離婚・男女問題の解決事例
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父親が監護者に。別居後に母から父へ監護者を変更できたケース

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 当職に依頼される以前の審判で母親が監護者と定められ、お子さんは母親のもとで暮らしていました。しかしお子さんは「父親と暮らしたい」という気持ちを繰り返し示し、母親のもとから父親の家へ向かうことが何度も続きました。次第に不眠などの心身の不調も現れ、生活が不安定になっていました。父親からは「子どもの気持ちを尊重し、安心して暮らせる環境を整えたい」とのご相談をいただきました。

解決への流れ 当事務所の対応: すでに監護者を母親と定めた審判が確定していたため、単に「子どもが父親を希望している」だけでは足りず、前の審判の時点から事情が変化していることを丁寧に示す必要がありました。そこで、お子さんの言動の一貫性、心身の状態、学校生活の様子、父子が同居していた時期の安定ぶりなどを整理し、客観的な資料とともに主張を組み立てました。あわせて、父親の側に無理のない監護計画(生活リズムの回復、通院・服薬の管理、学校との連携、母子の交流への配慮など)を具体的に示し、監護者としての適格性を裏付けました。

結果: 家庭裁判所は、前の審判の時点からお子さんを取り巻く事情に変化が生じていると認め、お子さんの利益のために監護者を母親から父親へ変更するとの判断を示しました。相手方はこれを不服として即時抗告しましたが、高等裁判所も抗告を退け、父親が監護者となる結論が確定しました。

菊田 利昭 弁護士 菊田 利昭 弁護士からのコメント 親権・監護をめぐる争いでは、母親が有利とされがちですが、父親であっても、日々の監護の実態やお子さんの意思・生活の安定を的確に示すことで、親権者・監護者に定められることがあります。とくに、いったん確定した審判の変更を求める場面では、「その後どのような事情の変化があったか」を戦略的に組み立てることが結果を大きく左右します。

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