賃貸退去時の原状回復費用は本当に払うべき?弁護士に相談した事例集を徹底解説

賃貸退去時に原状回復費用を請求されて困っていませんか?入居時の手続きを怠った場合や長期居住による経年劣化、管理会社変更での不利な契約など、様々な状況での対処法を弁護士の回答で解説します。あなたの状況に近い事例を見つけて、適切な対応方法を学びましょう。

原状回復 入居時手続きを怠った場合の対処法

入居時のチェックリストを提出し忘れてしまった。現状確認の記入漏れは自分の責任になってしまうのか。入居当初からあった汚れや傷について、後から問題になるのではないかと不安を感じていませんか。実際に同じような経験をした人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。照らし合わせてみましょう。

賃貸物件の修繕費請求に関する疑問 - 写真の有無で貸主の請求が無効になる可能性は?

相談者
1428699さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸物件の退去時の修繕費請求について、ご相談させていただきたくご連絡いたしました。

私が現在住んでいる賃貸物件について、以下のような状況です。

1. 入居前の状況
・私が入居する前に、管理会社が清掃業者を入れてクリーニングを行っていました。
・そのため、入居日前日に室内の写真を撮ることができませんでした。


2. 修繕費請求の可能性について
・退去時に、もし管理会社から「この傷は入居者である私がつけたものだ」として修繕費を請求された場合、貸主側がその証明をしなければならないと認識しています。

【質問1】
・貸主側が証明するには、入居直前(清掃後)の写真が必要だと思われますが、もしその写真がない、または清掃前の写真しかない場合、貸主側の請求は無効になるのでしょうか?

【質問2】
また、清掃業者が傷をつけた可能性がある場合、私は修繕費を支払う義務がないと考えてよいのでしょうか?

入居前の傷の証明がない場合、修理費の負担義務は?

相談者
1427264さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は3年ぐらい今の賃貸物件に住んでおり、部屋を掃除してるとき、傷があるのを発見しました。しかし、私はその傷をつけた記憶がありません。

入居前日に部屋を確認した際、すでに多くの傷がある状態でした。そのため、入居契約時に私自身で傷の写真を撮ろうとしましたが、管理会社から「このあとクリーニングが入るため、傷のある写真は管理会社側で撮影する」と説明を受けました。また、契約時にも「入居前の状態を写真に残しておく」との話がありました。そのため、本来は貸主側が入居前の状態を証明できるはずです。

【質問1】
貸主側が入居前の状態を証明できない場合、私に修理費の負担義務はありますか?

【質問2】
貸主側に「入居前の写真を提示してほしい」と求めることはできますか?

【質問3】
もし貸主側が「写真がない」と言い、私に修理費を請求してきた場合、どのように対応すればよいですか?

賃貸物件の入居時の清掃状況が酷く、退去時に清掃費用を請求されます。

相談者
1227704さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約時に退去時に清掃費用として25,000円を支払うという特例事項があります。

入居して床掃除した時に、あまりにも汚れていて屋外並に雑巾等が真っ黒の状態でした。念のため写真を撮り日付の根拠を作るためメールで送信してあります。

明後日 2/15(水)にもう一度掃除に行き、管理会社に写真を送る予定です。

管理会社の言い分は、前の住人が退去し掃除してから、結構日数が経ってしまったとの言い分でした。
清掃から私が入居までの期間が長いのはわかりますが、そこは私には関係のない話と思います。

【質問1】
入居の時に掃除しないと住めない状況で入り、退去の時に25,000円の清掃費を払い綺麗に清掃が原状回復という言い分の場合、受け入れがたいのですが、この場合清掃費を支払う必要があるのでしょうか。

【質問2】
清掃費を減額や免除の場合、管理会社にその旨を書面にしてもらった方が良いのでしょうか。(口約束だと「してません」と言われる可能性あるため)

原状回復 長期居住で経年劣化を請求された場合の対処法

何年も住んでいたのに、退去時に多少の汚れも全て原状回復として請求される。経年劣化と自分の責任の境界線が分からない。マンション退去時の費用が高額になってしまうのではないかと心配していませんか。長期居住者特有の悩みを弁護士に相談した人たちの回答があります。あなたの不安を解消できる回答が見つかるかもしれません。

