かさい としや

笠井 利哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 笠井正己法律事務所
所在地: 東京都 新宿区左門町13-1 四谷弁護士ビル202
四谷三丁目駅徒歩3分
笠井 利哉弁護士

法律紛争は,同種の事案であっても,当事者の感情や現在の境遇,紛争に至った経緯,紛争の対象となっている物等の様々な要素によって,どのような解決方法がベストなのかが変わってきます。
当事務所では,個別の事件における具体的な諸要素を勘案しながら,その事件にとっての一番良い解決方法や解決内容は何かを検討し,その実現に全力を尽くします。
そのような方法で,依頼者様にとっての最大限の権利利益の実現を図り,そのような職務遂行をとおして社会に貢献し続けることを目指しております。

笠井 利哉 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は,小学2年生から大学1年生まで剣道をしておりました。
剣道で培った根性と体力,それから粘り強さで,困難な事件であってもより良い解決ができるよう根気強く職務に当たります。

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 2001年 3月
    慶應義塾大学法学部法律学科 卒業

笠井 利哉 弁護士の法律相談一覧

  • 疑問に思うので教えてください

    例えば空き巣を数ヶ月続けた人物がいて
    本人が覚えているのも、警察も空き巣は5件だと判断し
    空き巣犯が刑事処分を受けた後に
    実はもう一つ空き巣した家があり
    その家庭が被害届を出した場合、空き巣犯はどうなるんでしょうか?

    また1ヶ月前の空き巣で刑事処分を受けた後に
    1年前の空き巣事件が発覚した場合は空き巣犯は「再犯」ということになるのでしょうか?

    笠井 利哉弁護士

    1つ目のご質問についてですが,この場合,刑事事件として立件されて裁判所に公訴提起されれば,空き巣犯は,6件目の空き巣の事実により有罪判決を受けることになります。
    刑事訴訟法の学説上は,このような場合,5件の空き巣についての刑事裁判において,6件目の空き巣についても刑事処分する可能性があったのであるから,いわゆる一事不再理効によって6件目の空き巣の事実を立件することはできないとする説も有力ではあります。
    しかし,実務上は,本件の場合も6件目の空き巣の事実で裁判所は有罪判決を下すことができるとされています。

    2つ目のご質問についてですが,この場合,再犯とはなりません。
    再犯となるためには,刑を受け終わった後に再び犯罪を犯した場合でなければなりません。
    本件の場合,6件目の空き巣は,5件の空き巣による刑罰を受ける「前」に行ったものですので,6件目の空き巣を以て再犯になることはありません。

    ご参考にしてみて頂ければと思います。

  • 私は派遣社員です。

    私とは直接契約関係のない派遣先が、
    信義則上の職場環境配慮義務違反をして
    私に損害を与えた場合です。

    私が派遣先に対し、契約の存在を前提にしない
    不法行為による損害賠償請求ならばできると思いますが、
    債務不履行による損害賠償請求はできないのでしょうか?

    お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。

    笠井 利哉弁護士

    派遣先と直接契約関係にない派遣社員の方であっても,派遣先の会社に対して安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償請求はできます。

    労働者派遣業法45条により,労働安全衛生法の職場の安全環境を整備する義務を派遣先企業が負っていることからも,信義則上,派遣先企業は派遣社員に対して安全配慮義務を負っているといえます。

    そのようなことから,派遣社員の方でも,派遣先に対して安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。

    実際に,派遣先企業の派遣社員に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を認めた裁判例もあります(例えば,東京地裁平成23年7月27日)。

    参考にして頂ければと思います。

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【所属事務所】
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【最寄り駅】
四谷三丁目駅

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