ごとう むつえ

後藤 睦恵 弁護士 プロフィール

所属事務所 中日本法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市中区大須3-31-22 C-ForestⅡ3階
上前津駅徒歩2分
受付時間
後藤 睦恵弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 年金分割

    【相談の背景】
    離婚問題専門の弁護士様にご質問です。
    離婚裁判にて、財産分与で、年金分割に関して確認の書類が出たので、確認したところ元妻も会社員として働いていたはずで年収は私とほとんど変わらないはずなのに、お互い2分の1ずつのはずなのに自分は1千万ぐらいで相手はなぜか百万くらいでした!

    【質問1】
    もしかして、元妻は実は社会保険に入っていなかったという事ですか?(考えにくいですが)
    それとも何かしらの向こうの弁護士のテクニックで、そのようにする技とかあるんでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再々質問にご回答させて頂きます。
    相手方の年金分について、ごまかすことは難しいでしょう。

    相手方の収入があったにもかかわらず、報酬総額が少ない場合として、
    相手方が勤めていたのが、個人事業で従業員数が5名未満だと
    厚生年金は任意加入になりますので、厚生年金に加入していないことも
    考えられます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    2年前に子どもを連れて別居を開始し、現在は離婚訴訟中です。自宅マンションは夫婦がペアローンを利用して半分ずつ支出し、固定資産税や修繕積立金は現在も半分負担しています。別居開始後は自宅マンションには夫が居住し続けており、民法249条2項に基づき別居時からの使用料を請求したいと考えています。

    【質問1】
    離婚訴訟で主張した場合、財産分与の算定時に勘案して貰えますか。それとも離婚訴訟とは別途、地方裁判所で訴訟を提起すべきでしょうか。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共有マンションに関する民法249条2項の償還請求についてご回答させて頂きます。
    一般的に共有名義のマンションに夫婦で住んでいた場合、別居したからといって
    民法249条2項の対価を地方裁判所で請求することは難しいです。(離婚後の分は可能)
    離婚訴訟では、財産分与の際に主張することが考えられますが、
    財産分与は別居時の財産を分ける制度ですので、別居後に夫が住んでいた事情により
    判断が変わることはない可能性が高いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻が子ども(0歳)を連れて無断別居をしてから、弁護士に依頼して離婚調停を申し立ててきました。
    離婚の動機は性格が合わないということでした(不貞、DV、モラハラはありません)
    別居後、子どもの写真を複数回送ってきますが、私は子どもに会えない、成長を間近で見れないという現実で辛い気持ちになり、精神的苦痛になっています。

    【質問1】
    妻に辛い気持ちになるから写真を送らなくてよいとメッセージを送ると、調停における面会の話の際に不利になることはありますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流についてご回答させて頂きます。

    写真を見るとお辛い気持ちになるとのこと、心中お察しします。
    相手方は、子どもを相談者様に会わせていないとのことですので、
    「写真を送らないで」というメッセージを伝えると
    それを根拠に面会交流を拒否してくることが考えられます。

    お辛い気持ちなのはお察し致しますが、
    直接メッセージを送るのは控えて、
    調停の際に子どもに会いたいことと写真を見ると会えないことがなお一層辛いことを
    お話しされる方がよろしいかと存じます。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用を決める場合、旦那が前の妻との子どもに養育費を払っている場合養育費分考慮されると言われましたが、前の妻と養育費5万となっている。前の妻の年収がわかるものがないと考慮出来ないとは、いまの前の奥さんの課税証明が必要ですか?それが出ない場合は、考慮されませんか?

    【質問1】
    前の妻の年収の証明が出なければ養育費は、考慮されないのか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な回答にはなりますが、
    夫が、前妻との間の子に対し、養育費を毎月5万円支払っているのであれば、
    相談者様との間の婚姻費用分担額を決める際に、減額方向で考慮されます。

    裁判所は、算定表に基づいて婚姻費用を決めますが、
    当事者の基礎収入が金額が割り出されます。

    婚姻費用分担調停では、基礎収入を誰といくら分け合うかを決めているのですが、
    分け合う人に前妻との間の子が含まれるので、相談者様の婚姻費用は少なくなるのです。

    前妻の課税証明がなくても養育費の支払いがあれば、減額方向で考慮されます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    【発端】

    仲良しのお友達(既婚女性)との3ヶ月の不倫疑惑


    【事実】

    《無し》

    不貞行為、準ずる肉体関係、飲酒、自宅密会、夜間密会、ホテル密会、旅行、お付き合いの事実、下ネタなど卑猥なトーク、2ショット写真

    《有り》

    カフェでお茶、週1での共有趣味のランチ食べ歩き、50分ほどの所へ車でランチ、LINEでのお友達ノリの非常にくだらない内容のやり取り(頻度は多い)、一度だけ手を繋いだ(これが全ての中で最大の行為です)

    《証拠》

    LINEの内容のみ

    逆にその中に、既に婚姻関係が破綻していた事を伺わせる

    「GPSを持たされてる」
    「旦那が嫌い」
    「結婚相手を間違えた」

    という内容はあります。私はそこに対して何の言及もしておりません。


    【時系列】

    相手方:代理人弁護士から不貞行為認定で慰謝料100万越の請求

    私:書面にて、事実はありませんで否認

    相手方:民法709条不法行為で慰謝料100万越の請求

    私:成立要件を満たしていないで否認

    相手方:半額で示談に応じる、応じなければ訴える

    私:成立要件を満たす具体的かつ客観的証拠をご提示ください

    相手方:代理人弁護士辞任

    相手方:直接本人からDMにて、半額で示談に応じる、応じなければ訴える

    私:成立要件を満たす具体的かつ客観的証拠をご提示ください。抽象的ですと検討のしようがありません

    相手方:訴えます!

    【質問1】
    裁判官の判断は、心象で決まるものなのか? 法的基準なのか? 

    事実ベースだと709条不法行為の成立要件を満たさず成立しないと思いますが、感情論や一般論でストーリーを作られ裁判官が同調すると不安です

    【質問2】
    この案件の見解をお聞かせください。

    慎重な性格なのであらゆるリスク想定して1%でも備えておきたいと考えています。弁護士の先生には、実際に訴状が届いてからお願いしようと思っています。

    【質問3】
    実際に、素人が直接訴える労力と可能性に関して

    かなり準備と手続きが大変と聞きますが、実際如何でしょうか? 

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答1】
    まず、不貞行為があったか否かは、事実認定ですので、裁判官の心証によって決まります。
    ただ、裁判官の心証は、証拠に基づいて合理的に形成されるものですので、
    相手方のストーリーに漠然と乗るということはございません。 

    【回答2】
    不貞の慰謝料請求は、認容される可能性は、低いと考えます。
    昨今の不貞の慰謝料請求訴訟では、探偵の調査報告書(ホテルの出入り有り)や、携帯電話に保存された写真、不貞行為があったといえるLINEのやりとりなどの証拠が提出される事案がほとんどです。
    そういった証拠がない場合、不貞行為の立証はかなり難しいと考えます。

    【回答3】
    弁護士が辞任したのは、訴訟で勝てる見込みが低いと考えている可能性もございます。
    そのような事案を訴訟に不慣れな一般人が、証拠を揃えて立証するのは、
    難しいと考えます。
    そのため、実際には訴訟提起されない可能性もあると思います。




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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の減額の裁判の経験のある弁護士先生がいらっしゃったら、お伺いしたいです。

    未婚で子供を産み、相手からは認知済、養育費をもらっています。
    今年、相手が結婚したと聞きました。
    相手に子供ができた場合、養育費の減額を求めてくると思います。

    そこで私が拒否した場合、最終的には裁判になると思います。

    ちなみに、私は両親が高齢で頼る人もおらず、何かあるときはお金を出してベビーシッターさんにお願いしている状況なので、その点を考慮してくれたらいいのにと思っています。

    【質問1】
    裁判官は「家庭裁判所が決めた算定表」を元に、養育費を決めることがほとんどですか?
    中には、お互いの現在の状況を鑑みてくれる裁判官の方もいるのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費減額についてご回答させて頂きます。
    一旦決まった養育費を減額する場合、決まった日以降に事情変更があったかどうかがまず問題となります。
    相手方に子どもができたということは、減額が生じうる事情変更にあたります。

