こうの ゆうだい

甲野 裕大 弁護士 プロフィール

所属事務所: 甲リーガル法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
渋谷駅徒歩8分
受付時間
甲野 裕大弁護士

【不妊治療は全国対応可】不妊治療、離婚、交通事故などの分野の解決実績! 不妊治療クリニック・産婦人科との顧問実績!丁寧な聞き取りと綿密な立証活動で、誠心誠意対応いたします。

不安な気持ちが和らぐ法律相談を

ご相談に来られる方のお悩みやお困りごとを、じっくり時間をかけてお話をお聞きし、今後の見通しや進め方をしっかりとお示しすることで、少しでもお気持ちが楽になっていただけるよう心掛けております。
ご相談者様にとって最善の解決へ導けるよう尽力いたします。

注力分野の対応実績

中央大学法学部を卒業、中央大学大学院法務研究科を修了し、2014年2月に弁護士登録をしました。
札幌市内の法律事務所で交通事故を中心に経験を積み、東京都内の大手総合事務所に入所し、離婚、交通事故等の一般民事事件を中心に、幅広い分野に積極的に取り組んできました。離婚分野では分野の責任者を務めておりました。

また、同時に不妊治療問題にも対応し不妊治療クリニックとの顧問契約を結ぶなど、経験を積んできました。
現在は、まだまだ法整備が進んでいない不妊治療に関する法律問題を中心に扱う事務所を開業し、日々業務と自己研鑽に邁進しています。

主な取扱分野

不妊治療(以下は一例)

《1》精子、卵子、胚(以下「胚等」という。)の取扱い(権利)等のトラブル
《2》胚移送トラブル(転院等の際の移送に関するトラブル)
《3》体外受精時の胚(受精卵)等の紛失、破棄その他管理・保管に関するトラブル
《4》【不妊治療クリニック様向け】保険診療につき審査支払機関との診療報酬に関する交渉、際審査請求等
《5》その他不妊治療に伴う法的問題への対応全般

離婚

離婚に伴う財産分与、養育費、親権、婚姻費用、慰謝料、面会交流 など

交通事故

損害賠償請求、示談交渉、過失割合、後遺障害等級、入通院慰謝料、死亡・重度後遺障害 など

不妊治療分野に対する想い

令和4年4月から、不妊治療に関する保険診療が開始されたことに伴い、今後不妊治療を受ける方が益々増えていくことが予想され、これに比例して不妊治療に関するトラブルが多くなっていくと予想しています。
不妊治療に関する法律の整備はまだまだ不十分で、解決すべき問題が多い状況ですがこの分野に関する法的トラブルを扱う弁護士は多くない状況にあります。
弊所では過去の不妊治療に伴うトラブルに対する対応経験に基づきこれらのご依頼に対して誠心誠意解決に向けて尽力をさせていただく所存です。

インタビュー

甲野 裕大 弁護士インタビュー
不妊治療に関わる医療機関と患者をサポート「法の整備が不十分な分野だからこそ弁護士が必要」

法的観点で幅広いサポートが行えることが弁護士の魅力

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

高校時代に法律に興味を持ち始め、大学は法学部に進学しました。大学入学当初は法曹はいくつかの選択肢の1つだったのですが、法律を学んでいくにつれ、法律を使って困っている人の役に立ちたいという思いが強くなりました。

法曹三者の中で弁護士を選んだのは、弁護士は法的な観点で幅広いサポートが行えると考えたからです。犯罪などの被害に遭った方の精神的・経済的損害を回復するサポートもできますし、予防法務でトラブルを未然に防止することも可能です。裁判官や検察官と比べて業務内容の幅が広いことにも魅力を感じました。

ーー注力している分野を教えてください。

医療問題、離婚、交通事故に注力しています。中でも力を入れているのが、不妊治療に関する医療問題です。

不妊治療問題に取り組むようになったのは、不妊治療クリニックからご相談やご依頼を受けたことがきっかけです。それまで不妊治療に関する医療問題を扱うことはほとんどなかったのですが、依頼を受けて取り組んでみると、不妊治療は医療業界において比較的新しい分野であるため、他の分野に比べて裁判例がほとんど存在せず、法整備も十分に行われていないことがわかりました。

不妊治療は令和4年から保険が適用され、さまざまな面で不妊治療をサポートする助成に取り組む自治体が増えてくるなど今後ますます注目される分野です。その一方で、不妊治療問題分野に注力して扱う弁護士は少なく、法的観点から医療機関や患者の方々をサポートする体制は整っていないように感じます。

それならば自分が率先して不妊治療問題に関わる医療関係者や患者の支えになりたいと考え、この分野に注力するようになりました。 現在は、不妊治療分野に関するご相談、ご依頼を受けて、現場で起こる問題に対応しながら、同時に、顧問契約を結んでいる不妊治療クリニックの医師から医療について学んだり、不妊治療の知見を広めています。

ーー不妊治療に関してどのような相談が寄せられますか?

