こじま なおき

小島 直樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小島総合法律事務所
所在地: 東京都 豊島区巣鴨3-24-5 ディアプラザ巣鴨第一403
巣鴨駅徒歩3分
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小島 直樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 無効な取引

    【相談の背景】
    公共の賃貸住宅(特定されないように県営、区営、市営等とします。)の自治会の繰越金が年々増えています。
    会費は、ほとんど歴代会長の一存で決められて使用されていて、他の住民に不満があります。
    一旦自治会は解散して、新たに作り直すなどの提案が出てきています。
    会則も30年以上前に作ったようですが、誰も見たことがなく、最近になって出てきました。

    【質問1】
    30年以上誰も見たことがなかった会則は、無効と考えてよろしいでしょうか?
    入居時に見せられた住民もいません。

    【質問2】
    繰越金を分配する場合に、現在の居住世帯のみで分配できますか?
    それとも過去の居住世帯にも、法律上分配する必要があるでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     30年以上前に当時の住人の合意により制定された会則であれば、その間、誰も見たことがなかったとしても、その会則は有効です。

     解散する場合、会則に自治会の解散に関する規定があれば、その規定に従って手続きをとらなければなりません。

     有効な手続きにより解散した場合の、残余財産の処分についても、会則に規定があるのであれば、それに従うことになります。

     会則に規定がない場合、債務を履行したうえで残った財産は解散時の会員により分配することになりますが、どのように分配するかについては、解散を決定する際に会員の総意により決定することになります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    通信制高校2年生の息子が逮捕、留置されています。無免許で原付バイクに2人乗り、3台並んで走行し道路交通法違反などです。
    現在学年末でして、レポート提出期限が勾留中にきてしまいます。単位を落としてしまうことになりそうなのですが、なんとかならないでしょうか?
    国選弁護人曰く、紙の問題(タブレットでなく)なら可能かもしれないと言っていたのですが、鑑別所での事でしょうか?なかなか連絡が取れず確認できない状態です。

    【質問1】
    勾留中に紙の問題を解く(記入する)事は可能でしょうか?

    【質問2】
    その場合、どこでどの様な手続きになりますか?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談のような事例の経験はありませんので、被疑者が手紙を出す場合と比較しての推測に基づくアドバイスです。

     先ず、勾留中はパソコンや通信機器の使用は認められませんので、タブレットを使用してのレポート作成はできませんし、ネットでの検索や提出もできません。

     用紙に筆記用具を使用して手書きで記載することは可能と考えます。
     ただし、用紙が支給されることはありませんので、差し入れする必要があります。問題や参考書も差し入れることになります。
     用紙、問題、参考書は全て勾留施設により点検され、問題がある場合は差し入れが認められないか、又は問題がある箇所が削除されたり塗りつぶされる場合があります。外国語の場合は日本語に翻訳しないと差し入れが認められません。
     また、点検作業のために数日間かかるので、その間、本人は利用することができません。
     筆記用具は勾留施設に備え付けのものを借りて使用するか、勾留施設内で購入して使用することになります。事故防止のため、勾留施設内では特別に認められた筆記用具以外は使用できません。

     書き上げたレポートは宅下げにより誰かが受け取るか、又は勾留施設から郵送することになりますが、この場合も、勾留施設の点検の対象となり、そのために数日を要することになります。問題がある場合に郵送や宅下げが認められないのは差し入れの場合と同じです。外国語の場合は外国語のままでは認められないものと思われますが、具体的にどのようにして扱われるのかは分かりません。

     以上のようなことになるはずですので、レポートの締め切りに間に合わせるためには、相当時間的余裕をもって準備する必要があります。
     また、思わぬ障害が生じる可能性は十分、考えられますので、弁護人とよく相談して、弁護人の協力を得ることが重要です。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    触法少年はおはよう逮捕などはされないんですか?

    【質問1】
    触法少年は所謂おはよう逮捕などはされないんですか?されなかった場合、どのように連絡が行くのでしょうな?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     触法少年とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(男女の別を問いません)をいいます(少年法3条1項2号)。

     14歳未満の少年は,刑事責任能力がありません(刑法41条1項)ので、責任能力がないものが刑罰法令に触れる行為を行っても「犯罪」にはなりません。

     犯罪にならないので,そもそも捜査をすることができず、逮捕、勾留もできません。

     したがって、触法少年について、いわゆる「おはよう逮捕」されることは、そもそもあり得ないことになります。

     では、何もされないかといえば、触法少年については、児童福祉機関(児童相談所)により、児童、保護者への訓戒、誓約書の提出、児童福祉施設への入所措置、里親委託といった措置が取られることがあり、児童福祉機関が相当と認めた場合には、家庭裁判所に送致をすることになっています。

     また、逮捕、勾留はありませんが、児童相談所長による「一時保護」がとられることがあり、これにより、事実上の身柄の拘束がされることになります。

     なお、警察も、「捜査」はできませんが、「調査」をすることは可能です。

     「どのように連絡が行くのでしょう」というのは、誰に対する何の連絡についてのお尋ねかが分かりませんが、触法行為をした少年本人に対しては、児童相談所が措置を決める過程で行う本人からの聞き取り等により、自身の行為について知らされることになるものと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    横断歩道に信号待ちしてる所、私が少し足を上げて太ももをズボンの上から掻いているところを目の前にいた女性に見られました。股間の近くだったため何か問題となりますかね?その場では何もありませんでした。

    【質問1】
    女性の方を見て太ももを掻いてしまったため何か問題となりますか?かいていた時間は数秒です。

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     強いて考えるとすれば公然わいせつ罪、軽犯罪法違反罪が成立しないかということになります。

     公然わいせつ罪(刑法174条)は、「公然とわいせつな行為をした」場合に成立しますが、「わいせつな行為」とは一般には陰部を露出する行為を言います。相談者様が具体的にどのような行為をされたか判然としないところはありますが、通常、「数秒」、「太ももをズボンの上から掻い」た程度で成立するとは考えられません。