マンション退去時の費用について

相談者
1429526さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年住んだ1Kのマンションで、管理会社より手配された業者による退去時立ち会いの際、同意書類にサインとチェックをし業者に渡し、退去立会いを終えました。
すべての項目が負担割合100%でした。
業者より、クロスの耐用年数は6年ですが傷は減価償却が考慮されない為、入居者さま負担になります。と説明がございました。
フローリングは細かい傷を十数箇所指摘されましたがどれも身に覚えのないものばかりで、故意に傷を付けた覚えもございません。恐らく家具を設置していたことによる傷かと思われます。10年に及ぶ長期使用による経年劣化を主張しましたが、業者は入居時の写真がない限り厳しいですと一点張りでした。業者の主張を覆すことができるほどの知識もなかったこともあり、同意書にチェックを入れて業者に渡してしまいました。
同意書の内容を改めて見返した際に経年劣化による汚損などが全く考慮されていない内容が気になり、業者に連絡しましたが、返事がありません。

【質問1】
現状、金額確定前でいくら負担が必要か分からない状態ではございますが、同意書にチェックを入れ書類を業者へ渡してしまっている以上、不満がある場合で撤回等はできないのでしょうか?

事務所の原状回復に関する相談

相談者
1188948さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
テナントビルの1室を事務所として20年以上賃貸で借りています。床材に使用されているカーペットや入口扉が経年で汚れていて、床の張替えと扉の塗り直しなどを検討しています。(自身の費用で)
貸主にお願いをしても、自身で対応するように言われるでしょうから、工事の内容だけ承諾を得て、実費負担で施工するつもりです。
事務所の賃貸借契約書には、将来的な解約・明渡時の原状回復については、経年劣化や自然損耗を除いた部分を原状に復し貸主へ返還すると文言が入っていまして、こちらを踏まえて今回の工事の取り扱いについてご意見頂きたいです。

【質問1】
今回の張替え・塗装工事は原状回復義務から免除される認識で良いでしょうか?自身の費用で張り替えたものであっても、その時の状態でクリーニング等の費用を請求される可能性もあるのでしょうか?

原状回復として多少の汚れも全て請求というのは有効でしょうか?

相談者
1157322さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸で約21年間住んだマンションを退去する際に、経年劣化による汚れまで全て請求されました。
 管理会社の言い分は、賃貸借契約書の特約事項に、賃借人が負担する費用として『退去時における畳の表替え、襖・障子の張り替え(多少の汚損又は破損でも修理を行う物とする。)柱・天井・窓・戸・台所設備・浴室・ボイラー・トイレ等に付属する器具(湯沸器・水柱槽を含)陶器・ガラス・金具等の汚損または破損の修理費の一切。』と記述があるので、多少の汚れも全て払え・・と言う主旨でした。
故意過失による汚れは、一切ありません。経年劣化による若干の汚れのみです。

【質問1】
このような『多少の汚れもすべて賃借人が払う』というような特約は有効でしょうか?(契約時に説明された記憶はありません)

【質問2】
賃貸借契約は、当初平成13年6月1日から平成15年5月末日までの2年間で、その後は1年更新で合計21年間住みました。21年も住んでいたら、
入居者負担分は、もう無いのではないでしょうか?

【質問3】
原状回復ガイドラインの内容は、今回のような古い契約には適用されないのでしょうか?

原状回復 管理会社変更で不利な契約になった場合の対処法

管理会社が変わって、突然不利な条件で原状回復費用を請求される。契約内容が変わってしまったのではないかと不安を感じていませんか。実際に管理会社変更でトラブルに遭った人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースを確認してみてください。弁護士の見解が参考になるはずです。

