よだ としやす

依田 敏泰 弁護士 プロフィール

所属事務所: 池袋中央法律事務所
所在地: 東京都 豊島区西池袋5-1-6 第2矢島ビル4階A室
池袋駅徒歩6分
受付時間
依田 敏泰弁護士 依田 敏泰弁護士

公平感が持てる解決を目指します。

法的紛争について裁判で争われる場合は、ややもすると法律の条文や契約書の文言の表面的、機械的解釈が尊重され、結果としてはなはだ不公正な不都合な結果がもたらされることが少なくありません。

しかしながら皆様が弁護士に期待しているのは、そのような機械的・形式的に正確な解決を導くことではないはずであると考えております。それなら弁護士はやがてAIにとって代わられてしまいます。

弁護士に求められるのは、あくまでも人が社会生活を営むにあたって抱いている正義感や公平感に、しっくりとなじむ解決をもたらせるよう努力することだと考えております。

インタビュー

依田 敏泰 弁護士インタビュー
依田 敏泰 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

一つにはテレビドラマ等を通じて、刑事事件を担当する弁護士という仕事に憧れをもったからということがありました。刑事事件というと、現実には自白している場合が多いですが、あらぬ嫌疑をかけられるなどで困っている人を助ける弁護士の姿はかっこよかったですね。

また、あまり言いたくありませんが、実は私は子供の頃いじめられっ子だったんです。休み時間の方が授業時間よりも嫌だった。そういう体験も重なり、理不尽なことがまかりとおっていいのだろうか、困っている人が泣き寝入りをするような事態があってはいけないという思いで、弁護士を志望するようになりました。

印象に残っている事例

以前、何億円もの価値があるというようなフェリー用の客船を盗まれた依頼者がいましたね。その依頼者は定期航路を開設しようと思って船を購入したのですが、ライバル企業が多く存在したため、一度諦めて、ある港にずっと停泊させておくことにしました。

ところが資金に事欠いていたせいもあって、その間、港を管理する港湾事務所に、港の使用料も支払わないで長期間連絡しなかったために、いらなくなった放置船舶であると勘違いされて邪魔者扱いされていたんですよ。そのうち台風でも来て、港でそのまま沈没してしまったら大変だなんてね。そんなところに目をつけた会社があって、港湾事務所に申し入れをして許可を得て、その船をフィリピンに輸出してしまったんです。

いくら港湾事務所がその申し入れを歓迎したとしてもですね、船舶の所有者の同意無しにあずかり知らぬところで勝手に船舶を移動させてフィリピンに輸出させてしまったというのですから、やはり窃盗に当たるわけで、正当に損害賠償請求ができるわけです。

しかし、依頼者にも落ち度はあるわけですし、港湾事務所も迷惑するようないつ沈没しても仕方のないような船舶であったなどといわれて、結局500万円程度しか請求できず、がっかりしたのを鮮明に覚えています。少々、古くなっていてもフィリピンなどに輸出して売却できれば、それなりのお金になるはずですし、正しく踏んだり蹴ったりでした。

それとですね、その事件では、船舶を輸出するために税関を通す手続に誰でも知っている有名大企業が別に関与しておりました。

普通、輸出するときは、輸出の手続きをしようとする者が所有者であるか、あるいは所有者から依頼された立場にある者であるのかぐらいは当然、確認するのだろうと思って、任務怠慢であるとして、船舶を持ち出した業者と併せて損害賠償請求したんですよ。船舶は建物と同じように登記制度が整っていますから、所有権を確認するのは簡単なはずなのです。

ところが、輸出に当たっては原則として、輸出しようとする者が所有者であるかなどということは調べなくてもよいことになっていることがわかりまして、何か釈然としない気持ちを持ったまま、裁判を取り下げたということもあります。これには依頼者は未だ納得できない気持ちを抱えているみたいですよ。まあ無理もありませんね。

