相談者から高評価の新着法律相談一覧
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児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
最近、生成AIで実在する児童の写真を性的な画像に加工した事案について、児童ポルノ禁止法上の所持罪を認めた名古屋地裁の判決が出たと知りました。
生成AIが急速に普及している一方で、このような判例が最近出たことや、実在する児童の写真をAIで加工した画像であっても、児童ポルノとして所持罪の対象になり得ることを知らない人も多いのではないかと思っています。
【質問1】
提供する意思がなく、あくまで個人的に生成した場合、提供目的の製造罪には該当しないとしても、生成された画像が端末などに保存された時点で「所持」が成立するのでしょうか。
【質問2】
また、仮に所持に該当するとした場合、
「生成 → 端末に保存 → すぐに削除」
というケースでも、保存されていた時点で所持罪が成立するのでしょうか。
つまり、生成した時点で所持が成立するのか。
【質問3】
今回の判決について、弁護士の先生方はどのように評価されていますでしょうか。
現行法の解釈として妥当なのか、あるいは法解釈上・立法上の問題があるのか、先生のご見解を伺いたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について
児童ポルノに該当するとするならば、単純所持でも処罰されるわけですから、端末に保存すれば所持したことになり処罰されるのは当然です。
【質問2】について。
生成した時点で直ちに所持になるわけではありません。あくまでもそれを保存することが「所持」と評価されるわけです。
ですが、保存してもすぐに削除したというときに、刑事処罰に値する「所持」と判断されるかは断定しかねます。
【質問3】について。
児童ポルノの定義としては、実在する児童の「姿態」を視覚でわかるように表現されたものである必要がありました。そのためにディープフェイク画像は処罰対象外と解されていました。
ですが、これまでも裁判所は法が想定していない新たな犯罪的行為について、何とか解釈を工夫して犯罪として処罰できるように解釈をしてきたという経緯があります。例えばキャッシュコーナーに不正にカードを利用して不正送金をすることを詐欺であると解釈する等です。現在は刑法が改正されて当然に処罰できるようになりましたが、以前はそのような規定はなく他人をだましたわけではないから詐欺罪には問えないと思われるところを何とか処罰できるように解釈判断していたのです。そのような経緯のあることを考えると、今回の有罪判決は全く驚くには値せずむしろ当然の判断かなという受け止めです。
ですがディープフェイク画像は違法であるということを児童ポルノと切り離して処罰できるような法律整備が必要であることは間違いないと思います。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
高校教師と卒業直後の元生徒との交際・ラブホテル利用について、刑事事件・懲戒処分の可能性を知りたいです
高校教師(既婚)と、その高校に通う娘との関係について相談です。
女子生徒は2026年3月31日に高校を卒業しました。
教師と娘は、少なくとも卒業前からLINE等でかなり親密なやり取りをしており、教師側から
* 大好き
* 一緒に泊まる?
* 永久に繋がりたい
などのやり取りがあります。
また、卒業後の6月に教師と娘がラブホテルに行った可能性があります。
ただし、現時点ではラブホテルに行ったことや、そこで性行為をしたことの証拠はありません。
【質問1】
卒業後、娘が18歳以上であった場合、教師と娘がGWにラブホテルに行ったこと自体は犯罪になりますか?
【質問2】
卒業前から上記のような親密なLINEのやり取りが存在していた場合、卒業後の交際やラブホテル利用についても、在学中からの関係を含めて問題になる可能性がありますか?
【質問3】
仮に性行為そのものを証明できない場合でも、教師と娘がラブホテルに入ったことが確認された場合、教育委員会による懲戒処分・服務上の処分の対象となる可能性はありますか?
免職の可能性は高いですか?
【質問4】
親が証拠を収集する際、娘本人のスマートフォンからLINE、位置情報、Suica履歴等を保存・提出することについて、違法にならないために注意すべき点はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について
犯罪とはなりません。
基本的に恋愛は自由であるべきであるとされており、国家権力が介入することはないのが原則です。
【質問2】について
在学中のLINEのやりとりが教師と生徒の間で交わされるものとして不適切な場合は当然に問題とされます。
そしてその延長として卒業後にラブホテルに行くほどの関係に発展したということですと、その不適切な関係のあり方が一層重大な影響をもたらした者として問題視される程度が大きくなります。
ですが、卒業後の交際やラブホテル利用がそれ自体が問題として取り扱われるということではありません。
【質問3】について
懲戒処分等の対象となるのは、あくまでも在校中の問題だと思います。
卒業後の交際を理由とする懲戒処分はできないと考えます。
【質問4】について。
娘さんも18歳となれば成人です。あくまでも娘さんの意思、気持ちを踏まえて娘さんの同意の下に行う必要があります。
実際、娘さんの気持ちや感情を抜きにして、親心だけで相手教師を糾弾しようとすると、娘さんのためによかれと思って行動したことであっても娘さんとの関係に大きな亀裂を生じさせ、親子関係に修復困難な悪影響を及ぼすこともあるのです。
娘さんと良好なコミュニケーションがとれていること前提にして対応していかれるようにしてください。
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退去
【相談の背景】
賃貸物件の退去時に借主の過失で鏡に小さな欠けがございました。欠けた部分の補修は難しく、貸主としては鏡の交換を要求されています。
借主としては、軽微な傷であるという認識で、交換までは必要ないという主張です。
【質問1】
借主は全額負担する必要があるのか、それとも一部負担となるのかご教示ください。ちなみに鏡の交換には22,500円(税抜)で一部負担となる場合はどの程度の割合になるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー人が生活する以上は、時間の経過と共に不可避的に破損するところも生じてきますし、損耗するところも出てきます。賃貸借契約によって、目的物の破損、不具合が生じることは避けられないのです。賃借人には原状回復義務があるとはいっても、日常生活を営んでいる限り不可避的に生ずる傷であるとか、汚れであるとか、損耗については賃料収入等でオーナーにおいてカバーすべきものとされ、賃借人に負担を求めることはできません。
オーナーさんによると洗面台の引き出しについた軽微な傷による交換についても賃借人負担徒死したいとのご希望であるとのことをうかがうと、それらの傷が本当に賃借人の過失により付いてしまったものであるのか疑わしく感じてしまいます。
まずは入居者がどのような経緯で傷をつけてしまったのかなど再確認していただくことが欠かせません。
耐用年数に関しては、鏡や引き出しが洗面台に付着しており、その洗面台の耐用年数が15年なのであれば、それに従う計算をしても差し支えないかと思います。 -
騒音・振動
【相談の背景】
埼玉県内のお気に入りの大型温浴施設に通っております。2ヶ月くらい前から、休憩所のBGMが大音量になり、とてもくつろげる状況でなくなりました
店員さんに何度言っても改善せず、10回目のやり取りで、
オーナーの命令で申し訳ない
他のお客様からもクレームををもらっていて、我々も音量を減らしたいが、口答えできず
減らせられない
との事
頻繁に通っているので、残念で仕方ないです
【質問1】
法律的に何とか、音量を減らすように
取り締まりできませんか?
ビル管理法の騒音基準など法律面の警告文書を内容証明でおくる
保健所や市役所から行政指導を頂くなど
如何でしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー残念ながら、BGMの音量を規制する法律はありません。
行政からBGMの音量を抑えるよう行政指導をすることも、その法的根拠がない限りは不可能ではないかと思います。
おそらくは、多くの利用者の反発が高まり、客足が遠のく事態となれば、オーナーも考え直すのではないでしょうか。
もちろん、くつろげる、くつろげないという次元を遙かに超えて、健康被害が生ずるような事態になれば不法行為に基づく損害賠償請求をすることも可能になる余地はあります。
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借金
【相談の背景】
ある相手に金を貸したが返済されないので少額訴訟を起こしました
金銭消費貸借契約書はきっちりと交わしていますし借主は連帯保証人も立てたので、借主本人と連帯保証人を被告として訴訟提起しました
しかしここで問題発生しました
裁判所から「原告(=貸主)は連帯保証人とは連帯保証契約を結んだか? 結んでいないなら連帯保証人を被告にはできんぞ」
と言われました
当方は連帯保証人からの回収も考えているので
「連帯保証契約は結んでいないが、借主本人と連帯保証人間で合意は取れているはず。そうでなければ借主が彼らを連帯保証人にするはずがない」
と回答したところ、裁判所は以下の指示をしてきました
「では”借主、連帯保証人間での連帯保証の依頼と引き受けの合意形成が確かに出来ている”という証拠、文書を持ってこい。借主からその言質を取ってこい」
↑これ、原告が頑強に「連帯保証人をも被告にしたい」と主張したことに対するちょっとした意趣返しかな? とも思えます。当方は
「貸主本人が”この人たちを連帯保証人にします”と言うんだから、それを信じただけです。もしその言葉に嘘があるなら借主が悪いんです」
という姿勢ですが、裁判所にはちょっと悪い態度に思われたようです
この場合、どうすればいいのでしょうか?
【質問1】
1 訴状の一部を変更するだけでよい(連帯保証人を被告から外す、との上申書を出す)
2 上申書じゃだめ。一旦訴訟を取り下げて、あたらめて借主本人のみを被告とする訴状をイチから作り直す
【質問2】
3 1,2のどちらもダメ。原告は自ら二進も三進もいかない状態を作り出したので、この件はもう今後、訴訟を起こすことは不可能になった
4 その他スレッドを見る
回答ベストアンサーいきなり取り下げ書を提出するので構いません。
裁判官は連帯保証人に対する請求を維持して取り下げないのであれば、倦怠保証契約が成立していることを裏付ける立証をせよと求めているわけです。
あくまでも請求を維持する場合に必要な対応をすることを求めているだけですから、請求を取り下げるのであれば、その指示に従う必要はありません。
借主に対する請求一本に絞ればよいのです。 -
親権
【相談の背景】
元旦那についてです
現在離婚してます。息子は生後6ヶ月です
元夫とは
うちの母と3人で暮らしてました。
ですが
これは定かではないが
元夫には元カノさんとの間に子供もいてその子と会うことになり会ってからおかしくなり
月に8万家に入れてくれてたが入れ過ぎだといわれたみたいで
だが、8万では足りないことを知り11万に出すと言ってくれたがそれもきついとのことから別居になりました。
それから、
一回会ったきり具合悪いとか身体痛いとかで会いに来てくれず破水して陣痛きました。
立ち会いも来れるよう会社にもゆってくれてたはずが仕事だからと来ず
仕事だからしょうがないと思いながら
面会には来てくれるだろうと思ってたが
車がないためと一回も来ませんでした。
そして、
子供のことも物も入院費も全部自分が用意しました。
そのこともあり入院中に離婚を告げました。
そして
離婚後1週間して親権について動くと言われ
それ以来半年連絡もないです。
そして最近あっちも私のLINEブロックしました
ですが毎日不安です。
【質問1】
これはどういうことでしょうか
分からないと思うがもう大丈夫なのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサーもう既に離婚をした後であるかのように【相談の背景】をまとめてくださっておりますが、離婚を告げただけで実際に離婚届け出をしたわけではないのではありませんか。
もし親権者をあなたとして離婚届を提出済みであるならば、何もご心配には及びません。
確かに親権者の変更の申し立てがされることはありますけれども、【相談の背景】にあるような事情では親権者の変更が認められることはまず考えられません。
また正式な離婚がまだであるならば、ご主人の勝手に偽造された離婚届出用紙を提出されてしまうことがないように、離婚届出不受理の申し出をしておき、改めて離婚についての調停を申し立てるべきでしょう。
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暮らし・趣味
【相談の背景】
子どもの部活の保護者間で揉めたことで、うつ病が悪化しました。
相手に謝罪を求めたいですが、民事だと謝罪を求めることはできないと聞きました。
【質問1】
お金がほしいわけではないので、「1円」の損害賠償請求で裁判を起こすことはできますか?
