交通事故(刑事裁判)被害者参加について
交通事故で刑事裁判になり被害者参加をし、意見陳述をしました。その時に、個人で弁護士の方をお願いし裁判に同席してもらいました。
意見陳述の内容は見てもらいましたが、最後は検察のチェックがありますし、後は何もなく別お願いしなくても良かったのではと最近思っています。
1、刑事裁判の被害者側の弁護士は、同席する(そこにいる)以外何も出来ないのでしょうか。
2、お願いした弁護士がやる気が無かったのでしょうか
3、意見陳述の内容を見てもらって同席だけで報酬を支払わなくてはならないのでしょうか
(契約だと言われれば仕方ありませんが)
よろしくお願いします。