やまだ けんせい

山田 健正 弁護士 プロフィール

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山田 健正弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    先日、高速道路で追突事故に遭いました(保険会社からは加害者100:私共:0で対応すると連絡あり)
    ケガの程度は、
    ・私:むち打ちによる首の痛み、頭痛
    ・妻:むち打ちによる首の痛みと、追突衝撃による腰の痛み
    ・子供(5歳):追突衝撃による膝の打撲

    警察には、物損事故か人身事故とするかはまだ決めてません
    (GW中だったこともあり、怪我の具合の様子を見るのと、その間に検討するように言われた為)

    1.人身事故の場合、「自動車を他人に貸した持ち主、レンタカーの貸主など、車を運転していた直接の加害者以外の人(「運行供用者」といいます)にも損害賠償を請求できるのです。」というのを当サイトで見たのですが、加害者側の保険会社からは、物損事故扱いにしても賠償させてもらうと言われました。
    これは、車の賠償については自賠責保険は使えないが、任意保険で対応できるからでしょうか?

    2.ありきたりの質問で恐縮なのですが、今回の私のようなケガの程度で、かつ過失割合が
     100:0で相手側が全面的に補償すると言ってきている場合でも、
     物損事故ではなく、人身事故扱いとする割合の方が多いのでしょうか?
     また、後々の事も考え、人身事故扱いとすべきでしょうか?

    山田 健正弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、事故の被害につき、お見舞い申し上げます。

    1.警察の届出が物損事故扱いであっても、実際に怪我をされたのであれば、自賠責保険の対象になります。その代わり、人身事故証明書入手不能理由書というものを書くことが必要になります。

    2.物損事故のままで進むことはよくありますし、物損事故のままでも自賠責で後遺障害が認定される場合もあります。なので、物損事故のままでも、気にし過ぎることはありませんが、メリット・デメリットを考慮して、ご自身で決められるのが良いと思います。
    人身事故の届出をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
    【メリット】
    まず、人身事故となると、過失運転致傷などの犯罪ということになりますので、警察が事故の捜査を行うことになります。それによって、実況見分調書が作成されるなど、事故に関する資料が充実します。後で事故の状況(過失や衝撃の大きさ)に関して争いがあった場合に、これが役に立つことがあります。
    また、怪我の程度を自賠責や裁判所が判断する場合においては「人身事故」の方が、「物損事故」のままにするよりは、怪我が重かったのだろうという方向に働く可能性があるという点もあります。ただ、上述のように、物損事故のままでも後遺障害が認定されることはありますし、この点は気休め程度といっても良いかもしれません。
    【デメリット】
    メリットのところでも書きましたが、警察による犯罪の捜査が入ることになりますので、それにより、被害者としても捜査協力などの面倒が生じてしまうことが考えられます。
    また、加害者が犯罪の容疑者(法律上は被疑者といいます。)として警察から扱われることになりますので、あまりそこまでコトを荒立てたくないということであれば、その点も相談者様のお考えによっては、デメリットになるとは思います。ただ、加害者にそこまで気を使う必要はないと思いますし、人身事故の届出をすることによって加害者から逆ギレされて物事がこじれたということは経験上ありませんので、これはあまり気にする必要が無いとも思います。

    以上のような点を考慮した上で判断されるのが良いのではないかと思います。
    なお、お怪我をされているのであれば、整形外科にはしっかり通われた方が良いと思います。

    相談者様・ご家族様のお怪我が回復されますよう、また、良い解決に至られるよう、お祈り申し上げます。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    当方は、一旦停止線を終えての左折車。
    相手方は、幅広道路からの右折車。

    当方が左折をほぼ終えようとした時に、内回りをしてきた右折車と右バンパー同士が接触しました。
    割れたガラスの位置からも、当方の進路線上に入ってきており、警察からも内回りを注意されていました。
    相手側は、太陽の光で見えてなかった、申し訳なかったと言ってはくれたのですが、自分が通過するまで一旦停止で待っておくべきだと言われました。
    相手方の保険会社からは6:4(当方4)と言われました。
    納得いきません。
    大きな事故ではありませんが、同乗の娘も私もショックが大きいです。

    【質問1】
    相手方がすでに交差点に侵入している段階なら待った方がいいと思いますが、今回の場合は待つ必要があったのでしょうか?

    【質問2】
    この事故の場合、優先道路は過失割合に関係しますか?

    【質問3】
    過失割合は妥当でしょうか?

    【質問4】
    相手方と交渉して、修理代を全額支払ってもらい(当方の支払い分は相手のじばら)、相手方の取り分だけ保険会社から受けとってもらう方法は可能でしょうか?