    減額する際には、双方の収入をもとに、算定表(計算式)で決めることが多いです。
    ただ、最初に養育費を決める際に、考慮された事項(習い事代や加算の取り決め)があれば、
    減額の際も考慮することがあります。

    お尋ねのベビーシッターの費用については、養育費の取り決めの際に、考慮されていれば、
    減額の際にも考慮されることが考えられます。
    そうでない場合は、減額幅を少なくする事情として裁判所に説明されるのがよろしいでしょう。
    裁判官は、算定表に基づいて機械的に決めるわけではないので、ご事情をよく説明して理解して頂くよう主張や証拠をご提出下さい。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在育休中。0歳の子が一人。夫と暮らしています。
    離婚後は私が子を連れて県外へ引越しするので生活準備(私が運転免許取得する、現職に復職し数ヶ月働いた後退職し、転職先の内定を得る、新居を見つける)が整い次第、約1年後に離婚で合意しています。

    先程夫から合意書を見せられ、そこには養育費の金額が勝手に決められて記載されていました。私は算定表通りに決めたいことや離婚成立が1年後になる為その時のお互いの収入に応じて決めたいことを伝えたら、弁護士と話し合って決めたからの一点張りです。
    夫曰く、約一年後離婚するが決まっているから養育費の額を今の時点で決まると。
    現在育休手当を受給していますが、離婚後赤ちゃんと二人暮らしで時短勤務となるため、現在(育休手当受給中)より収入が大幅に下がる見込みです。

    【質問1】
    養育費の額の取り決めは今すぐではなく、離婚成立直前で、調停申立てて決めることは可能か

    【質問2】
    育休明けに大幅に収入が下がることが見込まれている場合、予想収入額に応じて養育費の取り決めをすることは可能か

    【質問3】
    育休手当は収入に含まれると思いますが、産休手当や出産一時金も含まれますか

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身で交渉されるのは大変ですね。回答が参考になれば良いと存じます。
    【回答1】
    相手方との間で合意ができないのであれば、離婚前であれば、離婚調停で、
    離婚後であれば、養育費請求調停で養育費の取り決めをすることはできます。

    【回答2】
    将来の収入が下がることが確定しているのであれば、収入の予測に基づいて養育費を取り決めすることはございます。
    会社等から時短勤務に関する資料(就業規則等)を取り寄せ、調停に提出されるとよろしいかと存じます。

    【回答3】
    出産手当金は、健康保険組合から支給されますが、報酬を基準としたものであり、生活費に充当するものと考えれますので、収入に含まれます。
    出産一時金は、直接支払制度などもあり、出産に掛かる費用に代替するものと考えられますので、収入にあたらないと考えます。
    ただ、裁判官によっても考えが割れるところですので、難しいところです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚の財産分与調停を行っています
    妻の隠し財産の隠し先として非常に疑わしい銀行口座が判明し(支店名口座番号も把握済み)、
    それが妻が提出してきた財産一覧に残高が書かれて開示された口座でした。
    前回の調停でそれを指摘したところ、「共有財産と特有財産が混ざっているから一部マスキングして次回開示する」とのことでした。

    【質問1】
    こちらとしては、取引内容をマスキングされたら、さらには残高までマスキングされたら、
    そもそも特有財産であるかどうか判断できないから全て開示しなさいと言いたいのですが、この主張は妥当でしょうか?

    【質問2】
    おそらく残高も、財産一覧に書いた額がわかるところ(別居日)しか出さないと思いますが、
    特有財産の取引はマスキングされても、全ての期間の残高は開示させることができないのでしょうか?

    【質問3】
    残高の開示要求は、別居日のみではなく、妻が離婚を決意したであろう日がわかっているのでそれ以降から別居日までの期間を要求することは可能でしょうか

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    基準日の財産は、財産分与の対象財産である共有財産との推定が働きますので、
    特有財産と主張する相手方に立証責任があります。
    マスキングにより、特有財産であることの証明ができなくなる不利益は相手方が負うことになります。
    したがいまして、一般的には、特有財産であることを証明するために開示しなさいと主張するまでもないと考えます。
    また、基準日の財産額が不明な場合は、開示が不十分ですので、開示を求め、開示されなければ、調査嘱託の申立を行うことをご検討下さい。

    【質問2】について
    財産分与は、基準日の財産を分与するものですので、基準日の財産額がわかればよく、婚姻中の全ての期間を開示する必要性がありません。
    ただ、特有財産であることを主張する側が、立証するために取引履歴を開示することはございます。

    【質問3】について
    別居日までの間に、財産を隠匿する目的で引出しをした可能性があるようでしたら、取引履歴の開示を求めることはございます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    内容は省略しますが、色々な事情があり祖父母が孫を養子縁組し、育てています。

    【質問1】
    養親である祖父母に第一次的な養育義務があるとは思いますが、収入差がある場合、養育費調停にて、孫の実父である息子から養育費を取れるでしょうか? 
    また、取れる場合、実父からの養育費は減額されますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複雑な事情がありそうですね。
    ご質問のとおり、祖父母が養親ですので、一時的な監護教育義務があり、扶養する義務があります。
    ただ、実父にも扶養義務があるため、収入差が大きいなどの事情によっては、
    子のために養育費が認められる場合もあります。
    養育費の額については、祖父母の収入、実母との関係(養育費の支払の有無)等も考慮され、
    決めていくことになります。
    「減額されますか」とは、父母間で決まる養育費より、少ないかという意味でしたら、
    その可能性はありますが、ご事情次第かと存じます。

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  • 遺留分

    【相談の背景】
    遺留分の算定についての相談です。
    土地の評価は相続発生時の実勢価格とすることが多いかと思います。

    【質問1】
    相続発生と同じ年(発生から10か月以内)に売買が成立した場合、その売却価格が該当するのでしょうか?それとも査定による価格が該当するのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分算定の土地の財産価格評価については、
    評価の時点は、相続時となりますが、
    10か月程度で大きく価格が動くことはないため、
    売却価格が実勢価格となる場合が多いと考えます。
    大きく価格が動く事情があれば、違う判断もあるかと存じます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、交流面会の調停を行っております。
    また、婚姻費用については支払いを続けておりますが、子どもは連れ去りに近い形で同居親側に留め置かれており、私が会う機会はほとんどありません。

    子どもは現在1歳9ヶ月ですが、相手方は「3ヶ月に1回・1時間のみ」の交流を主張しております。
    第2回調停の結果、10月に1時間のみの交流が認められており4ヶ月ぶりに交流予定です。

    今後、11月以降についても交流を希望しており、第3回調停の場で改めて申し入れたいと考えております。
    なお、第3回調停からは弁護士に依頼し、同席いただく予定です。相手方には弁護士はついておりません。

    私としては、子どもの成長や安定した親子関係の形成のためにも、月2回以上の定期的な交流、さらには将来的には宿泊や外出を伴う交流を希望しております。

    【質問1】
    妻は3ヶ月に一度と主張しますが、11月にも子供と会うことは可能でしょうか?

    【質問2】
    会えたとしても1時間の制限されており、せめて3時間くらい交流したいと思いますが、段階的に増やすことはできそうでしょうか?
    育児休暇を一年取っておりましたので、子供のお世話はすべてこなせます。

    【質問3】
    離婚には同意しておらず、不成立にさせるつもりです。共同親権が施行後に、共同親権でなければ同意しないと主張するつもりなので、交流面会を増やしたい意向ですが、方針的に別の方法あれば教えていもらいたいです。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1:11月の面会交流について
    回答:面会交流調停中ですので、必ず11月も会えるとは限りませんが、10月の面会交流を良いものにして、相手方にも面会交流に対する不安感を打ち消すことが必要と考えます。

    質問2:面会時間について
    回答:1歳9か月のお子さんですので、成長に応じて、時間を延長していくことも、面会交流調停の中で協議していくことになると存じます。

    質問3:離婚調停について
    回答:調停を不成立にした場合、訴訟で争うことになります。その場合、話し合いではないので、共同親権でなければ同意しないと言っても、裁判官が共同親権か単独親権を決めることになります。共同親権をご希望であれば、離婚調停の中で協議を行い、共同親権の施行後に調停離婚する方がよろしいかと存じます。

