しましたが、大きな物はそのままにしてあります。
大家さんは取り壊すと言っていますが、その際に掛かる費用は負担しなければならないのでしょうか。
雨漏りや上階からの漏水で家財が濡れたり、部屋が使えなくなったりすると、修理費や損害の負担先が問題になります。建物の不具合が原因なのか、他の入居者の過失によるものなのかで、請求すべき相手が変わってきます。ここでは、雨漏りや漏水の被害をめぐる相談を見ていきます。
【相談の背景】
ビルのテナント(最上階)で雑貨屋を経営しています。
4~5年前、屋上にビアガーデン兼レストランが開業しました。
しかし今年の5月頃から漏水が発生。
ビルの管理会社に何度か報告をしたものの
「屋上店舗(Aとします)の対応次第だ」と言われるばかりで
一向に漏水が収まらなかったため、
やむをえず8月から休業しました。
管理会社からは10月末になってようやく
「7月末にAが専門調査会社を入れて調査したところ、
漏水原因は、Aの防水設備以上の使用によるもの」
という回答が得られました。
おそらく、漏水原因は建物の老朽化によるものではありません。
その回答に併せて「Aが年末にかけて修理工事をする旨」の報告がありました。
よって私の店は、8月から12月まで休業をしていました。
私はその間、満額の賃料を管理会社に支払い続けています。
(多角経営のため、他店での売上は有ります)
店舗の保険をかけている損保会社に休業補償の請求をしたところ
求償先を特定するよう指示をされています。
一方、家賃や、休業に伴う減益の損害賠償をしたいと思っています。
裁判もやむを得ません。
【質問1】
上記の場合、誰に損害賠償の請求をすればよいのでしょうか。
管理会社からは「家賃の減額」を提案されていますが、
これをのむと、別途損害賠償の請求が出来なくなるのではと、
保留にしております。
【相談の背景】
お世話になります。
2023年現在の話です。
損害賠償など責任問題についてお願いします。
一棟ビルのテナント契約で私が貸主です。
2.3階と1階に分けて賃貸中です。
3階にバルコニーがあり、今回、大雨によりバルコニーにゴミがたまり、排水ができずオーバーフローして2階、1階に雨漏りが発生しました。
建物に関して(建物の壁、天井、貸主の持ち物など)は大雨による災害となり保険適用となりました。(貸主加入の保険)
しかし現在1階が内装造作工事中(カウンター、棚など)なのですが、造作物等については、完成前で引き渡していないので、所有権は内装工事業者にあるとなり、造作途中の物は保険適用外となる可能性が高くなりました。(内装業者、1階と2.3階借主は雨漏り事故の保険に入っていませんでした)
この時に、今までの作業分や借主所有物に対して内装業者、借主側から建物のオーナーだろと損害賠償請求等をされた場合、貸主に責任、支払い義務は生じるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
テナント賃貸による責任、損害賠償について
土地を所有しておりテナントを経営しておりますが、隣接地のテナントが解体され更地になった際、当方のテナントに、雨漏り、家屋の傾斜、内装のひび割れが発生いたしました。家屋調査しにて調査を行い傾斜による解体を進められました。そこで先生方に質問です。
1 隣接地解体業者及び土地オーナーにどのような損害賠償を請求できるでしょうか?(当方テナント傾斜により、解体することになれば、家賃収入がなくなり、入居者の立退料、解体費と高額費用がかかります)。
2 損害賠償を請求しても回答がない場合は、第三者などに仲裁に入っていただく手段はあるでしょうか?
【相談の背景】
北九州で3階建ての1階部分で飲食店を経営しております。
先日の九州豪雨でテナントの雨漏りが発生し、レジやパソコンが漏水被害に遭いました。
オーバーホール等を行い、しっかり漏水した機器を直そうと思いましたが、私の加入しているテナント保険では雨漏りは対象外となっているようで、自己負担10割となってしまいそうです。
※補足
・3ヶ月前から3階テナントでは屋上のクラックが原因で雨漏り被害があったようですが、修繕費が高額の為、賃貸人のオーナーが修理を実行しなかった背景があります。
・今回の雨漏りでも3階テナントは雨漏りがあります。2階は誰も入っていません。
・築年数は45年の鉄筋コンクリートです。
【質問1】
質問1:オーナーに漏水機器の修理費支払い請求は可能か
質問2:支払わない場合、弁護士に依頼すれば裁判で勝てるのか
①熊本地震で隣の住居から瓦が飛散して当方の納屋の瓦に落下して被害を受けました。②隣の住人に被害を訴えたところ、修理をすると言いますが、いつまでも修理をしてくれません。③被害を受けたのは当方ですので、当方から瓦業者に見積もりをもらって隣人に説明した上で修理をし請求書を隣人に手渡したいと考えています。④その説明時に隣人が修理しないといってきた場合、どう主張すればいいのでしょうか?⑤隣人が修理するが、隣人の業者に依頼するからと言われた場合、どう対応すればいいのでしょうか?⑥④と⑤の疑問に対するお答えの根拠もご教示願います。⑦以上、よろしくお願いいたします。
テナントの賃貸人をしております。
先日、賃借人からテナントの契約解除通知と損害賠償請求の内容証明が届きました。
一年半年前から雨漏りの連絡を再三にわたって受けていましたが、全く私が取り合わなかったことが原因と書いてあります。
雨漏り時からの営業損失、新たな移転先への費用などありえないくらいの請求額がきました。
ちなみに賃借人は家賃を滞りなく全額払っています。
弁護士さんに相談した方が良いでしょうか?