そんな内容だと裁判所は受け付けてもらえませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサーいえ、裁判所では受け付けます。
しかし、裁判を受け付けてもらったところで相手からの謝罪が得られないことには変わりないでしょう。
被告にとって請求金額が1円であれば、全く痛手ではないので訴状を受け取ってもそのまま無視して裁判所にも出席しない可能性が高いです。
相手の謝罪が欲しいのであって、慰謝料が欲しいわけではないのだとしても、それ相応の金額の慰謝料を請求して訴訟提起をするべきです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
私自営業年収600
妻正社員年収250万
大学2年生と高校2年の子供あり
私の父と妻名義の家ローンあり11万ぐらいに
妻と子供が住んでいるのですが
婚姻費用はいくらになりますか?
私名義でなくとも家のローンは
払わなければいけませんか?
よろしくお願いします
【質問1】
婚姻費用がいくらになるか?
家のローンは払わなければいけないか?スレッドを見る
回答ベストアンサー奥様が全額払えというのを受け入れる必要はありません。
もともとあなたはローン債務者でもないのですから、あなたが支払う理由はありません。
自分で住むわけではない家のために、今後、ローンの返済に協力することはできず、家を売却して精算したいと考えているはっきりと伝え、その先は奥様に考えて頂くほかはないと思います。
奥様にとっても重大な問題なので、簡単にはお考えを変えることはないかも知れませんので、家庭裁判所に調停を申し立てて調停の中で奥様の理解を得られるようにするべきかと思います。
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家事審判
【相談の背景】
妻から子どもへの心理的虐待があった為、子ども達を連れて別居しており、監護者指定の審判と保全請求をされています。
数日前に調査官の報告書が来たのですが、妻側へ引き渡す結論ありきで作られたような内容でした。
私の主張は悪く受け取られ、妻側は全面的に肯定されるようなかなり偏った見方で作成されています。
調査官の調査に問題がある事を伝える方法は無いのでしょうか?
家を出た後に妻が警察に通報しましたが、子どもを連れて警察署に行った際にこちらが事情を説明すると、妻の様子を見て異常だと感じていたようで子ども達への虐待の疑いで色々と質問がありました。
子ども達の答えた事と私の動画や録音から虐待にあたるとして、その日は連れて帰るように言われ、児童相談所にも虐待通告がされています。後日、児童相談所からも警察から虐待通告があったと連絡がありました。
調査官はこの事を軽視して、家庭訪問時に子どもが妻に恐れていなかったとして、問題ないとされています。
ようやく面会の時にすんなり行けるようになりましたが、初めの2回は怖いから会いたくないと面会に連れて行っても拒んでいましたが、それも父親に迎合して、父の期待に応える為に取った行動だとされています。
次女が抱っこを求める事も妻には愛着の証とするのに対し、私に抱っこを求めるのは妻の代替としてやっていると書かれてました。
【質問1】
調査官の調査に問題がある事を伝える方法は無いのでしょうか?
偏見や決めつけが強すぎるような調査官の報告書のせいで、こちらが負けるような事があれば、流石に納得出来ません。スレッドを見る
回答ベストアンサー私からは有意義な回答はできませんが、あなたのご質問は、多くの事件当事者が直面する悩みで貴重なものであることをお伝えしたく、敢えて投稿することにしました。
一般的な対応としては、調査官の意見書が偏見や決めつけが過ぎるものでおよそ公平な姿勢で報告したものとはいえない旨を主張書面に整理して家庭裁判所に提出します。
そのような調査官の報告書に対する意見を主張する機会は当然、家庭裁判所に与えられます。
ただ問題は、そのような主張書面の提出が有効に機能していると実感することができることはほとんどないということにあります。
不公正な報告書が作成されてしまってからは遅いからといって、最初から調査官調査をすることに反対するということも考えられますが、それとて却って調査すると不都合なことが明るみになるからであろうと邪推される等、裁判所の心証を悪くするだけですので強硬に反対するわけにも行きません。
お恥ずかしながら当職としても、どのように対処するのがよいのか、悩むことが多い状況です。 -
時効の援用
【相談の背景】
借金の時効の援用が信義則違反により認められないと言うのはどの程度の事なのでしょうか?
個人的な話ではなく、該当しそうな条文を読んでも具体的にどのような場合が該当するのか分からなかったので一般論としてお答えください。
相手が個人の債権者の場合、単に連絡を絶ったり、返すつもりがないと言った不法行為では時効の援用が認められなくなる事は無いと聞きました。
例えば、今後返すと言って返済を先延ばしにして、その後連絡を断ち、相手に知らせずに引っ越した場合(住民票異動の手続きなどは適切な期間に完了している)
この場合は信義則違反として時効の援用が認められない場合に当たるのでしょうか?
またこれらに加えて返すつもりがないと言った事が本心ではないとしても第三者から伝わった場合で、この事が不法行為に該当した場合、上記に加わると信義則違反にあたり時効の援用が認められないとなるのでしょうか?
【質問1】
また、これらが信義則違反に当たらない場合、債務の承認後翻って時効の援用をした場合以外でどのような事が該当するのか教えていただけたらと思います。スレッドを見る
回答ベストアンサー信義則違反は容易なことでは認定されないという趣旨で回答してきたつもりです。
通常の法律の適用をするだけでは、明らかに不公正な結果が導かれてしまうというときに、そのような結果となることを避けるために、抽象的な「信義則違反」という理由をつけて形式的な法律の解釈適用により導かれる結論を翻すことを正当化するというわけです。
「権利の濫用」であるとして認められないと判断されるのも同様です。
あくまでも信義則違反が認められるなどというのは例外なのです。
消滅時効についても、債権者には時効期間経過する以前に権利行使をする機会が与えられているわけですから、その間に権利行使をするべきなのが大原則です。元の債権も、債務者が、債権者の債権行使を妨げるような何らかの違法行為を行ったことによる損害賠償請求権もいずれも消滅時効にかかってしまったというならばそれまでのことです。
信義則違反により時効の援用権が認められない場合を色々と考えることに意味があるとは思いません。 -
養育費
【相談の背景】
離婚後、養育費は月28,000円でした。
昨年9月に元夫から減額調停を申し立てられ、今年2月に月15,000円で成立しました。
調停では、元夫から
* 源泉徴収票(約102万円)
* 所得証明書(所得0円)
* 給与明細1枚(基本給17万円)
が提出されました。
一方で、未払い養育費約55万円があり、今年2月に勤務先へ給与差押えを申し立てましたが、「退職済み」と回答され差押えができませんでした。
勤務先は再婚相手の親族が経営する会社でした。その後、元夫はLINEで「父親の仕事を手伝っている」と話しています。
さらに、今年4月に再婚し、9月には子どもが生まれる予定です。
私は、前回の減額調停で提出された収入資料が実態を反映していたのか疑問を持っています。
【質問1】
減額調停成立後、提出された収入資料が虚偽と判明した場合、調停の見直しや当時の収入調査は可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー①について。
回答が正直なものであるかは疑わしいとしても、通知義務を守っていないとも言いきれません。
また残念ながら、通知義務が果たされていないと評価できたとしても、いつ通知をするのか義務の内容として特定されているわけではないので(「勤務先等に変更があった場合」といっても、いつ通知をする義務があるというのか、何も書いてないに等しい)、間接強制の申立ができるわけでもありません。
②について。
養育費の支払が滞るようになったときです。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
不倫の慰謝料について質問させてください。
2025年1月下旬に妻の不貞行為から離婚届を作成の上で再構築開始。
2025年12月中旬に妻が私が浮気したと主張して子どもを連れて家出。離婚届を破棄される。(破棄したと私の兄弟と妻がLINEしている証拠あり)
2025年12月下旬に両親と私と妻で話し合いをして離婚に合意。
2026年1月に女性と出かけたこと(肉体関係は一切なし)が不法行為に当たるので私が有責で離婚、2025年12月下旬に離婚に合意した事実はないと離婚調停で主張してきています。
両親は間違いなく2025年12月下旬に離婚すると合意していたと証言してくれていますが、他に証拠がありません。
【質問1】
相手弁護士は私有責での離婚であり慰謝料請求すると言われましたが上記のような内容で私が有責になるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 2025年1月下旬に妻の不貞行為から離婚届を作成の上で再構築開始。
という過去があったことも重視して主張を展開するべきだと思います。
あなただけが有責配偶者であると非難されるようなケースではなく、いわばお互い様なのです。
もちろん2025年12月に浮気を疑われて別居となったという点についても、奥様が勝手に浮気されたと疑っただけのことで事実無根であるというのであれば、主張を展開すべきことは当然です。
家庭内のトラブルについては証拠が充分に揃わないという事態は、むしろ普通のことで証拠が揃っているケースの方が珍しいです。
> 2025年1月下旬に妻の不貞行為から離婚届を作成
したものの2025年12月に奥様が破棄してしまったらしいことはLINEのメッセージという証拠で確認できるとのことですし、一連の経緯の内、ほんの一部でも裏付け可能な証拠が提出できるならば、心強いことだと思います。
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消費者被害
【相談の背景】
1. 経緯
ある神社のブライダルフェアで即日割引を提示され、挙式+披露宴を契約(申込金10万円支払)。後日、妻の妊娠(契約前に伝達済)に伴う体調を考慮し「挙式のみ」への変更を求めたところ、解約と再申込みが必要と告げられた。当初は申込金返還を求めず契約取消を提案したが拒否され、主張が平行線となっている。
2. 先方の主張
・約款によりプラン変更は不可。
・動画等で約款説明済であり成立したため、解約料が必要。
・「挙式のみ」は原則行わないため事前に説明はしなかった。
・ただし特例として、解約料なしでの「挙式のみ」への変更、または、解約料軽減(30%→20%)を提示。
3. 当方の主張
・見積にある「プラン」自体は挙式のみでも利用し、それ以外の食事等をなくすだけであり、プランの変更ではない。
・公式HPに「式のみの手配も承る」と明記されていること等から挙式のみは可能と承知。
・即日割引という利益を強調する一方、変更不可・高額な解約料発生という不利益事実の説明がなく、消費者契約法第4条第2項に該当する。
・以上から契約を取り消し、解約料は支払わず申込金10万円の全額返還を求める。
4. 参考:約款の抜粋
・お客様のご意思でプランの一部をご利用にならない場合でも、その分の割引や他の商品への振替等はお受けできません。
・一旦選択されたプランの他のプランへの変更はお受けできません。
【質問1】
消費者契約法に基づき本契約を取り消し、解約料は支払わず申込金10万円の全額返還を求めることは妥当でしょうか。
【質問2】
(取り消せない場合)妥当な着地点はどこでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> ただし特例として、解約料なしでの「挙式のみ」への変更、または、解約料軽減(30%→20%)を提示。
という提示がされたわけではなく、あくまでも解約料が請求されたものと受け止めて回答致します。
まず消費者契約であるとしても当然には民法651条2項の適用が排除されるわけではないことに注意が必要です。
つまり披露宴についての解約が申し出られたことによって、神社側に損害が発生するというのであれは、その損害の賠償を請求されることはありうるということになります。しかしもちろん、実際にいかなる損害が発生するというのか神社側は明確に根拠を示さなければなりません。
そのような説明、立証の手間を省くために、違約金、キャンセル料などを予め規約などに明記して取り決められている場合が多いのですが、ここで消費者契約法第9条が問題になるわけです。
いずれにせよ改めて規約を再確認して頂くべきかと思いますが、以上述べたところからすれば、仮にあなたのご認識のとおり解約金についての規定が約款に何ら記載されていないのだとしても、神社側が実際にあなたの申し込みが解約されることによってどれだけの損害が発生するということを合理的に説明し示すことができるならば、あなたはその損害賠償請求に応じざるを得ません。ですが、神社側が、そのようなルールになっているからなどと後出しで一定の解約金の支払の必要があるのだと主張しても、それに応じる必要はありません。
そのことは結局、信頼関係にひびが入ったとして、披露宴のみならず結婚式自体の申し込みを解約することにする場合でも同様です。
この点、
> ・即日割引という利益を強調する一方、変更不可・高額な解約料発生という不利益事実の説明がなく、消費者契約法第4条第2項に該当する。
とのご指摘ですが、約款に規定がないならばいずれにせよ解約料の支払請求に応じる必要はないのですし(実際に損害が発生したことの合理的説明があれば別ですが)、逆に約款に規定があるのであれば、約款をよく確認しておかなかったあなたの側に問題があるとされるだけで、消費者契約法第4条第2項に基づく取消はできないものと考えます。
というわけで申込金10万円の返還を求めるのは困難ですが、解約金の支払は断ることができるのではないかと思います。 -
認知・親子関係
【相談の背景】
法人格の代表取締役社長の父が客観的に観て、論理破綻、記憶の矛盾、言語不良、精神不安定、謎の夜間行動などの認知症に近い状態なのですが、僕は長男で同じ会社で働いているのですが、諫言を聞きいれない、判断力不良の状態なのですが、何か良い手立てはありませんか?