    なお、弁護士をご依頼されるとのことですので弁護士とよく相談し、方針を決める必要があると存じます。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    現在離婚協議中です。離婚協議書の内容に納得がいかないままサインしてしまったものの、まだ離婚届が役所に受理されていません。勿論公正証書も作成されてません。
    協議書の条項の中で曖昧な記載で納得いかず、書き直しを要求してきましたが、口答だけで、変更されず、サインを要求され、納得いかないままサインをしましたが、協議書の変更も相手は受け入れてもらえそうもないのでもう離婚の意思が失せてきてしまいました。諦めず粘り強く交渉しなかった当方も問題があると思いますが、大事な事だと思い直しています。今、相手には協議書の変更も受け入れてもらえず激怒しています。離婚意思がなくなりました。
    離婚届け受理される前だったら離婚協議書も無効にできると伺った事がありますが、可能でさすか?
    可能であればどのような手続きが必要ですか?また注意することはありますか?
    難しいのであれば弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか。
    よろしくお願いします

    【質問1】
    離婚意思の撤回はできますか?
    撤回の意思を伝えるにはどうしたら良いですか?またサインした離婚協議書の効力どうなりますか?注意点や離婚協議書の無効方法を教えてください

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様は、至急、離婚届の不受理の申出を役所に提出頂き、
    離婚届を受け付けないようにして頂くのがよろしいかと存じます。
    また、相手方には、離婚意思はなくなったことをお伝え下さい。
    口頭でも結構ですが、記録が残るように、メールやLINEなどでもよろしいでしょう。
    離婚はしたいが、条件を変更されたいのであれば、弁護士に依頼することも
    ご検討されることをお勧め致します。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の場所についてになります。子10歳です。
    来月、調停条項案が相手弁護士から提示される予定です。

    【質問1】
    行き先や何をするかなどは子供と決めるべきか、相手親と決めるのが通例でしょうか?

    【質問2】
    子供と決めた場合、面会する度に相手親に報告義務は有るのでしょうか?
    あまり連絡を取りたくない事と過度に関与してほしくありません。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流についてご回答致します。
    質問1 面会交流時の行先については、父母が協議したり、非監護親が希望を監護親に伝えたり、監護親が決めたり、調停条項で一定の範囲(ショッピングセンター、公園、地域)を決めたりと様々です。

    質問2 面会交流場所を監護親に報告する義務があるかは、調停条項での取り決めによります。
    ただ、相手方は監護親として子がどのように過ごしたか関心(服装の準備等)があるところですし、相手方との信頼関係構築の一助になりますので、面会交流場所を事前事後に伝えることはございます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    半年前に妻が子供(12歳、10歳)を連れ私の留守中に家を出ていき別居中です。
    私が家に帰ると弁護士からの置き手紙があり、「当面の間、別居することになりました。詳しくはおって連絡します。」と書かれていました。妻や子供の電話番号は変更され、LINEはブロック、住民票も移動、実家にはいない様です。
    妻の弁護士から連絡があり「あなたの高圧的な言葉が原因で精神的に不安定です。しばらく離れて生活をしたい。その間反省、改善してください。」と言われたので、私は非を認め謝罪をしました。
    生活費やその他要求にも応じました。しかし、一ヶ月後に妻の弁護士から「戻るつもりはないが離婚を進める訳でもない関係を見直したい」と連絡があり、交渉をしようとしたら辞任してしまいました。
    私はせめて親権だけでも無理なのか法律相談に行きましたが「現状では親権は難しい」と言われました。
    子供と近所で会えたのですが話しかけると「お父さんとは会うな。会話するなと言われてる」と告げられました。
    別居前は関係は良好でした。
    その後、妻側親族から「黙って会ったらしいな。今後は一切子供達や娘(妻)、私達親族に近づくな」と連絡がきましたので私はそれを拒否しました。何度か妻側親族に手紙を送り「子供をこちらに戻すか、会わしてほしい」と連絡しましたが一切応じず無視し私の事を頑なに拒否しています。妻や子供に連絡も取らせてくれません。

    【質問1】
    1.こんな状況ではありますが妻や子供達と再度同居したいと考えています。どの様な進め方が考えられますか?
    戻らないなら居住地を探し押しかけて居住者になれないかと考えましたが無理なんですね。

    【質問2】
    2.子供達だけでも連れ戻したいと考えています。妻は過去に子供に対して暴力を振るった事がありとても心配です。そして明らかに態度が変わり洗脳されているのではないかと疑っています。
    自力救済は駄目ですよね。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのご様子ですのでご回答させていただきます。
    質問1 妻の弁護士が辞任し、直接の話し合いが難しいとのことですので、家庭裁判所で「夫婦関係調整(円満)調停」を申し立て、調停で話し合いを進めるのがよろしかと存じます。
    同居を強制することはできませんし、警察を呼ばれたり、面談禁止の仮処分を申し立てられたりして、夫婦関係の回復は難しくなるでしょう。
    (申立書などは家庭裁判所のHPからダウンロード可能です)

    質問2 子供さんを引き取りたい場合、裁判所で子の引き渡し審判、子の監護者の指定審判と仮処分を申し立て、父母のどちらが監護者として適切かを決めてもらうことができます。

    ご質問の内容ですと、妻にどのくらい離婚の意思があるかわかりませんので、調停で話し合いを行うのが適切な事案と思料いたします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与の審判について不服で即時抗告する場合、即時抗告申立書に、
    どのような決定を求めるかを具体的に書かないといけないでしょうか。
    具体的にいくらの財産分与を求めるかの計算は難しいので、「審判には不服であるから、原審判の取り消しを求め、即時抗告する」と記載するだけでは不備になるでしょうか。書式例を見ると「抗告の趣旨」として、具体的にこういう決定を求めるというのを書いているものがありますが、具体的な金額の記載が難しいので。

    【質問1】
    財産分与の審判に対する即時抗告申立書に、具体的にいくらの決定を求めるかまで記載しないといけないか。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の即時抗告申立書についてご回答させていただきます。
    結論として、具体的な金額が必要です。
    審判(調停)の段階では、相手方の財産があきらかでないため、
    「相当額」との記載でよいとするのは実務上の取り扱いですが、
    審判が出ている以上、不服がある範囲がお分かりだと思います。
    ただし、抗告審では不利益変更禁止の原則は適用されませんので、
    具体的な金額を書かれたとしてもそれに拘束されるわけではありませんので、
    ご相談者様が財産分与として求める金額を記載されればよいと存じます。

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  • 親権

    【相談の背景】
    現在、夫と別居中で、夫が子どもを連れ去りました。
    監護者指定、引渡し、保全処分の、いわゆる3点セットの審判を申し立てています。
    先週、調査官調査の日程が決まりました。

    質問1
    そこで、お伺いしたいのですが、調査官調査を実施するからには、裁判官はどちらが監護者にふさわしいか、決めかねているということなのでしょうか?

    質問2
    私側だけでも、私の面談に3時間、私の監護補助者である両親に1時間の面談が予定されており、それだけの時間を割いてくださるからには、まだ私の方にも望みがあると考えても良いでしょうか?
    弁護士ドットコム内の質問を読んでいると、一方当事者に対してのみ調査官調査が行われたとするものもあったので、面談があるということは、全く可能性ゼロではないのかなと…

    【質問1】
    (こちらの欄の字数制限が厳しいため、上記にまとめて掲載させていただきました。)
    先生方、よろしくお願いいたします。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子の監護者指定等における調査官調査についてご回答致します。
    質問1 裁判官は、子の監護状況等について明らかにするため、事実の調査を調査官に依頼されていると考えますので、決めかねるというよりも、まず事実を確認されようとしているのだと思います。
    調査時間が3時間となるとやや時間をかけて調査されていると思いますので、監護補助者を含め、確認しておきたいことが多岐にわたるのだと思います。
    監護者に指定される可能性については、調査官調査の時間数だけでは判断がつきかねます。
    同居時の子の監護状況、子と別離した経緯、今後の監護状況などを総合的に判断されますが、
    判断材料となる事実を調査するために調査官調査があるので、しっかり準備されることが
    大事だと思います。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚裁判和解について教えてください。現在和解条件について協議しています。

    ①相手は離婚後も連絡先を教えたくないと申しておりますが、養育費が滞った時に対処するにもお金がかかりますので、その金額については相手持ちという文言入れることはできますか?

