借地権を売りたいのに地主が拒否したらどうする?

借地権を売りたいのに地主から低額を提示された、承諾を拒否されて売却が止まっているなど、対応に困って相談に至るケースがあります。適正価格の算定方法から地主との交渉術、裁判所を通じた手続きの活用、相続時の処分方法まで、実際の相談事例をもとに対処法を確認できます。

借地権の価格はどう決まる?

地主から「100万円しか払わない」と言われたけれど、本当にそれが正しい価格なのか——路線価を調べるとまったく違う金額になる、そんな疑問を抱える方もいるのではないでしょうか。借地権の価格はどんな基準で決まり、交渉でどこまで引き上げられるのか。13件の実例から価格の決まり方を確認してみましょう。

借地権売却の際の値段の決め方について

相談者
687839さんの相談
投稿日:

(状況)
当方、借地権を保有しています。
地主に対し、借地権返却を考えています。
 ※地主は借地権の買い取り義務は無いことは承知しております。

(質問)
借地権売却の際の値段算出方法の出し方についてお教え願います。
 ※方法が一つではないこと、正解がないことは理解しています。
  参考事例をご教授願いたいです。

地主の借地権買取り価額について

相談者
442775さんの相談
投稿日:

土地区画整理事業対象地内に土地を所有している者です。

対象地は現在、建物所有者に賃貸しており、区画整理事業が進めば、解体される予定となっています。
(借地権者は、建物を解体せずに居座るつもりはないとのこと)

周囲の土地も所有しており、建物を解体するタイミングでの明け渡しの交渉を行っているのですが、
気になる点があるので、ご教示いただけないでしょうか。

借地人は、契約を終了する意思はあり、地主に対し、借地権の買取りを希望していますが、、
区画整理事業も同時に進行しており、区画整理組合から、建物の建替え補償料が支払われるとのこと。

地主が、一般的な考え方の価額で、借地権を買い取った場合、
明渡しに際して、借地人が二重に金銭を受け取れる事になり、違和感を感じています。

一般的な考え方の借地権価額から、補償料を差し引いた金額が交渉のベースの価額になるべきだと
考えているのですが、いかがでしょうか。

概況ついては以下の通りです。

① 借地概要
 →100坪程度の面積の土地。境界不明瞭。
② 借地権の種類
 →旧法借地権(契約書無し、借地権登記無し、始期不明(おそらく昭和初期頃))

以上です。

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

借地権譲渡について。これは買い取り価格の減額に相当致しますか?

相談者
6042さんの相談
投稿日:

借地権買取料についておうかがいしたいのですが
借地を第三者に譲渡したい旨の裁判をおこされたのですが
地主としては買取を希望しております。
その価格とし鑑定委員が算出してきました金額は
建物価格+借地権価格-譲渡承諾料相当額を差し引かれた
金額です。
この際の譲渡承諾料というのは地主はいただけるものなのでしょうか?
また譲渡承諾料とされる10%以外に無断増改築などの違反行為があった場合は
ペナルティーとして更なる減額を要求できるのでしょうか?
対象の土地は公道に面しない奥地です。
境界線も官民査定がされていない為不明確です。
通常このような土地の場合20〜30%減の借地権価格が相当と思いますがいかがでしょうか?
契約は古く50年以上前のもので自動更新になっております。
最初の契約書に返還する際は元通り更地にして返すことの記載があるのですが 建物に価格がついておりその建物ごと買い取るよう命じられております。
建物は古く取り壊さなければなりませんので解体費用もかかります。これは買い取り価格の減額に相当致しますか?
よろしくお願いします。

地主への売却交渉で損しない方法

地主側に弁護士や不動産業者が付いているのに、こちらは一人で交渉している——そんな状況で適正価格を勝ち取るにはどうすればいいのでしょうか。「1円も払わない」「これが限界」という圧力に屈しないための交渉術を、29件のリアルな相談事例から探ってみましょう。

借地権を売却する時

相談者
92370さんの相談
投稿日:

借地権を売却しようと考えています。

司法書士の方へ相談に行った所、知り合いの不動産屋を紹介していただき不動産屋が地主と交渉してくれるとの事。

でも地主が借地権を買い戻すとなった場合、不動産屋は関係なくなりますよね?

その際地主との交渉は自分でやる事になるのだと考えていますが、借地権の適正価格や売却する時の配分率などわからない事が多すぎます。

安く買い戻されても嫌ですし。

こういった場合どこか公平に判断していただける機関などあるのでしょうか?

また交渉は弁護士の先生に頼んだ方が良いのでしょうか?