株は持ってないです。取締役でもありません。建前上はただの部長程度の役職です。
【質問1】
法人格の代表取締役社長の父が認知症の問題について。スレッドを見る
回答ベストアンサーいろいろとご不満はあるにせよ誰が見ても不合理な言動ばかりしていて会社の経営に支障が生じているという訳でもないのであれば、今後の親子関係への悪影響についても考慮してしばらく様子を見守るということでもよいのではないでしょうか。
多くの経営者が自らの引き時をわきまえているもので、そのうち自ら代表取締役の地位を辞することにすると言われるようになるでしょう。 -
相続
【相談の背景】
父母、祖父母はすでに他界。一人っ子で結婚をしたことがなく、子供もいない場合の相続人についての質問です。
【質問1】
この場合相続人はいないということでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> この場合相続人はいないということでしょうか?
そうなりますね。
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退職
【相談の背景】
運送業です。知人経由で仕事を会社に紹介したのですが、退職するにあたり次の就職先にそのまま持っていってくれと言われ悩んでいます。
理由を聞いた所、対応する車両が無いので対応しかねるとの事です。会社判断だそうです。
手前都合でまだ次が決まっていない事や知人には最低一年は続けて取引して欲しいと言われています。
【質問1】
持ち込み仕事なので次の就職先に持っていくべきなのかどうしたら良いのか。
【質問2】
対応出来る車両が無いからという理由で案件拒否が出来るのか。
【質問3】
次の就職先が決まったとして相手先の最低一年の条件がクリア出来るのか、また今の会社にそれまで続けてもらえる事が可能なのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
次の就職先が案件を受けるかどうかはその会社次第ですので、知人の方には「申し訳ないのだけれども、会社に受けてもらえなかった。」と、率直に伝えた方がよろしいかと思います。
【質問2】について。
もちろん可能です。できもしないことを安易に受けてしまうと、それこそ債務不履行責任を問われるなどのトラブルに発展しますので、会社としては最初の内に断っておくべきなので、会社としては当然の対応です。
【質問3】について。
そのようなことは全く定かではありません。
無理にあなたがその仕事を抱え込んでも、あなただけが責任を問われることになりかねません。
早めに率直に、今の時点で仕事を受ける事ができないと伝えるほかはないと思います。 -
財産処分・管理
【相談の背景】
私の祖父はずっと以前に亡くなりその後祖母もなくなりました。しかし相続登記がされてなかったようで祖父の家は祖父名義のままになっています。相続人は3人で私の父(次男)、伯父(長男)、叔母がそれぞれ1/3ずつ相続持ち分を持っている状態でしたがその父も2年前に亡くなり私、母、妹が相続してしまいました。祖父の家の私の相続持ち分は1/12です。
家は空き家の状態で伯父が鍵をもっており年に1、2回遠方から車で祖父の家に行き泊まり込みで世話(掃除、草取り、空気の入れ替え)をしてたようです。しかしここ数年体調がすぐれず2年位放置状態になっているようです。
私は祖母が亡くなってからは一度も祖父の家に行ったこともなく家の鍵も持ったことはありません。
ところが最近その叔父から連絡があり、体調が悪くその家の世話が難しいので鍵を送るので代わりに行ってくれないかと依頼されました。
その時は管理責任という言葉が頭に浮かび返事を躊躇しましたが、その後管理してなくとも所有権を1%でも持っていれば損害賠償の連帯責任者になると聞いて驚いています。
以下祖父の家が原因で第三者から損害賠償訴訟をされた場合の質問です。
【質問1】
損害賠償訴訟を起こされた場合実際の裁判の判決は一般的に連帯責任賠償とされることが通常でしょうか?それとも個別の持ち分や状況を勘案しての個別判決になるのでしょうか?
【質問2】
連帯責任とされた場合たとえ持ち分が1%でも賠償金の全額を差し押さえされる可能性はありますか?資産を差し押さえても不足した場合給料や年金も差し押さえ対象になりますか?
【質問3】
私の相続持ち分は1/12なので額面通りだと損害賠償金額の負担率も1/12かと思いますが、もし伯父の後に家の世話をすると
その負担率は格段に上がるのでしょうか?
【質問4】
今回はもう相続放棄はできないと思いますが、仮に相続放棄しても占有状態にあれば所有権はないが管理責任(賠償責任)はついてまわると聞きました。この管理責任は次世代に相続されるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
損害の発生に、共有持分がどうなっているのかには関わりがないでしょうから、原則として各共有者が連帯して損害賠償に応じなければならないことになると思われます。
特に誰も他人事のように放置をしていて誰も適切な管理をしていなかったとするならば、共有者全員が連帯して損害賠償責任を負うことになるでしょう。
ただ反面、物件の管理を担っている共有者がいて、他の共有者は登記がされているというだけで何も物件に関係することがなかったというような場合についてまで、共有者全員が等しく損害賠償義務を負担させられるというのは公平ではないと考えられるので、実際に管理を誰が担っていたかが重要な要素として考慮され、管理を担っていた共有者のみが責任を問われることになる可能性はあります。
【質問2】について。
> 連帯責任とされた場合たとえ持ち分が1%でも賠償金の全額を差し押さえされる可能性はありますか?
→ もちろんそうなります。
> 資産を差し押さえても不足した場合給料や年金も差し押さえ対象になりますか?
給料は債権の一つとして当然に差押の対象となりますが、年金については差し押さえられることはありません。
【質問3】について。
→【質問1】で述べたように、損害賠償金額の負担割合が1/12となることはありません。
もちろん、共有者の間で損害賠償金額の負担について協議を行い、共有持分の割合で負担し合うことに取り決めるということはあるでしょうが、損害賠償請求をしてきた相手との関係においては、それぞれが全額賠償責任を負担するということになります。
そしてあなたが物件の管理を引き継いで行うことになれば、他の共有者は責任を免れることができるかも知れないということです。
【質問4】について。
→ 相続放棄しながら占有を続けるということは想定されません。むしろ占有を続けるのであれば、相続放棄をしたのではなく相続をしたものとして取り扱われることになるかと思います。
いずれにせよ相続放棄をしたのであれば、管理責任のみが承継されるということはありません。
管理を誰が行うのかを押しつけ合うということは、全く生産性はありませんし、むしろその物件の存在故に、第三者に損害を及ぼしてしまう可能性を危惧しているくらいであるならば、皆でお金を出し合って解体を急いだ方がよろしいかと思います。 -
モラハラ
【相談の背景】
前々夫が窃盗で逮捕され離婚し、その後前夫と結婚しましたが、経済DV・モラハラがあり、市の女性相談や弁護士にも「早く離れた方がいい」と言われ離婚しました。結婚時、前夫の家へ引っ越した際の引っ越し費用、私の国保、生活保護過払い金の返済分を現在請求されています。私は家庭のお金から支払われたものと認識していました。前夫は「前々夫が出所したら返してもらえばいいとあなたが言った」と主張しますが、2年半前のことで記憶がなく、借用書もありません。請求額も20万円、30万円など毎回変わります。私は「正確な金額を弁護士を通じて請求してください」「前々夫への請求は直接してください」と伝えましたが、「払っていないのはそちらだから弁護士を雇え」「払った証明を出せ」と言われています。連絡が来るたび動悸がし、警察にも相談済みです。私や前々夫に法的な支払義務があるのか、また私が弁護士を依頼する必要があるのか教えていただきたいです。
【質問1】
支払う義務があるのか
【質問2】
私が弁護士さんにお願いして支払った証明書または借用書を作って貰わないといけないのかスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
元ご主人の請求内容、理由、金額が全て不明であるうちは支払う義務はないと考えてよいでしょう。
【質問2】について。
元ご主人の主張のとおり、あなたが支払うべき性質の金銭であるという前提であれば、それを支払ったという事実はあなたが証明しなければなりません。が、新規に弁護士に依頼して弁護士が作成するべきものではありません。
そもそもはあなたが支払わなければならないものなのかが判然としない以上、放置しておけばよいことです。
とはいうものの、実際、執拗に連絡が来て、その度に動悸がするというような状況ですから、ただ放置しておくこともできません。
弁護士に代理人に立ってもらい、弁護士から元ご主人に対して請求を明確にしてもらえるよう申し入れるとよいでしょう。
場合によっては債務不存在確認の訴えの提起の必要もあるかも知れません。 -
家事審判
【相談の背景】
当方父親です。
2月下旬 妻が子どもを実家に連れ去り
3月上旬 妻は精神科病棟に入院、入院直前に私が2月中旬に子にDVしていたと警察に通報
義実家と高葛藤で連絡できず
3月中旬 妻と子の住民票が移動していた、義実家から転校手続きの連絡がきていると学校から知らされる
3月下旬 上記家庭裁判所に申立て
4月下旬 審判認容
任意での引渡し拒否、強制執行の準備
5月下旬 高等裁判所より執行停止の決定
6月下旬 高等裁判所反論締切
【質問1】
先生方の経験からお伺いしたいです。
①具体的事情がわからないので難しいかもしれませんが、上記のスケジュール感で、高等裁判所はどういった動きになっていると推測できますか?
抗告を認めそうですか?
【質問2】
②高等裁判所の執行停止の決定について
執行停止はハードルが高いと聞いていました。一般的に執行停止が認められると抗告審で覆る可能性は高いですか?
【質問3】
③子の生活、学習環境が破壊されたと主張してきましたが、相手方は私の監護不適格性に争点をずらしてきているように思います。どのように反論していけばいいでしょうか?
