借地権売却の際の値段の決め方について
(状況)
当方、借地権を保有しています。
地主に対し、借地権返却を考えています。
※地主は借地権の買い取り義務は無いことは承知しております。
(質問)
借地権売却の際の値段算出方法の出し方についてお教え願います。
※方法が一つではないこと、正解がないことは理解しています。
参考事例をご教授願いたいです。
借地権を売りたいのに地主から低額を提示された、承諾を拒否されて売却が止まっているなど、対応に困って相談に至るケースがあります。適正価格の算定方法から地主との交渉術、裁判所を通じた手続きの活用、相続時の処分方法まで、実際の相談事例をもとに対処法を確認できます。
地主から「100万円しか払わない」と言われたけれど、本当にそれが正しい価格なのか——路線価を調べるとまったく違う金額になる、そんな疑問を抱える方もいるのではないでしょうか。借地権の価格はどんな基準で決まり、交渉でどこまで引き上げられるのか。13件の実例から価格の決まり方を確認してみましょう。
(状況)
当方、借地権を保有しています。
地主に対し、借地権返却を考えています。
※地主は借地権の買い取り義務は無いことは承知しております。
(質問)
借地権売却の際の値段算出方法の出し方についてお教え願います。
※方法が一つではないこと、正解がないことは理解しています。
参考事例をご教授願いたいです。
土地区画整理事業対象地内に土地を所有している者です。
対象地は現在、建物所有者に賃貸しており、区画整理事業が進めば、解体される予定となっています。
(借地権者は、建物を解体せずに居座るつもりはないとのこと)
周囲の土地も所有しており、建物を解体するタイミングでの明け渡しの交渉を行っているのですが、
気になる点があるので、ご教示いただけないでしょうか。
借地人は、契約を終了する意思はあり、地主に対し、借地権の買取りを希望していますが、、
区画整理事業も同時に進行しており、区画整理組合から、建物の建替え補償料が支払われるとのこと。
地主が、一般的な考え方の価額で、借地権を買い取った場合、
明渡しに際して、借地人が二重に金銭を受け取れる事になり、違和感を感じています。
一般的な考え方の借地権価額から、補償料を差し引いた金額が交渉のベースの価額になるべきだと
考えているのですが、いかがでしょうか。
概況ついては以下の通りです。
① 借地概要
→100坪程度の面積の土地。境界不明瞭。
② 借地権の種類
→旧法借地権(契約書無し、借地権登記無し、始期不明(おそらく昭和初期頃))
以上です。
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
借地権買取料についておうかがいしたいのですが
借地を第三者に譲渡したい旨の裁判をおこされたのですが
地主としては買取を希望しております。
その価格とし鑑定委員が算出してきました金額は
建物価格+借地権価格-譲渡承諾料相当額を差し引かれた
金額です。
この際の譲渡承諾料というのは地主はいただけるものなのでしょうか?
また譲渡承諾料とされる10%以外に無断増改築などの違反行為があった場合は
ペナルティーとして更なる減額を要求できるのでしょうか?
対象の土地は公道に面しない奥地です。
境界線も官民査定がされていない為不明確です。
通常このような土地の場合20〜30%減の借地権価格が相当と思いますがいかがでしょうか?
契約は古く50年以上前のもので自動更新になっております。
最初の契約書に返還する際は元通り更地にして返すことの記載があるのですが 建物に価格がついておりその建物ごと買い取るよう命じられております。
建物は古く取り壊さなければなりませんので解体費用もかかります。これは買い取り価格の減額に相当致しますか?
よろしくお願いします。
70年位前(祖父の代)から借地代を払っている土地で、地主から買取の話を持ちかけられました。土地を自分の物にしたい場合、借地代を70年も払い続けているのに、買取る際に恐らく相場と思われる様な額で買取る必要があるのでしょうか?
現在の筆頭者は父で、相談者は息子です。支払い台帳による支払い記録は50年分くらいは手元に残っています。今回持ちかけられた買取代金は(息子の私がそこに住んでいないため、相場も判らず恐縮ですが)、1,500万円と70年にわたり、借地代を払い続けたにしては高いのではないかと思ってます。支払い台帳によると50年間、月額2万7千円を変わらず払い続けているようです(その前の20年分は不明)。父も高齢である為、自分が元気なうちに借地権問題を解決したいと思っています。ご教授の程、何卒よろしくお願いいたします。
親が借地権を持った土地を第三者から購入するにあたり、借地権に相当する値引き分について何かしらの税金がかかるのでしょうか?
第三者(Aさん)が所有する土地の半分を長年親が借地料を払って借り、家を建てて生活してきました。土地全体で6000万円の価値があり、このうち半分の3000万円分の土地を親が借りており、借地権があります。
この度、子である私がAさんの土地をすべて購入することとなりました。借地権のある3000万円分の土地のうち、借地権相当分を5割とした1500万円分を引いた、4500万円でAさんから購入することとします。この場合、親から私へ借地権を譲渡するような形になるわけですが、引かれた1500万円分に対して何らかの税金などの費用がかかるのでしょうか?
因みに、購入した土地にはそのまま親が建てた家を残して親だけが住み、私から親への使用貸借という形になる予定です。
借地売買の価格算定について質問です。
借地(底地)を借地人に売却する際の算定に、必ず『借地権割合』をかけなければいけませんか?
大半の情報は、『更地価格×底地割合(1-借地権割合)』となっていますが、「借地権売買」と「借地権割合」と「底地売買」と混同されているように思います。
理屈的には、借地権割合が関係するのは、貸主が借地権を買取る場合か第3者への売買または貸主が借地権を買取る場合だと考えることもできると思うのですが。どうでしょう。
底地を借主が買取る場合は、借地上の建物と土地が同一所有者に帰属することで、借主の完全所有となり経済的価値・利用価 値が活かされ、直ちに享受することができると思います。よって借地権が消滅し、自由に土地建物を使用、収益、処分ができます。そのため、借地割合をかけるどころか、底地価格に加算してもいいのではと考えます。
ちなみに、地代はウン十年間、年間3万円弱。固定資産税額も頂いていません。保証金・権利金、増改築の承諾料、更新料などの支払いは一切ありません。
第一売買の際、甲→乙間で土地の値段 1900万円、家の値段 100万円となっていたとします。これを丙に2000万円で丙に借地権を譲渡します。
丙は乙(地主)の子です。
第二売買の売買契約書を作る際、土地の値段 100万円、家の値段1900万円
と土地の値段が家より安すぎるとだめでしょうか?
もしこれを2000万円全額 家の売買価格とした場合 親子間なので 使用貸借になってしまいますか?
借地権を購入する際、借金をして購入するのですが
税金の申告の際、家の価格分しか控除にならないそうなので
(土地は親の土地なので)
2000万円全額家の値段にするか家の値段を安くするかすると
契約として無効になったり、借地権が消えてしまったりするのかと
心配しております。
よろしくお願いします。
借地についてお尋ねします。
明治時代くらいからずっとお借りしている借地になります。
数年前に地主の方が亡くなり、その息子が相続し地主となり、新しく契約したそうです。
2年前に借主である義母が亡くなり、主人がその借地を相続しております。
もう使わない土地ですので、いっその事売却をしたいと考えております。
ただ、問題なのがこの借地が中途半端に自分の土地にあり、この借地がある為に、自分の持ってる土地が
不整形土地となってしまう為、売却が難しいとの事でした。
借地部分(底地??)を買い取って自分の土地にしてから売ろうかと考えています。
仮に借地部分を買い取る場合なのですが、これは地主の底地部分のみを買い取れば、そこは自分の土地になるという事なのでしょうか??
例えば借地が120㎡(38坪)あったとします。
その土地の坪単価が約15万円だったとします。
不動産屋さんに聞くと38×150000=5700000円で買い取るという事になりますって言われました。
これって私たちの借地権の部分って考慮されてませんよね??
路線価??は50%なのですが、実際はこの半分が底地価格だという事なのでしょうか??
50%なので2850000円が底地価格なのでしょうか??
それとも底地ってもっと安いのでしょうか??
こちら側は5700000円なんて払わなくてもいいんですよね??
明治時代の昔からお借りしてる借地なので、底地はもっと安いのかな?と思ったりもしています。
自分でも色々と調べてはいるのですが、頭が混乱してしまい複雑なので、イマイチすっきりしません。
どうぞよろしくお願い致します。
借地権を売却する時の受取金額の割合は6:4(借地権者:地主)、地主への承諾料が10%が相場だと聞きました。
仮にその割合として私が借地権者とします。
借地権の値が4000万円だった場合
4000万の60%が2400万円
2400万から承諾料の400万円を引いた
2000万円が私の受け取る金額という計算で合ってますか?
また、地主が借地権を買い戻す場合があると聞きました。
その場合の計算の仕方を教えてください。
よろしくお願いします。
借地権の土地を借りて建物を建ててます。地主から土地を買おうとする場合土地を借りてる期間が長ければ長いほど値段が安く買い取れると聞いたのですが本当ですか?またどのぐらい割引きしてもらえるのでしょうか?
私個人が所有していた土地と、私の兄の会社が所有していた建物(マンション)をお互い合意のもと売却しました。土地の売却額は3000万円で建物は5000万円(築35年)でした。しかし、実際の土地の売却額は2000万円でした。(当該税務署で確定申告書を確認)、税務署に尋ねると、覚書があり借地権価格として1000万円を私が兄の会社に支払っていることになっていました。覚書には私の署名がありましたが明らかに私の直筆ではなく他の誰かが書いたものでした。勿論、覚書など見たこともなく、知り合いの不動産関係の方に相談したところ、お兄さんと合意のもと土地と建物を売却したのに、借地権価格など発生することなど聞いたことがないと言われました。また覚書に関してはあと付の可能性がありますと言われました。どうすれば良いか悩んでます。
家族とはいえ、私に断りもなく勝手に私の署名を書いたり
借地権価格として1000万円ものお金を自分の会社に入れたりできるのでしょうか?
お手数ですが、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
法的に問題であれば訴訟を起こすつもりです。
借地権付き(スーパー)の土地を共有しています。
Aが10分の5、他5名が10分の1を所有しています。
スーパーを営業しています。
Aが借地権を買い、他5名に、売らなければ、地代を減額しろと弁護士を使い要求していました。
訴訟で、裁判所が、共有地を売りなさいという判決が出ることはあるのでしょうか?
また、今まで、地代の増額を調停裁判で主張してきたAが、借地権を買ってから、地代を減額すると主張することは、裁判官の心証はよくないと思うのですが、あまり関係ないのでしょうか?
借地権(建物付き)を甲さんから乙は2000万円で買いました。
裁判での和解でしたので書面が売買契約書になると思うのですが
土地の値段 1900万円、家の値段 100万円となっていたとします。これを丙に同じ対価 2000万円で借地権を譲渡します。
丙は乙の子です。
売買契約書を作る際、土地の値段 100万円、家の値段 1900万円
として譲渡しても借地権は認められますか?
土地の値段が家より安すぎるとだめでしょうか?
もしこれを2000万円全額 家の売買価格とした場合 親子間なので
使用貸借になってしまいますか?
同じ対価で丙が乙から買った場合 親子間でも借地権は成立するはずですが、同じ対価とは契約の中身、つまり土地と家の値段まで
同じでなければならないのでしょうか?
もし親子間でも2000万円全額を家の値段としたとしても
法定地上権で借地権が認められていると解釈はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
地主側に弁護士や不動産業者が付いているのに、こちらは一人で交渉している——そんな状況で適正価格を勝ち取るにはどうすればいいのでしょうか。「1円も払わない」「これが限界」という圧力に屈しないための交渉術を、29件のリアルな相談事例から探ってみましょう。
借地権を売却しようと考えています。
司法書士の方へ相談に行った所、知り合いの不動産屋を紹介していただき不動産屋が地主と交渉してくれるとの事。
でも地主が借地権を買い戻すとなった場合、不動産屋は関係なくなりますよね?
