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よだ としやす

依田 敏泰 弁護士 プロフィール

所属事務所: 池袋中央法律事務所
所在地: 東京都 豊島区西池袋5-1-6 第2矢島ビル4階A室
池袋駅徒歩6分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
依田 敏泰弁護士

公平感が持てる解決を目指します。

法的紛争について裁判で争われる場合は、ややもすると法律の条文や契約書の文言の表面的、機械的解釈が尊重され、結果としてはなはだ不公正な不都合な結果がもたらされることが少なくありません。

しかしながら皆様が弁護士に期待しているのは、そのような機械的・形式的に正確な解決を導くことではないはずであると考えております。それなら弁護士はやがてAIにとって代わられてしまいます。

弁護士に求められるのは、あくまでも人が社会生活を営むにあたって抱いている正義感や公平感に、しっくりとなじむ解決をもたらせるよう努力することだと考えております。

インタビュー

依田 敏泰 弁護士インタビュー
依田 敏泰 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

一つにはテレビドラマ等を通じて、刑事事件を担当する弁護士という仕事に憧れをもったからということがありました。刑事事件というと、現実には自白している場合が多いですが、あらぬ嫌疑をかけられるなどで困っている人を助ける弁護士の姿はかっこよかったですね。

また、あまり言いたくありませんが、実は私は子供の頃いじめられっ子だったんです。休み時間の方が授業時間よりも嫌だった。そういう体験も重なり、理不尽なことがまかりとおっていいのだろうか、困っている人が泣き寝入りをするような事態があってはいけないという思いで、弁護士を志望するようになりました。

印象に残っている事例

以前、何億円もの価値があるというようなフェリー用の客船を盗まれた依頼者がいましたね。その依頼者は定期航路を開設しようと思って船を購入したのですが、ライバル企業が多く存在したため、一度諦めて、ある港にずっと停泊させておくことにしました。

ところが資金に事欠いていたせいもあって、その間、港を管理する港湾事務所に、港の使用料も支払わないで長期間連絡しなかったために、いらなくなった放置船舶であると勘違いされて邪魔者扱いされていたんですよ。そのうち台風でも来て、港でそのまま沈没してしまったら大変だなんてね。そんなところに目をつけた会社があって、港湾事務所に申し入れをして許可を得て、その船をフィリピンに輸出してしまったんです。

いくら港湾事務所がその申し入れを歓迎したとしてもですね、船舶の所有者の同意無しにあずかり知らぬところで勝手に船舶を移動させてフィリピンに輸出させてしまったというのですから、やはり窃盗に当たるわけで、正当に損害賠償請求ができるわけです。

しかし、依頼者にも落ち度はあるわけですし、港湾事務所も迷惑するようないつ沈没しても仕方のないような船舶であったなどといわれて、結局500万円程度しか請求できず、がっかりしたのを鮮明に覚えています。少々、古くなっていてもフィリピンなどに輸出して売却できれば、それなりのお金になるはずですし、正しく踏んだり蹴ったりでした。

それとですね、その事件では、船舶を輸出するために税関を通す手続に誰でも知っている有名大企業が別に関与しておりました。

普通、輸出するときは、輸出の手続きをしようとする者が所有者であるか、あるいは所有者から依頼された立場にある者であるのかぐらいは当然、確認するのだろうと思って、任務怠慢であるとして、船舶を持ち出した業者と併せて損害賠償請求したんですよ。船舶は建物と同じように登記制度が整っていますから、所有権を確認するのは簡単なはずなのです。

ところが、輸出に当たっては原則として、輸出しようとする者が所有者であるかなどということは調べなくてもよいことになっていることがわかりまして、何か釈然としない気持ちを持ったまま、裁判を取り下げたということもあります。これには依頼者は未だ納得できない気持ちを抱えているみたいですよ。まあ無理もありませんね。

仕事の中で嬉しかったこと

難しい裁判で、依頼者の主張が認められて、確定した時は嬉しいです。本当は、敗訴してしまっては、それまでの苦労は全く報われなくなってしまいますから、難しい裁判では敗訴のリスクを避けるために、和解が整うのが望ましいと考えています。

しかし最近はなかなか和解で解決するというケースが減っていますからね。判決の時、どうなるんだろう、自分たちの主張は認められるのだろうかと、はらはらどきどきなんです。だからこそ、勝ち切れて、かつ、依頼者の目標が達成できた時は、非常に喜ばれますし、私も達成感をかんじますよ。

弁護士になって大変だと感じること

判決に勝っても、相手にお金が無くて賠償金や慰謝料等を支払ってもらえない時は大変です。そうなる可能性を事前に依頼者に話していても、判決後にぐちぐち言われることがあるので、その時の依頼者との関係が大変です。

また、自分は勝てると思い込んでいた裁判で、裁判所側の見解が全く違い、負けてしまった時はさらに大変です。法律の解釈や証拠の評価についての考え方が裁判所と違ったわけですから、少なからず自信を喪失しますし、時には弁護士はやめて別の仕事を始めた方がよいのではとまで思い詰めるときもあります。