    ②和解の最終日は異議がなければ欠席でも良いのでしょうか?
    和解になれば当日に離婚となるのですか?

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    離婚裁判 和解について教えてください

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟上の和解についてご回答させて頂きます。
    離婚訴訟上の和解の場合、本人の意思確認が必要ですので、ご出廷が必要となります。
    養育費が滞った場合の費用とは、どのようなものを想定されておりますでしょうか。
    裁判所に履行勧告する場合は、費用は掛かりません。
    給料等を差し押さえる場合、執行手続きの費用は相手方払いとして差し押さえることができます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    裁判 和解での年金分割合意分割について教えてください。自弁が「今回は合意分割ではなく、調停ないし審判で年金分割決定を作成してもらうために必要」と言って情報通知書をもらうよう言われたのですが、0、5を下回ることがあるのでしょうか。

    【質問1】
    和解離婚 年金分割について教えてください

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年金分割についてご回答させて頂きます。

    審判(裁判)で年金分割を行う場合、分割割合に
    争いがある場合は、0.5になる可能性が高いです。
    離婚訴訟中で和解離婚に附帯して年金分割をするのであれば、
    相談者様は、0.5を下回る合意はしたくないとご主張頂ければ
    よろしいかと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫に子供を連れ去られての別居となりましたが、別居後に、別居前の夫から私への暴行事件が有罪となりました。また、子の引渡し審判は、裁判官から取り下げを勧められたので、取り下げました。そして、有罪になる前に、夫から離婚訴訟を申立てられました。夫は、子供が通う幼稚園の母親と不倫もしていて、幼稚園中の噂の的にもなっていました。婚姻費用については、私は19万しかない給料なのに、7万5000円を支払うことになりました。旦那は24万円と児童手当が2ヶ月に一度、7万円入るので、来月は40万円が近い収入になります。

    【質問1】
    有罪である夫から子供を取り戻す方法はありますか?

    【質問2】
    有責配偶者からの離婚請求は出来ないようですが、有罪のある夫からの離婚訴訟は、認められるのですか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有責配偶者である夫からの離婚請求についてご回答致します。
    質問1 ご相談の内容からすると夫から相談者様への暴力が刑事事件で認められているということですが、そのような夫の元にお子さんがいるのは適切とは思えませんが、裁判所が、子の引き渡し審判を取り下げるよう勧められた理由はなんでしょうか。
    子の引渡し審判の際に、夫の有罪判決が出ていなかったのであれば、離婚訴訟で主張していくことで、監護者の適格性を争うのがよろしいかと存じます。
    質問2 夫の不貞行為の証拠はございますか?写真やメールのやり取りなどが証拠となります。
    しっかりした証拠があるのであれば、有責配偶者であれば離婚は認められない可能性が高いです。
    ただし、有責配偶者からの離婚請求も別居の期間が長い場合は、認められることがあります。

    他にもご事情がおありでしょうから、直接弁護士とご相談されるのがよろしいかと存じます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚裁判の訴状が届き、離婚問題に強い弁護士さんを選任したいと思ってます。

    【質問1】
    家庭裁判所の元裁判官や元調停官の弁護士さんを代理人にするメリット、デメリットがあれば教えて下さい。
    そういう経歴がないけど、離婚案件を専門にし多数経験されてる弁護士さんと、どちが良いか悩んでます。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問にご回答させていただきます。
    弁護士以上に、元裁判官は判決になった場合にどのうように判断されるかを
    基準に考える方が多いと思います。
    法に反することは弁護士も元裁判官弁護士もしませんが、
    判決で認められない主張(おっしゃるとおり1パーセントの可能性=99パーセントは難しい)ようなことを主張されない方もおられると思います。

    相談者様がご主張されたいことを、弁護士との面談でしっかりと伝えて
    当該弁護士の意見と相談者のご希望が合う弁護士を探されるほかはないと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    今回の面会交流の審判 棄却→再審判
    再審判を申し立てる直前に裁判官 書記官が交代する予定(そういう時期)
    申立人は年に2回は審判を申し立ててている

    以前も書記官からあなたのケースは他のケースと違い頻回で特殊です。と言われる
    何度も履行勧告を申し立てると言われる。

    次の裁判官に私のことを知ってもらったほうがことがスムーズに運ぶ

    【質問1】
    再審判の時期に移動になるなら、今の審判を担当した書記官にお願いして次の書記官 裁判官に申立人の申立事情を引き継いでもらうことはできますか?

    【質問2】
    何度も申し立てると裁判所でも特別な扱いになるのですか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流の審判についてご回答致します。

    質問1 裁判官が交代した場合は、相談者様のご事情を口頭で引き継ぐのは難しいと思います。
    書面で提出されているのであれば、事件記録につづられておりますので、新しい裁判官もご覧になると思います。ですので、裁判官に伝えたい事情がある場合は、書面でご提出されることをお勧め致します。

    質問2 面会交流について事情変更がないのに、何度も申し立てを行っているとのことであれば、裁判所は適切な申し立てではないとして、調停をしない措置をとることもございます。

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  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    【相談の背景】
    民事調停における住所の秘匿制度についての質問です。

    知人とのトラブルにより民事調停を考えております。
    そのトラブル相手の知人との電話をしていた際にその仲間に電話を代わられ、脅迫めいた電話を受けました。リスク低減のため、民事調停の際の住所の秘匿制度の手続きを取る予定です。その場合に脅迫めいた電話の音声をメディアに記録し、簡易裁判所に送付する予定なのですが、加工なしで、録音したすべてを提出すべきなのでしょうか?一部個人情報や、脅迫と関係のない雑談などが入っており、判断に困っています。

    【質問1】
    住所の秘匿制度の手続きの際に、その判断材料となる音声を提出するのですが、カットしたり不必要な発言はピーなどの自主規制音を入れたりなどの加工をして提出してもよいのか教えてください

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    疎明資料の提出方法についてご回答致します。
    録音提出の方法としては、録音データは、加工や切り取りはせずに
    提出し、必要な箇所について文字に起こして提出することが多いです。

    例えば、以下のように書きます。
     3分30秒 A「音がうるさい。」
           B「馬鹿か。」

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚の際に財産分与を受けたいと思っています。相手の通帳を確認した際に記載内容からお金の流れを最後まで確認したいです。

    【質問1】
    調停で申請する調査対象となる口座の取引履歴から他銀行に振り込んだ履歴「ネット振込」の記載から、どこの他銀行に振り込んだのか、具体的な銀行名を調査することは可能ですか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与についてご回答させて頂きます。
    通帳に「ネット振込」とあるのであれば、
    通帳の名義人である相手方にどこに振込んだかご確認下さい。
    相手方が開示しない場合に、裁判所が調査嘱託など行うかは事案によります。
    銀行が振込先の記録を所持していれば開示される可能性はございます。
    (銀行は何年も前の記録はないこともございます。)

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚後再婚しましたが、
    私の連れ子2人(14歳、9歳)は子どもの希望により養子縁組をしておりません。

    元夫とは公正証書で月10万円の養育費、
    再婚し養子縁組した場合は養育費を支払わなくて良い覚書を取り交わしています。

    現状は養子縁組していないので、
    本来10万円の養育費を受け取れるのですが、再婚したことを報告したところ、勝手に4万円に減額されています。元夫はモラハラで冷静な話し合いはできずに揉めており、減額調停をしてもらうところまで提案してようやく家庭裁判所で調停がはじまりました。
    私と現在夫は給与所得のみ、元夫は給与所得と個人事業主としての営業所得もあります。

    収入証明を、元夫(申立人)、私、現在夫の3人が提出し、算定表に基づき妥当な金額が提示されるようなのですが、
    私と現在夫は源泉徴収票を出すか否か、また提出する場合は秘匿にするか否かを検討しております。

    元夫は養育費を払いたくない言動も調停で出ており、審判に進んだ場合申立を取り下げてくるか、不服申立て?をするのではないかとも思います。
    また秘匿が開示され、一般的な収入ですが2人分収入があるのに、なぜ俺がこんなに養育費を払わなきゃいけないんだと逆上し、暴力などを奮ってこないか(住所、職場、学校がわかっているため)がとても怖く心配です。源泉徴収票を2回目の調停時に提出しなかったことを元夫は良く思っていません。

