盗撮行為などの規制強化を目的とした秋田県の改正迷惑防止条例が4月1日に施行された。
改正前の規制場所は「公共の場所」や「公共の乗り物」などとしていたが、改正後には「事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物」が追加された。
また、盗撮目的で写真機等を差し向ける行為や設置する行為も規制されることになった。
●改正の背景
秋田県では、2019年4月、秋田市の中学校の教室で男性臨時講師が女性職員のスカート内を小型カメラで盗撮したとされる事件が起きた。県警は学校の教室を「公共の場所」と解釈できないと判断して、盗撮行為に同条例を適用できずに立件を見送った。
事実上、学校での盗撮を許してしまうことに異論が噴出し、今回の改正に至ったという経緯がある。
改正条例には、自宅や浴場など全裸や半裸になるような場所で、そのような状態の人に対して理由なくカメラを向けたり、設置したりする行為も新たに規制された。
これらに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されていたが、改正条例では常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになった。
ところが、「条例には立法ミスがあると考えられます」と疑問を投げかける弁護士もいる。迷惑防止条例に詳しい鐘ケ江啓司弁護士は、「改正により、例えば学校の教室で着替え中の人の姿の盗撮が規制から外れてしまった」と指摘する。くわしく聞いた。
●どんな条文なのか?
ーー秋田県迷惑防止条例の改正における盗撮規制のポイントは
まず、当該規定を引用します。
第四条 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる場所又は乗物において、下着等を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を人に向け、若しくは設置してはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物
二 事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所(前項各号に掲げる場所を除く。)において当該状態でいる人を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を当該状態でいる人に向け、若しくは設置してはならない。
同条例での盗撮規制は、4条2項の「衣服等で覆われている人の下着又は身体の盗撮」と4条3項の「衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人の盗撮」に大きく分類されます。
●服を着た人のスカート内の盗撮の規制場所
「下着等(衣服等で覆われている人の下着又は身体)」の盗撮(4条2項)については、次の2つが対象になっています。
・公共の場所又は公共の乗り物
・事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物
ですので、学校や会社事務室、カラオケボックス等の個室、タクシーなど複数の人が利用する場所が対象になると思います。
「多数の人」とは、「複数の者と同義で2名以上のことをいい、これには被疑者自身も含まれる」とするのが警察における一般的解釈です。規制対象にならない場所としては、一人暮らしの個人宅などが考えられます。
●服を着替えている人への盗撮の規制場所
「衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人」の盗撮(4条3項)については、次の場所を規制しています。
・住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所(前項各号に掲げる場所を除く。)
「前項各号に掲げる場所」とは、先ほど説明した、
・公共の場所又は公共の乗り物
・事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物
のことです。
学校の教室は「特定かつ多数の人が集まる場所」ですので、教室で着替え中の人の姿態を撮影したとしても4条3項の対象にならないと考えられます。
ーーつまり、改正条例は「学校の教室で服を着た人のスカートの中を盗撮する行為」を規制できるものの、「学校の教室で着替え中の人を盗撮する行為」を規制できないということでしょうか
そのように考えられます。これは条例の立法ミスでしょう。衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人を盗撮しても条例による規制の対象外となれば、軽犯罪法1条23号の問題になるのではないかと思われます。
また、児童を狙っていたような事例であれば、盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することもあるでしょう。
●性犯罪にくわしい弁護士も同意
鐘ケ江弁護士の見解については、性犯罪に詳しい奥村徹弁護士もブログ(4月2日付)で同意を示している。
●秋田県警の解釈
学校教室の着替え中の盗撮を改正条例で規制できるのか。可否について秋田県警察本部に問い合わせた。4月6日、県警本部生活安全部生活安全企画課が電話で回答した。
ーー秋田県の改正条例では学校教室など「特定かつ多数の人が集まる場所」での着替えの盗撮は規制できないのでしょうか
規制対象になります。「特定多数の人が集まる場所」においては、「事務所、教室」と例示していますが、あくまでも例示です。
改正条例では、大きく4条2項で盗撮を規定して、4条3項で衣服を脱ぐ場所での盗撮を規制しています。どの盗撮の項を適用するのかについて、その犯行が行われた場所の状態で判断するものです。ほとんどのケースにおいて規制対象になっています。