現状回復義務免除の範囲について

相談者
1424591さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
20年近く借りていたテナントで、3年前の更新時に管理会社から「定期借地」にしてほしいと言われ、泣く泣くサインしました。条件は5年以内に退去すること、その代わりに更新料免除、退去も3ヶ月前ではなく1ヶ月前申告でOK、「内装の現状回復義務なし」、さらに立ち退き料を支払うというものでした。
 先月、移転する物件が見つかり、管理会社に連絡したところ、「現地調査したい」ということで、先週、大家と共にやってきました。すると、「設置したエアコン、トイレを撤去してくれ、ガラスのカッティングシートは全て剥がしてくれ」と強く要求されたので、「内装の現状回復義務なしでは?」と契約と違う点を指摘すると、「では、エアコンとトイレはそのままでいいが、カッティングシートは必ず、剥がすように」と言われ、さらに、「裏口のドアの前の床にヒビが入っているから補修してくれ」「回りの残地物は完全撤去で」とあまり関係のない外側の部分について要求されました。確かにドアの前が剥がれてはいたので、15万円ほどで補修し、残地物もうちに関係のない不法投棄したものも含めて処分し5万円ほどかかりました。カッティングシートに関しては、ガラスの外側だと言われ、これも10万円で剥がしました。
 そこでご相談なのですが、特に「共有部分」に対する支払いは全く納得がいっておらず、契約上、うちの責任なのかどうかご教授頂けると助かります。

【質問1】
現状回復義務なしの契約でありながら、
色々と要求されたが、違法性はないのでしょうか?

店舗物件における更新

相談者
1123559さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
店舗物件の契約更新ですが、管理会社が変わり契約内容が変わっています。以前は内装は自由にしてよいとのことで管理会社も承知の上で内装変更をしました。退去時はそのままで良いとの約束。管理会社も内装工事してくれています。入居した時点でそのまま使えないくらい汚れていて壁紙など交換しました。新しい管理会社は退去時かなりの現状回復を希望しているようで退去時借主負担で現状回復とあります。納得いかず話し合いましたが前管理会社とは書面で約束事がないので新管理会社は譲りません。内装工事も前管理会社が一部請け負っている以上了解済みであると訴えましたが平行線です。以前の管理会社は存在せず新管理会社も契約内容を把握できとのことです。

【質問1】
新しい契約更新にサインしてしまって良いものなのか、サインしてしまうと相手の言うとおりに現状回復させられるのかわかりません。

賃貸マンションの部屋の退去時の原状回復の費用について

相談者
1000010さんの相談
投稿日:

相談の背景
分譲賃貸マンションの部屋を借りて今年で6年目になります。契約時の管理会社はA社でしたが、入居してから3ヶ月ぐらいでオーナーが変わり管理会社B社になりました。入居時に床のへこみやバスルームの壁の落ちない汚れや、出窓の木材の剥がれなど数か所がきれいになっていなかったので退去時に指摘されるのも困るので管理会社A社に言ったら用紙が送られてきて指摘の部分を書いてくださいと言われ提出しました。
近々引っ越す予定があるので管理会社B社にそのことを伝えたら前の管理会社A社からはそのような用紙は引き継いでいないと言われました。
管理会社A社にも電話をしましたが、契約書も含めて必要書類はすべて管理会社B社に渡していると言われました。
その用紙がもう存在しないし、住んでいたのは自分なので、入居時からこうなっていたと証明できません。
敷金は家賃1ヶ月分約8万円で契約書には返金しないと書いてあります。
返金しない理由は退去時の原状回復にともなう敷金返金のトラブルが多いので最初から返金しないとのことです。

質問1
もし退去時に上記に書いた汚れやキズなど箇所を指摘されて費用の請求があった場合は払わないといけなくなりますか?

原状回復 前入居者の責任も負わされる場合の対処法

入居時からあった汚れや傷なのに、前入居者の責任も自分が負わされることになるのか。以前の入居者が付けた傷について、なぜ自分が責任を取らなければいけないのか分からない。不動産管理会社の対応に疑問を感じていませんか。同じような経験をした人たちの弁護士への相談内容を確認してみましょう。

入居時のからある汚れや傷の原状回復義務について不動産管理会社に質問

相談者
1408362さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今借りているマンションを退去するにあたって、手続きと退去費用についての質問があり不動産管理会社へ行ってきました。

いま借りている所は、前回の入居者、前々回の入居者の退去時にそのまま引き継ぎで入退去を繰り返しクリーニングを行っていない部屋になります。

契約書には故意のキズ、タバコでのヤニ汚れは借主の負担と書いてありますが私が入居した時点でキズやヤニ汚れがありました。入居時に、不動産管理会社や大家の立ち会いはなく、管理会社から渡された書面にて汚れや破損部分を記入し提出報告しています。

