相談者から高評価の新着法律相談一覧
-
不動産・建築
【相談の背景】
両親がエアコンダクトの穴を開けてエアコンの取り付けをしてしまいました。私は事後報告で知らされました。UR都市機構に無許可で、外壁の指定されていないところの工事です。
このような行為をする両親なので何を言っても駄目なのですが、負債が出来ると差し押さえとかされてしまうよと言ってみました。やはり全く聞いてくれませんでした。両親は千葉県のとある団地にある、11階建て鉄筋コンクリート造りの棟の8階に住んでいます。ただこの工事は20年程前なので、何かの時効は成立するかもしれません。ですが内径7cm位の貫通した穴は残っています。
退去時に高額な原状回復費用を請求されるケースだと思います。賃借人の善管注意義務違反に基づく賃貸借契約解除・建物明渡請求の事例とそっくりです。
両親も歳をとり、脅迫に等しい行為を私に対してとれなくなりました。
何年後か分からない両親の死亡後の退去の際ではなく、今からUR都市機構に調査確認をして欲しいと思っています。今なら両親の貯金・動産等から300万位と、分割払いで補える額の弁済が可能です。
両親が弁済出来ない負債は相続とともに私に引き継がれるという記述がありました。利害関係人の一人としてUR都市機構に調査確認をお願いすることは可能でしょうか。
大きな弁護士事務所や建築士会では全く相手にしてもらえませんでした。こちらや市の法律相談から方向性が出てきて欲しいと思っています。
【質問1】
退去時に高額な原状回復費用を請求されるケースだった場合、今からUR都市機構に調査確認をしてもらえるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー「将来の負担を少しでも減らしたい」「今のうちに整理しておきたい」と考えられたのは、ご自身を守るために必要な判断です。
まず、UR都市機構が入居中の住戸について正式な「現地調査」を行うかという点ですが、実務上はかなり難しいのが現状です。URは原則として退去時に現状確認を行う運用をしており、入居中の部屋に立ち入って損傷箇所を調査することは、特別な事情がない限り行いません。
したがって、利害関係人として「今すぐ調査してほしい」と申し入れても、URが応じる可能性は低いです。ただし、URには相談窓口があるため、退去時にどのような扱いになる可能性があるか、一般的な説明を受けることはできるかもしれません。
一方、URが調査をしないとしても、第三者の建設業者に依頼して壁の貫通穴の補修費用について見積もりを取っておくことが考えられます。
URが退去時に提示する原状回復費用が妥当かどうか判断するためには、ご相談者様側で客観的な見積もりを持っておくことが有効です。もし不当に高額な請求をされた場合には「第三者の見積もりではこの金額で補修可能である」という具体的な根拠を示して反論できます。これは実務上もよく行われる方法で、賃借人側が不利にならないための大切な準備です。
ご参照いただければ幸いです。 -
契約書
【相談の背景】
古家付き土地の現状有姿売買(自身が売主)を行い、物件の引渡しを既に済ませ、現在、契約不適合責任の通知期間中です。先日、買主側より地中埋設物が出てきたと、買主が契約しているハウスメーカー→不動産仲介業者の流れで伝えられました。現場の状況写真を見たのですが、その対象物が既にいろいろ入り混ざり積み上げられている状態のもので、それらがどこから本当に出てきたものなのかが不明瞭であったことから、各対象物がどこから出てきたのかがある程度判る事前調査の記録や写真の提出を買主側(ハウスメーカー含む)に求めているところです。
なお、売買契約書および重要事項説明書には特約として以下の文言が記載されております。
「本契約は古家付き土地の現状有姿売買であり、売主は本物件の土地上および地中に存する建物、塀、フェンス、擁壁、植栽、電気、ガスおよび給排水設備、残置物などの備品等一切を引渡し時の現状有姿のまま買主に引き渡す。」
「本物件引渡し後に買主の責任と負担において建物を解体撤去する。」
「建物を建てる際には、建築の構造、規模、重量等により、地盤改良または補強工事等が必要となる場合があります。その際の費用は調査費を含め買主の負担になります。」
以下の質問につきまして、専門家の視点で見てご意見、アドバイスをいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
売買契約書や重要事項説明書の特約において上記文言があるのですが、この場合でも契約不適合責任にあたるものなのでしょうか。出どころ不明瞭なガラの処分費をこちらが負担する必要があるのか疑問に思った次第です。
【質問2】
私と契約を交わしていない工事業者に、私が直接費用を支払う体で何故か話が進んでいます。買主側が一旦支払った上で、その後、買主側と私で協議するのが自然だと思うのですが、この解釈で間違えないものでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
土地上・地中の残置物を含めて現状のまま引き渡す旨の文言は、売主が地中埋設物の有無について保証しないという意味を持ち、買主がそのリスクを受け入れることを前提とした契約です。さらに、建物解体や地盤改良に関する費用は買主負担と明記されているため、解体作業中に発見されたガラ等の処分費を売主が負担すべきと評価される余地は限定的です。
特に今回のように、埋設物が「どこから出てきたのか不明」「混ざり合って積み上げられている」「事前の調査記録がない」という状況では、売主の責任を認める根拠が乏しく、契約不適合責任を問うことは難しいと考えられます。契約不適合責任が成立するためには、売主が契約で約束した内容と異なる状態で引き渡したことが必要ですが、現状有姿売買の特約がある以上、地中埋設物の存在は契約上の「不適合」とは扱われにくいです。
したがって、現時点で売主が処分費を負担すべきと判断される状況にはありません。
【質問2】
売主であるご相談者様は業者と契約関係がありません。契約関係のない相手に直接支払う義務はなく、むしろ直接支払ってしまうと「売主が責任を認めた」と受け取られる危険すらあります。本来の流れとしては、買主が自ら契約した業者に費用を支払い、その後、買主が売主に対して負担を求めるのであれば、契約内容に照らして双方で協議する順序が自然です。ご相談者様が感じている「まず買主が支払い、その後に協議するべき」という認識は正しく、法的にも整合性があります。
曖昧なまま責任を認める行動を避け、買主側に対し「事前調査の記録や写真の提示」を求め続けることが大切です。 -
労働
【相談の背景】
以前業務にてトラブルをがあった相手(元友人/すでに慰謝料支払い及び口頭での謝罪・相手が準備してきた非を認める書類にサイン済み)より下記のようなメールが私及び上長に届きました。
こちらについて、まずはメール内容が社会通念的に正常かどうか、どこまで対応する必要があるかどうかご教示頂きたいです。
以下文面
・過去に起訴された裁判について内容を教示ください。また当時在籍していた会社名も教えて下さい。
・あなたの昔のSNSアカウント名を教えてください。
・今回の件についての謝罪文をあなた名義で欲しいのでPDFの作成をお願い致します。文面については個人的な判断、理由で今回の件を起こした事。また事故後の処理で虚偽の報告を会社側にしたこと。
要は会社側に非がない点と今回の件があなたの独断の判断で行い、虚偽の報告をしたことについて明確なあなた自身の証拠が欲しいのでお願い致します。
くれぐれも嘘はつかないで下さい、言いずらいですが現在あなたが信用できない人間ですので。
用意しておいて欲しい理由は色々私が外部との関係がある中で今回の件についての原因と要因を明確にして自分の信頼を守る為に欲しいのです。
以上が文面となります。
因みに、10年近く前裁判沙汰になったことはありますが起訴された事実はありません。恐らく「裁判沙汰」や「訴えると言われた」という話を曲解して覚えていたものかと思います。
【質問1】
上記、どこまで対応するのが望ましいか
【質問2】
自己の信頼を守るためとしては、要求が過剰すぎるのではないか
【質問3】
会社側に非がなく、私個人の非を明確にしたい理由としてはどういう意図があると想定されるかスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
今回のメールに記載された要求に応じる必要はありません。
過去の裁判歴や当時の勤務先、昔のSNSアカウント名といったプライバシーに深く関わる情報は、相手に開示する法的義務がありませんし、示談に相当する対応を終えている以上、追加の謝罪文を作成する必要もありません。
これ以上応じることで相手が「要求すれば応じてくれる」と誤解し、要求がエスカレートする危険性すらあります。ご相談者様としては、これ以上の個人情報提供や文書作成には応じられない旨を簡潔に伝え、必要以上のやり取りを避けることが望ましい状況です。
【質問2】
解決済みの問題について、ご相談者様の責任をさらに強調する文書を作らせようとする行為は、相手の不安や自己保身の気持ちが強く出ているとしても、正当化できるものではありません。また、「信用できない」「嘘をつくな」といった表現は、ご相談者様の人格を否定するものであり、心理的圧力に近いものがあります。こうした要求に応じる義務はなく、ご相談者様が不快に感じるのは当然のことです。
【質問3】
相手が自分の立場や信用を守りたいという想いが強いことがうかがえます。今回の件について「自分には一切責任がない」という形に整理したいのでしょう。
しかし、それは相手自身の安心材料を求めているだけであり、ご相談者様が追加で不利益な文書を作成してまで協力する必要はありません。むしろ、相手がご相談者様の過去の情報まで求めている点を見ると、今後も同様の要求が続く可能性があり慎重に距離を取るべき状況です。
もし不安が続くようであれば、弁護士に相談し、相手との連絡を制限することも検討できます。ご相談者様がこれ以上傷ついたり、不当な要求に振り回されたりしないよう、適切な距離を保つことが大切です。 -
塾・学習教材
【相談の背景】
ゴルフレッスンを月額33,000円(1年契約)で口頭契約し、契約面はありません。数回通いましたが、事情により通えなくなったため、通った分のみ支払い、残り11ヶ月分の請求を止めていただきたいとスクールに相談したところ、通う通わないに関わらず1年分の支払いは継続すると言われました。
【質問1】
通えないのに解約できず、支払うしかないのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーまず、1年契約であっても、契約内容が書面化されていない以上、「途中解約ができない」「理由の如何を問わず1年分を支払う義務がある」といった厳しい条件が本当に合意されていたのかが問題になります。口頭での説明が曖昧であったり、途中解約に関する説明がなかった場合には、スクール側の一方的な主張がそのまま通るわけではありません。
また、継続的なサービス契約では、一般的に「将来分のサービスを受けないのに全額支払わせる」ような条項は、消費者契約法の観点から無効となる可能性があります。特に、利用者側にやむを得ない事情がある場合や、スクール側が途中解約の条件を十分に説明していなかった場合、残り期間の全額請求が不当と判断される余地があります。
「契約書がないこと」「途中解約の説明がなかったこと」「通えなくなった事情があること」を丁寧に伝えたうえで、法的にも全額請求が妥当とは限らないことを踏まえて再度交渉することをおすすめします。必要に応じて弁護士に相談することも考えられます。
ご参照いただければ幸いです。 -
治療費
【相談の背景】
ゴルフ打ち込まれ事故で肘に当たり、整形外科に通院後、次回診察が1ヶ月後なので、医師と保険会社に話しをして、1ヶ月週5,6で接骨院で電気マッサージを受けてます。
今まで整形外科に3回、接骨院15回通院してる状況でまだ痛みがあるので接骨院に通院予定ですが、整形外科医師に完治と診断される迄、接骨院に通院しても保険会社から治療費補償はありますか。
診断書の病名は(肘打撲及び神経障害で1ヶ月の治療を要する。なお症状、経過によりこの限りではない)です。
宜しくお願い致します。
【質問1】
医師より完治と診断される迄、何回でも接骨院に通院しても保険会社から治療費補償はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー医師が「接骨院での施術が必要」と判断している場合には、完治と診断されるまで接骨院に通院しても、保険会社が治療費を補償する可能性はあります。
しかし、医師の指示や同意が明確でない場合には、接骨院での施術が「治療」と認められず、保険会社が支払いを拒否する可能性が高くなります。
交通事故やスポーツ事故の補償では、治療の中心は医師による医学的判断とされており、接骨院での施術は「医師の管理下にあるかどうか」が重視されます。今回のように診断書に「症状・経過によりこの限りではない」と記載されている点は、治療期間が延びる可能性を医師が認めているという意味で、悪い材料ではありません。ただし、接骨院での施術を継続する必要性について、医師が具体的に言及しているかどうかが重要になります。
もしまだ医師に「接骨院での施術を続けてもよいか」を明確に確認されていない場合は、次の診察を待たずに、一度医師に相談されることをおすすめします。医師が「接骨院での施術を継続してよい」と判断し、その旨をカルテに記載してくれれば、保険会社も治療費を認めやすくなります。
痛みが続く中で、補償のことまで気にしなければならないのは本当に大変だと思います。今の不安を少しでも軽くするためにも、医師の同意をしっかり得ておくことが、後々のトラブルを防ぐ一番確実な方法になります。
ご参照いただければ幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
東京在住の外国籍の会社員女性です。昨年春から今、特定のメールアドレスから、私の元配偶者(日本人)を装ったような内容のメールが断続的に届いています。最初は元夫と思い返信したが、その後本人に確認したらなりすましであることが分かりました。
メールの内容は以下の特徴があります。
・私の元配偶者を名乗る、元夫が使うメールアドレスと同じ名前の異なるドメインのアカウント新調し、今後そのメアドと連絡するようと誘導。
・私に対する侮辱的、排外的な表現(例:「国に帰ってはどうか」など
・実質的な用件はなく、精神的苦痛を与えることを目的とした。
メールの内容から元夫の男女トラブルだということが明らかで、元夫に確認したところ、離婚当時に否定した不倫は実在したことを認め、時間軸から性格、また私の情報特定ができることから同会社の女性の可能性が大、ただ本人には聞けなかったという。
嫌がらせと自らの鬱憤を与え続けようとする行為でさらに別のことも思い浮かび、送信者は悪意しかありません。今まで見逃していましたが、離婚してから1年半経ち、この行為まだ続いています。
【質問1】
その人のやっていることは法的に問題ありますか?訴えることはできますか?取れる最善策を知りたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご相談の状況を拝見すると、長期間にわたり、しかも元配偶者を装った形で侮辱的な内容のメールを送り続けられているとのこと、精神的な負担は相当なものだったと思います。外国籍で日本で生活されている中で、「国に帰れ」といった排外的な表現を受け続けることは、恐怖や孤立感を伴うものですし、看過すべきものではありません。
まず、送信者の行為は民事上不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。
さらに、メールを断続的に送り続けているという点は、ストーカー規制法や迷惑防止条例の対象となる可能性があります。メールが「つきまとい」に該当すると判断されれば、警察が警告や禁止命令を出すことも考えられます。
訴えることができるかという点については、刑事・民事の両面で可能性があります。
刑事では、警察に相談し、メールの内容や送信記録を提出することで、発信者情報の開示や警告を求めることが考えられます。
民事でも、送信者を特定したうえで損害賠償請求をすることが考えられます。
最善策としては、まず証拠の確保が最優先です。届いたメールは削除せず、ヘッダー情報を含めて保存しておくことが重要です。そのうえで、必要であれば弁護士会照会やプロバイダに対する発信者情報開示請求等を検討することが現実的です。
長く続く嫌がらせに心身が疲れてしまうのは当然のことです。まずは安全と安心を取り戻すことを最優先に、法的な手段を組み合わせながら、負担を少しずつ軽くしていく道を考えていければと思います。ご参照いただければ幸いです。 -
人事訴訟
【相談の背景】
教育公務員です。下校中に、児童Aと児童Bが喧嘩になり、児童Aの所持品が、大破しました。 周りにいた他の児童らは、その経過をはっきりとは証言できませんでした。児童Aは自分は何もしてないと訴え、児童Bは暴力は双方だったと話しました。 児童Aと児童Bの保護者に、そのまま学校から報告をしました。 品の費用弁済については学校は関与できないことも伝えました。学校内では、児童A児童Bの心理的な軋轢がまだみられたので、両者が接触しないように配慮してきました。児童Aは、事象後、半年間は登校していましたが、近く3ヶ月は、 この事象が納得できないという理由で登校できていません。
つい先日、児童Aが、自分の兄と一緒に、校門の前で児童Bを待ち、 通学路とは違う方向に誘いました。 児童Bは、恐怖を感じ、学校に逃げ戻りました。児童Aと兄は、その後児童B宅の近くに移動、児童B母に対して「金を払え 家に謝りに来い」と発言しました。 この一連の行動は、児童A保護者容認でした。この件の対応の中で、「保護者間で民事訴訟になり、半年以上経って、解決していない(高額慰謝料と品代請求)」と学校は知りました。児童A保護者は、学校の対応を訴えるともほのめかしています。児童A保護者は、それ以前から、関係児童らに、聞き取りをしていたそうです。今回は、「嘘をつくのをやめろ 謝罪しろ」と児童Bにいうつもりだったとのことです。