借地権の返還(地主への売却)について

相談者
1423570さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
借地権を売却したいのですが、地主が買い叩いてくるので、もう少し売却額を確保できないかご相談です。
着手金なし、成功報酬上乗せの形で交渉してくださる弁護士さんがいましたら、合わせてご相談したいです。

○神奈川県横浜市内の借地
○地主は寺(交渉相手は主に住職だが、檀家が許さないから等と言ってくる)
○評価額1400万ほどの土地
○はじめの交渉で980万ほどと提示され、納得できず持ち越し
○すると次の交渉では630万ほどに減額提示された

その理由

○家が既に壊されていてない
○住むことが前提での契約なのに住んでいない
(所有者は別に住居があり住民票も借地権の家ではない。
所有者の息子が最近まで住んでいた。
その件については住職に告知、許可済み。
この15年ほどは所有者の息子が地代を支払っていた。)

住職の言い分

既に家がないし、住んでいないから、本来であれば契約は無効で、0円。
(でもお付き合いがありましたから)

このまま住職の言うとおりに手続きするしかないでしょうか?

せめて初めの交渉額の980万とかにならないですか?

【質問1】
家がないと契約無効(借地権利なし?)という地主の言い分は法律的に正しいのか?

【質問2】
所有者が相続した際に、借地権の家に住まないことは告知済みです。
その後、契約更新時に、名義変更しないまま息子がその家に住むことも告知、許可済みです。
(証拠なし)
それなのに無効なんでしょうか?

【質問3】
価格交渉の余地がある場合、着手金なし成功報酬で受任してくださる弁護士さんはいますか?

借地権を買取してもらう、流れについて。

相談者
870771さんの相談
投稿日:

借地を返したいと申したところ、借地を地主が買取してくれるということになりました。

権利は50%ですが、立ち退き料=借地権価格ではないので、裁判になったら40%ということで、更地価格の40%で提示されました。

その話を聞き、まず初めにすることが解体処分承諾書ですか?
そこには、所有権を放棄して貴殿にて解体を実施することについて承諾するという内容でした。
それに実印押してもらったら、地主と値段交渉始めますと言われました。

知識もなく、流れも分からず、果たしてこれでいいのだろうか?

仲介の不動産屋さんは、地主と6年くらい付き合いがあるそうで、地主さんはお金持ってるから、なるべく出してもらえるように話しますとか、信用するような事を言っていましたが、不安です。

お忙しい所申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

第三者売却に地主の承諾は必要?

買主がようやく見つかったのに、地主が「第三者には絶対に認めない」と言い張って売却が止まってしまった——このような状況で借地権者にどんな手段が残されているのか、疑問に思う方もいるでしょう。承諾を拒否された場合の対処法を29件の実例をもとに確認してみましょう。

借地権の売却について

相談者
94960さんの相談
投稿日:

借地権の売却を考え相談に行った不動産屋に買い取りを検討してもらっています。

地主が第三者への承諾をしてくれたらそこの不動産屋へ売却しようと考えています。

仮に地主が借地権を自分で買い戻すと主張してきた場合地主の意見が通るのでしょうか?

また、地主が買い戻すとなった場合は借地権者が税務署にある路線価図で算定した金額を元に話を進めていくのでしょうか?
それとも地主が提示した金額で買い戻されてしまうのですか?

借地権売買の地主の承諾について

相談者
1396550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
田舎の地主で借地権の買い戻しの話が急浮上しました。借地権者の成年後見人の弁護士は、はやく買わないなら第三者にすぐに売りますと言います。しかしながら、当方は今のところ第三者への譲渡を承諾するつもりはありません。(ご先祖様から受け継いだ大切な土地だからです。)
農家専業で「交渉事」とは無縁でしたので、先方が年配の法律家で、正直怖いと思ってしまいます。主人は本件にはノータッチです。

【質問1】
借地非訴で家裁が決定する借地権の価格は、路線価、公示価格、市場価格のうち
どれでしょうか

【質問2】
交渉の中で、金額が折り合わなかったタイミングで、第三者への譲渡は「承諾しません」と伝えるべきか、交渉の前に伝えるべ
きか、ご指南いただきたいです。

地主が借地権売買許可しないと言ってきた

相談者
841141さんの相談
投稿日:

70年以上借地している家を売却したく、まず地主さんに交渉しましたが、建物が老朽しているので
買取りは、無理だと言われました。
地主さんが、買取りしてもらえないのでしたら、買取りしてくれる人を探したいとお話したら、
探してもよいとの回答をもらいました。
不動産の方を通じて、買い手の方がみつかったのですが、今になって、今借地している私達以外の方に住んでもらうのは、辞めてもらいたいと
言ってきました。
今後は、認めてもらえないのならば、地主さんの
希望通り、更地にしてお返しするしかないのでしょうか?
裁判所で手続きして、代わりに許可してもらう方法もあると聞きましたが、地主の二転三転する
話に 困っております。