入居時からある汚れや傷に関しての退去時の処理の仕方が契約書に書かれていなかった為、入居段階で汚れたり破損していた箇所も今住んでいる私の負担になるのか?と不動産管理会社に質問したところ「契約書に書いてあるとおりです」「大家さんからは契約書通りと言われました」「入居時の汚れ破損を記入した紙が見つかれば証拠になりますね、探してみます」の繰り返しで全然答えにならない返答しか貰えません。
しかも入居時に報告のために書いた書類も「探してみます」と言われたので紛失している可能性もあると取れます。

前回の入居者は13年、私は5年半、前々回の方は何年住まわれていたか不明です。

こう言った場合、原状回復義務はあるのでしょうか?どうすれば不動産管理会社と話しになるのか悩んでいるところです。

【質問1】
入居時からあった壁のヤニ汚れやその他の傷は、原状回復しなくてはいけないのでしょうか?前回の入居者から引き継ぎでそのまま入居し、管理会社や大家は室内の状態を把握していません。

以前に住んでいた方が付けた傷や汚れについての原状回復について

相談者
1243802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸退去時の原状回復義務についての相談です。

この度,5年住んだ賃貸から引越しすることになり,業者の立ち会いのもと,内見が行われました。
その際,私より以前に住んでいた方が付けた傷や壁紙の汚れについても,修繕費を払わないといけないと業者から説明がありました。

それは入居当時からあった傷や汚れだと説明したのですが,業者からは,
①入居当時の写真など物的証拠がない。
②オーナーが途中で賃貸を売却し,別のオーナーに権利が移ったため,以前のデータの確認が取れない。等の理由から修繕費を払って頂かないととの事です。

私としても,入居当時に写真を撮ってなかったなどの非はあるのですが,傷や汚れの状態からも5年以上経過しているであろう事が見て取れる状態です。

【質問1】
この場合,以前に住んでいた方が付けた傷や汚れの修繕費も私が払わないといけないのでしょうか?

【質問2】
また,減額などの交渉はできるのでしょうか?

賃貸物件退去時の原状回復について

相談者
953992さんの相談
投稿日:

賃貸物件の退去時に家主から過大な原状回復費用を請求されることを懸念しています。築30年近く経っている物件で入居期間は約2年です。物件の壁やクロスには入居時から穴、傷、汚れがありました。

1. 退去の立ち会い時(原状回復箇所確認時)に弁護士に立ち会ってもらうことを検討していますが、そのことを事前に家主に了承をもらう義務はありますでしょうか?

2. 入居時に元々あった穴、傷、汚れの証拠(写真等)がない場合に、家主からその箇所の原状回復費用を請求されたら支払わなければならないのでしょうか?

3. 減価償却期間が終わっている箇所(クロス等)であれば、賃借人が負担する原状回復費用はゼロになりますでしょうか?

原状回復 退去時立会いを拒否された場合の対処法

退去時の立会いを拒否された。立会いなしで退去した場合、後から問題になるのではないか。構造上の問題に関する原状回復費用を請求されるのではないかと不安を感じていませんか。実際に立会い拒否でトラブルに遭った人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。

賃貸物件の原状回復について。あとから請求を受けています。

相談者
1092016さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸物件を退去時に何ら指摘を受けなかったのですが、退去より二ヶ月経ってから各所を修繕して欲しいと請求されました。
退去時に指摘をされていないことと、今更言うのはおかしいことを言いましたが、担当の者が確認をしなかった、手続きに間違いがあったとのこと。

【質問1】
法的に修繕に応じる必要はありますか?

退去立会い時と立会い後の食い違い(修繕費トラブル)

相談者
585974さんの相談
投稿日:

新築マンションに敷金礼金なしで、1年3ヶ月住みました。更新は一年ごと
先日、管理会社委託のリフォーム業者と退去手続きと立会いをすませ、2箇所に対する修繕を行う有無や、見積もりは後日オーナー判断で連絡しますと説明を受けそれについて同意して下さいというサインをしました。修繕の可能性箇所を記入した書類でした。
2週間経ち、管理会社から電話があり、後日オーナーが立会いをしたところ、フローリングの修繕をして下さいとのこと。
全く身に覚えがなく、立会いでも指摘無い箇所でしたので、管理会社側は
「そういうこともあります 」
との一点張りで、こちら側は直接確認できず、立会いの意味がないと思うのですが…。
「後日請求しますと書類に書いて、あなたもサインしたでしょ!」と言われましたが、委託業者の説明では指摘箇所のみに対するという意味だと何度も確認させてもらいましたが、管理会社と委託業者の食い違いと、後日談に不信感があります。退去時に書類の複写もなく、契約書は返却させられました。