その際地主との交渉は自分でやる事になるのだと考えていますが、借地権の適正価格や売却する時の配分率などわからない事が多すぎます。
安く買い戻されても嫌ですし。
こういった場合どこか公平に判断していただける機関などあるのでしょうか?
また交渉は弁護士の先生に頼んだ方が良いのでしょうか?
【相談の背景】
借地権を売却したいのですが、地主が買い叩いてくるので、もう少し売却額を確保できないかご相談です。
着手金なし、成功報酬上乗せの形で交渉してくださる弁護士さんがいましたら、合わせてご相談したいです。
○神奈川県横浜市内の借地
○地主は寺(交渉相手は主に住職だが、檀家が許さないから等と言ってくる)
○評価額1400万ほどの土地
○はじめの交渉で980万ほどと提示され、納得できず持ち越し
○すると次の交渉では630万ほどに減額提示された
その理由
○家が既に壊されていてない
○住むことが前提での契約なのに住んでいない
(所有者は別に住居があり住民票も借地権の家ではない。
所有者の息子が最近まで住んでいた。
その件については住職に告知、許可済み。
この15年ほどは所有者の息子が地代を支払っていた。)
住職の言い分
既に家がないし、住んでいないから、本来であれば契約は無効で、0円。
(でもお付き合いがありましたから)
このまま住職の言うとおりに手続きするしかないでしょうか?
せめて初めの交渉額の980万とかにならないですか?
【質問1】
家がないと契約無効(借地権利なし?)という地主の言い分は法律的に正しいのか?
【質問2】
所有者が相続した際に、借地権の家に住まないことは告知済みです。
その後、契約更新時に、名義変更しないまま息子がその家に住むことも告知、許可済みです。
(証拠なし)
それなのに無効なんでしょうか?
【質問3】
価格交渉の余地がある場合、着手金なし成功報酬で受任してくださる弁護士さんはいますか?
借地を返したいと申したところ、借地を地主が買取してくれるということになりました。
権利は50%ですが、立ち退き料=借地権価格ではないので、裁判になったら40%ということで、更地価格の40%で提示されました。
その話を聞き、まず初めにすることが解体処分承諾書ですか?
そこには、所有権を放棄して貴殿にて解体を実施することについて承諾するという内容でした。
それに実印押してもらったら、地主と値段交渉始めますと言われました。
知識もなく、流れも分からず、果たしてこれでいいのだろうか?
仲介の不動産屋さんは、地主と6年くらい付き合いがあるそうで、地主さんはお金持ってるから、なるべく出してもらえるように話しますとか、信用するような事を言っていましたが、不安です。
お忙しい所申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
実家の借地権についてご相談です。
今年の6月中旬に実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
実家は土地が地主(親類関係、いとこ)、建物(築60年の木造モルタル)が父の名義で登記しています。
地代として土地の固定資産税をカバーできる程度の金額を毎月地主に振り込んでいます。(月額6,000円)
父が亡くなるまえから地主より「おじさんが亡くなったら、いろいろ揉めたくないので土地を売って私と相続人のみんなで分けたい。素人ではわからないこともあるので弁護士にお願いする。」と言われていました。
私としても相続人がみんな外に家庭をもっているので、老朽化した実家に住むとは考えていませんでしたので、「もめたくない」=法に則って相続分をお金でわける という提案だと解釈し協力する旨を伝えました。
つい先日地主からから「7月分以降の地代をお返しします。もう振り込まないでください。」という手紙とともに7月・8月・9月・10月分の地代24,000円の入った現金書留が送られてきました。11月5日現在振込先口座も閉鎖されていました。
地主に連絡すると「弁護士さんにもう地代は受け取らないようにとアドバイスされた。もうすぐ弁護士さんから書類が郵送されると思う。」と言われ、不審に思ってもう一度地主にどうしたいのか本意を聞かせてほしいと問うと、「揉めたくはない。建物の取り壊しなどでもこちらに負担がかかるのだから、売ったお金の中から少しだけれども相続人に贈りたいとは考えている。」と言われました。
「ちらの希望は、父の遺産でもある借地権を法に則った金額で先方に買い取ってもらい相続人3人で分配したい。」と伝えたところ、「私とではわからないこともあるから、弁護士さんのところに行って一緒に話をして」ということで2週間後に弁護士事務所に行く約束をしました。
ご相談させていただきたいことは、
①先方の意図は、借地権消滅→賃借人を追い出す ということでしょうか?
②地主との電話では「2週間後に先方の弁護士さんと話す約束」をしてしまったのですが、言いくるめられてしまうようで不安です。やめたほうがよいですか?
③この内容で、こちらが優位に戦うことはできるのでしょうか?
④すぐにこちらも弁護士先生にお願いしたほうがよいでしょうか?
以上4点をお教え願えればと思っております。よろしくお願いいたします。
(状況)
当方、約50年借りていた借地を返却したいと考えています。
返却に際し、路線価を参考に売却額を仮に提示したところ、
「1円も払う意思はない」との回答がありました。
※地主が借地権の買い取り義務は無いことは承知しております。
※地主が無償で借地権の譲渡(土地の返却)を受けた場合、
地主自身に税金がかかることも把握しています。
(質問)
・当方、高い安いは別として、返却に際しお金を発生させたいと考えています。
(費用を払っていただきたい)
このような場合、よい論法が御座いましたらご教授願います。
70坪の借地を相続しました。借地権割合は60%です。貸借関係は50年続いており、契約期間の定めはありません。住居は木造で、古家に築15年の増築部がついています。
居住する予定がないので手放したいと考え、地主に借地権の買取または底地との等価交換をお願いしました。
これまでは地主と直にやりとりして良好な関係でいましたが、地主は今年になってある不動産屋に一切を委託したとかで、直接話をしてくれませんので、仕方なくその不動産屋を通したところ、借地権の買取も等価交換も応じない、いらないなら解体費用くらいは出してやるから、それで出て行くように、と言われました。
最近も近所でうちよりも条件の良さそうな借地を無償で返還させたらしく、そこはすぐに売りに出され、新しい買い手がつきました。
地元のほかの不動産屋に聞いたところ、一般論として、このあたりの借地権でも50%くらいの価格での買取りは期待できるかもしれない、と言われました。
地主側の不動産屋の言うように、半々での等価交換や買取ができるのは都市部だけで、それ以外は更地にして返すのがふつうだ、という意見もあれば、5割までは期待できるとの情報もあり、どのくらいが落としどころなのか、わからなくなってしまいました。
借地人から解約を言い出した場合、結局は地主の言い分で納得するしかないのでしょうか。
または、どの程度までの要求なら、受け入れてもらえる可能性が高いのでしょうか。
第三者への借地権売却も反対されました。借地非訟は考えていません。
借地権者です。
借地権を地主に買い取る様、請求しましたが買い取りも底地の売却も拒否されました。
その場合の対応の仕方は、どの様にすればよろしいでしょうか。
教えてください。
借地権を地主に買戻してもらう予定があり、現在契約を進めているのですが、心配なことがあって質問させていただきました。
現状、借地には、古い家が建っており建物も登記しているのですが、買主(地主)との契約条件の中で、契約後、引渡、残金決済までの間に、売主側(自分)が古家を解体し更地にして、なおかつ建物の滅失登記をする必要があるという条件になっております。
2000万円で売り渡す取引なのですが、解体費用はこちら持ちなので、手付金を300万円契約時に頂くので、そのお金で解体をする予定です。
そこで、心配なのは契約から決済までの間に、解体後、滅失登記も終わらせたタイミングで、契約直前に買主(地主)から一方的に契約破棄をされてしまった場合、どうなるのかということです。
手付金300万円をもらってますし、違約金の金額は20%なので、600万円ですが、買主が手付金を放棄して解除したり、違約金を支払ってでも強行解除を試みた場合、600万円の違約金だけもらって、建物も登記もないという理由で、借地権は消滅してしまって、悪い言い方をすれば600万円で騙し取られないかという心配があります。
現在の借地権契約は旧法借地権で、20年契約で平成42年まで存続期間が残っております。
もともとは、戦前くらいの先祖の代からの借地になるようです。
この心配が杞憂であればいいのですが、法律的にはどうなのでしょうか?
また、このようなリスクが仮に存在する場合は、どのような対応、契約書の条文に追加など、が考えられるでしょうか?
祖父の時代から70年以上 借地をしています。
父も亡くなり、母も介護か必要で、建物も老朽化しているので、転居しようと考えております。
建物名義を娘の私に変更し、地主さんに借地権買い取りしていただきたいと思っております。
借地権割合をみると60%です。
建物はかなり老朽化しています。
借地権買い取り交渉について、地主さんと
直接 交渉した方がよいのでしょうか?
弁護士の先生にお願いしたほうが
よいのでしょうか?
【相談の背景】
私は父の遺した不動産を、人に貸しています。
土地は借地、つまり借地権で建っている建物です。
契約上は法定更新になっています。
もちん建物は登記して、固定資産税も支払い、地主にも地代は遅滞なく納めています。
このほど、もとの地主が、ある不動産事業者に土地を売却しました。
その事業者は、最初は土地を買い取れといい、お金が作れないことを言うと、今度は借地権を売れといいます。
建物が古くなっているので、条件が悪くなければ前向きに検討したいと返事をしたのですが、先方は具体的な金額を言わず、こちらに金額を言わせようしています。
それは、こちらに土地の買い取りを求めたときもそうです。
相場もよくわからない素人相手に、うまく言いくるめようとしているように思います。
話をしに来るときも、アポもなく突然訪ねてくるので、迷惑しています。
事業者がいうには、自分のところが別のタチの悪い人に売ってしまったら大変なことになるから、今のうちに(土地を)買うなり(借地権を)売るなりした方がいいと繰り返しています。
しかし、もともとこちらが頼んだことでもないし、やはり話を持ちかけた方が具体的な金額を言い、その上で初めてこちらが現実的に検討できて人に相談もできるものです。
そのように伝えても、「今なら土地が高く売れるから、坪〇〇円も可能だという話しかしません。
【質問1】
現在、その建物は人に貸して、いくらかの家賃収入を得ています。
地主が変わった場合、法的にその状態が脅かされるとすれば、どんなことがあるのでしょうか。
【相談の背景】
築50年の実家が老巧化し、一人住んでいた母も施設に入ったため、借地権を地主に買い取りを依頼したいのですが、直接話しても適正価格で買い取って貰えそうにない為、交渉をうまく行うための方法が知りたくて相談させていただきました。
適正価格で買い取ってはもらえない可能性が高いという結論に至った理由は、一昨年、弁護士より内容証明が届き、路線価における借地権価格の1/6以下の立退料で出て行けという内容でした。(借地権価格1000万円に対し提示額180万円の様な感じです)
その時は、まだ母も住んでいたため、地代を40%値上げするという事で決着しましたが、私も現在は県外に住んでおり、誰も住まない家を修繕費や土地代を払い続けてまで維持する必要性がないと判断しました。
【質問1】
最初から弁護士先生にお願いし、交渉をしたほうが良いのか、それより先にやるべき事があるのか、アドバイスをお願いします。
【相談の背景】
借地で35年近く住んでいます。一度更新をしてあと5年借地権があります。地主が変わり、一度不動産業者に売却され、その後現在は2社による底地(地主)所有になっています。先方から連絡が入り、経営状態がよくないらしく底地を売却したいという連絡が入りました。私としては借地権が有る期間まで今の家に住み、その後は借地権を地主に買ってもらおうと思っていました。選択肢として資金面もあり底地を買うことは考えていません。一度話合おうと思っていますが、先方の都合やタイミングで今までの生活が崩されることへの不安もあり、今回相談させて頂きました。
【質問1】
この場合、地主との話合いで気をつけるべきポイントは何かご教示頂けないでしょうか。
【相談の背景】
昨年11月に、借地権を地主に買い取ってもらった金額が、相場の10分の1での価格だったので、今から差額請求することは可能でしょうか?父親の先祖から100年ほど、住んでいる土地にある家を売りました。不動産屋も、地主の知り合いで、こちらは認識が、まったく、なかったです
【質問1】
取り戻せますか?裁判して勝てますか?
