借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

同居人に知られずに自己破産

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 借金が膨らみ、返しきれないので破産したいとの相談でした。
ただ、彼氏と同居していて、彼氏に知られずに手続きしたいとのことでした。
弁護士から債権者へ通知を出せば、その債権者からの連絡は弁護士に来ますし、裁判所関係の連絡も弁護士が行うことになりますので、同居している人が手続きを知るきっかけは限りなく少ないです。
もちろん弁護士から同居人へ伝わることはありませんが、官報というものに公表されたりもするので、100%バレませんとは言えません。
その上で、できる限り発覚しないように手続きをしましょうということになりました。

解決への流れ 必要な資料の収集や、事実関係の確認を、依頼者本人においてできましたので、スムーズに申立てをすることができました。
そして、無事、同居している彼氏に知られずに破産申立てをして免責許可決定を得ることができました。

村木 孝太郎 弁護士 村木 孝太郎 弁護士からのコメント 同居人にバレずに破産手続きができるかどうかは、いろいろな事情によって左右されます。
家計が共通の場合は、同居人の収入や支出について把握する必要がありますし、管轄の裁判所が同居人の収入関係資料の提出を求めていることもあります。
また、一般的に官報をチェックする人はいないでしょうが、まったく秘密裡に手続きはできず、一応官報というものに掲載されるので、バレてしまう可能性が0になることはないと思います。
ただ、家計が別だったり、家計が共通でも同居人の収入や支出を把握できたり、管轄の裁判所が同居人の資料の提出を要求していないのであれば、同居人にバレないまま手続きができる可能性は高いでしょう。
ただ、精神衛生上は、同居人にも事情を分かってもらって、協力しながら手続きができれば一番良いと思います。

村木 孝太郎 弁護士は
現在相談受付中です
村木 孝太郎 弁護士
営業時間
09:00 18:30
050-5285-3700
村木 孝太郎 弁護士 を詳しく見る