たなか りょうじ

田中 亮次 弁護士 プロフィール

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田中 亮次弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 休業損害

    不動産の賃貸収入があり 休業補償を払えないといわれました。
    不動産の賃貸収入で140万円 固定資産管理費修繕費など経費を引くと50万円に満たない額です。
    不労所得があると休業補償を得られないと聞きますが どの程度の額という基準はあるでしょうか?
    不労所得には 不動産賃貸収入や株の配当 金利収入が当てはまると聞きますが
    預貯金金利の金利収入が わずかにあっても 休業補償を払えないということでしょうか。
    自営業で 本業では昨年転居などを伴い 売上ゼロ(経費倒れの赤字)でした。

    田中 亮次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産所得の部分で減収がなかったのであれば,確かにこれに関して休業損害が発生しないというのは仕方がないです。
    しかし,それとは別に事業も営んでいるのであれば,事業収入の減少については休業損害の発生はあり得ます。不動産所得があることからこちらまで直ちに否定されるわけではありません。
    問題は前年の収入がゼロであるというところと思いますが,現に事業を営んでおり今年は収入があることや,事故がなければその後も一定の収入を見込めたことが証拠によって説明できるのであれば,任意保険も自賠責保険も認める可能性はあるかと思います。受注のメールや当方作成の請求書,売り上げが振り込まれている通帳写しなど,考えられるものを一通り出してみると良いと思います。なお,実額の証明までは困難だが事業を営んでいることは確認できる,ということで,自賠責所定の1日5700円×入通院日数といった計算により双方合意することも間々あります。

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  • インターネット

    ネットで知り合い、まだお互いの個人情報を知らない時に友人に不法行為(3年時効のもの)をされ、その後時間が経ってから相手の個人情報を入手し特定出来たとします。

    ①行為自体から3年
    ②相手の個人情報を掴んでから3年

    どちらで時効は成立するのでしょうか?

    田中 亮次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害及び加害者を知ってからというのは,両方知ってからです。一方を知らなければ起算しません。
    この「損害及び加害者を知った時」について判例は「加害者に対する損害賠償が事実上可能な程度に知った時」と言っています。ご提示の例で,個人情報の程度によりますが,名前も住所も知らず,調べようもない状況であったなら起算していないと考えられます。しかし,名前は知っているが住所を転々としていてどこに住んでいるかわからなかったというケースで,居所をようやく知って訴訟提起したが時効であったということもあります。判断が微妙な事案であれば,客観的に見て債権者(請求権者)が調べることが難しくなかったのに漫然と放置していたような状況か,調査はしていたがやむを得ず発見できなかったというような状況か,どちらに近いのかということが事実上の利益衡量(裁判所のバランス感覚)になるように思います。

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  • 不動産賃貸

    賃貸借契約の用語について質問させて下さい。

    契約の条項に「明け渡し」、「退去」という文言が出てきますが、
    この2つは同じものですか?

    また、契約の「解約」をすれば「退去」や「明け渡し」をした事に
    なりますか?

    田中 亮次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退去は字義通り出ていくこと,明渡は「空けて渡す」の意味で,物を撤去した上で退去することを言います。建物の賃貸借で「退去」だけだと物が残される恐れがあるので,判決では「明渡」を求め,物の撤去まで効力が及ぶようにします。
    また,「解約」や「解除」だけでは契約が終了するだけに過ぎず,その後もそのまま賃借人が事実上の使用(建物なら居住等)を続けることがあります。したがいまして「解約」をした上で,賃貸人が契約(の終了)に基づいて退去や明渡しを求め,賃借人が応じなければ訴訟等の手段を考えることになります。

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  • 自賠責

    交通事故です。

    半年か、1年くらい前のことでした。

    軽のワゴンで片側2車線道路のセンターライン側を直進していたのですが、進行方向外側の車線には車一台分くらい先に普通乗用のワゴンが走っていました。

    普通乗用のワゴンが左折した時に、その車を追い越したのですが、追い越した途端に、その影からオートバイが突然こちらの車の左後部に突っ込んできそうなのが確認されたのです。

