おおつか かずき

大塚 和樹 弁護士 プロフィール

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大塚 和樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 訴状

    債務について裁判所から訴状が届きました。もともとお金を借りていた会社ではなく、債権回収会社から請求が来ています。1度訴訟請求されていて2009年12月18日に判決がでています。その後2010年3月11日に返済したのが最後で、それ以降は返済しておりません。今回の訴状は2020年3月11日に裁判所で受理されていますが、この場合裁判の時効は2019年12月19日ですが、最終入金日から10年になるのでしょうか?また時効の成立前に訴状を提出した場合には、受理日で時効が中断されるのでしょうか?
    いろいろ調べてみましたが、詳しいことがわかりませんでした。ご回答よろしくお願いします。

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡単に回答させていただきますと、判決確定後に一部返済した場合の消滅時効は「最終返済日の翌日から10年」が経過した時点で成立することになります。したがって、相談者様の場合、2020年3月12日が到来した時点に消滅時効が完成することになります。
    また、訴訟提起(裁判上の請求)による時効中断の効果は、裁判所に訴状を提出した時点、つまり、訴状の受理日に生じることになります。そして、ご相談では2020年3月11日(消滅時効が完成する前日)に訴状が裁判所に提出されているので、残念ながら時効が中断していると思います。

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  • 個人再生

    個人再生を先日依頼してきました。
    その中に銀行系消費者金融があり、この消費者金融は3ヶ月ほどですぐ訴訟してくることを言われました。
    その為、本来もう少し長くしていただく予定だった契約金の分割払いをを6ヶ月で払い終え、9~10月頃に申し立てを行う事になりそうです。

    そこで以下質問です。

    1、3ヶ月程で訴訟(恐らく6月頃)されるのに、申し立てが9月になっても大丈夫なのでしょうか。

    2、自宅に訴訟の郵便が届くものと想定しています。届いた場合、どのように対処すればよいでしょうか。

    3、一人暮らしなので郵便が届くことは問題ありません。
    ですが、職場にも通知が届くのではないか不安です。
    出向勤務ですが、届く場合は出向元になる認識で違いないでしょうか。

    4、訴訟が届くとすぐに給与差押えになるのでしょうか。

    一番心配しているのは職場バレです。(親元には届かない認識です)
    何卒よろしくお願いいたします。

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡単ですが、以下のとおり回答いたします。
    質問1:仮に3か月後に訴訟提起がなされたとしても、訴訟提起の約1~2か月後に訴訟期日が開始し、その後に判決に至るまでさらに1~2か月を要します。ですので、9月頃に申立て予定ということであれば、特段心配は要らないと思います。
    質問2:訴訟提起がなされると、ご自宅宛に裁判所の封筒で訴状が送達されることになります。お受け取りになりましたら、念のため、ご依頼されている弁護士に連絡するのが良いです。
    質問3:訴訟提起段階では、ご自宅宛に訴状を送っても届かないなどの事情がない限り、職場に訴状が届くことは基本的にはありません。また、この銀行系消費者金融が相談者様のお勤め先を把握されているかによりますが、弁護士から受任通知を発生していれば、返済の催促などの連絡がお勤め先にされることはありません。
    質問4:銀行系消費者金融が仮差押え(訴訟提起前に給料を差し押さえる手続)まですることは非常に稀ですので、訴訟提起されたとしても、すぐに給料の差押えをされることはありません。消費者金融が差押えをするためには、まず訴訟提起して判決をもらう必要がありますが、おそらく判決が出る頃には個人再生の申立てがなされている時期かと思います。そのため、基本的にはお勤め先にバレる心配はないかと思いますが、念のため、ご依頼された弁護士にもよく相談された方が良いと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    私が車で赤信号で停車している時に、
    後ろから車が追突してきました。
    0対10の事故です。
    相手の保険会社から、慰謝料額が送られてきました。
    怪我は、首のむち打ちです。

    慰謝料額は798.00円

    総治療期間 38日〔1ヶ月➕8日〕
    1ヶ月の慰謝料.12.6万円➕〔2ヶ月の慰謝料、25.2万➖12.6万円〕✖️8日/30日=159.600円✖️1/2〔通院の頻度です。〕=79.800円
    ということなんですが、
    この金額は、妥当な金額なのでしょうか?


