つじ けんいちろう

辻 顕一朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所・CANE
所在地: 愛知県名古屋市中区金山1-9-19 ミズノビル5階
金山駅徒歩5分
受付時間
辻 顕一朗弁護士

なりたい自分になるための”杖”となります

事務所名の「CANE」は、英語で杖を意味します。

元々は、「転ばぬ先の杖」からとった名前で、弁護士は紛争を解決するのが主な仕事ではありますが、紛争がどのように解決するかを知っているからこそ、紛争を予防することも、弁護士が最も向いている業務だと考えています。

また、杖は、人々の支えになることができます。

私は、特に、「なりたい自分」に向かって前進している、また、これから前進しようとしている皆様の支えとなりたいと思います。

私の強みは、説明力(難しいことも分かりやすくかみ砕いて説明できる力)と、共感力(その人の想いに強く共感する力)にあると自負しています。

私のような弁護士でよければ、ぜひ一度ご相談ください。

インタビュー

辻 顕一朗 弁護士インタビュー
辻 顕一朗 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

包み隠さず言いますと、私が大学生の時はいわゆる就職氷河期だったので、手に職を付けて辛い就職活動を回避したいと思ったのが元々のきっかけでした。

本当の意味で弁護士になりたいと思ったのは、ロースクールに入学後、エクスターンシップというカリキュラムで、現在勤務している事務所での研修を通じてでした。

中でも印象に残っているのは、ある刑事事件(控訴審)です。一審の刑事記録を検討する中で、「なぜこのような酷い事件を起こした被告人を弁護しなければいけないのか」ということについて、心の葛藤があったことを今でも鮮明に覚えています。

この事件をはじめとして、研修中に出会った数々の事件についていろいろ考え、また指導弁護士の話をいろいろ聞いて、弁護士というのは、他の職業にはない、やりがいのある役割が与えられていると感じ、その弁護士という職業に就きたいと思いました。

今までの経験と現在の仕事内容

勤務している事務所の事件としては、倒産関係が多く、また徐々に企業関係の仕事が増えているように思います。個人の事件としては、従来は、刑事事件と債務整理事件が中心でしたが、徐々に債務整理事件が減り、家事事件が増えているように思います。

刑事事件は、いわゆる自白事件が否認事件に比べ、圧倒的に多いわけですが、自白事件の被告人を弁護する際には被告人を、自分が犯してしまった犯罪ときちんと向き合わせることが大切だと思っています。また、被告人にとって良い情状を作り出すことが大切であって、量刑を軽くするというのは、あくまでその結果であると考えています。

また、家事事件は、選んで受任しているわけではないのですが、DV被害者の方などを守るという立場で依頼を受けることが多いです。そのような被害者の方には、良い意味で過去を断ち切り、“第二の人生”をスタートしてもらえるように努力しています。

刑事事件や家事事件には限りませんが、弁護士の仕事の多くは、いわば“マイナスの状態をゼロに戻す(近づける)”というものであるように思います。

弁護士としての信条・ポリシー

事務所の所長弁護士からは、いつも「“情熱”と“冷静な思考”を忘れるな」と言われており、それを意識しています。使い古された言葉ではありますが、これを実践するのはなかなか難しいと日々感じています。

また、個人的には、依頼者の方に、時間の許す限り、気の済むまで話をさせてあげるということを心がけています。これは、依頼者の方が、まず自分の不満や不安、要望等を余すところなく、弁護士に伝えたいと思っているのではないか、と私が考えているからです。

また、その上で、解決の方法として、依頼者の方が希望するものを丸呑みせずに、依頼者の方が真に希望していることに思いをいたしつつ、他方、事案ごとのバランスを大切にして、依頼者の方に「このような解決方法もありますよ」とご提案することもあります。

これは、依頼者の方は、すべてを弁護士に伝えたいと思う余り、かえって本当に伝えたいことを伝えられていない場合があるのではないかと私が考えていること、また、弁護士は、基本的人権の擁護のみならず社会正義の実現もその使命としていることが理由です。

ただ、「言うは易く行うは難し」の言葉どおり、所長や依頼者の方から見たら、「全然実行できていない」と言われてしまうと思います(笑)。

関心のある分野

今、関心を持っている分野は、中小企業支援です。

日本には約430万社の中小企業があり、日本経済は中小企業によって支えられているという面が多分にしてあると思います。しかし、その中小企業の多くが、弁護士のことを「敷居が高い」「費用が高そう」などと感じて敬遠しているようです。ただ、労務管理にしても契約書等のチェックにしても、弁護士が入れば紛争にまで至らないケースが多々あるように思います。

現在、日弁連では「ひまわりほっとダイヤル」という制度を、愛知県弁護士会では「地域弁護士制度」を導入し、中小企業のサポートを行っていますので、それらを通じてでもよいので、中小企業の役に立ちたいと考えています。

ちなみに、「地域弁護士制度」とは、県内の各商工会・商工会議所(一部)を担当する弁護士が、会員企業や事業主様からの相談を受け付けるものです。弁護士が会社や事業所に赴き、(初回)無料相談を行います。中小企業の方々からは、「使い勝手がいい」「気軽に相談できる」等の感想を頂いています。

ただ、中小企業の役に立つ弁護士になるためには、日本の法律だけでなく国際法(特にアジア)、それに税務や経営等にも精通しなければなりません。日本の中小企業の多くがコスト低減や市場開拓・拡大を目指して、積極的に海外展開を行っていますが、特に愛知県においては、中国や東南アジア諸国への展開が多いようなので、そのような中小企業のニーズに応えられるように、まだまだ勉強が必要だと感じています。