それに依頼者に対しても迷惑をかけてしまっているわけですしね。思いも掛けない敗訴判決が出た後に、依頼者にどういう顔で接したらよいのか、どういう風に説明すればよいのか、本当に困ってしまいます。

休日の過ごし方

サッカー観戦が好きなので、休日はテレビで試合を見ながらゆっくりと過ごしています。

弁護士としての信条・ポリシー

「ダメなものはダメ」とはっきりと言うことが私の信条です。もちろん証拠が無くて難しいという事件は全力で取り組みますが、そうではなく、依頼者からの無理難題な要求に対して、無理だけどやってみましょうというのはしないようにしています。

また、相手の方が何も争ってこない状況で、ここぞとばかりに相手に何でも要求しようとする人がいますが、「引くところは引く」ことを大切にしています。

依頼者に対して気をつけていること

上の回答と重なりますが、「ダメなものはダメ」とはっきり伝えることですね。私はHP等でも事務所を紹介しているので、初対面の方とお会いすることも多いのですが、インターネットで私の素性を公開しているからといって、誰でもウェルカムというわけにはいきません。非常識な方や自分と合わないと感じた方には、しっかりとお断りするようにしています。

関心のある分野

消費者問題ですね。ただ消費者は、購入した商品やサービスに問題があるとすぐに消費者センターに問い合わせるので、実際に相談が持ち込まれることはほとんどないので寂しい思いをしています。

消費者センターでもADR等を行って和解の協力を行っていますが、実際のところこれが話し合いになっていないのです。私もある依頼会社の関係で、その現場に立ち会って初めて知りましたが、消費者センターは確かに消費者・事業者側、それぞれ別個に意見をじっくりと聞いて頂けます。

しかしその後は、両者にそれぞれ歩み寄らせるという調整作業をせずに、両者の関与しない場で自分たちだけで議論をして、一方的に和解案を提示してくるんですよ。

結局、時間をかけるだけかけても、最後は押しつけなんです。それも和解案を受けるか受けないかの2者択一を迫るのです。提示していただいた和解案は受けられないけれども、もう少し修正していただければ受け入れられる、解決できるという場面は多いはずなのですが、そういう調整は一切受け付けないのですよね。

その挙げ句、和解がまとまらなければ、せっかく適切な和解案を提示したのに断られたなどという経緯が、いかにも事業者がけしからぬという印象を持たれるような書き方で公開されることになっているんですよ。事業者に対して一種の脅迫をして踏み絵を踏ませようとしているだけなのだとつくづく実感しました。消費者にとってもそれではトラブルは解決しないで時間ばかりかかるということになるんじゃないですかね。

まあ、行政のやることなので話し合いの場を持つといっても、個別の案件を解決するというのは二の次なんですね。主眼は再発防止であったり、事業者に対する警告であったり、消費者に対しての啓蒙であったりなんです。やはり、問題に直面した消費者の方々は、消費者センターはあくまでも緊急の駆け込み寺という認識を持って、駄目な時はすぐに弁護士に相談するべきだと思います。

誤解されかねない言い方ですけれど、人のことなんてどうでもいいじゃないですか。まずは自分が救われないとね。

ページを見ている方へのメッセージ

身辺にトラブルが起こって、相談したい気持ちがあるなら、どんどん事務所の扉を開いてください。そして、事件の得意・不得意よりも先生との相性を大切にしてください。ネットの評判や、有名だからという理由で選ぶのではなく、本当に信頼し、この人なら任せてみようと思えるような弁護士を根気よく探してください。

依田 敏泰 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
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  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
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  • 業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 原因
    給料・残業代請求
    不当解雇
    パワハラ・セクハラ
    労働条件・人事異動
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1991年

学歴

  • 1987年 03月
    中央大学法学部法律学科卒業

依田 敏泰 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    当方父親です。
    2月下旬 妻が子どもを実家に連れ去り
    3月上旬 妻は精神科病棟に入院、入院直前に私が2月中旬に子にDVしていたと警察に通報
    義実家と高葛藤で連絡できず
    3月中旬 妻と子の住民票が移動していた、義実家から転校手続きの連絡がきていると学校から知らされる
    3月下旬 上記家庭裁判所に申立て
    4月下旬 審判認容
    任意での引渡し拒否、強制執行の準備
    5月下旬 高等裁判所より執行停止の決定
    6月下旬 高等裁判所反論締切

    【質問1】
    先生方の経験からお伺いしたいです。

    ①具体的事情がわからないので難しいかもしれませんが、上記のスケジュール感で、高等裁判所はどういった動きになっていると推測できますか?
    抗告を認めそうですか?

    【質問2】
    ②高等裁判所の執行停止の決定について
    執行停止はハードルが高いと聞いていました。一般的に執行停止が認められると抗告審で覆る可能性は高いですか?

    【質問3】
    ③子の生活、学習環境が破壊されたと主張してきましたが、相手方は私の監護不適格性に争点をずらしてきているように思います。どのように反論していけばいいでしょうか?