    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同乗者の方についても、基本的には相談者様の加入されている保険(弁護士特約)を利用して、交渉を弁護士にご依頼頂くことが可能です。

    ①通院慰謝料について
    こちらも同様に、通院頻度が少なくないことが前提ですが、むち打ち治療での通院期間が66日と仮定した場合、【36万円(2か月)+{17万円×(6/30日)}=39万4000円】という計算結果になります。
    ②休業損害について
    保険会社からの提示金額は自賠責基準(1日5700円)です。主婦の方の休業損害は、賃金センサスの平均年収額(学歴や年齢により異なります)を基礎収入として、実通院日数(場合によっては治療期間)から算出することになります。具体的には、ご依頼される弁護士にご相談頂ければと思います。

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  • 面会交流

    2020年度で高校二年生になる者です。
    現在両親は離婚しており、私は母と二人暮らしです。
    しかし最近母の体調が悪く入院するかもしれないという事態になっています。
    ちなみに父も母も韓国人で、親戚はほとんど韓国や中国で住んでいます。
    あまり考えたくはありませんが母がもしこの世を去ってしまった場合について質問させていただきます。

    Q1 一人暮らしはできるのか。

    Q2 施設に行かなければいけないのか。

    Q3 離婚済みの父親のいる韓国まで行かなければいけないのか。

    Q4 国から何かしらの金銭的な補助はあるのか

    Q5 最悪恋人と同棲することは可能なのか

    以上の5つです。
    是非ご回答よろしくお願い致します。

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件ですか、以下のとおり順番に回答させていただきます。
    まず前提として「未成年後見」制度を説明します。未成年後見人とは、未成年者の方の親権者がいなくなった場合に、本人又はご親族の申立てにより、未成年者の法定代理人として裁判所から選ばれる者のことをいいます。
    また、未成年後見人の主な仕事は、未成年者の身上監護をすることです。具体的には、未成年者が成人に達するまで、適切な衣食住を確保し、その生活や教育、就労など生活全般について助言や監督を行います。
    そして、誰が未成年後見人になるかですが、ご親族の方が就任するのが一般的です。適切なご親族がいない場合には、弁護士などの第三者が選ばれることもあります。なお、未成年後見人を誰にするかは、遺言書であらかじめ指定することが出来ます。最終的には裁判所が判断することになりますが、どうしても心配であればお母様に事前に遺言書を作成していただくということも一つの手段です。

    Q1:一人暮らしが可能か、未成年後見人と同居しなければならないかは、当該未成年者の年齢や生活状況などを考慮して、未成年後見人が判断することになります。そのため、一概に一人暮らしが出来ないわけではないと思います。
    Q2:養護施設に入所するかどうかも、未成年の状況に応じての判断になりますので、必ず施設に入所するわけではないと思います。
    Q3:離婚したお父様が自動的に親権者になるわけではありません。様々な事情から、裁判所が誰を未成年後見人にするかを決めることになります。
    Q4:未成年の資産状況によって、各地方自治体から公的支援を受けることが可能な場合もあります(必要な手続は未成年後見人が検討します)。そもそも、未成年後見人の選任申立てをご自分で行うのは難しいと思います。万が一、お母様が亡くなってしまった場合には、お住まいの地域にある市役所にご相談に行くことをお勧めします。
    Q5:恋人の方と同居出来るか否かも、基本的には未成年後見人の判断によるかと思います。

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  • 通常訴訟

    民事裁判において、原告、被告の当事者同士が相手に対して質問することはできるのでしょうか?
    それとも裁判官に相手になになにを質問して下さいと頼み、裁判官の許可のもと質問するのでしょうか?

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判期日(口頭弁論や弁論準備手続など)において、当事者又は代理人が出頭している場合、直接質問することは可能です。ただし、質問を受けた当事者に対して、その場ですぐに回答することまでは強制出来ません。

    また、口頭での質問に限らず、求釈明という形で準備書面に記載することにより、回答を求めることも可能です。

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  • インターネット

    すみません。新たに質問させて頂きますが
    イニシャル、車種(色も)職業(自営で職種)と、
    分かる人には 特定されてしまう可能性が
    ある場合 やはり個人情報になってしまいますか?

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今現在は,後のイニシャル・車種・職業のみの書き込みが残っているとのことですが,その情報のみでプライバシー権の侵害等の損害賠償請求があることは通常考えがたいと思います。

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  • 交通事故

    工事会社が歩道にて作業していました!私が運転手で妻が助手に乗っていました!その電気会社の物が車に飛んできて、走行中の私の車に接触!その為に私が急ブレーキをかけ、妻が怪我をしました!診断書には1ヶ月の加療みこみと診断されました!警察には自然災害とのことで、刑事罰はないようなんですが!民事訴訟をおこして、相手にどれくらいの慰謝料請求できますか?相手は損害賠償はするとのことなのですが?

