少年法の適用年齢引き下げについて議論してきた法制審議会の部会は8月6日、取りまとめに向けた叩き台をまとめた。
18・19歳については、家庭裁判所が刑事処分を相当と認めたときに検察官に送致して起訴する対象範囲を「法定刑の下限が1年以上の懲役または禁錮にあたる罪」の事件まで拡大し、厳罰化する案を示した。これにより、強盗や強制性交などが含まれることになる。
これに対し、日本弁護士連合会(荒中会長)は反対する会長声明を発表。「家庭裁判所において諸事情を考慮した上で対象者の立ち直りに向けた処分をきめ細かく行うという現行少年法の趣旨を没却し、その機能を大きく後退させるものであり、到底許容できない」と批判した。
また、たたき台は、18・19歳が家庭裁判所により検察官に送致され起訴された場合、氏名や顔写真など被疑者本人が推定される報道(推知報道)の禁止を解除するとしている。
これについて、会長声明は「未成熟で可塑性を有する18歳及び19歳の者の社会復帰を極めて困難にするものであって、許容することはできない」と反対した。