     また、軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した」場合に罰則の対象としますが、「ズボンの上から」ということであれば「露出」していないので、軽犯罪法違反にもなりません。

     ただ、疑いをもたれたりする可能性はありますので、今後、気をつけていただいた方がよいでしょう。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    後日ダイエットオンライン指導で、LINEによる依頼をするのですが、口座への振込支払いが先なので、その後、もし連絡がなければと、不安になります。

    【質問1】
    LINEアカウントと、口座しか知らないのですが、他は公表されておらず、
    何を聞いておけば、詐欺などにあわず、心配ないでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     特定商取引法により、通信販売(ネット販売も通信販売です)を行う業者は、下記1~14の事項をあらかじめ表示するか、又は、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することができるようにしなければならないことになっています。

     したがって、これらの事項を問い合わせて、すぐに明らかにされないようであれば、問題のある業者ではないかと疑ってみた方がよいと思います。

    1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
    2. 代金(対価)の支払い時期、方法
    3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
    4. 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
    5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
    6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
    7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
    8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
    9. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
    10.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
    11.商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
    12.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
    13.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
    14.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    自分の業績を詐称して就職した公的機関の研究員がいます。
    一文字も本人が書いていない共著論文を主要論文の一つとして挙げた応募書類を提出し、それがばれないまま採用されました。今も本人のSNSや研究者データベースにはそれが記載されたままです。
    論文業績は研究者の質を示す重要な指標です。この詐称のために、優秀な人材が不採用になったかと思うと放置できないと思います。

    【質問1】
    この場合、公的機関の職員なので、公文書偽造の罪に当たりますか?就職時の応募書類は就職前なので私文書偽造でしょうか?

    【質問2】
    公務員の業績詐称は虚偽有印公文書作成・行使罪の対象で、作成罪と行使罪は牽連犯(刑法54条1項)なので1年以上10年以下の懲役ともなるかなり重い罪だと記述を見かけましたが、告発したら警察は動きますか?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「公文書」とは公務員が職務上作成する文書のことを言いますので、まだ公務員になっていない人物が作成した文書である公務員就職時の応募書類は私文書になり、署名又は押印があるはずですので、有印私文書になります。
     そして私文書の「偽造」とは、文書の作成者の名義を偽ることを言いますので、応募書類の内容に偽りがあっても「偽造」には当たりません。
     よって、公文書偽造罪も私文書偽造罪も成立しません。
     したがって、当該人物の業績に偽りがあることを警察に申告しても警察が捜査をすることはないと考えられます。

     もっとも、その人物が採用されるにあたり、当該論文の存在が採否を決定する上で重要な要素であったというような事情があれば、採用の取り消しの原因にはなる可能性はありますが、その判断をするのはあくまで任命権者になります。
     また、自ら執筆をしていない論文を共著論文として公表しているのであれば、そのことが人事上の処分事由になる可能性もありますが、それも任命権者の判断ということになります。

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  • 性格の不一致

    【相談の背景】
    離婚するのですが、妻が通帳一式を全て持って出て行ってしまいました。
    生活するためのお金も全く自分は持っていず、通帳を返してほしいと連絡してますが、返事がなく困ってます。
    できれば話し合いで収めたいのですが、それでも返してもらえない場合は銀行に行って、紛失届を出して再度カードなど作り直すしかないのかと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか。
    その通帳には二人で貯めた貯金も入っています。それを使われたくないから、渡して貰えないのかもしれませんが、それはもちろん夫婦のお金なので夫婦で話して分けるつもりです。
    お給料もその口座に振り込まれます。
    離婚の理由は価値観の違いです。

    【質問1】
    通帳を返してもらえない場合どうしたらいいですか?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     文面から、通帳だけでなくキャッシュカードや銀行取引印を含めて配偶者によって持ち去られたものと判断して回答します。

     通帳、キャッシュカード、銀行取引印はいずれも相談者様が所有又は占有している物ですので、配偶者に対して返還請求することができますが、訴訟を提起するなど裁判所が関与する手続きをする必要がありますので、余り現実的ではありません。

     現実的な方法としては、相談者様がお考えのように、紛失届、再発行(印鑑については改印届)の手続をされるのが適切ではないかと思われます。

     また、ネット取引口座になっているのであれば、別の口座に残高を全て移し、給与の振込先も別の口座に変更するという方法もあります。その場合、配偶者が通帳等を持ち去られた口座は解約してしまう方がよいでしょう。

     暗証番号を配偶者がご存知かどうかは分かりませんが、もし、配偶者が暗証番号をご存知であれば、一刻も早く銀行に連絡して出金を止めるようにすることをお勧めします。

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  • 副業

    【相談の背景】
    2点ご相談させていただきたい内容がございます

    1 SNS上で事実無根な『詐欺』扱いを受け、発信された

    SNSでビジネス(副業)を行なっております。内容は、自身のビジネスの手法を綴ったものを紹介し提供しているものですが、
    発信された方は紹介したもの内容も知らず始めた訳でもないのに、一方的に『詐欺』と決めつけSNS上で触れ回っています。
    当然、金品のやり取りもございませんし詐欺にあたる行為はしておりません。
    『お友達に教える』などのポイントサイト等の紹介です。

    この場合は名誉毀損にあたりますか?
    また、訴えた場合は慰謝料など請求できるのでしょうか。
    詐欺行為にあたる事を一切していません。

    2 被害に遭った方の代理で内容証明を送ると言われた

    1の方と関係があるか分からないのですが、その方からSNS上でダイレクトメッセージが来てIPアドレスを特定できるらしいURLを自身でクリックしてしまいました。
    その後に、携帯会社に開示請求を行い住所に被害者からの代理で内容証明を送ると言われました。

    また、メッセージには詐欺防止の団体で声明が上がっているのでと言われました。
    本当に全くその様な事をしておらず身に覚えが無いのですが、代理という方から内容証明が送られてくる事があるのでしょうか?