【質問4】
④家庭裁判所は申立てから一ヶ月ほどで審判を下してくれました。このことが審理が不十分だったと高等裁判所に思われている可能性はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー①について。
原審判が1ヶ月で審判を下したということは、奥様の子どもに対する監護養育状況について家庭裁判所調査官による調査を行っていないものと思います。
高裁では改めて調査官の調査をする必要性があると考えているのでしょうし、そのために結論が出るまでにはしばらく時間がかかるものと思われます。
②について
執行停止決定が認められたことを踏まえると、抗告審が原審判を取り消す可能性はあるとみた方がよいでしょう。
しかしそれも調査官による調査結果次第で、原決定が維持される可能性もあります。
③について。
別に奥様は争点をずらしているわけではありません。
お子さまを連れて来なければならないと考える事情について奥様は説明をしなければならないわけですし、それがあなたにお子さまの監護養育を任せてはおけないということの筈だからです。
正面から、奥様が指摘するような、お子様の監護養育について不適切な点はないと反論していくべきです。
また本件において反論すべきポイントの一つとして、
> 私が2月中旬に子にDVしていたと警察に通報
したとの点についての真偽が挙げられます。しばしば自分の立場を有利にするために嘘の通報をするような人もいます。裁判所としても、そのような目的のためには手段を選ばないような対応をする側の人物に監護養育を担わせるという判断をするのは躊躇するはずです。
しかし逆にこの通報が間違いないものだとすれば、それはあなたにとって大きなマイナス要素です。別にお子さまを虐待していたわけではないということなどを主張し、裁判官の理解を得る必要があります。
④について。
1ヶ月で審判を下すというのが異例です。
普通、奥様の監護養育の実態に問題があるか否か、またあなたの方で子どもの監護養育を行うとして、そのための環境を整えることができるのか(特に男親の側で問題とされるのは、仕事との両立ができるかということです。)を調査確認するのにそのような短時間でできるはずはありません。
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相続財産
【相談の背景】
私と兄の二人兄弟です。兄家族と母が一緒に暮らしていましたが、母の世話が面倒だと言って、老人ホームを探して入所させてほしいと私に依頼してきました。母は、住み慣れた自宅で生活することを希望していたので、私はなんとか家で生活させてほしいと懇願したのですが、あっさりと断られました。
入所時、私が母の責任者となりました。通帳と実印も私が管理して、ホームの支払いなどしています。
母に面会するには、私の許可が必要となっています。
2年ほど、兄は面会にも来ませんでした。兄から、突然私に電話がかかってきて、遺産相続に関して話したいことがあるので、母に会いたいと言い出しました。面会にも数年間来ないし、兄の都合で、自宅からも追い出したのに、何を今さらと憤慨し、会わすことはできないと伝えました。
兄が母に会わせないのであれば、弁護士を使って訴えると、言っています。
【質問1】
弁護士は私に対して、どんな理由で訴えるのですか?
【質問2】
母が会いたいと言うのであれば、会わせないとダメですか?
【質問3】
母が会いたくないと言うのであれば、会わせなくても大丈夫ですか?
【質問4】
会いたいという兄の希望を、母に伝えないことは問題になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
親と子とは、何人にも妨げられることなく自由に交流をすることができ、面会も自由にできる権利があると主張することになります。
【質問2】について。
もちろんです。
【質問3】について。
はい、大丈夫です。
親と子が自由に交流をすることができる権利は、お互いに交流を絶つ権利もまた保障されているわけです。親が会いたくないというのに無理に会わせなければならないわけではありません。
しかし、その親の意向をあなたから伝えることになるのでしょうから、そうすると、「それは本当なのか、信用できない」としてトラブルに発展しがちであることは注意が必要です。
もし本当に、お母様がお兄様に合いたくないのだというのであれば、お母様にはご面倒を書けることになってしまいますが、お母様から直筆で、お兄様に宛てた「会いたくない」旨とその理由を簡単に書いたメッセージを預り、それをお兄様にお渡しするとよいでしょう。
【質問4】について。
はい、問題になります。
親子の面会をあなたが妨げたと評価されてしまいます。
ところで
> 兄から、突然私に電話がかかってきて、遺産相続に関して話したいことがあるので、母に会いたいと言い出しました。
ということで、自分に有利な遺言を書かせようと画策しているのではないかという疑念があるから、心穏やかではいられないのだと思います。
しかし、お兄様がお母様に会いに来たときにはあなたも立ち会うようにすることで、お兄様が身勝手な話をしないように牽制することができるかと思います。
またお兄様が遺産相続について身勝手な考えをしているように感じたときには、あなたの方から機先を制して公正証書遺言をお母様に書いてもらうということも考えられます。ただその場合でも遺言書は何度でも書き直すことができるので、その後にお兄様がお母様に新たな遺言書を書かせるようなことにならないために、気を付けていなければなりません。
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面会交流
【相談の背景】
面会交流の履行勧告、命令などについて
面会交流審判で直接交流の判決がでたが履行が一度もない
相手方は申立人に対し住所を支援措置で秘匿しており履行勧告においてもまずは相手方代理人に連絡され、正式に代理人が受任するまで毎度2週間がかかり、履行勧告の送付や回答まで一ヶ月以上意図的に時間をかけ迅速な対応されず、次の面会交流もできずで負のサイクルを作り出している。
連絡しても相手方、相手方弁護士も無視
これが3年続いている
【質問1】
直接相手方に裁判所に連絡してもらえるような方法はないか?
【質問2】
相手方弁護士も無視するのは普通なのか
【質問3】
相手方弁護士は面会交流の受任は終了しているが、他裁判でも関わっている。面会について質問すると以下返信がきた。他手だてないか。
既に事件が終了しており、当方は代理人の業務を終了し対応不可スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
当然に、裁判所は直接相手方に連絡して履行を勧告するはずです。
代理人が辞任しているということならば当然です。
しかし、既に3年も事態が好転しないままになっているのですから履行勧告ではなく、間接強制の申立てに移ってはいかがでしょうか。
もし、審判の内容が間接強制ができるまでには十分なものではないならば、再度、面会交流の審判を申し立て、間接強制が可能な内容の審判を出してもらうようにするべきでしょう。
【質問2】について。
相手方弁護士は相手方の代理人なので、相手方に面会交流に応じるという気持ちがないならば無視するのは当然です。
【質問3】について。
相手方の弁護士に対応を期待しても無理なので、【質問1】に対する回答で述べましたように間接強制の申立てをすることを視野に入れるべきでしょう。
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財産分与
【相談の背景】
2年前に夫と別居を開始し、現在離婚協議中です。別居開始時の財産(婚姻時の財産を差引後)は、夫が300万円、私は800万円で、夫は250万円を分与すべきと主張しています。
しかし、夫には婚姻時に500万円の負債(カードローンや奨学金)があり、別居開始前に夫は自分の給与から全額返済していたことが判明しました。
【質問1】
この負債がなければ、別居時の夫の財産は800万円になっていたはずなので、私から夫への250万円の分与は不要だと思いますが、裁判所はどの様に判断しますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー財産分与の比率については、法律上2分の1でなければならないなどと決まっているわけではないので、家庭裁判所が柔軟に実情を踏まえて比率を変更することがあっても何ら問題ないはずです。
その点、あなたのご意見に賛同します。
ただ実際には家庭裁判所は財産分与の比率は2分の一とすべきであると最初から決めてかかっているように思われます。
そもそも現在の財産分与のルールは、男性が外で働き収入を稼ぎ、女性は専業主婦(またはパート収入で年収100万円程度に抑えている場合を想定)として家庭を守るという家族関係であるときに夫婦の公平を図るために定着してきたものです。しかし現在では男性も女性も同じように働いて収入を得ているという家庭が多くなっています。完全に定着した財産分与のルールも抜本的に見直されるべき時期が来ているのではないかと思っています。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
婚姻費用分担調停 離婚調停の次回期日について
【質問1】
次回婚姻費用分与調停が3回目なのですが、話す内容は何なりますか?
裁判所からは、事前に婚姻費用の試算(いくらなら払えるか)を求められており事前提出しました。
また、まだ期日は続きますか?
【質問2】
離婚調停については、次回期日が2回目ですが、何を話しあいますか?
片方が離婚、もう片方が離婚しないと主張すれば、次回で不成立になりますか?
或いはまだ継続話し合いになりますか。
【質問3】
相手方が離婚したい、或いは離婚したくない場合、話し合いは継続した方が良いのでしょうか。或いは不成立にさせて、訴外で話した方が良いのでしょうか。
また、離婚裁判の方が良いのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー既に調停が申し立てられたわけですから、今さらのように協議をするということは現実的ではありません。協議で解決ができると見通せるようなケースであれば、急いで調停の申し立てをする必要はないからです。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」としてよく挙がる例は、DVやモラハラです。DVにも様々な類型のものがあり、特に経済的DVといわれるものの場合は「悪意の遺棄」に当たると評価することができるものもありますが、一般的には民法770条1項1号~3号のいずれにも該当しないからです。
申立書及び事情説明書等を拝見していないのでコメントはできませんが、そこで全ての弁護士が離婚理由にならないとのご意見であるというのですから、それを元にして肉付けしたり誇張したところで離婚理由にならないことに変わりはないでしょう。
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公然わいせつ
【相談の背景】
2年と8ヶ月ほど前の、公然わいせつにあたる行為についてご質問させていただきます。
車など滅多に来ないところではありますが、外で自慰行為を行ってしまいました。
場所については、車が通ったような形跡はありましたが、立ち入り禁止などの表示はなく、草は生い茂り、建物などもない、誰が管理しているか分からない場所でした。そこで誰も来ないだろうと思って自慰行為を行ってしまいました。道からは2メートルほど下で、普通に道を走っていれば見えないようなところです。
判明する可能性があると言えば車で、下り坂のすぐ側に自家用車を置いていた為、目撃されていれば車のナンバープレートなどから追跡が可能かと思われます。
【質問1】
2年半以上前の公然わいせつ行為が問題となる可能性は。
【質問2】
逮捕、勾留の可能性はあるか。
警察などから連絡が来る可能性はどうか。
【質問3】
現実的に自首を考えるべきか、そのまま静観しておくべきか。
自殺も考えています。スレッドを見る
回答ベストアンサー数字で示すのは難しく何の根拠も示せませんが、0.01パーセント程度でしょうか。万に一つということです。
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被害届・告訴・告発
【相談の背景】
数ヶ月前から告訴を警察に相談し、修正、コピーの提出などをしてきました。修正で私が混乱していると、〇〇さんの好きなように書いて大丈夫ですよ、修正は強制ではないので、と優しく指南してくださいました。警察官と相談しながら修正してきました。昨日、受理するから明日持って来てと言われたので、本日、捺印した告訴状原本と証拠原本一式持っていきました。日付も本日の日付を入れて良いと言われたので入れていきました。警察で告訴事実を確認して、変わりないですね、と言われて書類は、上司のところに持って行かれたようです。書類は、2部持って行きましたが一部だけで大丈夫ですよ、と言われ一部だけ受け取られました。そこで、私は受理番号は貰えないのでしょうか?と尋ねるとあまりそういうのはやってなくて…教えて良いのかちょっと上司に聞いて来ます、と席を空けられました。しかし、10分以上戻ってこず、ちょっと今すぐ返答できないのでまた連絡します、と言われました。また、証拠の一つに映像や電話録音の入ったUSBがあるのですが、それは返されました。先ずは、書類だけで捜査します、〇〇さんにも追加の証拠を出してもらったり、お話を聞かせて貰うかと思います。USBは、持って来てください、というまで保管しておいて下さい、と言われました。こんな感じで、短い時間で帰ってきました。
【質問1】
上記の流れは、受理されたことになっているんでしょうか。ご経験のある弁護士の方、ご教示お願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサーそこまで丁寧に対応して頂けたということなのであれば告訴は受理されたと考えてよいのではないでしょうか。
受理されないときには、「これから検討さて頂く」というので提出したつもりになっている告訴状や関係資料について全て一式、返却してこられますので・・・
告訴の受理番号については教えて貰えるのが通例ですから、数日後に改めて問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
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被害届・告訴・告発
【相談の背景】
会社の上司に職場内で不同意性行及び不同意わいせつを受けました。
私はバスの運転士をしており不同意わいせつは事務所やバス車内、不同意性行は加害者の車の中(仕事終了後に待ち伏せされ会社の駐車場)で行われました。
加害者は会社からの問いに
【やっていない】
と話しており会社も端から
【疑わしきは罰せられず】
を通した為私は証拠のボイスレコーダーやラインのやり取りを持ち警察に被害届を出しました。
今はまだ調書を作成中の案件もあります
ただ会社は恐らく今回の事をきっかけに私との雇用契約を今月末で終了させると告げてきました(表向きは違う内容ですが…)。
加害者は現在も自宅待機ですが私は仕事をしています。
会社の言い分は
【警察が入っているから会社はもう何もできないし加害者の処分も保留】
とのことです
そもそも最初から調べるようには感じていませんでしたが…
私は会社に対して労基署を通し調停を立てる予定でいます
内容はこの件が無ければもっと働けたと言う事で損害賠償を求めたいと 思っています
【質問1】
加害者に対しての会社の対応及び私への対応は適切ですか?
