交通事故で不起訴になる条件と罰金前科の影響とは?

交通事故などで刑事手続きに進み、呼び出しや略式起訴の通知を受けて今後を不安に感じることがあります。不起訴が見込める条件や示談の影響、略式起訴後に不起訴へ戻せるか、罰金額の妥当性と正式裁判の是非、罰金前科が就職や資格に及ぶ影響までを整理しました。手続きの見通しを立て、落ち着いて次の一歩を判断するための情報を確認できます。

不起訴になる条件と起訴の見通し

交通事故などで刑事手続きに進んだとき、不起訴になるかどうかは今後の生活を左右する大きな関心事です。ここでは、どのような事情があれば不起訴が見込めるのか、示談の有無や被害者の処罰感情、過失の程度が判断にどう影響するのかを整理します。起訴されるかどうかの見通しを立てるための考え方を確認していきましょう。

運転中の事故に関する略式起訴や不起訴処分の可能性について教えていただけますか?

相談者
1481620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約4年前に自動車で前方に停車している車に追突しました。全治2週間程度のむち打ち症のケガをさせてしまいました。
また一時停止違反も重なり免停となり講習を受講しました。

その後は無事故無違反でした。

しかし、最近、運転で右折する際に前方が太陽で眩しく正面からの歩行者2名に接触してしまいました。
擦り傷、打撲で全治2週間程度の診断になりました。現在1名は示談成立しています。もう1名は擦り傷のあとがあり心配なため、継続して治療をしたいと言われており、その後は示談をしていただけるかと思います。

ポイント
○2回目の人身事故
○ケガをされた方々に過失はない。
○こちらの運転している車の速度の違反はない。

【質問1】
このような場合は、略式起訴の罰金なのか、不起訴処分になるのか、一般的にはどちらの可能性が高いのでしょうか?

人身事故で略式起訴、弁護士に相談すべきだった?

相談者
1275269さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車対自転車の人身事故を起こしてしまいました。当方車で信号が赤に変わった事に気づかず、前の車が進んだのでそのまま交差点に進入し、青に変わったばかりの横断歩道を自転車に乗って渡ろうとしていた人と接触してしまいました。接触したことはわかったのですが、車を止めようとするとすぐ後ろからバスが来て止められず、後ろの様子もわからず、仕方ないので少し進んでからUターン出来るところを使ってUターンして現場に戻りました。しかし現場には誰もおらず、しばらく探したけどどうしていいか分からずそのまま帰宅しました。仕事で疲れていたこともあり、そういう場合警察に電話すれば良い、しなければならない、という事に思い至らず、そもそも赤信号に気づかず事故を起こしてしまったことも、深く反省しています。その日のうちに警察が自宅まできて事情を聞かれ、全てお話ししてドライブレコーダー等提出し、ひき逃げではないことはわかっていただけましたが、報告義務違反と過失運転致傷とのことでした。
先日検察庁から呼び出しがあり、略式手続の書類にサインしました。罰金刑で50万円くらいの請求が来ると言われました。

【質問1】
このような事故の場合、相手の方のお赦し等あれば起訴猶予の場合もあると後から聞きました。早めに弁護士に相談しておけば不起訴になった可能性はありますか?赤信号だから無理?今からでもできることはありますか?

交通事故の起訴・不起訴の可能性について

相談者
963162さんの相談
投稿日:

横断歩道上での人身事故(加害者)です。
1 起訴になるか不起訴になるか
2 起訴の場合、どれくらいの量刑になるか
目安を教えていただければと思います。

夕暮れ時の横断歩道のある交差点で、当方信号待ちをしており、前方の信号が青になったので、左右確認し、手前に歩行者がいたため、そちらを注視しながら右折(速度は15キロ程度)したところ、向かい側から来た自転車に右前からミラーにかけて巻き込む様にぶつけてしまいました。
その場ですぐに救急と警察に連絡し、相手の方の様子から、警察官より「恐らく5点。もしかしたら検察から連絡があるかもしれないが、多分ない。」と言われました。