一般的な医療過誤と同様、治療内容や治療方針を巡って病院と患者が対立してしまうケースもあるのですが、特徴的なのは、凍結した胚(受精卵)や精子、卵子の取り扱いに関するトラブルです。

凍結胚や精子は目で直接見えるものではないため扱いが繊細で難しく、胚の培養や保管に関しても細心の注意が必要ですし、保管していた胚の紛失や破棄といったトラブルが怒ることもあります。また、凍結融解後に胚に異常(変性)が起こった場合、その責任は誰にあるのかといった責任追及問題に発展することもあります。

また、胚(受精卵)の権利に関する問題もあります。 以前ご依頼をお受けした案件に、不妊治療を受けていたご夫婦が別の病院への転院を希望し、元の病院に凍結胚の移送を願い出たところ断られてしまったという案件がありました。

交渉の末、最終的に凍結胚を返還してもらうことができたのですが、病院で保管されている凍結胚の権利が誰に属するのかは、直接的に法律で定められているわけでもなく、このようなトラブルは今後も起こりうると思います。

法律が整備されていないからこそ、病院と患者との間で交わす書類(同意書など)は非常に重要です。医療機関側から同意書の雛形作成やチェックなど、トラブルを未然に防ぐためのご相談やご依頼も受けています。

依頼者や相手方の気持ちを尊重することが最善の解決に繋がる

ーー仕事をする上で心掛けていることはありますか?

当然のことですが、依頼者さまにとって最善の解決を実現したいと常に考えています。同じような事件であっても、それぞれに思いや考えは異なります。型にはまった解決策ではなく、依頼者さま一人一人の意向に合わせた解決を実現するように心掛けています。

そのためには、じっくりお話をお聞きすることが大切です。「弁護士は敷居が高い」「弁護士は忙しいから時間をつくってくれない」というイメージを持たれている方が多いように感じます。そこで、「何か困ったことはありませんか?」「打ち合わせの必要はないですか?」など、こちらから積極的に連絡して、依頼者さまが相談しやすい環境を整えるようにしています。

また、弁護士が方針を決めるのではなく、最終的には依頼者さま自身に選択してもらうことが大事だと思っています。依頼者さまが最善の解決策を選択できるように、なるべく多くの選択肢を用意して、ご提案をすることが、弁護士の重要な務めだと考えます。

ーーどんな時に弁護士としてのやりがいを感じますか?

非常に多くの弁護士がいる中で、私の元に相談に来ていただけることも嬉しいですし、解決後に「先生に依頼してよかった」と言葉をかけていただくと、弁護士になって良かったと心から感じます。

事件解決後に別の問題で相談に来てくれる方や、もともとご依頼をしていただいた方からの紹介を受けて相談に来てくださる方がいると、自分の活動がしっかり役に立っているのだと感じられて励みになります。

ーーこれまで活動してきた中で印象的だったエピソードはありますか?

妻からのDVで悩んでいた男性の案件が印象に残っています。始めはDV被害に関する相談だったのですが、話を進める中で離婚を決意され、離婚協議の代理人として依頼を受けることになりました。

交渉はお相手が当初は離婚に同意しなかったため難航しました。それでも諦めることなく、依頼者と綿密な打ち合わせを重ね、粘り強く交渉を続けた結果、最終的に離婚を成立させることができました。

夫婦や家族のトラブルは精神的にも肉体的にも大きな負荷がかかります。それはご依頼者だけでなく、相手方にも言えることだと思います。ご依頼者の心情に配慮することは非常に重要ですが、相手方の考えや、意向を汲み取ることも、どのように進めていくかを考えるにあたっては大切なことです。

離婚問題に限らず全てのトラブルに通じることですが、法的な観点で考えると共に、ご依頼者の気持ちに配慮すること、相手方の考え方や意向を汲み取ることが、最善の解決に繋がると実感した案件でした。

依頼者の心が少しでも楽になるよう誠心誠意尽くしたい

ーー休日の過ごし方や趣味を教えてください。

今は、仕事に必要な知識を少しでも多くインプットしたいので、休日は顧問契約を結んでいる不妊治療クリニックの医師から医療の知識を学んだり、書籍を読み込んだり、関連する過去の医療系の裁判例を調べたりして過ごすことが多いです。

趣味は自宅で飼い猫と遊ぶことです。仕事の疲れを癒してもらっています。

ーー今後の展望をお聞かせください。

どなたからも頼っていただけるような弁護士になりたいと思っています。そのためにも、注力分野を中心に様々な案件に取り組み、経験を積んでいきたいと思っています。

不妊治療は今後さらに需要が高まることが予想されます。 法整備が進んでいない分野ではありますが、これまでに培ってきた経験や知識を活かし、一人でも多くの医療関係者や患者さまの力になり、結果としてより良い不妊治療が発展していくように法的な側面からサポートできるよう、ライフワークとして取り組んでいきたいと考えています。