    混乱しているので宜しくお願いします。

    【質問1】
    SNS上で事実無根な内容を発信されています

    【質問2】
    被害に遭った方の代理で内容証明を送ると言われた

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相談者様がなさっているビジネス又はそのビジネスに関してネット上で発信される行為に何らかの法的問題があるかどうかは、お書きになっている内容だけでは判断できませんので、「詐欺行為にあたる事を一切していません」というのが真実であることを前提に回答します。

     先ず、詐欺行為に該当しないのに詐欺行為であると決めつけてネット上にその旨を発信する行為は、名誉棄損に該当する可能性があります。

     相談者様としては、そのような発信をしている人物に対して、刑事上、民事上、どのような対応をするか早急に弁護士と相談されることをお勧めします。

     内容証明を送ると言われたことに関しては、内容証明自体は、どのような内容の書簡を発送したかを郵便事業者が証明をすることができるだけですので、それだけで大げさに受け止める必要はありません。内容証明が届くことにより、相手の住所氏名、相手の言い分が判明しますので、それを弁護士に見せて対処方法を検討すればよいだけです。

     なお、相談者様が行っているビジネス及びネット上で発信されている発信内容、相手が発信している内容、相手から送られてきた通信内容は、ファイル、画像、録音・録画、スクリーンショット等の方法で、すべて保存しておくようにしてください。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    4日程前に飲食店で
    ツケで飲食をしました。
    ツケといっても、会計の1割り程度がツケになっています。3000円ほどですが、

    それを近日中に支払いにいくのですが
    伝票をもらっていません

    なので、水増で請求があるか不安になりました

    【質問1】
    このような状況で水増し請求
    ぼったくりのようなことが起きた場合は、どのように対処したらよいですか??

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相手方に何が出来るかということから考えると、真っ当な方法としては民事訴訟の提起ということになります。
     民事訴訟により代金不足額の支払いを請求するためには、店側は、代金の請求根拠と不足額の根拠を証拠として提出しなければなりません。
     それに対して相談者様の側では、それらの根拠に反論する必要が生じます。
     伝票をもらっていないということですが、その店を利用した際に、どんなものを注文してそれらはそれぞれ幾らということだったか、支払いの際に幾らと言われたかなどを記憶に基づいてできるだけ詳しく記録しておき、それを証拠として提出して反論することが考えられます。
     店の種類によっては、入店前にだいたいの金額の目安が客引き等によって示されていることもありますから、そういうことがあったらそのことも記録しておくということが考えられます。
     その店を利用した際に一緒に利用した知人がいらっしゃるのであれば、その方にも協力して貰うようにされたらよいでしょう。

     次に、支払いに行かれてその場でご自分が記憶していたのと異なる、いわゆるぼったくりのような請求をされた場合にどうするかということですが、納得の行かない金額を請求された場合には、その場で支払ったり、支払いの誓約書を書いたりしてはいけません。
     むしろ、請求金額を書面の形で出して貰い、その内訳や根拠を細かく説明して貰い、それを記録しておくことをお勧めします。
     記録の方法としては、メモをとることはもちろんですが、ボイスレコーダーで録音をしておくこともお勧めします。
     また、ご相談のような心配があるのであれば、信頼のおける人物に同行して貰うこともお勧めします。
     そのうえで、もしも実際に水増しとかぼったくりのような請求がされた場合には、弁護士と相談されることをお勧めします。

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  • 管理組合

    【相談の背景】
    理事5人の管理組合ですが、前年度の理事長は監事1人を理事に加えて出席理事3人で理事会は成立として議事録を作成しており、流会した理事会での議決が多数あります。また、理事3人以上が出席して成立した理事会は、1年間で3回しかありません。
    総会の議案書は理事会の承認なしに作成され、総会が開催されました。
    正しい手続きがされない総会は有効でしょうか。
    流会になった前年度の理事会で議決としている議案はどのようにしたら、議決となりますか。

    【質問1】
    理事会の承認なしに作成され総会の議案書に基づく総会は有効でしょうか。もし無効であれば、遡及するためにはどのような手続きがありますか。

    【質問2】
    前年度の流会した理事会での議決は、有効でしょうか。もし無効であれば有効にするにはどのような手続きがありますか。

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     総会の議案を理事会の承認にかからしめるのは、組合の運営について責任を有する理事会が、総会議案の内容の適切性についてもっともよく判断できるからであると考えられます。
     また、組合規約(又は定款)では通常、理事会が承認(又は作成)した議案以外にも、組合員が議案を提出できる旨が定められています。
     そうすると、議案の内容にもよりますが、たとえ理事会の承認がなかったとしても、総会において承認された議案については、組合員提出の議案として承認されたものとして取り扱うことができる場合が多いものと思われます。
     もっとも、総会の招集には理事会の議決が必要なはずですので、総会招集についての理事会決議のない総会は、総会そのものが無効ですので、改めて総会を招集する必要があります。

    【質問2】
     出席者が定足数に満たなかった場合、その会議は理事会とは認められませんので、その場で議決したとされていても理事会の議決としては無効です。
     再度、定足数を満たす理事会を開催して同じ内容の議決をすればその時点からその議決は有効となりますが、過去の無効な議決に基づいてした行為まで有効になるわけではありません。
     もっとも、だからといって形式的には理事会決議に基づいている以上、それを理由に第三者(無効な決議に基づいて組合と取引をした業者など)に対抗すること(例えば支払を拒絶するとか)はできません。
     しかし、無効な理事会決議をそのままにしておいたのでは、住民(区分所有者)の共同体である管理組合の運営上不都合なことが多いと思われますので、善後策としては、総会において事情を説明し、追認(無効な決議に基づいてした行為の追認です)を受けることが考えられます。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    不動産(店舗)の賃貸契約についてです。
    賃貸契約を締結して5年くらい経ちます。
    書面上の賃貸契約期間(2年)は過ぎているのですが自動更新的な感じで今日に至っています。

