くにやす こうた

國安 耕太 弁護士 プロフィール

所属事務所: ノースブルー総合法律事務所
所在地: 東京都 新宿区市谷本村町3-18 エムズビル8階
市ケ谷(市ヶ谷)駅徒歩6分
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國安 耕太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 就職・転職

    人材紹介会社から紹介された人を書類審査で断りました。後日、不合格となった人が自身の意思で職安経由で再度応募してきました。一度会ってみようと思いますが、採用した場合、人材紹介会社に手数料の支払いが発生するのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    人材紹介会社との契約内容次第です。
    人材紹介会社との契約書にはどのように記載されているでしょうか。
    通常は、紹介後●年間は、どのような媒体を経由した場合であっても、紹介料が発生するといった内容になっていることが多いです。

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  • 懲戒処分

    退職を検討しています。
    弊社の就業規則上は、1ヶ月前の届出となっております。
    しかし、他の条項に「引継ぎがきちんと行われない場合、懲戒免職とする」みたいな
    ものがございます。

    まだ、ベンチャーで退職者自体も少ないのですが、私の知っている限り、早く申し出ても
    結局2ヶ月くらい後で退職している(できている)状況です。

    会社ともめたくはありませんが、次の職場を探す関係上、退職時期があまり不明確な状況も
    困ると感じています。

    会社のルールにのっとり、1ヶ月以上先の日を退職日として届け出た場合、引継ぎの関係で
    もめ、懲戒免職になりえるのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として回答します。
    労働契約法上、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とされています(労働契約法15条)。
    また、解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)。
    これらの条項および懲戒解雇に関する過去の裁判例からすれば、単に引き継ぎ不足であるということをもって、懲戒解雇をすることは難しい(裁判で争われた際に、懲戒解雇が無効となる可能性が高い)と思います。
    ただ、最終的に裁判で勝ったとしても、裁判に巻き込まれること自体、あまり好ましい事態ではないでしょうから、できる限り、きちんと引き継ぎをしたほうが良いとは思います。

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  • タイムカード

    退職したアルバイト社員が出勤簿に押印していません。当方にも過失があったのですが
    電子メールで出勤簿を提出(勤務期間は4か月で社会保険対象外)していて勤務日、時間の記載はあるのですが、押印していません。すなわち、手書きでなくてワープロです。今年の3月に退職していて連絡するけども音沙汰がありません。給与の未払いはなく、反対に過払いしています。回収は諦めています。(当方にも過失があるので)
    押印がない場合、出勤簿は法的に無効でしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労務管理を会社側できちんとしているのであれば、出勤簿に押印させようがさせまいが、法的には問題はありません。
    また、出勤した日には押印するという運用をしていたのであれば、理屈としては、押印していないから出勤していないと争うことも可能でしょうが、従業員側で自らの給与を減らすような主張をしてくる可能性はまずないと思います。

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  • 退職

    相談をお願い致します。ガス会社の検針を業務委託の形式でしていました。体調が悪くなり検針できる状態ではなくなり、契約期間前に辞めさせて欲しいとお願いしたところ上司は承諾してくれました。
    月末ギリギリに契約違反だと違約金を請求されることはありますか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような契約になっていたのかによって変わってくると思いますが、一般的には、契約違反となっているのであれば、違約金を請求されることはあり得ます。

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  • 著作権

    戸籍についての講習会を開く予定なのですが、その際に、サザエさんの登場人物を例にして説明を行いたいと考えています。
    人間関係などはそのまま利用するつもりですが、原作・アニメの絵や文章などは利用しません。
    このような場合でも著作権侵害になってしまうのでしょうか。
    ちなみに講習会は広く開かれたものではなく、無料で実施するものです。
    配布資料には、「磯野波平」などの名前を書く予定です。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アニメの登場人物名や設定は、著作物とはなりません。
    原則として自由に使うことができます(商標法や不正競争防止法上の問題は別途生じ得ますが。)。

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  • 著作権

    私は現在大学生なのですが、来月行われる学園祭にてキャラクターの二次創作イラストを販売しようと思っています。
    そこで、直接販売した場合は著作権違反に当たると考え、有料のくじ引きの景品のひとつとして販売することを考えました。
    この場合でも著作権法違反に当たるのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法上、著作権者の許諾を得ずに、著作物を複製等する行為は、原則として著作権侵害となります。
    すなわち、重要なのは、販売するか否かではなく、著作権者の許諾を得ずに、著作物を複製等したかどうかです。
    したがって、その後の譲渡の態様がどのようなものかは関係がありません。

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  • パート・アルバイト

    会社の業績が芳しくなく「休業届」を出そうと思いますが、アルバイトとの雇用契約があと3か月間残っています。本雇用契約は途中で、相手の合意なしに解約することは出来るのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働契約の解消には、
    ①労使間の合意によるもの(合意解約)
    ②労働者の一方的意思表示によるもの(辞職)
    ③使用者の一方的意思表示によるもの(解雇)
    があります。
    休業をするとのことなので、解雇を選択しても構わないと思いますが、一般的には、まず状況を説明し、合意解約ができないか検討することが多いように思います。

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  • 著作権

    著作権問題についてのご相談です。

    海外から商品を直輸入し、販売している小さな雑貨店を経営しています。
    先日、私たちが輸入している商品の中に
    著作権侵害の商品デザインがあると突然に連絡があり、大変戸惑っています。

    輸入している商品は、私たちがデザイン等を持ち込み製造しているワケではなく
    製造販売元の会社のカタログから選び、注文をしています。
    現地では多くのお店で販売されている商品(デザイン)のひとつです。

    キャラクターデザインやブランド物など
    著作権が厳しく管理されているものではない為
    私たちは注文した商品の著作権について知る事ができません。
    (商品には製造販売元のクレジットも入っています)
    このような場合でも、私たちに著作権に関する責任が発生してくるのでしょうか?

