かわかみ かずや

川上 和也 弁護士 プロフィール

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川上 和也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    話し合いの末、妻と離婚に合意し、養育費や子供(4歳)との面会交流に関しては調停で決めていくことになりました。現在、子供は妻の実家に預けられており、私が「子供のために面会交流を」と主張しても、妻は「離婚が合意してからにしてほしい」と、子供の福祉を蔑にしています。子供は私と「会いたい」と言っているようで、勿論、子供や妻にに対して虐待もせず、婚姻費も払っています。

    色々考えた末、離婚調停申し立て(親権の主張)と面会交流申し立てを同時に行おうと考えていますが、可能でしょうか?もしくは、面会交流を確保したうえで離婚調停で改めて親権を交渉した方がいいでしょうか?

    川上 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 監護者の指定及び子の引渡しの調停、面会交流調停、離婚調停の申し立て、3つ同時に行うことも可能でしょうか?
    【回答】
    可能だと思います。

    > 最低でも、十分な面会交流の条件を確保するために、どのように行っていくことが最善でしょうか?
    【回答】
    養育費と面会交流とは直接の関係にありません。面会交流は主に子の福祉の観点から決められるものです。面会交流調停で、養育費の話を避けるのも手です。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    認知症の父を抱えている一人っ子です。母は他界しています。
    可哀想と思いながらも父には施設に入ってもらっていますが、近く貯金も底をつきます。(父はまだ70ですし、これから何年続くか、自分の将来は蓄えなくてどうなるのかと不安です)

    そこで、祖父母が亡くなったときに父方からも母方からも遺産分割というものがなかったと両親から聞いているのですが、

    1、父はまだ生きていますので法定相続分があるということで間違いないでしょうか?
    認知症の場合、遺産分割請求というとやはり専門の後見人が必要になりますか?

    2、叔父嫁から遺産放棄?を迫られるのですが、それは私に権利がある(代襲相続)ということで間違いないでしょうか?

    3、祖母たちが亡くなってから5〜10年以上、財産がどれくらいあったのかわかりません(両家とも持ち家はあって、叔父夫婦とその長男家族が住んでいる。父方は土地も持っているとか)。

    4、持ち家に住んでいる叔父たちが家を売ったりできない場合、代償分割というものになるのでしょうか?
    それで支払ってもらえない場合はどうなりますか?

    5、両家とも遠方(北と南、私は東京です)になるのですが、どこの弁護士さんに依頼するのがよいのでしょうか。


    よろしくお願いします。

    川上 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1、父はまだ生きていますので法定相続分があるということで間違いないでしょうか?
    【回答】
    被相続人である祖父君・祖母君の遺産分割が未了で、お父上が相続放棄をされていないならば、お父上に当該法定相続分があることになろうかと存じます。

    認知症の場合、遺産分割請求というとやはり専門の後見人が必要になりますか?
    【回答】
    認知症の程度によりますが、その必要性は高いと思われます。

    2、叔父嫁から遺産放棄?を迫られるのですが、それは私に権利がある(代襲相続)ということで間違いないでしょうか?
    【回答】
    現在、お父上がご存命なので、現状では、代襲相続にはなりません。
    失礼ですが、お父上が亡くなられた後、代襲相続が問題になります。

    3、祖母たちが亡くなってから5〜10年以上、財産がどれくらいあったのかわかりません(両家とも持ち家はあって、叔父夫婦とその長男家族が住んでいる。父方は土地も持っているとか)。
    【回答】
    行政機関から情報を取得する必要があります。

    4、持ち家に住んでいる叔父たちが家を売ったりできない場合、代償分割というものになるのでしょうか?
    それで支払ってもらえない場合はどうなりますか?
    【回答】
    これはケースバイケースです。持ち家以外の財産を取得することもありますし、代償分割になることなどもあります。
    支払いに不安を感じられるのでしたら、調停等の法的な手続きがあります。

    5、両家とも遠方(北と南、私は東京です)になるのですが、どこの弁護士さんに依頼するのがよいのでしょうか。
    【回答】
    ご両家の対応状況などにもよりますが、弁護士とのご面談などのアクセスを考えれば、ご自宅、ご勤務先の近くになるかと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    現在本人訴訟で債務不存在確認訴訟の被告として裁判対応していましたが、うつ病になってしまい対応するのが難しいので弁護士を探すつもりですが、それまで裁判期日を延期したいのですがどうすればいいでしょうか? 担当医師にはどのような診断書を作成してもらった方がいいでしょうか?
    教えてください。

    川上 和也弁護士
    回答

    >それまで裁判期日を延期したいのですがどうすればいいでしょうか? 
    【回答】
    書記官に、書式(事件番号、宛名、作成者(押印含む)、申立の文言、診断書添付のやり方など)を教えてもらえばよいと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    友人と飲んでいたところ、突然、横で飲んでいた酔っ払いに友人が絡まれて、喧嘩になりそうだったので、仲裁に入りました。

    そこで、一旦収まったのですが、その後突然その酔っ払いが私に殴りかかってきて、その後2発。

    そのまま警察を呼んで、一旦病院に行った後、そのまま警察で被害届を出しました。

    結果的には全治4週間の鼻骨骨折でした。

    示談の話もこないので慰謝料の請求を起こしたいのですが可能なものでしょうか?