【質問2】
損害賠償の金額はどのように決めたら良いでしょうか?
相場を教えてくださいスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
会社の加害者に対する対応については、会社の調査不足ではないかと感じます。あなたには警察があなたからの被害届を受理して捜査に取りかかるに足る資料をお持ちだったわけです。
加害者に問いただしても、誰であっても否定するのは当たり前で、それだけで調査を終了し、疑わしきは罰せずと結論を下したのであれば問題です。
ですが結局、会社は加害者については自宅待機にしているということですから、警察の捜査の進展を見守っている状況なのだと思いますし、不問にするという最終結論を下したわけではないのだと思います。そうであるならば会社の加害者に対する対応が不適切であったと断ずることはできません。
あなたに対する対応については、会社が労働契約を更新しないで終了させるという判断をした理由に合理性があるか否か次第ですので、何とも回答できません。
あなたがお感じのとおり、あなたが上司からの性的加害を訴えたことで丁度、契約満期を控え「厄介者払い」をしようというのであれば、もちろん不当です。しかしさすがにあからさまにそのような理由を立てているわけではないのでしょうから、判断が難しいのです。
【質問2】について。
有期雇用契約のようですから、その契約期間が何年であるかが基準となります。
通算契約期間が5年を超えると無期雇用に転換される途が開かれることを避けるべく、契約期間が1年程度になっていることが多いので、その意味で1年分程度の賃金を請求するのが適切であると言えます。ですが契約期間が2年であるならば、2年分程度の賃金を請求できるかと思います。
またもし、これまで複数回にわたり同様に有期雇用契約の更新が繰り返されてきた過去の実績があるならば、今回、更新がされるはずであったということができるだけでなく、次の契約期間の満期を迎えても更に更新がされることが見込めた筈ともいえるので、複数年分の賃金を損害として請求することも考えられるかと思います(認められるかどうかは分かりませんが)。
ただいずれに致しましても、論点は有期雇用契約が更新されるべきであったのに更新をされないということにあり、労働条件の如何などの域を超えて労働契約の有無にかかわる紛争なので、調停によるのではなく労働審判または労働者の地位確認等請求事件を裁判所に提起するのが定石ではないかと思います。
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賃料
【相談の背景】
建物明渡訴訟で勝訴し、建物明渡と、預金差押えをしたいと思っています。
相手は元の借主と、その借主が勝手に又貸ししていた第三者を被告として
訴え、勝訴しました。
仮執行宣言が付いてるのですが、執行には必ず執行文は必要になるというのは分かりましたが、両方の被告に対し、明渡を求める場合と、預金差押えをしていく場合、執行文のある判決原本は4通いりますでしょうか。
判決では元の借主には滞納賃料を、第三者も賃料と同額を借りてから明け渡まで払えとなっています。
【質問1】
この場合執行文のある判決原本は4通いりますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー複数の強制執行を申し立てる場合でも執行文は一通でよいと思います。
執行分が付与された判決正本自体、1通提出するだけで他の申立てについては、原本は他の申立てで提出済みであることを説明すればコピーの提出で対応して貰えるはずです。
しかし当職の思い違いである可能性もありますので、詳細については裁判所に問い合わせてみて下さい。
なお、未払賃料、賃料相当損害金の回収のための預金差し押さえに関してですが、判決文を見ていないので確実なことはいえませんが、恐らく元の賃借人と転借人からと二重に差し押さえできるという意味ではないと思います。その点は留意する必要があります。 -
換価分割
【相談の背景】
現在、相続不動産の換価分割を進めております。遺産分割協議書における費用の解釈について、専門家のご見解を伺いたくご相談いたします。
【事実関係】
・兄弟で実家の不動産を相続し、売却して代金を分ける換価分割を行うことになりました。
・遺産分割協議書はすでに作成済みであり、「売却にかかる諸経費を差し引いた残額を分配する」旨を記載して相続人全員で合意しています。
・売却にあたり更地渡しが必要なため、建物の解体を行う予定です。ただし、協議書内に「解体費」という個別の費用名は記載していません。
【現在の状況】
他の相続人から「解体費については協議書に明記されていないため、兄が個人の負担で支払うべきだ」と要求されています。
【質問1】
1 不動産を売却(更地渡し)するために直接必要となる解体費用は、通常、遺産分割協議書上の「諸経費」に含まれ、売却代金全体から控除して精算されるのが実務上妥当でしょうか。
【質問2】
2 協議書内に特定の相続人が費用を負担する旨の記載がない場合、後から一方的に費用負担を要求することに法的な正当性はありますでしょうか。また、当方にその要求に応じる義務は生じるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
相続した不動産の売却に際して、建物については解体をして更地として売却する方針とすることに、相続人全員でコンセンサスが取れている以上は、建物の解体費も「売却にかかる経費」出あることは明らかで、遺産分割協議書にて決まっていないなどという指摘は不合理です。
売却代金全体から控除して精算されるのは当然です。
【質問2】について。
協議書内で費用の負担についての条項がなかったとしても、相続人が相続割合に応じて費用を負担し合うというのが暗黙の了解事項として考えられるかと思います。
ただ実際には、遺産分割協議書などで費用負担について明文化されていないことを理由に一部の相続人が他の相続人に対して費用負担を要求してくるということはあり得ないではありません。
ただそのようなよ要求に応じる義務はありません。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
2020年頃、マッチングアプリで知り合った男性と約6年交際していました。相手プロフィールには「バツイチ、シングルファザー」とあり、私は自分が既婚者であることを交際前から伝えていました。また、相手に交際相手や配偶者がいるなら関係を持つ意思はないとも伝えていました。2021年10月に一度別れ、2022年3月頃復縁。復縁後、相手から元妻とローンの支払いのため同居しているが、同居は子が成人する2026年までの期限付きで、「愛情はなく、体の関係も婚姻関係もない」と説明され、配偶者はいないと認識していました。交際中2度、私は夫に離婚を申し出たが断られたことも相手にLINEで相談しており、離婚の意思は伝えた証拠があります。交際中、会いたいと言ってくるのは9割ほど相手からでした。2025年5月にも、好きな人・彼女・再婚相手がいるならLINEを終えると伝えましたが、相手は明確に説明せず「会いたい」と返答。2026年5月、相手から「私に送るはずのLINEを妻に送ってしまい、修羅場なので連絡できない」と連絡があり、初めて妻の存在を知りました。その後、「再婚してたの?」と返信しましたが既読にならず、相手からLINEをブロックされました。発覚後は関係を継続していません。証拠として、交際開始前からのマッチングアプリプロフィールやLINEのやり取りがあります。
【質問1】
私が既婚者でも、精神的苦痛を理由に、相手へ貞操権侵害等の慰謝料請求は可能ですか。
【質問2】
相手の妻から不貞慰謝料を請求された場合、既婚者と知らなかったことを主張できますか。
【質問3】
発覚後に関係を継続していないことは、妻から請求された場合の防御材料になりますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
不可能ではないかと思います。
民法に明文の規定があるわけではありませんが、民法1条2項に規定する信義誠実の原則の中の内容の一つとして、クリーンハンドの原則があるとされているからです。クリーンハンドの原則とは、自ら不誠実な行為を行った者は、その行為に基づく権利の主張や救済を裁判で求めることができないとするものです。要するに、相手の非を責め、責任を問うのであれば、自分自身もきれいな手でいなければならないというものです。
【質問2】について。
主張できると思います。
【質問3】について。
当然、なります。 -
企業法務
【相談の背景】
オンラインスクールを運営する企業の担当です。元受講生から受講料の返還請求訴訟を起こされ、準備書面の案を作成しました。専門家の先生方に、この反論構成で問題ないかご意見を伺いたいです。
【事件の概要】
原告は「特商法の電話勧誘販売に該当し、法定書面不交付のためクーリング・オフが適用される」と主張しています。
【当方の反論(準備書面の骨子)】
弊社は電話勧誘販売には該当しないとして全面的に争う方針です。
・原告自身が「受講料について相談したい」と自ら接触を図っており、不意打ちの勧誘ではない。
・Zoom面談中の発言は原告の質問への客観的な応答であり、録画データ等からも強圧的な勧誘の事実はない。
・面談中ではなく面談終了後に、原告が自発的な意思で申込み手続きを完了させている。
・原告は全課題を提出してホームページの成果物を完成させ、卒業アンケートでも高い満足度を示している。
【質問1】
自発的な接触と相談への応答であったことを主軸とする反論構成は、電話勧誘販売を否定する上で法的に有効でしょうか?
【質問2】
成果物の完成やアンケートでの高評価という事実は、原告主張の不合理性を突く材料として裁判で有効でしょうか?
【質問3】
その他、この反論構成において落とし穴になり得るリスクがあればご教示ください。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
有効であると思います。
但し電話をかけるよう誘導するようなホームページの記載などがあったときには電話勧誘販売に当たると判断される可能性があるので絶対ではありません。
【質問2】について。
有効です。
電話勧誘販売に該当するか否かについての主張という観点では無意味な主張ですが、クーリングオフ権の主張が権利の濫用で信義則に反するという指摘をすることができると思います。
【質問3】について。
肝心なZOOM面談中のやりとりの如何によっては、原告が申し込みをすることを考えていたわけではなくただ単に受講料について質問したいという趣旨で連絡してきただけだったのに勧誘を進め、契約を締結させるに至ったと認定されると、電話勧誘販売に該当すると判断される可能性があります。
その点は留意するべきでしょう。 -
不動産執行
【相談の背景】
工事請負代金を全額支払わなかった相手方に対して訴訟を起こし勝訴しましたが、それでも相手方が支払いをしなかったため、相手方の所有不動産(評価額1億7千万円)に対し、強制競売を実施しました。
裁判所から強制競売開始決定の通知が相手方に送られたところ、即座に相手方は、工事代金の残額・遅延損害金・訴訟費用(合計約250万円)を振込にて支払うとの通知を当方に送ってきました。※一応この金額は、債権目録の金額と一致しています
しかし、当方は、支払いは現金での手渡し(現実の提供)を希望し、また、支払金額は競売申立て費用(約1万8千円)まで含めた金額(本旨弁済)を求めていたため、その旨を記載した通知を相手方に送りました。
前述の当方の通知が相手方に届いたところ、相手方は、当方の通知の内容を無視し、無断で当方の銀行口座へ、工事代金の残額・遅延損害金・訴訟費用のみを支払ってきました。
当方は、この振込は、現実の提供にも本旨弁済にもあたらないため、相手方に対し、この振込では強制競売を取り下げるつもりはなく、また、今回の振込金額は返還する考えである事を通知しました。
当方が、前述の通知を行った後、相手方は、強制執行停止の申立て及び請求異議の訴えを起こしてきました。
【質問1】
このまま当方が強制競売を取り下げずに、請求異議の訴訟を行った場合、当方に何か不利な事は起こるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー銀行による決済システムが発展した今日にあっては元々の民法が制定された明治時代とは異なり、「現実の提供」とはいっても、債権者の住所に持参しなければならないとは認識されなくなっており、振り込み送金をするということで何も問題ないとされています。
債務者は実際に振り込み送金をしたことで、弁済をしたということができますので、不足の約1万8000円の問題が残っているだけの状況です。 -
養育費
【相談の背景】
私は昨年10月に妻と離婚しております。
妻は躁鬱を患っており障害年金受給者です。この影響もあり衝動的に物を買ってしまったり金銭の管理能力が弱いところがあります。
離婚後は私が援助することで保っていましたが、いよいよクレジットカードなどの支払いが難しくなり督促などが来ています。
ここまでが前提です。
私には子どもが2人居て、離婚後は収入のある私が2人とも引き取りました。妻には養育費などの支払い能力が無いので、養育費の代わりに妻名義の車と私が住んでいる住居の土地の持分50%を私がもらい受ける形で話し合いが付いております。
しかしながら、前段で話した通り支払いが滞っていることでカード会社などから督促が来ている状態で、最悪の場合、法的処置が取られる可能性があるらしいです。ネットで調べたところ、本来差し押さえられるはずだった財産(先の車や土地の持分)を、差し押さえの兆候がある段階で名義を移すことが禁止されているという情報がありました。
車両については4月にすでに私が全額完済および名義変更が完了している状態で、これから土地の登記を移そうとしている段階です。離婚後すぐに手続きすれば良かったのですが、相手が躁鬱なのもありなかなか進まずでこのタイミングになりました。
以上が相談の背景と現状です。
【質問1】
離婚による養育費の代わりとしてもらい受ける車と土地の持分(私が住んでいる家の土地)の名義変更は正当な理由によるもの(財産隠しではない)にはならないのでしょうか。
【質問2】
質問1で正当な理由に出来ない場合、何かしらの打開策はありませんでしょうか。
【質問3】
車はともかくとしても、土地の持分は仮に差し押さえられ競売にかけられ第三者名義になったら非常に面倒なことになります。これを避ける方法はありませんでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー自己破産の申立てがされることになった場合、常に破産管財人が選任されるわけではないのですが、とはいえ、裁判官が申立前の近接した時期に不動産など大きな財産を処分していたことに気がつくと、その適否を確認するために破産管財人を選任することとなるケースがあります。
破産管財人が選任された場合は、裁判所の示唆に基づいて、否認権(破産法160条~176条)の行使の可否、必要性を検討して必要があれば訴訟提起に踏み切ります。
別に対国になるので厳しく見られるということではなく、適用される法律が破産法に基づくものに変わるので詐害行為取消権(民法424条)より、破産管財人により問題とされる行為が広くなりがちであるということに問題があるのです。
ただとはいえ、養育費の支払いに代えるために行われたものであること(本来、養育費は非免責債権であって、支払義務者に免責許決定が出ても、養育費の支払は免れない)、もともとが同じ不動産の元妻の共有持分にかかるものであること(もともとその共有持分を売却するなどして債務の返済に充てることは想定されていなかったはずであること)から否認権の対象とはならないと考えることができるものと思います。
ですが、それぞれには否認権の対象となるとの立場からの反論が可能であることも確かなので、元妻が依頼する弁護士とも連携を取り合って、対策を講じておく必要はあるかと思います。
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同棲
【相談の背景】
数日まえにSNSで自殺、心中を募集してた18歳専門学生の女の子に環境が辛いなら一緒に暮らさないかと伝えて連れて帰りました。
相手方の母親が帰ってこなければ通報すると言っております。もし通報された場合18歳で女の子は成人になってはいますが犯罪等何かございますか?