    【質問1】
    自動更新的な感じが普通なのでしょうか?
    それとも本当は新たにきちんと書面で賃貸契約の更新が行われるべきなのでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     先ず、最初の契約時の契約書に自動更新が規定されているかどうかを確認する必要があります。
     最近(といっても平成時代の契約ならという意味ですが)は、自動更新条項が入っているのが通常ですが、不動産仲介業者が入らず、個人間で契約した場合には、自動更新条項が入っていない場合があるかもしれません。

     自動更新条項が入っていれば、それに従うことになります。
     自動更新条項が入っていなければ、最初の契約は既に終了していることになるので、借地借家法の規定(26条1項、2項)により、「従前と同一の条件で契約を更新したものとみなす」ことになり、結局自動更新条項がある場合と同じことになりますが、法的な根拠が異なることになります。
     どちらが一般的かということについては、統計は無いものの、自動更新条項が入っているのが多数だろうと思いますが、だからといって契約書面は作らないかというと、その都度契約書面を作成する方が多数だろうと推測します。
     なぜ契約書面を作成するかといえば、契約期間(例えば2年間)の間に契約条項を変更する必要が生じるということもありますし、契約更新の意思が明確に確認できる(契約終了の意思表示をしたしないという争いのタネを残さない)からということもあるからです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    友人として貸した借金の返済ができないと断らえたので、裁判所に提訴して、もし勝訴した場合でも、貸した金を回収できないことってありますか?自己破産するほど資産がない場合は、その場で泣き寝入りでしょうか?

    【質問1】
    勝訴した支払い義務が発生したのにも関わらず、借金の支払いができないのは現在であって、将来収入が増えた場合は返してもらえたりするのでしょうか?今、回収できなければ、将来もできないとでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     勝訴して判決が確定すれば、被告(相手)が任意に支払いをしない限り、強制執行で被告の現金・預金やその他の資産(不動産など)から回収することになります。
     つまり、勝訴しても、被告に現金・預金やその他の資産がなければ、回収はできません。
     ただ、そのときは回収できなくても、債権(被告にとっては債務)は残りますので、被告の資力が回復すれば、そこから回収することはできます。
     もっとも、そのような人は他にも債務を抱えていることが多いので、債権者どうしの競争ということになりますし、通常は回収は容易なことではありません。
     また、裁判で勝ったことで得た損害賠償債権にも時効があり、その期間は10年ですので、10年経過すると消滅してしまいます。消滅させないためには、10年を経過する前に再度、訴えを提起して、判決を貰い直す必要があります。
     被告が破産すると、被告の資産の全部が債権者全員に対して債権の額に応じて分配されます。
     そして分配で弁済されなかった残りの債務について裁判所の免責決定が出ると、免責された債務については消滅してしまいます。つまり、もう回収はできないことになります。
     免責されなかった債務については、引き続き、債務として残りますので、被告の資力が回復すれば、そこから回収ということになりますが、破産ということは、被告の資産は全て分配された後になりますので、回収は容易なことではありません。
     その他に、強制執行にしても再度の訴えの提起にしても、弁護士報酬や諸費用がかかりますので、それと比較してどこまで回収のための努力をするかを考えるということになります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ブログまたは電子書籍で英語学習法を紹介したいと思っています。概要は、1. 英英辞典で単語検索し、例文を表示する。2.例文中の英単語を英和辞典で検索して表示するです。

    【質問1】
    これらは著作権侵害に抵触するでしょうか?

    【質問2】
    もし抵触する場合回避する方法はありますでしょうか?引用等。

    小島 直樹弁護士
    回答

    単に英英辞典に掲載されている例文や英単語(の日本語の意味)を辞典に掲載されているとおりに表示するということだと、著作権を侵害したと判断される可能性が高いと思われます。

    「引用」に当たるかどうかの判断は個別事例毎の判断になりますので一概には言えませんが、少なくとも辞典に掲載されているとおりに表示しただけの場合には、出典を明示したとしても「引用」にはなりません。

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  • タイムカード

    【相談の背景】
    実働8時間・休憩1時間の雇用契約でパートをしています。

    店長の勘違いにより、私がその職場でパートを始めた数日間の勤務時間は、1時間の休憩込みで8時間でした。タイムカードの打刻は、始業から終業が7時間・休憩が1時間です。

    後日、店長から勘違いだったと言われ、それ以降は実働8時間・休憩1時間で働いています。

    契約と一致しないことに当初から気付かなかった私もどうかと思いますが、この場合、その数日間分の給与を(シフトに入る事なく)請求することはできますか?

    【質問1】
    働いていなくとも給与を請求できますか?

    小島 直樹弁護士
    回答

     その職場でパートを始めた数日間について、実際に働いた時間が7時間で、受け取った賃金が7時間分であれば、それ以上の請求をすることはできません。

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  • 無効な取引

    【相談の背景】
    公共の賃貸住宅(特定されないように県営、区営、市営等とします。)の自治会の繰越金が年々増えています。
    会費は、ほとんど歴代会長の一存で決められて使用されていて、他の住民に不満があります。
    一旦自治会は解散して、新たに作り直すなどの提案が出てきています。
    会則も30年以上前に作ったようですが、誰も見たことがなく、最近になって出てきました。

    【質問1】
    30年以上誰も見たことがなかった会則は、無効と考えてよろしいでしょうか?
    入居時に見せられた住民もいません。

    【質問2】
    繰越金を分配する場合に、現在の居住世帯のみで分配できますか?
    それとも過去の居住世帯にも、法律上分配する必要があるでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答

     会則の内容、会則制定当時の事情、会則制定後の自治会と住民との関係、他の公共賃貸住宅での事例等について検討する必要があるように思われます。また、ご相談者様が達成したいとお考えの事項について会則の無効を主張することの適否も検討する必要があるものと思われます。弁護士と相談されることをお勧めします。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    父親が借地権を所有している土地に、ローンを組んで新居を建てる予定です。
    ハウスメーカーとの工事請負契約にて、連帯保証人には父親(借地の契約者)をたてるように言われました。

    【質問1】
    工事請負契約においての連帯保証人は保証会社などに依頼することは出来ないのでしょうか?

