やまだ けんせい

山田 健正 弁護士 プロフィール

所属事務所: テンモー法律事務所   
所在地: 東京都目黒区自由が丘3-17-20 ポシュドゥ自由が丘201
自由が丘駅徒歩12分
受付時間
山田 健正弁護士

弁護士保険対応可、数百件の交通事故案件を経験、保険会社の提示金額が適正かを無料査定、報酬はシンプル明確。電話・メールお気軽に

「保険会社から提示された賠償額が適正か分からない。」
「保険会社から提示された賠償額に納得がいかない。」

そのような悩みをお持ちの方は、お気軽にまず一度ご相談ください。

無料(電話・メール・対面なんでもOK)にて査定を承ります。 相談後、依頼しなければならないということはございません。 ご依頼いただいた場合のみ、解決後に報酬をいただきます。

報酬は、弁護士保険があればその基準に沿って対応可です。もし弁護士保険のご加入がなくても、増額分から一部を頂くだけですので、弁護士の報酬で逆に損をするのではないか、という心配はご不要です。

【人物像】

弁護士になって初めて入った法律事務所でたまたま交通事故案件ばかりやってきました。 なので、交通事故案件が得意ですし、解決後に依頼者様に感謝されることも多く、好きです。
2019年に独立し、事務所を構え、フットワークを軽くし、交通事故の被害者様に寄り添い続けてきました。
プロの法的知見を持ちながら、依頼者様が納得いくまでとことん考えて物事を追求し、最大限の有利な賠償を引き出すことに日々尽力しています。フランクなので弁護士っぽく見えないとよく言われますが、事件解決のクオリティには自信があります。

また、中小企業法務も得意です。中小企業の経営者様に寄り添うことを信念としています。

事務所ホームページ

https://taeng-mo.com/

山田 健正 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士直通】 ◆弁護士保険対応◆数百件の交通事故案件の経験あり◆保険会社から提示された金額が適正か査定◆全国出張対応(特に富山にはよく行きます!)
    相談料
    初回60分まで無料
    ※弁護士保険をご利用の場合には、その保険の基準に沿った額とさせていただきます。
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    キャンプ,ファッション,ショッピング,読書,音楽,スケボー,カラオケ
  • 特技
    カラオケ
  • 好きな言葉
    人生は挑戦
  • 好きな食べ物
    らーめん,タイ料理
  • 好きなスポーツ
    野球,スケボー
  • 好きなテレビ番組
    音楽番組
  • 好きな休日の過ごし方
    キャンプ,ショッピング,スケボー,フードコートで食事

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 2010年 12月
    宅建
  • 2014年 9月
    司法試験
    成績348位(受験者数8015人、合格者数1810人中)

所属団体・役職

  • 2019年 4月
    第二東京弁護士会・常議員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

職歴

  • 2014年 12月
    司法研修所入所(司法修習)
    司法修習では民事裁判の起案(テスト)を得意とし、クラスの誰よりも早い時間で書き終え、他の人の半分程度の論述量で成績Aをとっていましたので、簡にして要を得る能力に長けているのだと思います。
  • 2015年 12月
    弁護士法人品川国際法律事務所入所
    活躍して2019年春に独立しました。

学歴

  • 2000年 4月
    吉本総合芸能学院(東京NSC)入学
    上京後、若気の至りで芸人の養成所に入りました。東京NSCの6期生です。
  • 2002年 4月
    早稲田大学入学
    芸人の道を諦め、その後、予備校「四谷学院」の55段階で頑張って受験勉強して大学に合格しました。

山田 健正 弁護士の法律相談一覧

  • 先日、高速道路で追突事故に遭いました(保険会社からは加害者100:私共:0で対応すると連絡あり)
    ケガの程度は、
    ・私:むち打ちによる首の痛み、頭痛
    ・妻:むち打ちによる首の痛みと、追突衝撃による腰の痛み
    ・子供(5歳):追突衝撃による膝の打撲

    警察には、物損事故か人身事故とするかはまだ決めてません
    (GW中だったこともあり、怪我の具合の様子を見るのと、その間に検討するように言われた為)

    1.人身事故の場合、「自動車を他人に貸した持ち主、レンタカーの貸主など、車を運転していた直接の加害者以外の人(「運行供用者」といいます)にも損害賠償を請求できるのです。」というのを当サイトで見たのですが、加害者側の保険会社からは、物損事故扱いにしても賠償させてもらうと言われました。
    これは、車の賠償については自賠責保険は使えないが、任意保険で対応できるからでしょうか?