1.フローリングに対して修繕費を払う義務があるか
2.管理会社と委託業者の説明の食い違いについて、何らかの正当な形で指摘が出来るかどうか

どうか先生方、お返事お願い致します。

賃貸住宅退去時における立会い後の追加請求について

相談者
536061さんの相談
投稿日:

先日、引越しのため3年間入居していた賃貸アパートの一室を退去致しました。
家主さんによる立会いの際、次のように言われました。

「壁紙の一部が破損しているので、この修理代のみ後ほど請求します。退去手続きも終わっているので、これで終了です。」

壁紙の破損については納得してその場で了承し、鍵を返却して退去致しました。
ところが、翌日になって管理会社から電話があり、

「一目見ただけで分かるほどの通常の度を超えた汚れが見つかったので追加で請求します」

と言われました。
立会いの際に合意した壁紙以外は応じられないと伝えると

「お互い平行線なので法律的な観点から対応を検討します」

と言われました。

立会い時に指摘されなかった事項に関して、当方に支払い義務はあるのでしょうか。
見解をお聞かせ頂ければ幸いです。


国土交通省のガイドラインに目を通した限り、立会いの際に確認や書類作成を怠った家主さんに非があるように考えられます。
「一目見ただけで分かる」ならば、その場で指摘しないことは不自然ですし、後出しが許されるならば何でもありになってしまうでしょう。

また、当方がこの物件に入居する際にも、現状の特殊な照明を通常のシーリングライトに戻す・スイッチのカバーを直す・一面のみ色の異なる壁紙を他とあわせる、などと説明しておきながら、何度催促しても実行されずに放置されていました。
このような事情もあり、家主さんや管理会社に対して不信感があります。


以上になります。
弁護士の皆様、宜しくお願い致します。

原状回復 高額な原状回復費用を請求された場合の対処法

退去後に高額な原状回復費用やクリーニング費用を請求された。実費精算と言われているが、本当に妥当な金額なのか。賃貸契約書の特約を無効にできる方法はないのか。10万円以上の請求に戸惑っていませんか。実際に高額請求で悩んだ人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に参考になる回答があるかもしれません。

マンション退去費用の請求に疑義 - 支払い義務はあるか?

相談者
1424620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7年半住んだマンションの退去費用についての質問です。
契約書には、入居年数にかかわらず退去時には『ハウスクリーニング費用』と『エアコンクリーニング費用』が必須で借主負担となる旨が明記(契約書には夫々金額についても明記)されていました。

先日、管理会社が委託しているクリーニング会社の担当者の立会いのもと、退去時のルームチェックを行った結果、上記の『ハウスクリーニング費用』と『エアコンクリーニング費用』以外には『浴室のコーキング(カビ)』のみが追加で借主負担になるとの説明を受け、この3点について記載されたルームチェック表に署名を行い、その状態のルームチェック表を写真に撮りました。

それから二週間余りが経過して、管理会社から退去費用の請求書が届きましたが、請求書には上記3点の他、立会い時には問題ないとされていた、フローリングの修繕、クロスの傷の修繕、トイレのタンク内の清掃(カビ)の項目が追加されておりました。
※フローリングの傷については立会い人に確認してもらい借主負担にはならないことを確認しています。クロスの傷についてはガイドラインで定められたクロスの耐用年数(6年)を超えて入居していたため借主負担はないとのことでした。トイレは自身も立会い時にも確認しておらず把握していません。
また、『ハウスクリーニング費用』については契約書に明記された金額よりも高い金額となっておりました。

【質問1】
管理会社から届いた請求通りの金額を支払う義務があるでしょうか?

【質問2】
具体的に、
① 『ハウスクリーニング費用』について契約書に記載された金額よりも高い金額で請求されていますが、契約書通りの金額で支払えば問題ないとの認識で良いでしょうか?