【相談の背景】
地主さんより借地権付き建物の買取から定期借家への切替えを提案されています。
現在、母の実家で築57年の母名義の一軒家に土地は借地に母と私(一人っ子)で住んでいますが、20年以上前に地主さんの代替わりと区画整理が始まることから更新料を払い、平成19年1月1日から20年の借地契約をしました。あと2年で更地にして借地を返すか再契約か悩んでいたところ、地主さんから連絡があり、現在の一軒家を1000円で買取、定期借家を私達の希望の年数で契約、更地にして返さなくてよい、今後は家賃+火災保険+固定資産税を12ヶ月で割る金額+修繕費で新たに契約したいと提案がありました。今住んでる場所は現在高騰中で、建物も老朽化しているので立て直しが必要ですが、私の方では経済的に土地の購入は難しいです。
【質問1】
借地権を買い取りを求める裁判を起こした場合、どれくらいの期間と費用が発生するでしょうか。
【質問2】
地主さんから借地権付建物の買取提案はよくあることなのでしょうか。
現在借地の上に家を立てて50年ほど住んでおります。
この度、われわれ相続人が地主と借地権買い戻しの交渉をはじめるところです。
その際、地主が提示する買戻し価格がわれわれが考えていたものとはかけ離れ低い場合に次にする手立てをご教示ください?
現在借地一軒家(家は自己保有で木造5年)に住んでおり、1階部分を賃貸にして収入を得ています。
先日地主さんから、土地開発のため借地権の譲渡を打診されました。
その時提示されたおおよその譲渡条件としては、【更地価格×50%から更地にする費用を引いた価格】のみで、先方は「借地権なんて買い手がつかないから、売れるときに売ったほうがいい」というのですが、少し納得が行っていません。そこで下記2点質問させてください。
(質問1)
借地権の取引価格として、更地価格の50%は妥当でしょうか。
(都心部、駅前から5分の土地です)
(質問2)
借地権料に加えて、下記点に対する補償があってもいいのかなと思うのですがいかがでしょうか。
・償却年数を経過していない家の代金
・引っ越し代金
・将来的に得られたであろう賃貸収入
その他にも請求可能な項目があれば教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
地主の者です。
500平米ほどの土地を借地人に貸しております。毎月25万ほどの地代を受け取っています。
土地は先々代からの相続で(相手も相続されてる)当時の使用目的は自社工場での使用でしたが、廃業されてからは随分変更されてるようで、借地人の建物(鉄筋コンクリートで一部木造あり)は細かく区切り、複数の貸し倉庫やテナントが入り、言わば又貸し状態で収益をあげているようです。
しかし地代を払ってくれてるならばと今までは黙認状態です(正式な契約書は無い)
なので更新料や承諾料などのたぐいは一切頂いていません。
この度、借地人より現状の建物、又貸し状態したままでの等価交換の申し入れがありましたが、こちらとして賃貸のリスクや、境界線も難しい、トラブルが目にみえている、自由に使用できないなどの点で厄介だと言う事で拒否しました。
すると、建物や賃貸契約をそのままで、毎月のテナント賃貸収入が50万ほどあるとの事で、借地権割合の3000万円で購入してほしいといわれましたが、こちらとしては更地にして返却して欲しいというのが第一希望だと言いました。
すると、借地権を第3者に売ると言われました。
更地にして返却してくれる条件での借地権の買い取りは考慮しますが、借地人は更地にする義務は無いのでしょうか?
又は、現状のまま買い戻したとしても、現在入居しているテナントなどへの立ち退き料などは地主が負担する事になるのでしょうか?
その場合3000万円という金額はおかしいと思うのですが、いかがですか?
こちらの第一希望を実行するにはどのような交渉や対策をすれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
100年以上寺から借地している土地と私有地の上にまたがって建つ私有建物があり、そこで商売と生活をしています。過疎化の進んだ田舎で借地代年80万4千円は余りにも、高すぎると地代の値下げ交渉で3回調停をしたところ地代の減額はあったもののあまりにもこちらの希望価格との差が大きく、ならばその土地を買い取りたいと申し出るも、相手は寺の土地なので売れないという結論がでました。私たちは地主とこれ以上賃借関係を続けていきたくないので、私有地と借地にまたがった建物すべてを相手に買い取って欲しいと考えていますが 、次回の調停でこの件を提案しても構わないでしょうか。地主は買取を拒否すると思われますが、地主に買い取らせる事は可能でしょうか?私たちは裁判する事まで考えています。良いアドバイスをお願いします。
【相談の背景】
地主から委任を受けたと言っている不動産業者から借地権者である母に連絡があり、今日自宅にて不動産業者の話を家族で聞きました。
不動産業者は、まだ登記はしてないが、売買契約をしている。底地が欲しいか。買う気がないなら、他の投資家に転売するとのこと。売買契約があるから、地主の判断は必要なく、不動産業者の意向でいくらで売るか等一切判断するとのこと。
見せてもらった委任状には、土地の賃貸借契約に関する一切の業務を無償で不動産業者に委任する旨の記載と署名・捺印がありました。しかし、底地売却の交渉については記載がありません。
売買契約書には、守秘義務で金額は書いてないが双方の署名捺印はある。しかし、印紙を貼った形跡のない写しでした。本当に売買が成立したかもわかりません。
また、いくらで売るのか価格の提示が曖昧です。5000万円くらいで考えてる。3000万円台では交渉する気ないと言ってきました。では、5000万円なら売ることは確定かたら尋ねると会社の決済もるあるからそれはわからないという言い方です。
素人に対して、立場の強い業者が、不公正な交渉を仕掛けてきているととても感じました。
【質問1】
所有権の無い不動産業者(宅建業者)が間に入り、借地人に底地の売買交渉をしかけても非弁行為等にはならないのでしょうか。また、委任状にも記載がありません。
【質問2】
売買交渉の仕方として、価格の提示を明確にせず、こちらを惑わせたり、値段を釣り上げる行為は、宅建業法での処罰の対象等にはなりませんでしょうか。
【質問3】
売買契約をしたかも明確にわからないものを提示をし、所有権を持ってない不動産業者が、売買交渉をしても法律的なお咎めはないのでしょうか。
借地権(旧)の土地と持家があります。
地主さんから土地の再開発の関係で買い上げたいと農協さんを通して連絡がありましたが、父の生まれ育った家を離れたくないという事もあり、お断りを致しました。(その前に更新は済んでおり次回は10年後です。)
その後しばらくして、全く関係のない(知らない)会社の方2名が訪問され
「現在の家と同じ規模の家を近所(自宅から数百メートル)に建てる。土地については、借地ではなく、私の土地とするので立ち退いて欲しい。次回企画書を持ってくる」
というような内容を話されました。その後調べたところ
①地主さんは全くこの会社とは関係ない。代替地といわれている場所は地主さんの土地なので、この業者がどうこうできるはずがないとの事
②地主さんとしては、買い上げの件は私が正式にお断りしたので断念したとの事。(付き合いが長いので無理はしないとのお言葉でした。)
③この話が漏れたのは、どうも農協がこの業者に話をしたからの様です。(業者がいってました。)
④そもそも最初の借地権の買い上げが億近い評定値の場所なので、同等の土地をくれるというのは現実的な話とは思えないのです。また具体的に地上げして何かができるという予定はないです。ただ、周囲はほぼ更地になっており、うちだけが残っているので、うちが出ればやりやすくはなると思います。
そこで質問させて下さい。
①地主さんが絡んでない事もあり、こういう業者と関わりたくないのですがどういう対応をすればよろしいでしょうか?
②本来地主のもの(うちの土地も代替地も)を売り買いする様な提案というのはして良いものなのでしょうか?
③こういう事案を農協が第三者に話という事に違法性はないのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
【相談の背景】
母親名義の借地に、母と子供家族で住んでいます。
借地は祖父母の代から、相続して現在は母名義、家は10年前に建て替えて私と母の共同名義です。
借地は祖父母の代からずっと住んでおりますが、昨年3月、地主が東京都市開発という会社に勝手に売ってしまいました。
そのため、今の地主はそのかいしゃです。
変わってから数ヶ月後、7月に地代の値上げを文書で通達されました。固定資産税などの5倍の金額ですが、元の地代からは3倍ほどの値段になりとても払えません。
昨年7月からの値上げを言われましたので値下げをご相談したところ、
担当者はいったん値上げ前までの地代4.5.6月分を回収して帰り、その後何も連絡がありませんでした。
そのまま時がすぎ、この1月11日に、新しい地代で、7月から12月分を
25日までに払わなければ契約を解除すると通達が来ました。
ふたたび担当に電話し、
値下げを相談しましたが、とりあえず明日13日にいきます、との返事です。
とりあえず過去の金額で用意しておいてくださいと言われたのですが
何をされるのか心配です。
注意点などあれば教えてください。
【質問1】
明日担当が地代の回収に来ます。
旧価格で用意してますが、それで受け取ってくれるとは思えず、新価格で押し切られてしまうのでしょうか。
【質問2】
買取りもきかれていますが、現在地価が上がっている状況なので、おそらく先方の提示額では難しいだろうと思います。買取について、交渉を有利に運ぶ術はありますでしょうか
「底地の相応な値段での購入」または「借地権の買取」を所望しているのですが、どうすればうまくまとめることができるでしょうか?
先日父が亡くなり地代の支払いを私が引き継ぐ事になったので地主にその旨を伝えたところ「更新は認めない」「定期借地での新規契約を結んでもらう」「土地を買い取るならそれでもいい」と言われました。
そこで借地権の買取を要望したのですが「うちは一切買い取る気はない」と一蹴され、「住む気がないなら出て行ってもらう」「今なら更地にする金額はこっちでもってやる」「こっちには弁護士も司法書士も不動産業者も専任のがおるから裁判しても無駄」など、暗にとっとと出ていけと脅しをかけてきました。
更に「地代は全てが解決してから改めて請求する」「時間かけてもうちが儲かるだけであんたらに得はないから無駄」と言われ早期解決も暗に要求されています。
(しかも調べてみたところこの地代が周りの相場に比べて倍近くになっており、地主が代替わりしたあたりから徐々に値段が上がっている事からも明らかに追い出すつもりでこちらに接してきています)
このままでは拉致があかないと思いこちらも親戚の知り合いの不動産業者を立てたのですが、相手の不動産業者に言いくるめられるままで上手くまとめることができず泥沼化してきています。
こちらの情報としては
・初代の契約者は祖父と先代の地主
・祖父の代から50年以上住んでいる
・正式な契約は45年程前(ただし契約書の書面なしで、建物の登記にだけ残っている状態)
・一度増改築を行った際に名義の分割が行われており、先代地主の認め書きは残っている
・建物の権利は10年以上前から一部を私が所有しており、とある事情により銀行から買い取った際に私が筆頭所有者に変わった(つまり登記変更から数年たっている)
・上記の際、私よりも先に地主に建物の買取の話は行っているが断っており、私が買い取った際に弁護士から連絡が行っているのに建物の登記が更新されていることを認めようとしない
・問題が解決するまで地代を収める事を申し出ているが、受け取り拒否されている
・仕事柄転勤が多いため父とは別世帯で、現在も上記の建物に常に住んでいるわけではない
・契約を改めるつもりはない
・底地の買取も借地権の販売もできないようであれば家賃の減額請求を行うことも考えている
よろしくお願いします。
現在、50年の契約で定期借地権付き物件に住んでいます。土地は毎月地代として3万円支払っています。建物は、両親との2世帯住宅で2階建てになっており、1階を両親が、2階を長男である私と妻の二人、建物登記は別々になっています。父親と私の連帯保証ですが、主たる債務者は私です。双方に上手くいかないので、この家を売却して別々の道を歩む事にしましたが、その為には土地を買い取りして、私の名義にしてから売却しようとしたのですが、土地の持ち主が土地評価額100%の値段でないと売らないと言ってきました。借地権を行使すれば、そんな高いはずはないと思うのですが…。不動産の方に入ってもらってますが、あまり土地の持ち主を刺激しないで、建物と土地を別々に考えて売却しましょうとなりましたが、私に借地権の権利がある以上、何か納得がいかないのですが、如何でしょうか?