    相手側は弁護士を通さず、直接にコンタクトを取ってきました。
    著作権侵害の商品の販売停止、ネット上のイメージ画像の削除をしろとの事で
    すぐに私たちも実行しましたが、正規品(相手側の商品)購入を断ると
    相手側は弁護士から連絡をさせると、脅し文句とも取れる対応になりました。

    ちなみに、製造販売元への訴訟は準備を進めている最中との事で
    それを通り越し、輸入販売をしている私たちに連絡がありました。
    (相手は現地在住の日本人の為、コンタクトが取りやすかったようです)

    電話で一度話をしましたが、その際の通話記録残っていませんが
    一度会って話をしたいと強く要望され
    正規品購入の意思がなければミーティングも断って構いませんと言われましたが
    断った途端に弁護士を通して訴える!との姿勢になり、困惑しています。

    どのような対応をすべきでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法上、
    ①国内において頒布する目的をもつて、
    ②輸入の時において国内で作成したとしたならば著作権等の侵害となるべき行為によつて作成された物を
    ③輸入する行為
    は、著作権を侵害する行為とみなす、とされています(著作権法113条)。

    ただ、本件の場合、そもそも相手方のデザインが著作物といえるのかといった問題も考えられます。
    まずは、資料をもってお近くの弁護士に直接相談してみることをお勧めします。

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  • 著作権

    著作権者の許可なく複製されたりした物を受け取ったり、購入した側は処罰されますか?著作権者の許可なく複製されたことを知っていた場合は何かしら処罰とかあるんですか?理屈の上では。

    また著作権が侵害された音楽や映像が流れていて、それを聞いたり、見たりした人でも、著作権が侵害されていると知っていた場合は・・・危ないですか?


    さすがにダウンロードするとダメなのでしょうが・・・


    著作権違反を知っていてサービスを享受した側でも、基本的に処罰の対象となるのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現行法では、著作権者の許諾なく、違法に複製された物をそれと知って購入したとしても、直接的には処罰されません(プログラムの著作物を除く。)。
    ただ、現在の運用ではそのような解釈はされていないですが、法律論としては、共犯として処罰できる可能性があります。

    著作権侵害となるのは、著作権者の許諾によらず著作物を利用(複製等)し、かつ、著作権の制限規定に該当しない場合です。
    単に違法に複製された著作物をみたり、聞いただけでは、著作権法上の著作物の利用にはあたりません。
    なお、いわゆる違法ダウンロードの場合(著作権法30条2項に該当し、私的複製と認められない場合)は著作権侵害となります。

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  • 犯罪・刑事事件

    著作物
    商店街の福引き景品にディズニーランドのチケットを用意するのですが、応募券や応募箱にミッキーマウスなどのロゴを使用することは違法でしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権者の許諾なく、著作物を利用する行為は、原則として著作権侵害となります。
    著作権侵害とならない例外規定もありますが、今回、商品そのものではなく、商店街の福引箱に当該図柄を使用するというのは、例外規定にあたらない可能性が高いように思います。

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  • 著作権

    ちょっとしたアイドルをしている者ですm(_ _)m

    そのため、ブログで日常生活を更新するのですが、

    アニメのグッズ、最近読んだ本、デパ地下のお菓子を、現物の写真付きで掲載しても著作権侵害にならないかということが心配です。

    無知なので、教えてくださいm(_ _)m

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アニメのグッズに関しては、著作権の問題が生じ得ます。
    ただ、著作権の対象であっても、著作権法上の引用にあたれば、使用は可能です。

    他方、お菓子や本に関しては、それらが商標検討の対象になっていないのであれば、著作権の問題は生じません。

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  • 通信販売・オークション

    フリマサイトで不要になったハンドメイド服の型紙を販売しました。(某会社のもの)

    新品未使用品のサイズアップ用の型紙で仕様書(作り方)がなかったため、ないと困るだろうとコピーのものをつけました。

    このコピーは型紙を別サイトから入手した際についてきたもので、私自信がコピーしたわけではないのですが、説明欄には私がコピーしたように書いてしまっています。

    しかし、この仕様書のコピーが著作権違反だと某会社から警告が入りました。

    型紙をみると仕様書にも著作権を持っているとあり、そこで初めてに気づきました。

    警告に従い、すぐに商品は全て削除しましたが、その会社が確認のため購入したものとは別にもう一件売れていて全て削除はできませんでした。

    この場合私は訴えられてしまうのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能性があるかないか、ということであれば、あるでしょうね。

    ただ、通常、回収コストと得られる利益との関係で、あまりやりません。
    また、そもそも仕様書が著作物といえるかも検討する必要があるかもしれません。

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  • 著作権

    私のデジタルカメラで撮影した写真をSNSのプロフィール写真に変更する事なくずっと利用されいます。

    他の民事トラブルで直接話が出来ない関係にあるので、写真を変更しろとも言えません。

    写真の著作権は撮影した人にあると思うのですが、著作権違反にならないのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償請求(民法709条)と差止請求(著作権法112条)が可能です。
    ただ、これは理論的に可能、という意味です。
    相手方が応じてくれなければ、裁判津で実現しなければなりません。
    また、写真1枚程度では、いくらにもならないと思います。

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  • 著作権

    著作物を勝手にスマホで撮影したものを自分のブログにアップせずに、友達何人かにメールに添付して送るのは、私的利用の範囲内には入りませんか?一応著作権侵害ですか?