【質問3】
②退去時の立会いで指摘されなかったにもかかわらず、精算書にて請求されている箇所の修繕費用について支払う義務があるでしょうか?(特に立会い時にサインしたルームチェック表の写真があることに意味があるか?)

【質問4】
③クロスの傷は借主の過失によるものであると認識していますが、契約書に特段の定めもないことから、ガイドライン通りに6年の耐用年数経過により、借主の負担割合は0になると言えるでしょうか?

賃貸マンション退去後 居住していた時の状況確認の必要性について教えてください

相談者
1402057さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年以上住んだ賃貸マンションを退去し、オーナーから原状回復費用の請求がきたのですが、負担割合に疑問があり、都の賃貸ホットラインに相談をし、請求されている内容のうち、一部の項目は支払い義務はないということで、オーナーに当方が払うべき費用を説明して負担割合の再計算の打診をしたのですが、下記回答がきました。

①弁護士の友人に裁判になった場合でも絶対に問題ないと思われる計算書を作ってもらう予定
②弁護士の友人から、契約書のほか居住中の状況(賃料の入金状況や契約条項の遵守状況など)についての資料を求められたので本日中に渡す予定
③一両日中にまとめてもらえるとのことなので、週明けに計算書を送付すると共に返金を行う

こちらからはきちんと負担割合を計算してくれればお支払いする旨は何度もお伝えしており、訴訟という言葉は一度も出していないのですが、①②の内容に少々疑念を抱き、これは脅しで言ってきているのかな?と感じてしまいました。
計算書を再度作成してくれるとのことなので、内容次第ですが納得がいけばそのまま敷金から差し引いた金額を返金してもらおうと思いますが、

【質問1】
②は今回の件で関係あるものなのでしょうか。居住中に過失があった場合はそこの請求もできるということなんでしょうか。(1〜2日の家賃振込忘れはありましたがこれまで一度も督促がきたことはありません)

賃貸においての原状回復費用について

相談者
1373914さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
「契約終了時の敷金精算に関する事項」
1,敷金は賃貸借契約終了後、借主が本貸室を明け渡しが完了した時に、貸主は借主に無利息にて返還するとします。尚、借主の当該契約に基づく債務が残存している場合、貸主は敷金を持って借主の債務の弁済に充当することができます。
2,賃貸借契約存続中は、借主は賃貸等の債務と敷金を相殺できません。
3,本契約の場合、敷金より室内原状回復費、ハウスクリーニング費として、賃料の1ヶ月分(別途消費税分)を貸主に支払うものとし、1ヶ月分を超過した場合、超過分の支払い義務を借主は負うものとします。

退去日立ち合いの際に、上記の1と3が矛盾するのではないかと言ったところ、退去日に実費精算にすると提案をいただきました。また事前にサインを当日しないと伝えたのにも関わらず、今日退去説明をしたことの事実だけにサインをしてくれと言われ、金額については管理会社と今後話しあってくれという説明の元、原状回復費用書(8万円)にサインを行いました。

後日、管理会社から連絡がないためこちらから金額の根拠となる証明を送ってくれ、このまま説明がなく処理されるのであれば、それはサインをすることを強要したのではないか?とメールとしたところ、管理会社から「ならば実費精算は無効とし、上記の3項を通り精算をする。余計に2万円払え」ときました。

当日の録音は全てあります。

【質問1】
1項と3項は矛盾していることにより、その条項の効果は無効になりませんか?宅建業法では消費者に一方的な契約は無効になる場合があると調べました。

【質問2】
サインは錯誤もしくは強要されたことになりますか?事前メールでも当日もサインをしないと言っており、原状回復費用の文言を向こう側がその場で変えて、当日説明した事実のみにサインしろと言われたからしました。

【質問3】
1項と3項が矛盾により条項無効により、ハウスクリーニングは支払う必要ありますか?契約終了時の敷金精算に関する事項にはハウスクリーニング費用がありましたが、特約事項には記載されていないです。

