【相続分野に特化した弁護士が初回相談から解決まで一貫対応】【100件以上の相続紛争解決実績】【立川南駅徒歩1分、オンライン相談歓迎】【初回90分無料】
立川相続法律事務所は、相続分野の取扱いに特化した法律事務所です。
遺産分割・遺留分請求といった相続問題の解決を得意とする弁護士が、初回相談から案件終結まで、全て一貫して対応します。
立川相続法律事務所の法律相談の特徴
【あなたのお話をじっくりとお聞きします】
相続問題は、一人一人抱える問題が異なりますので、オーダーメイド対応が特に必要な分野です。
ご相談者の個別具体的なご事情をじっくりと丁寧にお伺いし、
ご相談者の抱える問題を解決に向けた最も適切な方針をアドバイスいたします。
今何をするべきなのか、今後の処理方針としてどのような選択肢があるのか、そのために必要な費用はどれくらいか、といった相続問題でお悩みのご相談者が必要とする情報を、できるだけ初回相談にてご提供いたします。
ご相談者が時間を気にせずご安心してお話できるよう、初回の法律相談料は無料で90分間まで対応いたします。
【相続分野に特化した弁護士が初回相談から解決まで一貫対応】
初めだけ所長弁護士が対応して依頼した途端に他の弁護士に担当が変わる法律事務所も存在しますが、当事務所は、ご依頼後における相手方との連絡折衝、裁判期日への対応、主張書面や合意書面の作成、途中経過のご報告その他解決に至るまでのすべての手続について、同一の弁護士が一貫して対応いたします。
【セカンド・オピニオン歓迎】
セカンド・オピニオンをご希望の場合には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弁護士には守秘義務がありますので、セカンド・オピニオンを取得した事実が関係者に知れるおそれはありません。
当事務所のwebサイトもご覧下さい
【アクセス】
多摩モノレール線「立川南駅」徒歩1分、JR中央線・青梅線・南武線「立川駅」徒歩3分。
ZOOM、LINE電話等のオンライン面談(web面談)にも積極的に対応いたします。
(オンライン相談は遠方・海外にお住まいの方に限らず、お近くにお住まいの方もご利用いただけます。)
清水 茂 弁護士の取り扱う分野
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【100件以上の相続紛争解決実績|相続特化の弁護士が一貫サポート】【初回90分相談無料】相続分野の経験10年、「親身になってくれた」「任せて安心」の声多数。複雑な問題も、あなたの気持ちに寄り添いながら、最適な解決策を共に探します。□オンライン対応可、立川南駅徒歩1分相談料初回相談:無料(最大90分間)
2回目以降:1回当たり22,000円(最大90分間)
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな休日の過ごし方
- 家族と穏やかに過ごすことです。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
職歴
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2013年 1月横浜市の伴法律事務所へ入所
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2025年 4月横浜市の伴法律事務所を退所
学歴
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2009年 3月中央大学法学部卒業
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2011年 3月明治大学法科大学院修了
清水 茂 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
私は6年前に父から1500万円相当の土地、建物を贈与され、相続時精算課税の申告をしました。
その際の贈与税の申告書には、特別控除の残額2500万円、特別控除額1500万円、繰り越される特別控除額1000万円と記載があります。
そのような状況において、今年8月に父が死亡し、相続が発生。父の建物不動産300万円相当、預金400万円。
その他に生命保険(他の兄弟2人の受取人として525万円×2人)があります。
相続税の非課税額は、3000万円+600万円×3人=4800万円となるはずですが、兄弟は相続放棄の申請をし、受理されています。
【質問1】
私は今回父の全財産(保険除く)700万円を相続するにあたり、相続税は発生するでしょうか?
【質問2】
兄弟の生命保険は、相続放棄により非課税額500万円は適用されないとのことですが、相続税は発生しますか?
【質問3】
相続と贈与との関連はありますか?(相続時精算課税)。
【質問4】
相続税の申告を行う必要はありますか?
【質問1】
私は今回父の全財産(保険除く)700万円を相続するにあたり、相続税は発生するでしょうか?
基礎控除額の範囲内ですので、発生しないでしょう。
【質問2】
兄弟の生命保険は、相続放棄により非課税額500万円は適用されないとのことですが、相続税は発生しますか?
いずれにせよ基礎控除の範囲内であることは変わりないので、発生しないでしょう。
【質問3】
相続と贈与との関連はありますか?(相続時精算課税)。
密接な関連があります。
【質問4】
相続税の申告を行う必要はありますか?
贈与を受けた財産と相続財産とを合わせて基礎控除の範囲内ですので、申告の必要性は低いように見受けます。ただ、念のため税務署や税理士に相談することをお勧めします。 -
【相談の背景】
今回、すでに被相続人が5年以上所有していた不動産を相続してすぐ売却した場合。
【質問1】
相続の場合の所有期間の起算点は「被相続人が取得した日」からカウントされるため、すでに被相続人が5年以上所有していた不動産を相続してすぐ売却した場合は、長期譲渡益となるのですか?
譲渡所得税は、被相続人の購入価格よりも相続人の売却価格が上回って譲渡益が発生する場合にかかります。購入価格以下での売却価格にとどまれば、売却益がないので譲渡所得税はかかりません。
また、譲渡益が発生しても、居住用財産の特別控除などの税務上の特例を利用できれば、譲渡所得税がかからない場合もあります。
20年近くの所有であれば、もしかかるとすれば長期譲渡所得税です。短期譲渡所得税がかかることはありません。
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所属事務所情報
- 立川相続法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 190-0023東京都立川市柴崎町3-8-5 立川NXビル501
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- 地図
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- 最寄駅
- 多摩都市モノレール立川南駅より徒歩1分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
- https://t-souzoku.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
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【所属事務所】
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