    【質問2】
    初歩的な質問なのですが、住宅ローンの連帯保証人ということになるのでしょうか?

    【質問3】
    また、頭金を私の両親から1000万円、残りを夫名義でローンを組みます。
    生活費などは私が支払っていますが、
    ローン名義が夫である以上、所有割合は変えられないのでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答

     連帯保証というのが、何を保証するのか(工事請負契約の代金支払の保証なのか、それとも工事代金の借り入れについての保証なのか)が不明ですが、工事代金の支払保証という前提でお答えします。
     また、注文者は相談者様の夫の方で、完成した建物の所有権も夫の方が取得される予定という前提でお答えします。

    質問1
     ハウスメーカーが承諾すれば、保証会社による保証も可能であると思われます。
     ハウスメーカーと相談されてはいかがでしょうか。
     ただ保証会社による保証は注文者が保証会社と保証委託契約を締結することになります。

    質問2
     工事請負契約の保証であれば、住宅ローンの連帯保証人になることはありません。
     もっとも住宅ローンにおいても、連帯保証人を立てるか、又は保証会社と保証委託契約を締結することは、借り入れる金融機関から要求されることになります。

    質問3
     ローンの名義と所有割合は別ですので、ローンを借り入れた方と別人を所有者としたり、借り入れを含む資金負担の割合と所有権の割合が異なることは違法ではありません。
     もっとも、資金の負担割合と所有権の割合が異なる場合、資金を多く負担した者から所有権を多く得た者に対して贈与があったとされ、贈与税が課される可能性があります。
     ご相談内容からは相談者様のご両親が1000万円を負担されるようですので、仮に夫の方の所有権割合が100%になると、ご両親から夫の方に1000万円の贈与があったとして、夫の方に贈与税がかかることになります。
     また、土地については父親が借地権をお持ちとのことですが、その土地上に夫の方が住宅を建ててその土地を利用されるということになりますので、借地権の譲渡又は転貸の問題が生じ、土地所有者の承諾及び相続税課税の問題の検討が必要になります。
     詳しくは、弁護士及び税理士とご相談ください。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    住居侵入罪で起訴、正式裁判になりました。50万円以下の罰金・科料等にあたる軽微事件の場合、公判に被告人がいなくても開廷できるとありますが、仕事の都合上どうしても平日の出廷ができないかもしれません。

    【質問1】
    この場合最悪本人が出廷できなくても大丈夫なのでしょうか?開廷はされるけど保釈保証金が没収されたり保釈が取り消されたりするのでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答

     相談者様が指摘される条文は刑事訴訟法第285条第2項だと思われますが、同条同項は「(刑事訴訟法)第291条(冒頭手続)の手続きをする場合及び判決の宣告をする場合」には「公判期日に出頭しなければならない」としています。

     冒頭手続は第1回公判において行われますので「出頭しなければならない」に当たります。また、住居侵入罪のみで起訴され正式裁判を受ける場合、即日判決となる場合が多いと思われますし、即日判決とならなくても第2回公判で判決となるものと思われ、この場合も「出頭しなければならない」に当たります。したがって、相談者様の場合、第285条第2項により、被告人が公判に出頭しなくてよい場合はないと考えた方がよいものと考えます。

     出頭しなかった場合、公判は開廷されませんが、逃亡と同様に公判への出頭を拒否したものと扱われ、保釈が取り消されて再度身柄を拘束され、保釈保証金は没取(没収ではありません)される可能性が高いものと思われます。

    弁護人とよく相談されることをお勧めします。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    数年前に兄の賃貸住宅の保証人になりましたが、その後疎遠になってました。先日保証会社から家賃滞納の通知が私のところに来たため自宅に行ったが不在のために警察に行方不明の捜索願を出しに行ったら兄が嫁に対する暴力で逮捕されていることがわかりました。
    今回の家賃請求分は私が支払いました。このまま家賃を払い続けることは不可能なため兄に面会し賃貸契約の解除を一任されました。
    裁判は始まっておらず刑期は確定していません。

    【質問1】
    この場合、賃貸契約の解除は出来ますか?

    【質問2】
    中にある嫁の荷物は移動できるのでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答

    【質問1】
    この場合、賃貸契約の解除は出来ますか?

    → お兄さんが賃貸契約の解除を一任しているということですので、相談者様はお兄さんの代理人として賃貸契約の解除をすることができます。
     ただ、相談者様が貸主に口頭で「一任されている」と説明しただけでは、貸主は相談者様が解除を「一任」されていることを確認できませんし、お兄さんも事後的に考えを変える(「一任した覚えはない」と言い出す等)可能性があります。そこで、文書による委任状を作成し、署名捺印をして貰うことを強くお勧めします。
     また、解除に伴ってお兄さん自身の荷物やお兄さんの配偶者の荷物の処理などが必要になりますので、委任状にはそれら考えられる必要な事項も含めておかれる方がよいと思われます。具体的な案文の作成に当たっては、弁護士と相談されることをお勧めします。

    【質問2】
    中にある嫁の荷物は移動できるのでしょうか?