本人は戻りたくないって言っております
また住所変更等しようって話を女の子としてたのですがマイナンバーカードを母親が管理していて持ってこれなかったみたいなのですが変更等は母親と会わないとできないですか?
【質問1】
最近、SNSで知り合った18歳の家出娘と同棲は犯罪になる?最終的に住所変更等したいですスレッドを見る
回答ベストアンサー成人に達している以上、原則として誘拐罪などが成立するということもなく、母親が警察に通報したからと言って直ちに警察に有無を言わせずに連れ戻されてしまうということにはならないかと思います。
ただ問題は、女性が
> SNSで自殺、心中を募集してた
ということです。
であるとするといくら成人に達しているとはいえ、成人になったばかりの若年女性であることに変わりはなく、不測の事態が起こらないよう適切な保護をしなければならないとして、警察が干渉してくるということは充分に考えられます。
警察としては、もし何かが起こったとき、「女性が未成年ではない以上、個人の生活に立ち入ることはできない」などと見解を示したところで世間からの批判を抑えることはできないということも考慮するはずです。
ともあれ、母親とよく話し合って理解を得ないことには、マイナンバーのこともありますし、落ち着いた生活はできないと思います。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
お世話になります。
この前AIに19年前、同意、成人なら問題ないよねと聞いたところ未成年がと関係ない文章が返ってきました。すぐに違うと訂正して向こうも間違えました。と言いました。
【質問1】
このことで勘違いされて逮捕はありますか?
【質問2】
そもそも問題は19年前、成人、同意の性交です。問題ありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー19年前は、現在の不同意性交罪は強姦罪として規定されており、同意の有無に着目するのではなく「暴行または脅迫を用いて」性交することで成立するとされていました。
ですのでそもそもAIに対しての質問の仕方が不適切だったよう思います。
また強姦罪は親告罪と言って被害者が告訴をすることが処罰の前提とされていました。
従って今さらのように処罰されることはありません。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
養父Aは様々なトラブルにより、Aの所有する不動産を失いかけたが、偶然 大金を手にしていた養女Xの資金により、買い戻され、建物不動産も土地不動産も X 所有のものとなり養父Aは暮らしていた。
XがAの反対する事業に着手するため、妥協案として、Aの暮らす建物不動産の所有権をAに譲渡し、土地には永久地上権を設定した。
しかし、その後、Xは15年間音信不通となっている。
【質問1】
養父Aは養女Xに対し15年の音信不通をもって「縁組を継続し難い重大な事由がある」として離縁可能か
【質問2】
また、X所有の土地に関し、Aの地上権が付いていることから市場価格はかなり下がると思われる。そこで、AはXから地上権付き土地所有権の市場価格で所有権を取得することを主張することは問題ないか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
離縁の認められるのは離婚が認められるときと同様に考えられます。つまり親子関係が形骸化し修復が期待できない状態になったとき、つまり親子関係が破綻したと評価できるときに離縁が認められます。
15年刊も音信不通になっているのに、今後親子関係が回復するとは思えませんので離縁は認められるでしょう。
【質問2】について。
Aは既に地上権を確保しているのですから、地上権付土地所有権の価格で取得することができるのは当然です。
つまり借地人が地主から土地を買い取るのと同様の処理になります。
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公然わいせつ
【相談の背景】
10ヶ月前、公園にあるエレベーターで上がるような塔で、お付き合いしている方の服の上から胸を触る行為やキスを1分ほどしてしまいました。露出、性行為等はしておりません。
エレベーターから人が来る可能性もあった為、時間的には短く、また周りに人はいなかったです。
監視カメラがありましたが、私たちがいた方は死角となっていました。
不審者情報や、県警の安全map(不審者や事故がマッピングされているサイト)には当該情報は見られませんでした。
【質問1】
公然わいせつになり得る行為をしてしまっていたのか、それともギリギリ公然わいせつに問われないレベルなのか。
【質問2】
10ヶ月時間が経っているが、今後問題となり検挙される可能性はどのくらいか。
【質問3】
今回の場合だと、心配しなくても良い、大丈夫と認識して構わないか。スレッドを見る
回答ベストアンサー仮に人に見られても、「いちゃついているカップルがいるな」という程度の受け止めでしかなくわいせつ行為をしているとみられることはないでしょう。
警察等の評価も同様です。
何も心配することはないと思います。 -
盗撮・のぞき
【相談の背景】
先日のコスプレイベントに友人と参加中、友人が突然一般参加者に「盗撮だ、データを消せ」などと言い掛かりを付けられました。
友人は人だかりの外から顔の高さでコスプレイヤーを撮影しただけに過ぎず、被写体の許可は無かったかもしれませんが、写真自体は問題ないものでした。
【質問1】
友人は一般参加者に捕まれ、恫喝されていました。すぐに運営のボランティアが来て仲裁してくれましたが、友人のこの行為は盗撮に当たるのでしょうか?
また、私人逮捕(現行犯逮捕?)の要件に当たりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーそのコスプレイベントにて撮影が禁じられていたのかどうかがポイントです。
撮影が禁じられているイベントであれば、撮影自体が「盗撮」というときにイメージされるようなものでなくても「盗撮」であると非難されることはあり得るでしょう。
しかし、撮影が完全に自由であるとされているのであれば、非難される筋合いは何もありません。
ただ、いずれにせよイベントのルールに反したかどうかというレベルのことで、犯罪が成立するか否かという問題ではありませんので、私人逮捕の要件には該当しません。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
離婚の相談を希望しています。
4月下旬に私の不倫が夫にバレました。夫は私が不倫相手からもらった手紙1通と、ドライブレコーダーのデータ1回分、不貞行為があったと私が喋ったボイスレコーダーの音声を持っています。
手紙に関しては、4年前に知り合い付き合っていることがわかる内容が書いてありますが、肉体関係を持ったとは書いてありません。ドライブレコーダーは、会話はほとんどないものの、飲み屋で不倫相手を拾い、不倫相手の自宅近くでおろしたものが写っています。ボイスレコーダーは、最初は仲良くしている人とだけ言っていて、のちに不貞行為があったと喋ったものが録音してあると思います。
夫は不倫相手と縁を切り私と再構築することを強く望んでいますが、私は離婚を希望しています。
というのも、結婚して8年、ほとんどの時間をモラハラじみた言動に悩まされ鬱にもなり、非常にツラく苦しい結婚生活だったからです。子供が巣立ったら離婚しようと思っており、モラハラじみた言動の日記を60日分ほど書いていたことと、過去に離婚しようかと夫と話している音声も録音してあります。
私の話や相談は俺に言うなと突っぱね、パートのくせに、たかがパートと常に見下され、鬱で痩せこけた私の身体を見て笑ったりもされました。
モラハラというよりも、小さな精神的苦痛が長年にわたりあった、が正しいのかもしれません。
【質問1】
離婚するにあたって夫から慰謝料を請求された場合、いくらぐらいになるのでしょうか。
【質問2】
私も夫に慰謝料を請求できるのでしょうか。できるとしたらいくらぐらいになるのでしょうか。
【質問3】
もしも私が弁護士をつけて慰謝料を請求できたとして、夫もきっと弁護士をつけて慰謝料を請求してくると思います。そうなった場合、不利になるのは私でしょうか。
【質問4】
夫婦関係はとっくの昔に破綻していたと思っています。その場合でも私に請求される慰謝料は大きなものとなるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご主人にはご結婚以来の長年にわたるモラハラがある。
しかしあなたの方では、4年くらい前からの不倫があり、不貞にまで発展した。
という状況ですね。
まず便宜上、【質問3】から回答します。
請求できる慰謝料としては、表向き、不貞による慰謝料もモラハラを繰り返したことによる慰謝料も同程度であるといってよいと思います。
しかしモラハラについては、裁判官の価値観次第で大きく判断が左右され、ただ単に性格や価値観の相違であるというだけで済まされてしまう場合が少なくありません。他方、不貞、不倫をしたことによる慰謝料は、確実に慰謝料の支払が命じられます。
以上のとおりで、ご主人が弁護士を立てるか否かにかかわらず、あなたの方が不利になる展開になりがちです。
【質問1】について。
標準的な所得の世帯であるとすれば、200万円~300万円程度ではないかと思います。
【質問2】について。
あなたの方から慰謝料請求することも当然可能です。
ですが、どの範囲でモラハラと認定されるかによって大きく変わります。
それが裁判官の価値観次第であることは前述したとおりで、0円から300万円程度と大きな幅があります。
【質問4】について。
裁判所では同居が継続している以上は、婚姻関係が破綻しているとは評価しません。
実際、ご主人はまだやり直しがきくと考えているとのことですから、ご主人にとっては婚姻関係が破綻していたとはもちろん考えていないわけです。ご主人が婚姻関係が果たしたと考えていないのに、裁判所が婚姻関係が破綻していたと認定することができるはずもありません。
従って、不貞、不倫をしたことの慰謝料の請求が棄却されると期待することはできないでしょう。
更に言うと、ご主人が離婚を希望しているわけではないとのことで、あなたの方から離婚の申入をするとなると、有責配偶者として離婚が認められないという虞もあります。ご主人からのモラハラについては、裁判官の価値観によっては価値観の相違、性格の相違でしかないとして済まされてしまう可能性があるからです。
そこで無理に離婚をしようとすると、ご主人が離婚することを受け入れるに十分な金額を支払う必要が出てきて、一般的な慰謝料より更に高額の支払を余儀なくされるかも知れません。
どのように対処すべきか難しい局面ですので、弁護士への相談は必要不可欠であると思います。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
SNS、匿名掲示板に名前、住所と不倫している、人殺しだというような名誉毀損を書かれた為、発信者情報開示請求を行いました。
相手側は開示請求を拒否されましたが裁判では、内容が内容だけに開示されました。
その後、相手を特定して民事訴訟を起こしたのですが、被告は訴訟中も変わらず新たに名誉毀損の投稿を止めずに続けています。
更には相手の弁護士が名誉毀損の投稿を訴訟中も続けるように被告人に促していました。
【質問1】
開示請求及び示談に関して送っている最中、民事訴訟後も継続して名誉毀損をおこなっている被告人の投稿を弁護士がサポートするのは普通なのでしょうか?