【質問1】
①児童A家庭に、児童Bに接近しないように、学校から伝えることはできますか。
【質問2】
②さらなる児童らの傷つきを防ぐために、法的根拠を持って、学校ができることはありますか。
【質問3】
③学校を訴える(かもしれない)のは、保護者報告の際に、児童Aの普段の様子と「喧嘩前後の本人の認識」を憶測のもとにとつなげたからとのことです。準備できることはありますか。
【質問4】
④下校時の学校の責任の範囲、特に登下校ルートを逸脱していた場合について、教えてほしい。(児童Aは、下校ルートを大きく外れて、事象に巻き込まれている)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
法的な強制力を伴う「接近禁止命令」ではありませんが、学校には児童の安全確保義務(安全配慮義務)があり、その範囲で学校生活における行動上の指導を行うことが考えられます。
具体的には、児童Bが恐怖を感じ、実際に家庭訪問まがいの行動があった以上、学校が児童の安全確保のために必要な措置として、児童A家庭に対し、学校敷地内・通学時間帯における接触を避けることや児童Bへの直接的な働きかけを控えることを伝えることが考えられます。
【質問2】
学校が取り得る対応としては、校内での接触回避措置(座席配置、動線調整、別室対応など)、保護者への指導・助言(教育的配慮の範囲)、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、スクールローヤーの介入、教育委員会への報告と連携等が考えられます。
児童A家庭が民事紛争を背景に独自の聞き取りや接触を行っている場合、学校としては児童の心理的安全を守る必要があります。そのため、学校は学校生活に影響を及ぼす行為については、保護者に対し一定の指導を行うことが考えられます。
【質問3】
準備としては、当時の報告内容・経緯・判断理由を記録化しておくこと、児童A・児童B双方への対応記録を整理しておくこと、保護者とのやり取り(日時・内容)を文書化しておくこと、学校としての判断が「憶測」ではなく「確認できた事実に基づく」ものであることを明確にしておくこと等が重要です。
【質問4】
一般的に、登下校中の事故やトラブルについて、学校の法的責任が認められるのは例外的です。学校は児童の登下校を直接管理しているわけではないためです。
また、児童Aが学校が指定した下校ルートを大きく逸脱していたことや、その逸脱行動が学校の指示や管理下に基づくものではないことを踏まえると、学校の責任が問われる可能性は低いように思われます。学校に求められるのは通常想定される範囲での安全指導であり、児童が独自に逸脱した行動まで学校が監督義務を負うわけではありません。
ただし、学校としては「安全指導を行っていた」という事実が重要になるため、登下校ルートの指導や安全教育の実施記録があれば、整理しておくと安心です。 -
認知・親子関係
【相談の背景】
亡くなった両親のお墓移動を兄が1人で決め、その費用100万と請求されています。
父、16年前、母は、3年前、他界。
母が亡くなった際、実家の処分は、折半しましたが、預金等は、全く開示されず、母の年金も、兄か管理していました。
妹の私には、何も相談なく、何処にお墓を移動し、費用等の見積りもなく、100万、自分の口座に振込ように。と葉書などで連絡してきます。
暴力的な兄で、言葉も怒鳴るように話します。こちらの話しは、全くきかず。
私達家族は、縁切るつもりで母の預金の件は、あえてきかず、放置していました。
墓移動するなら母の年金、預金で対応して頂きたいと思い、母の口座履歴を開示したいと思っています。
【質問1】
一方的に、お墓移動の請求がきていますが、払う義務はあるのでしょうか?
【質問2】
母が亡くなって3年ですが、口座履歴の
銀行に開示は出来ますか?
【質問3】
母がなくなる3年前位から認知症でした。兄が預金管理してました。
兄は無職の為、母の年金も使ってたと推測できますが、母が認知症発症後で勝手に預金を使うのは、許されるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
兄が一方的に決めて墓を移動させその費用を請求している場合、ご相談者様が承諾していない以上、法的には原則として支払う義務はないように思われます。
【質問2】
銀行は、亡くなった方の取引履歴について、相続人からの請求があれば取引履歴の開示に応じることが一般的です。
必要な書類等は以下のPDFをご参照いただければ幸いです。
(https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/04_kaiji_succession_202601.pdf)
【質問3】
認知症で判断能力が低下した方の財産を同居家族が勝手に使うことは、不法行為や不当利得にあたる可能性があります。
もし取引履歴を確認して、多額の引き出し、生活費とは思えない支出、兄の口座への振込などが見つかれば、不当利得返還請求や損害賠償請求の対象になり得ます。
ご相談者様が兄と直接争うのは精神的に大きな負担だと思いますが、お母様の財産の使途を明らかにすることは重要です。
長年、兄の暴力的な態度に耐え、母の預金のこともあえて触れずに平穏を優先されてきたのだと思います。今後は、兄と直接やり取りせず、必要であれば弁護士を通じて対応することをおすすめします。
ご参照いただければ幸いです。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
不倫をし、相手の奥様と示談し慰謝料を払いました。
求償権放棄での慰謝料減額に至らなかった為、相手に求償しようか考えています。
【質問1】
実際、求償権を行使する割合はどれくらいなのでしょうか?
肌感で構いません。
【質問2】
求償権行使した場合は相手と泥沼になるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
不貞慰謝料の求償権が行使されるケースは多くない印象です。
理由としては、不倫関係が終わった後にさらに相手と争うことへの心理的負担が大きいことや、時間と費用がかかることといった事情が背景にあります。
ただし、行使する方も一定数おり、特に「自分だけが全額負担するのは納得できない」という強い思いがある場合に動かれる傾向があります。
【質問2】
求償請求を行うと、相手との関係が再び対立構造になるため、どうしても精神的な負担は避けられません。相手が任意に応じれば比較的スムーズに終わりますが、「自分も家庭を失いかけているのに払いたくない」という感情が働き、話し合いが難航することがあります。
その結果、相手が支払いを拒否すれば、最終的には訴訟を検討することになり、時間も労力もかかります。この過程で「泥沼」と感じる方は確かにいらっしゃいます。
ただ、必ずしも全員が泥沼になるわけではありません。
代理人を立てて淡々と進めて、感情的な衝突を最小限に抑えることも考えられます。
ご参照いただければ幸いです。 -
ペット
【相談の背景】
(株)トリミングサロンが、経営の一貫として、保護犬譲渡をしております。
保護時期にきちんと最低限の医療措置をして無いことが、ある書類で分かりました。譲渡費用という名目でお金を渡しております。
【質問1】
保護犬の時にかかった病院の明細が欲しいと伝えたが、貴社宛のため渡せないと言われた。保護犬の飼い主になったので、医療をしていたか知りたいの。
拒否できるのか。
【質問2】
譲渡費用という金銭授受があるのに領収書が発行できないと言われた。
領収書がないということは、やり取りがなかったと言える可能性があり、脱税や何かに該当しないのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
動物病院の領収書や明細書は治療を依頼した者(=トリミングサロン)に発行されるため、形式上はサロンの所有物です。しかし、ご相談者様は現在その犬の正式な飼い主であり、犬の健康状態や過去の医療履歴を知ることは、今後の適切な飼育や治療のために重要です。
また、個人情報保護法が守るのは「人」の情報であり、犬の医療情報は個人情報には該当しません。したがって、サロン側が「絶対に渡せない」と主張する法的根拠は乏しいといえます。
仮に明細そのもののコピーを渡すことにサロンが難色を示すとしても、少なくとも「どのような医療措置を行ったのか」「ワクチン接種や検査の有無」などの情報は必要であると思われます。
参照(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/support/02.pdf)
【質問2】
金銭の授受があった以上、領収書は原則として発行する義務があります。
ご相談者様が「領収書がないと支払いの証明が残らない」と不安に感じられるのは当然であり、領収書の発行を求めることはご相談者様の正当な権利です。
ご相談者様が「この子のために正しい情報を知りたい」と願うお気持ちは、法律的にも倫理的にも尊重されるべきものです。サロン側が誠実に対応しない場合には、消費生活センターや弁護士に相談することも選択肢になります。
ご参照いただければ幸いです。 -
ペット
【相談の背景】
知人の紹介で犬のブリーダーからトイ・プードルを40万で購入しました。その後、この犬に先天的な病気(門脈体循環シャントと言うらしいのですが)が見つかり、治療には数十万必要でした。
ブリーダーにそのことを伝え、犬の返還と返金と治療費を要求していますが、無視されています。
役所に相談したところ、購入時に犬の遺伝性疾病などの情報を書面で提供されるべきであったとのことですが、購入時にそれらはおろか売買契約書も交わしていません。
【質問1】
犬の遺伝性疾病などを含む情報をもらっていないことで、動物愛護法21条違反で、契約を解除し、ブリーダーから返金してもらえるでしょうか?
【質問2】
上記の返金や治療費のことは動物愛護法違反であるとはいえ、売買契約や民法に関わることですが、一般的に役所からブリーダーに言ってもらえるものでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー大切な家族として迎えたトイ・プードルに先天的な病気が見つかり、さらにブリーダーからの説明もなく、連絡にも応じてもらえないという状況は、精神的にも大きな負担になっていると思います。
【質問1】
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所においてその動物の現状を直接見せる(現物確認)と共にその動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要です。
参照(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/list_18.html)
説明が一切なく契約書すら交わされていない状況は、法律の趣旨から見ても問題があります。上記に違反したからといって自動的に契約が無効になったり、返金義務が発生したりする仕組みにはなっていませんが、だからといって返金や治療費の請求が難しいわけではありません。
民法の観点から見ると、先天性の門脈体循環シャントは、通常の健康な犬が備えているべき品質を欠いていると評価され、契約不適合に該当する可能性があります。そのため、民法に基づいて契約解除を求めたり、返金や治療費の賠償を請求したりすることが考えられます。
また、上記説明義務違反があることは、売主側の過失を裏付ける一事情になります。
【質問2】
自治体の動物愛護担当部署には、販売業者に対し指導等を行う権限があります。今回のように説明義務を果たしていないことや、購入者からの問い合わせを無視していることは、行政としても問題視されるケースですので、役所がブリーダーに対し指導を行うことはあり得ます。
ただし、行政が返金や治療費の支払いを強制することまでは原則としてできないため、返金や治療費の支払いについてはご相談者様から行動をとっていただくことが良いと思われます。
ご参照いただければ幸いです。 -
派遣
【相談の背景】
派遣社員です。
派遣先を家庭の事情で休んだ後に
行けると言ってまた休んでしまいました。
それで勤務は難しいとされ契約解除になりました‥。
実は派遣先の営業が行政書士でして
行くと行って行かないと大変な事になる!私は行政書士なので色々知っていると言われてたんですが、何か法律とかで
色々あるのでしょうか?
途中契約解除は私の都合ですし…
説明が下手すぎて申し訳ございません‥
宜しくお願い致します。
【質問1】
派遣の途中契約解除についてスレッドを見る
回答ベストアンサー派遣先を家庭の事情で休まざるを得ず、その後も出勤が難しくなってしまったことで契約解除に至ったとのこと、まずは大変つらい状況だったと思います。
派遣という働き方は柔軟な反面、体調や家庭の事情が重なるとどうしても負担が大きくなり、結果として契約が続けられなくなることもあります。これは珍しいことではありませんし、特別に責められるべき事情でもありません。
法律的に言えば、派遣契約は「労働者・派遣元・派遣先」の三者関係で成り立っています。
派遣先が勤務継続が難しいと判断した場合、派遣元との間で契約を終了すること自体は制度上あり得ることです。ただし、ご相談者様が不利益を受けるような法的責任を負うことは通常ありません。
また、派遣先の営業担当者が「私は行政書士だから、行くと言って行かないと大変なことになる」などと発言したとのことですが、行政書士であることと、欠勤に対し何らかの法的制裁を加えられることは関係ありません。行政書士は書類作成の専門家であり、労働者に対し法的な強制力を持つ立場ではありません。
今回の件で心を痛めているお気持ちはよく伝わってきますが、法律的には過度に心配する必要はありません。むしろ、不安をあおる発言をされたことの方が問題であり、萎縮する必要はありません。もし今後も不安が続くようであれば、派遣元の担当者に「不安を感じる発言があった」と伝えてもよいですし、必要であれば労働相談窓口などに相談することもできます。
ご参照いただければ幸いです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
2年前、夫とケンカした際、手をあげ、夫に擦り傷等を負わせてしまいました。
夫は当時、怒って通報し、その場では被害届を出しませんでしたが、診断書を取り離婚を要求してきました。
ただし、数日間互いに離れて気持ちを整理したところ、夫は怒りを鎮め、
私達夫婦は再び仲良く生活を始めました。
その後、互いに暴力に至るケンカはありませんでしたが、
徐々に価値観の違いが大きくなり、
夫から、一緒にいたくないと一方的に離婚を要求されました。
特に大きなきっかけはなく、ただの夫のわがままととれましたが、それでも夫が頑ななので仕方なく離婚に応じました。
手をあげてから1年程後のことでした。
さらに離婚から数ヶ月が経過した先日、
夫から、2年前の暴力について被害届を出すと突然連絡がきました。
暴力が原因で離婚したわけではないし、どうして今になって、と驚いています。
【質問1】
このような場合も、
起訴や、
これに伴う慰謝料請求が認められ
る可能性があるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー2年前の出来事を、離婚後になって突然「被害届を出す」と言われたとのこと、驚きと不安で胸がざわつくのは当然だと思います。
まず刑事面ですが、夫が今から被害届を提出すること自体は考えられます。
ただし、2年前の擦り傷程度の暴行で、当時夫婦として関係を継続し、その後も問題なく生活していた経緯を踏まえると、警察が本格的に捜査を進め、検察が起訴に踏み切る可能性は高くはありません。
次に民事の慰謝料請求についてですが、こちらも理論上は請求自体は可能です。
しかし、離婚原因がその暴力ではなかったこと、暴力後に夫婦関係を修復して共同生活を続けていたこと、離婚時にその点を問題にしていなかったことなどを考えると、裁判で慰謝料が認められる可能性は低いと思われます。
以上のとおり、夫が被害届や慰謝料請求を“すること自体”は自由ですが、実際に刑事処分を受けたり、慰謝料を支払う義務が生じたりする可能性は高くはないと思われます。
ご事情を拝見する限り、もし夫が本当に動き出した場合でも弁護士を通じて冷静に対応すれば過度に恐れる必要はないように思われます。
ご参照いただければ幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
私と妻は別居中で別居期間は2ヶ月半です。別居の発端は元々夫婦仲が上手くいっていなく、私は妻が出会い系マッチングアプリの使用疑惑を見つけ本人に聞くと逆ギレされ言い争いから妻に通報、逮捕されましたが、すぐに釈放から不起訴になりました。その釈放までに家を1人で出ていきました。子供は3人いまして、私と同居しています。連絡は取れるんですが、今後の事を話し合いたいと何度伝えてもはぐらかされてしまいます。生活費は2ヶ月分、同居時と同じ金額を振り込んでいましたが流石にキツく今月からは減額しました。子供に関する事もほとんど私に丸投げで取り合う事もしません。
最近は私が意見や要望を言っても、都合が悪くなると連絡遮断を多用して無視されてしまいます。そして昨夜ついに全て連絡遮断をされてしまいました。
一体、妻は何をしたいのかがさっぱりわかりません。
精神的にもかなりしんどい状況です。
【質問1】
例えば、数ヶ月後に夫婦関係、離婚関係で影響がでかい法改正などはありますでしょうか?
