ほんだ けいこ

本田 桂子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 遠藤家族信託法律事務所
所在地: 東京都 大田区西蒲田7-5-13 森ビル4階
蒲田駅徒歩3分
受付時間
本田 桂子弁護士

遺言・遺産相続・家族信託に力を注いでいます

「遺産分割で困っている」「将来の相続が心配」という方は、ぜひご相談ください

(1) 遺産分割で困っている

  • 相続人が多くて、話し合いができない(異母兄弟がいる、祖父母の代から相続手続きをしていないなど)
  • 遺産分割協議に参加できない相続人がいる(海外在住・認知症・障がい・行方不明・疎遠のため連絡が取りづらいなど)
  • 相続財産が多くて、相続手続きが大変
  • 遺言書や家族信託の契約書が出てきた
  • 相続放棄や遺留分の請求をしたい
  • 相続人ではないが遺産に関する手続をしたい(故人が入居していたアパートの大家さん、内縁のパートナーなど)

(2) 将来の相続が心配

  • 遺言書の作成(公証役場での立会証人、遺言執行者の就任も可能)
  • 家族信託の組成(信託契約書の作成、信託口口座の開設サポートなど)
  • 高齢の両親の財産管理(任意後見・財産管理契約書の作成など)
  • 問題のある相続人を廃除したい
  • 独身で身寄りがいないので、死後の手続等を知人等に任せたい

(3) 不動産の管理・承継

  • 不動産(相続財産)に関する相談(賃料未払・明け渡し・賃料を相続人で分配したいなど)
  • 登記についても対応可能です

※ご病気や障がい等で来所が難しい場合は、zoomでのオンライン相談可能
※ビルにはエレベーターがあり、面談室は最大8名ほど収容可能

経歴

  • 2003年 会計事務所勤務後、行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(CFP)として遺言・遺産相続を主業務とする。
  • 2016年 司法試験合格。
  • 2018年12月 弁護士登録(第71期)
  • 2019年 1月 遠藤家族信託法律事務所入所

【著書】
「行職員が読む遺言書のすすめ方つくり方」(遠藤英嗣弁護士と共著/経済法令研究会)
「その死に方は、迷惑です」(集英社新書)
「エンディングノートのすすめ」(講談社現代新書)
「誰でも簡単につくれる遺言書キット 新版」(永岡書店)等、多数

勤務先法律事務所

遠藤家族信託法律事務所
http://www.kazokushin.jp

本田 桂子 弁護士の取り扱う分野

  • 【相続トラブルに強い】【女性弁護士】『遺産相続』と『家族信託』でお悩みならご相談下さい。遺産分割協議・調停・遺留分請求・遺言書の作成、執行もサポートします。
    相談料
    初回のご相談については1時間無料。
    2回目以降のご相談については50分11,000円(税込) 。※出張の場合は別途出張料あり

人物紹介

資格

  • 一級FP・CFP
    一級ファイナンシャルプランナー(FP)技能士またはCFPのどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2018年

主な案件

  • 遺産分割調停事件
    遺産分割協議に応じない相続人に対して調停を起こしました。実家を売却して配分するという調停を成立させてから、売却手続きを行い、代金の配分を行いました。
    2022年
  • 遺産分割事件
    相続人が多く、相続財産の種類が多岐にわたる遺産相続手続きを受任しました。相続人の中に障がいのある方や高齢者、疎遠になっている代襲相続人がおり、面談やZoom、郵便、電話等で協議しました。最終的に相続人の自宅で遺産分割協議書に調印して頂き、弊所で預貯金等の手続を行いました。
    2022年
  • 家族信託に関する訴訟
    司法書士がいい加減な家族信託を組成したので損害賠償請求をしてほしいとの依頼を受け、受任しました。最終的に、司法書士に情報提供義務及びリスク説明義務違反があると認められ、勝訴しました。
    2021年
  • 孤独死をした女性の死後の手続き
    身寄りがなく孤独死した女性の死後の手続を、アパートの大家さんからの依頼で受任しました。天井までゴミにあふれた部屋を業者に片付けてもらい、その費用と家賃等を相続財産管理人に精算して頂きました。
    2022年
  • 家族信託及び遺言書等の作成
    父親と同居しているお子様からの依頼で、父親が認知症になった場合でも賃貸物件の管理に支障を来たさないよう、家族信託の組成の依頼を受けました。家族信託契約書の作成、信託口口座の開設、不動産登記等を行うとともに、信託できない財産については遺言書を作成し、また、身上監護のために任意後見契約書を作成しました。
    2021年
  • おひとりさまの財産管理と死後事務委任、相続手続き
    介護施設に入居した、いわゆるおひとりさまの女性の財産管理を3年間行い、死亡後は葬儀や家財道具の処分、役所への届け出や相続手続き等を行いました。
    2023年
  • 遺言書無効確認請求事件
    故人の自筆証書遺言が複数通発見され、その1つが偽造の疑いがあったため、相続人からの依頼で遺言無効確認訴訟を起こしました。様々な記録から、当時、故人による正常な筆記が不可能なことを立証し、こちらに有利な和解を成立させました。
    2021年
  • 海外在住の相続人の所在調査
    数十年前に海外に渡航し、音信不通となった相続人の所在調査を依頼されました。自治体や大使館、総領事館等に問い合わせた結果、独身で子どもがいないまま海外で死亡したことが判明しました。
    2023年
  • 不動産の使用貸借契約の解除と明け渡し
    親から相続した一戸建てに、きょうだいが使用貸借して住んでいましたが、騒音や迷惑行為を繰り返したため、明け渡し請求をして勝訴し、強制執行により退去させました。
    2023年

本田 桂子 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    最近、家族信託を耳にします。家族間だけの事でしょうか。

    【質問1】
    家族信託とは親の財産の受託者は必ずその子供がなると言うことですか?

