おおつか かずき

大塚 和樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人福澤法律事務所立川支所
所在地: 東京都 立川市曙町2-31-15 日住金立川ビル6階
立川北駅徒歩6分
受付時間
大塚 和樹弁護士

当事務所は皆様の利益や気持ちを最重視した事件解決を心がけています。お気軽にご相談ください。

弁護士法人福澤法律事務所立川支所
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地域密着型の法律事務所です。お気軽にご連絡ください。

当事務所は平成16年に設立以来、多摩地域に司法サービスを拡充することを目的に、民事事件、家事事件、企業法務等、様々な事件処理を手掛けてきた総合事務所です。弁護士10名が所属しサービスの向上に努めています。誰もが気軽に相談し、安心して事件処理を依頼できる。そんな事務所をめざしてきました。
家事事件を解決するには、専門的な法律知識が必要なことはもちろん、依頼者の気持ちに沿った事件処理が不可欠だと考えています。当事務所では皆様の利益や気持ちを最重視して事件解決を心がけています。悩みが晴れて笑顔をとりもどせる。そんなサービスが当事務所の自慢です。

■Webサイト

https://fukuzawalawoffice.com/

インタビュー

大塚 和樹 弁護士インタビュー
「依頼者が努力して築いた幸せを守りたい」1人ひとりに寄り添い、問題解決を親身にサポート

国際法や行政法など、様々な法律に触れて知見を深めた学生時代

ーー弁護士を目指されたきっかけや理由を教えてください。

小学生の頃から、将来は弁護士になりたいと思っていました。きっかけはドラマの影響です。天海祐希さん主演の『離婚弁護士』や、『ビギナー』という司法修習生をテーマにした作品を観て興味を持ちました。もともと人前で話すことが好きで、「言葉を使って誰かの役に立つ仕事って格好いいな」と思ったんです。

それ以来、弁護士への夢を持ち続けて、進路選択でも迷わず法学部を選びました。

ーー学生時代はどのように過ごしていましたか。

学部生時代から司法試験の勉強を始めて、後輩や同期に教えたりもしていました。民法や刑法以外の法律に関する理解も深めたいと思い、国際法研究会という学術系サークルに所属して、国際法や条約、国家間の紛争などについて勉強していました。

私の大学では3年生からゼミに所属するのですが、あまり馴染みのない分野に触れようと思い、行政法のゼミに入りました。当初はほとんど知識がなかったのですが、ゼミで勉強する中で徐々におもしろいと感じるようになり、最終的には一番の得意科目になりました。

勉強だけではなく、アルバイトも結構やっていましたね。コミュニケーション能力を磨くために、レストランやコンビニで接客の仕事をしていました。勉強一辺倒でなく、学生のうちに様々な経験をしておくことで人としての幅が広がり、弁護士になってからもきっと役立つと思ったんです。

ーーロースクールに進まれてからはいかがでしょうか。

私が在籍していたロースクールは、他の学校と比べて人数が少なく、1学年が30人程度でした。そこからさらに4分割されて5〜6人ずつのクラスに分かれ、お互いに助け合いながら、司法試験合格という同じ目標に向かって切磋琢磨する、非常に濃い時間でしたね。

相続や子どもが関わる問題に注力。依頼者との丁寧なコミュニケーションを大切に

ーー現在の注力分野と、その分野に注力している理由を教えてください。

1つは、相続分野です。

私が所属する弁護士法人福澤法律事務所は八王子と立川にオフィスがあり、私は主に立川支所で仕事をしています。

立川支所は「相続専門支所」と銘打っており、扱う案件の大半が相続事件です。相続への理解を深めるために、相続診断士という資格を取得しました。現在は相続診断士協会に所属し、税務や登記、紛争予防のプランニングなどについて学んでいます。

もう1つ力を入れているのは、子どもに関する仕事です。弁護士会の「子どもの権利に関する委員会」と「法教育に関する委員会」に所属し、いじめ問題の解決や法教育に取り組んでいます。

具体的には、小学校や中学校に行って、弁護士の仕事について紹介したり、いじめ予防の授業をしたりしています。多摩地域では、各小・中学校がいじめ予防に力を入れていて、そのご縁で、授業をする機会をいただくようになりました。また、市区町村から依頼を受けていじめ事件の第三者委員会に入り、原因調査などにも取り組んでいます。