あと、私達のパターンで別居期間を長引かせて妻が得になるような事って何かありますか?
宜しくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー法改正についてですが、2025年12月現在、夫婦関係や離婚に関し直近で大きな法改正が予定されている情報は思いつきません。
別居期間が長引くことで奥様にとって有利になる可能性について、まず、離婚調停や裁判においては別居期間の長さが「婚姻関係の破綻」の一要素として考慮されることがあります。長期間の別居が続くことで、夫婦関係が修復困難であると判断されやすくなる可能性があります。ただし、これはあくまで一要素であり、他にも婚姻継続の意思や生活実態、子どもの状況などが総合的に判断されます。
また、婚姻費用(いわゆる生活費)については、別居中であっても夫婦間の扶養義務があるため、収入差に応じた分担が求められます。ご相談者様がこれまで同居時と同額を支払ってこられたとのことですが、今後の減額については、収入状況や子どもたちの生活実態を踏まえた適正な額であるかどうかが問われる可能性があります。必要に応じて、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることで、法的に妥当な金額を定めることが考えられます。
奥様が連絡を遮断し、子どもたちの養育にも関与しない状況が続いていることは、親としての責任を果たしていないと評価される可能性もあります。今後、親権や監護権の判断においても、こうした実態は重要な要素となります。記録を残しておくことは、将来的な手続において有効ですので、日々のやり取りや育児の実態については、可能な限り記録を取っておかれることをおすすめします。
今後の方向性については、感情的なやり取りに巻き込まれず、法的な視点から冷静に対応していくことが、ご自身とお子様の生活を守るうえで大切です。
必要であれば、家庭裁判所での調停申立てや、弁護士への個別相談をご検討ください。
ご参照いただければ幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
私は48歳のシングルマザーです。真剣に将来のパートナーを探すため、マッチングアプリを通じて知り合った男性(45歳)と出会いました。
1. 相手の虚偽記載と交際の申し込み
マッチングアプリ上、彼は「未婚(独身)」と明記しておりました。3週間前の1回目デートで彼の方から「お付き合いしよう」という明確に告白があり、私はそれを2回目のデートで承諾して交際をスタートしました。
2. 悪質な勧誘と肉体関係の拒絶
3回目のデートで、肉体関係を求められましたが、相手のことがまだ分からなかったこともあり、お断りしました。その後、彼が実は既婚者であることが判明しました。
3. 精神的苦痛と屈辱感
彼は確信犯的に独身を偽り、シングルマザーである私の「真剣に人生を共にできる相手を探したい」という切実な思いを弄び、性的な目的のみで近づいてきました。肉体関係こそ未遂に終わりましたが、私の時間と尊厳を著しく踏みにじられたことへの精神的屈辱は計り知れません。
【質問1】
・このような「肉体関係がない」ケースでも、独身偽装による貞操権(交際期待)の侵害として、精神的苦痛に対する慰謝料を求めることは可能でしょうか?
【質問2】
相手の携帯番号、住所が不明です。弁護士会照会等により住所を特定し、法的措置(内容証明の送付等)を取ることは現実的でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー真摯に人生のパートナーを探しておられた中で、相手の虚偽によって心を傷つけられたこと、その精神的苦痛と屈辱感は計り知れないものとお察しいたします。
【質問1】
現行の裁判実務では、肉体関係が成立していない場合に「貞操権の侵害」として慰謝料請求が認められる可能性は限定的です。貞操権侵害による慰謝料請求が認められるためには、相手の虚偽によって性的関係に至ったことが要件とされる傾向が強く、交際段階での虚偽表示のみでは法的に保護される「権利侵害」として評価されにくいのが現状です。
交際に至る過程での虚偽表示が悪質であり、かつそれによって著しい精神的苦痛を受けたことが客観的に立証できる場合には、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)を試みる余地はありますが、裁判でこれが認められる可能性は高くはなく、仮に請求を行うとしても相手方が任意に応じるかどうかが大きな鍵となります。
【質問2】
弁護士会照会制度は、弁護士が職務上必要と認められる場合に、関係機関や事業者に対し情報提供を求める制度ですが、手がかりとなる情報がない場合、住所を特定することは難しいです。もし旧住所など何らかの手がかりがあれば、そこから現住所を特定できる可能性はあります。したがって、まずはご自身でお持ちの情報を整理し、手がかりとなるものを洗い出していただくことが重要です。
最後に、弁護士に交渉を依頼する場合の費用感についてですが、内容証明の作成・送付と交渉のみを依頼する場合、着手金としては11万円~が一般的です。報酬金は、相手から慰謝料等の金銭を得られた場合にその回収額の10〜20%程度を目安とする事務所が多いです。
参考:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
ご参照いただければ幸いです。
-
不倫
【相談の背景】
内部告発を検討しています。
上司との不貞により、上司の配偶者に
示談者、和解書を交した上、
示談金支払いの元、示談終了しました。
その後、
上司の配偶者様と、
会社の職員がLINEで繋がってきたようで、配偶者は、会社職員に、過去の関係について、今も続いているような臆測のトークをしていました。
その際に、会社職員は、
私の主人の電話番号を
伝え、電話するように指示しました。
ここで質問です。
私は、金融業(生命保険業)です。
私の主人は会社の顧客です。
担当は妻の私自身です。
情報を会社の端末から調べないと知るはずがない電話番号(携帯ではなく自宅番号)を意図を持って記載、
漏洩していました。
LINEトークのスクショも手に入れ
残っています。
【質問1】
社内通報の
コンプライアンス窓口で
匿名で通報するのと、
社外通報
設置された弁護士への相談があり、
どちらに通報するほうが、
いいとお考えになりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー大変お辛い状況の中で、冷静に事実を整理され、今後の対応を真剣にご検討されているご様子に、深く敬意を表します。
今回の件は、ご主人の電話番号が会社の端末を通じて不正に取得され、それが第三者に伝えられた事実は、個人情報保護法に抵触する可能性があります。この状況において、社内のコンプライアンス窓口に匿名で通報するか、あるいは社外の弁護士に相談するかというご質問ですが、それぞれに利点と留意点があります。
社内のコンプライアンス窓口に匿名で通報する場合、会社としての初動対応が早くなる可能性がありますし、内部での是正措置が迅速に講じられることも期待できます。
ただし、匿名であるがゆえに、通報内容の信憑性や詳細確認が難しく、調査が十分に行われないリスクもあります。また、組織の風土によっては、通報者が特定されることへの不安や、報復的な対応が懸念されることも否定できません。
一方、社外の弁護士に相談する場合、より中立的かつ法的な観点からの助言を受けることができ、必要に応じて法的措置を視野に入れた対応を検討することが考えられます。個人情報の漏洩が疑われる事案では、外部の専門家の関与によって、事実関係の整理や証拠の保全、今後の対応方針の策定がより適切に行えるでしょう。
以上を踏まえると、私としては、まずは社外の弁護士にご相談されることをおすすめいたします。その上で、必要に応じて社内通報を併用する選択肢も視野に入れてよいかと思います。 -
契約の解除・取消
【相談の背景】
朗読劇の出演者変更による返金の可否
朗読劇のチケットを7公演中3公演分販売開始日に購入しました。
ところが購入した数日後にキャストの変更が一部ありました。
購入画面にキャスト変更による払い戻しはしないという記載がないため、販売元に返金するように問い合わせたところ、返金の対象としていないとしか主催者から回答を預かっていないとのことでした。
主催者の連絡先がSNSのアカウントしかなかったため連絡先をメールにて尋ねましたが、無視されています。
本件の場合、法律的に返金は可能でしょうか。
因みにチケット購入ページに出演者の中から推しを選択する項目がありました。
【質問1】
朗読劇の出演者変更に伴う返金は社会通念上可能でしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー楽しみにしていた朗読劇で、推しの出演者が変更になったとなれば、その落胆は計り知れません。しかも、購入時にキャスト変更に関する返金不可の明示がなかったとのこと、納得がいかないお気持ちはもっともです。
イベントのチケット販売において出演者の変更があった場合であって、「出演者の変更があっても返金しない」と明示していた場合、その条件が有効とされる可能性があります。
しかし、そのような記載がなかった場合、消費者契約法や民法の観点から、契約の内容に重大な変更があったと評価されれば返金を求める余地が生じます。
チケット購入時に「出演者の中から推しを選択する項目」があったという点は重要です。これは、観客が特定の出演者を目的としてチケットを購入することを主催者側も認識していた、あるいは少なくとも想定していたことを示す要素となり得ます。
また、主催者の連絡先がSNSアカウントのみで、正式な連絡手段を求めても無視されているという対応は消費者保護の観点から問題があります。販売元が「主催者から返金対象外との回答しか得ていない」として責任を回避する姿勢も、販売者としての説明責任を果たしているとは言い難いでしょう。
以上を踏まえると、まずは販売元に対して、再度文書(メール等)で正式に返金を求める意思表示を行い、その際には「推し選択項目があったこと」「キャスト変更に関する返金不可の記載がなかったこと」「主催者との連絡が取れないこと」などを具体的に記載するとよいでしょう。それでも対応が得られない場合には、消費生活センター等を通じた対応も検討されるとよいかと思います。
ご自身の楽しみを大切にされていたからこそ、今回の出来事は残念でならないことと思います。少しでも納得のいく形で解決されることを願っております。 -
調停離婚
【相談の背景】
私の兄が平成28年に中国人と離婚して、相手から財産分与請求訴訟を申し立てられ、判決が出て支払ったそうです。その後、令和5年に兄がなくなった後に、かつての配偶者であった中国人から「中華人民共和国のネット銀行の預金が出てきた。半分は私のものだ」と母に主張してきたそうです。母は兄とは折り合いが悪かったので「息子の財産は一切いらない」ということで、元配偶者にあげるつもりだったが、相手が中国人なので印鑑証明書は預ける気になれなかったらしく民事調停を通そうとしてたのですが、その調停の係属中に母も先日なくなりました。
今度は母の唯一の相続人である私に調停の続きをしようと内容証明郵便を送りつけてきました。
【質問1】
この民事調停に私は応じる義務はないと思うのですが、応じる必要があるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーまず、平成28年当時の財産分与において、元配偶者が中国のネット銀行口座の存在を主張し、これに対しお兄様が「そのような口座は存在しない」と否定された経緯があるとのことですね。そして、その否定を前提に裁判所が財産分与の判断を下したということであれば、「預金は存在しない」という事実認定が尊重されます。
したがって、預金不存在を前提とした判断が存在するのであれば、原則として再度の財産分与請求は認められないと思われます。
しかし、家事審判は、民事訴訟と異なり処分権主義ではなく(=当事者の主張がなくても裁判所が審判に入れることができる)、既判力(=確定した判決の内容である裁判所の判断が、以後提起される訴訟において裁判所および当事者を拘束し、同一事項を判断する場合に基準としての通用力を持つ効果)も認められないため、相手方がどのような証拠や主張を用意しているかによって対応が変わる可能性もあります。
もしご不安な点がある場合には、内容証明郵便の文面や調停申立書の内容をもとに、必要に応じて弁護士に相談されることをおすすめいたします。 -
詐欺
【相談の背景】
詐欺被害に遭い、去年12月に弁護士に対応をお願いしました。
最終の支払いを今年3月末と契約書に記載しましたが、その際に、弁護士教会の指導により曖昧な日付を入れられない。3月には本件の債権回収ができているとの事で当該日付にしました。
一方で、3月までに弁護士の対応はほぼ何もなく、債権回収もほぼ出来ておりません。
本年再三に渡り、対応を催促するも動きがなく、今年12月に初めて、残金の支払いを要求されました。
【質問1】
契約書に日付の特定はありますが、上記の説明より特定させる必要があるとのことで記載しました。
本来であれば解決時に払うとする趣旨ですが、記載通り、3月に払わなければならなかったのでしょうか。
【質問2】
契約書には日付の特定はありますが、上記説明の録音があります。
その場合でも契約書が優先されますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー詐欺被害という大変な状況の中で、信頼して依頼された弁護士の対応が期待に反していたとのこと、さぞご心労が大きかったこととお察しいたします。
【質問1】
契約書に「支払期日が3月末」と明記されている場合、原則としてその期日までに支払義務が生じることになります。ただし、契約書の文言だけでなく、その契約が締結された経緯や、当事者間の合意内容、交わされたやり取りなども重要な判断材料となります。
今回のように「3月末までに債権回収が完了していることを前提に支払う」という趣旨で日付が設定されたのであれば、債権回収が実現していない現状において、支払義務が当然に発生するとは言い切れません。つまり、契約書の記載は形式的なものであり、実質的には「成果報酬的な性質」があると評価される余地があります。
【質問2】
契約書に記載された内容が原則として優先されるのは確かです。しかし、契約の成立や内容を判断する際には、契約書だけでなく、契約締結時のやり取りや背景事情も考慮されます。
録音が存在し、そこに「債権回収ができていることを前提に支払う」といった趣旨の説明が明確に残っているのであれば、それは契約解釈において重要な証拠となります。弁護士側がそのような説明をしていたのであれば、依頼者としてはその説明を信じて契約を締結したと考えるのが自然です。
したがって、録音内容が契約書の文言と異なる趣旨を示している場合、契約書の解釈に影響を与える可能性があり、必ずしも契約書の記載が絶対とは限りません。
弁護士の対応が不十分であった可能性があること、またその説明と実際の行動に乖離がある可能性があることを踏まえると、支払義務の有無や時期について再検討の余地があると考えられます。録音やメールなどのやり取りを整理し、必要であれば別の弁護士に相談されることもご検討ください。
ご参照いただければ幸いです。 -
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
85歳の父が自転車で交通事故に遭いました。
現場検証し相手の車のドライブレコーダーを確認した警察によると
父の自転車はほぼ停止しており子どもを後部座席に乗せて運転していた相手の車の運転手はバックミラー付近を見ながらウインカーを出さずにに右折し父の自転車に接触
人身事故なので診断書が出来次第警察署へ提出して欲しいとのことと処罰感情についてもそのときに伺いたいとのことでした。
転倒した父は立ち上がることができず救急車で運ばれ入院となりました。
幸いヘルメットをかぶっていたのが幸いし(ヘルメットは凹みやキズ等がありましたが)頭部は守られたようで意識もしっかりしております。
しかし骨盤骨折(骨折箇所5箇所)と鎖骨骨折とその他打撲でICUに入っております。
現状、一般病棟へ移れる目処は立っておらず長期入院を余儀なくさせられることになりそうです。
事故の日の夕方、相手方の保険会社(東京海上)から自賠責から使って入院費は当方でお支払いしなくてよいですとの連絡があり来週、医療に詳しい担当者と保険の担当者で病院に伺うと連絡がありました。