    → 配偶者や同居人であっても、他人が勝手にその人の荷物を移動したり処分したりすることは、所有権の侵害になり、できません。
     また、相談者様の説明のような経緯でお兄さんの配偶者の荷物が残っていると、将来、お兄さんの配偶者の荷物が紛争の原因になる可能性が十分、考えられますので、そのような紛争を避けたい貸主としては解除に同意しないことも考えられます。
     そこで、次のような手順を踏まれてはどうかと思いますが、(2)の方法による場合、将来、お兄さんの配偶者の荷物を巡っての紛争に配偶者様が巻き込まれる可能性が高いので、弁護士とよく相談されることをお勧めします。
    (1)お兄さんの配偶者に連絡を取って住宅の貸主への引き渡し前に荷物を引き取って貰う。
    (2)手を尽くしてもお兄さんの配偶者と連絡が取れない場合、相談者様がお兄さんの代理人として、お兄さんの配偶者の荷物を預かり、保管し続ける。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    3月に新居に引っ越しを検討しており、
    その際に仲介業者に対する支払いに関する相談です。損はしたくないので、支払う必要のあるもの支払う必要がないものを把握しておきたいです。

    【質問1】
    仲介業者に支払う仲介手数料は必ず支払う義務があるのでしょうか。

    【質問2】
    仲介業者に支払う仲介手数料はの条件は賃料の半分まで(0.5ヶ月分)という認識であっておりますでしょうか。

    小島 直樹弁護士
    回答

     仲介業者に仲介を依頼する際に、仲介業者との間で契約書を作成しているのが通常ですので、その契約書の内容をご確認ください。通常は、取引成立の場合に仲介業者に報酬(仲介手数料)を支払うという契約になっているはずです。

     賃貸の場合、仲介手数料は、賃料の1か月分を上限とすることが宅地建物取引業法により、規定されていますが、1か月分以内であれば、仲介業者との契約内容がどうなっているのかにより、定まることになります。

     また、この仲介手数料は消費税の課税対象ですので、依頼者は、消費税10%を加算した額を負担することになります。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    大変後悔しています。いまだに悩んでて動けてない状況です。
    持続化給付金の不正受給をしました。経緯は知人に国からもらえる給付金があると言われ、最初は嫌な気がしましたが昔からの知人でその人を信じてたのと誰でも出来るから大丈夫と言われ、自分でもそんな重く考えず知人に申請方法を教えてもらい給付金を受けとりました。
    組織ぐるみとかではなく、知人だけに教えてもらい申請しました。
    今となっては大変後悔をして返還し自首をしようと思っています。
    知人には大丈夫だからそんなことしなくていい、と言われ今後の対応について話されました。
    そして受け取った給付金は結局100万円分は知人の事業が苦しとの事で助けてほしいと言われ給付金を知人の為に使いました。
    実際わたしは給付金を使ってないですが、申請したのは自分なので詐欺罪に問われると分かってます。
    知人には返還も自首も止められてます。
    これ以上嘘をつきたくない、やりたくないです。
    こんな状況になっても私が返還、自首すると知人の心配もしてしまう自分がいていまだに返還、自首に進めない自分がいます。

    【質問1】
    私が返還自首をした場合
    どのぐらいの罪に問われますでしょうか。勝手ながら不起訴にするにはどうすれば良いでしょうか。

    【質問2】
    もし私が自首した場合、知人はどんな罪に問われるでしょうか。

    小島 直樹弁護士
    回答

     軽率な行為をして後悔されていることがよく分かります。
     相談者様のなさった行為について詐欺罪が成立することはそのとおりです。
     そこで、相談者様がされるべきことですが、一刻も早く給付金を返納し、自首されることです。
     遅れれば遅れるほど、情状は悪くなります。
     知人の方に相談する必要はありません。

     詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ということになっており、また、起訴するかどうかは検察官の専権事項ですが、受け取った給付金を返納し、自首し、ことのいきさつを正直に告白することにより、不起訴になることは期待できますし、逮捕も免れる可能性があります。
     不安であれば、費用はかかりますが、弁護士に依頼してアドバイスを受けながら行動されるとよいでしょう。

     知人の方については、相談者様の行った詐欺の共同正犯、教唆罪、ほう助罪のいずれかが成立する可能性が考えられますが、詳しい事情が分からないので、これ以上は差し控えたいと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    掲示板サイトで知り合った17歳と語る女性と性的なやり取りを行いました 内容は胸の触る指示や空想ですが性行為を行うものです 後に相手が男性だとわかりました 金銭のやり取りや画像のやり取り要求は一切ないのですが,相手は他の場所で児童ポルノをやり取りしてしまったと書いておりました 

    【質問1】
    この場合被害届を提出したら相手は捜査を受けるのでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答

     女性を装った男性が加害者で相談者様が被害者という前提でのご相談だと思いますが、そうだとすると被害は加害者の指示によってしたくもない性的行為をさせられたことが犯罪にあたるかということを考えることになります。

     考えられる犯罪としては、脅迫罪と強要罪がありますが、どちらも「脅迫」を手段とする犯罪です(強要罪は「暴行」を手段としても成立しますが、直接会っているわけではないようですので省略します)ので、「脅迫」に当たるような言動があったのかどうかが問題になります。
     被害届を出そうとしても、警察では相談者様がその「加害者」に「脅迫」に当たるようなことをされたかどうかについて聞かれることになるものと思います。
     その結果、「脅迫」に当たると判断されれば捜査が開始される可能性はあるということになりますが、相談者様が書かれた内容だけでは判断することは困難です。

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  • 管理組合

    【相談の背景】
    理事5人の管理組合ですが、前年度の理事長は監事1人を理事に加えて出席理事3人で理事会は成立として議事録を作成しており、流会した理事会での議決が多数あります。また、理事3人以上が出席して成立した理事会は、1年間で3回しかありません。
    総会の議案書は理事会の承認なしに作成され、総会が開催されました。
    正しい手続きがされない総会は有効でしょうか。
    流会になった前年度の理事会で議決としている議案はどのようにしたら、議決となりますか。