    【質問1】
    秘匿にて私と現在夫の源泉徴収票を提出しても審判時には開示されてしまうのでしょうか。秘匿を維持する方法はありますでしょうか。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所では、DVの恐れなどがある場合、当事者間秘匿制度を利用したり、非開示希望を提出して情報を相手方に伝わらないとの対策をしております。
    相談者様の場合、相手方に知られたくないのは、相談者様と現在の夫の収入額とのこと。
    非開示の対象は、住所や就労先ですので、収入額を非開示にするのは難しいと考えます。
    また、収入額は審判をするのに
    必要な情報ですので、審判書には記載されずに審判することはなかなかないと思います。

    調停で合意するのであれば必ずしも源泉徴収票を開示する必要はないため、
    調停での合意を目指すのがよろしいかと存じます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申立てています。
    1回目の調停はまだです。
    私(妻)は結婚前に加入していた生命保険があります。
    結婚後、夫から「離婚したらお前の生命保険の解約返戻金を財産分与で貰ってやる」とよく言われていました。
    生活費をもらっておらず妊娠中働けなかったこともあり、保険料を払うのも厳しかったため、独身時代の貯金から毎年まとめて支払っていました。(年払いしています)
    夫と同居していた期間は1年2ヶ月です。

    また夫は、私名義の口座で管理している子どものお祝い金も財産分与の対象だと言っています。その口座は夫も私もお祝い金をもらう度に入金しています。子どもが生まれる前だったので、私名義で作りました。
    夫は弁護士をたてています。

    【質問1】
    離婚調停で夫が生命保険を財産分与で求めてきた場合、「自分の独身時代の貯金から払っていた」という主張は通るのでしょうか?独身時代の口座から引き落とされた履歴はあるのですが。

    【質問2】
    子どものお祝い金も財産分与の対象になりますか?裁判所や夫の弁護士からお祝い金を貯めている口座の残金を見せるよう言われたら見せなければならないのでしょうか?見せたら財産分与されてしまいますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与についてご回答させていただきます。
    質問1
     独身時代の預金から支払っていたことが預金の履歴から明らかになるのであれば、生命保険の保険料は特有財産で支払っていたことになりますので、保険の解約返戻金は特有財産ですので
    財産分与の対象となりません。しっかり、立証されればよろしいと存じます。

    質問2
     子供のお祝い金は、子どもさんへの贈与として扱うか、ご親戚などからのお祝いでしたら相談者への贈与として、特有財産となる場合もございます。預金の取引履歴を開示したうえで、お祝い金であることを立証して下さい。
     婚姻期間が1年2か月ですので、立証の可能性は高いと思います。
     立証方法については、個別の事件ごとに異なりますので、お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    去年の9月から夫と別居(夫は親権いらないと言っており、娘と2人で実家にいます)、10月に夫から離婚調停の申立をされ、現在離婚調停中です。別居後に彼氏ができ、2月に妊娠が発覚しました。順調に育てば産みたいです。再婚する気はなく、1人で育てようと思っています。

    【質問1】
    夫から不貞行為として訴えられ、慰謝料請求されますか?

    【質問2】
    娘の親権を取られる可能性はありますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですのでご回答させて頂きます。
    質問1 
     夫婦関係が破綻した後に交際されたのであれば、不貞行為にはあたらず、慰謝料は請求されません。
     ご相談者様と彼氏さんが知り合われたのが別居後とのことで、調停中に交際されたのであれば、夫婦関係は破綻していたと評価される場合はありますが、別居から間もないと破綻していたと評価されないこともございます。

    質問2
     夫以外の男性の子供を妊娠していたとしても、親権については現状の監護状況に問題がなければ、娘さんの親権者となる可能性は高いと考えます。

    なお、婚姻中に妊娠し、再婚予定がないとのことですので、生まれてくる子供は、現在の夫の子と推定されます。嫡出否認の手続きを夫か相談者様(お子様)がする必要があると存じます。

     慰謝料については個別の事案によって判断がわかれますし、生まれてくるお子様の父子関係の問題もございますので、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    5年前に相手の不貞行為があり、なんとか婚姻生活を継続はしていましたが、昨年、その不貞行為が原因で離婚しました。不貞行為に対しての慰謝料請求の時効が3年間といことは理解していますが、不貞が原因で離婚に至った場合は離婚から3年以内であれば「離婚慰謝料」として請求ができるという話を友人から聞きました。

    【質問1】
    ①一般的に不貞行為が離婚原因としての離婚慰謝料の請求は可能でしょうか。
    ②可能である場合、時効開始時点は離婚日からとなりますでしょうか。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚に伴う慰謝料請求についてご回答させていただきます。

    ・不貞行為が原因で離婚した場合の元配偶者に対する離婚慰謝料請求は可能です。
     その場合は、離婚日から時効期間が開始いたします。

    ・5年前の不貞行為の慰謝料請求ですが、不貞行為に関する慰謝料請求は不貞を知った時から 3年で時効になります。
    したがいまして、元配偶者の不貞相手については請求しても、時効だといわれると慰謝料は認められない結果となるでしょう。
    しかし、民法159条に夫婦間の特例があり、元配偶者に対する慰謝料請求については、離婚後6か月は時効が完成いたしません。離婚後6か月以内であれば、時効とはなりません。

    ・離婚に伴う慰謝料請求と不貞行為の慰謝料請求とどちらも請求可能であれば、不貞行為を原因として離婚されたのであれば離婚に伴う慰謝料請求をされればよろしいかと存じます。



      

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  • 養育費

    【相談の背景】
    抗告審でなされた決定について
    金額に納得がいかない等の理由で特別抗告もしくは許可抗告は出来るのでしょうか?

    私の解釈では憲法違反等がない限りは抗告審が事実上の終末かと思っていたのですが...

    【質問1】
    抗告審でなされた決定について
    金額に納得がいかない等の理由で特別抗告もしくは許可抗告は出来るのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚費・養育費の特別抗告、許可抗告についてご回答致します。
    質問1
    ・特別抗告は、ご相談者様のご指摘の通り、憲法違反等がある場合に可能ですので、金額に納得できない=憲法違反ではない理由では認められません。
    ・許可抗告は、高等裁判所が許可した場合に認められますが、金額に納得いかないという理由では、許可抗告される可能性はほとんどないと考えます。

    ご相談者がおっしゃるとおり、ご相談者様の事案では、抗告審が事実上の最終審かと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    別居の夫婦で私は妻です。
    夫のモラハラのため、子供を連れて別居して7年になります。
    別居直後は私が離婚を求めて離婚調停を何回かしましたが、不成立に終わりました。
    夫からは婚姻費用をもらっています。先日、子供が私立高校に入ったので婚姻費用増額審判をして、増額となりました。

    夫は婚姻費用を支払うのが嫌なようで、離婚調停を申立ててきました。私は、離婚で婚姻費用が養育費に変わると、もらえる生活費が減額になるので離婚したくない気持ちになりました。
    夫は離婚を強く求めており、今度は裁判になりそうです。
    夫と子供は月一に面会交流をしています。別居中も夫婦と子供で会ったり、家族で旅行したりしていました。しかしここ1年くらいは子供の受験もあり、夫と子供の面会交流はあるものの、家族で旅行はしていません。

    【質問1】
    別居期間が長いので、裁判では「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるとして、簡単に離婚がきまってしまうでしょうか?家族旅行をすることは婚姻関係が続いているという実績にはなりませんでしょうか?

    【質問2】
    同居していた当時の夫のモラハラの音声や動画は撮ってあります。これを元に「離婚の原因は夫のモラハラである」と立証し、慰謝料請求できますでしょうか?

    【質問3】
    裁判を長引かせるようにするポイントはありますか?子供の学費のために婚姻費用をもらえる期間を長引かせたいのです。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚訴訟についてご回答致します。
    質問1 婚姻関係が破綻していると評価される可能性についてですが、別居期間が7年と長いこと、相談者様からも離婚調停をしており離婚意思があることからすると、審理には時間はかからないと思います。
    家族旅行のことは、どちらから誘ったか、目的はなにか、同室であったか、旅行期間、性的関係の有無などの主張内容によっては、破綻していないことの根拠となる可能性はございます。

    質問2 破綻の原因が夫にあると評価される可能性はございます。
    モラハラによる離婚に伴う慰謝料請求は認められる可能性は低く、金額も多くはありませんが、暴言等の内容や頻度によっては慰謝料の可能性もあるでしょう。

    質問3 離婚訴訟の平均審理期間は18か月程度ですが、最近、家裁では裁判の審理期間を適正にする(短くする)方向にあります。婚姻費用を長くもらうために、裁判を引き延ばすのは難しいと思います。ただ、離婚訴訟が長引くのは、財産分与(特に特有財産)についての主張立証に時間がかかることが多いので、この点をしっかり主張立証されると審理に時間がかかり、結果的に裁判が長引くと考えます。

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  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    配偶者が海外在住で、不倫をした場合についてです。

    【質問1】
    配偶者、または不倫相手に対して日本の法律で訴えることが可能ですか?