着替えとなると、世間一般的に「更衣室」の札がかかっている更衣場で着替える場合もあれば、状態的に更衣場として使っている実態のある場所もあるわけです。
学校に十分な更衣場がないとすれば、体育の授業などで、教室や会議室などを一定時間、更衣室として使う場合があると思います。そういった場合は、教室は「衣服を脱ぐ場所」とされるので、4条3項を適用し、盗撮は当然、違反となります。
犯行が行われたときの場所の使われ方の問題なので、着替えとして使っている場所が通常「教室」と呼ばれる場所であっても、捜査して行く中で、犯行時に着替えをしている場所だとわかれば、「通常人が衣服を全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所」に該当すると思う。そうすると4条3項を適用する。「いつもはプールの授業の前には教室で着替えてます」という場合です。
ーー条文の「(前項各号に掲げる場所を除く。)」という文言によって、教室での着替え中の撮影は規制できなくなるという指摘について
4条3項の「前号各号に掲げる場所を除く。」という文言が引っかかったと思います。2項で幅広くほとんどの場所が規制されています。一方、3項でも同じように盗撮を規制するため、2項で出てくるところと二重規制になってはいけません。
公衆トイレや公衆の更衣室など通常衣服を脱ぐ場所なのかどうか線引きが微妙な場所があるので、こうして条項を分けて条文を制定する場合は、一方では二重にならないように、除外を規定しないと、見るほうからわかりづらいので、こういう形になっています。具体的に何かの行為を除く表現ではありません。 規制は2項にも該当して、3項にも該当するものがないように考えたもの。ご理解してもらえればと思います。
ーー改めての確認ですが、「教室で、服を着ている人の、下着や姿を、盗撮することは、改正条例で規制できる」のでしょうか
そうです。
ーー「教室で、着替えをしている人の、盗撮は、改正条例で規制できる」のでしょうか
はい。その根拠としては「着替え中の教室」は「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所」に該当するからです。ケースバイケースで状況を捜査する必要があります。
場所の状況といえば、たとえば学園祭開催中など不特定多数の人が出入りする状態で教室での盗撮があった場合は、4条2項第1号(「公共の場所」)を適用することになります。
ーー改正条例で盗撮を規制できない状況はありますか
今の現状では幅広く規制できます。上位の法律があって規制をかけられない部分はあると思いますが、以前よりも撮影場所が拡充されたうえに、撮影に至る前段の行為も規制対象になったという解釈です。
トイレや住居はプライベートに近い場所ですが、軽犯罪法の(規制する)場所とは違って、条例の場合は人の肢体を対象として撮影したり、向けたり、設置してはダメという規制をかけています。
●警察の回答について、鐘ヶ江弁護士の考え
残念ですが、秋田県警の回答は無理があると言わざるを得ません。
冒頭の条文を確認して欲しいのですが、条文では、(1)「衣服等で覆われている人の下着又は身体」(4条1項2号)の盗撮と、(2)「衣服の全部又は一部を着けない状態(でいる人)」(4条3項)の盗撮を区別しています。
そして、(1)については、4条2項で公共の場所と、事務所等の特定かつ多数の人が集まる場所につき規制しています。
(2)については、4条3項で「住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所(前項各号に掲げる場所を除く。)」につき規制しています。
秋田県警は、学園祭開催中の教室での着替え中の人の姿態などの盗撮を4条2項でも規制できると述べていますが、4条2項で規制対象になっているのは「衣服等で覆われている人の下着又は身体」だけです。着替え中、すなわち衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人は規制対象になっていないのです。
鐘ケ江弁護士が情報公開制度などで集めた各自治体の盗撮に関する条例の資料(2018年12月撮影、編集部、福岡市)
少し長くなりますが、条文の構造が似ている、大分県迷惑行為防止条例の同種の規定を引用します。3項に除外規定がないことが分かると思います。
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2)衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
(3)衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機等を人に向け、若しくは設置すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号又は第3号に掲げる行為をしてはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該状態でいる人の姿態を撮影する目的で写真機等を人に向け、若しくは設置してはならない。
おそらく、全国各地の様々な条例を参考にして、既存の条例を改正するなかで、混乱が生じてしまったのだと思います。裁判では、秋田県警がどう考えているかではなく、条文に沿って判断がなされます。改正をしないまま運用すれば、不当逮捕等の問題が生じます。早急に手当すべきです。
そもそも、こういった問題が生じる背景は、国が性的盗撮について法律を作ろうとしないため、各都道府県が条例で対応しているからです。現状では、各地の条例の規制、運用がまちまちになっており、不公平な状況となっています。
また、法的な問題点として、住居などの私的空間における盗撮規制は、軽犯罪法1条23号の規制と抵触し違憲無効ではないかという議論もあります。性的盗撮について、地域ごとに規制に差をつける理由はありません。国が法律で定めるべきでしょう。