仕事の中で嬉しかったこと

難しい裁判で、依頼者の主張が認められて、確定した時は嬉しいです。本当は、敗訴してしまっては、それまでの苦労は全く報われなくなってしまいますから、難しい裁判では敗訴のリスクを避けるために、和解が整うのが望ましいと考えています。

しかし最近はなかなか和解で解決するというケースが減っていますからね。判決の時、どうなるんだろう、自分たちの主張は認められるのだろうかと、はらはらどきどきなんです。だからこそ、勝ち切れて、かつ、依頼者の目標が達成できた時は、非常に喜ばれますし、私も達成感をかんじますよ。

弁護士になって大変だと感じること

判決に勝っても、相手にお金が無くて賠償金や慰謝料等を支払ってもらえない時は大変です。そうなる可能性を事前に依頼者に話していても、判決後にぐちぐち言われることがあるので、その時の依頼者との関係が大変です。

また、自分は勝てると思い込んでいた裁判で、裁判所側の見解が全く違い、負けてしまった時はさらに大変です。法律の解釈や証拠の評価についての考え方が裁判所と違ったわけですから、少なからず自信を喪失しますし、時には弁護士はやめて別の仕事を始めた方がよいのではとまで思い詰めるときもあります。

それに依頼者に対しても迷惑をかけてしまっているわけですしね。思いも掛けない敗訴判決が出た後に、依頼者にどういう顔で接したらよいのか、どういう風に説明すればよいのか、本当に困ってしまいます。

休日の過ごし方

サッカー観戦が好きなので、休日はテレビで試合を見ながらゆっくりと過ごしています。

弁護士としての信条・ポリシー

「ダメなものはダメ」とはっきりと言うことが私の信条です。もちろん証拠が無くて難しいという事件は全力で取り組みますが、そうではなく、依頼者からの無理難題な要求に対して、無理だけどやってみましょうというのはしないようにしています。

また、相手の方が何も争ってこない状況で、ここぞとばかりに相手に何でも要求しようとする人がいますが、「引くところは引く」ことを大切にしています。

依頼者に対して気をつけていること

上の回答と重なりますが、「ダメなものはダメ」とはっきり伝えることですね。私はHP等でも事務所を紹介しているので、初対面の方とお会いすることも多いのですが、インターネットで私の素性を公開しているからといって、誰でもウェルカムというわけにはいきません。非常識な方や自分と合わないと感じた方には、しっかりとお断りするようにしています。

関心のある分野

消費者問題ですね。ただ消費者は、購入した商品やサービスに問題があるとすぐに消費者センターに問い合わせるので、実際に相談が持ち込まれることはほとんどないので寂しい思いをしています。

消費者センターでもADR等を行って和解の協力を行っていますが、実際のところこれが話し合いになっていないのです。私もある依頼会社の関係で、その現場に立ち会って初めて知りましたが、消費者センターは確かに消費者・事業者側、それぞれ別個に意見をじっくりと聞いて頂けます。

しかしその後は、両者にそれぞれ歩み寄らせるという調整作業をせずに、両者の関与しない場で自分たちだけで議論をして、一方的に和解案を提示してくるんですよ。

結局、時間をかけるだけかけても、最後は押しつけなんです。それも和解案を受けるか受けないかの2者択一を迫るのです。提示していただいた和解案は受けられないけれども、もう少し修正していただければ受け入れられる、解決できるという場面は多いはずなのですが、そういう調整は一切受け付けないのですよね。

その挙げ句、和解がまとまらなければ、せっかく適切な和解案を提示したのに断られたなどという経緯が、いかにも事業者がけしからぬという印象を持たれるような書き方で公開されることになっているんですよ。事業者に対して一種の脅迫をして踏み絵を踏ませようとしているだけなのだとつくづく実感しました。消費者にとってもそれではトラブルは解決しないで時間ばかりかかるということになるんじゃないですかね。