    【質問1】
    理事会の承認なしに作成され総会の議案書に基づく総会は有効でしょうか。もし無効であれば、遡及するためにはどのような手続きがありますか。

    【質問2】
    前年度の流会した理事会での議決は、有効でしょうか。もし無効であれば有効にするにはどのような手続きがありますか。

    小島 直樹弁護士
    回答

    無効な総会や理事会そのものを過去に遡って有効にすることはできません。
    最初の回答にも書きましたが、できるのは、無効な総会や理事会の決議に基づいて行われた「行為(支払いや組合員からの費用徴収、規約の改正などが考えられます)」の「追認」です。

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  • 性格の不一致

    【相談の背景】
    離婚するのですが、妻が通帳一式を全て持って出て行ってしまいました。
    生活するためのお金も全く自分は持っていず、通帳を返してほしいと連絡してますが、返事がなく困ってます。
    できれば話し合いで収めたいのですが、それでも返してもらえない場合は銀行に行って、紛失届を出して再度カードなど作り直すしかないのかと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか。
    その通帳には二人で貯めた貯金も入っています。それを使われたくないから、渡して貰えないのかもしれませんが、それはもちろん夫婦のお金なので夫婦で話して分けるつもりです。
    お給料もその口座に振り込まれます。
    離婚の理由は価値観の違いです。

    【質問1】
    通帳を返してもらえない場合どうしたらいいですか?

    小島 直樹弁護士
    回答

     給与振り込みが指定銀行以外にできないということだと思いますので、そうであれば、現在の口座をいったん解約して同じ銀行で再度、別の口座を開設して新しい口座を給与振込先とするしかないと思います。

     口座の開設には、銀行によって異なりますが、2~3週間程度かかるはずですし、給与振込先口座の変更手続きにも一定の期間がかかりますので、その間に給与支払日があるようでしたら、いったん給与振込を停止して貰い、現金での支給を求めるということになります。会社はいやがると思いますので、お手持ちの資金で当座の生活資金が賄えるようであれば、現金支給までは求めないという判断もあり得ると思います。

     また、夫の名義の口座から配偶者が夫に無断で預金を引き出す行為は、窃盗罪に該当する可能性が高い行為ですので、配偶者には警告をするとともに、銀行には盗難を理由として引き出しを停止して貰うことをお勧めします。既に引き出された金額については、返還を求めても自発的な返還は期待できないと思いますが、財産分与についての交渉の過程で支払い済みとして取り扱う必要がありますので、後の証拠にするために銀行から取引履歴を貰っておく必要があります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    家を買いました。

    3棟ある家なんですが、家の前が協定道路で、1番左だけ公道に面していますが、奥の2つは協定道路をもって公道に強引に面しているような感じです。

    我が家は真ん中の1棟を購入しました。

    協定道路は、リフォームや建て替えをしたい場合、両隣の許可が得られないと出来ないとのことです。

    不動産屋いわく「リフォームや建て替えはお互い様なので、基本的にはちゃんとマナーを持ってやっていれば大丈夫」とのことです。

    ただ、お互い様だから基本的には大丈夫!とは言われたものの、心配性な性格がゆえに、万が一隣家から許可が降りない場合はどうしたら良いのか?が気になりました。

    その場合はリフォームやら修繕などは諦めるしかないのでしょうか?

    また、昨日簡単な申し込みの書類を書いて、現在仮審査は済んでいて、本審査前です。

    【質問1】
    公道に面している1棟だけまだ買い手付いていないようなんですがそちらにした方が良いのでしょうか?(将来的な売りやすさやトラブル回避など)

    今ならまだ間に合いますかね…
    ちなみに明後本契約です。

    小島 直樹弁護士
    回答

     協定道路という手法は新築分譲住宅の場合、よく利用されているようです。
     先ずは、その「協定」についてどういう内容になっているかをよく確認することです。
     もっとも、「協定」の内容が適切であっても、あくまで私有地ですし、隣地所有者との関係が将来どうなるか、また、隣地所有者が今後どのように変化するか、については予測できないところが残らざるを得ません。
     したがって、不安が解消されないのであれば、取引を断念するか、又は、公道に面している隣地を購入されるかということになります。
     念のため、既に提出されたという「簡単な申し込みの書類」を出した後で購入を取り消された場合にどのような取扱いになるのか、渡された書類に書いてあると思いますので、確認されることをお勧めします。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    サイトで知り合った女性とやりとりをして、会う約束をしました。
    お金をあげて肉体関係を約束しています。
    これは法的に問題ありますか?
    あるいは、あとから合意してないとか言われて、強制わいせつ逮捕になる可能性はありますか?

    【質問1】
    あくまですべて合意の上、成人女性とです。

    小島 直樹弁護士
    回答

     金銭を対価として肉体関係を持つことは「売春」として違法行為となりますので、約束をされたことは、違法行為の約束をされたという意味で法的に問題があるということになります。
     もっとも、売春をした女性にも、買春をした男性にも罰則はありません(売春をする目的で、「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること」は処罰の対象となります)。
     相談者様は買春の約束をされて未だ肉体関係は持たれていないということだと理解しますが、それだけでは「売春」にも至っていませんので、相談者様については法的問題はありません。
     相談者様の場合、肉体関係に先立ってお金を先に支払ったということのようにも読めますが、そうだとしても結論は変わりません。ただし、買春行為は民法上の「不法原因給付」となりますので、いったん支払ったお金の返還を請求することはできません。

     実際に肉体関係を持たれた場合には、事後的に、ご心配されるような、「合意してない」と言われることはあり得ないことではありませんが、真実合意があったのであれば、刑事責任も民事責任も問われることはありません。ただ、その場合には、合意があったことを明らかにできるような証拠を示す必要が生じますので、メールやサイト上での相手との交渉経過等をスクリーンショット等で保存しておかれることをお勧めします。旧型の携帯電話の場合、保存されるメールの件数が限られており、使っているうちにメールの記録が消滅してしまう場合もありますので、ご注意ください。パソコンの場合でもパソコンの故障やウイルス被害のためにメールが消滅したり閲覧できなくなる場合がありますので、バックアップを取る等により、確実に保存しておくことが必要です。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    机の上に置かれていた他人のカメラを落としてしまい、レンズが割れてしまいました。

    【質問1】
    この際修理に保険を使いたいのですが、保険に事後加入して修理代のみを請求することは問題ないでしょうか?

