つじ けんいちろう

辻 顕一朗 弁護士 プロフィール

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辻 顕一朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 準備書面


    原告(質問者)、被告共に弁護士委任の係属中の案件ですが、既に、弁論準備期日(電話会議システム)が4回開かれているのですが、私が依頼した弁護士の先生から準備書面案が送られて来る時期が、毎回、裁判官から提出期限とされている弁論準備期日の1週間を割ってからですが、素朴な疑問として、裁判官から求められている準備書面の提出期限が、遅れて提出されても、問題がないのでしょうか。
    被告代理人弁護士から、「時機に遅れた攻撃防御方法の脚下」を主張される火種にならないのかと素朴な疑問を抱きましたので、一般論として質問させて頂きました。


    辻 顕一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官から提案された提出期限(期日の1週間前であることが多い。)は,あくまで,毎回の審理を充実させるために設けられたものに過ぎませんので(その1週間の間に提出された書面を検討し,今後の審理方針等を定める。),これを過ぎてから書面が提出されたとしても,法律上の不利益はありません。

    ちなみに,「時機に後れた攻撃防御方法」は,例えば,一審で出せた主張を控訴審になってから出すといったものを指しますので,この程度のものを「時機に後れた攻撃防御方法」とはいいません。

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  • 別居

    父親が借金おして私達夫婦がお金を工面して何度も貸しているのですが、借用書は書いてもらっていません。
    私達夫婦も生活するので精一杯ですので、お金の工面が私達夫婦名義のクレジットカードのキャッシングでした。

    父親もそれは知っていますし使うの自分だから迷惑かけないようにキャッシングの支払いは月々自分がするとの事でした。

    ですが、遅れて払ったり支払金額が少なかった
    りで、カード会社から電話や手紙が鳴り止みません。



    私達名義なので払う義務があるのはもちろん存じています。
    ですが、全く払う余裕がないのです。



    そこでなのですが、父親の両親にクレジットカードの支払いの一部を請求しに行ったらたらダメなのでしょうか?

    何か法律にふれますか?
     
    両親は別居中なのですがそれにも関わらず
    私の母親の親戚や母親の両親からも父がお金を借りて返してないため、私は支払額を誰からも借りる事ができません。


    父の自分借金や親戚中に借金をしてることなど
    父の両親は何も知らずに生活をしています。


    このままでは会社などに連絡がくるのではないかと不安で仕方ありません。


    少しでもお金を用意してもらうために父親の両親の所に私達夫婦が行くと父親に言うと、そんな事したら法律にふれるぞと半ば脅しのように怒鳴ります。

    子供ならまだしも俺は大人なんだから、その金を親に用意させるのは法律違反だというのです。


    でも、その大人が用意できないのだから尻拭いを親がするのが普通ではないのでしょうか?


    何で父親の両親は何も知らずに生活して私達や母親の身内が苦労しなきゃならないのでしょうか?

    例えお金を用意してくれなくても現状を父親の両親に伝えたいのですがダメなんでしょうか?


    どうかお力を貸して下さい。

    辻 顕一朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げますと,お父様のご両親に現状をお伝えし,お金を用立てていただくようお願いすること自体が法律違反になるということはありません。

    もちろん,お父様が借りたお金を,そのご両親が返還する義務はありませんので,ご両親に断られてしまえばそれまでですが,平穏な態様でお話になるのであれば問題はありません。