地代の受取拒否・嫌がらせへの対処法

きちんと地代を払おうとしたのに「受け取れない」と手紙が来た、振込口座が突然閉鎖された——こうした嫌がらせで借地権を失うリスクはあるのでしょうか。支払いたくても払えない状況に追い込まれた借地権者がどう対処したのか、8件の相談事例から対策を確認してみましょう。

不動産会社から底地を買うか、借地権を売るかを選択しなければならないのか。

相談者
1291745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家の借地が、昨年に不動産会社に売却され、地主が変わりました。
地主からは、底地を買い取るか、借地権を売るかの2択で決めてくださいと言われております。

底地の買い取り金額として提示された金額は私としては高く、下げられないか交渉しましたが、金額を下げるつもりはないと返答されました。

そのため、底地の買い取り金額が高いので、このまま借地を維持して地代を払う形にしていただけないか聞いたところ、それは無理だと言われております。

【質問1】
この場合は、法律的に不動産会社から必ず底地を買うか、借地権を売るかを選択しなければいけないのでしょうか。

【質問2】
法律的に必ず買わなくていい場合、借地を維持して地代を払う形を維持することはできないのでしょうか。

【質問3】
もし不動産会社が借地の立退料を支払うと言った場合は、借地借家法上必要な「正当な理由」が認めれ、借地から立ち退きをしなければいけない可能性は高くなるのでしょうか。

借地権があるのか、そして借地権の売買について

相談者
262849さんの相談
投稿日:

以前の地主から安く底地を買い、土地の地主は従妹になりました。築60年の建物の登記簿には、死んだ私の父親の名前が記されています。その建物には、父の弟夫婦が30年くらい住んでおり、安い地代を以前の地主に払っておりました。しんだ父(長男)を含め私たち家族は別の場所に住んでいました。しんだ父には、弟夫婦は、家賃を払っていませんでした。無料で住み続けていました。
その建物の登記はしんだ父と記されています。私が移転登記して登記者になろうと思います。ここで疑問です。その古い家には父の弟夫婦が住み続けております。土地は弟夫婦の娘のものになっています。新たに借地上の建物の登記者になった私は、どのようなことをしたらいいのでしょうか。たとえば、娘に地代を私が払う。そして、老夫婦から家賃を貰うようにする。など。わかりません。教えてください。
娘に、地代を払わないと、借地権も消滅しますか。私が住んでいなくても、地代を払わなくても、建物があるだけで、借地権はあり続けますか。最近会った時には、壁が落ちたりしてるから、家が老朽化していることを強調してきます。朽ち果てたら、更地にして娘に返却しないといけない?それを狙っての発言だと思います。
今考えていることです。その建物に老夫婦がいなくなったら(いたとしても、道義上できませんが)第三者に借地権を売れますか。または、老夫婦が死んでしまい、建物が朽ち果てる前に、地主の娘に買い取りを請求できるでしょうか。建物の権利はきっとほしいと思います。
結局面倒なので、住んでもいない建物を処分したいと思っております。
これからどのように対処したらよろしいでしょうか。ご教授をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

借地権売却契約の第三者による実施は可能かどうか?

相談者
1479571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在借地の上の家屋に居住しているのですが、借地の契約者は祖母、家屋の名義人は母、地主は遠縁です。
祖母と住んで居ましたが、生活は完全別でした。
地代の支払いを祖母がせず何処かに逃げてしまい所在不明、地主に代わりに支払う事を伝えても固辞され地代を受け取ってもらえませんでした。
契約では地代を支払えない場合借地契約解除となっているようですが遠縁ながらも近所に住んでいて懇意にしており契約解除はされていません。
家屋の名義人である母が地代の支払いをしていない事を理由に退去勧告を私にしてきています。
借地権売却契約をするから退去しろは妥当なのかどうか。

【質問1】
借地権売却契約は借主や地主ではなく依頼を受けていない第三者(親族)でも可能でしょうか?

【質問2】
この場合退去勧告に従はなければいけないのでしょうか?

【質問3】
現状私に非はないと思うのですが、この場合退去するにあたり住居を失うのですが住居の代わりを探してもらう事や何か別の事を要求できますか?

【質問4】
地主が受け取りを固辞していても、支払わない場合私に非があるのでしょうか?

更地返却と解体費用は誰が払う?