投稿内容も弁護士が事前にチェックしていました。
【質問2】
新たに投稿し続けている名誉毀損に関しても被告による投稿ではある事は明白ではあるのですが、新たな内容に対しても開示請求が必要でしょうか?
【質問3】
訴訟後に投稿された名誉毀損に関しては裁判中に追加で訴える事は出来るのでしょうか?
それとも新しく訴訟をする必要がありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 懲戒請求の申立てを行った場合、相手方弁護士からの報復が怖いのですがその辺りは守られるのでしょうか?
そのような懸念は、弁護士会の綱紀委員会や懲戒委員会などに問い合わせしてみて下さい。
ただいずれにせよ、報復行為をされるようなことがあったとすると、却って懲戒の決定がされる確率が高くなってしまうだけですし、まっとうな弁護士であればそのようなことは致しません(そもそもまっとうな弁護士ではないから懲戒請求を検討しなければならないわけですが)。 -
不動産・建築
【相談の背景】
賃貸マンションにて新たに引っ越してきた近隣住人による継続的な騒音被害を受けています。
1か月以上、朝6〜9時台中心の子供の走り回る振動音・衝撃音により20回以上起床させられており、睡眠・生活・仕事へ継続的影響が出ています。警察への相談・出動も複数回あります。
管理会社へは複数回相談済みですが、
「改善しなくても注意しかしない」
「改善してほしいとは思っている(が、口頭・メール以外の対応は明確に否定)」
といった抽象的対応のみで、具体的被害状況(起床回数、生活・仕事影響等)は1か月以上相手住人へ十分共有していなかったと説明されています。
また、管理会社担当者からは、
「こちらの被害状況は内容を変えて、騒音主に伝達するし、これまでもそうしてきた」
「これまでの対応履歴は、書面での共有や詳細説明は難しい(メールで簡単にであれば可)」
という趣旨の説明を受けています。
一方で、具体的被害内容を断片的に共有したと思われるタイミング以降、相手方の騒音状況に変化(静音化傾向)が見られています。
さらに、管理会社側からは、書面注意・転居交渉・上司や上位部署対応等を積極的に検討する姿勢も感じられず、約1か月間改善が見られない状態が継続しました。
以上の内容から、各質問についてご教授いただけますと幸いです。
※なお、いずれも録音がございます。
【質問1】
管理会社が継続的騒音被害について十分な共有・対応を1カ月に渡り行っていなかったことになるのですが、善管注意義務違反や債務不履行等の法的責任が認められる可能性はあるのでしょうか。
【質問2】
② 「担当者しか知らなかった」「社内共有不足だった」「祝日を挟んだ」等の事情は、
管理会社側の免責理由として一般的にどの程度考慮されますか?
【質問3】
③ 管理会社に対して法的責任を追及する場合、
実務上はどのような請求(慰謝料・損害賠償・家賃減額等)が現実的なのでしょうか?
【質問4】
④ 管理会社が「書面共有は難しい」としつつ、曖昧な対応を続けている場合、
入居者側としてはどのような証拠整理・対応を優先すべきでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー管理会社に焦点を当てておられますが、管理会社はオーナー(貸主)から賃貸管理業務の委託を受けている立場でしかないわけで、最終的な責任はオーナー(貸主)にあるのです。
当面のクレームの申入窓口は管理会社であるとしても、適切な対応がされないままに放置されている現状については貸主の責任となるわけです。
そして貸主に対する責任追及の仕方としては次の二つが考えられるかと思います。
1 あなたに対してその賃貸物件での平穏な生活環境を保つことができるようにしなければならない義務があるところ、それが保てていないという意味で債務不履行責任を問う。
2 隣人に対しての賃貸借契約においても、用法遵守義務を課しているはずのところ、近隣への騒音を発生させるなど用法遵守義務を履行していないことは明らかであるのに、騒音の発生を抑えることができないとなれば、隣人には立ち退きを求めるなどしなければならないところ、そのなすべき対応をせず、事実上騒音を発生させることを黙認したままでいるという不作為について不法行為として考え、損害賠償請求をする。
他にも法律構成は検討できるかも知れません。
【質問1】について。
管理会社にとって隣人は他人であり、管理会社自身ではどうすることもできないという限界があるため、善管注意義務違反などを問うことは難しいかと思います。
やはり最終的には家主の問題で、隣人にも退去して欲しくはないというスタンスで要られたら、管理会社としては隣人に厳しく接することもできませんし、管理会社として隣人に厳しく接したが為、隣人が退去してしまったら、貸主から帰って債務不履行だと言われてしまうかも知れないのです。
【質問2】について。
全く関係はありません。
【質問3】について。
管理会社に対しての責任追及自体が困難なのではないかと思います。
【質問4】について。
騒音被害にあった日時を特定し整理すること、管理会社を通して対応を求めた日時、その内容についての記録の整理はしておくべきでしょう。
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不動産・建築
【相談の背景】
お世話になります。昨年の審判を受けて共有者の一人が持ち分での共有登記をこの2月にしました。恥ずかしい事ですが固定資産税を滞納しているので区の税務課に連絡すると親族の一人から不動産は競売処分するのでその金額で精算納付すると今月になって連絡があったと先程聞きました。私は全く誰からも聞いていません。
現在依頼している弁護士に連絡はしていますが
失礼ながら私の困窮状態を鑑みて積極的な対応は期待出来ないと思われます。それはそれとして私も権利はある筈なのに知らない所で競売を
進める事は可能ですか?現在も居住しているので何の連絡もなく放り出されますか?
私に反論の余地はないですか?
【質問1】
正直、持ち分の移転登記も法務局からの通知で知りました。私は障害者ですが私を除外して
共有不動産を親族が自由に出来る状況になっているのでしょうか?ただ驚きと不安に囚われています。スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士にご依頼しているのでしたら、弁護士に状況を確認するべきです。
【相談の背景】に、
> 昨年の審判を受けて共有者の一人が持ち分での共有登記をこの2月にしました。
ということなのに、
> 不動産は競売処分する
とありますが、結びつかないのです。
競売処分をするというのであれば、裁判所の審判で競売に付する旨が決定されたということの筈で、それと審判に基づき共有者の一人が持ち分での共有登記をしたということがリンクしません。
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公然わいせつ
【相談の背景】
昨晩、自室でうたた寝をしておりました。
太ももが痒かった為、薬を塗ろうとした際、空気の通りを良くする為に窓を開けていたのをすっかりと忘れており、そのまま2秒ほど性器を露出した状態を保ってしまいました。
すぐ窓が開いていることに気付き、慌ててズボンを上げたのですが、公然わいせつ罪に該当してしまうのでしょうか。
公然性の観点から言うと、自室は道路等に面しているわけではなく、私の行為を見る為には私の家の敷地に入って自室を覗き見る必要があるかな、といった形です。
また、自室から見える景色は隣人宅の壁と私の家の庭くらいです。
普通に道路を歩いていたりすると見えない形だと思います。
【質問1】
私の行為は公然わいせつ罪にあたってしまうのか。
【質問2】
これから問題となる可能性は。スレッドを見る
回答ベストアンサー公然わいせつ罪に該当することはありません。
公然わいせつ罪とて、故意による場合に犯罪となるのです(刑法38条1項本文)。
すっかり性器を出したままでいることを忘れて窓辺に2秒ほどたたずんでしまったというのであれば、故意であるとはいえません。
さらにいうと、あなたのご説明では、別に窓辺に立ったわけではなく、うたた寝をしただけというようにも読めますので、なおさら公然わいせつ罪の成立が問題になるような状況でさえないと思います。 -
盗撮・のぞき
【相談の背景】
異性の知人と会う度に、毎回盗撮されSNSに投稿されています。
知人はこっそり撮っているつもりなのですが、バレバレなので何度か「写真撮ってるよね?やめて」と伝えたところ「撮ってない」と否定されました。
「SNSに投稿してるのも知ってるので、削除してほしい」とお願いしたのですが「顔が写ってるわけじゃないし、昔の投稿でSNSは削除できない」と断られました。
ちなみに把握できたものだと、5年前から10回以上SNSに投稿されていました。
【質問1】
SNSに載せられている写真は、主に顔から下、たまに顔下半分の写真です。
服装などは普通のものです。
顔が全て写っているわけではないので、やはり削除してもらうのは難しいのでしょうか。
【質問2】
また知人のこれらの行為は何か罪にはならないのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
顔全体が撮影されているわけではなくても、あなたの姿が撮影された写真であることに違いないのであれば、あなたが削除を要請する権利は当然にあります。
件のSNSの仕様がどうなっているのかは分かりませんが、投稿者自身が削除するのはいつでも可能なはずだと思います。
昔の投稿だからといって削除できないはずはないと思います。
【質問2】について。
あなたに無断で撮影された写真が投稿されたからといって犯罪になることはありません。
そもそも、違法な行為の全てが犯罪として処罰されることになっているわけではないのです。
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裁判離婚
【相談の背景】
次の趣旨のアドバイスを、弁護士ではない素人によるネットで見ました。本人の実体験のようですが、趣旨としては、
1.離婚調停の優劣は、その後の離婚訴訟に全く影響がないので、欠席し続けるだけで、調停は不成立となって終わる。
2.特に、過料なども課せられることはほぼ無いので、欠席による損もなく、時間や労力を節約したければ、出たくない=欠席すれば良い。相手に弁護士がついていても、後の訴訟で何か糾弾される根拠も無し。
3.同じ裁判所に離婚訴訟を提起されても、裁判官が違うのが一般的で何も不利益はないので、欠席して不成立とすれば良いだけ。
こうしたマニュアル?的なものでしたが、本当にそうなのでしょうか・・・?
弁護士の先生方に調停を依頼した依頼人の相手が上記マニュアルのような行為に及んで不成立となった場合で、その後に継続して同じ依頼人が訴訟も先生方に依頼したとすると、当該行為については、何という法令条項を根拠として、依頼人を有利とする材料にされますか? それとも、こうしたマニュアルのとおり、特に手立て無し、でしょうか?