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な交通事故により傷害を負ったことに対する慰謝料としては,
    ①入通院慰謝料
    ②後遺障害慰謝料
    が考えられます。

    被害者の怪我の具合や加害者の対応などの事情によって,慰謝料の金額が増減額することになりますが,仮にご相談者様の奥様がむち打ち症で1ヶ月通院治療した場合は「19万円」,それ以外の症状で1ヶ月通院治療した場合は「28万円」という裁判基準がありますので,ご参考にして頂ければと思います。

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  • 行政事件

    市議会に陳情をして
    付託されました。

    後になって、陳情の理由を
    追記したいと考えました、

    いちど議会に出した陳情を訂正したり
    理由を追加したりすることはできるのでしょうか?

    その場合、なんという書面をつくればいいでしょうか。

    宜しくお願いします。

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    市議会に陳情書を提出して,付託されたということは,今後委員会での審査に移行するものと考えられます。各自治体によって対応は異なりますが,一般的に委員会での審査前であれば,陳情書の内容の訂正をすることは可能です。

    基本的には,市議会に陳情書を提出したときと同様の方法で,陳情内容の訂正書を作成して提出することになります。以下に文書例を載せますので,参考にして頂けたらと思います。

    〈文書例〉
             陳情の一部訂正(削除)について

      年  月  日提出しました「○○○○○についての陳情」については,陳情文の一部を次のとおり訂正(削除)したいので,御承諾くださるようお願いいたします。

     本文○行目「○○」を「××」に訂正。
     陳情事項○○を削除。

                              年  月  日
                       住所
                       氏名(署名または記名押印)㊞
    ○○市議会議長
    ○ ○ ○ ○ 様

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    交通事故の損害賠償の時効は3年ですよね。

    現在,示談交渉中ですが,加害者側は損害賠償責任は認めているものの,金額に争いがあり合意に至っておらず,賠償金は全く受け取っていません。
    債務の承認による時効中断は,加害者自認の賠償額を超える部分は,時効中断効は及ばないのでしょうか?

    大塚 和樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故を理由とする損害賠償は,不法行為に基づく損害賠償請求に該当するため,相談者様がご指摘するとおり,民法724条前段により「被害者が損害及び加害者を知った時から3年」で時効になります。

    示談交渉中に,交通事故の賠償金額について争いになることはよくあります。そこで,被害者が請求する金額のうち一部についてのみ支払義務があることを加害者側が認めている場合に,承認による時効中断はどの範囲に及ぶのかが問題になります。
    この問題に関して裁判例では,①交通事故による損害賠償債務は,それ自体が治療費や休業補償費などの各項目によって分けられるものではなく,全体として1個の損害賠償債務として発生していること,また,②交渉段階においては具体的な賠償額が不確定であり,最終的に交渉や裁判によって賠償額が確定すれば,当初から賠償額全部について承認していたと考えられることなどを理由に,一部についての承認は,全部ついての債務承認として時効中断すると判断されています。

    したがって,交渉段階において加害者が自認している賠償額を超える部分についても,時効中断効が及ぶといえます。

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  • 借金

    1月に消費者金融から通告書の手紙がきました。
    弊社は、菅の裁判所にて債務名義を取得しております。
    と書いてあり、
    ご入金、ご連絡期限、令和2年2月4日
    と書いてありました。
    そのまま無視して、
    2月にまた消費者金融から、今度ははがきが届きました。
    和解債権の一括支払請求のハガキでした。

    基本契約指結日、平成16年12月30日、
    最終貸付日、平成17年9月19日
    です。
    援用できますか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    過去10年以内に消費者金融より訴訟提起等がなされているか、過去5年以内に一部返済をしている場合(訴訟提起がない場合)には、消滅時効の進行が中断している可能性があります。
    しかしながら、特にお心当たりがないということでしたら、少なくとも最終貸付日(最終取引日)の翌日から5年が経過していることは明らかですので、内容証明郵便等により「時効援用の意思表示」を行うことで、消滅時効の成立が認められるかと思います。

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  • 任意整理

    和解について質問します。任意整理の費用を払い終えて和解交渉が始まるみたいですがだいたいどのくらいで和解成立になりますか?あと和解成立したら何か用紙が家に届きますか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    一般的な任意整理の流れをご説明させていただきます。
    ①受任通知・債権調査:弁護士より任意整理をする各債権者に対して受任通知書を発送します。それに対して、各債権者より債権調査表(現在の債務総額を記載した書面)が1~2か月程で届きます。
    ②返済計画提示・和解交渉:弁護士は各債権者からの債権調査表を元に(過払金の有無も確認します)、依頼者様の支払原資(月々の収入から返済に充てられる金額)を確認して返済計画案を作成します。その上で、各債権者に返済計画案を提示して和解交渉を行います。和解成立までには1~2か月程を要します。
    ③返済開始:各債権者と成立した和解内容にしたがって、毎月の返済を開始していただきます。和解成立の翌月又は翌々月からの返済開始が多いです。