国税庁平成30年発表の路線価図で、借地権割合70%の借地が、借地契約満了時期を迎えます。
それに伴い、地主側から
借地を6割で買い取ると言われました。
本来であれば、7割であるはずのところ借地権割合を下回る提案をされた場合
借家借地権法保護違反ということで、主張可能なのでしょうか?
地主側には大手建築会社の担当も同席されておりました。
当方は借地権割合通りの持ち分で、今回該当の土地を買い取ろうかと検討しておりました為、
交渉時に正当に主張できる内容を知りたいです。
ご教示頂けますよう、お願いします。
御相談いたします。
定期借地権の地主からの土地買取要請がしつこくて困っています。
平成10年頃から50年間の定期借地権付き戸建て住宅に住んでいます。
近年、地主が替わり、買取をしつこく求めています。
私としては購入時の「負担が少なく、50年間安心して暮らせます」と言う説明を信じて
今までどおり借地で暮らしていきたいと希望しています。
また、今月末が今年度後半の借地代の支払い時期なのですが、
6月初めから地代の額を知らせるように再三頼んでも応答ありません。
これも払わなくてはいけないのに、困っています。
そこで、先生方に3点御質問いたします。
1.しつこい土地の買取要請には、どう対処すべきでしょうか。
2.地代は、請求が来なくても、契約どおり今月末までに前回と同じ額を振り込めば良いでしょうか。
3.不動産業者との問題の効果的な相談窓口はどちらでしょうか。
以上、大変雑駁ですが、御教授よろしくお願い申し上げます。
借地権の買取について質問させてください。
50年以上前の私の父の代から借りている土地があります。
元々は私ども家族が住んでいて、父が20年前に死亡した後は、他人に貸しています。
今後のことを考え、現在住んでいる方に借地権と建物を買い取ってもらうか、地主に借地権を
買い取ってもらうかしたいと思っています。
築50年の建物ですので、建物の価値は無く、借地権についても路線価で見ると400万円程あるようですが、あまりもめたくないので、100万円位でも良いと考えております。
この場合、地主に買取の話を持っていくか、居住している方に持っていくか、どちらが先がいいのか
分かりません。
一般的にどちらに話を持っていくべきでしょうか。
祖父の時代から借地(70坪)に築50年以上の建物が2件あるのですが、父が他界して10年以上空き家になっています。
また、建物の登記簿上、1件は父の名前で、もう1件は未登記です。(私の名義に登記変更を検討中です。)
最近、地主さんから突然不動産屋経由で土地の売買契約書他書類がたくさん送られてきました。
金額は固定資産税評価額なので割安になっているとのことでしたが、通常の土地であれば割安かもしれませんが、借地の購入ですので借地権割合で売買契約するのではないかと思い、不動産屋経由で地主さんに伝えていただいたところ、評価額で購入できないなら建物を解体して土地を返してほしいとの気持ちがあると不動産屋から聞きました。
解体して、土地を返すしかないのでしょうか。
なお、祖父の時代からの借地ですので契約書等何もありません。
毎年、地代を地主に支払っています。
建物固定資産税も私が毎年払っています。
よろしくお願いいたします。
実家の敷地内に借地があります。(100年以上前から)
64坪との事で、昔は米を、現在は現金で借地料(地主さんの希望額)を年1回支払っています。
(実際の借地分の固定資産税は知りませんが、それより多く払っている様な気がします)
しかし10数年前に、私たち(息子夫婦)が敷地内に家を建てるにあたり
測量したところ(借地の上に建物は建てていません)46坪しかありませんでした。
実際なぜ間違って登記されたのか分かりませんが、
「昔はよくあった事、64と46を書き間違えたのでは?」と業者さんがおっしゃってました。
ただ、その後も変わらず64坪で、借地料は支払っています。
最近になり、その土地を、地主さんより買い取って欲しいとの申し出がありました。
地主さんからは、64坪と46坪の差分の間をとって55坪として、地価の半額でと言われています。
当方としては、100年以上も64坪で借地料を払って来ておりますし
実際買い取る土地は46坪なので、その申し出は受け入れがたいです。
(ただ地主さんも64坪で固定資産税を払われて来た事になりますよね?)
そこで相談ですが、この様な場合、どう折り合いをつければいいのでしょうか?
もめるつもりは無く、通常どのように解決するものなのか教えてください。
よろしくお願いします。
亡父の代から50年以上に渡り、土地を借りて、その上に亡父が建てた建物を貸しています。
借主の方も亡父が貸した当時から息子さんに代わっています。
家賃は毎月きっちり支払ってもらっており、私も地主さんへの地代も毎年支払っています。
建物もかなり古くなりましたので、今後、修繕等で費用を請求される可能性も踏まえ、建物を売却したい
と考えています。市役所の評価額は40万円程度です。
借主の方は、過去、屋根を直したり、水回りを修理したりで150万円近く出費されたと聞いています
(本来家主である私が修理すべきですが借主が行い費用を支払っています)
そのため、建物(借地権)を譲りたいと話しましたが、無償なら良いが、購入は出来ないと回答されました。
こういう場合、地主さんへ借地権を戻すなり、建物を買い取ってもらい、いくらかでも代金を地主さんから
もらう方法などはあるのでしょうか。
無償でとなると正直つらいので。。。
買主がようやく見つかったのに、地主が「第三者には絶対に認めない」と言い張って売却が止まってしまった——このような状況で借地権者にどんな手段が残されているのか、疑問に思う方もいるでしょう。承諾を拒否された場合の対処法を29件の実例をもとに確認してみましょう。
借地権の売却を考え相談に行った不動産屋に買い取りを検討してもらっています。
地主が第三者への承諾をしてくれたらそこの不動産屋へ売却しようと考えています。
仮に地主が借地権を自分で買い戻すと主張してきた場合地主の意見が通るのでしょうか?
また、地主が買い戻すとなった場合は借地権者が税務署にある路線価図で算定した金額を元に話を進めていくのでしょうか?
それとも地主が提示した金額で買い戻されてしまうのですか?
【相談の背景】
田舎の地主で借地権の買い戻しの話が急浮上しました。借地権者の成年後見人の弁護士は、はやく買わないなら第三者にすぐに売りますと言います。しかしながら、当方は今のところ第三者への譲渡を承諾するつもりはありません。(ご先祖様から受け継いだ大切な土地だからです。)
農家専業で「交渉事」とは無縁でしたので、先方が年配の法律家で、正直怖いと思ってしまいます。主人は本件にはノータッチです。
【質問1】
借地非訴で家裁が決定する借地権の価格は、路線価、公示価格、市場価格のうち
どれでしょうか
【質問2】
交渉の中で、金額が折り合わなかったタイミングで、第三者への譲渡は「承諾しません」と伝えるべきか、交渉の前に伝えるべ
きか、ご指南いただきたいです。
70年以上借地している家を売却したく、まず地主さんに交渉しましたが、建物が老朽しているので
買取りは、無理だと言われました。
地主さんが、買取りしてもらえないのでしたら、買取りしてくれる人を探したいとお話したら、
探してもよいとの回答をもらいました。
不動産の方を通じて、買い手の方がみつかったのですが、今になって、今借地している私達以外の方に住んでもらうのは、辞めてもらいたいと
言ってきました。
今後は、認めてもらえないのならば、地主さんの
希望通り、更地にしてお返しするしかないのでしょうか?
裁判所で手続きして、代わりに許可してもらう方法もあると聞きましたが、地主の二転三転する
話に 困っております。
【相談の背景】
私は東京都にある借地に70年間、住んでおります。
底地は地主の所有物で毎月、地代を払って住んでいます。
借地権を売却しようと考えていますが、地主が売却に反対しています。
地主と私が締結した契約書では、「地主の許可無く借地権を売れない」と記載されてあります。
この場合、裁判所に裁判所に「地主の承諾に代わる許可」の申し立てをして、許可がおりれば、地主が反対をしたままでも、私は借地権を売却する事が可能でしょうか?
【質問1】
地主が借地権の売却に反対しても裁判所の許可を貰えば借地権の売却は可能ですか?
【質問2】
裁判所から借地権の許可を貰うにはどのような条件があるでしょうか?
【質問3】
裁判所の許可以外で、借地権の売却をする方法はありますか?
相続した借地権を処分したいと考えております。
不動産屋からは譲渡承諾料、場合によっては建替え承諾料がかかると言われております。
また売買の際に測量をして面積を確定させる必要があり、測量費も必要になると言われました。
個人で調べましたが譲渡承諾料や建替え承諾料は必要であるとわかりましたが、測量については調べても答えがでません。私としては借りている土地は地主さんのものなので、地主さんが測量するものではないかとの考えもあります。
借地権を売却する際の測量は、借地権者と地主さんとでは誰が行うべきものなのでしょうか。
現在所有している建物があるのですが、地主に土地を売ってくれるか、借地権の買取を要求したところ、地代の未払いがあるので、更地にして出て行くようにいわれました。その後、未払い分についてはまとめて支払いました。ちなみにその間の地主からの請求は一度もありませんでした。
地主は、売りもしないし、借地権を買い取るとしても、地代の未払いがあったのだから、といって、借地権価格の半額以下を提示してきました。
この場合、どのように対処すればいいでしょうか?
また、建物の建替え要求も認めてくれません。
【相談の背景】
父親の事業用定期借地権の20年契約でバイク屋に土地を貸しています。
現在17年経過した所です。
最近彼らが、駐車場として借りていた他所有者の隣接地を買い取った事が判明し、彼らがそのまま私達の土地に居座るつもりでいることが判明しました。
私達子供は60歳前後になり、3年後に10年の定期借地権を設定すると70歳となっています。後に継ぐ子供がいない為、最終的には借地のみならず隣接する自宅を含めて売却を考えています。
売却は父親が亡くなって相続してからするのが、父親の心情的にも、相続税対策としてもベターと考えています。
今から3年内に父親が亡くならない場合、一旦10年の定期事業借地権を結ばざるを得ないと考えてます。
貸している借地と自宅は隣接しており、合わせて900平米を超えるので、マンション建設デベロッパーに売れると考えております。
【質問1】
10年の事業用定期借地権を新たに結んだ場合、バイク屋との定期借地権契約中でも相手に買い取りを求めて売却することは可能でしょうか?
彼らに一億五千万の資力があるか不明ですが、売却相手は誰でも良いのす
[相談事案]
相続で借地権を取得しましたが、親戚が当該母屋に居住しているため、当該親戚に対する借地権の譲渡承諾を地主に求めました。地主は譲渡承諾料について明確な回答をせず、居留守を使ったり、回答を引き延ばしたりしている状況です。前提として、母屋の借地権が40年以上前に発生しており、借地権契約書は存在しておりません。地代は月額6,300円を上記親戚が支払っておりますが、私は親戚から何等の代金も受け取っておりません。月額6,300円という金額は地代より若干低い相場と思われます。
私としては経済的利益を受ける親戚に譲渡承諾料を負担してもらったうえで、譲渡できればよく、それ以上求めるものはありません。
[ご質問内容]
① 地主に無断で借地権を親戚に譲渡した場合、地主が取りうる手段は何でしょうか?