【相談の背景】
【相談内容】テナント漏水事故で階下テナントから約250万円を請求されており、対応方針についてご相談です。
■事実関係
・当社(英語塾運営の株式会社)は広島の賃貸ビル上階にテナント入居。トイレ(タンク式)が水の流れない不具合を起こし、勤務中のスタッフが対応のためタンクの蓋を開け、止水栓を閉めないままタンク内のストレーナーを外したところ水が噴出。止水まで30分程度かかり、階下テナントに漏水被害が発生しました。
・修理業者は、そもそもの不具合原因はパッキンの経年劣化と説明。トイレ本体の修理費は大家側負担で実施済み。
・スタッフはストレーナーを外した事実を管理会社に説明済みです(事実関係を争う意図はありません)。
・階下テナントから、天井・壁・床の全面張り替えとして約250万円の請求。被害が出たのは前面ではなく、半分程度。ただしこの見積りは被害者自身が作成したもので、第三者査定は入っていません。内装の築年数も不明です。
・当社のテナント保険は施設賠償責任特約がなく使えません。大家側の施設賠償保険も「原因が当社側なら出ない」と管理会社に言われています。
【質問1】
■当社の方針
因果関係は争わず、①損害額(経年減価・全面張り替えの必要性・第三者査定)と②過失割合(パッキン劣化が事故の起点)で最終負担額を圧縮したいと考えています
【質問2】
1. この事実関係で、責任割合と損害額の現実的な着地の幅はどの程度と見込まれますか(250万円満額の負担は妥当ですか)
【質問3】
2. 被害者自作の見積りに対し、経年減価(時価賠償)や部分補修可能性はどの程度考慮されますか
【質問4】
3. 相手に自身の火災保険の利用を提案し、保険会社の求償で協議する戦略は有効ですか。提案時に責任を認めたと取られない言い回しの注意点はありますか
【相談の背景】
当方、テナント物件の借主です。
漏水事故が8月初旬にあり、貸主と修繕費の件で未だに揉めています。
(貸主の火災保険が対象外という理由)今回の相談内容は、家賃は満額支払っているのに漏水箇所の復旧がいまだに行われず通常の営業ができません。
細かく説明すると、給水管の老朽化で漏水があり、大家の手配した水道業者が直ちに取替え工事をしたのですがその後も定期的に漏水があり、そのことで損害賠償を求めたところ『あんたの自作自演だろ。交換はした、水漏れはない!』の一点張りで、漏水箇所の追加調査や修繕など未だに何一つやってもらえません。
天井裏が狭く、原因調査をするにも点検口を新たに設置して直接原因を調べればわかりそうなのですが大家はその費用も出さないと言います。
漏水では保険が降りないため協力的どころか、かなり高圧的です。
金は出さん、やるなら自分で出してくれとめちゃくちゃなことを言ってきます。管理会社には『出て行ってもらってくれ』と言ってるようですが
(私もLINEのやりとりを見ました)
強制退去に該当しないのか、のらりくらりと直す気もないまま3ヶ月近くが経ちます。管理会社に聞いたところ本気で直す気はないらしいです。繰り返す漏水で天井裏は痛み、下に歪んできました。先日も崩れ落ちるんじゃないかという音がして恐怖で眠れません。
示談は諦めました。
何卒良きアドバイスをお願いします。
【質問1】
この際の損害賠償というのはどのように試算されますか。
*店舗の一部(天井から漏水のあった箇所1坪程度)営業できない状況。
店舗面積は13坪。
平均の月売上は300万円
家賃は27万
ビルの一室を借りています。地震による水漏れで、一時引っ越しをしました。原因が共用部分にあるため、管理組合に被害額を申請中です。それとは別に、賃貸人から使っていなかった時期の家賃を返還する申し出がありました。賃貸借契約書には不可抗力の場合は責任はとらないと書いてあります。管理組合からは被害額全額回収できない場合、賃貸人に家賃の返還分に上乗せして請求することは可能でしょうか。オーナーの責任の範囲について教えてください。よろしくお願いします。
4月17日の地震で瓦が落ちていたので、大家さんに電話を入れたら「不動産屋に電話を入れてくれ」と言われ不動産屋に電話を入れ「5日後ぐらいに、雨が降るから瓦をどうにかしてくれ」と言ったら不動産屋が
「もう業者に頼んでますから」と言ったのに5日後に雨が降ってしまいパソコン、テレビ、家具がだめになりました。
苦情を言ったら「こんな状態だから、しかたないでしょう」と言われました
弁償してくれと言ったら「大家さんは支払う義務はない」の一点張りです
雨が降る前に間に合わないと言ってくれたら、荷物は出していたのですが
弁護士に相談すると言ったら「相談しても、あなたには幾らも入りませんよ」と言われました
本当に請求出来ないのでしょうか?
100万円以上の損害が出ています
どうか、教えて下さい。
法人としてビルにテナント(飲食店)として入居しております。
階下のテナント(飲食店)にたいして水漏れを起こしました。
どのように話を進めて行けばよろしいでしょうか?
当方の水回りにクラックがありましたので、その修理は当方で行います。
階下の天井は既に応急処置が発生しており、この費用も負担する予定です。
そのご内装が改めて行われると思いますがその費用も負担する予定です。
あわせて階下は飲食店であり、お客様に迷惑をかけたと損害賠償が請求されます、(打診はありました)
実際には管理会社、管理会社指定の設備工事担当者が天井の応急処置をしたところ
その席にお客様は案内しているようです(使用はしています)
当方の保険担当者に連絡をとって対応したいと思っていますが、
階下テナントの保険を利用して対応してもらうことは可能でしょうか?
発生費用が
・当方の修繕費
・階下の修繕費(応急処置及び、内装)
・営業補償等損害賠償
上記3点が考えられます。
当方の保険でどの程度対応できるのか?
先方の保険で対応できる範囲はあるのか、また保険の適用を求めてよいのか?
(※その際、先方の保険会社から当方へ請求があらためて起こされることはあるのでしょうか?)
管理会社等にお願いすることはありますでしょうか?(管理会社の保険など?)
担当者として初めての事故であり会社でもノウハウの蓄積がありません、
どのような段取りで進めていくものなのかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
7階建ての雑居ビルの1階を貸借し、飲食店を営んでいます。2017年5月末に5階店舗から漏水被害を受けました。管理会社が慌てて応急処置を施してくれましたが、実際の営業に大きな支障をきたしました。
漏水被害後の対応として、5階店舗(加害者)側からの口頭による謝罪と管理会社誘導による天井被害の修復が2018年2月5日から9日にかけて行われました。保険会社が介入し工事期間中の休業補償は請求できる旨の通達は受けましたが、
⑴オーナーは謝罪に来たものの加害後の問題解決に積極的でなく誠意がみられない。
⑵管理会社は対応はしてくれるものの工事まで8ヶ月も要しており、オーナーと私の仲介の立場として適切な役割を果たしているとは感じられない。
⑶休業補償と修復工事代金は請求できるが物的被害に加え、当方は営業中の作業の支障や休業日数以外にも労働しており単に休業日期間中の補償のみでは不足感を感じている。
物的被害の金額や修理代を証明できる書面はまだ用意できてません。休業補償の申請葉ただいま作成中です。事故後より先日の施工完了まで心理的ダメージと連絡のやりとりや施工により当方の労働が増えた分は請求できないのでしょうか?
ご教示お願いします。
【相談の背景】
ビル1階テナントで飲食店を営んでいます(居抜き入居して15年)が今年2月頃からビル管理会社(旧)に「地下に水漏れがあるので調査したい」や「原因が判らないので再度調査、修繕工事を行いたい」等何度か立ち入りがあり5月には大規模な調査で私どもの店舗客席の床破壊検査の結果、当店の床下から水漏れしている事が判明したと、6月中旬に新しい管理会社(5/31オーナーチェンジしたらしい)に言われすぐに営業停止して欲しい、損害賠償請求しますと言われましたので、7月から営業停止し、1か月以上かけ大規模な厨房内防水加工工事を行いました。(全て当方の費用負担)
その後、損害賠償の請求が様々来たのですがその中には、旧管理会社が行ったと思われる防水工事と称する費用やグリストラップへ通じる外の配水管の高圧洗浄費用(これはコンクリート枡経年劣化の影響か、勾配弱いのが原因か?と作業報告書に記載有り)も含まれており、地下水漏れに関する対応業務や天井補修工事だけではなく、水漏れ調査に関わる費用、検査の為の店内破壊検査費用、水張検査費用、原因特定調査費用、など総額270万円を超えるものでした。
【質問1】
どこまで私どもが支払う義務が有るのかご教授いただきたいと願っております。
地下の賃借人への損害賠償に関して賠償責任が有ると契約書にある様ですが、これら全てがそれに当たる物なのでしょうか?
