長船 友紀 弁護士
こういったことは,多かれ少なかれ、世の中によくあることではないでしょうか?しかし,法的にみると、解決方法は様々ですし、きちんと解決できるかも事情によって大きく異なります。以下の☑にしたがって状況を確認しましょう。☑本当にお父様の財産は生前になくなっているのですか?これを確認するには、お父様の預貯金の取引履歴を銀行等で取得する必要があります。お父さんの生活状況からみて、不自然な出金などを確認しましょう。取引履歴は請求時から10年ほどしか保存されてないようですので、注意が必要です。☑お父様は、亡くなるまで認知症などで、物事の判断はつかなくなっていませんか?病院の診断書などでお父様の状況はわかると思います。最期までしっかりしていたのであれば、勝手な使い込みがあったとは言いにくいでしょう。ただし、遺産分割前であれば、特別受益として、長男が遺産分割で受け取る金額を少なくさせることができます。今回の場合はあまり意味がないかもしれませんが・・・不透明な出金の時期に既に認知症などになっていたのであれば、可能性は高まります。長男に出金の事情を確認しましょう。☑長男は納得いく説明をしてくれましたか?納得いかない場合には,弁護士に相談の上,裁判や調停をすることが考えられます。勝手な使い込みだとすると,お父様の預貯金が長男にとられたことになるので、お父様が長男に対して損害賠償請求する権利が、あなたに相続されたと考えて、お父様に代わって長男に損害賠償請求できることになります。実際の事件では,早い時期に、お父様が認知症で物事の判断ができなくなったことが認められ、それ以後の預貯金の引出が、一部は実家の修繕管理費用などお父様の意向に沿った預貯金の使用であったが,多くは、長男の家の修繕費や外車の購入費用などは勝手な使い込みとの判断がなされ、長男への請求が認められました。お父様が亡くなられてから、時間がたってしまうと、預貯金の履歴や病院の診断書などが取得できなくなりますし、そもそも記憶が薄れてしまいますので、納得いかない場合にはできるだけ早期に相談に来られたほうがいいでしょう。
父の遺産が数千万円はあるはずなのに、 預貯金が400万円ほどしかない。父の面倒 をみていた長男が、財産を使い込んでいたケース(法人取扱)の
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