当日、翌日と相手の方(若い男性)には連絡、謝罪をさせていただき、骨折はないとのことでした。

しかし、2日後改めて警察より連絡があり、「相手の方は打ち身だけど、重かったようで、もう一度警察署に来てください」と言われ、事故当日と同じような調書をとりました。
相手の方の診断書は頸椎や打ち身、左足捻挫で、全治3週間でした。
当方としては、確認をしたつもりではあるが、実際ぶつかるまで相手を認識できていなかったこと、ブレーキは間に合わなかったこと等を話しました。
調書は前方不注意でおこしました、右から来たのか左から来たのかもわかりませんでしたという内容です。
警察官より
○点数不明。←8点かと聞いたところ、もっといくかもと言われました。当方前科前歴ありません。ここ1年以内の違反もありません。3年以内であれば、軽微な違反ありです。
○免停は30〜90日。
○検察より連絡がある+罰金になれば前科がつく
と言われました。

診断書の内容を見て、警察の対応が変わったのかなとは思いますが、自身の不注意で他人を傷つけしまったとはいえ、前科という言葉と、点数の幅の大きさに日々不安が募っています。

示談についてはまだ事故より数日しか経っていないため、まだまだと思われます。相手の方は、直接謝罪させていただいた際も、表情が変わらず、口数の少ない方だったため、処罰感情はわかりません。奥様よりあとは保険屋さんを通してと言う言葉があり、出来る限り対応させていただく旨は伝えました。

お忙しいところ申し訳ありませんが、検察の呼び出しに対するアドバイスも含め、ご回答いただければ幸いです。

略式起訴の後で不起訴にできる?

略式起訴の通知を受け取った後で、なんとか不起訴に戻せないかと悩む方は少なくありません。ここでは、略式命令が出る前後の段階で不服を申し立てる方法や、正式裁判を求めた場合の流れ、示談の成立が結論に与える影響について取り上げます。手続きのどの時点で何ができるのかを確認していきましょう。

交通事故の略式起訴について

相談者
1339114さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故を2023年12月に起こしました。私の車が直進中赤信号を見落とし、対向車線の車が右折して来てぶつかりました。過失割合は10対0です。

両者の車は激しく損傷しましたが、怪我はお互い軽い打ち身程度で済みました。私のの車は廃車、相手方の車は修理されました。
保険会社を通して、相手方の車の損傷に対する賠償は済みました。治療費もほぼ全部支払いました(完全には治っていない)診断書には全治10日と記載されています。
示談書??と言われるものは特に作成しておりません。

警察の取り調べでは、前歴になると言われましたが、先週検察庁に行くと検察官に略式裁判になると言われ、おそらく50万円の罰金になると言われました。これは前科になるという事だと思いますが、何故でしょうか?

追伸:私には、11年前に少額の窃盗で、略式起訴で罰金刑の前科があります。

【質問1】
今回も前科になってしまうのでしょうか?
検察庁では、窃盗の前科の事は触れられませんでした(警察では、これまで警察にお世話になった事がありますか?と聞かれ、咄嗟にないと言ってしまいました。)

【質問2】
これから不起訴にする事は、できますか?あるとすれば、どんな手立てがありますか?

【質問3】
同種の犯罪でなければ、過去の前科は量刑にあまり影響しないと聞きましたが、今回の検察庁の判断は、妥当なのでしょうか?

【質問4】
お忙しいところ申し訳ありませんが、本当に悩んでいますので四つの相談に乗ってくださいますか?
窃盗の前科の効力が消滅したのに、また、前科が着くとどの様なデメリットがありますか?

略式起訴後に不起訴は可能か?

相談者
1292717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日も相談させていただきましたが、人身事故をおこし、過失運転致傷の罪に問われ、本日より検察庁へ行ってまいりまして、略式起訴の罰金刑と言われました。

ただ、自分のおかしてしまったことについては十分反省しておりますし、以前弁護士さんから納得がいかないのであればサインはしなくてよいとアドバイスを受けておりまして、サインはせずに帰ってきました。

【質問1】
どうも最初から略式起訴にする為の書類が用意されていたようですが、このあと不起訴にするのは難しいのでしょうか?