    2.ありきたりの質問で恐縮なのですが、今回の私のようなケガの程度で、かつ過失割合が
     100:0で相手側が全面的に補償すると言ってきている場合でも、
     物損事故ではなく、人身事故扱いとする割合の方が多いのでしょうか?
     また、後々の事も考え、人身事故扱いとすべきでしょうか?

    山田 健正弁護士

    まずは、事故の被害につき、お見舞い申し上げます。

    1.警察の届出が物損事故扱いであっても、実際に怪我をされたのであれば、自賠責保険の対象になります。その代わり、人身事故証明書入手不能理由書というものを書くことが必要になります。

    2.物損事故のままで進むことはよくありますし、物損事故のままでも自賠責で後遺障害が認定される場合もあります。なので、物損事故のままでも、気にし過ぎることはありませんが、メリット・デメリットを考慮して、ご自身で決められるのが良いと思います。
    人身事故の届出をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
    【メリット】
    まず、人身事故となると、過失運転致傷などの犯罪ということになりますので、警察が事故の捜査を行うことになります。それによって、実況見分調書が作成されるなど、事故に関する資料が充実します。後で事故の状況(過失や衝撃の大きさ)に関して争いがあった場合に、これが役に立つことがあります。
    また、怪我の程度を自賠責や裁判所が判断する場合においては「人身事故」の方が、「物損事故」のままにするよりは、怪我が重かったのだろうという方向に働く可能性があるという点もあります。ただ、上述のように、物損事故のままでも後遺障害が認定されることはありますし、この点は気休め程度といっても良いかもしれません。
    【デメリット】
    メリットのところでも書きましたが、警察による犯罪の捜査が入ることになりますので、それにより、被害者としても捜査協力などの面倒が生じてしまうことが考えられます。
    また、加害者が犯罪の容疑者(法律上は被疑者といいます。)として警察から扱われることになりますので、あまりそこまでコトを荒立てたくないということであれば、その点も相談者様のお考えによっては、デメリットになるとは思います。ただ、加害者にそこまで気を使う必要はないと思いますし、人身事故の届出をすることによって加害者から逆ギレされて物事がこじれたということは経験上ありませんので、これはあまり気にする必要が無いとも思います。

    以上のような点を考慮した上で判断されるのが良いのではないかと思います。
    なお、お怪我をされているのであれば、整形外科にはしっかり通われた方が良いと思います。

    相談者様・ご家族様のお怪我が回復されますよう、また、良い解決に至られるよう、お祈り申し上げます。

  • 【相談の背景】
    当方は、一旦停止線を終えての左折車。
    相手方は、幅広道路からの右折車。

    当方が左折をほぼ終えようとした時に、内回りをしてきた右折車と右バンパー同士が接触しました。
    割れたガラスの位置からも、当方の進路線上に入ってきており、警察からも内回りを注意されていました。
    相手側は、太陽の光で見えてなかった、申し訳なかったと言ってはくれたのですが、自分が通過するまで一旦停止で待っておくべきだと言われました。
    相手方の保険会社からは6:4(当方4)と言われました。
    納得いきません。
    大きな事故ではありませんが、同乗の娘も私もショックが大きいです。

    【質問1】
    相手方がすでに交差点に侵入している段階なら待った方がいいと思いますが、今回の場合は待つ必要があったのでしょうか?

    【質問2】
    この事故の場合、優先道路は過失割合に関係しますか?

    【質問3】
    過失割合は妥当でしょうか?

    【質問4】
    相手方と交渉して、修理代を全額支払ってもらい(当方の支払い分は相手のじばら)、相手方の取り分だけ保険会社から受けとってもらう方法は可能でしょうか?

    山田 健正弁護士

    お辛い思いをされましたね。まずは、お見舞いを申し上げます。

    すれ違いざまの事故であれば、原則として対向車の進路に入った方(センターオーバーした方)に全過失があります。
    本件は、たまたま交差点で起きた事故とはいえ、そもそも交差点で優劣が定められている理由は、いわゆる右直、直進同士など、動線が交差するがゆえに接触の危険があり、優劣を決める必要があるからだと考えられますので、事実として形の上では交差点内の事故であっても、動線が交差しない対向方向を互いに走行する車両同士のすれ違いざまの事故の場合は、センターオーバーの事故と同様に考えて良いように思います。

    とはいえ、センターオーバーの事故であれば必ず0対100になるというわけではなく、すれ違いが困難な狭い場所などであれば、双方の速度や道路状況等を含めた具体的な様々な事情に基づいて個別的に過失相殺率が考察されるものと考えられます。そのあたりは、様々な裁判例をリサーチすることである程度の見通しが立つ可能性がありますので、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

    ご指定の質問の形式に沿った回答ではなく申し訳ありませんが、解決の方向性を考える上で何かしらヒントになればと思い、回答させて頂きました。

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