

國安 耕太
ノースブルー総合法律事務所
東京都 新宿区市谷本村町3-18 エムズビル8階クライアントに迅速かつ最適な解決策をご提示します!
迅速かつ最適な解決策をご提示するとともに、「わかりやすさ」を追求したコミュニケーションを心掛けて、業務に取り組んでおります。
弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の専門家とも緊密に連携し、幅広い法律問題に関し、ワンストップサービスを提供することが可能です。
当事務所の名称である「ノースブルー」は、北海道にある日本一長い直線道路「ノースブルーウェイ」から名付けました。
先行きが不透明な時代であるからこそ、私たちは、クライアントの皆様に進むべき道を真っ直ぐ示す道標でありたいと願っております。
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取扱分野
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
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労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
不動産・建築
賃貸トラブル
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- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
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- 任意売却
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企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2008年
活動履歴
著書・論文
- 2014年 4月
- パテント(弁理士会機関誌)4月号「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送権」
講演・セミナー
- 2015年 12月
- 財務省税関研修所 委託研修講師(知的財産法)
- 2015年 7月
- 第2回企業法務セミナー
- 2014年 12月
- 財務省税関研修所 委託研修講師(知的財産法)
- 2014年 1月
- 事業承継セミナー
- 2013年 12月
- 相続セミナー
- 2013年 10月
- 第3回労務管理セミナー
- 2013年 7月
- 第2回労務管理セミナー
- 2013年 4月
- 第1回労務管理セミナー
所属団体・役職
- 原子力損害賠償支援機構・対面相談業務専門家
- 中央大学法科大学院実務講師
- 中央大学法学部兼任講師
メディア掲載履歴
- 2013年 12月
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DIAMOND online 「知らなきゃマズい!法律知識の新常識」
http://diamond.jp/articles/-/45797 - 2014年 1月
-
日経産業新聞(オンライン) 「経営喝!力 企業マネジメント最新トレンド」
http://ss-smb.nikkei.co.jp/column/
國安 耕太弁護士の法律相談回答一覧
人材紹介会社から紹介された人を書類審査で断りました。後日、不合格となった人が自身の意思で職安経由で再度応募してきました。一度会ってみようと思いますが、採用した場合、人材紹介会社に手数料の支払いが発生するのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
人材紹介会社との契約内容次第です。 人材紹介会社との契約書にはどのように記載されているでしょうか。 通常は、紹介後●年間は、どのような媒体を経由した場合であっても、紹介料が発生するといった内容になっていることが多いです。

こんにちは。 私は昨年より物販で起業し、仕入れ資金を増やすため国民政策金融公庫の融資を受けたいと思い、初めてで手順がわからなかったため、コンサルティング会社と2016年7月に業務委託契約を交わし、着手金をお支払いしました。 その後、打ち合わせしながら融資に必要だという書類2種類の作成をお手伝いい...
どのような理由に基づいて契約関係を解消するかによります。 契約書の解約条項に基づいて解約するのであれば、その手続きに沿って解約する必要があります。この場合、報酬に関しても、契約書の記載にしたがうことになります。 他方、相手方に何らかの債務不履行があり、この債務不履行を理由に解除するのであれば、即時に契約関係が解消できることもあります。この場合、報酬についても...

退職を検討しています。 弊社の就業規則上は、1ヶ月前の届出となっております。 しかし、他の条項に「引継ぎがきちんと行われない場合、懲戒免職とする」みたいな ものがございます。 まだ、ベンチャーで退職者自体も少ないのですが、私の知っている限り、早く申し出ても 結局2ヶ月くらい後で退職している...
一般論として回答します。 労働契約法上、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とされています(労働契約法15条)。 また、解雇は、「客観的に合理...

所属事務所情報
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- 所属事務所
- ノースブルー総合法律事務所
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- 〒162-0845
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- JR、東京メトロ、都営地下鉄 市ヶ谷駅
JR、東京メトロ 四ツ谷駅 - 交通アクセス
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