私のほうにもたらされる障害を教えてください。
② 地主に対して、譲渡価額20万円で承諾をお願いいたします、××月××日までにご回答がない場合には承諾があったものとして譲渡させていただきます、という内容証明郵便を出した後に、譲渡した場合は法律効果として認められるでしょうか?ちなみにこの20万円は路線価と借地権割合、面積を考慮して算出した数値です。
また、地主から何等の回答もないという前提でのご質問です。
③ このようなケースで借地非訟という手段があると聞いたことがありますが、法律上解決する場合、いくら位の訴訟費用(弁護士さんへの費用も含みます)を要するものでしょうか?
原借地権価格は200万円程度を前提として下さい。
④ 地主に権利を引き取ってもらうことは法律上可能でしょうか?対価は特に求めなくてもよいと思っています。
祖父の代から70年借地しています。
建物も老朽化しております。
地主さんに借地権の買い取りをお願いしましたが、建物の老朽化しているので、買い取りできないと言われました。
地元の駅に近く、立地条件も比較的よいのですが、第3者の業者さんに買い取りはお願いできるのでしょうか?
建物が老朽化していると、借地権買い取りは
してもらえないのでしょうか?
借地権の問題ですが、私は地主です。借地人は約3年間、借地上の建物に住んでいません。このような状況で今回、借地人が借地上の建物を第三者に譲渡するとのことです。地主である私は承諾しないつもりですが、借地人によると裁判所に「承諾に代わる許可の裁判」である借地非訟手続きができると言ってきました。その場合、地主としては介入権というものがあり借地人の借地上にある建物の価格と借地権の価格又は譲渡承諾料相当額を合わせた額で買い取ることができるとのことですが、土地の価格が3000万円の場合、借地権の価格又は譲渡承諾料相当額とは約いくら位になるのか?わかりましたらご教示を願います。
裁判での借地権の買戻しは地主側が有利とありましたが、地主が新規に賃貸アパートを建てる場合、買い戻しは確実と考えても大丈夫でしょうか? 又、借地権の売買価格は路線価・固定資産評価額・実際の土地の取引価格のどれを基準に決められるのでしょうか? 業者を通した場合も基準は同じなのか、併せてお伺いできればと思います。 よろしくお願い致します。
借地権に関する相談です。
「当該借地に建てた家に借地権所有者が住んでいない状態になると借地権の第三者売却に際して
支障が発生するか?」
というのが相談です。
〇年老いた独身の叔母が古くからの借地に建っている家に住んでいます。
〇そろそろ一人で住まわせるのは、何かあった時に心配な年齢となってきており、老人ホームに
入ってもらうことを検討中ですが、資金的な余裕がなく、借地権を売却してホーム資金に
充てることを検討中です。
〇他方、地主は借地権購入に承諾せず、それどころか、「オレの土地なんだから使わなくなったら
タダで返却しろ」と言わんばかりの勢いです。無論、第三者への売却に必要となる地主の事前承諾も
取得が困難です。
〇裁判所に強制承諾の手続きを取ることも検討中ですが、併行的に特養などの施設の順番待ちをして
いたところ、そろそろ入れそうな気配が出てきています。
〇借地権の売却が完了する前にホームに入ってしまった場合、当該物件に誰も住んでいない状況が
発生してしまいますが、その場合、裁判所の裁定に影響が出て、結果、第三者への売却が出来ない
という事にはならないでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
【相談の背景】
借地権付き建物売買(都内一等地)についてお伺いしたいです。
相続によって 借地権及び建物不動産の所有権を相続しました。
しかし、地主は譲渡承諾はするものの、譲受人は個人で使用目的は居住に限定し、更に譲受人が住宅ローンを組むための印鑑証明は出さないと言っています。
契約は旧借地借家法で、建物は戸建てで朽廃しています。
譲渡を承諾しておき、意図的に当方に建物の維持管理コストを負担させ、結局は建物を撤去させ原状回復させてから土地を返還してもらいたいという意図が見えます。
【質問1】
他人への借地権の譲渡は許諾するものの、実質的に一括(数億円)支払いでないと購入できないような条件を出すことは、いくら地主に所有権があるといえども権利の濫用に当たりませんでしょうか?
【相談の背景】
私は地主です。借地人が借地権付き建物を第三者に売りたいと相談に来ました。
私としては、基本的には借地権を売りたくないと考えています。譲渡承諾料はネットで相場を調べたところ、借地権価格の10%と書いてありました。
【質問1】
売りたくないことを理由に譲渡承諾料を20%や30%にしても問題ないですか?
借地人が借地権譲渡の承諾を求めてきました。
使わないのなら返してほしいとお願いしたところ、地主に買い取ってもらうか裁判所に承諾をもらって第三者へ売ると言ってきました。
そこで借地人側から、借地権清算の話し合いとして、更地坪単価45万円をベースに、国税庁が決めた借地権割合(40%)×坪数(52坪)で算出した借地権の価格(936万)+建物価格(800万)の合計(1736万)が介入権を行使しても認められる借地権の価格だと主張されております。
しかし、これまで地代の値上げにも少額しか応じてもらえず、60年間貸し続けて受け取った地代総額(840万)をはるかに超えてしまいます。
父が60年前に畑だった土地一帯を貸して始まった借地権で権利金や更新料など地代以外の金銭は受け取ったことはありません。これまで支払ってきた固定資産税も結構な額になります。
土地が返ってきても建物の解体費用(200万)の負担もあります。
そこで3つの質問をさせていただきたいのですが
①本当に裁判では、60年間拘束された上に、受け取った地代以上の対価を支払わなければならないと判断するのでしょうか?(これだと地主はお金を払って土地を借りてもらった事になってしまいます。)
②借地人は借地権を購入したわけでもないのに、借地人が得たお金は不当利得にはならないのでしょうか。
③このような場合、地主は何を根拠に話し合いを進めていけばいいのでしょうか。
【相談の背景】
借地権付き建物売買について相続しました。
被相続人Xには妻子がなく、相続人は妹A、弟B、弟Cがいます。
それぞれ仲が悪く争続となっております。
金融資産については何とかなったのですが、
被相続人Xは借地権付き建物で暮らしておりましたので、その処分に困っております。
地主Yは寺で、不動産に関しては不動産会社ZがYの代理人に、そして、Zの委託で管理会社Wが入っております。
当方は法定相続人の三人でF不動産に依頼し、Fは当該土地を管理するWに許可をとってレインズに載せましたところ、数カ月して、Zより「売るなんて聞いてない」「なんだあの価格は」「今すぐ売るのやめろ」とWに連絡があったとのことで、その旨をFに伝えてきました。
FはWに確認をとって売りに出したのに、今更訳がわからず、相続開始時には言っていなかった条件を次々と出し始め、改めて相続人との新しい契約を結ばなければ売ることを許さないとまで言い始めました。
売買にあたってZは印鑑証明を出さない(ローンは使わせない)など、様々な条件を付してきます。
当該借地権付き建物は買い手が決まっておらず借地非訟もつかえないと思われます。
【質問1】
このような背景ではどのような方法が考えられますでしょうか?地主側の言いなりにしかできないのでしょうか?
40年以上借地に持ち家を建て暮らしている者ですが、10年ほど前より再三の賃上げ請求に嫌気をさし供託金での支払いを継続しておりました。
ただ家も老朽化し、建て替えを検討しておりましたが、上記の経緯から地主との関係性が悪く、承諾を得られず、最近ではまともな話し合いにも応じていただけません。
建て替えできないのであれば、引っ越しを検討したいのですが、それなりに広い土地なので借地権を捨てるのも馬鹿らしいので、なんとか売買する方法はないか模索しております。
裁判によって地主の承諾を得られずとも借地権の売買が可能になる方法はありませんでしょうか?
またその場合の裁判期間や費用はいかほどでしょうか?よろしくお願いいたします。
借地権の買取について
当社は、B(個人所有者)の土地を新たに賃貸し、A社用の物流施設を新規で建築し、賃貸することを計画しております。 A社は現在、Bから土地を普通借地権契約で土地を賃借し倉庫を営んでおり、Bの土地にはA社の建物が建っております。 A社は建物を取り壊す予定ですが、相当の除却損が発生するために会計上の負担が大きく、その負担を減らすために当社に借地権の買取を要望しております。そこで質問です。A社所有の建物を壊す前提となっている借地権のみを当社が買い受けることは、法的に問題はないのでしょうか? 借地権の買取は、建物と借地権のセットで取引しなければいけないのでしょうか?
また、借地権のみを買取ができる場合の契約は、不動産の売買契約と同種の契約で進めて問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
兄弟間共有の旧法借地権の家の譲渡にまつわる地主への承諾に関する質問です。
亡くなった私の祖父母が遺言書を残さなかったことや最終段階で叔父がゴネたこと等の経緯により、相続不動産(旧法借地権の家)は共有名義にて私の父と叔父が半々で相続しました。
当該家には私(死亡した祖父母の孫)が居住しています。
私はいずれこの家の単独借地権者になりたいと考えています。
そんな中、叔父が自身の共有持分の売却意向を父に示してきました。
そこで知りたいのは、「誰が当該持分を買い取るか」によって地主からの譲渡承諾の必要性有無は変わってくるのでしょうか?等です。
【質問1】
私の父親がこれを買い取る場合、地主からの承諾は必要でしょうか? 私の父親は、現共有者であるとともに、そもそも叔父がゴネなければ単独で当該借地権を相続していたはずの人物です。
【質問2】
当該共有持分の買い取りを行うのが私の場合、地主からの承諾は必要でしょうか? 私は借地の現共有者である父の推定相続人です。
【質問3】
当該共有持分(旧法借地権)の譲渡に関して、地主が譲渡を認めなかった場合、借地非訟を起こせば、勝てるものなのでしょうか?
【質問4】
譲渡承諾料は契約には記載されていません。承諾料相場は取引金額の何%程度でしょうか? 本件取引の対象は借地権の半分ですが、ゆえに承諾料の算定上参照される借地権価格等も半分とされるのでしょうか?
借地権を売却したいのですが、地主が承諾してくれません。契約書には無断売買禁止がうたわれています。
どのような手順で地主へ手続きを踏めば売却可能となりますでしょうか。
【相談の背景】
私は借地権者です。
この度、借地権を売却したいと考えており、そのことを地主さんに伝えたところ路線価からみてもかなり高額の承諾料を要求されました。
不動産会社さんにも相談したところ、やはり高すぎるという見解です。
【質問1】
ネットで調べると、地主さんが借地売買に応じてくれない場合、非訟手続というものがあると分かったのですが、本件においても非訟手続で裁判所に解決してもらうことは可能でしょうか?
【質問2】
また、買ってくださる方が担保をつける場合の承諾もしないと言っていますが、それについても非訟手続で解決を求めることは可能でしょうか?
【相談の背景】
旧法の借地権の土地に建物を所有しています。そして、その建物を売却しようとしています。借地権の契約書には、所有権の移転や建物を人に貸す場合、貸主の許可がいると書かれていますが、承諾料等の記載はないです。
貸主は、少し前に不動産会社に代わっており、更地にして売却したいと考えているようです。
【質問1】
この場合で、売却の許可が貸主から得られない場合売却はできないのでしょうか?
相場の承諾料を払って売却できるとすれば、相場はどのように計算することになりますか?
