たなか りょうじ

田中 亮次 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人太田川法律事務所
所在地: 愛知県東海市大田町後田1054 太田川ビル205
太田川駅徒歩3分
受付時間
田中 亮次弁護士

4年間の会社員生活(住宅メーカー営業職)を経て、現在弁護士12年目です。地元知多半島と名古屋市を中心に、交通事故、相続、離婚、破産申立、不動産取引・賃貸借に注力しています。

弁護士法人太田川法律事務所
弁護士法人太田川法律事務所
弁護士法人太田川法律事務所
小嶋病院の向かいのビルの2階です(1階花屋さん)。駐車場2台分あります(北側)。

◆交通事故について

交通事故は、年間の解決件数80件以上(令和2年)。慰謝料の交渉だけでなく、被害者請求による後遺障害認定手続、異議申立、訴訟移行後の立証を相当件数行っており、依頼者の置かれた状況下で最善の助言・選択をいたします。
◎交通事故のご相談は無料

◆遺産相続について

相続人・相続財産調査のみや、自主解決のサポート的役割のご依頼も可能です。
当事者同士で合意の見込みがない場合、交渉や調停による解決を提案し、どのように進展するかの見通しをお伝えします。
◎相続に関する相談は無料(初回のみ)

◆離婚・男女問題について

離婚は、交渉・調停・訴訟のほか、財産分与・養育費・慰謝料といった付随する問題も多いので、弁護士の必要性が高い分野です。
一方、解決までの時間や費用を考え、弁護士の関与を最小限にしたほうが良いと言える場合もあります。
◎離婚に関する相談は有料(30分5000円(税込))

◆借金・債務整理について

破産申立は、個人・法人いずれもご依頼いただくことが可能です。
破産制度は債務者の経済的再生を目的とする(破産法1条)ことから、個人の破産では今後の生活のために一定の財産を自由財産(破産者が自分のために使うことができ、債権者への配当などにしなくても良い財産)として守ることが認められています。「破産すると財産は全部失ってしまう」との誤解をされていることがありますが、誤りです。
また、破産するにもまとまった費用(少なくとも数十万円)がかかります(申立を弁護士等に依頼する場合の費用のほか、裁判所に納付する予納金等)。
そのため、本当にすべてを失ってからでは破産さえできないという状況になりえます。だからこそ、弁護士としては早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
◎破産に関するご相談は無料

◆その他について

前職(住宅メーカー勤務)の経験から、不動産取引(売買)、不動産賃貸借(滞納賃料、明渡し)、住宅瑕疵、建築紛争にも関心があります。この分野に関連して、宅地建物取引士・第2種電気工事士・2級FP技能士・甲種防火管理者・高所作業車運転技能講習修了の資格を持っています。

田中 亮次 弁護士の取り扱う分野

  • 【債務整理(業者が債権者のもの)に関する相談料は何度でも無料】 破産や個人再生はもちろん、不動産の売却も経験豊富にございます。借金の時効援用も対応しておりますので、まずはご状況についてご連絡ください。あなたの状況に合わせた解決策を見つけます。
    相談料
    何度でも無料
  • ◆交通事故の相談は何度でも無料◆ 【非該当→14級/14級→12級となった事例多数】 適正な金額での賠償金を得るためには、弁護士にご相談することを強くおすすめします。早期段階でご相談ください。
    相談料
    無料
  • ◆相続に関する初回相談無料(30分)◆ワンストップでトータルサポート◆ 遺言書作成/チェック ・不動産相続・遺留分減殺請求・各種相続手続 はお任せください。事前の準備がたいせつです。
    相談料
    初回相談無料(30分)
  • ◆電話相談可◆慰謝料請求/財産分与の案件に注力◆離婚事件は特に当事者のストレスが大きいので、早期の解決に尽力します。
    相談料
    30分5,000円(税込)
  • ◆住宅メーカー勤務経験あり◆24時間予約受付 ◆不動産売買をはじめとする、幅広い不動産問題に対応可能です。不動産の相続や共有不動産の分割、婚姻破綻時の不動産の財産分与のご相談も承っております。
    相談料
    30分5,000円(税込)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    倒産・事業再生
    業種別
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