【質問4】
追加の2万円は払う必要ありますか?今週中に支払えと精算書がメールで届きました。

原状回復 物件に瑕疵や不備がある場合の対処法

入居前の賃貸物件に瑕疵が見つかった。貸主から契約取消を求められた。入居後に不備が発覚した。修繕は誰が負担すべきなのか分からない。物件の瑕疵や不備でトラブルに遭っていませんか。実際に同じような問題を経験した人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

管理会社都合による入居延期による仮住まい等費用について

相談者
1078960さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
9月中旬、気に入った物件があったのですがまだ入居中ということで、内見ができず申込みをしました。その際に「入居開始は11月上旬〜中旬になる」と説明があり、現在の住まいの退去から少し空くことになりますが、気に入った部屋だったので家財預かりと仮住まいを手配しました。それらの手続きの際、泊数や家財を倉庫から出す日付などを決めなければならなかったので、再び不動産に入居が確実な日付を教えてほしいと伝えたところ、最短11/10と回答があり、私は11/12に入居したい旨を伝え了解を得ました。(管理会社の方からも、「大丈夫でしょう」と連絡があったと電話があり)
その後、クリーニングされていない部屋の内見時にも「この程度の汚れなら11/12に入居できますね」と念を押して仰り、滞りなく入居できるのだと信じ現地で口契約を契約書を待っていました。しかし引越し3日前になって「入居可能日が11/20以降になる」という連絡がありました。クリーニングが思ったよりも時間がかかるためとのこと。

【質問1】
入居開始日が遅れるのは先方都合である為延期になる分の家財保管料、仮住まい費用は請求できるのでしょうか。(管理会社ではなく、確認をとらぬまま11/12に入居できると断言した不動産を対象と考えます

【質問2】
口契約も契約に該当すると拝見しましたが、今回のケースも当てはまりますでしょうか

【質問3】
補足
当方、10月末で現住まいの契約満了であり、退去予定。もちろんその旨不動産とも共有しております。

入居前の賃貸物件に瑕疵が見つかり、貸主から契約取消を求められた場合の対応について

相談者
754658さんの相談
投稿日:

1月上旬に、以下のような賃貸物件の契約手続きを進めました。
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・現在入居者あり
・退去予定は1月中旬
・入居日は2月中旬
・退去前に内覧が出来ないため、未内見での承諾書(※)が必要

※承諾書には
 ・契約後にイメージと違う等では契約無効不可
 ・図面と現状の差異があっても責任と負担を求めない
 ・他物件を申込んだ事により解約する場合には、所定の違約金を支払う
 ・原状回復工事で入居日を延期せざるを得ない場合には、入居不可分の日割り家賃のみ責任を負う。
-----
先週、重要事項説明を受け契約書一式に押印しており、貸主も既に押印したとの事です。
初期費用は全て入金済みとなります。

ですが先日、不動産会社より
「バルコニーに重大な瑕疵(不具合)が見つかり、大規模な修繕工事が必要となる。
入居日の延期や、貸主の意向次第では契約取消となる場合がある。」
との連絡を受けました。

入居日と転居予定日には3週間くらい間があり、その間に引越をする予定でした。
この場合、こちらとして求められる内容は何があるのでしょう?

「賃貸マンション契約後の原状回復不十分な物件について」

相談者
240637さんの相談
投稿日:

「賃貸マンション契約後の原状回復不十分な物件について」賃貸マンションを契約する際に不動産仲介会社より「先行契約のため内覧ができない」と前途あり初めての賃貸契約のため疑問に思わず契約してしまいました。その後、引越をした先で物件を確認すると壁紙は一部剥がれ、無数のひっかき傷の残る状態でした。また、床は汚れたままワックス加工され髪の毛がワックスで固定され掃除をしても取れません。そして、床は色むらができたフローリングの部屋でした。不動産契約時に退去時の規則として原状回復の義務がありますが、いざ実際の物件を確認しとても原状回復に努められた状態ではない物件を引き渡された際、解約や違約として契約時に支払った金額と引越費用、入居までの待機として滞在せざるを得なかったホテルの滞在費を請求することは可能ですか?