【質問2】
また、賃貸で貸す場合も同じことがしりたいです。
70年以上続く借地権を地主さんに買取りをお願いしましたが、建物の老朽の為断られましたので、第3者の方で購入希望の方がいましたので、地主に確認したところ、口頭で、許可すると言われたので、話を進めていたら、急に第3者の方へ借地権の販売を拒否されました。
不動産業者の方に、建物名義は、私になっているので、とりあえず、借地権購入希望の方に賃貸し
てはどうか?と言われております。
私としては、早めに借地権を手放したいです。
70年以上借地しておりますが、地主は、20年前に持ち主が代わりました。
新しい地主の方に変わってから、亡き父の代から
月々の地代の支払い額の振り込み先等の連絡の用紙のみで、契約書はありません。
不動産業者の方から、改めて 契約書を作成したらどうか?と言われております。
2ヶ月に一度の地代の振り込みのみで、更新料等は支払いはしておりません。
改めて契約書を作成を借りているこちらから、地主さんにお願いすると、更新料等含まれてしまうのでは?と、不安もあります。
地主の許可はいらないようですが、借地の建物を賃貸で貸し出すのも あまり気が進みません。
このまま、地主さんに買取りもお願いできないようでしたら、地主の希望通り、借地している
私が、解体費用負担して更地にするしか方法は、ないでしょうか?
【相談の背景】
Aが所有している土地をBに30年前から貸しており、Bはその土地の上に家を建て毎月地代を甲に支払っています。
①Bは、Bが所有する家と借地権を業者Cに売却したいと思った場合、Aの許可なくBとCの間で売却は可能でしょうか?
②また、仮に売却できた場合、AとBと契約は旧借地借家法(貸主の権利が比較的弱い)が適用となっておりますが、AとCの契約もそのまま、Bと契約した当時の旧借地借家法の適用が継承されるのでしょうか?
①、②は実際に取り交わした契約内容によるものであるとは思いますが、一般論的な考えで構いませんので教えて下さい。
よろしくお願いします。
【質問1】
①B所有の家と借地権はB単独で売却をすることが可能でしょうか?
②Bが売却した借地権は、旧借地借家法が適用されているが、Bから借地権を取得したCも(Cの借地権も)そのまま旧法が適用されるのでしょうか
【相談の背景】
旧法借地権の土地を15年前の取得し、残存期間5年で売却を検討しております。
【質問1】
この場合、残存期間5年として次の所有者の方に引き継ぐのか、
【質問2】
次に建物を所有する方が地主と新たに賃貸借契約を結ぶのか。
【質問3】
残り5年分の地代や更新料を負担する義務はあるのか。
【相談の背景】
借地権付きの建物を法人で所有しております。売却したくも地主が譲渡承諾をしてくれない場合、法人ごと売却してしまいたいと考えています。
【質問1】
そのような場合、譲渡承諾及び承諾料なく事前通知なく法人売買してしまっても問題ないでしょうか?
【相談の背景】
現在、私の父と叔父が共同(持分1/2ずつ)で旧法借地権のアパートを保有しています。共同保有になってしまった理由は、祖父の死後に機械的に分割相続されてしまったからです。
しかしこのたび、分割保有されてしまっている借地権を私の保有で一本化しようという話に父・叔父・私の三者で合意しました。
具体的には、①まず、叔父の持分を私が買い取ります。②次に、将来、父が亡くなった際にその持分を私が相続する(遺言書あり)、です。
このようにして最終的に私がこの旧法借地権を単独保有することを、父・叔父・私が合意したのです。
なお、叔父には子供(つまり私の従兄弟)がおりますが、そちらへ叔父持分を相続するよりも今の時点で甥の私に売却譲渡した方が良いという考えです。
【質問1】
上記プロセス①(叔父の持分を私が買い取る)で、地主から譲渡承諾をとる必要性はあるのでしょうか? 実質的な相続と言えませんか?
ここでいう「必要性」とは、地主との関係性よりも「法的必要性」を指します。
【質問2】
仮に上記プロセスで地主から譲渡承諾をとり、承諾料を支払うとしたら、通常の相場(更地価格の◯%[この場合さらに1/2]など)よりも安くあってしかるべきですか? そうであればどれくらい安くなりますか?
地主に借地権を買い取ってもらうため交渉しており、地主は借地権を買い取りたい、当方も売りたいで、そこは一致していますが、借地権割合が決まらない場合、借地非訟で借地権割合を決めてもらう方法はあるのでしょうか。どういう申立てをすればよいでしょうか。
また、借地非訟で借地権割合を決めたもらう場合、地主買取のときは、承諾料は発生せず、その分、当方は第三者に譲渡する場合より収入が増えると考えてよいでしょうか。
うちは借地で建替を考えていますが地主が承諾してくれません。それどころかマンションを建てたいと言ってきました。
等価交換を持ち出してきましたが、狭いし条件が悪いので、どこか他のところにマンションを買おうかとも考えています。その場合地主からいくらぐらいお金をもらうことができるでしょうか?ちなみに3年前に更新していて15年以上残っています。
地主が提示する額で納得するしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
きちんと地代を払おうとしたのに「受け取れない」と手紙が来た、振込口座が突然閉鎖された——こうした嫌がらせで借地権を失うリスクはあるのでしょうか。支払いたくても払えない状況に追い込まれた借地権者がどう対処したのか、8件の相談事例から対策を確認してみましょう。
【相談の背景】
実家の借地が、昨年に不動産会社に売却され、地主が変わりました。
地主からは、底地を買い取るか、借地権を売るかの2択で決めてくださいと言われております。
底地の買い取り金額として提示された金額は私としては高く、下げられないか交渉しましたが、金額を下げるつもりはないと返答されました。
そのため、底地の買い取り金額が高いので、このまま借地を維持して地代を払う形にしていただけないか聞いたところ、それは無理だと言われております。
【質問1】
この場合は、法律的に不動産会社から必ず底地を買うか、借地権を売るかを選択しなければいけないのでしょうか。
【質問2】
法律的に必ず買わなくていい場合、借地を維持して地代を払う形を維持することはできないのでしょうか。
【質問3】
もし不動産会社が借地の立退料を支払うと言った場合は、借地借家法上必要な「正当な理由」が認めれ、借地から立ち退きをしなければいけない可能性は高くなるのでしょうか。
以前の地主から安く底地を買い、土地の地主は従妹になりました。築60年の建物の登記簿には、死んだ私の父親の名前が記されています。その建物には、父の弟夫婦が30年くらい住んでおり、安い地代を以前の地主に払っておりました。しんだ父(長男)を含め私たち家族は別の場所に住んでいました。しんだ父には、弟夫婦は、家賃を払っていませんでした。無料で住み続けていました。
その建物の登記はしんだ父と記されています。私が移転登記して登記者になろうと思います。ここで疑問です。その古い家には父の弟夫婦が住み続けております。土地は弟夫婦の娘のものになっています。新たに借地上の建物の登記者になった私は、どのようなことをしたらいいのでしょうか。たとえば、娘に地代を私が払う。そして、老夫婦から家賃を貰うようにする。など。わかりません。教えてください。
娘に、地代を払わないと、借地権も消滅しますか。私が住んでいなくても、地代を払わなくても、建物があるだけで、借地権はあり続けますか。最近会った時には、壁が落ちたりしてるから、家が老朽化していることを強調してきます。朽ち果てたら、更地にして娘に返却しないといけない?それを狙っての発言だと思います。
今考えていることです。その建物に老夫婦がいなくなったら(いたとしても、道義上できませんが)第三者に借地権を売れますか。または、老夫婦が死んでしまい、建物が朽ち果てる前に、地主の娘に買い取りを請求できるでしょうか。建物の権利はきっとほしいと思います。
結局面倒なので、住んでもいない建物を処分したいと思っております。
これからどのように対処したらよろしいでしょうか。ご教授をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
現在借地の上の家屋に居住しているのですが、借地の契約者は祖母、家屋の名義人は母、地主は遠縁です。
祖母と住んで居ましたが、生活は完全別でした。
地代の支払いを祖母がせず何処かに逃げてしまい所在不明、地主に代わりに支払う事を伝えても固辞され地代を受け取ってもらえませんでした。
契約では地代を支払えない場合借地契約解除となっているようですが遠縁ながらも近所に住んでいて懇意にしており契約解除はされていません。
家屋の名義人である母が地代の支払いをしていない事を理由に退去勧告を私にしてきています。
借地権売却契約をするから退去しろは妥当なのかどうか。
【質問1】
借地権売却契約は借主や地主ではなく依頼を受けていない第三者(親族)でも可能でしょうか?
【質問2】
この場合退去勧告に従はなければいけないのでしょうか?
【質問3】
現状私に非はないと思うのですが、この場合退去するにあたり住居を失うのですが住居の代わりを探してもらう事や何か別の事を要求できますか?
【質問4】
地主が受け取りを固辞していても、支払わない場合私に非があるのでしょうか?
仮設住宅として貸していた土地に居座り正式な契約書もないまま 現在ではそこにアパートを建て又貸し収益を得ています。地主はアパートを建てることも承諾しておりません。このままでは権利関係もはっきりせず困るので地主が買い取るか借地人が買い取るか決めたいと6年前に交渉しましたが地代より高い収益があがっているのでという理由で現状維持でいいと交渉は値段の折り合いもつかず決裂しました。しかしその交渉後 地主が地代を受け取らないという理由で供託を始めました。そのような拒否した事実もないのにこのままの理由で供託しておいて不利にならないか心配です。供託金には手をつけておりません。
また地主としては借地権の権利関係をはっきりさせ買い取るしかないなら買い取ってしまいたいのですが 又貸しのアパートに入居者がおりそのアパートは隣の土地の地主の土地とまたがって建っておりどのようにすればよいのかわからず困っております。借地は袋小路で公道に接しておらず地主所有の土地を通らなければ通行ができません。公道に面していない土地の場合 評定価格よりも10〜30% 減額になるはずです。本来であれば借地人が60%の権利を有する土地ですが
地主の承諾なく好き勝手をしているので50%で決着をつけるかで土地を取り戻したいのですが権利関係がはっきりしていない場合裁判以外に方法はありますか?
できれば裁判にせずに解決できればよいのですが。
私は地主で相手方は登記は具備しております。
土地を取り戻すにはどうしたらよろしいのでしょうか
よろしくお願いします。
初めまして。50年前から長いお付き合いであった地主さんが、この度、近隣20数戸を含め、土地をある企業に売却してしまいました。新しい地主さんから、これを機に借地権を売ってほしいとの交渉が始まりました。6年前に1500万円で増築して2世帯住居として生活してます。又、350万円更新料(土地価格150万61坪の計算)として支払い、あと14年も残っています。◆このまま地代を払いながら住み続けたとしたら地代は10倍近く上がる。◆住み続けても14年で満了になったら価値はゼロ。その後は更新しない。更地にして返却しなくてはいけないから解体費のみで負の遺産になる。◆トラブルが多いから法律を変えていかなくてはいけない。旧借地権の制度はもう使えない◆借りたものはいずれは返さなくてはいけない…などなどデタラメな事を言って、まともに話そうとしても、話しをすり替えられて拉致があきません。近隣の同じ立場で不動産業の方がいらして、正当事由がない限り拒めないことを承知のうえでで要求しているのかと追及すると.それが会社の方針で裁判にかけてもらっても結構…と、経済的・精神的に疲弊させることが狙いで、かなり強気の姿勢です。借地権売却の交渉をしてみたところ坪30万、頑張っても40万円で解体費は地主側でもつから適正価格だと言い張ってきます。その金額では出るにも出られないので、地代の支払額・支払先の教示を内容証明で通知し、供託手続きで、このまま住み続けるつもりでおりましたが、「私道(幅3.7m)は使わせない」との発言から、この先ポールなどをたてられて、車両通行止めになる事など考えられると思います。
車両のみなら、他に駐車場を探すなど対策ありますが、そこまで強気な相手なので、ブロック塀やガードレールのような物で封鎖されてしまうのではないかと考えてしまい、私道のみに面している我が家には手立てもありません。この私道は随分前に地主ではなく、住民がお金を出し合って舗装しました。そこまで地主に権限はあるのでしょうか。また、そのような場合、法的な手段はありますでしょうか?