    山田 健正弁護士
    回答

    お辛い思いをされましたね。まずは、お見舞いを申し上げます。

    すれ違いざまの事故であれば、原則として対向車の進路に入った方(センターオーバーした方)に全過失があります。
    本件は、たまたま交差点で起きた事故とはいえ、そもそも交差点で優劣が定められている理由は、いわゆる右直、直進同士など、動線が交差するがゆえに接触の危険があり、優劣を決める必要があるからだと考えられますので、事実として形の上では交差点内の事故であっても、動線が交差しない対向方向を互いに走行する車両同士のすれ違いざまの事故の場合は、センターオーバーの事故と同様に考えて良いように思います。

    とはいえ、センターオーバーの事故であれば必ず0対100になるというわけではなく、すれ違いが困難な狭い場所などであれば、双方の速度や道路状況等を含めた具体的な様々な事情に基づいて個別的に過失相殺率が考察されるものと考えられます。そのあたりは、様々な裁判例をリサーチすることである程度の見通しが立つ可能性がありますので、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

    ご指定の質問の形式に沿った回答ではなく申し訳ありませんが、解決の方向性を考える上で何かしらヒントになればと思い、回答させて頂きました。

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  • 自賠責

    10月末に後ろから車で追突されたのですが、ムチウチのような首の痛みで5ヶ月間、病院にかかりました。
    3月末に通院が終わり損害賠償額積算書が送られてきたのですが、総損害額900000円のうち、通院治療費が引かれ、520000円が支払われるとのことなのですが、打妥当の金額なのでしょうか。


    山田 健正弁護士
    回答

    むちうちによる5か月もの通院、寒い季節の中、お辛かったものと存じます。お見舞い申し上げます。

    あくまでも一般論ですが、むちうちで通院5か月間=150日間であれば、慰謝料は裁判基準で79万円になりますので、52万円の提示というのは少し低額のように思います。
    とはいえ、具体的な事故状況や治療状況・通院頻度によって左右される部分もあります。
    それらに関する資料は、相手保険会社に依頼すれば送付してもらえますので、それをもって一度専門家に相談されるのが良いのではないかと思います。

    よき解決に至られるよう、お祈り申し上げます。

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  • 交通事故

    先日、ショッピングセンターの駐車場内で前の車が停車した為、私も車を停めました。その直後、前の車にが急バックを始めかなり勢いで私の車のフロント部分に衝突してきました。警察の方にドラレコの記録をその場で見てもらい、こちらが完全に停車している事、前の車にが後方確認せずバックした事を確認して頂きました。警察は前の車の完全な後方不確認か原因だとして事故処理をし、私と同乗者の妻が具合の悪いのを見て、後日必要で有れば診断書を提出するするようにと言われました。
    その後、損保会社から連絡があり、駐車場内の為、私の過失が8、相手側が2との連絡がありました。理由は私が相手側の駐車を妨げたとの事。納得はいきませんがどうしようもないそうです。私も妻も現在、頸椎捻挫と足の痛みで通院中で病院から、警察への診断書求められており近日中に取得して警察に届け出るつもりです。そこで質問ですが、
    1.物損事故から人身事故への移行に伴う、メリットとデメリットはあるのでしょうか。
    2.人身事故への移行で当方、相手側の損保会社の対応は何か変わってくるのでしょうか。
    3.損保会社の過失割合が元で、警察が私にも責任があると判断するのでしょうか。

    ご回答、アドバイス、よろしくお願いいたします。

    山田 健正弁護士
    回答

    事故に遭われた件、お見舞い申し上げます。
    動いてない状態でぶつかられているにも関わらず、過失が2:8というのは、たしかに納得いきませんね。場合によっては保険会社さんが基準や裁判例を誤解されていることもありますので、ドラレコが残っているのであれば、それをもって一度弁護士に相談されるのが良いように思います。
    以下、ご質問への回答です。

    1.物損事故から人身事故への移行に伴う、メリットとデメリットについて
    【メリット】
    刑事事件扱いになり、警察に事故状況の詳しい証拠を作ってもらえます。ただし、ドラレコが残っているのであれば、この点はあまり意味が無いようにも考えられます。
    【デメリット】
    刑事事件扱いになりますので、捜査への協力などのご面倒が生じる可能性があります。
    それ以外には、加害者に対する不利益こそありますが、被害者であるご相談者様には特に不利益は無いと考えられます。

    2.人身事故への移行によって、ご相談者様、相手側の損保会社の対応が変わってくるかについて
    物損事故のままであることによってお怪我の賠償で不利になったことは経験上ありませんが(物損事故のままで後遺障害が認定される人さえいます。)、怪我をしているのになぜ人身事故に切り替えていないのかという点について、説明が必要になることがあります(具体的には「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を作成して提出することになります。)ので、それがなんとなく気になるという方は、素直に人身事故に切り替えておいた方が、賠償面というよりも、精神衛生面で良いと思います。

    3.損保会社の過失割合が元で、警察がご相談者様ににも責任があると判断するのかについて
    ありません。

    ご回答は以上です。
    繰り返しになりますが、過失割合については、賠償額を大きく左右することがありますし、お気持ち的にも重要な部分かと存じますので、せっかくドラレコが残っていることですし、裁判例なども調査できる専門家に相談されることをお勧め致します。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    去年の4月に交通事故にあいました。
    最初の診断書は全身打撲、頚椎捻挫。
    整形外科やリハビリ、整骨院に通院し日数は120日くらい通いましたが、一部症状は完治せず症状固定。
    12月には後遺障害診断書を医師に書いてもらい相手側保険会社に提出。