このような事故経験が初めてです。
父は楽しみにしていた大会に参加するため自転車に乗っていました。
日時は一変し、長期入院とのことで孫やひ孫に会える年末年始が病院となり来月の誕生日の家族旅行も行けなくなるため中止、今後出場予定の大会もすべて辞退することになりました。
【質問1】
入院費や退院後の通院費はお支払いいただけるとのことでしたが警察の方が言われていた運転状況だと10-0とのことなのですが被害者である父は今後どのように相手に求めることができるのでしょうか。
【質問2】
生活が一変したことにより慰謝料は請求できるのでしょうか。
請求できる場合どのように請求すればよいでしょうか。
【質問3】
高齢の母や私が見舞いや身の回りの世話をしているのですがこちらの費用等は相手に請求できるのしょうか。
たとえば母が病院まで通うタクシー代や私が通う交通費(ガソリン代や電車代など)
【質問4】
警察の方に診断書提出の際に処罰感情について聞きたいと言われているのですが
こちらにより相手は何か変わるのでしょうか。
人身事故の点数マイナス以外に何かあるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
警察の見解として「10対0」の場合、加害者側(お車の運転者)に対し、治療費、通院交通費、入院雑費、休業損害、後遺障害が残った場合の逸失利益や後遺障害慰謝料などを請求することが考えられます。これらはまず加害者が加入している任意保険会社(今回であれば東京海上)に対し請求することになります。
損害の内容や金額については、一般的に、「裁判所基準(弁護士基準、赤い本基準)>保険会社基準>自賠責基準」で大きく異なります。診断書や医師の意見書、領収書などの資料をもとに整理し、必要に応じて弁護士を通じて交渉することも検討されるとよいでしょう。
【質問2】
慰謝料の金額は、傷害の程度や治療期間、後遺障害の有無などによって異なりますが、裁判所基準に基づいて算出されることが一般的です。
請求の方法としては、保険会社との示談交渉の中で慰謝料の提示がなされることが多いですが、弁護士に依頼して交渉を行うか、最終的には訴訟を提起することも考えられます。
【質問3】
ご家族が見舞いや介護のために要した費用についても、一定の範囲で損害として請求することが認められています。たとえば、高齢のお母様が病院へ通うためのタクシー代や、通院に付き添うためにかかった交通費(ガソリン代や電車代など)は、必要かつ相当な範囲であれば損害として認められる可能性があります。これらの費用については、領収書や記録を残しておくことが大切です。また、付き添い看護が必要と認められる場合には、看護料としての請求も検討できます。
【質問4】
警察が診断書を受け取った後、加害者に対し刑事処分(たとえば過失運転致傷罪など)の手続を進めることになりますが、その際に被害者やご家族の「処罰を望むかどうか」という意思が考慮されます。処罰感情が強ければ、検察官が起訴を選択する可能性が高まり、逆に寛大な処分を望む旨を伝えれば、不起訴や略式命令(罰金)で済む場合もあります。
なお、これはあくまで刑事上の処分に関するものであり、加害者の免許の点数や行政処分(免停・免許取消など)は、別途、警察や運輸局の判断により行われます。
今後の対応においては、保険会社とのやり取りや損害の整理など、専門的な判断が求められる場面も多くなりますので必要に応じて弁護士にご相談されることをおすすめいたします。 -
不動産・建築
【相談の背景】
妹と共同名義の家があり、そこに母が一人で住んでいます。妹は過去10年ぐらい家と土地の固定資産税を払ってくれていません。「経済的に大変だ」と言われたので、私が気を遣って妹の分も立て替えて払ってきましたが、ひと言のお礼の言葉もないので、過去の固定資産税を妹に請求したいと思います。
一時期、私は母と一緒にその家に住んでいましたが、直近5年は東京に住んでいるので、家はたまに帰る程度です。
妹は「姉が住んでいたので、固定資産税を払うのが当然だ」と言っていますが、固定資産税は原則、所有者が払うものという認識です。
【質問1】
質問としては、以下の2点です。
①過去何年分まで遡って立て替えた固定資産税を請求することができますか。
【質問2】
②過去の固定資産税分はどのような形で請求するのがよいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー妹様との共同名義のご自宅について、名義移転を一方的に迫られているとのこと、また鍵を突然郵送されたとのこと、さぞご心労が大きいこととお察しいたします。
まず、共同名義の不動産については、一方の意思のみで名義を変更することはできません。
不動産の名義変更、すなわち持分の移転には、当事者双方の合意と登記手続が必要です。妹様が「すべての名義をあなたに移す」と言っても、ご相談者様がそれに同意しない限り、法的には効力を持ちません。したがって、妹様の一方的な申し出や行動に対し法的な義務を負うことはありませんので、どうかご安心ください。
次に、鍵を一方的に郵送してきた件ですが、これは妹様が「自らの持分を放棄したい」という意思表示の一環である可能性があります。
ただし、不動産の所有権は鍵の返却や占有の放棄だけでは移転しません。鍵を返送したからといって、妹様の所有権が消滅するわけではなく、またご相談者様がその持分を引き受けたことにもなりません。したがって、鍵を受け取ったとしても、ご相談者様がその家を単独で管理・維持する義務を負うことにはなりません。
郵送物を開封せずに書留で返送するご判断は冷静かつ適切な対応です。相手の一方的な意思表示を受け入れたと誤解されないよう、受領の意思がないことを明確に示す行動として有効です。返送の際には、簡単な文書を添えて「本件については同意しておらず、鍵の受領もいたしかねます」といった意思表示を記載しておくと、より明確な対応となります。
また、今後も妹様から同様の一方的な行動や圧力が続くようであれば、内容証明郵便により、ご相談者様の立場と意思を正式に伝えることも検討されるとよいでしょう。これにより、後日のトラブル防止にもつながります。
ご参照いただければ幸いです。 -
交通事故
【相談の背景】
5日前の昼に息子がコンビニの駐車場で事故に巻き込まれました 息子が車を動かそうとしたら後ろから車が来たので停止して待っているとぶつかってきたそうです
警察に連絡し、その時ドラレコの映像は確認しませんでしたが、ドラレコに写っているだろうと思い夕方見たら写っていなかったそうです
相手にもドラレコはなく、相手はバックモニターが作動しなかったから後ろは見てないから、うちが動いてるのかもわからないと主張してます
うちが止まっていたという証拠がなく、コンビニの防犯カメラもあるのに警察は動いてくれずどうしたらいいかわかりません
コンビニの店長さんに映像を確認してほしいと連絡したら、確認はできても証人にはなれないとのことでした
防犯カメラも警察か弁護士じゃないと見せられないとのことでした
ただ、警察は以前にもカメラを見に来たこともあるから、警察に頼んでみたらどうかと教えてくれました
どうしたら警察が動いてくれますか
後ろも見ずに運転するおばさんは見逃していいのかおそろしいですし、真相を知りたいです
【質問1】
どうしたら警察が動いてくれますかスレッドを見る
回答ベストアンサー交通事故では、加害者が負担するのはあくまで「事故によって生じた損害」であり、弁護士費用は基本的には自己負担と扱われます。
ただし、いくつか例外や実務上の救済方法があります。
① 弁護士費用特約が使える場合
この特約が保険に付いていれば、弁護士費用は保険会社が支払ってくれるため、結果としてご自身の持ち出しはほぼありません。この場合でも、相手方に直接「弁護士費用」として請求する形にはなりませんが、実質的な負担はゼロに近くなります。
② 裁判になった場合
訴訟になり、こちらの請求が裁判所に認められると、「弁護士費用相当額」として、認容額の10%を相手方に負担させる判断が出ることがあります。ただし、これは実際に裁判を起こし判決に至った場合であり、現実に支払った弁護士費用全額が戻ってくるわけではありません。
一方、保険会社との示談交渉の段階では、弁護士費用を相手方に上乗せして請求することは基本的には認められません。
以上をもとに整理すると、
・弁護士費用特約が使える
→ 費用負担を気にせず弁護士に依頼できる
・特約がない
→ 修理費や争点の大きさを見て、費用対効果を考えたうえで依頼を検討
・裁判になった場合
→ 一部が「弁護士費用相当額」として回収できる可能性がある
という理解になります。
費用面がご心配だと思いますので、まずは保険会社に弁護士費用特約の有無を確認し、その結果を踏まえて次の一手を考えるのが安心な進め方だと思います。
ご参照いただければ幸いです。 -
私道・私有地
【相談の背景】
同じ敷地に親戚の家があり、その人が依頼した業者が工事で当方が住んでいる家の電気が一部つかなくなり生活するうえで困る状況です。
この場合の修理費は、依頼した隣の親戚へ請求しますか?それとも業者の責任になりますか?
【質問1】
どちらに請求しますか?それとも何も落ち度がない当方が支払わなければなりませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサー日常生活に欠かせない電気が一部使えなくなってしまったとのことで、ご不安やご不便も大きいことと思います。
さて、ご質問の「修理費を誰に請求すべきか」についてですが、まずその工事によって損害が発生した原因と責任の所在を明らかにする必要があります。
親戚の方が業者に工事を依頼し、その結果としてご自宅の電気設備に不具合が生じた場合、基本的にはその工事を実施した業者が適切な注意義務を怠ったことによって損害が発生したのであれば、その業者に対し損害賠償を請求することが考えられます。
ただし、業者が親戚の方の指示に従って作業を行い、その指示自体に問題があった場合や、業者に過失がないと判断されるような事情がある場合には、親戚の方に対し損害賠償を請求する余地もあります。
実際に誰に責任があるかは、工事の内容や経緯、過失の有無などを具体的に調査・検討する必要があります。
いずれにしても、当方に何ら落ち度がないのであれば、原則として修理費を負担する必要はありません。まずは、どのような工事が行われ、どのような経緯で電気の不具合が生じたのかを明らかにするため、業者や親戚の方に状況の説明を求めることが重要です。そのうえで、必要に応じて第三者(電気工事士や建築士など)に調査を依頼し、原因を特定することが望ましいでしょう。
また、話し合いで解決が難しい場合、内容証明郵便などで正式に損害賠償を請求する意思を伝える方法もありますし、最終的には法的手段を検討することも可能です。お一人で対応するのがご不安な場合は、弁護士にご相談いただければ、具体的な状況に応じた対応策を一緒に考えることができます。
ご参照いただければ幸いです。 -
借金
【相談の背景】
芸事をしており、他県で公演を行いました。
その際、地元の演歌歌手の方にチケット販売を、手伝っていただきまして販売しました。
その売上をその歌手の方が使い込んでしまい、、、回収ができない状態です。
全額で28万。その額面で借用証書は書いてもらいましたが、20万は回収できましたが残り8万ができません。
その方はあちこちに借金があるようで、借用証書もスラスラ書かれ、何度か電話したり、お手紙出しましたが、無いないの返事で、その後入院したようで(80歳近い)病人からお金取るのかと逆ギレの始末です。
素人のやり取りなので、これで泣き寝入りなのかとも考えましたがやはり悔しく。
チケット販売での8万はかなりの重さなので何とかならないかと思い書かせていただきました
内容証明と、催告書 は郵送してありますが
無視でした
よろしくお願いします
【質問1】
知人との金銭問題についてスレッドを見る
回答ベストアンサー大切な公演のチケット販売を信頼して任せた相手に裏切られたお気持ち、そして何度もご自身で対応されたにもかかわらず誠意ある対応が得られなかったご心痛、察するに余りあります。特に、芸事においては一つ一つの公演が大切な機会であり、その収益は次の活動への糧でもあるはずですから、8万円という金額以上に、その信頼を踏みにじられたことへの悔しさは大きいことでしょう。
法的な観点から申し上げますと、すでに借用証書を作成されており、貸付の事実等に争いがないようであれば、債権の存在自体は証明できる状況にあると思われます。さらに、内容証明郵便による催告も行っておられるとのことですので法的手続に移行するための準備は整っている状態です。
次の段階としては、少額訴訟または通常訴訟の提起が考えられます。
請求額が8万円であることから、少額訴訟(60万円以下の金銭請求に適用される簡易な手続)を利用することが考えられます。これは、原則として1回の期日で審理・判決がなされる制度で、費用や時間の負担も比較的軽く済みます。
ただし、相手方が高齢であり、入院中との情報もあることから、仮に判決を得たとしても、実際の回収(強制執行)においては、相手の財産状況や健康状態によっては困難が伴う可能性も否定できません。
法的手続に進むかどうかは、費用対効果や精神的負担も含めて慎重にご判断いただく必要があります。ただ「泣き寝入りしかないのか」と悩まれているお気持ちに対しては「できることはまだある」とお伝えしたいです。
ご自身の信頼と努力を踏みにじられたまま終わらせるのではなく、法的な手段を通じてけじめをつけることは、今後の活動への前向きな一歩にもなるかもしれません。
ご参照いただければ幸いです。 -
ハラスメント
【相談の背景】
年上の先輩(40代女性独身)が私(30代男既婚)に対して、
私の誕生日が近づくと、私さんもうすぐ誕生日だよね?私さん○月○日誕生日だよね?今日誕生日だよね?と毎年しつこく言ってきて不快です。
誕生日おめでとう!と祝ったり、何かプレゼントくれるわけではなく、ただ私の誕生日の話をしてきます。
正直なんで自分の誕生日知ってるか不明だし、何かお祝いしてくるならまだいいんですがシンプルに気持ち悪いです。
これは何らかのハラスメントになるのでしょうか?
【質問1】
ハラスメントに認定されるか?もしくは何らかの罪で訴える事はできるのか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご相談の内容からすると、本人が望んでいないにもかかわらず、毎年繰り返し誕生日に関する言及をされることで、強い不快感や嫌悪感を抱いている点が重要です。
なぜ誕生日を知っているのか分からないという不安や、祝福の意図もなくただ話題にされるという状況は、受け手にとっては「監視されているような気味の悪さ」や「プライバシーを侵害されている感覚」を引き起こします。
法的に「ハラスメント」と認定されるかどうかは、職場環境や言動の継続性、受け手の感じる精神的苦痛の程度など様々な要素を総合的に判断する必要があります。
現時点での情報からすると、いわゆる「パワーハラスメント」や「セクシャルハラスメント」として直ちに法的責任を問うことは難しい可能性がありますが、職場における「嫌がらせ」や「不適切な言動」として、会社のハラスメント防止規程に抵触する可能性はあります。
まずは、職場のハラスメント相談窓口や人事部門に相談し状況を共有し、必要に応じて労務管理部門側から注意喚起をしてもらうことが考えられます。記録を残すことも重要ですので、いつどのような言動があったかをメモしておくと、後の対応に役立ちます。ご自身の気持ちを大切にしつつ、無理のない範囲で対応策を検討していきましょう。
ご参照いただければ幸いです。 -
契約の解除
【相談の背景】
お引越しをすることになり、賃貸契約をしました。約20万円の家賃で、初期費用が76万円。その後、お仕事やプライベートの事情で初期費用が払えず、キャンセルをしました。家賃1ヶ月分の違約金がかかることは理解していますが、今になり、初期費用+違約金+1ヶ月分の家賃がかかると言われ、約120万円お支払いを請求されまさした。これだと住んだ方がいいと思いました。
又、仲介不動産は、「普通は初期費用入金後に契約のところを、特例で契約を先にしたので、キャンセルではなく解約となります」と言われました。
「入金後に契約にすれば良かったのでは?」と言っても、「良くしたのに遺憾だ」と言われました。
【質問1】
本当に全額お支払いしなければいけないのでしょうか?