    【質問4】
    ④家庭裁判所は申立てから一ヶ月ほどで審判を下してくれました。このことが審理が不十分だったと高等裁判所に思われている可能性はありますか?

    依田 敏泰弁護士

    ①について。
    原審判が1ヶ月で審判を下したということは、奥様の子どもに対する監護養育状況について家庭裁判所調査官による調査を行っていないものと思います。
    高裁では改めて調査官の調査をする必要性があると考えているのでしょうし、そのために結論が出るまでにはしばらく時間がかかるものと思われます。

    ②について
    執行停止決定が認められたことを踏まえると、抗告審が原審判を取り消す可能性はあるとみた方がよいでしょう。
    しかしそれも調査官による調査結果次第で、原決定が維持される可能性もあります。

    ③について。
    別に奥様は争点をずらしているわけではありません。
    お子さまを連れて来なければならないと考える事情について奥様は説明をしなければならないわけですし、それがあなたにお子さまの監護養育を任せてはおけないということの筈だからです。
    正面から、奥様が指摘するような、お子様の監護養育について不適切な点はないと反論していくべきです。
    また本件において反論すべきポイントの一つとして、
    > 私が2月中旬に子にDVしていたと警察に通報
    したとの点についての真偽が挙げられます。しばしば自分の立場を有利にするために嘘の通報をするような人もいます。裁判所としても、そのような目的のためには手段を選ばないような対応をする側の人物に監護養育を担わせるという判断をするのは躊躇するはずです。
    しかし逆にこの通報が間違いないものだとすれば、それはあなたにとって大きなマイナス要素です。別にお子さまを虐待していたわけではないということなどを主張し、裁判官の理解を得る必要があります。
    ④について。
    1ヶ月で審判を下すというのが異例です。
    普通、奥様の監護養育の実態に問題があるか否か、またあなたの方で子どもの監護養育を行うとして、そのための環境を整えることができるのか(特に男親の側で問題とされるのは、仕事との両立ができるかということです。)を調査確認するのにそのような短時間でできるはずはありません。

  • 【相談の背景】
    私と兄の二人兄弟です。兄家族と母が一緒に暮らしていましたが、母の世話が面倒だと言って、老人ホームを探して入所させてほしいと私に依頼してきました。母は、住み慣れた自宅で生活することを希望していたので、私はなんとか家で生活させてほしいと懇願したのですが、あっさりと断られました。

    入所時、私が母の責任者となりました。通帳と実印も私が管理して、ホームの支払いなどしています。

    母に面会するには、私の許可が必要となっています。

    2年ほど、兄は面会にも来ませんでした。兄から、突然私に電話がかかってきて、遺産相続に関して話したいことがあるので、母に会いたいと言い出しました。面会にも数年間来ないし、兄の都合で、自宅からも追い出したのに、何を今さらと憤慨し、会わすことはできないと伝えました。

    兄が母に会わせないのであれば、弁護士を使って訴えると、言っています。

    【質問1】
    弁護士は私に対して、どんな理由で訴えるのですか?

    【質問2】
    母が会いたいと言うのであれば、会わせないとダメですか?

    【質問3】
    母が会いたくないと言うのであれば、会わせなくても大丈夫ですか?

    【質問4】
    会いたいという兄の希望を、母に伝えないことは問題になりますか?

    依田 敏泰弁護士

    【質問1】について。
    親と子とは、何人にも妨げられることなく自由に交流をすることができ、面会も自由にできる権利があると主張することになります。

    【質問2】について。
    もちろんです。

    【質問3】について。
    はい、大丈夫です。
    親と子が自由に交流をすることができる権利は、お互いに交流を絶つ権利もまた保障されているわけです。親が会いたくないというのに無理に会わせなければならないわけではありません。
    しかし、その親の意向をあなたから伝えることになるのでしょうから、そうすると、「それは本当なのか、信用できない」としてトラブルに発展しがちであることは注意が必要です。
    もし本当に、お母様がお兄様に合いたくないのだというのであれば、お母様にはご面倒を書けることになってしまいますが、お母様から直筆で、お兄様に宛てた「会いたくない」旨とその理由を簡単に書いたメッセージを預り、それをお兄様にお渡しするとよいでしょう。

    【質問4】について。
    はい、問題になります。
    親子の面会をあなたが妨げたと評価されてしまいます。

    ところで
    > 兄から、突然私に電話がかかってきて、遺産相続に関して話したいことがあるので、母に会いたいと言い出しました。
    ということで、自分に有利な遺言を書かせようと画策しているのではないかという疑念があるから、心穏やかではいられないのだと思います。
    しかし、お兄様がお母様に会いに来たときにはあなたも立ち会うようにすることで、お兄様が身勝手な話をしないように牽制することができるかと思います。
    またお兄様が遺産相続について身勝手な考えをしているように感じたときには、あなたの方から機先を制して公正証書遺言をお母様に書いてもらうということも考えられます。ただその場合でも遺言書は何度でも書き直すことができるので、その後にお兄様がお母様に新たな遺言書を書かせるようなことにならないために、気を付けていなければなりません。

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