    各債権者との任意和解が成立すると、必ず和解書(債務弁済契約書)が作成されます。こちらは、事件終了時に依頼者様に原本をお渡しさせていただくかと思います。

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  • 相続

    わたしは離婚をしていて1人娘がいます。
    離婚した夫には3人の子供がいました。娘にしたら異母兄弟になるのですが、離婚して20年近く連絡はとっていないのですが、 
    ①私が死んでもし娘も独身でこのままいた場合には娘の財産は異母兄弟にいくのでしょうか
    ②いかないようにするには方法がありますか?
    異母兄弟の住所や離婚した夫が住んでいる所は全くわかりません
    よろしくお願いします

    大塚 和樹弁護士
    回答

    簡単ですが回答させていただきます。
    確かに、異母兄弟や異父兄弟でも相続の問題は発生します。しかし、相談者様の場合ですと、相談者様の相続人は(元ご主人側のお子様三人を養子縁組していたなどの事情がない限り)娘さんお一人だけだと思います。異母兄弟の方々は、娘さんからすれば「異母兄弟」ですが、相談者様の相続権はありません(「異父兄弟」ではないため)。
    他方で、元ご主人の相続に関しては、娘さんと異母兄弟の方々が相続人に該当します。たとえ、元ご主人が再婚していても変わりありません。

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  • 相続財産

    祖母の相続で、遺言により私(代襲相続)には相続分は無いため、遺留分を請求するなら応じます。という内容の書類が遺言執行者から届きました。
    そこに記載されていた財産は、1つの銀行預金に入っていた500万のみとなっていましたが、祖母の生前の収入や支出を考えると納得できるような金額ではありません。
    祖母の面倒を見ていた父の妹が、生前に自分の口座に移したりしているのでは無いかと考えています。
    そこで質問なのですが、

    私が銀行預金の取引履歴を調べて、大きな出金などあやしい履歴があったとしても、問い詰めても知らないと言われる可能性が高いと思うのですが、その場合は弁護士に依頼して調停や裁判などするしかないのでしょうか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    簡単ですが回答させていただきます。
    ご指摘のとおり、生前の取引履歴から不自然な出金が確認された場合、被相続人から一部の相続人に対する生前贈与(特別受益)が疑われます。
    具体的には、被相続人の生活状況や当該預金口座の管理状況などから、一部の相続人に対する「遺産の前渡し」と評価すべきであることを主張することになります。
    いずれにせよ、被相続人が生前にどのような資産を保有していたかを把握する必要がありますので、可能であれば遺言執行者(又は遺言書により遺産を取得する方)に対して、生前に解約された預金口座がないかなど財産開示を求めるべきかと思います。なお、弁護士にご依頼頂ければ、メガバンクやゆうちょ銀行などについては、生前に預貯金口座を保有していたかを調査することが可能かと思います。
    遺留分侵害額については、まずは交渉での解決が望ましいですが、相手方が任意の和解に応じない場合には、遺留分減殺請求調停や訴訟をする必要があります。

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  • エステ・美容グッズ

    4年ほど前に包茎手術を受けました。
    カウンセリング時に傷跡が残るのか確認したところ、
    「昔は残っていたが、今の手術では傷は残らない」
    とハッキリ言っていたため、70万円ほどで手術を受けました。
    しかし、1年近くたっても傷跡は消えませんでした。
    クリニックに連絡したところ、
    「傷跡をマッサージすれば徐々に消えていきます。それでも残るようでしたら来院してください」
    と言われました。
    しばらくマッサージを続けましたが傷が消えないため、クリニックに行きました。すると
    「傷が残らないなんてことはない。そんなことは言っていない。気になるならレーザーで目立たなくすることはできる。ただし追加費用が掛かる」
    と言われました。信用できないため、断り帰りました。
    今でもローンを払い続けていますが、傷は残っています。
    「傷が残らない」から手術を受けたのに話が違いました。
    何とか手術費を取り戻したいと考えています。

    費用の返金を求めることはは可能でしょうか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    簡単ですが、ご回答させて頂きます。
    ご相談のような美容医療行為については、債務不履行又は不法行為という法律上の根拠に基づき、施術に要した費用相当額の支払いを求めることになるかと思います。
    具体的には、傷痕が残るリスクなど施術を受けるに当たりどのような説明がなされたか、一般的な医学的見地から施術内容に問題があったかが争点になることが予想されます。
    まずはクリニック側との話合いによる解決を目指すのが望ましいですが、クリニック側が任意の支払に応じない場合、訴訟提起しなければならない可能性もあります。もっとも、訴訟手続を弁護士にご依頼いただくと、結果として、請求金額以上の費用をご負担いただく可能性もありますので、慎重にご検討いただくことをお勧めします。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    私が車で赤信号で停車している時に、
    後ろから車が追突してきました。
    0対10の事故です。
    相手の保険会社から、慰謝料額が送られてきました。
    怪我は、首のむち打ちです。

