合成麻薬「MDMA」を所持していたとして、女優の沢尻エリカさんが、麻薬取締法の疑いで逮捕された事件。警視庁が、沢尻さんの尿を鑑定したところ、MDMAを含む違法薬物の成分がでない「陰性」だったと報じられている。
報道によると、沢尻さんは11月16日、東京・目黒区の自宅マンションで、カプセルに入った合成麻薬「MDMA」を所持していた疑いが持たれている。取り調べに対して、沢尻さんは「わたしのもので間違いありません」と供述しているという。
沢尻さんは使用も認めていると報じられているが、尿の鑑定は「陰性」だった。MDMAの成分は、使用から2、3日で体外に排出されるといわれている。警視庁は毛髪の鑑定もおこなって、沢尻さんの供述を裏付けるようだ。
はたして、沢尻さんは使用罪で起訴される可能性はあるのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。
●刑事訴訟の原則「自白だけでは罪に問えない」
「薬物の使用日時や使用場所が異なれば、それぞれについて、使用罪が成立します。
そうすると、使用罪で起訴する場合、日時や場所で特定された1つの使用行為で起訴するほかなく、一般的には、最後に使用した行為を起訴の対象とします。
特定の使用行為に関する自白のほかに、尿鑑定で『クロ』と出れば、ある程度の日時の特定は可能となってきて、自白の裏付けも可能となります。
しかし、沢尻さんのように、尿鑑定で『シロ』の場合、毛髪鑑定で『クロ』と出たとしても、使用日時を特定することが難しくなるため、特定の使用行為に関する自白の裏付けとはなりにくいです。
したがって、『自白だけでは罪に問えない』とする刑事訴訟の原則に照らして、証拠不十分ということになるわけです。最終的には、『所持罪だけ』で起訴されるのではないかと思います」