【質問2】
原因は経年劣化による防水切れとなりますが、大雨時に排水が店内グリストラップに逆流する事象が度々あり、これは店舗ではなくビル側が責任を負うものではないでしょうか?
賃貸のキッチンの天井から水漏れ被害にあいました。気づいたときには、朝から夜中にかけて水か落ちる音が響き、何度も目が覚め熟睡できないくらいでした。
すぐに、不動産に電話し次の日に下請けの工事の人が見にきました。その日の水道工事は難しく次の日仕事の休憩中に工事業者に来てもらい水漏れを止めてもらいました。原因は水道管の老朽化みたいでした。天井が乾くまで2週間以降後の工事になるのと、2日間工事にかかるのでなかなか仕事が休めず、仕事を休むと給料を減らされるので天井の工事も数ヶ月かかりました。また、不動産の担当スタッフが電話になかなか出す話し合いに時間がかかり、こちらの質問に対して全く違う内容の返答が来ます。(例えば、家賃減額に対しての質問なのに、大家の電話番号はおしえられないなど)何度も話をそらされます。話にならないので不動産の担当を変えてもらったのですが前任の話と全く言っていることもちがいます。録音あり。水漏れで使えなくなったものは補償されるみたいですが、保険で賄えない損害金はもらえるのか質問があります、
1. 何度も電話した電話代、精神的慰謝料、キッチンが使えなくなった時に実家に帰っていたので職場までの交通費、家賃減額、休業補償、修理日の工事会社につかわれた電気代などは請求できるのでしょうか?
2. 2ヶ月キッチンが使えなかったときの家賃減額の相場はいくらくらいですか?
よろしくお願いします
テナントを借り自営業を4月からしております。5月に雨漏れがありました。
原因は雨樋の詰りによるものでした。
それにより10日間の休業損害がしょうじました。
天井や床は全て交換する事になり、大家さんが保険を使用して対応しました。
私の方は休業損害に対する保険に入ってはいましたが、支払う義務は大家さん側にあるとの事で現在大家さん側に請求をしていますが、保険がおりないとの事で支払って頂けていません。
私の保険の方ではお見舞い金等も出るとの事だったのですが、大家さん側が支払った天井や床の損害の書類等が必要だと言う事で
大家さんに必要書類をお願いしたところ、
大家さん側の保険屋さんがそれは終わってる事なので提出は出来ないと言われました。
大家さんに相手側の保険屋さんを聞いても名前すら教えてくれず、直接大家さん側の保険屋さんとも話しも出来ず
必要書類は揃わず自分の保険も使えず
休業損害も大家さん側から支払いもされていない状態です。
大家さん側は休業損害についても保険がきかないなら支払う意思がありません。
大家さん側には必要書類を提出する義務はないのでしょうか??
相手側の保険屋さんの連絡先を教える義務もないのでしょうか??
いろいろと公表してくれない大家さんの対応から何かしら大家さん側が不正をしている感じもします。
相手側から休業損害も出ない。
自分側の保険も相手側が必要書類を提出しないので使えない。
非常に困ってます。
よろしくお願いします。
車関係のお店でテナントをかりていますが四年前の入居時からの雨漏りで困っております。毎回ではなく、横なぐりの強い雨の場合におこります。ご近所の方のお話しだと、私の前にかりていたかたは、やはり雨漏りでごねて、半年の家賃不払いの結果、貸主から弁護士を介して200万の支払いの末にでていかれたそうでした。私の入居前に補修はしたようですが、三ヶ月目から雨漏りしております。その都度補修はしにくるのですが、同じ箇所ではなく違う箇所にかわって現在までなおっておりません。結果的に雨漏り物件を騙されてかされたようにおもえてなりません。このような場合、どうすればいいのでしょうか。雨漏りによる損害保証や引っ越す場合の保証は請求できないのでしょうか。私の心情的には近所に引っ越して営業していきたいと考えいるので、入居時にかかった費用(敷金礼金)や、内装費など、開業時に店舗にかかった費用を全額かいしてもらいたいです。以上よろしくお願いします。
父親がマンションを経営しております。
昨年の11月に建物の配管から水漏れがあり1Fに入っているテナントに被害が出てしまいました。
築年数が30年以上経過しており配管の劣化が原因との事です。
対応としてはこちらの負担で1Fの天井の工事をさせていただきました。
そこで終わったと思っていたのですが最近になって内装のやり替え及び構造物の弁償が必要だと言ってきています。
また、その時に使えなくなってしまった機材を弁償してほしいとのことで機材で130万程のメーカーの
新品購入の見積書を提示されております。
そこで質問なのですが天井の工事をしてから4か月以上経っておりますが内装の工事を追加でする必要が
あるのか?また、機材の弁償をする必要があるのか?この2点をお聞かせ願いたいです。
機材については手提げかばんくらいの大きさで持ち運びができるようになっている物です。
今になって請求されることに疑問を抱いていますし、そんな高額なものであれば避難処置も出来るはずだと思いますが。その因果関係も怪しく感じられます。
【状況】
6月下旬引っ越したのですが、その賃貸物件に雨漏りが発生しました。
他の階の住人の証言から雨漏りの事実は管理会社が知っていたにも関わらず、告知義務を怠りました。
加え、雨漏りによるカビの発生があり、ハウスダストによる健康被害を発症しています。
このことを管理会社へ報告し、雨漏りは現在修繕中ですが、内壁にはカビが発生している状態です。
このことから、引っ越しを決めましたが、管理会社もしくはオーナーへ損害賠償請求をしたいです。
【質問①】
損害賠償請求する先は、管理会社になりますか?それともオーナーでしょうか?
損害賠償請求の内容として考えているものを以下に記載いたします。
【質問②】
下記の項目はそもそも損害賠償請求可能かどうか教えて下さい。
・賃貸関連費
敷金、礼金、火災保険、賃料(7月度分まで)を払っています。
まず、こちらを返していただきたいと考えております。
賃料までは返ってくるのは難しいでしょうか?
もしくは引越し先の賃貸関連費用を請求することはできますか?