    あと購入した漫画を、友達に貸したりして回し読みしたり、実際に売ったりあげたりするのは、著作権侵害ですか?勝手に著作権者の同意を得ずにやれば・・・。まぁそんなこといったら床屋とか喫茶店に置いてある漫画はどうなるの?といった話になりますが・・・

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法上、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用する行為は、著作権法違反になります。
    そして、著作権法上の著作物の利用については、著作権法21条以下に列挙されています。

    この中に、複製権がありますので、スマホで撮影する行為自体が複製権を侵害する行為になります(ただし、私的利用の場合は例外的に許諾不要です。)。
    単なる友人は、この私的利用の範囲に含まれませんので、著作権侵害ということになります。

    漫画を貸したり、販売する行為は、著作権法21条以下の著作物の利用に当たりませんので、著作権者の許諾は不要です。

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  • 商標権・商号

    今度、お店オープンするのですがほぼ同じ店名が商標登録されていることを知りました。
    こちらは「地名+店名」ですが、商標登録されているのは「店名」の部分のみです。
    同業種です。
    これは問題になるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    指定役務の範囲等の事情にもよりますが、商標法違反とのクレームを受ける可能性はあると思います。

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  • 著作権

    現在、某企業の機械を使用していまして、仲間内(10人位)でポロシャツを作ろうということになりました。
    そのポロシャツに企業のロゴを入れると何かの違反になってしまいますか?
    色々と調べてみたのですが、個人で扱う物なら大丈夫という記事を見たのですが大丈夫なのでしょうか?
    販売目的とかではなく、その機械を動かす時に着用するだけです。
    その企業の利用規約には・・・


    弊社ウェブサイトに掲載されている内容(文字、写真、イラスト等)に関する権利は全て、弊社グループ及び国内外の関連会社に帰属するか、または弊社グループがライセンスにもとづき使用しているものです。これらについては、著作権・肖像権・商標権・意匠権・特許権などの権利が発生しており、日本国の法令および国際条約により保護されています。

    カタログ情報を含め画像・記事及びそれらに付随するデータの転載について、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらを使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版、オークションへの出品等を含む)することは一切お断りいたします。使用される場合は、全て使用する本人の責任においてのものとなります。弊社グループは、その使用に関して一切責任を負わず、また弊社グループが、著作権や肖像権といった権利を侵害すると判断した場合、その権利を行使する可能性があることを、予めご了解ください。

    なお、本サイトに掲載されている内容(文字、写真、イラスト等)の商用・営業目的での使用は、固くお断りいたします。
    また、弊社グループは、弊社ウェブサイトにより情報を提供するにあたり、著作権・肖像権・商標権・意匠権・特許権その他いかなる権利(これらの権利の使用権または実施権も含む)も付与するものではありません。


    とあります。

    仲間内で作って着用する程度なら大丈夫でしょうか?

    宜しくお願い致します。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能性があるかないか、ということであれば、商標権侵害の可能性はあります。
    (通常、会社名は著作物ではありませんので、会社名を使用するだけであれば、著作権侵害の可能性はまずないでしょう。)

    法律的な議論になってしまいますが、商標権に関し、商標的使用にあたるか否か、という論点があります(商標的使用にあたらなければ、商標権侵害にはなりません。)。
    仲間内で作成したポロシャツに会社名を入れた場合、通常はこの商標的使用にあたることは少ないと思いますが、使用の態様によっては、可能性がないとはいえません。

    最終的に商標権侵害になるか否かは別として、お勧めはできません。

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  • 業務委託

    業務委託契約書に再委託に関する定めがない場合は、無断で再委託しても問題ないでしょうか?

    請負なら可能だと思いますが、

    よろしくお願いいたします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約の具体的な内容次第です。
    業務委託契約は、請負的要素が強いものと準委任的要素が強いものとが混在しています。
    請負的要素が強い契約であれば、再委託は可能な方向に、準委任的要素が強い契約であれば、再委託は不可能な方向で考えることになります。

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  • 相続登記・名義変更

    会社の代表取締役社長が死亡しました。負債が多い会社ですので後任がいない状態で既に2週間が経過しました。
    一人いる取締役は代表になる意思はなく社長の親族も代表になる意思はないようです。
    また社員の中にも代表になりたいというものはおりません。
    そこで取締役は倒産させる方向で動いているのですが、親族の一人が現時点で株式の相続はしていないのですが
    相続権を盾にして従業員がやる気があるのなら会社を存続させるべきだと言って対立しています。

    そこで相談なのですが、倒産させる気の取締役にはこれを期に解任、存続させる気のある人の中から新たに取締役を選任することは可能でしょうか?
    現時点で後任の代表は決まっていないので代表登記は死亡した前代表です。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    役員の選任は、株主総会の専決事項です。
    株主総会で、解任の決議と選任の決議ができるのであれば、可能でしょう。
    ただ、同時に代表取締役の変更も行わないといけないとは思いますが。

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  • 遺言の効力

    相続で遺言書の有効無効の問題から所有権確認の訴えが起こされ被告となりました。
    第一回目ですが、答弁書を提出することになりましたが、それ以外に提出するものとして被告の主張や準備書面、陳述書、証拠などがあるようですが、
    ①第一回目に答弁書以外に提出したほうが良いものがありますか。答弁書だけの方がよいですか。
    ②二回目以降にまわした方がよいものがございますか。
    弁護士の先生が代理人となっている原告に弁護士の付いていない被告という構図です。
    出せるならば、初回に多くを提出して全てを明らかにして進んだほうが良いものか、少しずつ小出しにしていく方がよいのかお教え下さい。
    ③解決に結びつく証人なども呼んで頂きたい主張もしたいのですが、何度かの答弁書提出のあととしたほうが良いでしょうか。なるべく端的に被告主張や準備書面などを書くことを心がけるつもりですが、どうしたらよいかお教え下さい。
    また被告となる相続人が、もう一人おりますが、答弁書は被告間でも調停のときのように送付し合うものでしょうか。
    宜しくご指導を、お願いいたします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >①および②について
    いずれも訴訟戦略次第です。
    事案によっては、早目に証拠を出していった方がいい場合もありますし、相手方に手持ち証拠と異なる事実を主張させたうえで、それを覆すために後から証拠を提出する、ということもあります。
    要は、自分の手持ちの証拠と、相手方が持っているであろう証拠から、どのように主張立証していくのが、もっとも自分にとって有利かを検討し、見通しを立て、その戦略に応じて進めていきます。
    (もちろん、訴訟の展開次第で、戦略の練り直しを迫られることもあります。)