【質問2】
払わなければいけないのに、払えない場合はどうしたら良いでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
賃貸借契約は、原則として「賃料・物件・契約期間などの重要事項について合意があれば成立する」ものであり、必ずしも初期費用の入金が契約成立の条件とは限りません。したがって、契約書に署名・押印をしていた場合、たとえ入金が済んでいなくても、契約が成立していたと判断される可能性はあります。
契約が成立していた場合、借主の都合による解約(いわゆる「キャンセル」)は契約上の「解約」に該当し、契約書に記載された解約時の違約金や損害賠償の定めが適用されることになります。ただし、請求されている金額が「初期費用+違約金+1ヶ月分の家賃=約120万円」とのことですが、これはやや過大に思われます。
まず、初期費用の内訳が重要です。
敷金や礼金、仲介手数料、火災保険料など、実際に支払義務が生じるものと、未入居であれば返還されるべきものがあります。たとえば、礼金や仲介手数料は契約成立時点で発生することが多いですが、鍵交換費用やクリーニング費用などは入居後に発生するものであり、未入居であれば支払義務がない場合もあります。
したがって、まずは契約書や重要事項説明書を確認し、どの費用が実際に発生しているのかを整理することが必要です。
また、違約金についても、家賃1ヶ月分とされていますが、これが契約書に明記されているか、またその内容が消費者契約法に照らして過大でないかを検討する余地があります。消費者契約法では、賃貸借契約における違約金条項が「平均的な損害の額を超える場合」は無効とされる可能性があります。
【質問2】
支払義務があるとしても、すぐに一括で全額を支払わなければならないとは限りません。
仲介業者や貸主と話し合い分割払いの提案をすることが考えられます。
また、支払額の妥当性に疑問がある場合は、弁護士に契約書を見せたうえで、法的な観点から減額交渉を行うことも考えられます。可能であれば、契約書や請求書などの資料をお手元にご用意のうえ、弁護士にご相談されることをおすすめします。 -
行政事件
【相談の背景】
小学生の子供がいます。不登校で週に2回だけ相談室登校をしていて大人しい方の子です。同じクラスで最近仲良くなった子がいるのですが、相談室に来ないで。とかあっちいって!ってうちの子が言ったと主張するのです。うちの子は言ってないし、仲良くできると思ってたのにショックを受けています。担任が間に入り話したりしていますが、証拠は出したくない。どっちも信じてあげたい。とか言って解決になりません。
相手の子はうちの子と話し合いたい。言われた気がする。仲良くしたい。と伝えたいと主張。うちの子はもう仲良くも話し合いもしたくない。仲良くしたらまた言ってないことを言ったと言われるから。と言ってます。弁護士さんに相談してみると話すと担任は笑い気味でした。
【質問1】
何かできる手続きはありますか。
【質問2】
弁護士さんに入ってもらった方がいいのでしょうか。
【質問3】
関わりNG、他言禁止。みたいな通知を弁護士さんから出してもらうことはできるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー学校という小さな社会の中で、子どもが「言っていないことを言ったとされる」経験をするのは辛いことですし、見守る保護者の立場としても不安を感じておられることと思います。
【質問1】
現時点で法的な手続としてすぐに取れるものは限られます。ただし、学校に対し「お子さまの心情を尊重した対応を求める」旨の要望書を提出することは考えられます。学校に対し一方的な主張を通すというよりも「これ以上の精神的負担を避けるために、一定の距離を保ってほしい」というご家族の意思を明確に伝える手段です。
担任の先生が「どちらも信じたい」とおっしゃるお気持ちも理解できますが、結果としてお子さまが「また何か言われるかもしれない」と感じている以上、現状のままでは安心して学校に通うことが難しいでしょう。
【質問2】
弁護士が介入することで、学校側の対応がより慎重かつ具体的になる可能性はあります。
担任の先生が「弁護士に相談する」と伝えた際に笑ったというご経験からも、学校側がご家族の不安を十分に受け止めていない印象を受けます。弁護士が間に入ることで、感情的なやり取りを避けつつ、冷静に事実関係を整理し、学校に対し適切な対応を求めます。
もちろん、すぐに法的措置を取るというよりも、まずは「お子さまの安心を守るための環境づくり」を目的とした関与も考えられます。
【質問3】
「関わりNG、他言禁止」のような通知ですが、法的には「内容証明郵便」などを用いて、学校に対し一定の要望を伝えることは可能です。これはあくまで「要望」であり、法的拘束力を持つ命令ではありませんが、弁護士名で通知を出すことで、学校側に「この問題を軽視してはいけない」というメッセージを伝える効果はあります。
また、学校とのやり取りの中で、今後の対応方針を文書で取り交わすことも考えられます。たとえば「お子さまが望まない限り、特定の児童との接触を避けるよう配慮する」といった内容です。
お子さまが「もう仲良くしたくない」と感じているのであれば、その気持ちを何よりも尊重すべきです。無理に話し合いをさせたり、和解を促したりすることは、かえって心の傷を深めてしまう可能性があります。お子さまが「自分の気持ちを守ってもらえた」と感じられるような対応を周囲が取ることが大切です。
ご参照いただければ幸いです。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
不倫か原因で妻が別居し自宅を出てから不倫相手と同棲しています。
子供は私と一緒にいます。
不倫相手を特定し、慰謝料請求の書面を郵送しましたが、妻の住居に同棲している為、おそらく書面を確認しておりません。
住所、名前以外、電話番号などは不明です。
【質問1】
こういう状況で、どう対応することが出来ますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー奥様の不貞行為により別居に至り、さらにお子様をお一人で育てていらっしゃるとのこと、精神的にもご負担の大きい状況かとお察しいたします。
まず、内容証明郵便で送付された場合、相手が受け取ったか否かの記録が残りますが、同居している奥様が受け取っている可能性もあるため、相手本人に届いていない可能性も否定できません。
現在のように、相手方の連絡先が限定されており、書面が確実に届いていないと考えられる場合、任意の話し合いによる解決は難航する可能性が高いです。この状況では、訴訟の提起を検討することが現実的な選択肢となります。
訴訟を起こすことで裁判所を通じて訴状を送達することが可能になります。たとえ相手が書面を受け取らずに無視を続けたとしても、裁判所の手続により「付郵便送達」といった方法で送達が成立する場合があります。これにより相手が応答しない場合でも、裁判を進めて判決を得ることが可能です。
もちろん、訴訟には時間と費用がかかりますし、精神的な負担も伴います。しかし、相手に対して法的責任を明確に問うことでご自身の気持ちに区切りをつける一歩にもなり得ます。
引き続き裁判外の交渉を試みつつ、訴訟提起に向けた準備を進めることをおすすめいたします。ご参照いただければ幸いです。 -
判断能力
【相談の背景】
高齢の母と私との約束を母に依頼された弁護士が反故にしてきました。
理由は高齢で判断できない人物が約束をしたからだそうです。
弁護士の言い分は疑問ですが、そもそも判断能力が不十分な母が、おそらく30万円ほどの弁護士との契約をできるのでしょうか?
【質問1】
例えば、補助人がつかないといけない人物が、補助人無しで弁護士と委任契約できるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご相談の内容、そしてお母さまとの大切な約束が反故にされたことに対するお気持ち、深くお察しいたします。
ご質問の「補助人がつかないといけない人物が、補助人無しで弁護士と委任契約できるのか」という点ですが、ご本人の判断能力の程度と、契約の内容・重要性によって左右されます。
民法上、判断能力が著しく不十分な方は、家庭裁判所の審判により「補助」「保佐」「後見」といった法定後見制度が利用されることがあります。補助人が必要とされる程度の判断能力の低下がある場合でも、家庭裁判所の審判がなされていない限り、法律上は「契約能力がある」と判断されることがあります。
ただし、実際に契約時において、本人が契約の意味や内容を理解できていなかったと認められる場合、その契約は「意思能力の欠如」により無効とされる可能性があります。つまり、補助人がついていない状態でも判断能力が不十分であれば契約自体が無効とされる余地があります。
もし弁護士が、お母さまの判断能力に疑問を持ちながら契約を締結したのであれば、その契約の有効性や弁護士の対応の適切性について、再検討の余地があるかもしれません。逆に、契約締結時には問題がないと判断しておきながら、後になって「高齢で判断できない人物だった」として約束を反故にするのは、誠実な対応とは言い難いです。契約の有効性や弁護士の対応について、第三者の弁護士に改めて相談されることも考えられます。
ご参照いただければ幸いです。 -
水漏れ
【相談の背景】
夏に水漏れがあり、新宿の美容院の下の階のキャバクラから、営業出来なかった期間の損害賠償が今更きてるらしかった。
保険会社とかの審査もあって、時間がかかったらしく、入ってた保険が自店舗内での漏水とかまでで、他テナントに対してはフルにカバー出来ない保険内容だったそうです。
管理者さんも賠償の半額は配管の経年劣化が原因って理由で負担してくれたそうです。配管の劣化以外にもテナント
側にも責任はあるって判断になったそうでした。
水道業者に配管調べてもらうと、美容室特有のカラー剤、髪の毛、色々詰まる原因もあると、配管の修理は美容院側にも責任があると言う形になったそうですが。配管の修理代は責任が支払いの義務になるかもしれないですが。。。
キャバクラが営業出来なかった日の損害賠償って言うのは違うような気がします。どこまで損害賠償で支払いの義務があるのでしょうか。。。
【質問1】
美容院は営業妨害でどこまで、支払いの義務はあるのでしょうか。。。水道管の修理代だけで良いと思ったんですが、、、。
困ってる言ってたので、友人に弁護士さんに相談したりするの薦めました。スレッドを見る
回答ベストアンサー損害賠償の支払い義務がどこまであるかという点についてですが、法律上は「過失によって他人に損害を与えた場合」、その損害を賠償する責任が生じます(民法709条)。
今回のように配管の経年劣化が主な原因である場合、美容院側に全ての責任があるとは限りません。管理者が半額を負担しているという点からも、建物の設備管理に関しては管理者側にも一定の責任があると判断された可能性があります。
また、水道業者の調査によって、美容院の業務内容(カラー剤や髪の毛など)が配管の詰まりの一因となっていた点は、美容院側にも一定の注意義務があったと評価される可能性があります。ただし、それが「営業妨害」としての損害賠償責任に直結するかどうかは、さらに慎重な検討が必要です。
キャバクラ側が請求している「営業できなかったことによる損害賠償」については、実際にどの程度の損害が発生したのか、そしてその損害が美容院側の過失によって直接的に生じたのか、という因果関係の立証が必要になります。たとえば、営業停止期間中の売上減少がどの程度だったのか、代替手段がなかったのか、また水漏れの原因が美容院側のみにあるのか等、総合的に判断されることになります。
したがって、美容院側が水道管の修理費を一部負担することは合理的な対応といえますが、キャバクラ側の営業損害についてまで全面的に賠償責任を負うかどうかは、現時点では一概にはいえません。
実際の損害額や請求内容、保険契約の詳細、管理者とのやり取りの記録などを整理したうえで、弁護士の助言を受けながら対応されることをおすすめします。
冷静に、そして根拠を持って対応されることが大切です。 -
債権回収
【相談の背景】
主人の取引先から売掛金未入金についてです。11/28(10月分)に入金予定だった売掛金1416万が現時点で(12/16)支払いされていません。この間にも催促などしていますが「〇〇日に入金します。」→入金されずと言うのを、4度繰り返している状態です。更に12月末支払い分の681万もあり、現時点2097万ほどに膨れあがっています。このうち1200万を私(妻)が代わりに立て替えているのでなるべく早く回収したいと思っています。
相手方のいい分としては、現時点でお金がなく融資を今月に1000万、来月に3000万受ける手筈になっていてそれをこちらの支払いにあてると言うのですが、何度も嘘をつかれている事もありその融資が本当の事なのかの証拠を提示してほしいと伝えても一向に何も出してこないので私は法的に動くべきではと思っています。
ですが主人が「それをしてしまうと資金がなければ1円も回収できないまま終わる。」と頑なに拒みます。本当に1円も回収できないものなのでしょうか??
【質問1】
1円も回収できないという主人の言い分は本当なのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー度重なる入金の約束が反故にされ、さらにご自身で多額の立替までされているとのこと、深い不安と苛立ちを抱えておられることと思います。
ご主人が「法的措置をとると1円も回収できなくなる」とおっしゃっている点についてですが、これは一概に正しいとはいえません。
相手方が資金繰りに窮しており、現時点で現金がないという事情がある場合、強制執行をしても差し押さえる財産がなければすぐに現金を回収することは難しい可能性があります。
しかし、だからといって「1円も回収できない」と断定するのは早計です。
内容証明郵便や支払督促、訴訟提起などを通じて相手に対し「これ以上の猶予はない」という強い意思表示をすることができます。それにより、相手方が支払いを優先するようになる可能性もあります。仮に訴訟を経て判決を得れば、将来的に相手方に資産ができた際に差し押さえを行う法的根拠を確保することができます。
さらに、時効の進行を止めるという意味でも、法的措置は有効です。
また、相手方が本当に融資を受ける予定があるのであれば、その証拠(金融機関との契約書や融資内定通知など)を提示することは難しくないはずです。それを一切示さないというのは、残念ながら資金調達の見込み自体が不確かである可能性を示唆しています。
ご主人のお気持ちも理解できます。取引先との関係性や、今後の取引継続の可能性を考慮して、強硬な手段を避けたいという思いもあるでしょう。
ただ、現実として2000万円を超える未収金があり、そのうち1200万円はご家族の資金から立て替えているという状況では、感情的な配慮だけで判断するにはあまりにリスクが大きいと感じます。
まずは、内容証明郵便で正式な支払い催告を行い、支払期限を明確に区切ったうえで、応じない場合には法的措置を検討するという段階的な対応も可能です。いきなり訴訟に踏み切るのではなく、相手に「次の一手は法的措置である」と認識させるだけでも、状況が動くことがあります。
ご家族の資産を守るためにも、冷静かつ計画的に対応を進めていくことが大切です。
必要であれば、具体的な証拠の整理や今後の対応方針について、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。
ご参照いただければ幸いです。 -
不動産契約
【相談の背景】
以前契約していた不動産管理会社から空室の電気代の請求書が送られてきましたが請求内容に納得できない状態です。
内見時の照明ぐらいしか使用していないはずであるのに、月々の請求金額にばらつきがあり、2000円以上異なる月もあります。
この不動産管理会社とは数々のあり得ない対応が続いたため契約を解約した経緯があり、例えばエアコンをつけっぱなしにした等管理会社側の落ち度による電気代をこちらに請求しているのではないかと疑っております。
【質問1】
納得できない電気代は支払いたくありませんが、裁判等になっても困ります。この場合、どのように対応すべきかご教示頂けますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー電気代の請求についても、使用実態と請求額との間に大きな乖離があるとのことで、疑念を抱かれるのも無理はありません。
電気代の請求が妥当であるか否かを判断するには、契約内容や請求の根拠となる資料(電力会社の明細、使用量の記録、契約期間中の管理状況など)を精査する必要があります。
空室期間中の電気使用が最小限であったとすれば、請求額に大きな変動があることは通常考えにくく、管理会社側の過失や誤請求の可能性も否定できません。
まずは、管理会社に対し、請求の詳細な内訳や使用量の根拠となる資料の提示を求めることが重要です。その際には、感情的な対立を避けつつ、冷静かつ丁寧な文面で書面(メールでも可)にて問い合わせることをおすすめします。
資料の提示がなされない、あるいは説明が不十分な場合には、支払いを一旦保留し、正当な理由が示されるまで応じない対応も考えられます。
管理会社側に請求の正当性を立証する責任がありますから、現時点では裁判になるリスクを過度にご心配なさる必要はないかと思われます。
ご参照いただければ幸いです。 -
交通事故
【相談の背景】
1990年製造の旧車に乗ってます。借りている駐車場に停めていた時に、フロントガラスやボンネットを傷つけられました。
駐車場の前で家の解体工事をしており、そこから瓦が落ちたそうです。
修理工場と相手の保険会社とやりとりしてもらってます
【質問1】
修理代を満額払われない可能性はあるのでしょうか?