    【質問2】
    この場合、カメラには充電コードがついており、それに私の足が引っかかった形になります。
    双方の過失割合はどうなりますか?

    小島 直樹弁護士
    回答

    【質問1】
     保険の対象になる事象(「保険事故」といい、ご相談のケースではカメラの落下)は保険に加入した後の事象でなければならず、ご相談の事象のように保険事故が起きてから保険に加入しても保険金支払いの対象になることはありません(保険の種類によっては、保険に加入してから一定の期間が経過した後の保険事故しか保険金支払いの対象にならないものもあります)。

     従って、ご相談のような場合には保険金支払いの対象になることはありませんし、もしも保険事故発生の時期について虚偽申告をして保険金支払いを請求したりすると、支払われた保険金の返還を請求されるだけでなく、詐欺罪にも問われることがありますので、そのようなことはお止めください。

    【質問2】
     保険金支払いの対象になるかどうかと関係なく過失割合を考えることにした場合、カメラの形状や大きさ、カメラや充電コードが置かれた位置や周囲の状況、足を引っかけた方の視力や動きの状況等の諸般の事情を総合的に考慮して過失割合を考えることになりますので、一概には言えません。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    父が兄の住宅ローンの保証人になってましたが、数年前に亡くなりました。その事は銀行には言ってなくそのあままになってました。
    数年後、兄が住宅ローンを払えなくなり競売にかけられました。残債があります。父が生きてる時にその問題が起きたなら、父に保証人としての責任が生じ、相続でも負の遺産として、子供の私にも及ぶと思いますが、他界したのちですと、保証人として父には責任がなく、私達も関係がないのでしょうか。

    【質問1】
    父が生きていたら、父の責任でして、相続で私にも及ぶかと思いますが。
    死後の事なので関係ないでしょうか?

    小島 直樹弁護士
    回答

     保証人になったことで生じる債務を保証債務といいますが、保証債務は相続の対象になります。
     ご相談の事案では、お父様がお亡くなりになったことでお父様が負っていた保証債務は相談者様とお兄様が相続をされたことになります(他に相続人がいない場合)。
     従って、相談者様はお兄様が借りていた住宅ローンの保証人として保証債務を負っていることになります。
     保証債務はもとの債務(この場合は住宅ローン債務)とは別の独立した債務ですので、仮にお兄様が破産されて免責決定を受けても、保証債務が消滅することはありません。
     残念ながら、銀行は相談者様に保証の実行(ご相談の事案では残債の弁済)を請求することができることになります。
     保証人が保証を実行した場合、保証人は主債務者(もとの債務の債務者)に対して求償権を得ることになりますので、ご相談の事案では、相談者様はお兄様に対して求償権に基づいて残債額の支払いを求めることができることになります。

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  • 麻薬

    【相談の背景】
    個人輸入代行サイトにて注文した物が向精神薬に該当することを知りました

    【質問1】
    まだ注文した物が届いておらず所持しておりませんこの場合私は麻薬及び向精神薬取締法違反に問われるのでしょうか?

    【質問2】
    また注文した物は返金などは可能でしょうか?
    自己都合に関してのキャンセル、返金はしないと書いてありました

    小島 直樹弁護士
    回答

    【質問1】
    麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪は、「輸入」した者を処罰する罪であり、「輸入」とは、我が国の領域内に当該の物を持ち込むことであり、具体的には貨物が陸揚げされた時点で「輸入」したことになります。
    また、輸入罪には「未遂」処罰規定もありますが、「未遂」というのは「実行に着手した」ことをいうとされており、輸入罪の場合に「着手」はどの時期になるのかについては諸説ありますが、少なくとも、「輸入」よりも前の時点となることは明らかです。
    更に、以上はもっぱら船舶や航空機によって「輸入」する場合であり、郵便で持ち込む場合についても同じかどうかという問題もあります。
    以上からすると、「陸揚げ」された時点で輸入罪が成立するとされる可能性が大きいですし、それよりも早い時点であっても未遂罪が成立するとされる可能性がありますので、早急に捜査当局に対し、申告されることをお勧めします。
    それにより、仮に物が日本に到着していたとしても、少なくとも「自首」が成立して減軽の対象になりますし、まだ物の発送がされていないのであれば、「未遂」にも当たらないとされる可能性は高いと考えられます。

    【質問2】
    麻薬にせよ、覚せい剤にせよ、法で禁止された物の売買は「公序良俗に反する」として、日本の民法によれば無効となり、支払い済みの代金は返還を請求することができます。
    もっとも、取引の相手が外国にいる場合、その国の民法が日本の民法と同じ立場を取っているかどうか、そうだとしても、問題の物が日本と同じく禁止対象となっているかどうかという問題があります。
    また、通常、商取引では紛争が生じた場合の管轄法を定めておくものですが、その定め方によっては結論が変わってくることもあります。
    更に、訴訟を起こすには相手の氏名(会社なら名称)と住所が分かっていなければなりませんが、ご質問のような法的な問題のある取引の場合、相手の氏名・名称、住所が分からない可能性もあると思われます。
    それらをよく検討された上で、返金請求のために要する費用・労力がどのくらいになりそうかと返金が実現する可能性を比較して結論を出されることをお勧めします。

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