また、学生時代に行政法を学んでいたことから、ロースクールで行政法の司法試験対策の講義をすることもあります。事務所としても自治体からの相談を受け付けており、今後は行政関連の案件も積極的に手がけていきたいです。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

一番大切にしているのは、依頼者の話を丁寧に聞くことです。

依頼者にとって、法律トラブルは人生の一大事です。裁判を起こされた、お金が返ってこない、離婚の危機を迎えているなど、1人ひとりが様々な困りごとを抱えて相談に来られます。

切羽詰まった状況に置かれている依頼者の気持ちに寄り添い、これまでの経緯や、どのような解決を望んでいるのかをじっくり聞いていきます。できるだけ要望を受け入れて、依頼者の意向に沿った解決を導けるよう全力を尽くします。

基本的には依頼者の意向を尊重するスタンスですが、場合によっては、「こういう視点からも考えてみてはどうですか」とこちらから提案することもあります。

例えば、親権争いのように子どもが絡む案件では、依頼者に対して「お子さんにとって本当にいい解決は何だと思いますか」と問いかけることがあります。

親の離婚は子どもに大きな影響を与えます。離婚するかどうか、父母のどちらが親権者になるか、といったことを親の都合だけで決めるのは考えものです。「この選択が子どもの幸せにつながるか?」という視点は不可欠だと思います。これは、子どもに関する事件を手がける中で、親の離婚や大人の理不尽な振る舞いによって、大変な思いをしているお子さんに多く出会ってきたからこその実感です。

弁護士によっては、「依頼者の言う通りに淡々と仕事をすればいい」と考える方もいるでしょう。しかし私は、弁護士だからこそ言えることもあると思います。私たちの仕事は、依頼者自身や周囲の方の人生に深く関わるからこそ、時には一度立ち止まり、より良い選択肢を検討してもらうことも必要だと考えています。

ーーやりがいを感じるのはどのようなときですか。

問題が解決して、「ありがとうございました」と言っていただけることが何よりも嬉しいです。私の役割は、依頼者がより良い人生を歩めるようお手伝いをすることです。事件終了後、依頼者の表情がすっきりしているのを見ると本当に嬉しく、弁護士の仕事をしていてよかったと実感します。

悩みを1人で抱えず、気軽に相談してほしい

ーープライベートについても伺います。休日の過ごし方や趣味を教えてください。

昔は旅行に行くことが多かったのですが、今は子どもがまだ小さいのと、犬を2匹飼っているので、なかなか遠出ができません。代わりに、日帰りであちこち出かけています。

よく行くのはディズニーランドとディズニーシーです。もともと千葉県出身ということもあって親しみがあり、今も年に数回行きます。キャラクターより、パークそのものに魅力を感じるんですよね。特に、ゲストのことを考えたホスピタリティの精神については、弁護士の仕事にも通ずるものがあります。

あとは、神社やお寺のご朱印を集めることが好きです。司法試験の受験生時代に、合格祈願であちこちの寺社仏閣をめぐっていたのですが、お守りが大量に貯まるより、ご朱印として1冊にまとめる方がスマートかなと思い、集めるようになりました。関東や京都はほぼ制覇して、ご朱印帳も5〜6冊あります。

ーー今後の展望を教えてください。

相続診断士の資格を活かして、引き続き相続分野に注力していきます。相続は近年、法改正がありましたし、空き家問題をはじめ、新たな論点が増えていくと思います。相続分野における新たな問題に対応できるように、日々勉強して、知見を深めたいです。

法教育など子どもに関する仕事や、行政法関連の案件も積極的に手がけたいと思っています。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へ、メッセージをお願いします。

1人で悩みを抱えていてもいいことはありません。どんどんマイナス思考に陥って気持ちが塞ぎ込んでしまうので、まずは誰かに相談していただくことが大事だと思います。弁護士に相談していただければ、法律の知識や経験を踏まえてアドバイスし、より良い人生を歩めるようお手伝いします。

私のモットーは、その方が築いてきた幸せな人生にトラブルが生じたときに、綻びが広がらないように守り、立て直すことです。「自分が誰かを幸せにしてあげる」というよりも、その方が努力して築いてきた幸せを守る存在になりたいと思っています。