【質問1】
先生方のご見識をお聞かせください。よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサーまあ、身も蓋もない話をすれば、1ないし3に書かれていることに間違いはありません。
しかし、そのまま離婚訴訟になってしまうと、自分も結局は弁護士に依頼して、相手弁護士の好きなように主張され、不利な結果にならないよう対応をしなければなりませんし、調停では早期の解決ができるならばと、大幅に譲歩をして貰えるような状況だったとしても、訴訟にまでなってしまえば、あまり柔軟な対応をして貰えなくなるなど、却って解決が困難になり、その分、訴訟対応のためのストレスが大きくなります。
つまり調停がソフトに解決ができる機会であったのに、その機会をみすみす放棄したが為に却って時間と労力、弁護士を依頼すれば金銭的負担もかかるようになってしまうということです。
調停に対応をしないで不成立にさせるということは、いわば問題の先送りをして当座をやり過ごしていただけのことで、後の裁判のことを考えると全く得策ではないということです。
わたしは調停に対応しないということは全くお勧め致しません。 -
自己破産
【相談の背景】
自己破産?生活保護?何が最善かわかりません。ご教授願います。
【質問1】
私の従兄と叔母の話です。
従兄は現在55歳。叔母は84歳で年金生活。
5年前に従兄が脳梗塞で倒れ未だに左手足が動かずに一人で生活もままなスレッドを見る
回答ベストアンサー自己破産は現状、支払いきれないほどの債務を多く抱えている状況下で、その負担さえなくなれば生活の再建が可能であるというときに債務の整理方法の一環として行うのです。
しかしご相談の状況では、今後の継続的な生活の維持に困難を来たしているということなのでしょうから、生活保護の受給を考えた方がよいでしょう。
ただ生活保護の受給を開始すると、中途半端にバイト収入を得ても、それを自分で使うことはできず福祉事務所に支払わなければならなくなるため、生活保護から離脱して、自力での生活を営むことはまず不可能になります。ですので従兄さんの脳梗塞の影響がリハビリによって改善し、少しでも働いて収入が得られる可能性が残っているとするならば、直ちに生活保護に頼るのがよいともいいきれません。
あなたなど近親者で、何とか生活を支えていけないかどうかについても検討する必要があるでしょう。
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契約の解除・取消
【相談の背景】
契約不適合責任の損害賠償の範囲についてお伺いしたいです。
中古車販売店より中古車を購入後エンジン警告灯が点灯しました。(現在はエンジン始動すらできない)
ディーラーに持ち込み検査したところエンジンの異常でした。
購入した販売店でも確認をしてもらい同様の原因を確認してもらっていますが、
契約書上現状販売との記載があり同意している為保証しないと言われています。
その為契約不適合責任による解除及び損害賠償請求をして裁判所にて紛争中ですが、
紛争解決するまで壊れた車を売却も返品も移動することもできず月極駐車場代が毎月かかっていて裁判が長期化すればするほど出費が膨らみます。
【質問1】
車両が壊れていても壊れていなくとも月極駐車場は発生したとして請求は不可能でしょうか?
【質問2】
請求可能な場合(もしくは不可能な場の根拠を教えてください
【質問3】
契約不適合責任による損害賠償請求の範囲についてイマイチわかっていません。損害賠償請求の範囲について教えてくださいスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
請求は可能だと思います。
【質問2】について。
契約を解除したわけですから、本来であれば、当該車両は売主側に引き上げられるはずで、駐車場を利用する必要はなくなるはずです。にもかかわらず、解除に理由がないとして争われているため、当該車両の引き上げがされることもなく無駄に駐車場料金がけ支払い続けなければならない状況になっているわけで、損害であることは間違いありません。
ですが、それは契約解除に理由があると判断されることが前提です。契約解除することができないと判断されてしまえば駐車場代金も損害であるとは認められないということになってしまうでしょう。
【質問3】について。
契約不適合責任は債務不履行の一類型と位置づけられることになりました。
従って、通常の債務不履行により認められる損害賠償請求権と区別されることはなく、エンジンに異常がなく、期待通りに車の運転が可能であれば生じなかった金銭負担が、エンジンに異常があり、走行させることが不可能な状態になってしまっていることにより生ずる無駄な金銭負担が損害であると位置づけることができるということだと思います。
想定されるのは、売買代金等の中古車業者に支払った金額、月極駐車場代、自動車税、自賠責保険の保険料等でしょう。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
【相談の背景】
現在、妻の不倫発覚をきっかけに夫婦関係が悪化しており、妻による執拗な犯罪行為に身の危険を感じています。
具体的には、私の歯ブラシに塩素系洗剤を塗布される行為が複数回あります(2週間で計8回)。本日は特に濃度が濃く、ぬめりが強い状態でした。
また、洗剤がついた私の歯ブラシホルダーに子どもが置いてしまい、危うく子どもに被害が出るところでした(ホルダーにも洗剤付着しているため)。また子どもの歯ブラシに臭気が付着してしまうこともあひました。
【現在の状況】
警察には既に複数回相談しております。
身体的な被害は、初回に口に入れてしまい、疼痛や歯のきしみがあり、その後も違和感が継続したため歯科受診しています。
証拠として、漂白剤が付着した状態の歯ブラシを保管し、写真・動画も撮影しています。
また、実行現場の映像を確保しています(2回分)
下記の質問に対しての補足をこちらに記します。
半年前、私の子どもへの体罰疑いの通報があり、子ども福祉部が介入、面談を実施した経緯があります。ゲンコツなどを認め、その後は改善。3月時点で子どもへの直接の聞き取りし、状況改善として調査終了しています。子どもとの関係は元々良好で、妻抜きでの数日間の旅行なども過去、現在ともに行っております。
監護に関しては、仕事の関係で家にいることが多いため、半々もしくは私のほうが多いです。
【質問1】
さすがにこれ以上は一緒にいることは危険と判断し、保護命令の申立を検討しています。内容は私への接近禁止、子への接近禁止、退去命令です。各申立内容についての見通しをお教えいただきたいと思います。
【質問2】
妻に通知が届いた以降は、さすがに同居は困難なので、一時的に子を連れて実家に避難を考えています。これは子の連れ去りと判断されますか?結果が出るまでの間、家を出るということは伝えるつもりです。
【質問3】
妻の反論としては、半年前の子ども福祉部の件をあげてくるかと思います。不倫発覚後の話し合いで、「今はとてもいいパパ」「早く死ねよ」と言った発言も録音しています。これらを踏まえての見通しはいかがでしょうか
【質問4】
ゴールデンウィークが近いため、結果が出るまでに日数がかかるかと思います。27日に申立した場合、いつごろに結果がわかるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】について。
【相談の背景】にお書き下さった事情からすれば、認められる可能性は充分にあると思いますが、実際には申し立ててみないと分からないことです。
その後の離婚請求(慰謝料請求)、子の親権に関わる問題など多くの懸案が待っておりますので、弁護士に相談して対応した方がよろしいかと思います。
【質問2】について。
ご質問は、保護命令が発令される前の時点での別居については、確かに子どもの連れ去りではないかと議論されることが少なくありません。ですが一般的に、相手配偶者のDVやモラハラに耐えかねて別居するに際して、子どもも相手配偶者の元に置いておくわけには行かないと考えるのは当然ですし、それをもって子どもを連れ去ったと裁判所から問題視されることはありません。
また最終的に保護命令が発令されて、相手配偶者に子どもとの接近禁止命令も出ることとなれば、事前に別居することも正解だったということになります。
ただ、実家とはいえ避難できる場所があるというのであれば、退去命令については必要性がないとして却下されるかも知れません。
【質問3】について。
確かに半年前の虐待疑いでの通報の件はマイナス内要素にはなります。
しかし、今日、ほんの些細なことでも虐待の疑いがあるとされてしまう時代です。
結局、親子の関係がどうであるのかがポイントですから、虐待疑いでの通報がされた事実があるからといって、決定的に不利になるということはありません。
【質問4】について。
奥様の側で申立てがされたことでの対応をする時間的猶予は与えられます。おっしゃるようにゴールデンウィークがあることがどの程度考慮されるのか測りかねるところもありますが、2、3週間後、遅くとも5月中には何らかの結論が出るものと思います。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
協議離婚(公正証書作成)予定です。子供関係、養育費の額、共同名義の不動産の、夫側ローンを妻が特有財産で一括返済し、夫分の名義を妻に移転することまで、口頭で同意しています。
弁護士さんに依頼したいのは、
1.条件を公正証書にすること
2.不誠実で事務手続きを先送りにする夫が、銀行へ一括返済の連絡をしたり、行ったりすることを怠けないか監督したり、必要書類を掲示してあげたりすること
3.公証人役場へ代行出頭すること、当日の銀行に同行すること(銀行には無論司法書士もいます)
4.子供の新戸籍の際に必要な夫側の用意する書類を、夫に用意するよう指示すること
などです。
条件の交渉ではなく、監督という立場が近いです。
【質問1】
このような場合、いわゆる「成功報酬」の中に、不動産の財産分与の何割という条件は入ってくるのでしょうか。
あらかじめ折り合いがついていて弁護士さんとの交渉で勝ち得たものではないので、対象外でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士、法律事務所に寄って様々な考え方があり得るところなので一概にはお答えできません。
個人的には、もはや離婚案件としては解決済みで、公正証書の作成のための公証人役場への出席とその後の事務手続についてのお手伝いをするということにつきますので、そもそも「成功報酬」が発生するような事案ではなく、一定の手数料だけを請求する性質の案件だと思います。
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債権執行
【相談の背景】
金を借りに来た人が返済しないので勤務先に差押しました
陳述書は
「本人が、すでに返済済みである、との事なので差押しません」
しかしこの主張は明らかに虚偽です
時系列は以下の通りです
凡例
日付 出来事
4/1 差押命令書が勤務先に届く(普通でも当然、債務者本人宛の差押命令は未発送)
その日のうちに勤務先が債務者から事情聴取
債務者曰く「すでに返金済み」
勤務先がその主張を陳述書に記載して裁判所と債権者に発送
4/3 債務者から債権者に、「正確に」差押額全額が入った現金書留が届く(これにて金銭的には差引ゼロ)
但し現金書留の余白欄、内部、また電話、メール、その他の連絡手段でも「何の理由での現金送付なのか?」の連絡はない
現金書留追跡記録では発送日は4/1。勤務先の事情聴取日である
4/14 裁判所から「債務者への差押命令書は、受け取らないので本日、付郵便送達になった」と連絡あり
まとめ
債務者は勤務先からの事情聴取で初めて差押と金額を知る
しかし即座に「返済済み」と虚偽回答し、第三債務者もそれを鵜呑みにし差押不履行
債務者は辻褄合わせの為、当日に現金書留を送付(差押額は執行費用が加算されるので、正確な金額は命令書を見ねば不明。しかも4/1の段階では債務者本人には命令書は未着なので会社から教えられないと知るはずもない。よって「返済済み」は明らかに嘘
【質問1】
金銭的には回収終了しましたが、未返済なのに「返済済み」というのは虚偽です
債務者が「現金書留を発送した日付手を離れた日付が返済完了日だ」と主張しても、事情聴取後に発送したのは明らかです
続く
【質問2】
続き
よって「虚偽回答であり、差押不履行である。金銭的にはプラマイゼロだとて筋違いなのでそれをただすために取立訴訟する」とした場合、裁判所は裁判し、原告勝訴になりますか?
【質問3】
当方の主張は「第三債務者は差押不履行を認めて、差押額全額を賠償せよ」そして第三債務者は債務者に求償請求するなりして取り返せ。債務者は現金書留を返してほしくば、不当利得返済訴訟を起こせ。それが筋である。
【質問4】
それとも「確かにそれが筋だが、順番が違っても回収できたのだから訴えに意味なし」として門前払いになる?スレッドを見る
回答ベストアンサーご相談の状況からして、債務者は会社の給与が差し押さえられたことを知って、自ら現金書留にて送金して支払うことを選択したわけです。
何の理由での送金なのか何も明細書等が同封されていなかったとのことですが、差押決定が会社に送達されたタイミングとその差押金額とから考えて、間違いなく差押に係る債務の支払のために現金書留にて送金されたことは明らかです。
従って、差押は取下げるべきですし、取立訴訟などすることはできません。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
質問です。最近流行りのAI彼女などがあります。
【質問1】
そこで質問なのですが未成年のAIキャラを作りその作ったAIキャラと卑猥なチャットをするのは法律的にセーフなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー何の問題もありません。
性的に未熟で保護をしなければならない被害者児童が実在しないからです。
あとはあなたの趣味嗜好自体が善良な性的道義観念に反するのではないかということでしょうが、法律は他人の権利、利益を害したり、社会秩序を乱したりすることのない、純然たる人の個人的な趣味嗜好について何ら立ち入ることはありません。
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