ひゅうがじ つかさ

日向寺 司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門法律経済事務所上野支店
所在地: 東京都 台東区東上野3-17-8 大野屋ビル3階A号室
上野駅徒歩5分
受付時間
日向寺 司弁護士 日向寺 司弁護士

“依頼者第一”をモットーにご相談を頂いた全ての方の期待に応えて、ご満足いただけるよう尽力します。

▶︎特徴

【1】依頼者第一

私のモットーは“依頼者第一”で、「依頼者様にとって真の解決は何か」を追求します。

お選び頂いた依頼者の方の利益を第一に考え、単に法律的な解決だけを目指すのではありません。
個人の方であれば不安を取り除き、将来の見通しを立てるなど「安心」へ貢献します。
企業の方には、法的な問題を取り除き、ビジネスに集中していただくことで「成長」への貢献します。

【2】他士業との連携/ワンストップサービス

東京本店は、東京都港区西新橋の虎ノ門法曹ビルに在り、所属する税理士・司法書士等とも連携しながら、問題解決への総合的なサービス(ワンストップサービス)を全国的に提供しています。
多数の実績を有するTLEOグループで培った豊富な経験を元に上野支店にて代表弁護士を務めておりますので、幅広い分野での対応が可能です。

【3】地域に密着した法律問題に積極的に取り組みます

上野支店は、相談・依頼しやすい環境を提供したいとの考えから、2014年10月に開設された支店です。
相続・不動産・離婚・交通事故・債務整理、企業労務や債権回収など、個人・法人問わず、幅広い対応分野をもつことから、幸いなことに、近隣住民の方や地元企業など多くの依頼者様・顧問先様に恵まれました。

▶︎メッセージ

これからも引き続き、地域住民・お勤めの方や企業、ソーシャルセクターへのリーガルサービスの提供を続け、ご評価頂けるよう、ひいては地域に貢献できるよう、尽力してまいります。
悩んでおられる方、不安を抱えておられる方、当事務所へお気軽にお越しいただき率直にお話しくださいませ。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。
依頼した場合の弁護士費用も、明確に見積り、ご案内します。

▶︎事務所HP

https://ueno.t-leo.com

日向寺 司弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    M&A・事業承継
    知的財産・特許
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    IT・通信
    人材・教育
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    医療・ヘルスケア
    金融
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 2015年 7月
    入国管理局取次申請弁護士
  • 2020年 4月
    税理士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

職歴

  • 2020年 7月
    社外取締役(監査等委員)

学歴

  • 2008年 3月
    一橋大学法学部卒
  • 2011年 3月
    中央大学法科大学院法務研究科卒

日向寺 司弁護士の法律相談一覧

  • 昨年、都内でサブリース契約つきの投資部件を購入しました。
    今年8月に、契約期間満了予定です。

    今度期間満了を機に、サブリース解約したいと考えておりますが、問題ないでしょうか。
    (サブリース解約に関するトラブルが多く見受けられますので、心配です。)

    サブリース契約に、

    更新については、契約期間満了日までに書面によるの別段の申し入れがない限り自動更新
    または、契約期間中に解約できない記述がございます。

    日向寺 司弁護士

    「サブリース契約」を題する契約書であっても、契約内容によって様々です。
    サブリースとは日本語で「転貸借」のことですので、転貸借が前提とされた賃貸借の形式となっていることが多いとは思います。この場合、その賃貸借契約が、普通賃貸借であれば原則更新拒絶は出来ず(借地借家法28条)、定期賃貸借であれば原則更新されない(借地借家法38条)のですが、ご提示頂いた更新の条項があるということは、普通賃貸借であるため、原則更新拒絶は出来ないものと思われ、終了させるには、立退料の支払い等による「正当事由」の充足が必要になります。
    もっとも、実際の契約内容が、上記の賃貸借の形式ではなく、建物管理のみを委任するだけのものであれば(そういったものを相談にて拝見したことがあります)、契約書に沿って、書面による申し入れをすることで期間満了による終了をさせることは可能です。
    いずれにしましても、契約書の内容によって、大きく対応が異なりますので、弁護士に相談されてもよいのではないかなと思います。

  • まだ婚姻関係にあります。
    入院中に離婚通知が来て、且つ家の鍵を変えられたので家に入れません。
    子供に会えないのが耐えがたく、面会交流調停を申立てました。
    この面会交流調停に自分の親を同席させる事は可能ですか?

    日向寺 司弁護士

    調停室には、当事者しか入れないのが原則的運用です。
    裁判所の許可があれば入れますが、東京家裁や横浜家裁などでの実務感覚からしますと、調停室への当事者の親の入室を認めることは、よほど特別な事情がない限り(例えば、精神的疾患があり、親の同席がないと落ち着いて話せないとか)難しいと考えます。
    調停室への入室は認められなくとも、待合室で待機していただくことは可能です。
    調停での重要な決断をする際に、一旦調停室を出て、待合室にいる親御さんと相談をする方もいらっしゃいます。(ただ、決断をするのはご本人様ですので、親御さんと相談してころころと意見を変えてしまうことはあまり好ましくはありませんのでご注意ください。)

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