遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

きょうだい間の遺産分割。特別受益の主張を退け、複数の不動産を整理して解決したケース

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 親が亡くなり、複数のきょうだいの間で遺産の分け方が問題になったケースです。遺産には複数の土地・建物(一部は共有)、預貯金、現金などが含まれ、権利関係が複雑でした。他の相続人からは、依頼者が生前に親から金銭援助や不動産をもらっていた(特別受益がある)として、その分だけ依頼者の取り分を減らすべきだという主張が出ていました。依頼者からは「事実と違う特別受益の主張には反論したい。希望する不動産を確保して、公平に分けたい」とのご相談をいただきました。

解決への流れ 当事務所の対応: 主に三つの点に取り組みました。第一に、特別受益の主張への反論です。援助を受けたとされる事実について、当時の経緯や資金の流れ(返済の事実、購入の目的、贈与の相手が誰か等)を、通帳などの資料をもとに具体的に整理し、相続の前渡しといえる特別受益には当たらないことを主張しました。第二に、不動産の評価と分け方の調整です。複数の不動産について、鑑定・査定を踏まえて評価を整理し、「売却して分けるもの」「特定の相続人が取得するもの」「共有のまま残すもの」を仕分けし、依頼者が希望する不動産を取得できるよう交渉しました。第三に、賃料収入・固定資産税・葬儀費用などの精算です。相続開始後に生じた収入や立替金を漏れなく洗い出し、相続人間で公平に精算する内容を取りまとめました。

結果: 最終的に、依頼者に対する特別受益の主張は認められず、依頼者が希望していた不動産を取得し、代償金や精算を含めて公平に調整する内容で調停が成立しました。多数の不動産と複数の当事者が関わる複雑な遺産関係を、一括して整理・解決することができました。

菊田 利昭 弁護士 菊田 利昭 弁護士からのコメント 遺産分割では、「あの人は生前にもらっていたはずだ」という特別受益の主張が争点になることがよくあります。しかし特別受益として認められるには、それが相続の前渡しといえる程度のものか、資金の性質や経緯を丁寧に検討する必要があります。また、複数の不動産が絡む相続では、評価・取得・共有・売却の組み合わせや、賃料・税金・費用の精算まで含めて全体を設計できるかが、公平で納得のいく解決につながります。

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