    【質問2】
    不可能な場合、現地の弁護士に相談すれば良いのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    海外での不倫について適用される法律についてご回答致します。
    1 海外で裁判ができるかという意味(国際裁判管轄)でしたら、配偶者と不倫相手が住んでいる場所で、裁判をすることは可能です。
    2 海外で日本の法律(民法)で裁判が行われるかどうかは、裁判をする国の法律(国際私 法)によるのでなんとも言えません。
    3 日本で裁判できるかという意味(国際裁判管轄)でしたら、可能です。(民事訴訟法3の3第8号 不法行為地管轄)
    4 日本で裁判する場合、相談者様が日本にお住まいでしたら、原則日本法が適用されます(法の適用に関する通則法17条)。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在養育費抗告審中です。

    抗告人より、審理終結日を延期して欲しい旨の上申書が提出されました。

    こちらとしては延期には応じられないと上申書を提出しました。

     

    【質問1】
    通常は裁判所より延期の可否についての通知が行われるのでしょうか?
    抗告人より延期して欲しい旨の上申書が提出されてから1週間ほどですが、未だ裁判所より進捗はないようです。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の抗告審についてご回答致します。

    裁判所が審理終結日を指定した場合でも裁判所の判断で、審理終結日を延期することは可能です。
    審理終結日を延期して欲しいとの上申書があっても、必ず延期されるものでもありません。
    延期のするのであれば通知はあるでしょうが、延期しない場合に通知があるかどうかは
    裁判所によるため、書記官に確認されるとよろしいかと存じます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    お尋ねします。
    民事の本人尋問が2か月後に予定されています。

    【質問1】
    尋問調書は、裁判所で反訳の記録が残されるのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟の尋問の反訳の記録ですが、
    地方裁判所での尋問であれば反訳されるのが通常ですが、
    簡易裁判所ですと調書は省略され反訳されないことが多いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在夫と離婚協議中です。

    財産分与の件で、持ち家が私の父と私の2人の名義になっています。
    建築費は私の父が全て出してくれ、毎月家賃という形で支払いをしています。

    この場合、財産分与で不動産を分ける場合、どういった割合になりますか?

    【質問1】
    建築費が例えば3000万円の場合、夫に渡すべき財産分与はどのようになるでしょうか?
    教えて頂きたいです。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    持ち家の財産分与についてご回答いたします。
    質問1
    建築費は、お父様が全額出されたのであれば、登記名義が相談者様にあったも
    お父様の財産になり、財産分与の対象にはなりませんので、夫に財産分与する必要はありません。
    家賃としての支払いであれば、建物の代金ではないので、問題はありません。

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  • 親権

    【相談の背景】
    昨年、協議離婚して子供3人は妻の方にいます。
    養育費を毎月支払いしてます。
    長女が反抗期やらなんやらで面倒が見きれないので長女に施設に入れるか、私の方に行くかと妻は言いまして、長女は私の方に一時的に来ています。
    1ヶ月とりあえず預かって欲しいと妻から連絡ありました。
    私からしたらかなり自分勝手で親権を妻が持っている状態で見きれないから面倒みてとのこと。
    長女は、妻から何度か施設に入れると言うことを言われています。泣いて私の方に来たこともありました。
    元妻の姉も同様の感じで再婚して新しく生まれた子供以外はネグレクトになり施設に入れられました。
    そういういい加減な人達です。
    今は長女の学校や塾が離れているので私の母とに協力しながら送迎しています。
    養育費を3人分払いながら長女もこちらに来て生活費も余計にかかる状態で色々と負担が増えました。
    妻は親権を渡すことは考えてはいない様です。
    今後についてどの様に対応するのが良いのか悩んでいます。私としては長女の親権を渡してもらえるなら面倒をみるつもりではありますがその気持ちはないようです。

    【質問1】
    離婚後の親権ない親に子供が預けられた場合の対応など

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのご様子ですので、回答させていただきます。
    1 親権者の変更をすること
      離婚後の親権者の変更は、必ず裁判所で調停・審判をする必要があります。
      長女の年齢にもよりますが、長女が相談者様と暮らしたいと希望されるのであれば、
      親権者の変更が認められる可能性は高いと思います。
      長女が小学校低学年くらいの場合、元妻が親権者を変更することに同意しなければ、ネグレクトの事情などを明らかにしていく必要があります。
    2 養育費について
      こちらが親権者になった場合や長女がこちらに居続ける場合、養育費の減額事由になりますので、減額を求められればよろしいかと存じます。
      元妻が減額に応じなければ、裁判所で養育費の減額調停を行うことができます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    元夫からの面会交流調停で、試行的面会交流を実施する案が出されています。
    7歳の子供は、父親に会うことを拒否しています。
    拒否している動画は提出しました。
    また、子供が会うことへの恐怖から心体調を崩しており、医師からの、今は、無理に父親に会わせないようにするべきだとはっきり書かれた診断書を提出しました。

    【質問1】
    このような状況でも、試行的面会交流は要求されますか?

    【質問2】
    また、審判になった場合、月1回程度の面会交流をするようになりますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    7歳のお子様が父との面会交流を拒否しているとのこと、ご質問のご回答させて頂きます。
    質問1
    7歳ということなので、調査官調査で子の心情調査を行う可能性は高くないと考えます。
    父母の調査をすることや、家庭訪問時に子の様子を確認することはあると思います。
    試行的面会交流は、子と父の交流がどのように行われるか等の事実を調査するために行われますが、7歳のお子さんが父と会うことの恐怖から心身に不調をきたしており、医師の診断書もあるような状況で試行的面会交流を行う可能性は低いと考えます。
    質問2
    別居前の父子関係や、調査官の調査報告書の内容にもよりますが、子の心身に悪影響がある状況では直接の面会交流が認められる可能性は低いと考えます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫に不倫が見つかって、不倫相手に夫が慰謝料請求裁判を起こしています。

    不倫相手から訴訟告知という紙が届きました。

    調べると訴訟告知された人は更なる訴訟告知ができると書いてありました。

    【質問1】
    不倫相手の奥さんに訴訟告知をすることはできますか?

    自分でできるのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫相手の妻に訴訟告知できるか否かについてご回答させて頂きます。
    訴訟告知することはできません。
    訴訟告知(民事訴訟法53条)は、訴訟に参加できる第三者に訴訟していることを通知する制度です。訴訟に参加できる人は、他人の訴訟の結果に利害関係を有する第三者ですが、この利害関係は,法律上の利害関係を言います。
    相談者様は、不倫相手が夫との裁判に負けた場合、不倫相手から求償(半分払え)される関係にあるため、法律上の利害関係があります。
    しかし、不倫相手の妻は、不倫相手と相談者様の夫の裁判の結果により何らかの法的な権利義務が変わるわけではないため、利害関係はないことになります。

    訴訟告知は、訴訟告知書を裁判所に提出して行いますが、相談者様のケースですと不倫相手の妻の法律上の利害関係を明らかにするのが難しいと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    婚姻期間二年。
    夫の方から一方的に離婚を突きつけられ、調停の申請をされた。
    離婚理由としては性格の不一致と言う事。
    昨年の11月頃から家庭内別居となっており、その時点から離婚を要求され、現在に至っている。
    モメ事は多く、私が夫を罵ったり、感情的に離婚!と言う事もあったので、夫の気持ちは理解できるが、私は離婚を望まない。

    【質問1】
    離婚はしたくないが、裁判に移行した場合、性格の不一致でも認められますか?
    本件は裁判所が離婚を認めないケースに該当すると思いますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻期間2年で、昨年11月から家庭内別居とのことでのご質問にご回答させて頂きます。

