【基本姿勢】
池袋本店 Google口コミ★4.3 口コミ件数821件(2026/4/30時点)
アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。
当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求、遺言・遺産相続などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。
また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所として承っております。
アディーレ法律事務所池袋本店/弁護士法人AdIre法律事務所(東京弁護士会所属)
■取扱い分野
・債務整理 http://www.adire.jp/
・交通事故の被害 http://www.ko2jiko.com/
・夫婦問題 https://www.adire-isharyou.jp/
・労働トラブル https://www.adire-roudou.jp/
・B型肝炎の給付金請求 http://www.adire-bkan.jp/
・アスベスト健康被害賠償 https://www.adire-asbestos.jp/
・遺言・遺産相続 https://www.adire-souzoku.jp/
■住所
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
■アクセス
【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
大伍 将史 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 請求内容
- 慰謝料
- 離婚請求
- 養育費
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 発信者開示請求
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
理不尽には屈せず、信念を貫く姿勢を大切に、私は弁護士として日々の実務に取り組んでいます。企業法務、不動産法務、事件対応など複雑な課題にも冷静に向き合い、根拠ある提案と誠実な対応で依頼者の利益を守ることを信条としています。法律の力は、ただ争うためのものではなく、人を支え、未来を切り開くための道具だと考えています。私の仕事の原点には、”自分の考えに素直になり、理不尽なことには徹底的に戦う”という身近な挑戦があります。
法律の知識だけでは解決できない課題にこそ、人とのつながりと実務経験が活きる――そうした実感が、私の仕事観を形づくっています。
一方で、プライベートの私は1児の父でもあります。週末には妻と子どもと一緒に公園やショッピングモールへ行き、夜までヘトヘトになるまで遊ぶ時間が何よりの癒しです。妻と一緒に子どもの成長に見守り寄り添うことで、人の気持ちに寄り添う力も育まれていると感じています。
「やられたらやり返す。倍返しだ!」ではなく「支えられたら恩返しを」
そんな思いで、私は弁護士として、そして父として、誠実に生きていきたいと思っています。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな本
- 人を動かす
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- 好きな映画
- The Godfather
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- 好きな観光地
- 石垣島
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- 好きな食べ物
- 納豆
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- Xアカウント
- https://x.com/daigo_adire
資格
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賃貸不動産経営管理士
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宅地建物取引士(未登録)
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ファイナンシャルプランナー2級
使用言語
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日本語
所属団体・役職
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2020年 4月弁護士研修センター運営委員会(新人研修部会 部会長)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2019年
学歴
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青山学院大学法学部
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慶應義塾大学大学院法務研究科
主な案件
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家事事件不貞慰謝料、離婚、財産分与、婚姻費用・養育費など
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不動産法務マンション管理、事業再生計画の立案など
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企業法務契約書等のリーガルチェック、契約締結交渉、訴訟など
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相続事件遺産分割、使途不明金訴訟など
活動履歴
メディア掲載履歴
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東京弁護士会「LIBRA 2023年6月号 所有者不明土地問題 財産管理制度の概要」2023年 6月
講演・セミナー
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亜細亜大学法学部法律学科「法律実務 第3回【民事事件】民事裁判における法律家の役割」2023年 10月
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國學院大学法学会「現役弁護士たちが本音で語る「弁護士になるまで」と弁護士になった後のリアル」2024年 12月
著書・論文
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裁判例からつかむ 従業員不祥事事件の相談実務2020年 2月
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裁判例の要点からつかむ「権利濫用」の主張立証2021年 2月
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こんなところでつまずかない! ハラスメント事件21のメソッド2022年 2月
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自然災害・感染症をめぐる賃貸トラブル解決の手引-被災入居者・テナントへの対応-2022年 8月
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こんなところでつまずかない! 民事訴訟手続21のメソッド2023年 1月
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ケース別 特別受益、寄与分・特別寄与料、遺留分 認定のポイントと算定方法2023年 9月