    慰謝料額は798.00円

    総治療期間 38日〔1ヶ月➕8日〕
    1ヶ月の慰謝料.12.6万円➕〔2ヶ月の慰謝料、25.2万➖12.6万円〕✖️8日/30日=159.600円✖️1/2〔通院の頻度です。〕=79.800円
    ということなんですが、
    この金額は、妥当な金額なのでしょうか?


    大塚 和樹弁護士
    回答

    まず交通事故における慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」がありますが、今回ご質問の慰謝料は「入通院慰謝料」に該当します。
    また、慰謝料の算定方法としては、一般的に①自賠責基準(1日4200円×入通院期間)、②任意保険基準(保険会社が独自に設定する算定方法)、③弁護士基準(裁判基準で最も高額)があります。
    そして、弁護士基準では、通院期間(総日数)を基準に計算するのが原則ですが、通院頻度が少ない場合(週1回程度など)には実通院日数×3.5を基準に計算することになります。

    相談者様の場合、通院頻度も少ないわけではなく、むち打ち治療での通院期間が38日と仮定した場合、【19万円(30日)+{17万円×(8/30日)}=23万5333円】という計算結果になります。

    ただし、この金額は交渉を弁護士にご依頼された場合で、かつ、通院頻度が少なくないことを前提に算定される最大金額となります。実際に弁護士にご依頼されたとしても、必ず上記金額で和解出来るわけではないことを念頭に、弁護士費用特約の有無や通院状況などを考慮して、保険会社からの提示金額を受け入れるか否かをご判断いただくのが良いかと思います。

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  • 少額訴訟

    請負代金の回収です。
    管轄裁判所がどうなるのか教えてください。

    G社という飲食店やガソリンスタンド等の接客等の覆面調査をする会社があり、
    そこが被告です。本社は東京にあります。
    同社のホームページから会員登録し、マニュアル等読んで簡単な試験に合格後、
    覆面調査を行いネットでレポートを提出し、同社がそれをチェック後請負完了です。
    請け負う仕事は全国各地にあり、北海道から沖縄まであって、全国に会員登録した
    登録者がいて、それぞれ各地で覆面調査を行い報酬を銀行振込で受け取ることになって
    います。

    請負報酬の支払いは、同社HPの説明では、
    「ご報告が完了しましたら、評価月の月末から4週間〜6週間後に支払いが行われます。」
    とあり、例えば2019年12月分は2月上旬から中旬にかけて支払いがなされます。
    しかし、2019年11月分が2020年1月15日に振込による支払いがあった
    あと、2019年12月分以降は一切なされません。再三の請求をしているのですが、
    未払いのままです。
    そこで、少額訴訟を簡裁に提起しようと考えてますが、裁判所の管轄は相手方の
    管轄裁判所である東京になるのでしょうか?それとも、支払地である、登録者所在の
    簡易裁判所になるのでしょうか?
    なお、訴額は16万円程度です。

    大塚 和樹弁護士
    回答

    ご質問の管轄ですが、まず被告である覆面調査会社の本社所在地を管轄する簡易裁判所が該当します(普通裁判籍による管轄)。また、請負報酬の請求は「財産権上の訴え」ですので、義務履行地である相談者様の住所地を管轄する簡易裁判所も該当することになります(特別裁判籍による管轄)。そのため、もし請負代金の支払を求める訴えを提起するのであれば、相談者様の住所地を管轄する簡易裁判所に訴訟提起するのが良いかと思います。

    もっとも、覆面調査会社との契約によっては、紛争に関する専属管轄の定めがあるかもしれませんので、契約内容をご確認頂くことをお勧めします。

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  • 相続財産

    相続する土地の件でご相談です。6年前父が亡くなり母が全て相続する事で兄妹は納得しました。(4人兄妹、私(母の介護)、長男、次女、次男(母と同居))今回、母が亡くなり相続の対象の土地は4ヶ所。1番価値があり現在住んでいる場所を次男が相続、残りの3ヶ所は私が相続、他兄妹は相続しないと言う事で決まりましたが、次男の嫁は外人、子供は一人(男高校生)なのでずっと日本に居るとは限らず、その場所を相続するならその土地とお墓を代々守って欲しいと話をしたところ、心良く受けてくれました。
    1.口約束では困るので誓約書を作りたいと思っていますがどこからの様な誓約書なら有効でしょう?
    2.誓約書の書き方で注意する点はありますか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    ご相談については、「遺産分割協議書」と「お墓の承継に関する合意書(誓約書)」を作成する必要があろうかと思います。