略式起訴捺印後に不起訴にはならないのでしょうか

相談者
994751さんの相談
投稿日:

2ヶ月前人身事故を起こし、先日検察庁で略式起訴の書類に捺印し、罰金10万円位と聞きました。
もう不起訴になることは無理なのでしょうか?

事故の内容は、T字路交差点で信号待ちで停車する車の間を通り右折しようとした所に直進で追い越しをしてきたバイクとぶつかりました。
相手の方が優先道路ですが追い越し禁止車線で追い越しをしてきたのと私のバイクが来ないという思い込みによる右方確認不足での事故です。
相手は手の骨折で全治1ヶ月の診断でした。
示談はしていません。
医療費等はこちらの任意保険から支払われています。

罰金額は妥当?正式裁判すべきか

提示された罰金額が重すぎるのではないか、正式裁判を求めた方がよいのではないかと迷う場面は珍しくありません。ここでは、罰金の相場観や事案ごとの金額の決まり方、略式手続きを受け入れる場合と正式裁判に進む場合それぞれの利点や注意点を整理します。判断の材料となる考え方を確認していきましょう。

人身事故の略式命令について。素直に受け入れるべき判決でしょうか?

相談者
1165808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車対歩行者の人身事故を起こし、裁判所より略式命令(罰金40万円)を受けております。

【公訴事実の内容(略)】
交通整理の行われていない丁字路交差点を右折進行するに当たり、右折方向出口付近の有蓋側溝の段差に気を取られ、前方左右を注視せず、安全確認不十分のまま時速約10キロメートルで右折進行した過失により、右方から左方に向かって横断歩行していたお相手(当時80歳)を自車前方約1メートルの地点に認め、急ブレーキをかけたが間に合わず、同人に自車前部を衝突させて路上に転倒させ、よって同人に全治約32日間を要する右肩・右膝打撲症の傷害を負わせたものである。

お相手は事故当日、救急搬送され検査では異常なし、擦過傷の手当てのみで帰宅されました。その後、再受診の際に打撲痛を訴え湿布薬を処方され、そちらの方の診断書(全治約28日間)を警察署に提出されたようです。事故日を含む22日目が最後の通院日でした。

現状、お相手とは保険会社が最終示談交渉中で着衣損害のみ支払い済みの状態です。

担当の検察事務官より「恐らく罰金50万円以下になると思います」とのお話は聞いておりましたが、素直に受け入れるべき判決かどうかご意見をお聞きしたく、ご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

【質問1】
この場合、罰金40万円という判決は妥当でしょうか?

【質問2】
また、公訴事実にある全治約32日間とお相手が警察署に提出された診断書の全治約28日間とで、日数が違うのはどうしてでしょうか?

簡易裁判所から略式命令(裏に起訴状添付)がきました

相談者
959358さんの相談
投稿日:

人身傷害事故を起こしてしまい略式命令がきました 罰金ということですが(金額が思っていたよりも高い)
これはもう確定なのですか 略式命令ということは裁判にはならないということでよろしいでしょうか
加害者でも保険会社に任せず外部の弁護士を頼んだほうがよいという情報をネットでみたのですがいかがなものでしょうか 任意保険に弁護士費用特約を付けてありますがそれを活用したいのですがどうでしょうか  

被害者には謝罪ずみですがこの先やっておいたほうが良いことありますでしょうか
ご教示お願い致します。

交通事故による略式起訴

相談者
926610さんの相談
投稿日:

交通事故事故での略式起訴について質問です。
検察において略式起訴の手続きをしました。
非接種事故でしたが、
相手を骨折させた事が起訴の理由との事
①この場合裁判所から罰金刑という事なのでしょうか?
②罰金がいくらぐらい来るものなのでしょうか?
③また行政処分はどの様になるのでしょうか?

