遺産相続の解決事例
  • 相続放棄

相続放棄の期間を経過していたものの、隠れた借金が発覚したことを理由として裁判所に相続放棄が認められた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  子を相続した親が、子が亡くなって5か月が経過した後、子の借金について債権者から100万円を超える請求を受けたため、弁護士に相続放棄の相談をすることにしました。

解決への流れ  相続放棄期間(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)を経過した後の相続放棄の相談であったことから、当事務所で受任して相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に対して詳しく事情を説明したところ、無事、相続放棄申述書が受理され、相続放棄が認められました。

橋本 明広 弁護士 橋本 明広 弁護士からのコメント  相続放棄は原則として3か月以内に行なうべきとされております。この期間の経過後、あるいは相続放棄手続き前に相続人が遺産を処分していた等の事情によっては、相続放棄申述書が家庭裁判所で受理されないこともあります。借金を残して亡くなった可能性がある場合などは、早めに相続放棄をすべきか検討する必要があります。

橋本 明広 弁護士
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