【相談の背景】
1年ほど前に地主(前所有者)との間で借地権の30年契約の更新をし、更新料を数百万支払いました。地代も取り決めの上、新しい内容に切り替わっております。
しかし先日、地主が不動産会社に当該の土地を売却し、新たな所有者となったとのことで、現在は不動産会社に対して地代を払っています。
所有者が変わっただけでこのまま継続できると思っていたのですが、不動産会社からは、すぐに(1年以内ぐらいを想定)底地を買い取ってほしいとのことです。
こちらは前の所有者である地主に30年の更新をしたばかりで更新料も支払っているのでしばらくは買う気はないと伝えると、「であれば新しい契約を結ばないといけないですね。」とのことです。
含みのある言い方で、買わないのであれば地代を上げるなど、前契約を無視した内容にしてくるのではないかと不安に思っています。
毎月の地代も振り込みではなく、わざわざ家まで現金を取りに来るというしつこさなので怖さすら感じています。
新たな所有者である不動産会社への不信感はもちろんですが、更新料を支払った直後に所有者が変わり、買取や新たな契約の話になるなんて地主にも騙された気分です。
【質問1】
新しい所有者から底地の買取を強引に迫られたさいには買うか、借地権を売るかしか選択肢がないのでしょうか?
【質問2】
また、前の所有者との契約はどうなるのでしょうか。無効になってしまうのでしょうか。
【質問3】
万が一、買取りをしなければならなくなった場合、地主から更新料の返還を要求できるものでしょうか。
土地を借りており、地主から土地を購入するか、来月以降、地代を20%上げるかしてほしいと言われました。現在の地主の親から父が70年以上前に
更地を借り、土を盛り、造成し上下水道などを整備して住んでいます。特に契約書などは作っておらず、その都度、口頭で契約していたみたいです。
1、現在、父が借りていることになっていますが、父が他界したあとも借地権は相続できると聞きましたが、間違いないでしょうか。
2、土地を購入する際の借地割合はどのようになるのでしょうか。神奈川の借地権割合は100分の30とあるのですが、契約年数、住所が違ってもこの割合なのでしょうか。判例では50%とか25%とか色々あるみたいですか。路線価の後ろにその割合が書いてあると聞きましたが、どこのHPを見れば良いのでしょうか。
3、20%の値上げは妥当なのでしょうか。ここ10年地代は上がっていません。
4、提案を受け入れず、退去を求められることはあるのでしょうか。その場合、退去費はどの位請求出来るのでしょうか。火災保険の家屋の評価額は2500万、不動産屋は1000-1500万位と言っていました。
5、原状回復をしなければならないのでしょうか。先に書いてように契約書はありません。口頭でもそのような約束をしていません。
ご回答お願いします。
こんにちは
東京都内に相続で借地権を親より譲り受けました(あと約9年借地権があります)
広さは坪55坪ちょいです
元々の地主さんは大変優しい方でした
ところが譲り受けてから半年したある日、地主さんが所有権を譲渡されました
土地には古い家が1つと駐車場があります
私が相続し古い家を貸し駐車場も貸しています
地主が売却した先は「地上げ屋」でした
貸している家の老夫婦に「挨拶にきた。新しい地主だ。買うから出て行け」といい大変驚かれ、また、駐車場に勝手に車をおいたりしていました
私に売却しろといい(拒否しました)売却が無理だとわかると借地代(地代)の値上げをしてきました
路線化×80%×1,5%(若しくは2%)×55坪を12で割り(月支払い費用)その金額で答えました
そうしましたら、その三倍を支払え!お前は営利目的なんだから関係ない、地代は持参しろ!と怒鳴られ
怖くて表に出にくい状況です
前の地主さんとは地代は持参でしたが実際は銀行送金でした
この地上げ屋は、契約が前の地主では持参だから、もってこい、一人で事務所にこいと電話してきています
質問なのですが、
1、地代の計算方法はこれでいいでしょうか?
2、相手の口座はわかりますので法外な金額ではなく前の地代をとりあえず支払った方がいいでしょうか?
3、前の契約では三ヶ月支払わないと借地権は消滅とあり今は2月目です
4、電話に必ず出ないといけないのでしょうか?地上げ屋の事務所に一人でいかなくてはいけないのでしょうか?
以上よろしくお願いします
地主が買い取ってくれず第三者にも売れない。結局、解体費用を全額自分で負担して更地にして返すしかないのでしょうか。費用の一部でも地主に負担させる交渉の余地はあるのか——11件の実例をもとに、費用負担の実態と対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
父が貸している土地の売却についてご相談があります。
父が所有する土地(田舎にあります)は、元々は、祖父(既に死亡)が所有しており、父の従兄B(既に死亡)に貸していました。なお、契約書はありません。その土地に、従兄Bとその妻A (70代後半)とが家を建てており、現在は、Aが単身で住んでいます。Aには子供が4人います。
不動産登記上、土地の所有者は父、建物の所有者は従兄Bの母親C(既に死亡)になっています。土地の固定資産税は父が払い続けています。
父も高齢であることもあり、土地を売却したいと考えています。売却先としては、まず、Aに買取の交渉をしたいと考えています。一方、Aは70代後半と高齢であること、また、これまで無償で住んでいた土地を購入するとは考えにくいこともあり、Aに売却できない場合は市に買い取ってもらえないかと考えているようです。
売却するにあたり、現在もAが住んでいる状況で売却できるのかできたとしても土地の価格が下がってしまうのではと心配しています。
このような状況なのですが、土地の売却を進めていく過程で、気をつけた方がよいことについて教えていただけないでしょうか。
【質問1】
今回のように、書面での契約を結んでいなく、土地の代金をもらっていない場合で借地権はどのようになるのでしょうか。
【質問2】
土地の売却を有利に進めていく過程で、どのようにすればよいのか、誰に相談すればよいのか教えていただけますか。
約50年借りていた土地を地主へ返却します。
地主は借地権の買戻しに関し、お金を払う気はないとのことです。
第三者への買い手もいない場合、借地権の返却に際し、
利益を得る手段はないのでしょうか?
少しでも収入を得たいと思っての相談です。
(備考)
・50年前、権利金として約1,000万支払い済。
・旧借地借家法
・場所は都市部だが、買い手がつくような土地ではない。
【相談の背景】
借地に自宅を建てて住んでいます。
来年、借地権の更新時期ですが更新せずに借地権を地主に返却したいと考えています。
【質問1】
返却する場合、借地権を地主に買取ってもらうことはできますか?
それとも、契約終了して更新しない場合は、無償で土地を返却となるのでしょうか?
契約期間があと2年5か月ある借地で築55年の木造住宅に住んでいます。借地権を地主に買い取ってもらうか、不動産会社に譲渡するかで、出て行こうと思いますがいつ頃から地主や不動産会社に交渉をはじめればよろしいのでしょうか?
契約満了で出ていけば更地にしなくても良いと思いますが、契約金満了時に売ることは可能でしょうか? 更地にするだけで400万円かかります。
40年ほど前借地の中古住宅を買いました。地代は年払いです。今年の地代は支払い済み。自宅が車も入らない場所で細い階段を上らなくてはならず家を更地にして登記の抹消をして平地に引っ越ししたいのですが、地主が借地権があるのだから壊した家の土地を第三者に売れと言ってきました。また売れるまでは今まで通り地代を支払えともいわれました。場所的にもそう簡単に土地が売れるとも思いません。土地を売ることなく借地権の放棄をして引っ越したいのですがどうしてよいか分かりません。借地の契約書はありません。借地権があるというだけで今後自宅登記も抹消し住民票も無いところの地代を払わなくてはならないのでしょうか。私の死後子供たちの代まで巻き込まれそうです。どのような対処をすればよいでしょうか。地主には家の贈与も持ちかけましたが、断られました。とにかく土地を売って来いとのことです。
【相談の背景】
借地権を無償で地主に返還する代わりに、築古建物は解体しないで地主に引き渡しする。
上記を地主様に合意いただきました。
遠方の相続空き家です。
移転登記のための契約は売買になります。地主と借地人とでお金の受け渡しはない予定です(相殺)。
売買価格10〜30万円程度。
登記に関わる費用は折半。
ところが地主様がごひいきの不動産屋が
宅建法や税法上、怪しい方法を強引に提案してきます。
安く手続きをするために、良かれと思いしてくれている感じもしますが。
法に則りきちんとしたいのです。
そのための対策として、借地人(私)も売り側として登記に、司法書士の先生を依頼しました。(以前お世話になった方)
契約時に立ち会いして貰うことが一番の目的です。
司法書士は仲介や仲裁する立場にないため、一般的な質問はしますが、具体的なことは伝えていません。
(断られたくないため)
地主様にも買い側の司法書士が居ます。
地主様はいい方ですが、不動産屋にお任せている状況です。
大前提として円満に終わらせたいですが、一方で後のトラブルが不安です。
【質問1】
不動産屋と借地人は媒介契約は交わしていません。
しかし契約書はその不動産屋が作成するようです。
その場合、借地人(私)と不動産屋はどういう関係、立場になるのか。媒介契約になるのか。
【質問2】
信用ならない不動産屋に重要書類を渡したくありません。
契約書を作るに当たり、不動産屋に個人情報を渡さなくてはならないか。
渡さない方がいい書類はあるか。
【質問3】
一般的に、この場合契約書は誰が作るものですか。注意点は。
売買契約、決済、登記関係の手続きを司法書士立ち会いの下、同時にしたいです。可能でしょうか。
【相談の背景】
当方は地主ですが、今年9月末に更新を迎える旧借家法上の貸地についてのご相談です。現在、借地人はその土地に借地人名義のアパートを建て賃貸しています(本人は別の場所に居住)
【質問1】
現在の契約書に、契約終了の際は、更地にして返却する。若しくは、地主が更地にするための費用を借地人に請求できるとの記載があります。
この記載があっても、借地人買取請求権の方が行使されるのでしょうか。
【質問2】
借地人の買取請求に対して、現在のアパートの借家人を立ち退かせた上で買取ることを条件にできますでしょうか。
【相談の背景】
祖父の代から借りている借地上の実家(約60年前に祖父が建てました)があり、数ヶ月前までは母が一人で暮らしていましたが、体を壊し現在は私と別宅で同居しています。(父が3年前に他界し、その際に実家の所有者は私名義に変更済みです)
借地には契約書関係が全く無く、借りた当時から半年ごとにただ地代を払い続けている状況です。
数日前に地主さんに挨拶を兼ね(この時に私としては初見。それまでは母が地代を持参してました)、空き家になってしまうので、今後のことを相談に伺ったのですが、「基本的には更地にして返して貰っている」との意向を伝えられました。とは言え、解体費も多額になるので、例えば第三者への譲渡もありか?との問いには、「いや、あくまで更地にして返却でお願いします」との回答でした。
【質問1】
生前に父からはうちには借地権があるので、もし実家を取り壊して地主さんに土地を返す時は、借地権の買い取りを相談すれば良い。と言われていましたが、これは認められるのでしょうか?