【質問2】
その場合はどのような理由が考えられますか?
【質問3】
満額を払ってもらうためにはどのような交渉をしていくとよいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
修理代が満額支払われない可能性は一定程度存在します。
保険会社は「時価額」を基準に損害額を算定することが多く、修理費がその時価額を上回ると「全損扱い」とされ、修理費の全額が支払われないことがあります。
【質問2】
ひとつは「時価額との比較」です。旧車は市場での流通価格が低く見積もられる可能性があり、たとえ所有者にとってはかけがえのない価値があっても、保険会社は客観的な市場価格を基準に判断します。
また、修理内容が「原状回復」を超えていると判断された場合、たとえば純正部品が入手困難で代替部品や特注部品を使う必要がある場合なども、保険会社が一部費用の支払いを拒むことがあります。
【質問3】
まず「その車両がどれだけ価値のあるものか」を丁寧に説明することが重要です。たとえば、同型車の市場価格や、旧車としての希少性、整備履歴や保管状態、これまでのメンテナンス費用などを資料として提示することで、単なる「古い車」ではなく「価値ある旧車」として認識してもらうことが交渉の第一歩です。
また、修理工場からの見積書には、使用する部品の入手困難性や、修理にかかる手間などを明記してもらうと、保険会社側も納得しやすくなります。
さらに、交渉の過程では感情的にならず、冷静に事実と根拠を積み重ねていくことが大切です。保険会社とのやりとりが難航するようであれば、弁護士を通じて損害賠償請求を行うことも選択肢の一つです。
ご参照いただければ幸いです。 -
消費者被害
【相談の背景】
結婚式場の不手際でダブルブッキングしました。式場は非を認めていますが、担当スタッフ本人は非を認めません。経緯報告書を受けても納得のいく内容ではありません。
元々12時からの挙式が可能な予約枠がないにも関わらず、その時間に予約変更が可能だと案内され予約確定も出来ている、と担当スタッフからは聞いていた(返信メールなどの証拠あり) しかし、実際には予約の空き状況の確認もせずに半年以上「予約はできている」と報告してきており、元々私たちが希望していた12時に最も近い予約枠は全て他両家により予約が埋まっている。 この半年間、予約変更ができているのか再三確認の連絡をしていたが、返信は「予約変更できている」と統一されている。しかし、実際にはされていなかった。 その経緯について、そもそも私たちからは日程変更検討の連絡しかもらっていないと対応スタッフは主張しています。担当スタッフのこれまでの対応を見る限り、日程変更の連絡を忘れていたとしか思えず…この部分に虚偽があるのではないかと感じています。 私たちへ予約確定できていない状況を伝えていなかったことについては「あなた達のためを思って言わなかった」とわけのわからないことを言っているらしく、大変悪質な対応であると感じています。
【質問1】
経緯報告書の内容について、虚偽の有無や経緯の悪質さについて弁護士へ相談することで得られるものはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー半年以上にわたり「予約は確定している」との説明を受け続けたにもかかわらず、実際には確認もされておらず、しかもその事実を隠すような言動があった状況において弁護士に相談する意義は、主張の整理と損害賠償請求の可能性の検討にあると考えております。
弁護士はこれまでのやり取り(メールや報告書など)を法的観点から精査し、式場側の説明と実際の対応にどのような齟齬があるか、またその齟齬が法的責任(債務不履行や不法行為)に該当するかを検討します。これにより、ご自身の主張を法的に整理し、どの点が争点となり得るか、どのような損害が発生していると評価できるかを具体的に把握することができます。
次に、損害賠償請求の可能性についてですが、虚偽の説明や不誠実な対応により、希望していた時間帯での挙式が不可能となった場合、代替手配にかかる費用、準備のやり直しに伴う経済的損失などが損害として評価される可能性があります。
弁護士はこれらの損害を法的に構成し、請求の根拠や金額の妥当性を検討したうえで、式場側に対し正式な請求書を送付するなどの対応を行うことができます。
弁護士への相談は、感情的な不満を整理し、法的に意味のある主張へと昇華させるための第一歩となります。事実関係を整理したうえで式場と協議を行うことを検討し、必要に応じて弁護士にご相談いただければ幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
某ポイ活サイトで、特定の企業のSNSアカウントにいいね、コメント、ブックマークなどをすると、報酬としてお金がもらえるというものがあります。
【質問1】
違法性はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーまず、一般的に「いいね」や「コメント」などのSNS上の行為自体に違法性があるわけではありません。
しかし、報酬を得る目的でこれらの行為を大量に、あるいは組織的に行う場合には、いくつかの法的リスクが生じる可能性があります。
たとえば、SNSプラットフォームの利用規約において、報酬目的での「いいね」や「フォロー」などの操作を禁止している場合があります。これに違反すると、アカウントの停止や削除といった措置を受けることがあります。
また、報酬を得る行為が「ステルスマーケティング(いわゆるステマ)」とみなされる場合には、景品表示法や消費者庁のガイドラインに抵触するおそれもあります。特に、第三者に広告であることを明示せずに商品やサービスを推奨するような投稿を行うと、消費者を誤認させる可能性があり、企業側だけでなく投稿者側にも責任が及ぶ可能性があります。
さらに、報酬を得ることが継続的・反復的である場合、税務上の所得として申告が必要になることもあります。これを怠ると、後に追徴課税や罰則の対象となることもあります。
ご相談の内容からは、すぐに刑事罰に問われるような重大な違法性があるとは断定できませんが、関係する法律や規約に照らして慎重に判断する必要があります。
ご自身の行動が思わぬトラブルに発展しないよう、事前に法的な観点から確認される姿勢はとても大切です。どうかご自身を守るためにも、引き続き慎重にご判断ください。 -
契約書
【相談の背景】
賃貸用ワンルーム1戸を所有するオーナーです。管理委託契約を締結しており、契約書の主な内容は以下のとおりです。
契約期間:契約開始日から10年間(自動更新あり)。
満了通知:満了日の6か月前までにオーナーが書面で通知すれば満了で終了。
中途解約条項:家賃の6か月分を違約金として支払えば即時解除できる旨が定められている。
その他:管理会社は販売元の関連会社であり、将来の売却時の依存を避けたいと考えています。
【質問1】
「10年間拘束+中途解約時に賃料6か月分の違約金」条項は、消費者契約法や民法の観点から無効・減額を主張できる可能性がありますか。争う場合の主な法的根拠と実務上のハードルを教えてください。
【質問2】
管理会社に対してどのような主張・要求(例:違約金の減額、合意解約、代替案)を提示するのが現実的でしょうか。交渉で使える具体的な文言や論点(判例や法理の簡潔な説明)を教えてください。
【質問3】
弁護士に依頼した場合の一般的な費用感(着手金・報酬の目安)を教えてください。
【質問4】
販売時に「能動的な重要事項説明がなかった」ことを理由に、購入価格と第三者買取評価の差額を損害として請求することは可能でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
オーナーが個人、契約の相手方である管理会社が事業者である場合、消費者契約法の適用対象となる可能性があります。同法10条は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする規定であり、過度に長期の拘束や高額な違約金が「平均的な損害」を超えると評価されれば、無効または減額の余地があります。また、公序良俗違反(民法90条)による主張も考えられます。
もっとも、実務上のハードルとしては「6か月分の家賃」が管理会社にとって平均的な損害と認められる可能性があるか否かという点です。感覚としては「6か月分の家賃」はやや高額とは思われるものの、これが「平均的な損害」を超えるといえるか否かは裁判所次第です。
【質問2】
現実的な交渉方針としては、まず「合意解約」の申し入れが第一選択肢となります。
その際には、「契約締結時に将来の売却制限についての十分な説明がなかったこと」や「管理会社が販売元の関連会社であり利益相反の懸念があること」などを指摘し、信義則(民法1条2項)に基づく柔軟な対応を求めることが考えられます。
【質問3】
一般的には、交渉段階での着手金は10万円~30万円程度、成功報酬は経済的利益の10~20%程度が目安です。
参照:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
【質問4】
実際に損害賠償を認めさせるには「説明義務違反がなければ契約を締結しなかった」といえる程度の因果関係や評価額との差額が合理的な損害であることの立証が必要です。
証拠としては、購入時の重要事項説明書、契約書、当時のやり取りの記録、第三者評価書などが重要になります。
全体として、法的主張の余地はあるものの、実務上は、裁判で法律論を戦わせるのではなく、裁判外の交渉により柔軟な解決を目指すことが現実的であると思われます。
ご自身のご意向や今後の資産運用方針を踏まえ、戦略的に対応されることをおすすめいたします。ご参照いただければ幸いです。 -
消費者被害
【相談の背景】
10年ほど前に行ったエステサロン(友人から練習モデルをしてくれと紹介されたために来店しただけ)から、未だに営業のショートメッセージが来ます。
既にその県からは引っ越しているので物理的にエステサロンに来いと言われても行けませんし、拒否設定にしても、色々な番号から手を替え品を替えショートメッセージが送られ続けています。
おそらく来店時に記載した顧客カルテの携帯電話番号などを見て送ってきているようです。
いい加減うるさいので、私の個人情報をもう利用しないで欲しいです。
【質問1】
長期間に渡って来店のない顧客の情報を保持して営業活動などに利用し続けることは、個人情報保護法などに抵触しないのでしょうか?また、あと何年我慢したらいいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー10年も前に一度だけ訪れたエステサロンから、今なお営業のショートメッセージが届き続けているとのこと。しかも、拒否設定をしても異なる番号から繰り返されるとのことで、大変ご不快な思いをされていることとお察しいたします。
個人情報保護法の観点から申し上げますと、エステサロンが10年以上前に取得したお客様の個人情報を、現在に至るまで営業目的で利用し続けていることには、法的な問題が生じる可能性があります。
ご相談のケースでは、来店時に「練習モデル」として紹介されただけであり、継続的なサービスの利用を前提とした契約関係があったわけではないとのことですから、エステサロンがその後も営業目的で個人情報を利用し続けることは、当初の利用目的を逸脱していると評価される可能性があります。
さらに、拒否の意思を示しているにもかかわらず、異なる番号から繰り返しメッセージを送る行為は、特定電子メール法や迷惑防止条例等にも抵触するおそれがあります。
「あと何年我慢すればいいのか」というご質問に対しては、そもそも我慢する必要はありません。すでに十分な期間が経過しており、これ以上の連絡を受ける法的・倫理的な理由は存在しません。
対応策としては、まずエステサロンに対し書面またはメールで「個人情報の削除」および「営業連絡の停止」を正式に要求することが考えられます。その際、「個人情報保護法16条(利用目的による制限)・30条(利用停止等)」等にの法的根拠を明示すると効果的です。それでも改善が見られない場合、個人情報保護委員会への相談や、弁護士を通じた警告書の送付も検討に値します。
ご自身の大切な情報と心の平穏を守るためにも、毅然とした対応を取られることをおすすめいたします。 -
不動産・建築
【相談の背景】
賃貸物件について相談です。 神奈川県で賃貸マンションに住んでおり、入居して約4年目です。 入居時の募集条件は「ペット相談可」となっていました。 私は入居4ヶ月目から猫を飼っています。 条件上問題ないと思っていましたが、管理会社・大家さんには申告していません。 最近になり申告しようとしたところ、 「オーナーが2年前に変わり、現在はペット不可」と言われ、許可されませんでした。 (管理会社には“これから飼う予定”として伝えています。)
### ■補足情報 ・入居後一度契約更新していますが、その際**更新書類や条件変更の通知は受け取っていません。** ・
・猫による壁・床のキズがあります(深刻ではありませんが通常使用レベルとは言えない可能性があります)。 ・騒音や臭いによるトラブルはありません。
【質問1】
入居時が「ペット相談可」の条件だった場合、オーナー変更後の「ペット不可」に従う必要はありますか?
【質問2】
更新時に何も契約書を交わさなかった場合、条件変更(ペット不可)は成立するのでしょうか?
【質問3】
違反扱いの場合、違約金・退去請求・原状回復費などはどの程度発生しますか?
【質問4】
今後、交渉・弁護士相談・退去など、現実的な動き方のアドバイスをいただきたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
原則として、入居時の契約条件はそのまま継続されます。「ペット相談可」の条件で入居されたのであれば、その条件は引き継がれていると考えられます。
ただし、「相談可」であって「無条件に飼育可」ではない点が重要です。ペットを飼うには事前に管理会社やオーナーの承諾を得る必要があるという解釈も成り立ちます。今回、申告がなかったことが後に問題視される可能性は否定できません。
【質問2】
契約更新時に新たな契約書や条件変更の通知がなかった場合、従前の契約内容が継続していると解されます。ペットに関する条件も「相談可」のままです。
ただし、管理会社が「これから飼う予定」として受け取っている点が、今後の交渉に影響する可能性があります。実際にはすでに飼っていたことが判明すれば、信頼関係の破壊を理由に契約解除を主張されるリスクもあります。
【質問3】
まずは契約書に違約金条項があるかどうかが重要です。明記されていなければ、違約金の請求は困難です。
原状回復については、猫による壁や床の傷が「通常使用の範囲を超える」と判断されれば、修繕費用の一部を請求される可能性があります。実際の費用は損傷の程度によりますが、クロスの張替えやフローリング補修で数万円から十数万円程度が相場とされています。
また、ペット飼育が原因で他の入居者に迷惑をかけた場合や、オーナーとの信頼関係が著しく損なわれたと判断されれば、契約解除や退去請求がなされることもあります。
【質問4】
①入居時の契約書に「ペット相談可」と明記されているか、また更新時に条件変更がなかったことを確認しましょう。
②既に飼っていたことを正直に伝え、誠意をもって説明することが重要です。猫が静かでトラブルがないこと、今後の対応猫が静かでトラブルがないこと、今後の対応(例えば脱臭や補修の協力)についても伝えると良いでしょう。
③ペット不可の方針が厳格でない場合、敷金の上乗せや原状回復費用の事前負担などを提案することで、飼育継続が認められる可能性もあります。
④交渉が難航する場合や退去請求を受けた場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
⑤最終的に飼育継続が認められない場合、ペット可の物件への転居を検討することになります。
ご参照いただければ幸いです。 -
脅迫・強要
【相談の背景】
従業員30人程度の 不動産会社に3か月前に入社した中国籍のサラリーマンです。 使用期間の終了の条件に 私が入社前に獲得した顧客情報を会社に提供するように言われています。
この顧客情報はこれまでの個人の努力によって獲得した個人財産であると反論しましたが、法律上は会社の財産になるので従わないと使用期間を6か月延期して、私の態度次第で雇用をするか検討するといわれまた。
入社時に使用期間は3か月と聞いていたので一生懸命仕事をしていて、何も問題を起こしたりしていません。 3か月以上だどVISAの更新に影響が出ます。 会社はそれを知っていての実質上の脅しだとおもいます。
雇用契約を作った総務部長に訴えましたが会社(社長)の方針だから従ってくださいと言われました。
その後も社長、総務部長、営業部長と直属の部長、 課長に 別室によびだされて強く提出を求められました。私は女性なので 怖くて ずっと黙っていました。
顧客情報は私のこれまでの努力で積み重ねてきたもので、会社に渡した後に私を首にするのではないかとおもいます。 とても不安ですし、怒りが起こります。
【質問1】
入社前の顧客リストは会社の財産になるのでしょうか? 個人財産なら会社は窃盗や脅迫による強盗になるとおもうのですが、法律的には どちらがだだしいのでしょうか?
