- 発信者開示請求
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【発信者情報開示】【請求する側】詐欺師であるという書込みについて発信者情報の開示が得られた事例
相談前の状況
都内で事業を営んでいる個人について、ネット上の掲示板で、詐欺師であるなどと名誉を毀損する投稿がなされているため、投稿を削除し、投稿者を特定したいとの相談を受けました。
投稿から2か月半程度経過しており、投稿者のログが消えてしまうおそれがあったことから早急に対応することが求められました。
解決への流れ
掲示板管理者が任意の開示に応じる業者が不明だったため、掲示板の情報などをもとに掲示板管理会社を特定し、発信者情報開示の仮処分を申し立てました。
すると、掲示板管理会社から連絡があり、任意の開示に応じてくれたため、速やかにプロバイダを特定することができました。
その情報をもとに、プロバイダへ訴訟提起して勝訴し、投稿者の氏名や住所などの発信者情報を開示を得ることができました。
村木 孝太郎 弁護士からのコメント
発信者情報開示の基本的な処理でしたが、プロバイダのログ保存期間が正確に分からないことから、プロバイダへ発信者情報開示をするまでは不安な面は否定できませんでした。
今回の件では、掲示板管理会社から開示を受けたIPアドレスなどからプロバイダが判明してから、プロバイダに対してログの保存をお願いしたいと問い合わせたところ、そういったお願いは取り合っていない旨回答されました。
ここはプロバイダによって対応が異なるようです。
ただ、結果的に3か月以内にプロバイダへ発信者情報開示手続きを取ることができたので、基本的には開示は得られるだろうと考えられました。
とにかく、誹謗中傷など権利侵害を受けた際には、早めに対応することが必要だと実感しました。
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