・引っ越し費用
現在の場所から引っ越すとなりますと、もちろん引っ越し費用もかかります。
その引っ越し費用を請求したいと考えております。
・医療費
ハウスダスト(雨漏りによるカビ)が原因で医療機関にかからざるをえない状況となりました。
診察料と薬代を請求したいと考えております。
・電気代
雨漏りをしている部屋のエアコンの除湿を半永久的にしておかなければならないため、
通常よりも多く電気代がかかっております。
・慰謝料
肉体的、精神的負担に対する請求をしたいです。
【質問③】
上記を踏まえて、損害賠償請求の具体的な手続きについて、
一番確実な方法を教えて下さい。
また、下記の中ですとどの方法を取るのが一番妥当でしょうか。教えて下さい。
①個人で管理会社と示談交渉、②弁護士を依頼しての示談交渉、
③弁護士名での内容証明郵便での請求、④簡易裁判所へ調停、⑤裁判
何卒宜しくお願いいたします。
1階テナントでリラクゼーション整体をやっているのですが、先日の横殴りの雨で店舗の片側から水が浸水してきてしまいました。保証について教えてください。
壁からも水が浮いてきていました。
不動産業者は雨が浸水することは知らなかったし、天災なので、瑕疵担保責任にはならないと言っていました。
不動産業者に確認したら、外壁はビルオーナーが直し、内装は私が加入している保険で直すとの事でした。
店舗を借りてまだ1ヵ月未満で、オープンして10日なので、修繕以外に何の補償もないのが納得いきません。
移転するとして礼金などの初期費用返却、もしくは家賃の減額等出来ないのか聞いても、修繕以外の保証は出来ないと言われました。
不動産業者の言う事は妥当なのでしょうか?
1、瑕疵担保責任にならないのか
2、私の保険を使うのか
3、その他の保証は不可能なのか
ご回答宜しくお願いします。
設備の点検や修理のために貸主や業者が室内へ立ち入った際、家財や設備を壊してしまうことがあります。作業に伴う損害を誰がどこまで負担するのか、原状回復や保険との関係はどうなるのかは気になる点です。ここでは、点検や工事の最中に生じた損害の賠償責任に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
店舗用建物を一棟賃貸しており、定期点検で建物の強度を調査中、建物設備を一部破損しました。
その瞬間を見てた賃借人が、「賃借人には原状回復義務がありいずれ補修しないといけない。補修費を損害賠償請求する」と言われました。
【質問1】
こちらは建物所有している法人の社員であり、自力で補修するか補修費相当を原状回復免除すれば良いと思っているのですが、所有者相手に賃借人がこのような事案で損害賠償請求は法的にできるのですか?
【相談の背景】
建物を一棟貸ししているテナントがおり、建物所有者(法人)として館内点検中に、
壁の一部を打診したところ部材が一部剥離してしまいました。
目立つ場所でもなく、営業に支障が出るわけでもない場所ですが、台車がよくあたる場所のため、剥離した箇所はそのまま補修せず、その上からコーナーガードを設置しました。
【質問1】
壁の一部を破損させたことについて、借主から何か損害賠償請求されうるでしょうか?
【質問2】
建物所有者は法人で、私はその法人の社員として館内点検業務にあたっておりますが、損害賠償請求されるとしたら私個人でしょうか?法人でしょうか?
【相談の背景】
自社所有の商業用の建物の点検業務をしております。
点検の一つとして、打診があるのですが、力の入れ具合を間違えて柱の部材の一部を破損させてしまいました。その建物はとあるテナントに一棟貸ししております。
お客様が通る同線上の壁ですが、営業上は特段支障がないと思われます。
破損した箇所は補修または保護材を取り付ける予定です。
【質問1】
所有している法人の社員が破損させた場合、自己の物件なので、法人と社員間の負担の問題はあるにせよ、借主から何か損害賠償請求をされることはあるのでしょうか?
【質問2】
打診の叩き方が悪く、ミスなのですが、正しいやり方の結果破損してしまった場合と、間違ったやり方で破損してしまった場合では、借主からの請求、要求に違いは出てきますでしょうか?
オフィスビルの所有者です。
1年弱前にテナント内のトイレ改修工事(洋便器増設)を行いましたが、排水不良が続いたため調査したところ、新たに設置した洋便器のために開けた穴部分、床、スラブの鉄筋を複数本切断されてしまっていることが判明しました。
鉄筋をよけるためのX線調査の金額は支払っていましたが、調査結果を求めても回答してきません。
他にも内装の不当請求や古い配管の使い回し(請求では新しい配管)など、100万円ほど実際の工事内容と請求書で乖離があり、詐欺と言っても過言ではない状況が違う業者の指摘により暴かれました。
1.構造上の精査をする事なく躯体を毀損された事により、一定の安全を欠いた事は事実です。計算式で出しています。建造物損壊罪を問う事が可能ですか? X線調査を行ったふりをしているという事実から故意性を問えますか?
「まぁいいか、バレやしない、切断してもビルが倒れるわけではないし、調べた事にして調査代はかすめておこう」という悪質な行為です。
2.仮に建造物損壊罪が難しくても、実際の工事と請求書に大きな乖離がある場合(全て表面上見えない部分、配管や電気配線、下地など)、せめて詐欺罪として警察に被害届を出したいのですが、受理してくれそうな案件ですか?
3. 毀損した場所を直せる業者が見つかりません。それ程にどの業者も下手に手を付けたがらない場所です。毀損させた会社は躯体を直す技術を持ち合わせていません。毀損したまま不安を抱えながらビル経営を行わなければなりません。満室で入っているビルを建て直すには10億以上で不可能です。損害賠償請求する場合は、この躯体毀損をどのような損害として請求するべきですか?
【相談の背景】
建物賃貸人(建物所有者)である法人と、その法人の社員と賃借人の関係についてご相談です。
社員が建物内の部材を業務中に破損した場合に、賃借人は占有権に基づいて器物損壊罪の告訴は出来ると思うのですが、
【質問1】
破損が使用収益に影響がなかった場合、民事上で社員に対して賃借人が損害賠償請求を何かしら出来るのでしょうか?
【質問2】
破損したことによる補修費を損害賠償請求できるのは所有者でしょうか?
【相談の背景】
建物を賃借しております。
壁の一部を第三者に破損され、調査したところ、建物を賃貸(所有)している法人の社員による破損でした。破損による賃借人としての使用収益に問題はありません。
【質問1】
第三者による破損であれば、賃借人から第三者へ不法行為による損害賠償請求をする流れになると思うのですが、破損させたのが建物所有者の社員である場合、その社員に不法行為による損害賠償請求はできますか?
【相談の背景】
建物の賃借人から損害賠償請求の可否についてご相談です。
建物所有者、賃貸人である法人の社員が建物内の部材を業務中に破損した場合に、賃借人が補修費を負担したわけでもなく、賃借人の使用収益に影響がなかったのであれば、
【質問1】
賃借人から損害賠償請求できるものはなく、民事で訴えられることはないでしょうか?
【相談の背景】
建物を一棟借りしてスーパーを営んでいる賃借人です。
先日、貸主であるオーナーが建物の状況を把握すべく耐震診断をして打診をする過程で、一部建物が破損しました。
【質問1】
貸主であるオーナーは所有者ですので破損につき自ら補修する又は原状回復免除すると言っています。破損したところで多少見栄えが悪くなる以外使用収益に影響がない場合、借主は損害賠償請求は出来ないでしょうか?