    まず、遺産分割協議書についてですが、次男の方が故人のお墓を承継して守っていくことを条件に、当該土地を単独で相続(取得)することを明記すべきです。もっとも、仮に次男の方が条件を守らなかったとしても、遺産分割協議自体が無効になるわけではありません。

    そこで、相続人間又は相談者様と次男の方との間で、同時に祭祀の承継に関する合意書を作成するのが良いと思います。具体的には、①当該墓地の使用権と所有権を次男の方が承継すること、②当該墓地の管理や祭祀については、次男の方が自己の費用負担により責任をもって執り行うこと、③仮に違反した場合には違約金の支払義務が発生すること、などの条項を盛り込むことが考えられます。

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  • 行政事件

    情報公開条例に基づき行われた部分開示の処分に、開示請求者が処分を不服として審査請求し、それに対して審査庁が棄却の裁決を出した場合でも、処分庁が自ら処分を取り消し、開示に応じることは可能ですか?また可能な場合、どのような手続きが必要となりますか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    審査庁の裁決内容にかかわらず、処分庁は自らが行った処分に違法又は不当な点等があると判断した場合には、処分を取り消すことが可能です(なお、裁決の内容を変更することは許されません)。また、処分の取消しに関して、法律上は特段の手続を定めていないのが一般的かと思います。

    もっとも、情報公開条例における開示請求に対する一部開示決定(一部開示拒否)が取消されたからといって、必ずしも今度は全部開示決定がなされるとは限りませんので、注意が必要です。

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  • 遺産分割

    昨年の11月に実母が亡くなりました。母親が亡くなる数日前に兄へ銀行からお金を下ろすよう指示がありました。その後そのお金がどうなったのか、そもそも小額しかないと思うのですが遺産の明細が分からない状況です。遺産相続が仮に小額であっても対象となる相続人に開示する必要があるのでしょうか?小額なので遺産など分割して欲しいとは思っていなく、兄が全く開示しない不信感から法的に如何な事なのか知りたく相談させて頂きました。ちなみに遺言書などはありません。よろしくお願い申し上げます。

    大塚 和樹弁護士
    回答

    基本的には、たとえ相続財産が少額であっても、遺産の詳細を確認した上で、相続人間で遺産分割協議を行う必要があると思います。故人様名義の預金残高が少額であったとしても、銀行から預金全額の払戻を受けるためには、遺言書がない場合には相続人全員の承諾又は遺産分割協議などが必要となります。

    また、お兄様が相続財産の開示に応じない場合、故人様が保有していた預貯金の情報(銀行名や支店名)がお分かりになるのであれば、相談者様単独で預金の残高証明書や取引履歴を取得することも可能です。もし、お分かりにならない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行い、その手続の中でお兄様に遺産情報の開示を求めることも手段の一つだと思います。

    加えて、故人様がお亡くなりになる直前に、お兄様へ振込があったようですが「生前贈与」に該当することが疑われます。たとえ、相続開始時に残された遺産総額が少額であったとしても、生前に相続人の一人に対して「遺産の前渡し」と評価されるような贈与がある場合には、当該贈与価額も遺産総額に加えた上で遺産分割協議を行うことになります。そのため、相談者様におかれましては、故人様からお兄様に対して、生前に多額の金銭の贈与などがないかどうかも、預金口座の取引履歴などから確認する必要があるかと思います。

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  • 相続人

    昨年6月に被相続人が亡くなりました。
    預金取引明細を過去10年分銀行から取り寄せたら、1人の相続人が1億円を9年前に被相続人の口座から自分が社長の家業の法人へとお金を移動していたことがわかりました。
    その1億円という金額は、残った遺産総額とほぼ同じです。
    相続人は三名です。

    宜しくお願します。

    大塚 和樹弁護士
    回答

    生前、被相続人が相続人の生計(生活の資本)のために贈与された財産については、いわゆる「特別受益」と判断されるのが一般的です。

    そして、特別受益がある場合の相続は、相続人同士の公平さのために特別受益分はいったん相続財産に戻され、その後、改めて遺産分割がなされます。その際、特別受益を受けていた当該相続人は、自分の相続分から特別受益相当額が差し引かれることになります。

    ご相談内容からすれば、特定の相続人に対する1億円の資金援助に関しては、特別受益として十分争う余地があると思います。つまり、被相続人の遺産総額を約2億円として、相続人3名で遺産分割協議を進めることになります。

