相談者から高評価の新着法律相談一覧
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別居
別居する際に「今後生活費などの請求は一切しません」と妻が誓約書を書いて別居したのですが、婚姻費調停を申し立てられたら、この誓約書はなんの効力も無いのですか?
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回答ベストアンサー何の効力もないとは言えません。
婚姻費用の放棄と解釈することもできるからです。
しかし、誓約書があるからといって、扶養義務のすべてがなくなるわけではないので、改めて婚費の調停を申し立てられた場合、事情変更等を理由に支払わなければならなくなる場面も出てきます。
もっとも、その場合でも、減額の一要素にはなると思います。
お子さんがいらっしゃる場合は、子の養育費を母親が放棄したとしても、その子に専属する権利なので、支払う必要が出てきます。 -
離婚・男女問題
最近別れた彼女から、携帯、家の固定電話に夜中に大量の迷惑電話があり、着信拒否、固定電話の番号変更をしました。
すると職場に尋常ではない回数の電話がくるようになってしまいました。内容的には嘘が混じっていて、大袈裟に騒ぎ立てて嫌がらせをしているとしか思えない内容でした。
彼女は精神科に通院しており、強めの薬もかなり服用しています。
直接話し合いをしても解決できる相手ではないです。このままでは会社に居づらくなるし、会社に迷惑電話をかけさせない方法はありますか?スレッドを見る
回答ストーカーとして被害届を警察に提出し、警察から元彼女に連絡を入れてもらうのがよいかもしれません。
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