かさい としや

笠井 利哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 笠井正己法律事務所
所在地: 東京都 新宿区左門町13-1 四谷弁護士ビル202
四谷三丁目駅徒歩3分
笠井 利哉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 窃盗・万引き

    疑問に思うので教えてください

    例えば空き巣を数ヶ月続けた人物がいて
    本人が覚えているのも、警察も空き巣は5件だと判断し
    空き巣犯が刑事処分を受けた後に
    実はもう一つ空き巣した家があり
    その家庭が被害届を出した場合、空き巣犯はどうなるんでしょうか?

    また1ヶ月前の空き巣で刑事処分を受けた後に
    1年前の空き巣事件が発覚した場合は空き巣犯は「再犯」ということになるのでしょうか?

    笠井 利哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1つ目のご質問についてですが,この場合,刑事事件として立件されて裁判所に公訴提起されれば,空き巣犯は,6件目の空き巣の事実により有罪判決を受けることになります。
    刑事訴訟法の学説上は,このような場合,5件の空き巣についての刑事裁判において,6件目の空き巣についても刑事処分する可能性があったのであるから,いわゆる一事不再理効によって6件目の空き巣の事実を立件することはできないとする説も有力ではあります。
    しかし,実務上は,本件の場合も6件目の空き巣の事実で裁判所は有罪判決を下すことができるとされています。

    2つ目のご質問についてですが,この場合,再犯とはなりません。
    再犯となるためには,刑を受け終わった後に再び犯罪を犯した場合でなければなりません。
    本件の場合,6件目の空き巣は,5件の空き巣による刑罰を受ける「前」に行ったものですので,6件目の空き巣を以て再犯になることはありません。

    ご参考にしてみて頂ければと思います。

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  • 派遣

    私は派遣社員です。

    私とは直接契約関係のない派遣先が、
    信義則上の職場環境配慮義務違反をして
    私に損害を与えた場合です。

    私が派遣先に対し、契約の存在を前提にしない
    不法行為による損害賠償請求ならばできると思いますが、
    債務不履行による損害賠償請求はできないのでしょうか?

    お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。

    笠井 利哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    派遣先と直接契約関係にない派遣社員の方であっても,派遣先の会社に対して安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償請求はできます。

    労働者派遣業法45条により,労働安全衛生法の職場の安全環境を整備する義務を派遣先企業が負っていることからも,信義則上,派遣先企業は派遣社員に対して安全配慮義務を負っているといえます。

    そのようなことから,派遣社員の方でも,派遣先に対して安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。

    実際に,派遣先企業の派遣社員に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を認めた裁判例もあります(例えば,東京地裁平成23年7月27日)。

    参考にして頂ければと思います。

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  • 国際結婚

    メキシコ人の彼とアメリカ留学中に出会いお付き合いしています。
    そして、今年中に結婚を考えています。
    メキシコ人の彼はアメリカに10年程オーバーステイしています。
    結婚する時に、メキシコに帰国するとのことで、私もその時、一緒に観光ビザでメキシコに行く予定です。
    そして、メキシコで国際結婚の手続きをする予定ですが、
    国際結婚の手続きは、メキシコで手続きするか、彼が日本に観光ビザで入国し、日本で手続きするか。。
    どちらがよいでしょうか?
    オーバーステイをしているので、やはり日本へ観光ビザで入国は不可能でしょうか?
    また結婚後は日本での生活を考えております。
    また、彼のアメリカでのオーバーステイで国際結婚手続きの際、何か影響があるか、専門の方にアドバイスを頂きたいです。
    宜しくお願いいたします。

    笠井 利哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご結婚おめでとうございます。
    結婚の手続きをメキシコと日本のどちらで行うのが良いかとのご質問ですが,ご結婚後も日本で生活されるとのことであれば,日本で行うのが良いだろうと個人的には思います。

    また,彼のアメリカでのオーバーステイの事実が日本への観光ビザの発給に多少の影響はあるかも知れませんが,それによりビザが発給されないということはあまりないと思います。
    それから,オーバーステイの事実が結婚の手続きに影響するかとのご質問についてですが,アメリカでのオーバーステイの事実によって,役所が結婚を認めないということはありませんので,大丈夫です。

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  • 国際結婚

    メキシコ人の彼とアメリカ留学中に出会いお付き合いしています。
    そして、今年中に結婚を考えています。
    メキシコ人の彼はアメリカに10年程オーバーステイしています。
    結婚する時に、メキシコに帰国するとのことで、私もその時、一緒に観光ビザでメキシコに行く予定です。
    そして、メキシコで国際結婚の手続きをする予定ですが、
    国際結婚の手続きは、メキシコで手続きするか、彼が日本に観光ビザで入国し、日本で手続きするか。。
    どちらがよいでしょうか?
    オーバーステイをしているので、やはり日本へ観光ビザで入国は不可能でしょうか?
    また結婚後は日本での生活を考えております。
    また、彼のアメリカでのオーバーステイで国際結婚手続きの際、何か影響があるか、専門の方にアドバイスを頂きたいです。
    宜しくお願いいたします。