ーー最後に、法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

法律トラブルは非常にデリケートな問題であるため、強い不安を抱えている方や、心が傷ついてしまっている方も多いかと思います。

弁護士への相談は敷居が高いと思われがちですが、少しでも心が楽になるよう誠心誠意尽くしますので、お気軽にご相談ください。

甲野 裕大 弁護士の取り扱う分野

  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    生活費を入れない
    DV・暴力
    モラハラ
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    離婚回避
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

甲野 裕大 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    離婚調停中です。別居開始時点の財産の開示がありました。1/2分与の額が提示されました。不倫した主人からの離婚申し出ですし、納得できず私は離婚を拒否しており、このまま数年別居が続いたとして、数年後に離婚が決まった場合の質問です。

    【質問1】
    長引き数年後、主人が使い込み、もらう分の財産が減っていた場合は、とれなくなりますか?法人なのですが、そこにはあまり残していないようですが、差押えできなかったら、どうなりますか?

    【質問2】
    私は20年専業主婦、自病ありで働けても短時間。婚姻費用調停で決まった金額では足らず自分の貯金を崩すので、自分も数年後は財産がなかった場合の財産分与はどうなりますか?

    甲野 裕大弁護士

    ご質問の点にお答えいたします。

    【質問1】
    長引き数年後、主人が使い込み、もらう分の財産が減っていた場合は、とれなくなりますか?法人なのですが、そこにはあまり残していないようですが、差押えできなかったら、どうなりますか?

    →数年後に離婚する場合であっても、別居開始時点の財産で分与額を決めるのが通常ですので、相手方に分与の義務は生じることは間違いありません。
    問題は、ご指摘のとおり、離婚時点で相手方が財産を使い切っており、何も財産を持っていない場合です。
    その場合は、相手方には法的に支払う義務があるものの、支払うべき財産がないということで、財産の差し押さえが難しいということになり、実質的に回収ができないという結果になってしまう可能性はあります。
    なお、相手方の勤務先の職場が分かっていれば、毎月の給料(の一部)を差し押さえして、少しずつ回収するという方法は考えられます。

    【質問2】
    私は20年専業主婦、自病ありで働けても短時間。婚姻費用調停で決まった金額では足らず自分の貯金を崩すので、自分も数年後は財産がなかった場合の財産分与はどうなりますか?

    →上記の通り、財産分与の基準時点は基本的に別居開始時点ですので、その時に存在していた財産を基本に分与する額を決定するのが一般的です。
    ただし、夫婦間で別の合意をして財産分与をすることは可能ですので、夫婦双方が合意すれば離婚時点の財産を基準として財産分与の内容を決めることも可能です。

    以上、少しでもご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    旦那の2度の不倫と借金があり、旦那は離婚に応じてくれないため、現在離婚調停中です。(次回、2回目)
    1回目の調停で、旦那は離婚したくないためあくまで円満を望んでいる、とのことでした。離婚するのであれば、親権を主張している、とも伝えられました。

    2ヶ月前から別居中で、現在私は0歳と1歳の子どもと実家にいます。今までも現在も育児は主に私が担っており、実家の協力も十分整っている環境です。子ども達のことは心から愛していますし、子ども達もまだ幼いこともあり、親権は私になる確率が高いと思っています。
    しかし、調停での旦那からの突然の親権主張に焦りと戸惑いがあります。
    周囲から、子の監護者の指定の申し立てをするべきだとアドバイスを受けました。

    【質問1】
    現段階で子の監護者の指定の調停申し立てをした方が良いのでしょうか。

    また、申し立てする場合、申し立て書の理由の蘭をどのように記載すればいいかわからないです。

    甲野 裕大弁護士

    追加のご質問にお答えいたします。


    子の監護者になっておくと、もしその後旦那側にて連れ去りなどが発生した際にどのように利点となるのでしょうか。
    それ以外にも、現段階で監護者となっておくメリットは他に何かありますでしょうか。

    →監護者として指定された後に、ご主人が連れ去ったとしても、一度監護者として指定されている以上は、基本的にご主人側の連れ去りが違法なものと判断される可能性が高くなります。
    そうすると、例えば、裁判所に子の引渡し(取り戻し)のための手続きをすることや、警察に通報していわゆる誘拐としてお子様を取り戻してもらうことなどが、監護者に指定されていない場合に比べて、より容易になると考えられます。

    また、一度監護者として指定されていると、その後、ご主人側がお子様との同居を希望して監護権を主張する場合、監護者の「変更」という手続きを取る必要がありますが、監護者の変更は、「事情変更」が必要になるため、お子様のご生活状況や環境などに明らかな変更がなければ、監護者がご主人側に変更されることは難しくなるという点もあります。

    以上、少しでもご参考になれば幸いです。

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