【質問2】
器物損壊として告訴しても、補修する又は原状回復免除すると主張されたら、事件性がないとして起訴に至らないでしょうか?
【相談の背景】
当社は建物を一棟借りしている借主です。私はその不動産管理部門で働いています。
建物内の壁を破損した者がおり、防犯カメラで確認済みです。
ただ、借主として故意過失がないので原状回復する必要はないと考えています。
【質問1】
原状回復する必要がないという意味では損害がないのですが、被害届を出したり、犯人が判明した場合に民事上の損害賠償請求はできるのでしょうか?
【質問2】
貸主に犯人の情報を提供し、貸主から損害賠償請求をしてもらうのがいいでしょうか?
【相談の背景】
建物管理の業務として柱の強度を確認していました。通常は手で確認するところ、場所が低いところのため、足で蹴って打診しましたら、少し部材が欠けてしまいました。
そこは店舗内の柱ですが、もともと台車が良く当たる箇所で部材が欠けており、新たに少し破損したところで、営業に支障はないと思います。
【質問1】
店舗(借主)から損害賠償請求された場合は、補修費相当をお支払いするつもりですが、補修費以上のものを法的に請求されうるでしょうか?
例えばマスコミに訴えて大騒ぎされた場合に、損害賠償請求額は増えますか?
【質問2】
手や道具を使わずに足でやってしまったことは反省しておりますが、やり方がまずかったことは損害賠償請求額に影響しますか?
【相談の背景】
建物を賃貸しております。
第三者に建物内の柱を器物損壊された場合に、所有者は第三者へ損害賠償請求できると思うのですが、
【質問1】
賃借人も器物損壊につき損害賠償請求はできるのでしょうか?
イベントのため、バー兼ギャラリー経営の建物を借りた。イベント前、家主と建物を確認時、窓ガラスにひびわれがあるのを双方確認。イベント終了後、ひびが大きく広がり、家主が修理を要求。特殊な工事が必要で壁も改修とのこと、80万程度の請求をされる。正当な請求か確かめるためにはどうしたらよいですか。また、正当ではないと思われる場合、どのようにして請求を拒否できるでしょうか。
火災や建物の被災で店舗や事務所が使えなくなると、修理費だけでなく休業による損失も生じます。どこまでを損害として請求できるのか、失火や設備の不具合など原因によって責任の所在がどう変わるのかは判断が難しい点です。ここでは、火災や営業損失の賠償範囲をめぐる相談を取り上げます。
【相談の背景】
木造二階建ての1階をテナントとして借りている店子です。
先日2階に住む大家さんがタバコの火の不始末で2階を全焼させてしまいました。1階は水浸しで保険会社にも全損と言われ、営業もその日からできていません。
【質問1】
大家さんに内装、什器備品、営業補償等の損害賠償請求は可能でしょうか?
私の両親が1階店舗2階住居の一戸建物件を男性に貸しています。先日2階の居住スペースで男性の彼女(男性は不在)が油をひっくり返し火災になり2階は全焼してしまいました。男性は火災保険に入っていません。両親は火災保険に入っています。
この場合どこまで損害賠償請求できますか。
両親は高齢のため私に一任してます。
1、誰に請求するべきなのか物件を契約している男か男の彼女なのか
2、修復せず建て直す場合は、解体料、建て直し費用や、それまでの家賃の損害分を請求できるか
3、賃貸物件にはせず両親が自分達の居住する家にする場合でも請求できるか。
4、そのまま物件を貸すことができれば年間150万の収入があったので、その損失代を請求できるか
物件の契約は平成28年6月から平成30年5月までになります。
借り主は、物件の1階店舗を改装してお金をかけているので、出来れば修復して営業を続けたいと言っています。
両親は物件の周囲や、不動産会社から店の評判が悪い(騒音苦情、家賃の遅れ)があると聞いているので契約更新はしたくないと言っています。
基本的には修復するつもりは無い予定です。
解体→店舗件住宅
か
解体→自己住宅
にしたいと思っています。
回答の方よろしくお願いします。
【相談の背景】
自社で借りているテナントの真上で火災がありました。出火元は個人の住居(住居とテナントがあるマンション)ですが消火活動により、自社で借りている部屋に水損がありました。具体的には部屋全体が天井から水漏れ、床は水浸しです。なお、火災の翌日の今も警察消防の原因特定のため現場保全が優先され、全焼した部屋に溜まった汚水が今も止水できず雨漏りして打つ手がないです。排水してもすぐに水たまりが出来てしまいます。
また管理会社は12時間以上現場に来なかったので初動が遅れていると思うのと出火元の人間は未だに謝罪もなく、現在消息もわからない状況です。
火災保険は入っていますが設備什器の保険金ではカバーできない損害額です。
【質問1】
損害賠償や休業補償の請求は出火元と管理会社に請求できますか?
また退去予定なので家賃は月中で支払い停止、日割りで返還。残りの契約期間も違約金なしで退去出来ますでしょうか。ご教示頂けましたら幸いです。
一昨年、複数のテナントが入った建物が火事で半焼しました。
原因は借主の一人によるタバコの不始末です。
この建物は現在廃墟になっており修繕せず取り壊す方向で考えています。
入っていた全借主(火災の原因者含む)は当方の所有する別の
テナントを借り直ししています。
火災の原因を作った借主に損害賠償を求めたいのですが
・建物の取り壊し費用
・建物の当時の評価額
・火災があった建物から期待できた家賃収入
これらを請求することは出来るのでしょうか?
家賃収入が請求可能ならば、どれくらいの期間分を
請求できるのかも教えていただけると助かります。
【相談の背景】
2023年11月31日までテナントに飲食店として入居をしておりました。
現在は退去済みです。
本日2024/02/09にテナントオーナーの加入している保険会社より、損害賠償請求がきました。
テナント退去時に立ち会いの時には
何も言われていなかったのですが
突然の連絡でびっくりしてしまいこちらの方に
ご相談させて頂きました。
立ち会いの退去時に何も言われていません。
請求の名目は
店舗内のすす汚れよるものだそうです。
原因のひとつして考えられるのは
昨年、8月末にガスコンロの火をつけてコンロの油汚れを焼き切る掃除をしていた所
夏場の猛暑もあり、火災報知器が作動してしまった事が起きました。
煙も出ていません。熱による火災報知器の作動だと思います。
火災報知機は、何度くらいになったら作動するか聞いたのですが
わからないと言われ
何とも言えないのですが
コンロからの熱と気温による温度上昇が原因と私は考えております。
火災報知器が作動してしまったことを理由に退去の話があり
現在はこちらのテナントは退去しております。
保険会社からオーナーの方には保険金を支払い済だそうです。
保険金詐欺のような気がしてなりません。
【質問1】
退去後の損害賠償請求を支払う義務はありますでしょうか?
退去時には、すす汚れ等も無かったし
特に問題もなく退去をしたので
こちらとしては、支払いたくはありません。
テナントを借りて飲食店をしています。テナント物件の別テナントから出火し建物が全焼しました。
1.損害賠償は出火元テナントか大家さんのどちらに請求するべきですか?どちらでもできますか?