まあ、行政のやることなので話し合いの場を持つといっても、個別の案件を解決するというのは二の次なんですね。主眼は再発防止であったり、事業者に対する警告であったり、消費者に対しての啓蒙であったりなんです。やはり、問題に直面した消費者の方々は、消費者センターはあくまでも緊急の駆け込み寺という認識を持って、駄目な時はすぐに弁護士に相談するべきだと思います。

誤解されかねない言い方ですけれど、人のことなんてどうでもいいじゃないですか。まずは自分が救われないとね。

ページを見ている方へのメッセージ

身辺にトラブルが起こって、相談したい気持ちがあるなら、どんどん事務所の扉を開いてください。そして、事件の得意・不得意よりも先生との相性を大切にしてください。ネットの評判や、有名だからという理由で選ぶのではなく、本当に信頼し、この人なら任せてみようと思えるような弁護士を根気よく探してください。

依田 敏泰弁護士の取り扱う分野

  • お子様がおられる方の離婚の場合、離婚後も長きにわたり、面会交流や養育費をめぐり、次々と問題が発生することがあります。アフターケアも怠りなく対応します。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • 消費者被害案件は、その被害の割に、弁護士費用が割高と思われがちですが、弁護士に相談して却ってお金がかかった等と思われないよう、報酬は柔軟に考えています。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • 不動産トラブルはその解決の仕方によっては、人生の幸福度を大きく左右します。幸福な人生のために、後々まで禍根を引きずらないような解決を全力で目指します。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1991年

学歴

  • 1987年 03月
    中央大学法学部法律学科卒業

依田 敏泰弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    両親と絶縁している弟から遺産分割調停を申し立てられました。父が亡くなる3ヶ月程前に入院中の父から現金550万円を預かり、そこから医療費や葬儀代を支払いました。残金約300万円について弟に伝え、父の遺産は全て母に渡すことで了承を得ようとしようとしましたが、弟は私が勝手に父のお金を所持していると言って、いきなり遺産分割調停を申し立ててきました。親子の間で杓子定規と思いながら、現金を預かる際に支払いを代行するために預かることを但し書きした領収書(実印押印)を作成して父に渡し、私はその控えを持っています。また、医療費等は支払い明細があります。

    【質問1】
    私が預かったお金の領収書を裁判所へ証拠として提出するべきでしょうか?

    【質問2】
    父の医療費等の支払いを代行した分の領収書を提出するべきでしょうか?

    【質問3】
    葬儀社への領収書はありますが、お寺への戒名料やお布施には領収書はありません。お寺へは指定の料金を支払ったのですが領収書がなければだめでしょうか?

    依田 敏泰弁護士

    【質問1】、【質問2】について。
    もちろん、証拠提出するべきです。

    【質問3】について。
    もともと家庭裁判所も、お寺への戒名料やお布施については領収書がなくても不思議ではないと認識しています。ですので心配は要りません。

    ただいずれにせよ、残金約300万円の4分の1に当たる約75万円については弟に渡さなければならなくなります。

  • 【相談の背景】
    主に
    管理会社の不当、怠慢などにより
    賃貸マンション賃料、管理費支払い拒否して明渡し訴訟受ける旨を管理会社、大家に通知しているのですが、半年程経過してても訴状、解約通知はおろか、連絡返答すらありません

    部屋は居住権強いみたいですが駐車場も同じく支払い拒否してまして

    駐車場は居住権ではないので駄目かもしれませんが、このままなにも来なければ法律上、部屋は一生使えるのでしょうか

    【質問1】
    このままなにも来なければ法律上、部屋は一生使えるのでしょうか

    依田 敏泰弁護士

    確かにこのまま何も明け渡し要求が来ないままならば住み続けることはできますけれども、それは居住権が強いからではありません。
    ただ管理会社、大家側がなすべき対応をしないからに過ぎません。
    いつ、契約解除通知が来たり、いつ明け渡し請求の訴訟が提起されてもおかしくはないということです。

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【所属事務所】
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【所在地】
東京都 豊島区西池袋5-1-6 第2矢島ビル4階A室

【最寄り駅】
池袋(副都心線)駅から 徒歩2分

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