    例えば,貸金業者については,親族に督促をしてはいけないというような規制が貸金業法上ありますが,一般の方についてそのような規制はありません。

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  • 競売

    今現在、自己破産申請中の身なので、マンションを任意売却してもらうように、司法書士の先生から紹介された所で頼んでいるのですが、先日、ローン債権者の方から競売手続きをする事を告げられてしまい、地方裁判所の人がマンションの査察に来てしまいました。
    競売が決まってしまうとすぐにマンションを出て行かなければならないと聞いています。
    すでに家庭は崩壊してしまい、私一人で住んでいるのですが、今年に入り諸事情で会社を退職したのですが、年齢的な事もあり、なかなか正社員で採用される事が難しい状況が続き、今はなんとかアルバイトを掛け持ちして仕事をしています。
    貯金もあと、25万円ぐらいしかなく、競売になると引越し資金も出ないため、いずれは貯金が底をつく事態になる可能性が高く、なんとか競売は回避して、任意売却としてマンションを売却したいのです。
    私のところにはいろんな不動産業者の方から、任意売却の相談依頼が殺到していますが、私自身は司法書士の先生から紹介された所を信頼して、引き続き、任意売却を頼んでいるのですが、なかなかうまくいかないのが実情です。
    今のマンションに住んでいる間は何とか生活しているのですが、十分な収入がまだ確保できない状況でマンションを出るのはかなり苦しいです。
    このままだと、競売になってしまう可能性が高いので、信頼しているところで任意売却をしてもらうまでひたすら待つのか、別の不動産業者に改めて任意売却を依頼した方がいいのか、悩んでいます。
    他の不動産業者は申し込んでくれたら1ヶ月以内には必ず任意売却できますとか、引越し費用は多く出す事ができるとおいしい事を言ってきます。

    辻 顕一朗弁護士
    回答

    自己破産の申立てをしながら,不動産を任意売却するとのことですので,いわゆる同時廃止事件として申し立てられているのでしょうか?そうすると,マンションの価値より住宅ローン等の抵当権付債務がよほど過大になっていることになりますね。
    以下は,それを前提として回答します。

    不動産業者さんへの依頼方法については,大きく分けて3通りあります。専属専任媒介(他の業者にも頼むことができないし,自分で見つけてくることもできない),専任媒介(他の業者に頼むことはできないが,自分で見つける分にはOK),一般媒介(他の業者に頼んでもOK)です。
    ですので,司法書士の先生から紹介された業者さんと結んだ契約が,(専属)専任媒介契約である場合には,その業者さんに了解を得ないと,他の業者さんに頼むことはそもそもできません。

    他方,抵当権者(銀行等)の中には,最初は,その不動産の実価値よりも高く評価をしており,そのために任意売却を行う際に,安く売り出しができないケースがありますが,競売開始決定がなされ,裁判所の評価額が出た段階で,その評価に合わせて,評価を下げる場合もあります。
    ですので,競売が開始することで,売却がスムーズにいくというケースもありますので,必ずしも悲観する必要はないと思います。

    ただし,任意売却は,入札期間終了前に完了することが絶対であり,入札期間が終了した後に,任意売却に抵当権者が応じるということはまずありませんので,かなり厳しいスケジュールになることは間違いありません。
    そして,競落された後,すぐにマンションを出なければいけないというのは,そのとおりです。

    タマゴンさん(さん)にいろいろな疑問がおありなのであれば,今後の方針も含めて,司法書士さんと業者さんと三者で打ち合わせをされることをお勧めいたします。

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  • 自己破産

    自己破産の際に破産財団の目録を作成すると思うのですが、
    その目録には購入金額が20万円を超えない物品等は記載する必要はないのでしょうか?

    また、上記のように20万円を超えない物品を記載しなかった場合に、
    その後の管財人が自宅等を調査して20万円を超えない物品を換価処分するようなケースはあるのでしょうか?

    辻 顕一朗弁護士
    回答

    どちらの地域にお住まいかで,多少運用が違うことがありますので,ある程度一般論でお答えせざるを得ませんが,ご了承下さい。

    財産目録には,基本的に,購入価格にかかわらず,すべての財産を漏れなく記載しなければなりません。通常は,各裁判所の書式に従って書けば,漏れなく記載できるようになっているはずです。
    その際に,非常に煩雑な例としては,家財道具の記載が挙げられます。
    一応,家財道具等については,法律上,「本来的自由財産」といって生活に必要不可欠なものについては,破産管財人といえど,処分できないこととなっていますので,そこまで神経質に記載する必要はないと思います。また,換価価値のないもの(売ってもお金にならないようなもの)について,記載が漏れていても,後から問題になることは稀だと思います。
    ですので,20万円というのはあまり意味のない基準だと思います。

    また,20万円を超えると超えないとにかかわらず,財産目録から漏れている物品が発見された場合には,基本的に破産管財人はそれを換価することになると思います(換価価値がなければ放棄することになると思います。)。どうしても換価されたくない有価値の物品がある場合は,きちんと財産目録に挙げた上で,「自由財産拡張の申し立て」をしていただく必要があります(本来的自由財産が換価されないのは上記のとおりです。)。