    >③について
    証人尋問の申請は、訴訟がある程度進んだ段階で行います。
    当事者の主張と証拠がある程度で揃った段階で、裁判所から証人尋問の申請をするか否か、聞かれると思います。
    なお、相被告間でも書面を送付します。

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  • 著作権

    著作権の侵害について悩んでいます。
    ホームページに記事を作成するにあたり、市販の書籍や他のサイトの内容を参考にしていますが、
    著作権侵害になる、ならないの違いについて教えてください。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大雑把に基準を述べれば、既存の著作物に依拠し、これと同一又は類似のものを作り出した場合に、著作権侵害になります。
    一定の傾向や、考え方の方向性はありますが、基本的には個別判断です。

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  • 労災

    小さな企業の総務部のリーダー(他社で言う主任と係長の間くらい)の仕事をしています。
    法律や労務のことはほんの少しだけわかると思いますが、疑問がありますのでプロにアドバイスしていただきたく質問です。

    労災申請で、社員と係争関係になっています(裁判はしていませんが結果次第かも。今はあくまで労使間と労基署とです)。

    社員は労災基準を超える過酷な労働があり精神疾患となった、上司が決めたスケジュールや給与明細、残業手当の支給額から、過酷な時外労働を証明できると言っております。
    一方会社側は、社員は営業外回り中に自宅に帰ったり、買い物したりして時間を潰し、残業代目的で就業時間以降も会社に残っただけで、正しい労働とは言えない、としています。
    ただし、例え遊んでいたとしてもこの社員は営業成績はかなり良い方で、結果は残しています。

    現在、書類上では社員の主張する物はきちんと残っており、会社側は「憶測の範囲、他の社員への聞き取り」などで、記録や数字に残るものはありません。

    そこで質問ですが、

    ①もし例えそれが事実と反していても、数字、記録として証拠が残っていたら、証明・反論するするものがなにもない「他の社員の噂レベル」だけの会社側の言い分は労災認定調査上不利ですか?

    ②社員がもし労災認定されて、それをもって会社側に安全配慮義務違反などで訴えを起こした場合、やはり①と同様の理由で会社側は不利でしょうか?会社側の言い分が正しい場合にはなにか闘う方法はありますか?

    ③労災認定された場合、会社が今後の裁判に備えて考える資料として、労働基準監督署に調査内容や判断した基準などを照会することはできますか?

    ④そもそも、会社は労基署に「認定されましたか?されませんでしたか?」と問い合わせできますか?問い合わせしたら教えてくれますか?

    他にもお聞きしたいことはありますが、初めての投稿なので3つだけで、よろしくお願いします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終的に訴訟・労働審判等裁判所における手続となった場合、基本的にすべては証拠で決まります。
    証言も一つの証拠ではありますが、正確性等の問題から、物的な証拠と比べ、証明力が弱いです。
    また、使用者側には、従業員を管理監督する権限と義務がありますから、そのような勤務態度であるにもかかわらず、きちんと指導していなかったということ自体が不利益に判断される可能性もあります。

    なお、労基署の資料等は、裁判所の手続の中等で開示されることはあります。

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  • 契約・借用書

    口約束で貸したお金をなかなか返してもらえないため、お金の受け渡しの約一年後に、相手に借用書を書いてもらいました。

    内容に不備はないはずですが、借用書が有効なのか不安になってきました。

    借用書はお金の受け渡しから、時間が経っていたら有効ではなくなるのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お金を貸した後に、契約書を作成しても問題ありません。
    ただ、実際にお金を渡した日時と矛盾したりすると、後で問題となることがあります。
    平成●●年●月●日付け金銭消費貸借契約に関し、書面を新たに作成したことを明記したり、債務承認弁済契約書を作成したりして、これまでの時系列と矛盾しないようにしてください、

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  • 取締役

    雇われ社長の任期を決めていなかったのですが、途中から任期は2年と報告してもいいのですか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取締役の任期は、原則2年です(会社法332条1項本文)。
    なお、定款または株主総会の決議で短縮したり(会社法332条1項ただし書き)、定款によって、延長したりすることができます(会社法332条2項)。

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  • 契約書

    約1年前に、営業代行の契約を法人間で行いました。
    契約金として数十万円、紹介案件ごとに数万円支払うという内容です。

    その際、口頭では月に数件の案件は紹介できると言われていましたが、
    この1年間で紹介は1件です。

    紹介件数の数を当初説明されていたレベルにするように求めても、全く改善されません。

    この場合、当初支払った契約金の数十万円の返還を含めた契約解除は、可能でしょうか?