【質問2】
もし、会社が嘘をついている場合で 正社員にしないのは違法なら どこに訴えればいいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
入社前にご自身の努力で築いた顧客情報は、原則として「会社の財産」ではないと考えられます。前職で得た顧客情報や、個人的な人脈・営業活動によって構築された情報は、ご相談者様の「営業秘密」や「ノウハウ」として保護されるべき性質を持ちます。
会社がこれを強制的に提出させようとする行為は、法的に見て不当な要求とされる可能性があります。さらに、提出しなければ雇用を継続しない、あるいは試用期間を延長するというのは事実上の「不利益取扱い」や「脅迫的手段」に該当するおそれがあり、労働契約法上の問題となり得ます。また、顧客情報の性質によっては、個人情報保護法の観点からも、本人の同意なく第三者(=会社)に提供すること自体が違法となる可能性もあります。
したがって、会社の主張する「会社の財産である」という見解には、法的な根拠が乏しいと考えられます。
【質問2】
試用期間の延長は、法律上明確に禁止されているわけではありませんが、延長には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。たとえば、病気や欠勤が多くて評価が困難だった場合などが該当します。
しかし、今回のように「顧客情報を提出しないから」という理由で延長するのは、合理性を欠き、違法と判断される可能性があります。
また、試用期間中であっても、労働契約は成立しており、解雇や本採用拒否には「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。単に「会社の方針に従わないから」という理由では、正当な本採用拒否とは認められません。
このような不当な扱いを受けた場合、①都道府県労働局の総合労働相談コーナー、②労働基準監督署、③労働組合、④弁護士への依頼による解決が考えられます。
不安や恐怖の中で声を上げるのはとても勇気のいることですが、ご相談者様の権利は法律によって守られています。どうか一人で抱え込まず早めにご相談ください。 -
インターネット
【相談の背景】
本日、とある法律事務所から私宛の回答書の送付がありました。
内容を見ますと、
今年の10月くらいに私が記載した、とある民泊運営会社に対してGoogle口コミに対しての本人確認と、本人である場合は削除するか?という内容でした。
その民泊運営会社は投資商品として提供していますが、私が記載した内容は実際に私の契約物件で発生した状況で偽りはないです。
インカムゲインの利回りは事前に提供されたシミュレーションの約半分、
キャピタルゲインは上がると言われたものの、半年後には半額程度、1年後には約10%くらい、だと言われ、その内容を口コミとして記載しました。
※上記の内容はメールや毎月送付されてくる運営代行実績表などエビデンスはあります。
これらを踏まえてほぼほぼ詐欺に近い商品、関わらないほうが無難である、と一顧客として思っていることを記載しています。
この運営会社は、契約前に私に提示していた利回りなどで現在も営業活動を行っているので、検討者に参考になるようこの口コミを記載しました。
回答書の内容は以下です。
----
1.この口コミを投稿したのはあなたか?
2.YESなら削除しますか?削除しないらその理由もお答えください。
----
またその弁護士からの案内内容の中には
・「詐欺」という表現
・事実と異なる内容
・最終的に民事訴訟の法的手続きを執る予定
と記載がありました。
【質問1】
回答書には
1.YES
2.削除しない。理由は実際にあった事実のため。ただし運営会社が企業努力により利回りを改善し実績がでれば削除、修正する。
と記載予定です。
懸念点あればご指摘お願いします。
【質問2】
質問1のように回答した場合、今後はどのような展開になることが予想されるでしょうか?
【質問3】
仮に訴訟に発展した場合、私も弁護士に依頼する予定ですが、今回のような場合、概算でどれくらいの費用感になりそうでしょうか?
【質問4】
相談の背景記載したように
・インカムゲインの利回りはシミュレーションの約半分
・キャピタルゲインは半年後には半額程度、1年後には約10%くらい
です。
著しく乖離しており、この内容で訴訟は可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
基本的にはそのような回答で問題はないと思われますが、表現のトーンを多少抑え、たとえば「私の期待とは大きく異なり、結果的に非常に不満を感じた」といった表現にとどめることも考えられます。
【質問2】
相手方が訴訟を本当に提起するかどうかは不透明ですが、回答内容によっては、名誉毀損や信用毀損を理由に民事訴訟を提起してくる可能性は否定できません。
今後の展開としては、相手方が損害賠償請求訴訟を提起するか、あるいは裁判外の協議を求めてくる可能性が考えられます。
【質問3】
弁護士費用は、一般的には請求された額を基準に着手金や報酬金が算定されます。
仮に相手方が開示費用(相手が発信者情報開示請求等を行った場合)と損害額の合計300万円を請求した場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によれば
着手金は【請求額×8%(請求額300万円の場合:24万円)】
報酬金は【(減額できた金額)×16%】
が目安になります(請求額により%が異なります)。
加えて、実費(郵送費、印紙代、交通費など)が数万円程度かかることが一般的です。
弁護士によっては独自の弁護士費用算定表を採用している場合もありますので、依頼前に見積もりを取ることをおすすめします。
【質問4】
①投稿内容が公共性のある事実に関するものであり、②専ら公益を図る目的でなされたもので、かつ③その事実が真実である、または真実と信じるに足る相当な理由がある場合、名誉毀損の違法性が否定される可能性があります。
投資商品として提供されている民泊事業に関し、実際の利回りや価格推移が事前説明と著しく乖離していた事実があり、それを裏付ける証拠(メールや実績表など)もお持ちであれば、「真実性」や「相当性」の要件を満たす可能性があります。ただし、最終的な判断は裁判所に委ねられるため、訴訟となった場合には証拠の整理と主張の構成が重要です。
ご自身の体験を共有することは、他の消費者にとっても有益な情報となり得ますが、法的リスクを抑えるためには、表現の仕方や事実の裏付けが鍵となります。
ご参照いただければ幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
数年前に離婚し、2人の子供を引き取り育てています。
地元に家を建てましたが、私と子供が出て今は実家に住んでいます。
元旦那は、ローンを払う為養育費は払えないの一点張りで話にならないので諦めました。
面会については、子供が行きたがるので月に2.3度程度会わせていますが、今まで歴代の彼女(子連れも有)と会わせられており、先日子供に再婚の話をしてきたようです。
その相手もシングルマザーで、1番下の子が小学校に上がるタイミングで再婚する予定のようです。
2番目の子供が、うちの子供と同じ学年です。田舎のため1クラスしか無くこのままでは同じクラスに同じ苗字、同じ父親、子が違う状況です。他の相談者の方の質問も拝見し厳しいとは思いつつ何とか阻止出来ないかと思い相談させて頂きます。ちなみに、元旦那は私をはじめ友達や元旦那の家族の言う事も聞き入れません。
【質問1】
私と子供が引っ越して学校を変える以外で、何か手立てはありませんでしょうか。
子供が傷ついて病んでしまわないか、心配です。
また、そうなった際に相手に責任を負わせる慰謝料等もありませんでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー小さな学校で、同じ苗字・同じ父親を持つ異母兄弟が同じクラスになる状況は、確かにお子様にとって心理的な負担となり得ます。親として、なんとかしてあげたいというお気持ちは痛いほど伝わってきます。
まず、法的に「同じクラスにしないようにする」ことは難しいのが現実です。再婚は個人の自由であり、法的に制限することはできません。また、学校のクラス編成も教育委員会や学校の裁量に委ねられており、親の希望だけで変更を求めるのは困難です。
ただし、学校側に対し「家庭環境上の配慮を求める」ことは考えられます。たとえば、事情を丁寧に説明し同じクラスにならないよう配慮をお願いすることはできます。真摯に相談すれば、柔軟に対応してくれる可能性があるかもしれません。
次に、慰謝料ですが、現時点で元ご主人の再婚やそのお相手の存在自体は、法的に「不法行為」と認定される可能性は低いです。慰謝料が認められるのは、たとえば再婚相手が子どもに対して継続的に精神的苦痛を与えた、あるいは元ご主人が子どもの心身に悪影響を及ぼすような言動を繰り返した場合など、具体的な被害と因果関係が認められるケースに限られます。
最後に、これは法的な話ではありませんが、今のような不安な状況だからこそ、お子様との信頼関係をより強く築くことが何よりの支えになります。お子様が「自分は守られている」と感じられるよう、日々の会話や安心できる環境づくりを大切にしていただければ幸いです。
もし今後、元ご主人や再婚相手との関係で具体的なトラブルが生じた場合、必要に応じて弁護士に相談することも視野に入れるとよいでしょう。
ご参照いただければ幸いです。 -
医療
【相談の背景】
現在歯列矯正を始めて約1年半になります。
元々口ゴボで悩んでいましたが、結婚式を機に思い切って歯列矯正を始めることにしました。
上下左右の親知らず4本と小臼歯(4番)4本の計8本を抜歯し、マウスピース矯正を行っていましたが、約半年経った頃から徐々にガミースマイルが気になるようになりました。
矯正を始めて約1年経ち、抜歯の隙間が埋まった頃、「もう少し口元を下げたい場合、約3か月間ワイヤー矯正を行い、口元を下げることが可能」と伺ったため、ワイヤー矯正をお願いしました。ところが、ワイヤー矯正を行ったところ、ガミースマイルがとても気になるようになってしまいました。
他院でセカンドオピニオンを伺ったところ、ガミースマイルだけでなく、前歯が骨から飛び出ていることや、噛み合わせが合わなくなっていることを指摘されました。
他院への転院を決意し、矯正費用121万円のうち半額程度を返金して欲しい旨を伝えたのですが、「マウスピース矯正の場合は最初にマウスピース作成料を払ってしまっているため返金ができない」「すでに8割程度の治療は終わっている」「ガミースマイルが改善しないことは最初に伝えている」と言われました。
交渉したところ、見舞金として15万円を支払うので合意書にサインするように言われたのですが、「医療過誤に当たらないことを認める」「見舞金は損害賠償には該当しない」という記載に疑問を感じています。
【質問1】
本件は医療過誤等に当たりますでしょうか。医療過誤等に当たる場合、返金額を増額していただける見込みはありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー大切なご結婚という人生の節目に向けて前向きな決断をされたにもかかわらず、現在の状況にご不安やご不満を抱えていらっしゃることは残念であり、また当然のことと存じます。
本件が医療過誤に該当するかどうかについてですが、矯正治療においても、治療前の説明義務や、治療計画の妥当性、実施過程での管理義務などが問われることになります。
ご相談の内容からは、以下の点が問題となり得ます。
1.治療前の説明の適切性
ガミースマイルが改善しない可能性について、どの程度具体的に説明がなされていたか、またその説明が文書等で記録されていたかが重要です。患者が治療の効果やリスクを理解した上で同意していたかどうかが、説明義務違反の有無を判断する鍵となります。
2.治療内容の妥当性
ワイヤー矯正を追加した結果、ガミースマイルが悪化し、さらに前歯の突出や噛み合わせの不具合が生じたとのことですが、これが医療水準に照らして適切な治療であったかどうか、専門的な評価が必要です。セカンドオピニオンでの指摘内容が正確であれば、治療計画や実施に過失があった可能性も否定できません。
3.カルテや診療記録の確認
医療過誤の有無を判断するためには、まずカルテや治療計画書、説明同意書、マウスピースの設計データなどの資料を取り寄せ、治療の経緯や説明内容を確認する必要があります。患者にはカルテの開示を求める権利がありますので、まずは書面で開示請求を行うことをおすすめします。
返金額の増額ですが、仮に医療過誤が認められる場合、治療費の一部または全部の返還に加え必要に応じて慰謝料等の損害賠償を請求することが考えられます。
ただし、これは過失の有無や損害の程度、因果関係の立証など法的な検討を要するため、弁護士による詳細な分析が必要です。
また、見舞金の支払いと引き換えに合意書への署名を求められているとのことですが、「医療過誤に当たらないことを認める」「損害賠償に該当しない」といった文言が含まれている場合、将来的に法的請求を行う権利を制限される可能性があります。
もし法的権利について気になる場合には、まずはカルテ等の資料を取り寄せ治療内容や説明の有無を確認した上で矯正専門の歯科医師による意見を確認することが望ましいです。その上で、法的責任の有無や返金請求の可能性についてご検討いただければ幸いです。 -
賞与
【相談の背景】
賞与の減額について相談です。
当社は建設業ですが年に二回職員に賞与を支給しています。
ただ賞与とは言ってますが就業規則自体に規定はなく、就業規則上は臨時手当の名称で「会社の利益がある程度でた場合に支給することがある」と定めています。
しかし、今期は赤字決済の為に支給する余裕は本来ないのですが、賞与に関しては
➀支給はしない
②支給額はするが社員毎に差をつける。
(今までは全員一律で支給額に差はない)
で考えています。
【質問1】
②の場合は社員の勤務態度などでそれぞれに差をつけるつもりですが、その場合に差額について説明を社員に求められたら個別に説明しないといけないですか?
