遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

兄弟間の遺産分割の争い。相手方の寄与分主張を退け、不動産の評価と管理の問題を正して解決したケース

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 ご両親が相次いで亡くなり、残された兄弟間で遺産の分け方が問題になったケースです。遺産には自宅の土地建物のほか、複数の不動産や預貯金が含まれていました。相手方(きょうだい)は、「自分の配偶者が親の介護をしていた」として寄与分を主張し、相応の上乗せを求めていました。また、親の一部の不動産については、親が認知症になった後に相手方主導で結ばれた賃貸借の経緯があり、収益性が著しく低い状態になっていました。依頼者からは「不公平な結論は避けたい。適正な取り分を確保したい」とのご相談をいただきました。

解決への流れ 当事務所の対応: 主に3つの点から主張を組み立てました。第1に、寄与分の主張への反論です。介護をしたとされるのが相続人本人ではなく、その配偶者であったこと、介護の実態が扶養義務の範囲を超える「特別の寄与」とはいえないこと、無償性・専従性などの要件を満たさないことを、記録や事実に即して具体的に示しました。第2に、不動産の評価と管理の問題です。親の判断能力が低下した後に結ばれた賃貸借の経緯や、長年にわたり地代の見直しがされず収益性が下がっていた点を指摘し、「そのまま売って代金を折半する」という単純な処理には応じられないことを主張しました。第3に、複数の不動産を含む遺産全体について、売却・評価・代償金による調整を組み合わせ、現実的で公平な分割案へと交渉を進めました。

結果: 最終的に、相手方が求めていた寄与分は認められず、依頼者が代償金を含む形で適正な取り分を確保する内容で調停が成立しました。二次相続を含む複雑な遺産関係と、不動産の評価・管理をめぐる争点を一括して整理し、紛争全体を解決することができました。

菊田 利昭 弁護士 菊田 利昭 弁護士からのコメント
ポイント: 遺産分割では、「介護をした」という主張から寄与分が争点になることがよくあります。しかし寄与分が認められるには法律上の要件があり、誰が・どの程度・どのような形で貢献したかを正確に検討する必要があります。また、不動産が絡む相続では、単純な折半ではかえって不公平になることがあり、評価や過去の管理の経緯まで踏み込んで主張できるかが結果を大きく左右します。

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