2.復旧の目処が立たないのですが営業保証はどのくらいの期間分まで請求できるのでしょうか?
3.目処が立たずお店をやめるとすると営業賠償にあたるものは請求できなくなりますか?
4.個人店で僕はオーナーですが、こういった場合従業員に対する給料保証はどのような義務がありますか?
沢山質問がありますが大変困っています。よろしくお願いします。m(_ _)m
【相談の背景】
現在テナントビルの半地下で衣類販売の店を営んでいます。2〜3年前から上の飲食店からバックヤードにあるトイレ界隈に水漏れがあり過去には2ヶ月間位使用出来なかったこともあり同じビルなので何も言わずにどうなってる早くしてぐらいの催促しかしなかったのです。その後トイレの壁紙天井の張り替えもろもろしてもらいいちよ決着はついたのですが、この1ヶ月前から再発してトイレの辺の床も踏めば水が浮かんでくる状況で他の所も同じ状況がみられるようになり、最悪は売り場の天井からも水漏れがして衣類が濡れたり、落ちて来る所にホースで水の落ちるのを下にバケツを置いて受け止めてます。お客さんの見える場所ですよ。もう最悪なんです。来月の12日に大きな工事が入るみたいですがそんな事言ってたら1か月以上こんな状況です。これは営業損失が何か請求にあたいしませんか?宜しくお願いします。
【質問1】
慰謝料はいくら支払ってもらえますか。
長文失礼いたします。複合テナントで5年前から飲食店を経営しているのですがこのたび建物二階部分の老朽化から漏電し火災が自分の借りている部屋からおきてしまいました。火災の鑑定の結果40年以上経っている建物のためコンセントの中の絶縁劣化のための火災だと言われました。私はこの火災の一週間前に150万かけて内装工事をしました。やっと工事が終わって一週間での火災です。さらには12月の繁忙期のため予約が年越しまで一杯だったのですが火災で屋根が燃えてしまい全てキャンセルで大変な損害を抱えてしまいました。
このような場合内装代金や売り上げ予定の損害賠償など大屋さんのに請求できるのでしょうか?
私のお店ばかりでなく他に入っているテナントさんも困っております。ちなみに個人の火災保険には入っており100万円まではその保険でおりると言われたのですがとても損害を計算しても足りません。是非先生の皆さま知恵をお貸しください。
ちなみに大屋さんも建物の保険には入っているようです。
テナントの天井から水漏れがあり、水浸しで営業できない状態です。元の状態に戻るまでの営業できない分の損害賠償の請求はできますか?
その場合、何を元に計算して損害賠償を請求したらよいのか教えて下さい。
(前年度の8月の売り上げを基にするなど)
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
賃貸物件(ビル)の8階部分の1室を借りて貸会議室を営業しています。
このビルは来年8月に建て替え予定で、来年8月以降更新不可です。
今回このビルのエレベーターが故障しオーナーからエレベーターの修理を行わない旨の通知がありました。当方にとってエレベーターがあること前提で物件を借りて貸会議室を営業しており、エレベーターが使用できないと貸会議室の営業は立ち行かなくなり閉店に追い込まれてしまいます。
【質問1】
閉店に追い込まれてしまうためオーナーに対し損害賠償請求を検討中です。今回のケースの場合損害賠償請求は可能でしょうか?
【質問2】
損害賠償請求可能な場合、損害賠償額は下記内容で検討していますが、損害賠償額として妥当でしょうか?
【損害賠償額】
①来年8月迄の利益相当額、②引っ越し先が決まるまでの賃料無料、③引っ越し代金
【相談の背景】
テナント契約をして、飲食店を経営しています。
金曜日の営業中に突如給水が出来なくなり、営業を
中止せざるを得ない状況となりました。
不動産屋に連絡をしたところ来てくらましたが、すぐには
復旧せずお客さまには帰ってもらいました。
※トイレ使えない。洗い物できない状態。
後に原因は給水ポンプの電源関係との報告がありました。
【質問1】
このような場合、ある程度の営業損失を家主に請求できる
のでしょうか?
建て替えによるテナントへの補償について
父名義の賃貸建物2階建て1棟を老朽化のため建て替えます。現在アパート3室テナント2業者に貸しています。老朽化、耐震化の為、この建物を取り壊して、30年一括借り上げのシステムを導入する予定です。このうち、1つの店舗との交渉中です。(1つは解決済みです。)本来全部賃貸アパートにする予定でしたが、事情を鑑み、一つの店舗を新しい建物に入れる話になりそうです。工事期間が半年ほどあります。そのテナントとの現契約が数年ありますのでこの間は家賃などは変えずにする予定ですが、工事期間営業できない間の休業補償をしてほしいと言われています。先方はいわゆる自分の給料にあたる部分の全額補償をしてほしいと。
この場合、全額応じなければならないでしょうか。例えば、会社の休業補償は給与の6割ほどですし、待機している間、臨時で働きに行くこともできるのでは?全く仕事をせずとも全額をこちらが負担するべきか。あるいは何割位などの目安や前例があれば教えて下さい。
こちらも多額の借入をして建て替えるので、ローンもそれなりにあり、合法的な線で折り合いをつけたいと思っています。その間のテナントの備品の確保場所の費用、リース看板の料金、会計士への報酬も求められており、こちらの都合でもあるのである程度は負担する考えはあります。
妥協点を知りたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
テナントが入居しているアパートの賃貸業を行っております。 この度物件に新しく幼児の教育施設が入居されることになりました。予約制で1人1-2時間の知育教育を行うとのことです。
現況渡しで貸し出し、内装工事などは借主の負担で行うことを条件としています。 内装工事途中にトイレの床フロアの張り替えを行っていたところ既存フロアの下の木製パネルが水で濡れていることがわかりました。 漏水の特定や修理、木製パネルの張り替えなどに時間がかかり店舗のオープン予定日までに直すことができませんでした。 オープン日がずれたため、家賃の減額と営業ができない期間の休業保証の請求をされています。 トイレが使用できない分の減額は行う予定ですが休業補償の正当性については疑問です。
【質問1】
幼児養育施設ということでトイレが使えない場合営業ができないとのことです。
トイレのみ使用不可ですがその間営業できないことに対しても補償する義務があるのでしょうか?
【質問2】
具体的な賠償内容についてはまだ不明ですが、休業中の従業員の給料や、すでに予約を受けている顧客があるのでその利益分とのことです。賠償範囲として適切でしょうか?
私は建物オーナーで飲食テナントに賃貸しておりますが、先日、テナントの過失で火災が発生し、店舗内の約4分の1が燃焼し使用できない状態です。1棟ものの建物で駆体への影響もあるからして復旧できるかは未定です。テナントは建物躯体の賠償は行上田といってきてますが、復旧までの賃料を免除して欲しいと申し入れてきてます。賃貸契約書には火災保険は各々の資産区分に対して付保すると定めがあり付保は確認済です。又、災害などの不可抗力の場合は契約終了する。との定めはあります。しかし今回の様な過失がある場合の契約継続云々の定めはありません。
今回の場合、減額に応じる必要はありますか?
