大阪府堺市で、中年男性が女子学生に声をかけて、卑わいな文章を見せるという事案があった。
日本不審者情報センターによると、事件は5月31日午後5時ごろに発生した。白いカッターシャツを着た小柄の中年男性が、帰宅途中の女子学生に「目が悪いのでこれを読んでください」と声をかけて、卑わいな文章を見せたというのだ。
このように、卑わいな文章を他人に見せる行為は、何らかの罪に問われるのだろうか。わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。
●迷惑防止条例違反になるおそれも
いわゆる迷惑防止条例では、公共の場所で、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような「卑わいな言動」が禁止されています。
卑わいな文章を他人に見せるのも、「卑わいな言動」にあたる場合があり、迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。
「卑わいな言動」というのは、抽象的ですが、判例では「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作と解され・・・」とされています(最決平成20年11月10日)。
同じ判例は「『正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような』と相まって、日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり、所論のように不明確であるということはできない」と続けています。
また、大阪府警察の手引きでは、次のような解説されています。
「『著しく』の程度は、具体的にどの程度と明示することは非常に困難であるが、社会通念上、容認し難い程度のものであれば足りる」
「 『人を著しく差恥させ、又は人に不安を覚えさせるような』とは、社会通念上人に著しく性的恥じらいを感知させ、又は不安を覚えさせるであろう程度のことをいい、被行為者が行われた言動を原則として認識する必要はあるが、当該言動によって実際に性的恥じらいを感知し、又は不安を覚えたか否かは問わない。したがって、当該言動によって性的恥じらいを感知し、又は不安を覚えたかどうかは、社会通念上客観的に判断する」
●「チラッと見せる分には、条例違反にはならない」
今回のように相手が女子学生の場合、社会通念上、性的言動に対する耐性が弱いので、「人を著しく差恥させ、または人に不安を覚えさせる」という度合いが強いため、「卑わいな言動」になりやすいと思います。
各地の警察本部の解説書に「卑わいな文章や写真、図画を執ように相手に見せる行為は、相手の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるようなものである以上卑わいな言動と認められる」と例示されていますので、よくある態様だと思います。
ただし、条例の解説では「執拗」「執よう」とされているので、チラッと見せる分には、条例違反にはならないと思います。