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  • インターネット

    すみません。新たに質問させて頂きますが
    イニシャル、車種(色も)職業(自営で職種)と、
    分かる人には 特定されてしまう可能性が
    ある場合 やはり個人情報になってしまいますか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    個人情報保護法では、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」と規定されています。

    通常想定される事項としては,氏名・生年月日・連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)・会社での職位又は所属情報など,氏名等と組み合わせることによって,特定の個人が識別出来るようなものが挙げられます。

    相談者様の場合は,イニシャル・車種・職種ということですが,それらの情報を組み合わせると,分かる人には特定の個人が識別できるように思われます。「個人情報」に該当するかはかなり微妙なケースかと思いますが,それが直ちに名誉毀損やプライバシー権の侵害と評価されるとは言えません。

    おそらく,情報も削除されているとのことですので,相談者様が掲載した情報によりプライバシー権が侵害されたとして,損害賠償請求等の法的手段を講じてくる可能性は低いと考えられますが,今後は投稿内容は慎重に判断されることをおすすめします。

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  • 離婚・男女問題

    相手方が署名捺印した示談書が2部あるのですが、こちらも署名捺印して1部送り返す場合、割印がないと示談書は無効になってしまうのでしょうか?
    また、割印をする場合は、甲乙両者の割印がないと示談書の効力はないのでしょうか?

    回答よろしくお願い致します。

    大塚 和樹弁護士
    回答

    「割印」は同じ文書が2部作成された際に,2部の文書が一体性(関連性)を持つ文書であることを証明する効力を持ちます。

    割印がないと示談書が無効になるか?とのご質問ですが,法律上は署名捺印があるのであれば,示談書として直ちに「無効」ということにはならないと思います。ご相談者様が所持している1部の示談書に双方の署名捺印があるのであれば,それ自体示談書として有効に成立しているもの,つまり,「両者の間で有効に示談が成立したことを直接証明する文書」(直接証拠)と捉えることが可能です。

    また,割印をする場合,両者それぞれの割印を押すのが通常ですが,上記のとおり,どちらかの割印がないからといって,直ちに示談書の効力が否定されるものではありません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    訴訟費用執行免除に必要な書類はなんですか?時間がありません 早急に回答お願いします

    大塚 和樹弁護士
    回答

    訴訟費用執行免除申立書を裁判所に提出して,執行免除の申立てを行うことになります。
    この申立てにあたっては,「訴訟費用を完納することができない事由」があることを説明・記載する必要があります。

    具体的には
    ①収入に関する疎明資料(給与明細書,源泉徴収票,生活保護受給証明書等)
    ②財産に関する疎明資料(不動産登記簿謄本,自動車の車検証,預貯金通帳の写し,有価証券の写し等)
    ③負債に関する疎明資料(金融機関からの借入の明細書,借入・公共料金・税金等の督促状等)
    ④扶養家族に関する疎明資料(住民票,保険証等)
    ⑤生活費に関する疎明資料(賃貸借契約書,公共料金の請求書・領収書等)
    を添付することが考えられます。

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  • 上訴・再審

    人事委員会に不利益処分に関する審査請求不服申立てが打ち切りの場合どのようになりますか

    大塚 和樹弁護士
    回答

    不利益処分に関する審査請求の打切りについては,各都道府県が定める規則に定められていますが,基本的には「審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合」に打切りが認められています。

    打切りに至った理由によって対応は異なるとは思いますが,審査が打ち切られた場合には,当該審査請求は「棄却」されたものとなるため,もともとの不利益処分の取消しを求める訴訟(取消しの訴え)を処分庁を被告として提起することが考えられます。

    いずれにしても,審査が打ち切られたことについて,人事委員会から書面で通知があると思いますので,打ち切りになった理由を見てから,今後の対応を検討することになると思います。

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  • クーリングオフ

    本日硬貨を売りたくて自宅買取を依頼しました。
    待ち時間の間に部屋をあさるとネックレスと指輪が出て来たためそれも査定して貰い4点で約10万になりました。
    査定際に特に内訳の説明なく書類にサインをし業者帰宅後
    取引後値段の内訳を見て指輪が理想の額ではなかったことに気づきました。
    ここで質問ですが指輪のみをクーリングオフする事は可能でしょうか?