    まず、裁判で離婚するためには、性格の不一致により、夫婦関係が破綻していると評価される必要があります。その際、別居ではなく家庭内別居をどう評価するか問題となります。
    家庭内別居だと、夫婦の協力関係が全く失われていないと考えられ、不仲であっても、夫婦関係が破綻しているとまでいえないとの評価もありえます。離婚を希望されないのであれば、夫のために、家事をおこなったり、夫の親族と交流をもったりするなど、夫婦関係を大切にされるとよいと思います。
    今後、実際別居すれば、婚姻期間が2年と短いことから、家庭内別居からの別居ということで復縁は難しいため、夫婦関係は破綻していると評価される可能性は十分あると考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    アメリカで暮らす日本人妻とアメリカ人夫がおり、日本人妻が日本一時帰国中に不貞をしたのがアメリカ人夫にばれてしまいました。

    アメリカでは慰謝料請求できないが、アメリカから慰謝料請求を不倫相手にしたいと私に相談してきました。
    夫側が知ってるの相手の情報は、相手のメールアドレスとスクリーンショットした他愛のないラインの会話だけだそうです。

    【質問1】
    アメリカ人が海外から不倫相手に慰謝料請求できますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アメリカに住む方が、日本に住む不倫相手に対し、慰謝料請求ができるかどうかについて
    回答させて頂きます。
    1 管轄の問題 海外から慰謝料請求できるか?
      アメリカに住む方が日本で裁判できるか否かは、国際裁判管轄の問題です。
      被告と不倫相手が、日本に住んでいるのであれば、日本で裁判ができます(管轄があります)。アメリカに住む方の国籍は関係ございません。
    2 準拠法の問題 慰謝料請求ができるか?
      国際的な問題の場合、日本で裁判するとしても、日本法が適用されるとは限りません。
      これを準拠法の問題といいます。

      日本で不貞行為があって、アメリカに住む夫が精神的苦痛を受けたとなると、原則的には アメリカの夫が住む州の法を適用することになります。そうなりますと、相談者様の記載では、「アメリカでは慰謝料請求できない」とあり、お住まいの州法には不貞行為の慰謝料請求が認められていないのかと存じます(そういう国はあります。)。
     そうすると日本で裁判はできるが、適用される法がアメリカ州法になるので、慰謝料請求は認められないということになります。
     ただし、例外があり、不倫相手が妻がアメリカに住んでいることや夫がいることを知らなかった場合など、アメリカで夫が精神的苦痛をうけることを予見できない場合や、アメリカの州法により慰謝料が認められないことが事情からすると公序良俗に反する場合などは、日本法が適用されるため、慰謝料請求が認められることになります。

    いずれにしても、国際的な問題であり事情によって、慰謝料請求の可否が変わるため、お近くの国際的な事件を取り扱っている弁護士にご相談されるとよろしいかと存じます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    婚姻前からNISAの成長投資枠に投資を行い,結婚後はその口座の積み立て投資枠に投資をしたとします.万が一離婚するとなった場合,成長投資枠の財産は特有財産になりますか?尚,結婚後は成長投資枠には追加投資や引き出しを行わないものとします.

    【質問1】
    結婚前に積み立てていた成長投資枠が特有財産として認められるのか気になります.

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚時に成長投資枠の資産が、特有財産となるかどうかについてご回答致します。
    ご相談者様の場合、婚姻後には追加投資はないとのことですので、婚姻前にNISAの成長投資枠で投資を行った取引履歴があれば、特有財産と認められると考えます。
    婚姻関係が長くなると取引履歴が取得できない場合もございますので、
    履歴の保存は忘れずにしておいて頂くのがよろしいかと存じます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻の不貞が原因で離婚協議中です。
    新築を建設時に新築祝いとして100万円、私の老爺が贈与してくれました。その後100万円は投資信託の運用にあて現在は売却し現金で妻の通帳口座に入金してあります。
    これは私の特有財産として認められるでしょうか?
    ご教授お願い致します。

    【質問1】
    新築祝いで老爺から贈与してもらったお金は私の特有財産となりますか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問頂きましたのでご回答致します。
    妻名義の証券口座であっても、そこに入っている資金が、贈与されたお金であることがわかれば、相談者様の特有財産であるとご主張可能です。
    共有財産50万円、ご両親贈与50万円、老爺からの100万円と入金された資金が明らかであれば、混濁しているとならない可能性はあると存じます。
    その他の金銭と混濁していたりすると、特定性がなくなっており、共有財産として財産分与の対象となる可能性はございます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    夫の収入が2500万円、私の収入が800万円でした。子供はいません。
    単身赴任中に夫が生活費を全く入れず、むしろ私が夫に会いに行く費用は全額私が負担していました。夫は交際費(飲食など)で散財しており、貯金がほぼありません。むしろ、ローンやリボ払いでマイナスです。不動産や投資はしていません。ちなみに、婚費調停中で夫の未払いが500万円くらいになっています。それも払ったら、さらに夫の貯金がなくなります。
    私は将来の生活のためにコツコツ貯金をしていました。

    【質問1】
    それでも離婚となれば、財産分与で半分夫に取られるのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停中とのことで、お困りのことと存じます。
    財産分与は2分の1ルールと呼ばれるように、夫婦の財産を等分するのが原則です。
    しかし、ご相談者様のように、こちらは節約して貯金をしているにもかかわらず、夫は交際費などで散財しているような場合、不公平であると考えるのはよくわかります。
    そのような場合は、ご相談者様が預金できたのは、夫婦の同等の協力によるものではなく相談者様の寄与が大きいとご主張頂き、2分の1ルールを修正すべきであるとご主張頂くのがよろしいかと存じます。
    財産分与の2分の1ルールを修正するのは難しい場合もございますが、公平に考えて欲しいと裁判所にお伝え下さい。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中で親権を争っています。子は幼少期のため母親が有利だと思われるのですが、父親が主張を取り下げなければ裁判になりますか?

    【質問1】
    父親が主張を取り下げなければ裁判になりますか?

    【質問2】
    どういう流れで進むのか教えてほしいです。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 父親が主張を取り下げなければ裁判になりますか?

    (回答) 
     親権者について合意出来なければ、調停は不調になります。離婚するために、相手方は裁判を行うことになります。
    >
    > 【質問2】
    >
    > どういう流れで進むのか教えてほしいです

    相手方が、離婚訴訟を提起し、訴訟の中で親権について争いがあれば、
    子の監護状況に関し調査を行うことになります。
    どちらが親権者になるかは、これまで誰が監護を行っていたかが重視されます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の内容は調停で取り決めしています。そんななかで、子どもも大きくなってきましたので習い事をさせようと考えています。

    【質問1】
    習い事をさせる場合、例えば野球、サッカーなど誰でも見に行くことができる習い事の場合、元夫が見に来ることは拒否できますか?見にこれるとすれば毎週顔を合わすことになり心配しています。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 習い事をさせる場合、例えば野球、サッカーなど誰でも見に行くことができる習い事の場合、元夫が見に来ることは拒否できますか?見にこれるとすれば毎週顔を合わすことになり心配しています。

    〔回答〕
    習い事や学校行事などは、相談者様もご参加されるため、相手方と顔を合わせたくないとのお気持ちはよくわかります。
    面会交流の条項を調停で決められたとのことですので、そこに習い事の観覧について記載がなければ、相談者様の許可無く観覧することはないことが前提になっていると考えます。
    ですので、習い事には来ないように申し入れをすると良いでしょう。
    争いになったら、再度面会交流調停でルールを明確化することも考えられます。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    半年かけて3回行われた婚姻費用調停と離婚調停が申立人の取り下げにより終了となりました。
    申立人の面会交流させない、財産分与しないの条件にこちらが受け入れなかったためです。
    収入は申立人の方が多く、養育費、婚姻費用が算定表で0円となったため、申立人の手元の預貯金をこちらに渡したくないのではと推察しています。

    【質問1】
    そのうえで離婚訴訟を起こしてくる可能性はあると思われますでしょうか?

    【質問2】
    審判の場合、面会交流無し、財産分与無しで判決が出ることはあるのでしょうか?

    【質問3】
    子供と会う、財産分与したい場合はこちらから調停をそれぞれ申し立てるしかないでしょうか・

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > そのうえで離婚訴訟を起こしてくる可能性はあると思われますでしょうか?