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遺言だけじゃない!?弁護士だからできる 生前の相続対策のすべて2024年 2月
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こんなところでつまずかない!インターネット投稿トラブル21のメソッド2024年 3月
大伍 将史 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
両親がエアコンダクトの穴を開けてエアコンの取り付けをしてしまいました。私は事後報告で知らされました。UR都市機構に無許可で、外壁の指定されていないところの工事です。
このような行為をする両親なので何を言っても駄目なのですが、負債が出来ると差し押さえとかされてしまうよと言ってみました。やはり全く聞いてくれませんでした。両親は千葉県のとある団地にある、11階建て鉄筋コンクリート造りの棟の8階に住んでいます。ただこの工事は20年程前なので、何かの時効は成立するかもしれません。ですが内径7cm位の貫通した穴は残っています。
退去時に高額な原状回復費用を請求されるケースだと思います。賃借人の善管注意義務違反に基づく賃貸借契約解除・建物明渡請求の事例とそっくりです。
両親も歳をとり、脅迫に等しい行為を私に対してとれなくなりました。
何年後か分からない両親の死亡後の退去の際ではなく、今からUR都市機構に調査確認をして欲しいと思っています。今なら両親の貯金・動産等から300万位と、分割払いで補える額の弁済が可能です。
両親が弁済出来ない負債は相続とともに私に引き継がれるという記述がありました。利害関係人の一人としてUR都市機構に調査確認をお願いすることは可能でしょうか。
大きな弁護士事務所や建築士会では全く相手にしてもらえませんでした。こちらや市の法律相談から方向性が出てきて欲しいと思っています。
【質問1】
退去時に高額な原状回復費用を請求されるケースだった場合、今からUR都市機構に調査確認をしてもらえるでしょうか。
「将来の負担を少しでも減らしたい」「今のうちに整理しておきたい」と考えられたのは、ご自身を守るために必要な判断です。
まず、UR都市機構が入居中の住戸について正式な「現地調査」を行うかという点ですが、実務上はかなり難しいのが現状です。URは原則として退去時に現状確認を行う運用をしており、入居中の部屋に立ち入って損傷箇所を調査することは、特別な事情がない限り行いません。
したがって、利害関係人として「今すぐ調査してほしい」と申し入れても、URが応じる可能性は低いです。ただし、URには相談窓口があるため、退去時にどのような扱いになる可能性があるか、一般的な説明を受けることはできるかもしれません。
一方、URが調査をしないとしても、第三者の建設業者に依頼して壁の貫通穴の補修費用について見積もりを取っておくことが考えられます。
URが退去時に提示する原状回復費用が妥当かどうか判断するためには、ご相談者様側で客観的な見積もりを持っておくことが有効です。もし不当に高額な請求をされた場合には「第三者の見積もりではこの金額で補修可能である」という具体的な根拠を示して反論できます。これは実務上もよく行われる方法で、賃借人側が不利にならないための大切な準備です。
ご参照いただければ幸いです。 -
【相談の背景】
古家付き土地の現状有姿売買(自身が売主)を行い、物件の引渡しを既に済ませ、現在、契約不適合責任の通知期間中です。先日、買主側より地中埋設物が出てきたと、買主が契約しているハウスメーカー→不動産仲介業者の流れで伝えられました。現場の状況写真を見たのですが、その対象物が既にいろいろ入り混ざり積み上げられている状態のもので、それらがどこから本当に出てきたものなのかが不明瞭であったことから、各対象物がどこから出てきたのかがある程度判る事前調査の記録や写真の提出を買主側(ハウスメーカー含む)に求めているところです。
なお、売買契約書および重要事項説明書には特約として以下の文言が記載されております。
「本契約は古家付き土地の現状有姿売買であり、売主は本物件の土地上および地中に存する建物、塀、フェンス、擁壁、植栽、電気、ガスおよび給排水設備、残置物などの備品等一切を引渡し時の現状有姿のまま買主に引き渡す。」
「本物件引渡し後に買主の責任と負担において建物を解体撤去する。」
「建物を建てる際には、建築の構造、規模、重量等により、地盤改良または補強工事等が必要となる場合があります。その際の費用は調査費を含め買主の負担になります。」
以下の質問につきまして、専門家の視点で見てご意見、アドバイスをいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
売買契約書や重要事項説明書の特約において上記文言があるのですが、この場合でも契約不適合責任にあたるものなのでしょうか。出どころ不明瞭なガラの処分費をこちらが負担する必要があるのか疑問に思った次第です。
【質問2】
私と契約を交わしていない工事業者に、私が直接費用を支払う体で何故か話が進んでいます。買主側が一旦支払った上で、その後、買主側と私で協議するのが自然だと思うのですが、この解釈で間違えないものでしょうか。
【質問1】
土地上・地中の残置物を含めて現状のまま引き渡す旨の文言は、売主が地中埋設物の有無について保証しないという意味を持ち、買主がそのリスクを受け入れることを前提とした契約です。さらに、建物解体や地盤改良に関する費用は買主負担と明記されているため、解体作業中に発見されたガラ等の処分費を売主が負担すべきと評価される余地は限定的です。
特に今回のように、埋設物が「どこから出てきたのか不明」「混ざり合って積み上げられている」「事前の調査記録がない」という状況では、売主の責任を認める根拠が乏しく、契約不適合責任を問うことは難しいと考えられます。契約不適合責任が成立するためには、売主が契約で約束した内容と異なる状態で引き渡したことが必要ですが、現状有姿売買の特約がある以上、地中埋設物の存在は契約上の「不適合」とは扱われにくいです。
したがって、現時点で売主が処分費を負担すべきと判断される状況にはありません。
【質問2】
売主であるご相談者様は業者と契約関係がありません。契約関係のない相手に直接支払う義務はなく、むしろ直接支払ってしまうと「売主が責任を認めた」と受け取られる危険すらあります。本来の流れとしては、買主が自ら契約した業者に費用を支払い、その後、買主が売主に対して負担を求めるのであれば、契約内容に照らして双方で協議する順序が自然です。ご相談者様が感じている「まず買主が支払い、その後に協議するべき」という認識は正しく、法的にも整合性があります。
曖昧なまま責任を認める行動を避け、買主側に対し「事前調査の記録や写真の提示」を求め続けることが大切です。
所属事務所情報
- アディーレ法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 170-6033東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
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- 地図
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- 最寄駅
- JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」6・7番口から徒歩3分(地下通路経由徒歩4分)
都電荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
- http://www.adire.jp/
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
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- 完全個室で相談
- 託児所・キッズルーム
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