建物の火災での駆体調査の費用は、仮に調査結果で建物が使用できない、と判断され契約継続が出来なくなってた場合でも、調査費用は請求できるでしょうか?
アドバイス宜しく頼みます致します。
【相談の背景】
賃貸借契約の賃貸人です。
賃借人が無断で建物に改造工事をし、その時に躯体を損傷させました。
諸事情があり原状復帰できない状態です。法テラスなどに相談したところ、損害賠償を請求した方が良いと言われました。ただ、相手方の入ってる保険から請求金額の半分ぐらいはでることがわかりました。
保険金は私に直接入金できることがわかりました。
【質問1】
保険金ではこちらの希望の半分です。
差額を本人に請求はできるかどうか。
テナントに入居している企業の者です。大家責任による火災で事務所の備品等使えなくなりました。私共に非はありません。大家は火災保険にはいっており、建物は修復するが、備品については責任は持たないニアンスで言われました。借主である私共は火災保険に入っておりません。営業もできておりませんので、損害賠償請求できればと思います。備品代は約250万円程度になります。備品代は請求できるのでしょうか。アドバイスお願いします。
テナントから内装工事中に原因不明のぼやさわぎがあり、大家さんの火災保険で修復いたしました。
火災保険の査定では200万円。しかし、大家さんは借主や内装業者に対し、費用を請求するからといって、修復費用に300万円かけて修復しました。
火災保険の査定以上にかかった100万円の費用は、損害賠償請求として、大家さんがテナントや内装業者に請求できるのでしょうか?
それとも、火災保険がおりた段階で損害賠償請求権は保険会社に移るので、その請求は無効になるのでしょうか?
色々と調べたりもしましたが、いまいち納得できないので、的確なご回答を頂戴できると非常にたすかります。
よろしくお願いいたします。
建物の改修工事や共用部の変更が行われると、騒音や通行の制限によって店舗の売上が落ちることがあります。工事自体は必要なものであっても、営業への支障について補償を求められるのかは確認しておきたい点です。ここでは、工事に伴う営業被害の請求に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
テナント物件を賃貸で借り内装工事も
終わりオープン5日前に隣の工事が原因で
屋根に穴が空き壁が壊れオープンが20日以上
遅れまだ何もして貰えない状況です
外壁問題は大家さんと隣の工事の問題なのですが、外壁は潰れたまま、テントも壊れ
管理会社にいつ直して貰えるか聞いても
まだ一向にちょっと待ってと言われます
店内は営業しようとすればできない事も
ないですが 、頭上から小石が落ちて
来ます。又 壊れたままなので嫌ですが
営業を始めるとすぐに工事で閉める事に
なるのですが営業した方がいいのか?
今回勿論、家賃も発生してますし
管理会社にオープンの日も伝えていましたが
全く連絡も無く、催促を何度もしても
まだ待ってくれと言われています
家賃や人件費無駄になったチラシなど
何かしら請求する事はできますか?
【質問1】
この場合 請求できますか?
借りているテナント内にビル全体のアルソックや電気などの点検メーター?がついていまして、取ることができないためその分気持ち賃料を値下げしてもらいアルソックの緊急事態などの入室は許可してあります。
ですが、昨日
9月から3ヶ月間外壁工事を予定してます。
今回は大規模工事となり、足場を設置致します。
なお、業者も事務所への入室も頻繁にありますので、ご対応の程よろしくお願い致します。
との連絡がきました。
私は、
9月1日からでしょうか?
頻繁な入室は営業妨害で困ります。
出入りする理由と、出入りする方が誰かもわからずでは許可ができません。
許可なく勝手に入室した場合に起こる損害はご請求させていただきます。
と伝えたら、
損害は請求して結構です
その代わり、ビルの保全に関して、外壁工事の損害金は、サロンにご請求させて頂きます。
その場合は、数千万円になります。
今回の工事も二千五百円になるので、その代償はよろしくお願い致します。
と送られてきました。
納得できないですし、脅しのような文面が非常にいやです。出入りする方はおそらく男性工事員のような方だと思いますが、狭い女性向けサロンのためとても困ります。
①全てメールでやり取りしてますので、後々問題とならないような返信内容を教えてください。
②三ヶ月も勝手に外壁工事をする場合の騒音や匂いなどによる賃料値下げなど言えることは多々あるとも思っておりますが、方法と妥当な交渉金額を教えてください。
宜しくお願いいたします。
テナント営業をしております、リニューアル工事による震動で店舖の備品が落下して破損したり、ホコリの影響で器機の調子が悪くなったりしています。もちろん廃棄した商品もあります。
現在は従業員の頑張りもあってなんとか掃除をしたり、自力で修理したりと我慢しながら営業をしてきました。
掃除や点険や修理をモール側にお願いしましたが、見積を出せとか、立証しろとか、立ち入り調査をするとか言われます。ホコリ等のことはすでに報告しており、工事関係者やモールの管理者も確認しております。
できるだけ、店舖を閉鎖せずに掃除や点険や修理をしようと見積を集め提出しました。修理や故障個所を特定する点険の見積を出すために、店全体の点険や清掃だけでも早くしてくれと交渉しましたが、聞いてくれません。そうしていると、いろんな器機の不調が大きくなってきました。店舗を閉鎖しての掃除や点険や修理をしなければなりません。
私は被害者なのに、こちらの都合ではなくモール側の都合を押しつけてきます。
モール側からは私が理不尽な要求をしているように言われ、精神的にキツイです。店が営業出来なくなるのではないかと不安で夜も眠れません。
ここで質問です。
①モール側の立ち入り検査を受けなくてはならないのでしょうか?証拠隠滅されそうで怖いです。しかも、専門的な器機は購入業者でないと点険ができません。
②修理や故障個所を特定する点険の見積を出すために、店全体の点険や清掃だけでも早くしたいのですが、その費用を早くモール側から出させる方法はないでしょうか?
③モール側は賠償してくれるのでしょうか?
今のテナントを賃貸して15年以上が経ちます。
今回急にビル管理側から自分達の事務所が手狭になったので共用部分の大規模な変更をすると聞きました。
内容は、長い廊下があり そこに窓がある男女のトイレと炊事場がありますが 廊下自体を封鎖しセキュリティーの有る扉で入れない様にするということ。
新たにトイレは、奥まった窓も無い狭い場所に今までよりも小さいトイレを作るというもの。変更により 長い廊下があり開放感や広々したイメージと真逆になってしまう内容です。
突然の変更に驚き困っています。工事の時期はもう直ぐ始めると聞き更にビックリしました。
変更によって今まで良いと思い賃貸してきた環境と全く違うものになるのがとてもこちらにとって不利益ですし、職業柄 ビルのイメージや環境が収入に影響してきます。
テナントの移転を早くし出て行き、今後の収入が減らない様にしたいのですが
賃貸契約書に解約の申し入れ 甲又は乙の都合により賃貸期間内に本契約を解約しようとするときは、甲又は乙は6ヶ月前までに相手方に対し文章を持ってその予告をしなければならない。但し乙は予告に代えて6ヶ月分の賃貸相当額を甲に払い込み即時解約することが出来る。とあります。
⚪︎相手方が予告なしに突然の共用部分の変更をすることで、テナント側が不利益になり 契約した時と違う環境になる場合も、契約書通りに6ヶ月前までに予告し退去というのは適用になるのでしょうか?変更は我慢が出来ないと交渉し早めに退去する事は賃借人の権利として認められる事でしょうか?