【相談の背景】
地主です。
私のひいおじいさんの代、戦後すぐ位の頃から住宅用地を貸しております。当初の契約書は見つかりませんが、その後平成元年ごろ、平成20年頃の更新契約書があります。権利金はもらっておりません。(もらった形跡がありません。)
最近になって、借地人(契約当初の借地人の子)から借地権を返したい、借地権を買い取ってほしいという申し出がありました。借地人は親族ではありません。
現在もらっている地代が年230,000円程度、固都税が年140,000円程度かかっております。
地代は3、40年以上変更しておらず、以前は固都税ももっと高かったようです。
また20年に一度、更新料の名目で1,200,000円もらっております。
地主側としては、固都税に毛が生えたような地代で、大して収益にもなっていない土地について、大金をはたいて借地権を買い戻すなんて馬鹿なことがあるのか、と思っています。できることなら、手切れ金を数百万円払うくらいで終息させたいのですが、面倒なことにはしたくありません。
【質問1】
賃料が安く、権利金も支払われていないので、「本契約が使用貸借だった」として借地権の不存在を主張することは可能でしょうか。
【質問2】
契約書上は更地で返還することになっていますが、借地人はお金がなく、解体費の面倒を見てほしいと言っています。
更地にできないなら契約継続、とすることで地主側に不利益が生じることはありますでしょうか。
当方貸主側です。この度,Aに対して土地を賃貸(契約書なし)しており,Aは居住目的の建物(築約40年 木造)を建てております。そして,Aが亡くなったため,相続人と借地権について話し合っていたところ,相続人が解約の意思表示をされましたので,当方は,1.借地上の建物を解体して更地にした状態で返してください。2.解約合意書については相続人全員(遺産分割協議書がなければ。)の署名捺印をください。3.上記条件を満たしていただかなければ返していただかなくて結構です。と伝えました。そこで,借主側の回答は,借地権を買い取ってください。そうしていただければ建物を解体してお返しします。ということでした。当方の考えでは,建物については価値が0に等しいと思われますので買い取る必要もないと思っており,そもそも,建物買取請求権は貸主側から解約の申し入れをしたときとかに発生する義務だと思っております。
そこで質問ですが,1.借地権を買い取らないといけないのでしょうか。2.建物を解体して返してくださいというのは問題あるのでしょうか。
以上 宜しくお願いします。
父が所有している借地についてお尋ねします。借地の家を購入して50年。地主から土地を返して欲しいと申し出を受けています。家は数年前から住んでおりません。築60年以上です。地元の不動産業の人の話ではその地域の借地権割合は50%なので、そのまま返す必要は無いとのこと。更地で売却しても1千万円強です。このような状態ですので今は地代を払っていません。
更新しても建て替えはできず、返すしかないと説得していますが納得しません。それでは、その土地を購入も考えましたが地主が売ってくれません。
更地代100万円は地主が負担することになっています。私はそれで充分と思います。
裁判で争うとまで父は考えています。借地権があるから権利があるからもう少しお金を支払うべきと考えているようです。裁判をする価値があるのか教えてください。また、負けてしまったら地主の裁判費用も負担しなければならないのか教えてください。
親が亡くなったあと名義変更も遺産分割も手つかずのまま、地主から「買い取るか売却するかを決めてほしい」と迫られている——相続人同士で話がまとまらない中、どう動けばいいか分からないという方もいるでしょう。5件の相談事例から、相続借地権の処分手順を確認してみましょう。
借地権付き建物を相続しました。
(更地価格2000万程、借地権割合60%)
名義人の父は9年前に他界。母は1年前に他界しました。相続人は2名で、私と義理の姉(父の前妻の実子)です。
今回、地主より借地権の買取の意思表示がありました。私も住んでいない古屋に毎月地代を負担しており、早く解決したいです。
買取金額は100万円とのことで地主代理人の不動産屋から威圧的な態度で連絡がありました。ここで2点質問です。
●買取金額に不満があります。交渉には、弁護士さんや仲介業者をたてるべきでしょうか?
●義理の姉とは面識がなく、母の死去後に住所を調べて連絡先や借地権の詳細を送りましたが、手紙でやりとりしたい旨の返信が来て以来、何度も手紙を送るも1年連絡がありません。
このような場合に良い対処方法はありますか?
父母が亡くなり、住んでいた家の土地が、旧借地権で借りているということで、権利の売却や返還の方法を相談しようと昨年(2014年)3月、地主様のところに行ったところ、地主様は亡くなり、今現在、「遺産相続でもめており、それが片付かないと、話し合いができない」と、地主様の子息様にいわれました。(地主様が亡くなられて今年で3年近くたつそうですが、今現在(2015年3月)まだ解決できていないそうです。)ということで、1年間誰も住んでいない、利用していない土地に対して借地料を支払い続けています。
これからも、地主様と話し合いができるまで、借地代を支払はなくてはならないのでしょうか。また、地主様の相続が解決できなければ、話し合いをする事はできないのでしょうか。この2点について回答していただければと思います。
できるだけ早く解決したいと思っています。よろしくお願いいたします。
昨年義父が亡くなり長男の夫に所有権を移しました。その土地は義父の弟と妹と夫の3人の名義になっています。
そこには義父の母が紙面で交わした方の家が建ててあります。その方は現在高齢で認知症になっているらしく
施設に入っているそうです。この方には子供はおらずご主人は亡くなり妹さんがいるだけのようです。
とてもややこしいのですがこの土地を売るにはどうすればいいのでしょうか?
名義人の妹さんのご主人がお金にうるさく土地の値段がこれからあがるから占いとか言っているそうです。
弟さんは主人に任せるといってくださっています。
義母もささっと売ってしまえばと言っています。
この場合どんな手続きをすればいいのでしょうか?また借地権つきで売る場合一人3000万の評価のある土地ですとどのくらいの値段で売れるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1土地賃貸借契約書を交わして42年目(契約開始1972/4/1〜2013/3/31)に成りますが,その間地主との更新のやりとりは有りませんでした。ところが今回、7/26に突如不動産業者を通じて支払いの申し入れが有りました。しかし、すでに昨年、法定更新がなされ(20年)ていると考え、応ずる必要は無いと思いますが宜しいでしょうか?
2.これまで地主からの更新申し入れが無かったのには理由があります。それは土地の地積が契約書記載の地積を大きく(16.5坪)下回っているからです。契約地積が不足しているのに気付いたのは借地上の建物を新築(承諾料支払い)したとき(1985.8)です。直ちに地主に説明をもとめたところ、こちらで保有していたたった一枚の貴重な土地青焼き測量図を見せてほしいとのことで地主を信用して送りましたが、その後音沙汰なく、青焼き測量図の返還も再三迫りましたが返りませんでした。青焼き測量図は地主にとっては不利ととらえたと思われます。地主は私が借り上げている借地以外にも周辺に土地を保有する大地主で、そのころ借地の裏地一体をを再分割して宅地分譲をしていましたので、そのとき断りなしに食い込み16,5坪(契約55坪の30%)を売りさばいたとしか考えられません。これについてはどう対処したら宜しいでしょうか?
3,いずれにしてもこのまま地主との関係がこじれたままで推移するのは好ましく有りません。なんとか改善したいのですが、地主はさほど気にならないのか不動産業者を通じて、土地を買うか、更新料を払うかの申し入れをして来ました.借地権は建物付きで売却できる権利ですから地積が減らされた16.5坪について逸失利益?(坪価格X借地権割合60%X38,4坪)として請求は出来るものでしょうか?
4,最悪このまま推移して現在の住宅を立て替える場合、地主の承諾の必要は有りましょうか?契約書に記載は有りません。地主が承諾しない場合の対処に付いてもお教え下さい。
ご多忙中申し訳有りません。以上宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
借地権の売却について。
借地権の建物に義母の名義で一人暮らしをしております。高齢で判断能力はまだあるものの、85歳なのでそろそろなにかしてあげないと、と思い家族信託を検討していました。
義母の同意をえて、
地主に話をしたところ、
①家族信託は知らない。
家族信託などやらず相続をすればよい
②義母の名義から私の主人(長男)へ変更するつもりはない
③今まで通り地代さえ払ってくれればよい
といわれ、応じてくれませんでした。
令和3年に、地代の契約として20年間分の代金76万円を支払い、年間で10万円ほど地代を支払っています。
私達夫婦では母の金銭的なお世話ができないので、母が今後施設入所するときなどのお金として、信託契約を結びたいのですが、
なにか良い方法はないでしょうか?
ちなみに主人(長男)には、妹一人おり、妹にはお子さん一人いるそうで、妹と主人は20年近く音信不通(絶縁状態)。
妹は母とも縁をきったかわかりませんか、義母が妹に連絡をしても電話にでません(おそらく無視)。
それから義母には他界した弟一人おり、弟に子供二人(義母からみて、甥姪)います。
絶縁状態だと相続すらできない状態ですし、かりに相続放棄したとしても、管理責任を問われることになれば相続放棄はやるべきではないかとおもいます。
【質問1】
家族信託をしたいのですが、地主を説得できる手段はないでしょうか?
地主側にはすでに弁護士が付いている。自分も弁護士に頼みたいけれど、費用がいくらかかるのか見当もつかず踏み切れない——そんな不安を感じる方もいるでしょう。着手金なし・成功報酬型の依頼は可能なのか、費用の目安はどのくらいか、3件の相談事例から実態を確認してみましょう。
借地権を地主さんに買って欲しいのですが交渉を弁護士さんに依頼すると費用はどの位でしょうか。また契約書を見ると契約期間が過ぎていますがその後も地代は遅滞なく払っています。残存期間がどれだけか知りたいのですが。
実家は明治時代からの30坪の借地で昭和39年築の木造家屋をなくなった父が建て(登記あり)今まで高齢の母が独り暮らしをしていましたがホームに入り最近空家になりました。もう住む予定もなく地主さんに返そうと思いましたが親戚から借地権があると待ったがかかりました。土地の契約書は平成12、14、17年の3枚有り最後は6年契約で23年3月までです。地代は月2万6千円で12年間同じです。地方都市の旧市街の商店街で国土交通省のHPでは62D借地権割合6割です。町内は空き地が徐々に増えており借地権を第三者に売れる可能性が低いように思われます。戦前から住んでおりかつて父が売って欲しいと行った時に強く拒絶された経緯もありこちらが買い取る意思はないのですが戦前からの借地権なのでなんとか交渉で買い取ってもらいたいのです。せめて解体費用相当分は欲しいのですが。老人ホームの費用がかかるので地代をその分に当てたいこともあり、なるべく早く解決したいと思います。地主さんに断られた場合どうしたら良いでしょうか。不動産家さんを通しても売れなければ費用自弁で更地にして返すしかないのでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。
父が借地を地主から借りてます。将来的に借りてる借地を買おうと思いますが、いきなり地主に売ってくれとお願いすると高く言われる可能性があるので、その前にこちらで大体ここの借地を買う場合はこれぐらいでしょう?ということを調べたいのですがその場合誰に見積もってもらえばいいですかね?
弁護士ですか?不動産鑑定士ですか?
80年前に300坪の土地を借り、そこに家を建てて代が変わってもずっと住んでいます。途中、住んでいる部分を除いた土地約270坪をある人に貸し、その人が工場を建築されて営業し、そこからの賃料を貰っています。その後社長の代が代わりました。
地主も代が代わっていますが、このたび土地を手放すので買ってくれないかと代理人を通じて打診されました。ここにきて問題が2つ出てきました。
①転貸の件は30年も前に祖母、先代の社長、先代の地主が話して承諾をもらっていますが、書面はなく、この代理人が、「あなたの建物を貸していると思っていた。工場の社長が建物を建てて建物を登記して固定資産税を払ってきてることは最近知った。これは法的にどうか。」と言ってきました。これは違法になるのでしょうか?
②私は土地は買えませんが、もし工場の社長が買う意思がある場合、今度は地主がそこになるので、これまで地主に払っていた地代をそのまま工場の社長に支払うことになりますか?そして、貰っていた賃料も入ってこなくなると、急に生活が困窮するので、どうしたらいいのかと悩んでいます。