    笠井 利哉弁護士
    回答

    お返事が遅れてしまい,申し訳ありません。

    彼が日本へアメリカからとメキシコからのどちらから入国した方が良いかということですが,彼がメキシコ国籍を持っていて,かつ,アメリカでオーバーステイをしているとのことであれば,一度メキシコへ戻って,国籍国であるメキシコから日本への入国ということで審査を受けた方が良いかと思います。

    また,弁護士費用についてですが,事務所によって金額のばらつきはありますが,私の事務所では20万円でやっておりますし,他の事務所でも20万円前後と見ておくとよいかと思います。

    ご参考にしてみてください。

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  • 逮捕・刑事弁護

    経過:1F駐車場で2Fに居住している娘が入浴中に金品の盗難被害と嫌らしいメッセージカードの郵便受に投函行為があった。その後、真上3Fに居住している男が窓から侵入して盗んだり投函行為と判り、逮捕され自白した。現在も取調べの為に拘留中です。
    質問:1)被害金品を現金価格にした請求額で請求が出来るか。2)危険を感じて犯人が逮捕されるまで娘が親元から職場に通勤して別途移動費が掛ったのでその分を請求が出来るか。3)身の危険を感じて居住地の変更の為に娘と両親が土日に掛けて探す手間と移動費が多額と成ったので実費請求が出来るか。4)居住の引越しで別途多額の費用が掛ったので実費請求が出来るのか。3)盗難被害・メッセージカードの投函で新しい居住の引越しの為に娘と両親は精神的苦痛と肉体的苦痛を受けてたので慰謝料の請求が出来るのか。4)犯人が慰謝料の支払い能力が無い時の対応策を教えて下さい。犯人の高級自動車は駐車場に駐車して有ります。ご回答をお願いします。

    笠井 利哉弁護士
    回答

    ストーカー被害のようなものですね。大事に至らずに済んで本当に良かったですね。
    1)被害金品については,被害に遭った当時の時価を算出してその額を請求することになります。
    2),3),4)の請求内容については,裁判になった場合必ず認められるとは言い切れませんが,犯人の行為と相当因果関係にある損害とも言えるので,請求できる可能性は相当程度あると言えるでしょう。

    また,精神的苦痛による慰謝料請求についてですが,娘さんご本人は慰謝料請求できますが,ご両親は困難です。
    犯人に弁済資力がない場合,訴えを提起して,犯人の財産を仮差押えするという手段が考えられます。犯人は高級車を所持しているとのことですので,この高級車を仮差押えしたりすれば良いかと思います。
    ちなみに,仮差押えは民事訴訟提起前でも裁判所で手続きをとることができます。

    なお,本件では,犯人が刑事事件として立件されているとのことですので,犯人の弁護人が示談のためにコンタクトをとってくると思います。そのときに少々強気で示談金額を交渉すると良いでしょう。


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  • 不倫慰謝料

    友人の男性が人妻に結婚を餌に騙されました。彼は彼女が選んだマンションを買い、一緒に暮らす約束で居ました。和解契約書も書いて貰っています。人妻の旦那には会って、不倫関係を許してもらっているので、何の問題もないのですが、問題はマンションの鍵を彼女が持ったまま、返してくれない事です。今、彼女に連絡するすべもなく、このままでは泣き寝入りするしか方法がありません。どうか彼女から慰謝料と鍵を返して貰う方法を教えて下さい。

    笠井 利哉弁護士
    回答

    マンションという高額のものを買わされてしまったというのは大変ですね。
    相手の住所や連絡先が分からなくても,裁判所へ民事訴訟を提起して勝訴判決を得てマンション明渡を強制執行することは可能です(ただし,金銭の支払いを請求する場合は,相手の居場所が分からないと強制執行できないのが実情です。)。

    ただ,公示送達は,実質的に相手方が知らないうちに裁判で敗訴させてしまうというものですので,裁判所は,この公示送達の制度を使うことにはかなり慎重です。
    裁判所に公示送達してもらうためには,被告の住所や勤務先をきちんと調査して,それでも居場所が分からない場合でないといけません。
    本件で,騙された男性が,騙した女性の連絡先が分からなくなってしまった経緯はどのような経緯でしょうか。
    例えば,騙した女性が住んでいるところをもともと知っていたのに同女が引っ越してしまったというような場合であれば,転居から5年以内ならば元々住んでいた土地の役所に除住民票が残っており,それに転居先が記載されていますので,居場所をつきとめることができます。
    しかし,訴訟提起を理由に住民票等を入手することは一般の人ではできず,弁護士でないとできませんので,弁護士に除住民票の取り寄せをやってもらうとよいでしょう。
    そのように居場所をきちんと調査して,現地調査も行い,それでも居場所が全く分からないという場合になって,初めて,裁判所は公示送達による訴状等の送達を認めてくれます。
    ちなみに,公示送達によって送達され,騙した女性が訴訟提起されていることを知らなくても,同女が裁判に出席しなければ,同女は訴訟に負けることになります。

    このような方法でマンションを取り返すことは可能ですので,是非やってみるとよいかと思います。
    健闘をお祈り致します。

    弁護士 笠井利哉

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