    この仕事をします、という内容に支払った対価を得られていないため、騙されたのではないかと
    懸念しています。

    営業代行という性質上、成果が保証されないという認識はありますが、
    そもそも、営業代行を説明通りされず、今後も改善が見込めないため、解約・返金を
    行いたい次第です。

    契約書上、返金には応じないという一文はありますが、契約内容不履行に該当する場合、
    どのような対応が可能か、知りたい次第です。

    上記のようなことは、可能でしょうか。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約内容次第、としか回答しようがありません。

    たとえば、1年で10件の紹介をするということが契約内容になっているのであれば、それを履行できなければ債務不履行です。
    そうではなく、10件の紹介というのが契約内容でないのであれば、そもそも紹介しないことが債務不履行になりません。

    繰り返しになりますが、いずれにしても当該契約、当該契約書の内容次第です。
    抽象的な議論をしていても結論は出せないと思いますので、当該契約書等を持参して直接お近くの弁護士に相談してみることをお勧めします。

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  • 著作権

    インターネット上のブログやBBSに、著作権者に無断で、画像をアップする行為は違法になるのでしょうか?
    例えば、書籍からある部分をコピぺする行為は、引用元を明記した上で引用元と自己の表現を明確に区別すれば、引用として扱われますよね?
    科学技術論文等についても、他の論文からグラフや図表をコピペしても、引用元を明記した上で引用元と自己の表現を明確に区別すれば、引用として扱われますよね?

    それでは、インターネットのブログやBBSに、著作権者に無断で画像(マンガの1コマ等)をコピペし、引用元を明記した上で引用元と自己の表現を明確に区別すれば、引用として扱われるのでしょうか?
    それとも何らかの犯罪に該当するのでしょうか?

    個人的には、著作権者に無断で画像をネットにアップする行為は、公益性がない限り、認めるべきではないと考えますが、法律実務ではどうなっているのか、回答頂きたいと思います。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそもの引用の要件が間違っています。
    著作権法上、引用は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 」とされています(32条)。
    「公正な慣行」の意義については、種々学説がありますが、①引用部分が他の部分と明確に区別されていること(明瞭区分性)、②主従関係があること(引用されたものが従)が必要だと考えられています。
    そして、これらの要件に該当しない限り、著作権者の許諾なく複製(コピペ)する行為は、著作権法違反になります。

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  • 著作権

    私はただいま中学一年生なのですが、小学六年生のころ描いた絵画コンクールで賞をとった絵が著作権違反をしているのではと、思い質問させていただきました。絵の一部に描いた魚の絵が、隣の子が描いてた魚の絵を見て「あ、いいな」と思って真似をしたやつで、今頃になってもしかして著作権違反なのでは…と心配になりました。もしそうならばどう対処したらいいのでしょうか。先生方の回答お待ちしてます。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に問題とする必要は無いと思いますよ。

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  • 契約書

    甲乙が請負契約した。本契約は甲乙共に事業者。よって消費者契約に該当せず

    契約書より抜粋
    第X条 製造成果物検査
    1項 納品した製造物について、甲は乙より納品を受けた日からX日間以内に製造仕様書に基づき検査し、製造物と製造仕様書の整合性を確認しなければならない。
    仕様書との検査に合格の場合、甲はその旨を記入した合格書に記名捺印し、乙に提出する。
    合格しない場合は甲は乙にその旨を直ちに通知し、補正を求めるものとする。
    2項 合格書が交付されない場合でも検査期間内に甲から書面による異議の申し出が無い場合は、検査期間の満了をもって検査にみなし合格したものとする。
    3項 前二項いずれかの検査合格をもって、本件成果物の検査を完了とする。

    解除条項
    甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかの場合、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除できる
    1.重大な過失又は背信行為があった場合
    (以下略)
    (抜粋終了)

    甲は納品後に検査を行ったが、検査不合格として検査期間内に以下の書面を内容証明で送付
    要旨:納品物の検査につき、仕様を満足しないことが判明。
    よって契約の目的を達せず、民法、および契約書解約条項に基づき、本状をもって契約解除する
    -
    これに対し甲乙は以下を主張。どちらの意見が正当か?

    乙(請負人)
    第X条2項は「書面による異議の申し出」を必要とする
    契約解除申し出は異議の申し出とは主旨が異なり、異議の申し出ではない
    また、異議申し出、の文言が無く、異議申し出の意図は読み取れず
    検査期間内の異議の申し出が無かったので、第X条2項のみなし合格が成立する

    甲(発注者)
    たとえ異議申し出、の文言が無くとも「みなし合格の成立」という法律効果を阻止する意図が現されていれば、その書面は第X状2項の異議申し出書面の要件を満たす
    この契約解除書面は
    「納品物の検査につき、仕様を満足しないことが判明」
    との理由が明記され、異議申し出の意図も充分読み取れる
    常識でも、成果物の出来に不満だからこそ契約解除を考えるのであって「異議申し出」の文言の有無は異議申し出書の要件とは関係ない
    契約解除申し出=異議申し出、となる

    乙反論
    文言記載のない意図を深読みせよ、との要望は認めず
    異議申し出書は補正を求める意図をも含れる必要あるが、送付された書面にはその意図が無いので異議申し出書になり得ず

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書全体をみてみる必要があると思いますが、記載されている事実だけをもとにすれば、甲の方に分があるように思います。
    ただし、このような契約の場合、仕様に合致しない場合は、それを補正する手続が想定されているはずです。
    そのため、仕様に合致していないこと=即時に解除可能ということにはならない可能性があります。

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  • 有給休暇

    有給休暇の事でお聞きしたいのですが、前の会社を退職する為、8月1日から有給休暇取得中なのですが、有給休暇が20日間あると言われました。以下の事が知りたいので、教えて下さい。
    1、有給休暇は土日を含めた20日間でしょうか❓それとも土日含めた20日間でしょうか❓
    2、有給休暇中に転職した際、前の会社には転職した事が分かるんでしょうか❓
    3、在籍してる間は、他の会社で働いてるか身辺調査しますから、と言われました。就業規則にはそのような事は書いてありません。脅しでしょうか❓
    4、世間一般的に1店舗しかない小さい転職先から前の会社に、どんな人物だったか等の問い合わせはあるのでしょうか❓前の会社の総務から言われたのですが、新しい会社から、どんな人物か等の連絡があった場合は解雇だからと言われました。
    以上の事が知りたいので教えて下さい。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 「休暇」ですから、就業規則上休日とされている日は、有給休暇にはなりません。