    オートバイが突っ込んできそうなのを見つけた時は、当然シートベルトをしていたのですが、左後部にぶつかってきそうだったので驚いて、とっさの判断で、何とか回避できないかと、普段では考えられない範囲に体を思い切りひねってオートバイのいくすえを注視しながら、ハンドル操作したのですが、その時に左斜め後ろに強く体を捻って対応したために、腰と首を傷めてしまいました。シートベルトで腰が固定されていたので余計に体が回りにくかったのだと思います。

    結局オートバイはこちらの軽ワゴンの左後部に接触し事故になってしまいました。こちらの車の修理費用は20万円ちょっとだったと思います。

    こちらは首と腰を痛めたので、数カ月間、治療に通いました。数カ月前に整骨院に通い終わり、治療費は相手の保険会社が支払ってくれるという話で来ていたのですが、最近になり、相手の保険会社が、

    「オートバイに接触された程度では、首、腰にけがをしないので、治療費は支払えない」

    と言いだしました。

    何でも自賠責の方に確認したら、そう言われたらしく、治療費を出せないとここにきて、言い出しています。ただ、この確認というのも、相手方の保険会社から、正確に自賠責の方に事故の状況が伝わっているのか疑問ですが。

    衝突を回避するために取った動きのために、首、腰を痛めて治療が必要になったわけですが、直接的に事故の衝突でけがを負ったと言える状況ではない、今回のようなケースでは、自賠責は認められず、治療費を支払ってもらうことはできないのでしょうか・・・?

    また、自賠責で認められない場合、何か他に治療費を支払ってもらう方法はありますか?

    田中 亮次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の保険会社が行ったのは自賠責への事前認定と思われます。このままの状態ですと任意保険も自賠責保険も支払いはしません。
    方法として,治療費を否認されたことについて異議申立をして,自賠責の判断を変えてもらうという方法が考えられます。異議申立の結果,支払いをするということになれば,少なくとも自賠責の基準額は賠償されます。これは被害者請求(自賠責への直接請求)で行った方がいいかもしれません。弁護士に依頼することも可能です。
    異議申立をしても認められない場合,訴訟を提起し,判決で認められれば支払いを受けることはできます。しかし裁判所は自賠責の判断をある程度尊重すると思われますので,まずは異議申立をすることをお勧めします。

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  • 自賠責

    交差点内での交通事故をで、過失割合は8:2と決まりました。8が相手の過失です。
    私は助手席に乗っていましたので過失割合ゼロです。

    先日知人から「あなたの場合、加害者が相手と自分が乗っていた車の運転手の二人いるのだから自賠責が多いよ!」と言われました。

    要するに120万円+96万円=216万円だと言うのです。

    こらは本当でしょうか?
    自分が乗っていた車の自賠責も使えるのでしょうか?

    田中 亮次弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同乗していた時の事故で運転手双方に過失がある場合,加害車両は2台になります。もし同乗者が乗車車両の所有者等の「運行供用者」にあたれば自車の自賠責保険には請求できず,通常通り相手方に対する請求だけ(自賠責は傷害について120万円)になりますが,そうではない場合(例えば,友人の車両に同乗していた場合)は,それぞれの自賠責保険に請求ができます。その結果,傷害に対する自賠責の限度額は120万円+120万円=240万円になります。実務ではしばしば見られる状況です。
    しかし,単純にもらえる金額が2倍になるということではなく,限度額が2倍になります。例えば,6か月の間に50回通院し,治療費が100万円である場合,慰謝料は自賠責の計算で42万円(8400円×50)になり,治療費との合計は142万円となりますが,自賠責1社の場合は限度額の120万円しかもらえません(その結果,慰謝料としては20万円になります。)。このケースで自賠責2社であれば,142万円もらえることになります(その他の項目は単純化のため省略しました)。加害者側の任意保険会社(一括社)と交渉する場合でも,相手方はこのこと(自賠責が2社あること)を承知しているので,交渉がスムーズに運ぶこともあります。
    なお,知人の方が言われる120万円+96万円というのは,こちらの運転手の過失を考慮してのことと思われますが,被害者の過失ではないので減額はされないように思います。

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  • 借金

    自己破産とは?