原状回復 投資用物件管理でトラブルが起きた場合の対処法

投資用物件の管理会社が原状回復不足を見落とし、再リフォーム費用を請求してきた。転貸契約解約後の原状回復工事でトラブルが起きた。投資用物件特有の管理トラブルに悩んでいませんか。実際に投資用物件で問題を経験した人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に参考になる回答があるかもしれません。

賃貸物件 管理会社の原状回復不足見落としによる再リフォーム費用請求可否について

相談者
951441さんの相談
投稿日:

初めまして。
初のご相談投稿になります。宜しくお願い致します。

遠方に投資用のマンションを区分所有しています。
そのマンションについて、前入居者退去時の原状回復工事が不十分だったにも関わらず、管理会社がそれを確認不足で見落とした事によって発生した追加のリフォーム費用を管理会社に請求できるか否かについてご相談させて頂きたく存じます。

この度、所有している投資用のワンルームを売却することになりました。
この物件の経緯としましては、1年7ヵ月前に前入居者が退去したのですが、大変酷いカビや汚れ方をしていた為、20万円程かけてクロスの全面張り替えなどして原状回復をして頂きました。
この時、工事施工業者の選定、発注は全て管理会社に行って頂きましたが、管理会社の方から完了の報告や完了後の内覧の写真などは頂いておりませんでした。

そして、この度この物件を売却するにあたり1年以上空室だった事もあり買主が部屋の中身を確認した所、複数のクロスの縁にカビ、キッチンに酷い汚れがあり、貸し出すにはリフォームが必要で40万円弱費用がかかると言われました。(この時、今の状態の写真も頂きました。)

慌てて、管理会社に確認すると、原状回復工事の完了確認をした際は汚れなど無かったと主張されましたが、証拠として提出された回復工事完了直後に管理会社が検視した写真を確認したところ、買主が指摘されたカビや汚れが、工事完了直後の写真にも写っており、明らかに当時の回復工事の回復不足で、さらにそれを完了確認時に管理会社が見落としているものでした。汚れはよく見ないと分からないレベルではなく、遠目で見ても分かるレベルでした。

この場合、管理会社の確認不足として再リフォームの費用を管理会社に請求する事は可能そうでしょうか?

お手数ですが、宜しくお願い致します。

原状回復 築年数の古い物件の原状回復について

築22年の分譲マンションの退去時、原状回復義務はどうなるのか。入居時にリフォームされていない代わりに、退去時に修繕しなくていいのか。築年数の古い物件特有の原状回復問題に悩んでいませんか。実際に古い物件でトラブルを経験した人たちが弁護士に相談しています。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。

築22年の分譲マンション 退去時の原状回復義務はどうなりますか?

相談者
772063さんの相談
投稿日:

築22年の分譲マンションに半年ほど前に引っ越しました。原状回復義務について質問です。

入居時、全体的に経年相応の劣化があり、床も傷ペンキ汚れなどがあり、クロスも画鋲の穴があったり、張り替えはされていないようでした。

直前までオーナーが住んでいた物件で、大手不動産会社のサブリース、貸主と管理会社は同不動産会社です。

入居時に原状チェックリストは提出し、「経年相応の劣化はある」とは記載しましたが、今思えば控えめな表現をしてしまいました。また、気がついた傷や汚れ、破損もスマートフォンで写真に撮って保管はしてあるものの、貸主立会いのチェックなどはなく、リストに対するリアクションもありませんでした。写真もこちらで保管してあるだけです。

その後、当時は気づかなかった傷や破れ、フローリングが浮いたところに釘がうってあることなど、後からいろいろ気がつきました。

そこで先生方に質問です。

1.入居時リストで細かく記載していなかったことは、原状回復時、こちらの故意過失なのか、もともとの傷や汚れ、劣化なのかの立証責任はどちらが負うのでしょうか?

2.釘については気がついた時点(入居して3ヶ月後くらい)で管理会社に電話しましたが「連絡があったことは記録しますが最初に言ってもらわないと…」と言われました。管理会社の口ぶりでは釘がうってあったことも把握していない様子でした。

いまからでも気がついたことは写真に収め、書き留め、また、都度管理会社に伝えた方がいいでしょうか?

3.定期借家契約なので5年で出る予定です。
万一、敷金を上回るような高額請求された場合に備え、今からでもできることがなにかあるものでしょうか?

入居時の対処が不十分だったことは悔やんでいますが、なんとか気持ちを切り替え、いまからできることをがんばりたいと思っています。

よろしくお願いします。

原状回復義務の法律相談まとめ