【質問2】
➀の場合は違法になるか、また労基などにおいて指導対象となりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
支給額に差を設ける場合、評価基準が合理的かつ客観的であることが重要です。勤務態度や業績などを基準にすること自体は問題ありませんが、従業員から説明を求められた際には、納得感を得られるように個別に説明することが望ましいです。
法的に一律の説明義務があるとは限りませんが、説明を怠ると不公平感や不信感を招き、労務トラブルの火種となりかねません。したがって、評価基準を事前に明示し、説明責任を果たす姿勢を持つことが、組織の信頼維持においても重要です。
【質問2】
就業規則上は臨時手当の名称で「会社の利益がある程度でた場合に支給することがある」と定めていることを前提に考えると、賞与は、法律上必ず支給しなければならないものではなく、労働基準法上の「賃金」には含まれないと考えられます。したがって、赤字決算を理由に支給しない判断は、原則として違法とはされません。
ただし、これまで継続的に支給してきた実績がある場合、従業員側に「当然支給されるもの」との期待が形成されている可能性があり、突然の不支給が不利益変更ととらえられるリスクもゼロではありません。そのため、支給しない場合には経営状況や判断理由を丁寧に説明し、従業員の理解を得ることが望ましいです。
経営判断として苦渋の決断を迫られる状況かとお察ししますが、従業員との信頼関係を損なわないよう、透明性と誠実さをもって対応されることが、長期的な組織の安定につながると考えます。
ご参照いただければ幸いです。 -
架空請求
【相談の背景】
春頃1度電話での海産物詐偽でカニを購入してしまいました。知らない番号からの電話に先ほどうっかり出てしまい春にカニを購入した業者だと名乗られました。『2回契約の2回めなんですが…』と言われ、全く身に覚えがなかったので私もカチンときてしまい怒りに任せて受け答えしてしまいました。あちらもかなり怒った口調で、私には身の覚えがない言い分でまくし立てられました。
あちらが言うには春に2回契約で契約をしたからその2回めを送る。キャンセルするならカニ代、梱包料、送料全額キャンセル料を払えとのこと。2回契約なんて聞いてないというと納品書にも書いてあったはず。その控えがこちらにはあると。契約は電話でのやり取りだったが録音してあると。その録音を聞かせてくれと言ったら、市場にあるからいまはない。後から送ると言われました。もう半年以上も前のことなので納品書は捨ててしまったし(そんな記載は見た覚えはありません)、クーリングオフ扱いも出来ないとわかっています。
もしカニを代引きで送り付けられたらどうしたら良いのでしょうか。今回限りということで受け取ったとしても、また同じ手口で3回契約、4回契約と言ってくるのではないかと思うし、受け取らなかったら莫大なキャンセル料を請求されるのではないかと思うと...何か手だてはないのでしょうか。
あちらもかなり怒っていたので報復も怖いです。
【質問1】
2回め分として送り付けられても代金を払いたくもないしカニも受け取りたくないです。
キャンセル料も払いたくないです。スレッドを見る
回答ベストアンサー突然の電話で一方的に「2回契約の2回目」などと言われ、怒りと戸惑いの中で対応せざるを得なかったお気持ち、当然のことと思います。
まず、一方的な「2回目の契約」や「キャンセル料の請求」は、法的に支払い義務があるとはいえません。
また、代引きで商品が届いた場合でも受け取りを拒否することが可能です。国民生活センターでも繰り返し注意喚起されている「送りつけ商法」に該当する可能性があります。
相手が「録音がある」「納品書に書いてあった」などと主張していても、それが本当に有効な契約の証拠となるかは不明であり、仮に録音が存在していたとしても契約の成立には明確な意思表示と合意が必要です。
半年以上も前のことで、記憶も曖昧になっている中、納品書も手元にない状況で「2回目の契約がある」と一方的に言われても、それを根拠に代金やキャンセル料を請求することは認められません。
したがって、明確な意思表示と合意があったか否かを証拠により確認できない限り、もし今後カニが代引きで届いたとしても「受け取り拒否」をして良いように思われます。
受け取ってしまうと、相手に「契約を認めた」と誤解されるおそれがあります。
配達員には「注文していないので受け取れません」と伝えれば大丈夫です。
また、相手が再び電話をかけてきたり、脅すような口調で請求してきた場合、録音を取り、最寄りの消費生活センター(電話:188)や警察に相談してください。
「今回限りなら…」と受け取ってしまうお気持ちも理解できますが、そこに付け込まれて「3回目」「4回目」と続く危険性あるため、毅然とした対応が大切です。
ご参照いただければ幸いです。 -
時効の援用
【相談の背景】
貸金業者から訴訟を提起され、口頭弁論期日で、時効の援用を行いました。
その後、貸金業者から取下げ書が届きました。
【質問1】
取下げに同意した場合、時効援用の効果に影響出るのでしょうか。
再度、内容証明で時効援用通知を送付した方がいいのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー一般的には、訴訟の中で時効援用を明確に主張した上で、相手方が訴えを取り下げた場合、時効援用の効果はすでに発生していると考えられます。つまり、債務の消滅という法的効果は、援用の意思表示によってすでに成立しており、取下げに同意すること自体がその効果を無効にするものではありません。
ただし、訴訟が取下げによって終了した場合、裁判所の判決という形で時効援用が認められたわけではないため、後日の証明力という意味ではやや不安が残ることもあります。そのため、念のために内容証明郵便で改めて時効援用通知を送付しておくという対応も、将来的なトラブルを防ぐ意味では有効です。
特に、裁判になった件について同様の請求が再度なされる可能性を完全に排除したいとお考えであれば、時効援用の意思表示を記録として残すことは安心材料になります。ご自身の心の平穏のためにも、内容証明での再通知は「念には念を」という意味で検討されてもよいかもしれません。
ご参照いただければ幸いです。 -
交通事故
【相談の背景】
平日同じコインパーキングに留めているのですが、ふとロック板が上昇することが原因と思われる車の変形に気付きました。 エアロ(?)部分が歪み、浮いています。
【質問1】
国産の小型車で全くドレスアップしていないノーマルの車なのですが、コインパーキングに伝えたら補償してもらえるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーコインパーキングのロック板(フラップ板)による車両損傷についての補償の可否は「駐車場側に過失があったかどうか」が大きなポイントになります。
たとえば、ロック板が本来下がっているべきタイミングで上がったままだった、あるいは精算後にもかかわらずロック板が下がらなかったといった「機器の不具合」が原因で損傷が生じた場合、駐車場管理者に過失が認められ、補償が認められる可能性があります。
一方で、利用者側がロック板の状態を確認せずに入庫した場合などは、過失相殺がなされることもあります。
今回のように、車高が特別に低いわけでもなく、通常の国産小型車で、かつ事故歴もないという状況であれば、ロック板の動作不良や設置状態に問題があった可能性も否定できません。
まずは、駐車場の管理会社に対し写真などの証拠を添えて状況を丁寧に説明し、補償の可否について問い合わせることをおすすめします。
自動車の状態や駐車場の構造、ロック板の動作状況など、具体的な事情によって判断が分かれるため、もし管理会社とのやり取りで納得のいく対応が得られない場合、写真や記録をもとに弁護士に相談されるのも一つの手です。
ご参照いただければ幸いです。 -
業務委託契約
【相談の背景】
個人向け顧問契約について質問させていただきます。
【質問1】
相談メインで申請の代理程度の内容で良いのですが、個人向けの月額の安いものがあれば知りたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー個人向けの顧問弁護士契約についてですが、最近では「相談メイン」で「申請の代理程度」まで対応する月額プランも増えてきています。
一般的な相場としては月額3〜5万円程度が多く、月に2〜3時間の相談時間が含まれていることが一般的です。この範囲であれば、日常的な法律相談や簡単な書類のチェック、必要に応じた申請のサポートなどが含まれるケースが多いです。
さらに、最近では1万円前後から利用できるプランもあります。これらは主にチャットや電話、オンラインでの相談が中心となりますが、ちょっとした疑問や不安をすぐに解消できる点で心強い味方になってくれるでしょう。
もちろん契約内容や対応範囲は弁護士ごとに異なりますのでご自身のニーズに合ったプランを選ぶことが大切です。「何をどこまでお願いしたいか」を整理したうえで弁護士に相談してみるのも良いと思います。
ご参照いただければ幸いです。 -
行政事件
【相談の背景】
現職の市長が任期満了に伴い退任する際、自身の後継者として、副市長を指名したいと考えています。
後継者を指名する行為が、公職選挙法が禁じる事前運動に当たるか否かご教示ください。
【質問1】
選挙告示前に、議会議員に対し、自身の後継者が副市長であると公言する行為は、違法性が高いですか。告示後であれば違法性は低いですか。
【質問2】
選挙告示前に、マスコミに対し、自身の後継者として副市長を指名する行為は、違法性が高いですか。告示後であれば違法性は低いですか。
【質問3】
選挙告示前に、極少数の知人に対し、自身の後継者として副市長を指名する行為は、違法性が高いですか。告示後であれば違法性は低いですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー公職選挙法129条では「選挙運動は、告示日から投票日の前日までの間に限り行うことができる」と定められており、それ以前に行われる選挙運動は「事前運動」として禁止されています。ここでいう「選挙運動」とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として投票を得るために行われる一切の行為を指し、直接的・間接的を問いません。
【質問1】
議員に対し副市長への投票を促すような言動があれば、「投票を得るための行為」として事前運動に該当する可能性が高くなります。告示後であれば、選挙運動期間内となるため、一定の条件を満たせば合法的な選挙運動として認められますが、公務員の地位を利用した選挙運動は別途制限されているため、慎重な対応が求められます。
【質問2】
マスコミに対し副市長を後継者として指名する行為は、告示前であれば、違法性が高いと評価される可能性があります。特に、報道を通じて広く有権者に対し副市長への支持を促す意図が認められる場合、「当選を目的とした投票の獲得行為」として事前運動に該当する恐れがあります。
一方、告示後であれば、選挙運動期間内であるため、選挙運動としての表明は原則として許容されますが、現職市長が公務員としての立場を利用して選挙運動を行うことは、別途制限されているため注意が必要です。
【質問3】
極少数の知人に対し副市長を後継者として指名する行為については、私的な会話の範囲であれば、選挙運動とは認定されにくく、違法性は低いと考えられます。ただし、知人がその情報を拡散したり、選挙活動に利用した場合、結果的に事前運動と評価される可能性も否定できません。
告示後であれば、選挙運動期間内であるため、一定の条件下で合法的な選挙運動として認められますが、やはり市長としての立場を利用した発言には慎重さが求められます。
以上のように、後継者の指名に関する発言が「事前運動」に該当するか否かは、発言の内容、対象、時期、意図などを総合的に判断する必要があります。
現職市長としての影響力は大きく、発言が有権者の投票行動に影響を与える可能性があるため、法的リスクを回避するには、告示前の発言は極力控え、告示後も公職の立場を利用しない形での対応が望ましいと考えます。
ご参照いただければ幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
DVを四年受けた慰謝料の時効は?
四年交際した人からのDVや金品の請求について。あざが残る程度の殴る蹴るです。
病院には行ってません。
【質問1】
昔お付き合いしてたかたからDVを受けて、写真やその当時の日記はありますが慰謝料の相場と時効は何年でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー長年にわたる暴力の被害、お辛い思いをされたことと思います。
まず、DV(ドメスティック・バイオレンス)による慰謝料請求ですが、これは不法行為に基づく損害賠償請求として扱われます。
民法上の時効は①加害者と損害を知った時から3年、②不法行為の時から20年のいずれかが早い方を基準とします。つまり、DVの事実と加害者を知った時点から3年以内に請求しなければ、相手方が消滅時効を主張した場合、原則として時効により請求ができなくなります。
また、慰謝料の相場ですが、DVの程度や期間、被害者の精神的・身体的被害の大きさ、証拠の有無などによって大きく異なります。一般的には数十万円から300万円程度が目安とされます。
法的な手段が難しい場合でも、心のケアや支援を受けることは大切です。ご相談者様の心に、穏やかな日々が訪れることを心から願っています。 -
過失割合
【相談の背景】
私が加害者(車)にて歩行者と接触した事故になります。
夜の8時、片側二車線の幹線道路に合流する1車線の道路を右折した際、横断歩道ではない場所で横断してた方と時速10キロで接触、車の右側と相手の右半身接触しが転倒しました。
すぐに警察を呼び、救急車も呼びました。
相手が提出した診断書は頸椎損傷などで全治四週間。
私はゴールド免許だったので、先日公安から違反者講習(累積6点)の案内がきました。免停にはなりせんでした。
現在保険会社が連絡を取ってますが、保険会社の対応が納得いかないようで、私に頻繁に電話がかかっています。
相手の口調からは「10:0」という話が出ており、インターネットで調べると歩行者側にも過失がありそうな感じで、10:0でなかった場合、また頻繁に電話が来そうで今から恐ろしいです。
また痛みのせいで運転ができず、事故前に予約の入っていた病院に行くのにタクシーでなければいけず、その支払いについて保険会社では支払えないといわれたから、私に支払いをしてほしいといわれて、困っております。
私が悪いのですが、時速10キロの接触で、車は全くの無傷。大事になってしまい、何より電話の対応につかれてしまいました。
通院は3か月以上続いており、タクシー代だけで月10万円かかり、後から腕時計が壊れ200万円と言われて、対応に困っています。
【質問1】
この場合過失割合はどのくらいが予測されますでしょうか?
【質問2】
保険会社の支払いに相手方が満足しない場合は、裁判になりますか?
弁護士特約が付いているので、その場合は費用は保険がききますか?
【質問3】
被害者からの電話は対応しないといけませんか?
着信拒否などすると、家にまで来そうで怯えています。
【質問4】
保険会社が補填できない部分を請求されたら拒否してもよいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご相談の件、事故後の対応や相手方とのやり取りに心身ともにお疲れのこととお察しします。
【質問1】
夜間に片側二車線の幹線道路へ右折進入した際、横断歩道外を横断していた歩行者と接触した場合、「車:歩行者=90~80:10~20」といった過失割合が考えられますが、事故現場のその他の状況(街灯の有無、見通し、運転者の注意義務の履行状況など)によっては過失割合が変動する可能性があります。
10:0で加害者側の責任とすることにはやや違和感があり、相手方の主張が必ずしも法的に認められるとは限りません。
【質問2】
相手方が保険会社の提示する賠償内容に納得せず、示談が成立しない場合、民事訴訟に発展する可能性はあります。
弁護士費用特約が付帯されているとのことですので、訴訟や交渉にかかる弁護士費用は原則として保険でカバーされます。ご自身の保険会社に連絡し、弁護士特約の利用を申し出てください。費用負担の心配なく弁護士のサポートを受けられるのは大きな安心材料です。
【質問3】
相手方からの頻繁な電話に精神的な負担を感じておられるとのこと、辛い状況かと思います。原則として、保険会社が対応している場合、加害者本人が被害者と直接やり取りする必要はありません。すでに保険会社が窓口となっている以上、今後の連絡は保険会社または弁護士を通じて行うよう、丁寧に伝えることが可能です。
また、こちらの情報によれば、代理人(保険会社や弁護士)が対応している場合、相手方からの直接の連絡に応じる義務はありません。着信拒否や録音などの対応も、精神的負担を軽減するために有効です。万が一、相手が自宅に来るなどの行為があれば、警察への相談も視野に入れてください。
【質問4】
タクシー代や高額な物損(例:200万円の腕時計)など、保険会社が支払いを拒否した費用について、相手方から直接請求されているとのことですが、これらを個人で支払う義務は原則としてありません。保険会社が支払いを拒否する理由には、事故との因果関係が不明確、費用が社会通念上相当でない、あるいは契約上の補償対象外といった事情があることが多いです。そのような費用を加害者個人に請求されても、法的な支払義務があるとは限りません。これらについては、保険会社や弁護士に判断を委ね、個人で安易に支払わないようにしましょう。
大伍 将史 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所として承っております。
土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで電話受付
定休日:不定休
- 受付時間
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所として承っております。
土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで電話受付
定休日:不定休
よくある質問
大伍 将史 弁護士の受付時間・定休日は?
【受付時間】
平日
09:00 - 22:00
土日祝
09:00 - 22:00
【定休日】
なし
【備考】
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所として承っております。 土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで電話受付 定休日:不定休
大伍 将史 弁護士の情報を見る
大伍 将史 弁護士の取り扱い分野は?
大伍 将史 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
アディーレ法律事務所
【所在地】
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
【最寄り駅】
JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口から徒歩8分 有楽町線「東池袋駅」6・7番口から徒歩3分(地下通路経由徒歩4分) 都電荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
大伍 将史 弁護士の情報を見る