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1000万円の借金を作った弟の借金、家族が肩代わりしなければいけないの?
画像はイメージです(よっちゃん必撮仕事人 / PIXTA)

1000万円の借金を作った弟の借金、家族が肩代わりしなければいけないの?

『結婚し独立した弟が1000万円近い借金を作っていました。

銀行やクレジットカード、消費者金融から借りていたようです。私も家庭がありますし、両親は退職しており、借金返済に協力できる余裕はありません。

弟には「親族を頼るな、自分で責任を持ちなさい」と言いましたが、家族には返済に協力する義務はないのでしょうか。弟の奥さん、子どもたちに影響がないかも心配です』

(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)

A. 小松雅彦弁護士「家族が代わりに返済する義務はありません」

弟が知らぬ間につくった借金を、親や兄弟姉妹などの家族が代わりに返済する義務はありません。

しかし、夫婦間の債務のうち、夫婦生活上の必要性があってできた債務(日常家事債務)は、他の一方も連帯して責任を負うという規定があります(民法761条)。

借金のうち生活必需品や子の養育費など、『日常家事債務』の部分については、弟の奥さんが返済責任を負う可能性があります。

ただし、裁判所は、高額な借金を日常家事債務に含めない傾向にありますので、奥さんがすべてについて責任を負うことはないでしょう。ただちに弁護士に相談するよう、アドバイスをしてください。

弟さんに『親族に迷惑をかけるな、自分で責任を持て』などと言うのは考えものです。借金は犯罪ではありません。弁護士に相談すれば、なんとかなるものです。

多重債務者を救うためにはいろいろな手段があり、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれるときもあります。

(弁護士ドットコムライフ)

プロフィール

小松 雅彦
小松 雅彦(こまつ まさひこ)弁護士 多摩オアシス法律事務所
後見・相続・遺言を多数取り扱う。「気軽に相談できる、親しみやすい法律家」をモットーに身の回りの相談にも対応している。薬害エイズ事件やハンセン病国賠事件、薬害肝炎事件なども担当した。

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