    2 労働保険・社会保険の適用関係の問題で分かることがあります。
      (通常、旧会社の保険を脱退し、その後新会社で加入手続を取ります。)

    3 正社員には、職務専念義務があります。
      この履行に関し、調査する権限はあると思います。

    4 ないとは言い切れません。会社次第です。
      なお、解雇のくだりは、趣旨がよく分かりません。

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  • 意匠権

    質問させていただきます。
    特許にならないビジネスモデル(見いだせる部分が今後出てくる可能性はあるが売り込み時点では無い)を企業に持ち込む場合、
    どのように権利保護を主張していけるでしょうか?
    商標や意匠などでの権利主張以外の方法で、モノではない「システムのビジネスモデルという概念」をどう守れるか?どのように権利主張していくか?
    という質問です。例えばビジネスモデルの企画書自体の発案の新規性を、その内容の著作権で権利主張してゆくことや、
    公正取引委員会の不正競争防止法あたりで権利主張は可能でしょうか?
    その他の方法もありましたらご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細な話を聞かないと正確な判断は難しいですが、基本的に、権利主張は難しいと思います。
    著作権法は、具体的な表現を保護する法律であり、記載内容についての保護を求めることはできません。
    また、不正競争防止法は、不正競争類型が法定されており、どれにもあたりません。
    そのため、第三者に真似をされたとしても、基本的には権利主張は困難と思います。

    ただし、貴社が秘密保持義務を課して開示した相手方が貴社に無断でビジネスモデルを使用した、第三者が貴社のビジネスモデルに関するデータを不正に取得して利用した等の場合は、当該相手方に対し、権利主張をすることはできるかもしれません。

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  • 自己破産

    自己破産の手続きを弁護士の方に依頼しました。
    依頼してから裁判所に申し立てするまでに1年ぐらいはかかるといわれました。
    必要な書類が早くそろったとしても半年ぐらいかかるとのことですが妥当な期間でしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    資料が多い等の事情があれば、あり得るとは思いますが、一般的な事案であれば、少し長い気がします。

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  • 著作権

    ネットショップを経営しております。そちらの店で、ディズニーランドで買ったミッキーのぬいぐるみを使用し、フラワーアレンジを販売しておりますが、それは著作権の侵害ではないかといわれました。
    著作権の侵害にあたりますでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ディズニーランドで購入した商品をそのまま使っているのであれば、著作権法上は問題ありません。
    また、購入した商品をそのまま転売することも問題ありません。

    他方、買ってきた商品にアレンジを加えた場合、商標法・不正競争防止法等の問題が生じる可能性があります。

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  • 相続分

    相続についてですが、相続人がア、イ、ウ、エ、オいた場合に、イが亡くなり、その配偶者の子a、b、cがいた場合、相続人はアウエオabcの7名になると思いますが、この場合相続の配分としては7分の1になるのか。それともイの相続分をabcがそれぞれ分ける様な5分の1になるのかおしえて貰えないでしょうか。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定の相続分は、後者(イの相続分をabcでわける)になります。

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  • 遺留分

    父親の相続が解決する前に母親が亡くなり、解決していない父の遺産の法定相続の配偶者分としての1/2の権利を持ったままです。
    母親は長女に自分の遺産をすべてを与えると遺言書を書いております。
    3人の兄弟として、残りの長男、次男は遺留分のみを相続することになると思いますが、母親の遺産は、預貯金1000万円と父親の遺産の配偶者分1/2です。
    数次相続というものと思われますが、解決策としてはまず父親の遺産相続を解決して、その後母親の相続を解決するという形で進む方法しかありませんか。長女は父親の相続において配偶者控除を使いたいようなのですが、母親の遺産の遺留分相当を分けられるならば、それを解決してしまいたいのですが、一人でも順序を経て解決するという相続人がいれば、調停を起こしても解決できないものでしょうか。
    父親の相続は生前贈与など争うこともあり長引きそうです。
    よろしくお願いいたします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    想定されている状況がよく分からないのですが、父母が相次いで亡くなった場合に、後に亡くなった方の遺産分割を先に行うこと自体は可能です。
    ただ、お母様の遺産分割を先行させると、お父様の遺産分割で相続税の控除を利用するのが難しくならないか、との疑問があります(お父様の遺産分割でお母様の相続分が存在しないことになりますので。)。
    この辺りは、税務署や税理士にきちんと確認した方が良いと思います。

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  • インターネット

    pixivやニコニコ静画にゲームのキャラクターのイラストを
    投稿するのは著作権侵害に当たりますか?

    権利者側から二次創作の許可が出ている場合はどうなんでしょうか。
    二次創作許可が下りている作品でも、他の作家の画風を真似てみていたり
    他作品のキャラとコラージュした場合は違法になりますか?