地主が買い取ってくれず第三者にも売れない。結局、解体費用を全額自分で負担して更地にして返すしかないのでしょうか。費用の一部でも地主に負担させる交渉の余地はあるのか——11件の実例をもとに、費用負担の実態と対処法を確認してみましょう。

土地の売却に関する借地権の問題について相談です。

相談者
1384350さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が貸している土地の売却についてご相談があります。

父が所有する土地(田舎にあります)は、元々は、祖父(既に死亡)が所有しており、父の従兄B(既に死亡)に貸していました。なお、契約書はありません。その土地に、従兄Bとその妻A (70代後半)とが家を建てており、現在は、Aが単身で住んでいます。Aには子供が4人います。
不動産登記上、土地の所有者は父、建物の所有者は従兄Bの母親C(既に死亡)になっています。土地の固定資産税は父が払い続けています。

父も高齢であることもあり、土地を売却したいと考えています。売却先としては、まず、Aに買取の交渉をしたいと考えています。一方、Aは70代後半と高齢であること、また、これまで無償で住んでいた土地を購入するとは考えにくいこともあり、Aに売却できない場合は市に買い取ってもらえないかと考えているようです。

売却するにあたり、現在もAが住んでいる状況で売却できるのかできたとしても土地の価格が下がってしまうのではと心配しています。
このような状況なのですが、土地の売却を進めていく過程で、気をつけた方がよいことについて教えていただけないでしょうか。

【質問1】
今回のように、書面での契約を結んでいなく、土地の代金をもらっていない場合で借地権はどのようになるのでしょうか。

【質問2】
土地の売却を有利に進めていく過程で、どのようにすればよいのか、誰に相談すればよいのか教えていただけますか。

借地権の土地を手放したい。第三者の買手がいない場合、地主に無償で返却するしかないのでしょうか?

相談者
817649さんの相談
投稿日:

約50年借りていた土地を地主へ返却します。
地主は借地権の買戻しに関し、お金を払う気はないとのことです。
第三者への買い手もいない場合、借地権の返却に際し、
利益を得る手段はないのでしょうか?
少しでも収入を得たいと思っての相談です。

(備考)
・50年前、権利金として約1,000万支払い済。
・旧借地借家法
・場所は都市部だが、買い手がつくような土地ではない。

借地権の返却方法と買取についての相談

相談者
1428130さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
借地に自宅を建てて住んでいます。
来年、借地権の更新時期ですが更新せずに借地権を地主に返却したいと考えています。

【質問1】
返却する場合、借地権を地主に買取ってもらうことはできますか?
それとも、契約終了して更新しない場合は、無償で土地を返却となるのでしょうか?

相続した借地権の処分方法

親が亡くなったあと名義変更も遺産分割も手つかずのまま、地主から「買い取るか売却するかを決めてほしい」と迫られている——相続人同士で話がまとまらない中、どう動けばいいか分からないという方もいるでしょう。5件の相談事例から、相続借地権の処分手順を確認してみましょう。

借地権の地主への売却について

相談者
966249さんの相談
投稿日:

借地権付き建物を相続しました。
(更地価格2000万程、借地権割合60%)

名義人の父は9年前に他界。母は1年前に他界しました。相続人は2名で、私と義理の姉(父の前妻の実子)です。
今回、地主より借地権の買取の意思表示がありました。私も住んでいない古屋に毎月地代を負担しており、早く解決したいです。
買取金額は100万円とのことで地主代理人の不動産屋から威圧的な態度で連絡がありました。ここで2点質問です。

●買取金額に不満があります。交渉には、弁護士さんや仲介業者をたてるべきでしょうか?

●義理の姉とは面識がなく、母の死去後に住所を調べて連絡先や借地権の詳細を送りましたが、手紙でやりとりしたい旨の返信が来て以来、何度も手紙を送るも1年連絡がありません。
このような場合に良い対処方法はありますか?