休日は仕事をしているか,長男の相手をしています。週末イクメンです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    DIY、住宅見学、ホームセンター
  • 好きな言葉
    日々是好日
  • 好きな本
    安岡正篤、中村天風
  • 好きな映画
    アクロス・ザ・ユニバース
  • 好きな音楽
    モーツァルト
  • 好きなスポーツ
    サッカー(鑑賞)
  • 好きなテレビ番組
    ガイアの夜明け
  • 好きな休日の過ごし方
    長男(3歳)を連れてお出かけ

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 宅地建物取引士,第二種電気工事士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 1999年 4月
    住宅メーカー 営業職として勤務

学歴

  • 1995年 3月
    半田高等学校 卒業
  • 1999年 3月
    名古屋大学 経済学部卒業
  • 2008年 3月
    同志社大学 司法研究科(ロースクール)卒業

田中 亮次 弁護士の法律相談一覧

  • 不動産の賃貸収入があり 休業補償を払えないといわれました。
    不動産の賃貸収入で140万円 固定資産管理費修繕費など経費を引くと50万円に満たない額です。
    不労所得があると休業補償を得られないと聞きますが どの程度の額という基準はあるでしょうか?
    不労所得には 不動産賃貸収入や株の配当 金利収入が当てはまると聞きますが
    預貯金金利の金利収入が わずかにあっても 休業補償を払えないということでしょうか。
    自営業で 本業では昨年転居などを伴い 売上ゼロ(経費倒れの赤字)でした。

    田中 亮次弁護士

    不動産所得の部分で減収がなかったのであれば,確かにこれに関して休業損害が発生しないというのは仕方がないです。
    しかし,それとは別に事業も営んでいるのであれば,事業収入の減少については休業損害の発生はあり得ます。不動産所得があることからこちらまで直ちに否定されるわけではありません。
    問題は前年の収入がゼロであるというところと思いますが,現に事業を営んでおり今年は収入があることや,事故がなければその後も一定の収入を見込めたことが証拠によって説明できるのであれば,任意保険も自賠責保険も認める可能性はあるかと思います。受注のメールや当方作成の請求書,売り上げが振り込まれている通帳写しなど,考えられるものを一通り出してみると良いと思います。なお,実額の証明までは困難だが事業を営んでいることは確認できる,ということで,自賠責所定の1日5700円×入通院日数といった計算により双方合意することも間々あります。

  • ネットで知り合い、まだお互いの個人情報を知らない時に友人に不法行為(3年時効のもの)をされ、その後時間が経ってから相手の個人情報を入手し特定出来たとします。

    ①行為自体から3年
    ②相手の個人情報を掴んでから3年

    どちらで時効は成立するのでしょうか?

    田中 亮次弁護士

    損害及び加害者を知ってからというのは,両方知ってからです。一方を知らなければ起算しません。
    この「損害及び加害者を知った時」について判例は「加害者に対する損害賠償が事実上可能な程度に知った時」と言っています。ご提示の例で,個人情報の程度によりますが,名前も住所も知らず,調べようもない状況であったなら起算していないと考えられます。しかし,名前は知っているが住所を転々としていてどこに住んでいるかわからなかったというケースで,居所をようやく知って訴訟提起したが時効であったということもあります。判断が微妙な事案であれば,客観的に見て債権者(請求権者)が調べることが難しくなかったのに漫然と放置していたような状況か,調査はしていたがやむを得ず発見できなかったというような状況か,どちらに近いのかということが事実上の利益衡量(裁判所のバランス感覚)になるように思います。

田中 亮次 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
名鉄太田川駅から徒歩1分

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