    現在家賃の滞納3ヶ月分27万円と
    クレジットカード4社、消費者金融1社からの
    請求が来ており、支払が出来ず困っております。
    持病をもっており、仕事も行ってはまた休んで・・・の繰り返しで自分の生活もままならぬ状態で持病も悪化してますが病院にも行けない状態です。なので実家に帰ってきております。
    両親は年金生活の為、支払を助けて貰う事は難しく、どうすれば良いのか悩んでいます。
    家賃滞納のマンションは4末で解約する事になっております。
    電話での取立がやまず精神的に大分参っております・・・
    自己破産をするか債務整理をするかなのですが、自己破産をする場合親が持家でも出来ますか??
    私と親とは世帯も違います。
    私個人で世帯主になってます。
    家自体は20年以上住んでおり、未だにローンが残っている状態です。
    私の総請求額は200万超えてる位です。
    この場合はどうすれば良いでしょうか??
    8年程前にも債務整理はしております。
    2度目の債務整理も出来るのでしょうか・・・

    田中 亮次弁護士
    回答

    債務者であるのは個人単位ですので,親が連帯保証人になっている等の事情がなければあなたの債務について親は弁済義務は負わないので,親が請求を受けるいわれもなく,その持家も影響を受けません。したがって,親が持家を持っていてもあなたが自己破産をすることはできますし,家が取られることもありません。
    現在収入がおありになり,分割払いによって返していけそうであれば任意整理(個別交渉による示談)を選択できますし,返していけないのであれば自己破産もあり得るでしょう。
    また任意整理の場合,示談に応じるかどうかは債権者次第です。2回目であろうと3回目であろうと,債権者にとって許容範囲であれば示談は可能です。前回が8年も前であれば,十分応じる可能性はあると思います。

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  • 立ち退き・明け渡し

    私は現在、首都圏に住んでおり、実家は地方にあります。
    実家には私の妹夫婦、母が住んでいます。7年前に実家の家を私の名義で建て直しました。土地の名義は両親でした。家を建て直ししてから実家に住んでいる妹夫婦と母は私に家賃を払っていてましたが、約3年前から母親は、お金がないという理由で家賃を払わなくなりました。(母は定職についているので一人で生活できる収入はあります。)
    去年5月に両親の離婚が成立し、父が母名義の土地を買い、土地の名義は、すべて父になりました。
    しかし、母親は、実家から出ていきません。私と妹夫婦で今年3月に調停しましたが、母親は、『離婚裁判で父に約1千万請求したが半分しか貰えなくて生活出来ないから約500万払ってくれるなら出ていく。』と、実家から出ていくつもりはないと話し合いにならず調停終了となりました。
    裁判するお金もなく、私としては賃貸で暮らしている父と妹夫婦が一緒に実家の家で暮らしてほしいと考えています。
    どうしたら母親を実家から追い出せるのか何か方法がないのか悩んでいます。いつまでに出て行かないなら強制退去など出来ないでしょうか?
    一度、警察に相談したんですが、家族間の問題と動いてくれませんでした。
    何かアドバイスあればご教授お願い致します。

    田中 亮次弁護士
    回答

    建物明渡と,明渡しまでの賃料相当損害金を訴訟により請求し,判決により明渡を求めます。確定判決があれば強制執行はできますのでそちらに進むのが良いと思われます。
    警察は,家族間の問題ということもありますが,居住する権原があるかは民事の問題なので立場上関わりにくいということはあるでしょう。

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  • インターネット

    ネットで知り合い、まだお互いの個人情報を知らない時に友人に不法行為(3年時効のもの)をされ、その後時間が経ってから相手の個人情報を入手し特定出来たとします。

    ①行為自体から3年
    ②相手の個人情報を掴んでから3年

    どちらで時効は成立するのでしょうか?

    田中 亮次弁護士
    回答

    損害及び加害者を知ってから3年になりますので,②に近いです。
    ただ念のため,関連する資料を示して弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 協議離婚

    離婚協議中に相手方の弁護士から納得がいかなかった離婚条件を提示された場合、離婚自体を取り下げる事は可能ですか?
    また、もし取り下げれたとしたらどういう対応をされますか?

    田中 亮次弁護士
    回答

    離婚届に署名押印して相手に渡していなければまだ協議中の段階と言えますので,離婚自体も保留にしたり撤回することもできると思われます。離婚の条件が折り合って,初めて正式に離婚を決めるというのが通常とも言えます。
    相手方としては,協議離婚できると見込んでいたのができなくなったことにより,次は離婚調停を考えることになるか,それとも,もう一度条件を検討し,相談者様寄りの譲歩案を示して協議の継続を求めることも考えられます。

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