    3ヶ月以上経ってから、保険会社に確認の連絡をしたところ、病院の書類が揃わないのでまだ損害保険料率算出機構に審査の依頼が出来ていないそうで、後遺障害認定結果は当然まだ出ていません。

    保険会社の方と揉めたり喧嘩腰になったりせず、穏和な会話をしてはいるのですが、やはり相手側保険会社の事前認定なので等級認定されるかどうかも怪しく、心の中では疑ってしまいます。

    なので、一応、保険会社の担当者には確認や勉強の為と承諾頂いた上で、最近から電話の際は音声録音もしています。

    事故日から、どのタイミングで弁護士さんに依頼して良いか分からず今日にいたります。

    症状は治らず首、左肩から腕にかけて、我慢は出来ますが痛みはずっと残ってしまい、病院に行きたいも行けず悩んでいます。

    今後もずっとこの痛みを持ったまま生活しなきゃいけないのかと思うと、慰謝料がどのくらい出るのか心配になってきました。

    もしも後遺障害が認定されなかったら、弁護士さんに依頼して異議申し立てをしても遅くはないですか?

    山田 健正弁護士
    回答

    事故に遭われたことにつき、お見舞い申し上げます。事故によるお怪我の痛みは、想像以上に残ることがありますので、かなりお辛いものと存じます。

    ご質問者様のような状況であれば、弁護士にご相談されるのが良いと思います。

    まず、事前認定で後遺障害の認定がされなかった場合に、異議申し立てを行う際、後遺障害としてどのようなポイントを主張し、どのような証拠を示すかが重要になります。その点は弁護士に相談することで、方針が立てやすくなると思います。

    また、後遺障害が認定されるにせよされないにせよ、賠償額は項目が細かく分かれていますので、具体的にどのくらいが相場なのか、経験のある弁護士でなければ分からない部分もあると思います。私の経験上、保険会社がご依頼者様本人に提示した金額から、弁護士が入って交渉することによって、大きく増額することもよくあります。

    なお、弁護士が入ることで保険会社との間で険悪な雰囲気になってしまうのではないかとご心配されているかもしれませんが、そのような心配は無用です。毎日何件も交通事故を取り扱っている保険会社としては弁護士が入るのは「割とよくあること」です。私の経験上、保険会社に新規受任のご挨拶をしても「分かりました。では、よろしくお願います。」という程度で、そのままあっさり進みます。

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  • 自賠責

    家族と二人乗りバイク事故。飛び出してきた車を避けて転倒。車は逃げて不明。しかたなく国保で病院で治療、運転していた自分はかけていた保険会社から見舞金をもらい治療にあてました。後ろに乗っていた家族の治療費はバイクの自賠責からという事で手続きしてもらった。最近になって市役所から国保で治療した件で、負傷原因は第三者の行為によるか、よらないかの問合せが来ました。(警察へは自損事故扱いになっています)市役所は自賠責を使ったら第三者の行為によるもので、運転手の自分が加害者になると言われたが納得できません。

    ○第三者の行為になった場合どうなるのですか?
    国保での支払い済み治療費(3割負担)、さらに家族の支払い分も追加請求されるのでしょうか?

    ○第三者行為によるものに絶対なるのですか?対処すればならないとなりますか?

    本当の加害者が逃げた事で、治療費にも困窮している状態なのに…金銭的に不安な毎日です。
    よろしくお願いします。





    山田 健正弁護士
    回答

    逃げた車の運転手、ひどいですね。
    事故に遭われたことにつき、まずは、お見舞い申し上げます。

    ご質問への回答として、国民健康保険法施行規則32条の6に、第三者行為届けを出さなければならない旨が定められているので、法的には、届出をしなければなりません。
    したがって、同乗のご家族様の治療費のうち、国保が負担した分(7割分)は、質問者様の自賠責に請求されることになるように考えられます。
    とはいえ、自賠責の限度額120万円さえ超えなければ、実質的にはご質問者様自身の負担は無く、特段の不利益は無いと考えられますので、同乗のご家族様が第三者行為届けを出しても問題はないと考えられます。
    国保(市役所)としても、出費したお金を出来るだけ自賠責から回収したいだけで、ご質問者様に損をさせるつもりは無いはずです。

    ただ、「加害者」などといわれると確かに不愉快ですよね。
    常識的な日本語でいえば、本物の加害者は、その飛び出してきて逃げた車の運転手だけです。
    ただ、あくまでも無機質で機械的な法律用語の中でだけ、ほんの1%でも過失があれば皆んな「加害者」となってしまいます(もちろん、逃げた車の運転手が法律上も「加害者」であることには変わりありません。)。市役所の方の言い方に配慮が足りなかったような気もしますが、彼らは機械的に法律用語で仕事をしているだけなので、あまり気にされないのが良いと思います。
    第三者行為届けを出すことによって、ご質問者様が刑事責任を問われることにもなりません。

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