    子供が居ない場合は?

    【質問2】
    人の財産を宅建業が受託者として維持管理(売却)していくことはできますか。

    本田 桂子弁護士

    【質問1について】
    いわゆる家族信託は、そもそも民事信託であり、当事者は家族間に限られません。ですから、家族以外の第三者でも受託者になることが可能です。

    【質問2について】
    信託業法では、免許がない限り「業として」信託の引き受けをすることは禁止されています。ですから、宅建業者が業務として受託者になることはできないと考えます。

  • 【相談の背景】
    私の父が定期借家契約で賃貸用一戸建を所有しています。
    父の今後の不動産運用方針の概要は、以下の通りです。

    ① 建物老朽化のため、近い将来、定期借家契約を解除して建物取壊。
    ② 土地はアスファルト敷設して、賃貸用駐車場に転用。
    ③ 私の息子又は娘いずれかが、その土地に居住する場合、駐車場は止め、新居の建築用地に充てる。新居建築費用借入のための抵当権設定もこれを認める。
    ④ 私の息子又は娘いずれかが、その土地に居住せず他所に新居を求める場合、教育資金や新居購入資金が必要ならば、駐車場は止め、土地売却してその援助に充てる。

    当該不動産は、私が相続する予定で、上記運用方針には、父の推定相続人である、母・姉共に賛同しています。

    父の高齢化に備え、今のうちから、以下の対策、いずれかを講じることを検討中です。

    A 私を代理人とする委任状の作成
    B 私を受託者・受益者を父とする、不動産の家族信託
    C 父から私への不動産生前贈与

    父が自分で管理できる間は、私が能動的に関与することは差し控えたいと思います。
    また、父に不動産収入が入る方が良いため、C案を採る可能性はA・B案より低いと考えています。

    【質問1】
    本件の場合、A・B・C案いずれによれば、スムーズな不動産管理が実現できるでしょうか。
    各案のメリデメを教えていただけると助かります。
    また、A・B・Cより他に、より良い対策はありますでしょうか。

    【質問2】
    A案 委任状作成の場合、父が元気な間は、父自身で当該不動産の管理・運用をすることが可能と認識しています。相違ないでしょうか。

    【質問3】
    B案 家族信託の場合、父が元気な間も、信託契約を解除しないと、父自身で当該不動産の管理・運用をすることができないのではと危惧しています。認識相違ないでしょうか。

    本田 桂子弁護士

    Aは、個別の委任状ではなく、いわゆる財産管理等の委任契約書(包括的な委任状)を前提にお答えします。

    【質問1】
    私は、B案が良いと思います。

    ▼A案
    あくまでもお父様の判断能力がしっかりしているときに、お父様の意思で、手続きのつど必要な書類や印鑑をお子様が受け取り、代わりに手続きを行うものです。

    メリット:不動産の管理運用に、お父様の意思を最大限生かせます。将来、お父様が病気などで寝たきりになった時にも利用できます。

    デメリット:不動産取引では個別の委任状を求められることが多いので、使用できない可能性があります。また、お父様が認知症などで判断能力が著しく低下した場合は使用できません。
    ※判断能力の低下に備えて、同時に任意後見契約を結ぶのが望ましいですが、後見は本人保護が目的なので、不動産を親族に贈与することはできないと考えられます。また、後見の場合は通常、毎月数万円程度の報酬を後見人と後見監督人に支払い続けることになります。

    ▼B案
    受託者はあくまでも信託目的に沿って、委託者の意思に従って財産の管理運用をすることになります。

    メリット:将来お父様の判断能力が低下した場合、相談者が不動産の管理運用処分をスムーズに行えます。
     また、家族信託には遺言のように財産の承継機能があるだけでなく、父→息子→孫のように順番に承継することも可能ですし、信託財産を担保に金融機関から借り入れをすることもできるなど、柔軟性が高いです。

    デメリット:節税効果は基本的にありません。また、仕組みが少し複雑なため、当事者が十分理解できるように説明を尽くす必要があります。受託者の負担も大きいです。

    ▼C案
    贈与についてはあまり積極的に検討されていないとのことですので、詳しいご回答は控えますが、贈与すると完全にお父様の手を離れてしまい、贈与税も高額になると予想されるので、税理士に相談する必要があるでしょう。

    【質問2】
    判断能力に問題なければ、相違ないと思います。

    【質問3】
    不動産は受託者名義になり、賃料の振込口座も受託者名義になりますが、受託者はあくまでもお父様の意思に従って管理運用を行いますし、事実上、お父様の関与は可能だと考えます。

本田 桂子 弁護士の解決事例一覧

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