    自宅まで破産管財人が来るかどうかは,その破産管財人の考え方にもよりますので,何とも言えません。

    なお,質問の趣旨とはずれるかもしれませんが,裁判所の書式でしばしば目にするのが,「直近1年の間で20万円以上の物品を購入したことはありませんか」とか,「直近1年の間で物品を売却して20万円以上の金銭を得たことはありませんか」という質問です。これは,財産隠しや金銭の浪費等のチェックのための質問ですので,財産目録の記載とは関係ありません。

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  • 準備書面


    原告(質問者)、被告共に弁護士委任の係属中の案件ですが、既に、弁論準備期日(電話会議システム)が4回開かれているのですが、私が依頼した弁護士の先生から準備書面案が送られて来る時期が、毎回、裁判官から提出期限とされている弁論準備期日の1週間を割ってからですが、素朴な疑問として、裁判官から求められている準備書面の提出期限が、遅れて提出されても、問題がないのでしょうか。
    被告代理人弁護士から、「時機に遅れた攻撃防御方法の脚下」を主張される火種にならないのかと素朴な疑問を抱きましたので、一般論として質問させて頂きました。


    辻 顕一朗弁護士
    回答

    回答が遅くなり申し訳ありません。

    それはケースバイケースですので,何とも言えませんが,一般論で言いますと,そうせ次回期日で反論されるものですので,そういう点では1週間前に出そうと当日に出そうと変わらないと思います。

    ただし,例えば,最終準備書面(証人尋問の後,判決の直前に自分の主張を,尋問の結果を踏まえてまとめた書面)を提出する際に,相手方の性格的に,さらに反論をしてきそうな場合には,わざと期日ギリギリに提出することなどは,やったことがあります。

    結論としては,やはりケースバイケースということになると思います。

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  • 通常訴訟

    民事訴訟の原告です。
    今月10日に弁護士より裁判所への訴状提出の連絡をいただきました。
    裁判所からの連絡があり次第、また連絡しますとのことでしたが、だいたい第一回期日の連絡はどれくらいであるものでしょうか?

    辻 顕一朗弁護士
    回答

    当該裁判所の忙しさにもよると思いますが,経験上,訴状の記載によほどの問題がない限りは,1週間~10日もあれば,期日は決まると思います。

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  • 調停離婚

    離婚調停の最中です。
    先日、一回目の調停が終わりました。
    その際夫からは、結婚生活において私の行動に不満があったと話していたようです。
    休みの日に自分とは出掛けず、実家の両親とばかり買い物に行っていた、など…です。
    確かに親と買い物には行っていましたが、夫が休みの日には、「買い物に出たいと思ってるけど、どうする?」「明日の予定は?」と確認をしており、夫が休んでいたいと言ったから親と外出しました。
    また、出掛けると言った日に全然起きてくれなかったり、出先で私の食事の間も子どもを見てくれず、夫は一人のんびり食事をしていたこと、帰れば家事が待っている私に気遣うこともなく遅くまで付き合わされたことも苦痛に感じていました。(私たち家族は実家に一緒に住ませてもらっており、夕食の時間なども決まっていました。)このような理由がありながらも、夫が休みの日に出掛けたいと言えば、なるべく合わせ
    きました。
    調停員の方には、「お互いに不満があるものですよ。」と言われましたが、上記のような反論はどのような印象を与えるでしょうか。
    過去のことをいちいち反論していても仕方ないとは思いますが、結婚期間中、私は夫に指摘されていたことは直す努力をしてきました。ですが夫は、都合のいいように言い返してくるだけで、一切自分の非を認めようとしてくれませんでした。それにも拘わらずお互い様と言われ、婚姻費用や離婚条件など、お互いに妥協をするよう説得されるのには納得が出来ないでいます。

    また、夫が遅く帰って食事をする際に、先に食べた家族の料理をして汚れたフライパンを使い回された、皿を使い回された、食事も温め直しだ、などと言われました。
    取り分け皿はもちろん新しいものを出していたので、大皿のことだと思いますが、世間的には大皿やフライパンを家族一人一人の帰宅に合わせて洗って使うものでしょうか。
    私はそれほど汚れてないものは、洗い物を減らすために軽く拭いたりしていました。
    使い回したり、温め直したご飯を出すことは家事を怠っていることになるのでしょうか。