    投稿されたイラストを閲覧した人も処罰の対象になりますか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他人の絵を真似する行為は、著作権法上複製(21条)または翻案(27条)に該当し、著作権者の許諾なくできないのが原則です。
    また、それをインターネットにアップロードする行為は、著作権者の公衆送信権(23条)も侵害します。
    上記はあくまでも、著作権者の許諾がない場合ですから、著作権者から二次使用の許諾を得ているのであれば、その範囲では著作権の侵害になりません。

    また、誰かのタッチを真似たとしても、それが具体的に誰かの絵を想起できないのであれば、複製または翻案にあたりませんので、違法ではありません。
    (あ、あの人の絵をコピーしているな、と他の人が感じられるものはダメ、ということです。)

    なお、キャラクターそのものに著作権が生じるわけではなく、キャラクターを描いた絵等に著作権が生じます。

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  • 商標権・商号

    商標権についての質問です。
    他者が出願時にすでに 当方が使っていた商標があったとして、
    それが登録されその後専用使用権も登録された場合、
    継続的使用権があるので 当方がすでにつかっていた商標が
    周知性にかけていても 当方が商売をしている地域で
    引き続きなんのとうろくもなしでその商標を使い続けることは
    法的に問題ないでしょうか。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的に検討しないと回答が難しいです。
    先使用権(商標法32条)は、
    ①他人の商標登録出願前から日本国内において
    ②不正競争の目的でなく
    ③同一または類似の商品等に、同一または類似の商標を使用をしていた結果、
    ④その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品等として需要者の間に広く認識されている
    という要件を満たす必要があります。

    ご記載の事情からは、先使用権が認められる可能性はあるとは思いますが、認められない可能性もあります。
    きちんと直接弁護士に相談してみることをお勧めします。

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  • 債権回収

    いつもありがとうございます。弁護士さんに依頼し、慰謝料請求しても相手が無視を続けます。何ヵ月も無視したからか、裁判になるようです。このままだったら、裁判所にもこないのかなと思います、当然そうなれば強制執行でしょうが、相手への債権回収は弁護士さんに依頼したら、債権回収として助けてもらえますか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    強制執行手続を委任するということは可能です。
    ただ、弁護士の方で相手方の財産を見付けてくるわけではないので(見付かることもありますが)、基本的には相手方の財産がどこにあるのかわからないと回収は困難です。

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  • 試用期間

    今年4月からの新入社員。
    無断欠勤を繰り返します。
    4月は出勤率6割程度、5月に至ってはほんの数日の出勤。
    理由は仕事で腕を痛めたので、出勤できないとのこと。
    そうなると、業務上の傷病となるので致し方ないのかと思ったのですが、
    連絡を入れず無断欠勤、毎回その都度こちらが連絡をすると、「今日は休みます」の繰り返し。
    出張に出る時も、待てど暮らせど集合場所に来ない。ようやく上司が連絡し、また「休みます」と・・・。
    必要な経理上の書類も、総務部からの再三の催促でも未だ提出もせず、事務も滞る始末。
    今どきの若い子だからか、上司や社長へもメールで物事を済まそうとします。

    就業規則では、試用期間3か月を設けてあります。

    社長は解雇したいと言いますが、業務上の事で腕を痛めているというのが少し引っかかります。
    かと言って、本人が病院に行ったり、診断書を会社に提出してもいません。
    欠勤の連絡もさることながら、事務的な書類さえ提出しないので。

    正直、とても困っています。
    このままこのような社員を採用し続けるのは難しいです。

    どうしたら良いのでしょうか。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無断欠勤等について、就業規則上の処分をしているのでしょうか。

    基本的に、解雇は容易ではありません。
    解雇するためには、客観的に合理的な理由があること、社会通念上相当であることが必要とされ(労働契約法16条)、判例上かなり厳しく判断されます。

    そのため、可能であれば、退職届を書いて貰い、自主退職してもらう方が良いです。
    また、解雇するにしても、問題行動があった、注意しても改善されなかったということを記録に残しておく等の手続を踏んだ方が安全です。

    いずれにしても、きちんと専門家の指導を受けて対処することをお勧めします。

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  • 著作権

    著作権法30条というのを調べてみたところ

    http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC30%E6%9D%A1


    『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。』
    とあります。


    こちらにある私的使用(=「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」)というのは、具体的にどういった範囲でしょう??
    ・自分と妻の二人
    ・親族10人くらいのLINEグループ
    ・友人10人くらいのFBグループ
    は、それぞれ「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」でしょうか?

    また、自分は法律に詳しくなく素人的な疑問で申し訳ないのですが、こういった法律用語の定義を調べるには皆様どのような資料をもとに調査されているのでしょうか?(もしかしてすべて暗記されていたりするんでしょうか。。。?)
    用語から具体的な意味を逆引きできる資料、法律用語専門のwikipediaのようなものが公開されていましたら教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたしますmm


    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前の質問にも回答しましたが、基本的には、個人または家庭内なので、自分か、同居している家族に限定されていると思ってください。
    上記のとおり、あくまでも原則は著作権者の許諾が必要ですから、許諾がなくて利用できるのは限定的な範囲内のみです。

    条文の意義については、暗記している部分ももちろんありますが、詳しくない部分については、学者等が書いた文献を元に判断しています。

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  • 著作権

    コピーコンテンツと著作権についての質問です。

    ゲーム攻略サイトの法人会社に勤めているライターが個人ブログのゲーム攻略記事と画像を丸パクリ無断引用しております。

    このコピーライターは調べただけで2回程コピーコンテンツをgame8に投稿しておりアクセスを増やしています。

    以下コピーライターの言い分です。

    何か大切な事を忘れていました……。ゲームをやり込んで、その
    記事を書くというサイクルでは閲覧数に比例しないため、このような事態になっ
    てしまいました。これからはゲームのやり込み度を記事に反映できるよう努めて
    参ります。この度はご指摘ありがとうございました。

    しかしまた懲りずに記事のコピーをしております。

    攻略記事にゲーム内の画像を使用していたので著作権で訴える事は難しいと思いますが文章のコピーなどは訴える事は可能なのでしょうか?