罰金前科が就職や資格に及ぶ影響

罰金刑を受けると前科が残り、その後の就職や資格取得に影響しないかと不安になる方は少なくありません。ここでは、罰金前科が履歴書や採用選考でどのように扱われるのか、資格の欠格事由に該当するのか、前科の記録が時間とともにどうなるのかを整理します。将来への影響を落ち着いて見通すための情報を確認していきましょう。

外国人の交通事故(略式起訴→不起訴にしたい)

相談者
669220さんの相談
投稿日:

家族が人身事故で起訴され、簡易裁判所より略式命令で罰金の支払い命令がきました。
当事者が外国人であり、基本的な日常用語は問題ありませんが、検察庁での取り調べの際に事故や法律などに関する専門用語が多い中で100%理解できていない部分があったまま、気づいたときには略式起訴で有罪判決(罰金15万)になってしまった状態です。

①この段階から再度、不起訴に持ち込むことはできますか?

②不起訴に出来ない場合、現在は日本の永住権ビザで日本に滞在しており会社員として就労しておりますが、今後日本に滞在し続けるなかで、気を付けるべき点や、やらなければいけない事などありますか?(在留資格や海外渡航など)

③5年の聞に再び罰金刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われ犯罪人名簿から記録が削除されると聞きましたが、5年の起算日はいつから考えるのでしょうか?罰金を支払った日からでしょうか?

略式起訴、罰金刑になると検察官に言われました。

相談者
831743さんの相談
投稿日:

交通事故の加害者。先日、検察庁に呼び出しされ、事故の経緯を聞かれ、最後に略式起訴、罰金刑で、後日郵送で連絡がある。ただし、夏休みに入るので9月半ばになると検察官に言われました。
質問1.この状態では弁護士さんに依頼しても不起訴になる事は不可能でしょうか。
質問2.このまま罰金刑になった場合、前科がつく事になるようですが、娘の結婚等に支障がでないか心配しています。調査機関に依頼して知られてしまう事はあるのでしょうか。

交通事故の過失運転致死傷罪で略式起訴された場合の今後について

相談者
1274748さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30歳の男です。
過去に起こした交通事故が今後の人生に及ぼす影響についてです。
【交通事故の概要】
約2年ほど前に交差点での右直交通事故。右折側だったの私の一瞬の焦りと不注意が大きな要因でした。本当に申し訳なく思っています。
お相手は骨折をされて全治3ヶ月程。互いの車両は全損。過失割合がたしか8:2ほどになり、私は過失運転致死傷罪にて略式起訴となり最寄の検察庁?に行き、罰金15万円、9点の点数で免許停止になりました。
事故時とその夜にお相手には謝罪、その後は保険会社に全てお任せし、半年から1年後くらいに全て終話、解決したとの連絡が保険会社よりありました。

現在は免許停止は終わり、運転自体は仕事で必要な場合を除いて最小限にしています。

概要が長くなりましたがここからが質問です。

【質問1】
・これは前科となるのでしょうか。前科の場合、転職の予定は現在ないですが、その際には履歴書等に前科として記載する必要はあるのでしょうか。(運転が必要ない職種だとしても)

【質問2】
・個人的な話ですが結婚相談所の利用を現在考えています。この場合、前科がある事を相談所やお相手に伝える必要はありますでしょうか。これに起因するトラブルの可能性や事例があれば知りたいです。

【質問3】
・上記以外でも加害者として今後どのようなトラブルがある可能性がありますでしょうか。罪を償う気持ちは忘れていません。しかし普通に生きて良いのか、それこそ結婚をしていいのか、どこまで罪を背負って↓続く

【質問4】
生きていく必要があるのかを知りたいです。
今後の人生設計をする上で悩んでいるため(自業自得なのですが...)教えて頂きたいです。

お忙しいところお手数ですが宜しくお願い致します。

前科・不起訴の法律相談まとめ