    川上 和也弁護士
    回答

    > 示談の話もこないので慰謝料の請求を起こしたいのですが可能なものでしょうか?

    請求自体は可能と思われます。

    加害者の連絡先は把握されているのでしょうか?
    慰謝料の請求をするにも、加害者の連絡先が分からないと、書面を送れませんし、電話もかけられません。
    ただ、ご自身で加害者に書面、電話をするということは、通常、こちらの連絡先も加害者に知られることになるので、請求方法については十分ご留意ください。

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  • 調停離婚

    話し合いの末、妻と離婚に合意し、養育費や子供(4歳)との面会交流に関しては調停で決めていくことになりました。現在、子供は妻の実家に預けられており、私が「子供のために面会交流を」と主張しても、妻は「離婚が合意してからにしてほしい」と、子供の福祉を蔑にしています。子供は私と「会いたい」と言っているようで、勿論、子供や妻にに対して虐待もせず、婚姻費も払っています。

    色々考えた末、離婚調停申し立て(親権の主張)と面会交流申し立てを同時に行おうと考えていますが、可能でしょうか?もしくは、面会交流を確保したうえで離婚調停で改めて親権を交渉した方がいいでしょうか?

    川上 和也弁護士
    回答

    > 色々考えた末、離婚調停申し立て(親権の主張)と面会交流申し立てを同時に行おうと考えていますが、可能でしょうか?もしくは、面会交流を確保したうえで離婚調停で改めて親権を交渉した方がいいでしょうか?
    【回答】
    夫婦関係調整調停(離婚)と面会交流調停とを同時に申し立てることは可能です。
    夫婦関係調整調停を先に申し立てて、その中で親権、面会交流について話し合った後、面会交流調停等を後から別に申し立てることも可能です。


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  • 相続放棄と相続人の範囲

    認知症の父を抱えている一人っ子です。母は他界しています。
    可哀想と思いながらも父には施設に入ってもらっていますが、近く貯金も底をつきます。(父はまだ70ですし、これから何年続くか、自分の将来は蓄えなくてどうなるのかと不安です)

    そこで、祖父母が亡くなったときに父方からも母方からも遺産分割というものがなかったと両親から聞いているのですが、

    1、父はまだ生きていますので法定相続分があるということで間違いないでしょうか?
    認知症の場合、遺産分割請求というとやはり専門の後見人が必要になりますか?

    2、叔父嫁から遺産放棄?を迫られるのですが、それは私に権利がある(代襲相続)ということで間違いないでしょうか?

    3、祖母たちが亡くなってから5〜10年以上、財産がどれくらいあったのかわかりません(両家とも持ち家はあって、叔父夫婦とその長男家族が住んでいる。父方は土地も持っているとか)。

    4、持ち家に住んでいる叔父たちが家を売ったりできない場合、代償分割というものになるのでしょうか?
    それで支払ってもらえない場合はどうなりますか?

    5、両家とも遠方(北と南、私は東京です)になるのですが、どこの弁護士さんに依頼するのがよいのでしょうか。


    よろしくお願いします。

    川上 和也弁護士
    回答

    > 失礼しました。
    > 2)は母方のほうから遺産放棄を迫られるのです。母は亡くなっていますので代襲相続ですよね?なにか問題になるのでしょうか?
    【回答】
    代襲相続なりますので、あなたが法定相続人となります。
    本来であれば、お母上が相続された後、お母上からあなたが再相続するはずだったものを、お母上を通り越して相続するだけです。
    特段問題はないはずです。

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  • 養育費

    早速の相談です。Aという男性が離婚した女性(前から付き合っている男性が居たという事です)が、その人と結婚した場合、養育費は軽減されることは出来るのでしょうか?
    離婚した女性は、半年以上しないと 再婚できないことから、養育費用の振込みが少しでも遅れると、会社へ電話をかけて、騒ぎ立て大変困っているようです。

    また 出来るようでしたら その方法は どこへ尋ねれば手続きが踏むことが出来ますか?
    Aという男性は、まじめですが 長年元配偶者に生活費を取られていたため、現在は貯金も殆ど無く、生活費にとても困窮しております。
    どうぞ、先生方 ご回答をよろしくお願いします。

    川上 和也弁護士
    回答

    養育費の軽減については、あくまで一般論ですが、元妻の再婚相手が、その子と養子縁組をしていない場合、法的には、元妻の再婚相手がその子の扶養義務を負わないので、Aさんの支払う養育費は減額されない可能性が高いと思われます。

    減額方法については、離婚時に調停などで養育費が決まっていた場合、養育費を減額するためには、通常、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てる必要があります。

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