略式起訴か不起訴か、供述調書押印後に変更になるか
【相談の背景】
名誉毀損(噂話を一度だけ投稿、悪意なし)の加害者側です。被害者は別件で誹謗中傷の加害の疑いがあります。
示談の話し合い中も金銭以外に様々な無理難題をあげられて交渉が決裂後に刑事告訴されました。民事訴訟で相手の気持ちを逆撫でしないように、供述調書では相手からされた無理難題の強要やこれまでの誹謗中傷疑いなどを全く発言しなかったところ、被害者側の被害届がすべてこちらが悪者で悪意に満ちたものになっており、供述調書に押印後に検事から略式起訴の話が出ました。
現在は検事から、被害者と示談ができるのであれば不起訴に変えてもよいと待ってもらっている状況です。
警察、検察で被害者側の罪やこれまでの示談交渉でしてきたことがあまりにもひどく精神的にもこちらは追い詰められてきましたが、その供述調書を後日入手した被害者がさらに怒って民事裁判にならないように、供述調書にはあくまでも自分の名誉毀損について認めるだけにとどまりました。
警察では「示談交渉が揉めただけで大した加害ではないから不起訴だろう」とわかってもらえましたが、検察の心証は最悪で、略式起訴として償うべきだと言われました。
示談交渉はもはや絶望的であり、せめてこれまで被害者にされた仕打ちや被害者の誹謗中傷疑いも供述調書に補充して追加して検察官の心証をかえて略式起訴を不起訴にしたいです
【質問1】
①すでに押印しているので、略式起訴か不起訴かを決める段階ですが、追加は不可能でしょうか
【質問2】
②検察官への印象(こちらも悪いが相手も相当悪い)を変える努力は諦めた方が良いでしょうか?検察からは示談交渉して下さいといわれています
【質問3】
③示談は無理ですが不起訴になるならば弁護士先生に依頼したいですが可能でしょうか