⚪︎賃借人は早めに賃貸人に対し変更があれば 予告しないといけない義務が有るのに、
賃貸人は賃借人に対してそういった義務は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
被災した建物を解体・撤去する場面では、費用の負担や残置物の扱い、隣接する建物への影響などをめぐって争いが起きます。誰が工事を進める立場にあり、生じた損害を誰が引き受けるのかは整理しておきたいところです。ここでは、解体工事に関わるトラブルの相談を見ていきます。
熊本地震により祖母宅は全壊しました。
その際熊本県の公費解体の制度を知りそれに申し込みました。
解体の流れとして
は
・
・
・
解体前の立会い
↓
解体
↓
2週間後くらいに完了立会い
↓
1ヶ月以内に完了通知送付
解体前の立会いを行い、その際に解体として業者はもう入っていいことにはなっているが現実問題遅れているので実際に解体日が決まったら電話で連絡すると立会いに来た解体業者に言われました。
それまでに家の中の片付けをしておくようにと言われました。
身内で都合のいい日に集まる事にして整理・ゴミ出しをしていました。
あれから電話連絡もないから相当遅れているのだろうと話していたところです。
そして皆仕事の都合で時間が出来ずに2週間くらい空いてしまいました。
中には捨てるものの他に、持って帰るもの(アルバム、仏具、その他)と捨てるゴミ(使えない家具など)に分けていました。
しかしその2週間の間に勝手に業者が入って更地になってしまいました。
その後話をしようと完了立会いの日に話合い(依頼者:祖母、熊本県担当者、解体業者の3者)で行いました。電話連絡の件を伝えましたが、そんなこといっていないの一点張りです。
そりゃ認めれば問題になるからそうでしょう。
しかし私も事前立会いに同席していたので電話連絡の件を聞いています。
しかしこんな事になると思わないので録音等をしていませんので証拠はありません。
だいたいアルバムに関しては透明なケースに入っているので普通は捨てないと思います。
祖母やその子どもは思い出が全て消えたのでかなりショックを受けています。
この際熊本県と解体業者を訴えた場合は勝つ見込み等あるのでしょうか。
今回の「熊本地震」で、8月8日に、私のおじから、私の母に対して、内容証明書と簡易書留が郵送されてきました。
内容証明書の内容には、次のように書いてありました。
建物が公道に面し危険な状態
通行人がけがをすると相手も責任を負うことになる
早期に対応しなければならないので別途郵送する同意書に署名押印し1週間以内に返送していただけない場合には緊急避難処置として解体します
と、書いてありました。
そして、簡易書留の中には、
(様式4) 被災家屋等の解体・撤去に係る同意書 と、便箋が入っていました。
便箋に、以下のように書いてありました。
(母の名前)様
地震により家屋が全壊となり解体をせざる事となりました。
御同意の程よろしくお願い致します。
(おじの名前)
この、(様式4)の、被災家屋等の解体・撤去に係る同意書には、次のように書いてあります。
印鑑登録証明書と同じ印(実印)を押印し、印鑑登録証明書(原本)を1通添付してください。また、法人の場合は、代表者印を押印してください。と書いてありました。
この、おじが住んでいる家と土地は、確か、昭和52年(?)2月に亡くなった私の祖父の名義のままだと思います。
質問は、この、内容証明書と(様式4)の、被災家屋等の解体・撤去に係る同意書は、どういう意味だと考えれば良いのでしょうか?もしも提出しなければどういう事になるのでしょうか?
お忙しいところ本当に申し訳ございません。どうぞ、よろしくお願いいたします。
追記として、私の母は、私の祖父が亡くなった際、私のおじにだまされて、実印や印鑑登録証明書を渡してしまいました。土地の大部分をとられてしまいました。また、私の祖母が平成15年に亡くなった際、同様に祖母の郵便貯金の約、700万円をとられました。(ちゃんと確認しなかった私の母も悪いのですが…)そして、「うつ病」になり、確か、平成22年に。「脳梗塞」になりました。今は、有料老人ホームに入居しています。「寝たきり」状態で、要介護5です。
我が家の駐車場塀ギリギリに二階建ての古いアパートがあるのですが、熊本震災後、大家が「役所に頼んで崩します」と言ったのに、勝手に大家が一人で壊しはじめ、近隣も困っています。足場も業者も使わず、抗議して足場は立てる約束だったのですが、8月お盆から8月末、9月に入ったらいつになるか分からないと言い出し、その間も勝手に作業をしています。廃材はあちこちまき散らし、庭も勝手に入るし、「100パーセント落としませんから」と言いながら、庭中瓦礫の破片だらけ・・・警察、役所にも相談しましたが、個人は止められないとのこと。そんな中、9月28日深夜、大きい壁が落下し、車すれすれで庭に突き刺さりブロック塀は一部破損、警察も呼び、2時ごろまで事情聴取。次の日大家が誤りにきたが、受け入れず、庭側から「勝手に入らないで、とにかく触らないで」と怒鳴り、しばらくすると、ドーンと物凄い音。見ると、二台止めてある車の間に大きな壁が落ちてました。大家が勝手に登って落としたようです。これまで何度も酷い解体に注意を促していたのに、その度に「金はありますから」「何かあったら弁償しますよ」などと言っていたくせに、払うと言ったり、合い見積もりと言ったり・・・ついこの前、我が家のブロック塀の業者さんに見積もりで現場にきて頂いた際、「ガスは大丈夫?聞いた方がいいよ」と言われ我が家が電話で連絡して西部ガスに来ていただき、「ガスはここまできてますよ。このままやったら危なかったですよ」と言われ、鳥肌がたちました。大家に言うと「元栓は閉めてましたから。ガスは臭いがするから大丈夫です」と・・・気になり電気会社に連絡すると、こちらも大慌てでこられました。未だ弁償は何一つされておらず、弁護士に相談したのですが、修理代しか認められず、相手がお金を口座に持っていなければ、貰えないと・・・これまで5か月間、何をされるか分からないので家を空けることが出来ず、勝手に庭に入り荒らされ、大声で怒鳴り近隣の方からも不振に思われ・・・結局ヤラレ損なのでしょうか?まだ解体は進行形で、今日も鉄階段の撤去業者が「火事になるから出来ない」と、帰っていきました。助けてください。
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