    (回答)
     離婚したいのであれば訴訟を起こしてくるでしょう。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 審判の場合、面会交流無し、財産分与無しで判決が出ることはあるのでしょうか?


    裁判離婚となると面会交流と財産分与を求める相談者様が、面会交流と財産分与の反訴を起こさないかぎり、面会交流と財産分与については判決されません。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 子供と会う、財産分与したい場合はこちらから調停をそれぞれ申し立てるしかないでしょうか・

    (回答)
    今の時点ですと面会交流調停を申してることは可能です。財産分与は離婚後であれば調停の申立になりますが、現時点ですと相談者様が離婚訴訟を提起し付帯処分として財産分与を求めるか、相手方が訴訟を起こしてきた場合に反訴で財産分与を求めることになります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用分担請求調停を申し立てられました。現在は算定表に見合った学は負担していますが、相手に現金支払いではなく、相手側の光熱費、家賃等を私の口座から引落としで負担しているかたちとなります。

    【質問1】
    婚姻費用は申立てた日から請求できるみたいですが、現在まで支払っていた分は相殺してもらえるのでしようか?
    相殺してもらえないなら、直ちに相手への負担を止めたいのですが。(二重払いになってしまうため)

    【質問2】
    婚姻費用が決定した場合、申したて日から、決定日までの間の婚姻費用は現在までの負担額との差額を支払えばよいのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 婚姻費用は申立てた日から請求できるみたいですが、現在まで支払っていた分は相殺してもらえるのでしようか?
    >
    > 相殺してもらえないなら、直ちに相手への負担を止めたいのですが。(二重払いになってしまうため)

    婚姻費用は申立月からの分の負担を取り決めるのが実務上の扱いです。
    過去の分を清算することは通常ありません。
    過去の分の清算はできませんが、申立月以後の相手方の生活費に対する支払については、
    婚姻費用の支払分として清算することが一般的ですので
    何にいくら支払ったのか裁判所にお伝え下さい。


    > 【質問2】
    >
    > 婚姻費用が決定した場合、申したて日から、決定日までの間の婚姻費用は現在までの負担額との差額を支払えばよいのでしょうか?

    「現在までの負担額」というが、申立月以降で調停成立までの支払いを指すのであれば
    相談者さまのご理解通りです。
    調停ですので、未払の婚姻費用がある場合、一括で支払うことが難しければ
    分割で支払うとの合意をすることもあります。
    審判になりますと、未払婚費は一括払いとなることがほとんどです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停中です。養育費の支払いについてです。
    妻には1円たりとも金銭的援助をしたくないですし、振込だと本当は何に使われているのか分からないため、養育費の義務の果たし方で何か工夫ができないか考えています。

    【質問1】
    直接妻に現金を振り込む以外に何かそれの代わりとなる養育費の支払い方はありますか?
    学資保険を契約し毎月養育費として積み立てるというケースは聞いたことがあります。

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    直接妻に現金を振り込む以外に何かそれの代わりとなる養育費の支払い方はありますか?

    学資保険を契約し毎月養育費として積み立てるというケースは聞いたことがあります。



    →調停で決まる場合、養育費の支払方法は、銀行口座への振込が一般的です。
     ただし、調停で合意すれば、他の方法での代替することはありえますが、
     双方に信頼関係がないと代替方法での支払いの合意は難しいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    調停離婚中なのですが相手が不貞をしてそれに伴う慰謝料の取り決めをして分割で払うという話になリ調停調書作成をしてまらおうと思います。相手の仕事がアルバイトで今までも点々と職を変えていてます。

    【質問1】
    財産開示をしてから出ないと真っ先に預金の差し押さえはできないのでしょうか?

    【質問2】
    バイトなのでいきなりやめられても困るので相手が職場変更住所変更の時にこちらに知らせるという約束事の文言はなんと入れればよいですか?

    【質問3】
    滞納した場合遅延損害金はいくらが平均なのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 財産開示をしてから出ないと真っ先に預金の差し押さえはできないのでしょうか?
    →調停で合意して調停調書があれば、それを債務名義として差し押さえすることはできます。
    財産開示請求は、差し押さえ等を行っても回収できなかった場合に行うことになります。

    >
    > 【質問2】
    >
    > バイトなのでいきなりやめられても困るので相手が職場変更住所変更の時にこちらに知らせるという約束事の文言はなんと入れればよいですか?

    →職場変更等を知らせるとの約束条項をいれることはありますが、実際に連絡がないこともあります。
     支払いがなかった場合、裁判所の履行勧告手続を利用することもできます。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 滞納した場合遅延損害金はいくらが平均なのでしょうか?
    →遅延損害金は、取決がない場合は年3%です。

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  • 親権

    【相談の背景】
    現在別居をしており、子供(女児3歳)を連れて実家に戻りました。
    来月、離婚調停も始まります。

    しかし実家もそこまでの広さは無く、私と娘の荷物も多いのでアパートに住むことになりました。
    アパートに住んでも実家の両親は実家同居時と変わらず支援をしてくれています。
    まだ相手方は実家に住んでいると思っており、私の家族以外アパートに住んでいることは誰も知りません。

    【質問1】
    離婚調停の時に私と娘がアパートに住んでいることについて発言すると親権等で不利になることはありますか?

    【質問2】
    相手方から子供を連れ去る発言をされたことがあり、居場所を知られたくないのですがアパートに住んでいることを調停時に話さなければいけませんか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子どもさんと二人での生活にご不安なことでしょう。

    質問1について
     子どもさんをこれまで誰が監護養育してきたのか、今、監護養育しているのは誰かが等が親権者の決定にとって大きな意味を持ちます。母子でアパートに住んでいることだけで、不利には働くことはないと存じます。

    質問2について
     アパートに住んでいることを話すか話さないかは夫の言い分によることになるでしょう。離婚には応じるが親権は争うということになったとして、調査官調査などが行われる場合、居住地を裁判所にはお知らせすることになりますが、裁判所に住所非開示の申し出をして頂くことをご検討ください。

     調停の最初に説明があると思いますが、話さないように伝えたことは調停員は夫に伝えません。 調停員に対して、アパートに住んでいることを夫に話さないようお伝えください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    前妻と離婚し、その間に子供がいます。この度私が再婚し子供が産まれたため、養育費減額調停を起こすこととしました。
    私は会社員で、副業として不動産収入(毎年所得金額でマイナス)と雑所得(先物取引収入)があり、養育費減額調停で審判となった場合の取り扱いについて伺いたい。

    【質問1】
    審判となった場合、不動産収支のマイナスは給与収入から引かれますか?
    また、株や先物取引の収入は毎年変動しますが、どのように考慮されますか?

    【質問2】
    調停や審判で決定した養育費は、いつから有効となりますか?裁判所に調停を申し出た時か、調停、審判が決定した日のいずれでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の場合、養育費の減額調停ですので、新たに養育費を決める場合と異なり、減額すべき事情変更があるかどうかが問題となります。
    前妻と離婚してから再婚までの期間や子どもさんが生まれた時期などが近接していなければ、
    子どもさんが生まれたことは事情変更であると認められると考えます。
    質問1は、養育費を定めるときにどのような事情で算定されたかが問題となりますが、不動産収入がマイナスであることは考慮されない場合が多いと考えます。
    質問2 通常は、減額調停を申立てた時から減額されます。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    1年近く前に嫁が子供を連れて出て行ったのですが、まだ離婚はしてません。
    家を共同名義で購入しました。
    今、仕事が減りローン返済も税金の支払いも出来ず督促が来ています。

    【質問1】
    このような場合、居場所も分からない出て行った嫁にも住宅ローンや固定資産税等半分でも払わせる事は出来るのでしょうか?差押えになった場合は私だけになるのでしょうか?

    後藤 睦恵弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家の名義は、共同とのことですが、住宅ローンの借りたのは相談者様でだけあるか、
    妻も債務者なのかによって異なります。
    ローンの支払い義務があるのは、ローンを借りた方になります。
    固定資産税は家の所有者にかかる税金ですが、
    現在は、相談者様だけがお住まいということですと
    相談者様が負担することになる場合もあります、

    離婚の際に精算することもお考えいただき、
    妻の所在不明な点なども含めてお近くの弁護士にご相談いただくのが
    よろしいかと存じます。

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