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小島 直樹 弁護士の取り扱う分野
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
資格
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一級・二級建築士
一級または二級建築士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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IT国家資格
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
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一級建築士
使用言語
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英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
職歴
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通商産業省
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外務省在ギリシャ日本国大使館
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名古屋経済産業局
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新エネルギー・産業技術総合開発機構
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高圧ガス保安協会
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石油コンビナート高度統合運営技術研究組合
学歴
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埼玉県立浦和高等学校
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早稲田大学理工学部建築学科
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筑波大学大学院ビジネス科学研究科
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大宮法科大学院
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日本大学大学院法務研究科
小島 直樹 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
公共の賃貸住宅(特定されないように県営、区営、市営等とします。)の自治会の繰越金が年々増えています。
会費は、ほとんど歴代会長の一存で決められて使用されていて、他の住民に不満があります。
一旦自治会は解散して、新たに作り直すなどの提案が出てきています。
会則も30年以上前に作ったようですが、誰も見たことがなく、最近になって出てきました。
【質問1】
30年以上誰も見たことがなかった会則は、無効と考えてよろしいでしょうか?
入居時に見せられた住民もいません。
【質問2】
繰越金を分配する場合に、現在の居住世帯のみで分配できますか?
それとも過去の居住世帯にも、法律上分配する必要があるでしょうか?
30年以上前に当時の住人の合意により制定された会則であれば、その間、誰も見たことがなかったとしても、その会則は有効です。
解散する場合、会則に自治会の解散に関する規定があれば、その規定に従って手続きをとらなければなりません。
有効な手続きにより解散した場合の、残余財産の処分についても、会則に規定があるのであれば、それに従うことになります。
会則に規定がない場合、債務を履行したうえで残った財産は解散時の会員により分配することになりますが、どのように分配するかについては、解散を決定する際に会員の総意により決定することになります。 -
【相談の背景】
通信制高校2年生の息子が逮捕、留置されています。無免許で原付バイクに2人乗り、3台並んで走行し道路交通法違反などです。
現在学年末でして、レポート提出期限が勾留中にきてしまいます。単位を落としてしまうことになりそうなのですが、なんとかならないでしょうか?
国選弁護人曰く、紙の問題(タブレットでなく)なら可能かもしれないと言っていたのですが、鑑別所での事でしょうか?なかなか連絡が取れず確認できない状態です。
【質問1】
勾留中に紙の問題を解く(記入する)事は可能でしょうか?
【質問2】
その場合、どこでどの様な手続きになりますか?
ご相談のような事例の経験はありませんので、被疑者が手紙を出す場合と比較しての推測に基づくアドバイスです。
先ず、勾留中はパソコンや通信機器の使用は認められませんので、タブレットを使用してのレポート作成はできませんし、ネットでの検索や提出もできません。
用紙に筆記用具を使用して手書きで記載することは可能と考えます。
ただし、用紙が支給されることはありませんので、差し入れする必要があります。問題や参考書も差し入れることになります。
用紙、問題、参考書は全て勾留施設により点検され、問題がある場合は差し入れが認められないか、又は問題がある箇所が削除されたり塗りつぶされる場合があります。外国語の場合は日本語に翻訳しないと差し入れが認められません。
また、点検作業のために数日間かかるので、その間、本人は利用することができません。
筆記用具は勾留施設に備え付けのものを借りて使用するか、勾留施設内で購入して使用することになります。事故防止のため、勾留施設内では特別に認められた筆記用具以外は使用できません。
書き上げたレポートは宅下げにより誰かが受け取るか、又は勾留施設から郵送することになりますが、この場合も、勾留施設の点検の対象となり、そのために数日を要することになります。問題がある場合に郵送や宅下げが認められないのは差し入れの場合と同じです。外国語の場合は外国語のままでは認められないものと思われますが、具体的にどのようにして扱われるのかは分かりません。
以上のようなことになるはずですので、レポートの締め切りに間に合わせるためには、相当時間的余裕をもって準備する必要があります。
また、思わぬ障害が生じる可能性は十分、考えられますので、弁護人とよく相談して、弁護人の協力を得ることが重要です。
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