    辻 顕一朗弁護士
    回答

    実際に、調停の内容や調停委員の様子を拝見しておりませんので、あくまで一般論にとどまるかもしれませんが。

    夫側の主張は、あまり、婚姻費用やその他の離婚条件(財産分与等でしょうか。)に影響を与えるような事情でないように思われます。
    ですので、一般的に言えば、夫側の主張に目くじらを立てて反論することは、「労多くして益少なし」ということになるかと思います。ただ、夫側の話を聞いた調停委員の様子が、「それは夫側が気の毒だ、妻側に譲らせなければ」というようなものだったとすれば、きっちり反論しておく必要はあると思います。

    一般に、本人同士の調停の場合、調停では、あまり条件を決めるような事情とは関係のない話が双方から出ることはよくあることですので、それを聞いて調停委員がどちらかに極端に譲歩させるというようなことは少ないと思いますし、相手の言うことに反論したからと言って、気分を害するような調停委員は少数派だと思います。

    ただし、調停委員は、調停を成立させるために尽力していますので、双方に譲歩させることが仕事のようなものです(不貞行為やDVなど、明らかに一方当事者が悪い、という事情のない限り)。

    ですので、調停委員は、相手の言っていることを信じて、みーにゃさんに譲歩させようとしているわけではなく、調停を成立させるためにみーにゃさんにじょうほさせようとしているのです。

    納得いくまで話してみて、それでも納得できないような条件が出てくるのであれば、離婚しない(調停に応じない)という選択肢もあると思います。

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  • 給料

    会社が経営破綻し破産の流れにあるのですが、経営者はなかなか破産手続きに入りません。

    銀行当座には数百万は残っていますので、危機感を感じてないように思われます。

    そこで相談です。

    破綻したのにも関わらず、借り入れ金を銀行当座から毎月、返済していくことは可能なんですか?


    また、当座から毎月の経営者個人の給料分として、引き出すことはできるのですか?


    辻 顕一朗弁護士
    回答

    会社が「破産の流れ」にあるとのことですが、どのような意味なのでしょうか。

    例えば、すでに破産手続をとることが決定しているにもかかわらず、そして、一般の債権者や従業員への支払いをストップしているにもかかわらず、個人の役員報酬名目で会社のお金を引き出している、というのであれば、否認の対象となり、破産手続開始決定後、破産管財人から返還を求められるでしょう。

    しかし、一応、やれるとこまでやってみよう、というような感じで、経営を続けているような場合(従業員や一般の債権者へも多少支払をしているとか)には、報酬の支払時期や額などに問題がなければ、否認することはなかなか難しいのではないでしょうか。

    また、銀行は、通常、会社が破産するなどということは知らないでしょうから、従前の約定どおり、貸付金の返済を受けるのは当然だと思いますし、これを否認して取り戻すということはないと思われます。

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  • 相続放棄と支払い

    現在生存中の母からの伝言で、もし自分が亡くなったら、貯金を弟と二人で分けるようにと言われております。(父は数年前に死去)自宅については今も父の名義のままで、母と私が住み続けております。母が固定資産税を払ってくれています。父からは自宅についての具体的な遺言はありませんでした。弟は結婚して県外に転勤しています。もし母が亡くなった場合、貯金については母の遺言に従って半分を弟に渡して、自宅については私が相続して、弟には相続放棄させることはできるんでしょうか?

    辻 顕一朗弁護士
    回答

    お母様のご伝言の趣旨に従うのであれば、貯金を半分ずつとし、ご自宅をryouさんが相続する内容の遺産分割協議書を作成することとなります。
    お母様にその旨の遺言を作成していただくのもよいでしょう(ただし、ご自宅がお父様名義とのことですので、この点に留意した遺言を作成しておく必要があります。)。

    現時点で、あらかじめ、お父様の相続について、ご自宅を、ryouさんが単独で相続する内容の遺産分割協議書を作成し、名義変更(登記移転)をしておくのもよいでしょう。
    そうすれば、お母様のご伝言どおりの、貯金を半分ずつという内容は、問題なく実現されることと思います。

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