辻 顕一朗 弁護士の取り扱う分野

  • 不貞/DV/慰謝料/財産分与など男女関係のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。まずは早めの相談を。
    相談料
    初回相談:45分ごと11,000円(税込)
    ※土曜・日曜・祝日と、平日午後8時以降は、30分ごと11,000円(税込)

    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ヤミ金対応
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

愛知県弁護士会法科大学院委員会副委員長(平成24年度~令和元年度)
同消費者委員会信用部会部会長(平成26年度~28年度)
同広報委員会キャラクター・グッズ部会部会長(平成26年度~30年度)
同会報編集委員会委員(令和元年度~2年度)
同司法修習委員会(令和2年度~令和4年度)
中部弁護士会連合会消費者問題対策委員会委員(平成26年度~28年度)
同広報検討協議会委員(平成26年度)
同広報委員会委員(平成27年度~令和元年度)

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    カラオケ、麻雀
  • 好きな言葉
    和を以て貴しとなす
  • 好きな本
    隆慶一郎氏の小説
  • 好きな映画
    ニュー・シネマ・パラダイス
  • 好きな音楽
    Mr.Children
  • 好きなスポーツ
    バスケットボール、プロレス・格闘技(見る専門)
  • 好きなテレビ番組
    バラエティー番組(ダウンタウン、オードリーなど)
  • 好きな休日の過ごし方
    できるだけ寝る

経験

  • 離婚経験
  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

学歴

  • 2007年 3月
    名古屋大学法科大学院修了
  • 2002年 3月
    早稲田大学法学部卒業

活動履歴

著書・論文

  • 入門法科大学院実務法曹・学修ガイド(共著)
    2012年 4月
  • 過払金返還請求・全論点網羅2013(共著)
    2013年 2月
  • 倒産法改正150の検討課題(共著)
    2014年 11月
  • 過払金返還請求・全論点網羅2017(共著)
    2017年 7月

辻 顕一朗 弁護士の法律相談一覧


  • 原告(質問者)、被告共に弁護士委任の係属中の案件ですが、既に、弁論準備期日(電話会議システム)が4回開かれているのですが、私が依頼した弁護士の先生から準備書面案が送られて来る時期が、毎回、裁判官から提出期限とされている弁論準備期日の1週間を割ってからですが、素朴な疑問として、裁判官から求められている準備書面の提出期限が、遅れて提出されても、問題がないのでしょうか。
    被告代理人弁護士から、「時機に遅れた攻撃防御方法の脚下」を主張される火種にならないのかと素朴な疑問を抱きましたので、一般論として質問させて頂きました。


    辻 顕一朗弁護士

    裁判官から提案された提出期限(期日の1週間前であることが多い。)は,あくまで,毎回の審理を充実させるために設けられたものに過ぎませんので(その1週間の間に提出された書面を検討し,今後の審理方針等を定める。),これを過ぎてから書面が提出されたとしても,法律上の不利益はありません。

    ちなみに,「時機に後れた攻撃防御方法」は,例えば,一審で出せた主張を控訴審になってから出すといったものを指しますので,この程度のものを「時機に後れた攻撃防御方法」とはいいません。

  • 父親が借金おして私達夫婦がお金を工面して何度も貸しているのですが、借用書は書いてもらっていません。
    私達夫婦も生活するので精一杯ですので、お金の工面が私達夫婦名義のクレジットカードのキャッシングでした。

    父親もそれは知っていますし使うの自分だから迷惑かけないようにキャッシングの支払いは月々自分がするとの事でした。

    ですが、遅れて払ったり支払金額が少なかった
    りで、カード会社から電話や手紙が鳴り止みません。



    私達名義なので払う義務があるのはもちろん存じています。
    ですが、全く払う余裕がないのです。



    そこでなのですが、父親の両親にクレジットカードの支払いの一部を請求しに行ったらたらダメなのでしょうか?

    何か法律にふれますか?
     
    両親は別居中なのですがそれにも関わらず
    私の母親の親戚や母親の両親からも父がお金を借りて返してないため、私は支払額を誰からも借りる事ができません。


    父の自分借金や親戚中に借金をしてることなど
    父の両親は何も知らずに生活をしています。


    このままでは会社などに連絡がくるのではないかと不安で仕方ありません。


    少しでもお金を用意してもらうために父親の両親の所に私達夫婦が行くと父親に言うと、そんな事したら法律にふれるぞと半ば脅しのように怒鳴ります。

    子供ならまだしも俺は大人なんだから、その金を親に用意させるのは法律違反だというのです。


    でも、その大人が用意できないのだから尻拭いを親がするのが普通ではないのでしょうか?


    何で父親の両親は何も知らずに生活して私達や母親の身内が苦労しなきゃならないのでしょうか?

    例えお金を用意してくれなくても現状を父親の両親に伝えたいのですがダメなんでしょうか?


    どうかお力を貸して下さい。

    辻 顕一朗弁護士

    結論から申し上げますと,お父様のご両親に現状をお伝えし,お金を用立てていただくようお願いすること自体が法律違反になるということはありません。

    もちろん,お父様が借りたお金を,そのご両親が返還する義務はありませんので,ご両親に断られてしまえばそれまでですが,平穏な態様でお話になるのであれば問題はありません。

    例えば,貸金業者については,親族に督促をしてはいけないというような規制が貸金業法上ありますが,一般の方についてそのような規制はありません。

辻 顕一朗 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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