不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
貸家の賃貸借契約終了後も退去しない入居者に対して勝訴判決を得て退去させた事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 貸家の所有者が、建物が老朽化していて改修が必要なことから、賃貸借契約の期間満了の半年以上前に契約を更新しない旨の通知をしていましたが、契約期間が満了しても、入居者は、「出て行く」といいながら2年以上居続け、困っていました。
解決への流れ 入居者に対して建物明渡請求訴訟を提起して退去を求めたところ、裁判所が明渡しを命じる判決を下しました。その後、改めて入居者に退去を求めたところ、入居者は退去に応じました。
橋本 明広 弁護士からのコメント
貸主が貸家の明渡しを求める場合には、借地借家法の規定に従い、手続きを踏むことが必要です。更新しない旨の通知を確実に行なうこと、明渡しを求めるべき正当事由を慎重に検討すること、などが特に重要です。貸家は重要な財産ですので、明渡しを求める場合には、その方策について慎重に検討しましょう。
橋本 明広
弁護士は
現在相談受付中です
- 営業時間
- 09:00 17:00
050-5287-9004