弁護士は、昔ほど敷居が高い存在ではありません。戦々恐々とする必要はないので、まずはお問い合わせください。実際に話してみると、「思ったよりも話しやすいな」と感じられると思います。相談が遅くなるとその間に状況がこじれてしまうこともあるので、1人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

大塚 和樹 弁護士の取り扱う分野

  • 【当日・休日・夜間(20時まで)相談OK】開発許可・課税・福祉の抗告訴訟|行政の判断を法的に争う弁護士。 より実効的な解決案をご提案できるよう心がけています。
    相談料
    30分毎3,300円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
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  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
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  • 依頼内容
    国際離婚
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • 2019年 4月
    法政大学法学部法律学科非常勤講師

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

大塚 和樹 弁護士の法律相談一覧

  • 債務について裁判所から訴状が届きました。もともとお金を借りていた会社ではなく、債権回収会社から請求が来ています。1度訴訟請求されていて2009年12月18日に判決がでています。その後2010年3月11日に返済したのが最後で、それ以降は返済しておりません。今回の訴状は2020年3月11日に裁判所で受理されていますが、この場合裁判の時効は2019年12月19日ですが、最終入金日から10年になるのでしょうか?また時効の成立前に訴状を提出した場合には、受理日で時効が中断されるのでしょうか?
    いろいろ調べてみましたが、詳しいことがわかりませんでした。ご回答よろしくお願いします。

    大塚 和樹弁護士

    簡単に回答させていただきますと、判決確定後に一部返済した場合の消滅時効は「最終返済日の翌日から10年」が経過した時点で成立することになります。したがって、相談者様の場合、2020年3月12日が到来した時点に消滅時効が完成することになります。
    また、訴訟提起(裁判上の請求)による時効中断の効果は、裁判所に訴状を提出した時点、つまり、訴状の受理日に生じることになります。そして、ご相談では2020年3月11日(消滅時効が完成する前日)に訴状が裁判所に提出されているので、残念ながら時効が中断していると思います。

  • 個人再生を先日依頼してきました。
    その中に銀行系消費者金融があり、この消費者金融は3ヶ月ほどですぐ訴訟してくることを言われました。
    その為、本来もう少し長くしていただく予定だった契約金の分割払いをを6ヶ月で払い終え、9~10月頃に申し立てを行う事になりそうです。

    そこで以下質問です。

    1、3ヶ月程で訴訟(恐らく6月頃)されるのに、申し立てが9月になっても大丈夫なのでしょうか。

    2、自宅に訴訟の郵便が届くものと想定しています。届いた場合、どのように対処すればよいでしょうか。

    3、一人暮らしなので郵便が届くことは問題ありません。
    ですが、職場にも通知が届くのではないか不安です。
    出向勤務ですが、届く場合は出向元になる認識で違いないでしょうか。

    4、訴訟が届くとすぐに給与差押えになるのでしょうか。

    一番心配しているのは職場バレです。(親元には届かない認識です)
    何卒よろしくお願いいたします。

    大塚 和樹弁護士

    簡単ですが、以下のとおり回答いたします。
    質問1:仮に3か月後に訴訟提起がなされたとしても、訴訟提起の約1~2か月後に訴訟期日が開始し、その後に判決に至るまでさらに1~2か月を要します。ですので、9月頃に申立て予定ということであれば、特段心配は要らないと思います。
    質問2:訴訟提起がなされると、ご自宅宛に裁判所の封筒で訴状が送達されることになります。お受け取りになりましたら、念のため、ご依頼されている弁護士に連絡するのが良いです。
    質問3:訴訟提起段階では、ご自宅宛に訴状を送っても届かないなどの事情がない限り、職場に訴状が届くことは基本的にはありません。また、この銀行系消費者金融が相談者様のお勤め先を把握されているかによりますが、弁護士から受任通知を発生していれば、返済の催促などの連絡がお勤め先にされることはありません。
    質問4:銀行系消費者金融が仮差押え(訴訟提起前に給料を差し押さえる手続)まですることは非常に稀ですので、訴訟提起されたとしても、すぐに給料の差押えをされることはありません。消費者金融が差押えをするためには、まず訴訟提起して判決をもらう必要がありますが、おそらく判決が出る頃には個人再生の申立てがなされている時期かと思います。そのため、基本的にはお勤め先にバレる心配はないかと思いますが、念のため、ご依頼された弁護士にもよく相談された方が良いと思います。

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