旧借地権の売却、返還などについて、地主様との話し合いについて。

相談者
326578さんの相談
投稿日:

 父母が亡くなり、住んでいた家の土地が、旧借地権で借りているということで、権利の売却や返還の方法を相談しようと昨年(2014年)3月、地主様のところに行ったところ、地主様は亡くなり、今現在、「遺産相続でもめており、それが片付かないと、話し合いができない」と、地主様の子息様にいわれました。(地主様が亡くなられて今年で3年近くたつそうですが、今現在(2015年3月)まだ解決できていないそうです。)ということで、1年間誰も住んでいない、利用していない土地に対して借地料を支払い続けています。
 これからも、地主様と話し合いができるまで、借地代を支払はなくてはならないのでしょうか。また、地主様の相続が解決できなければ、話し合いをする事はできないのでしょうか。この2点について回答していただければと思います。
 できるだけ早く解決したいと思っています。よろしくお願いいたします。

借地権付きの土地の売買の方法

相談者
627586さんの相談
投稿日:

昨年義父が亡くなり長男の夫に所有権を移しました。その土地は義父の弟と妹と夫の3人の名義になっています。
そこには義父の母が紙面で交わした方の家が建ててあります。その方は現在高齢で認知症になっているらしく
施設に入っているそうです。この方には子供はおらずご主人は亡くなり妹さんがいるだけのようです。
とてもややこしいのですがこの土地を売るにはどうすればいいのでしょうか?
名義人の妹さんのご主人がお金にうるさく土地の値段がこれからあがるから占いとか言っているそうです。
弟さんは主人に任せるといってくださっています。
義母もささっと売ってしまえばと言っています。
この場合どんな手続きをすればいいのでしょうか?また借地権つきで売る場合一人3000万の評価のある土地ですとどのくらいの値段で売れるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

弁護士への依頼費用はどれくらい?

地主側にはすでに弁護士が付いている。自分も弁護士に頼みたいけれど、費用がいくらかかるのか見当もつかず踏み切れない——そんな不安を感じる方もいるでしょう。着手金なし・成功報酬型の依頼は可能なのか、費用の目安はどのくらいか、3件の相談事例から実態を確認してみましょう。

借地権の買取について

相談者
227496さんの相談
投稿日:

 借地権を地主さんに買って欲しいのですが交渉を弁護士さんに依頼すると費用はどの位でしょうか。また契約書を見ると契約期間が過ぎていますがその後も地代は遅滞なく払っています。残存期間がどれだけか知りたいのですが。
 実家は明治時代からの30坪の借地で昭和39年築の木造家屋をなくなった父が建て(登記あり)今まで高齢の母が独り暮らしをしていましたがホームに入り最近空家になりました。もう住む予定もなく地主さんに返そうと思いましたが親戚から借地権があると待ったがかかりました。土地の契約書は平成12、14、17年の3枚有り最後は6年契約で23年3月までです。地代は月2万6千円で12年間同じです。地方都市の旧市街の商店街で国土交通省のHPでは62D借地権割合6割です。町内は空き地が徐々に増えており借地権を第三者に売れる可能性が低いように思われます。戦前から住んでおりかつて父が売って欲しいと行った時に強く拒絶された経緯もありこちらが買い取る意思はないのですが戦前からの借地権なのでなんとか交渉で買い取ってもらいたいのです。せめて解体費用相当分は欲しいのですが。老人ホームの費用がかかるので地代をその分に当てたいこともあり、なるべく早く解決したいと思います。地主さんに断られた場合どうしたら良いでしょうか。不動産家さんを通しても売れなければ費用自弁で更地にして返すしかないのでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。

借りている借地権の買取について

相談者
213268さんの相談
投稿日:

父が借地を地主から借りてます。将来的に借りてる借地を買おうと思いますが、いきなり地主に売ってくれとお願いすると高く言われる可能性があるので、その前にこちらで大体ここの借地を買う場合はこれぐらいでしょう?ということを調べたいのですがその場合誰に見積もってもらえばいいですかね?
弁護士ですか?不動産鑑定士ですか?

借地を買い取ってほしいと地主に言われましたが、土地の一部を転貸している事で問題が起こっています。

相談者
692252さんの相談
投稿日:

80年前に300坪の土地を借り、そこに家を建てて代が変わってもずっと住んでいます。途中、住んでいる部分を除いた土地約270坪をある人に貸し、その人が工場を建築されて営業し、そこからの賃料を貰っています。その後社長の代が代わりました。
地主も代が代わっていますが、このたび土地を手放すので買ってくれないかと代理人を通じて打診されました。ここにきて問題が2つ出てきました。

①転貸の件は30年も前に祖母、先代の社長、先代の地主が話して承諾をもらっていますが、書面はなく、この代理人が、「あなたの建物を貸していると思っていた。工場の社長が建物を建てて建物を登記して固定資産税を払ってきてることは最近知った。これは法的にどうか。」と言ってきました。これは違法になるのでしょうか? 
②私は土地は買えませんが、もし工場の社長が買う意思がある場合、今度は地主がそこになるので、これまで地主に払っていた地代をそのまま工場の社長に支払うことになりますか?そして、貰っていた賃料も入ってこなくなると、急に生活が困窮するので、どうしたらいいのかと悩んでいます。