法律紛争は,同種の事案であっても,当事者の感情や現在の境遇,紛争に至った経緯,紛争の対象となっている物等の様々な要素によって,どのような解決方法がベストなのかが変わってきます。
当事務所では,個別の事件における具体的な諸要素を勘案しながら,その事件にとっての一番良い解決方法や解決内容は何かを検討し,その実現に全力を尽くします。
そのような方法で,依頼者様にとっての最大限の権利利益の実現を図り,そのような職務遂行をとおして社会に貢献し続けることを目指しております。
笠井 利哉 弁護士の取り扱う分野
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人物紹介
自己紹介
私は,小学2年生から大学1年生まで剣道をしておりました。剣道で培った根性と体力,それから粘り強さで,困難な事件であってもより良い解決ができるよう根気強く職務に当たります。
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
学歴
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2001年 3月慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
笠井 利哉 弁護士の法律相談一覧
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疑問に思うので教えてください
例えば空き巣を数ヶ月続けた人物がいて
本人が覚えているのも、警察も空き巣は5件だと判断し
空き巣犯が刑事処分を受けた後に
実はもう一つ空き巣した家があり
その家庭が被害届を出した場合、空き巣犯はどうなるんでしょうか?
また1ヶ月前の空き巣で刑事処分を受けた後に
1年前の空き巣事件が発覚した場合は空き巣犯は「再犯」ということになるのでしょうか?
1つ目のご質問についてですが,この場合,刑事事件として立件されて裁判所に公訴提起されれば,空き巣犯は,6件目の空き巣の事実により有罪判決を受けることになります。
刑事訴訟法の学説上は,このような場合,5件の空き巣についての刑事裁判において,6件目の空き巣についても刑事処分する可能性があったのであるから,いわゆる一事不再理効によって6件目の空き巣の事実を立件することはできないとする説も有力ではあります。
しかし,実務上は,本件の場合も6件目の空き巣の事実で裁判所は有罪判決を下すことができるとされています。
2つ目のご質問についてですが,この場合,再犯とはなりません。
再犯となるためには,刑を受け終わった後に再び犯罪を犯した場合でなければなりません。
本件の場合,6件目の空き巣は,5件の空き巣による刑罰を受ける「前」に行ったものですので,6件目の空き巣を以て再犯になることはありません。
ご参考にしてみて頂ければと思います。
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私は派遣社員です。
私とは直接契約関係のない派遣先が、
信義則上の職場環境配慮義務違反をして
私に損害を与えた場合です。
私が派遣先に対し、契約の存在を前提にしない
不法行為による損害賠償請求ならばできると思いますが、
債務不履行による損害賠償請求はできないのでしょうか?
お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。
派遣先と直接契約関係にない派遣社員の方であっても,派遣先の会社に対して安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償請求はできます。
労働者派遣業法45条により,労働安全衛生法の職場の安全環境を整備する義務を派遣先企業が負っていることからも,信義則上,派遣先企業は派遣社員に対して安全配慮義務を負っているといえます。
そのようなことから,派遣社員の方でも,派遣先に対して安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。
実際に,派遣先企業の派遣社員に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を認めた裁判例もあります(例えば,東京地裁平成23年7月27日)。
参考にして頂ければと思います。
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