    大塚 和樹弁護士
    回答

    まず「クーリングオフ」とは、商品を購入やサービス契約をした場合に、通常は何の理由もなく契約を解除することはできないところを、消費者を保護するために、契約から一定の期間内であれば契約を買主の側から一方的に解除できるという制度です。
    そのため、指輪の買取を業者に依頼した場合には、「消費者」に該当しないため、クーリングオフ制度を利用することは出来ません。

    相談者様の場合は、査定をした買取業者に対して、もう一度査定額の内訳の説明を求めることなどが考えられますが、買取を依頼する際に騙されたなどの特別な事情のない限り、売主の側から一方的に指輪の買取を解除(なかったことにする)することは難しいと考えられます。

    買取業者に連絡して、買取をキャンセル出来るかを確認してみるほかないと思います。

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  • セクハラ

    職場での、セクハラ、猥褻行為、パワハラの証拠として、確固たるものをお教えください。

    大塚 和樹弁護士
    回答

    ハラスメント行為を立証する証拠としては,
    ①メール,FAXなどの業務連絡
    ②指示のメモや手紙等
    ③会話や発言を録音したもの
    ④どのようなハラスメント受けたが具体的に書かれている日記
    ⑤会社内にハラスメント相談窓口がある場合にはその相談記録
    ⑥ハラスメントによりカウンセリングを受けた場合にはその記録
    ⑦ハラスメントにより病院に通院した場合にはその診断書等
    などの資料が一般的に想定されます。

    ※ただし,セクハラやパワハラの内容は事案によって様々なものがあり,訴訟になった場合には上記に挙げた客観的な証拠があれば有利になるとは言えますが,絶対にハラスメントの存在を立証できるような証拠になるとまでは言い切れません。
    現在も職場でのハラスメントにお悩みであれば,各相談センターや弁護士に相談してみるのが良いかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    兄の代理で質問します。

    兄は現在妻と別居中。
    妻は、二人の子供を連れ実家に帰りました。

    別居の原因は、妻の浮気があったからです。

    しかし、妻は、自分の子供には、
    『パパが女性と浮気したから、仕方なく別居した』と、子供には兄が悪いと説明しています。

    事実と真逆なので、とても憤りを感じでいます。

    兄は大人なので我慢していますが、
    子供とは、定期的に会って、仲良く出掛けたり、
    いい関係を築いているのに、
    『パパが浮気をした』などという、
    事実無根な話を子供が真に受けてしまった場合、
    子供の気持ちが精神的に追いやられてしまい、
    兄を嫌いになったり、
    病気や人間不信に陥らないか心配しています。

    もしかしたら、妻は子供達に夫の悪い印象を話し
    夫の悪いイメージを子供達の脳裏に埋め込み、
    夫から子供を遠ざけたいのかと考えてしまいます

    子供の目の前で、『浮気した貴方が悪い』などの言葉を子供達の前で私に浴びせますが、
    この妻の行為は、
    子供の心理的虐待にあたるのではないかと
    思っていますが、、、いかがでしょうか?

    妻は、何度も兄が浮気をしたと子供達の前で
    兄の悪口を言います。

    子供達の前では、言い争いや、相手の悪口を
    言うのは止めようと言っているのに、
    妻は全く止める気配がありません。

    事実はどうあれ、子供達の気持ちを乱すような
    言動は親として慎むべきではないのでしょうか?

    ①妻の行為は、子への精神的虐待にあたるのか?
    ②止めさせる方法はあるのか?

    上記①②の他に、なにか知恵があれば
    お貸しください。
    よろしくお願いいたします

    大塚 和樹弁護士
    回答

    「児童虐待」については,児童虐待防止法2条に定義規定がありますが(身体的虐待,性的虐待,ネグレクト,心理的虐待の4つの類型),この内の心理的虐待とは「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」と定義されています。

    ご相談者様の場合,お子様に直接的な言動等はないようですので,「児童に著しい心理的外傷を与える言動」に該当するかが問題となります。一般的には,児童自身に何らかの言動等により悪影響を及ぼすような行為を防止する法律ですので,「心理的虐待」に該当する可能性は低いと考えられます。
    しかしながら,両親間の不和によりお子様に悪影響が生じていることはあると思いますので,地域の子育て支援センターや子ども110番,児童相談所などに電話で相談してみるのが一番良いと思います。施設によっては,親権者の同意を得るのを前提に,一時的に保護してもらえるところもあります。

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  • 行政事件

    市議会に陳情をして
    付託されました。

    後になって、陳情の理由を
    追記したいと考えました、

    いちど議会に出した陳情を訂正したり
    理由を追加したりすることはできるのでしょうか?

    その場合、なんという書面をつくればいいでしょうか。

    宜しくお願いします。

    大塚 和樹弁護士
    回答

    継続審査ということは,まだ結果の通知がない状況だと思いますので,陳情の追加は受け付けてくれると考えられます。その場合には,「陳情の追加について」といった文題で作成して送付してみてはいかがでしょうか?

    念のため,大阪市会事務局 議事担当(06-6208-8681)に連絡してご確認されるのが確実だと思います。

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