    ゲーム作者の知らない場所で言い争いが起きるので訴える事をしないのでしょうか。

    明らかに不正と分かっているのに懲りずにコピーをしていたので気になり質問させていただきました。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正確には、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」が著作物になります(著作権法2条1項1号)。

    ゲームの説明部分も、感想部分も、上記の要件を満たしていれば、著作物として保護されます。

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  • 著作権

    ビジネスでセールスなどの際に 新聞の記事などをコピーして
    顧客にわたして
    業界動向や 商品動向の説明することがあると思いますが、
    これを 組織的に(営業マンがたとえば100人以上いるような会社)で
    同じ記事を一律的に配るようなときには 著作権侵害になるのでしょうか。
    いちいちそれを新聞社に説明すべきなのでしょうか。法的には
    どのようなことになるのでしょうか。実務的にはどうしたらよいでしょうか。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権者の許諾なく、著作物を複製(コピー)する行為は、著作権侵害となります。
    したがって、組織的に行った場合はもちろん、セールスマンが個人的にコピーをして顧客に配布した場合も、著作権侵害となるのが原則です(コピーをした段階で)。

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  • インターネット

    賠償金の金額について
    ご質問させて頂きます。

    一個人に請求するとして、
    6名分の個人情報が
    故意でなく漏えいしたとして
    1000万超えの賠償金額が
    通告されました。
    いろいろなサイトで
    過去の案件など拝見致しましたが、
    1人あたり高くても5万円ほどでした。
    6名分で1000万超えとなると、
    1人あたり約160万円ということになりますが、
    こんなことって有るのでしょうか。

    法律に詳しくはないので、
    客観的な目線でしか
    考えられませんが、
    どう考えても
    おかしい気がしてなりません。

    ちなみに旦那のことです。
    アドバイスお願い致します。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的事情によってはあり得るのかもしれませんが、一般的には高いと思います。

    なお、そもそも漏洩したのが個人情報といえるのか、それによって損害が誰に生じているのか、その額はいくらか等きちんと弁護士等専門家に相談して、確認・検討した方が良いと思います。

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  • 契約書

    商取引に関する契約書や各種受発注書等を、
    裁判に備える為エビデンスとして保管する場合、
    これらをコピーではなく携帯の写メで保存していた場合、
    証明力・証拠能力はどのように評価されますでしょうか?
    裁判の際はこれらを印刷して証拠書類として提出するつもりです。
    画像は鮮明であるという条件です。
    背景等が少々入り込み、不恰好ではありますが、
    一般的に写メでもコピー機のスキャンと同等の画像精度がある為、
    写メでの運用でも問題無いのではないか?と考えております。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判に備えるのであれば、原本を保管しておくべきです。
    証拠としての価値は、原本に優るものはありません。

    コピーは、あくまでも原本がないときの代替品です。
    なお、写真は加工が容易であるため、単なるコピーよりもその内容に争いが生じやすいかもしれません。

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  • 著作権

    いつも著作権関係ではお世話になります。
     今回は、ちょっと特殊と言いますか、表現者としての創作意欲を失うような著作権侵害事案が起きました。

     私はネットメディアを行っていまして、地元の話題、ニュース、スポーツ情報等をYouTubeで配信しています。
     日頃から交流のあるスポーツ団体の監督から取材を依頼されることが良くあり、週末を中心に練習風景や試合の模様を撮影し、YouTubeに掲載させていただいています。

     このスポーツチームが開幕から負けなしの連勝を続けていることと、地元ホームで試合を行うということで、地元を盛り上げるために、私が撮影した動画でYouTubeに流す30秒程度の動画を作成しました。
     
     もちろん、YouTube掲載しました。

     しかし、ゴールデンウィークの5月1日から6日まで、私の動画が駅前と繁華街の大型ビジョンに無断で放映されていました。私も現場に出向き、確認し、証拠として撮影しました。

     スポーツ団体、大型ビジョンの運営会社に事情を聞いたところ、スポーツ団体の関係者が私の動画2本を無断でダウンロードし、そのまま運営会社に渡したとのことです。

     運営会社は映像の権利関係を確認することも、社内チェックも行うこともなく、そのまま2か所の大型ビジョンで放映しました。運営会社の社長は、大型ビジョンに放映する以前に、私の動画をYouTubeで観たと証言するも、著作権関係の確認で私に連絡することは一切ありませんでした。

     私が大型ビジョンで動画が流れているのを確認したので、すぐに映像はストップしましたが、次の試合前日の9日まで放映する予定だったようです。また、問題発覚後、運営会社の社長はスポーツ団体から預かった動画等のデータをすべて削除したようです。

     運営会社によると繁華街の大型ビジョンは月に約88万人が視聴するということで、私の動画は約1週間放映されましたので、単純計算で約20万人は視聴したという計算になります。

     これは明らかな著作権侵害にあたると考えますが、著作権のどの権利侵害で訴えることができますでしょうか? 
     例えば、「公衆送信権」とか「無断借用」とか・・・

     以上です。
     どうぞ、よろしくお願いいたします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的にどのように構成するかによると思います。
    状況を正確に把握していないのですが、両社の共同不法行為と考えたり、一連の不法行為と捉えて一つの訴訟を提起することもできるように思います。

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  • 著作権

    会社の研修勉強会(毎月)の一環で研修先より研修冊子を社員全員年間購読(年間一人10,000万円程度負担)しています。
    社員全員分の年間購読料は多額の為、社内で経費削減の観点から冊子購入数を減らしてスキャンデータ化した
    冊子を利用し勉強会を行なってはとの声が高まっております。

    この場合著作権法違反の疑いがあるとの指摘を受けましたが実際はどうなんでしょうか?

    また違法の場合、冊子の回し読みやコピーなど違法にならず経費削減をする方法はありますでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘のとおり、スキャンをして配布する行為は、著作権法違反となります。
    これは、著作物を複製するためには、原則として著作権者の許諾が必要であること、個人的または家庭内であれば著作権者の許諾なく複製が可能ですが(著作権法30条)、職場はこれにあたらないからです。

    なお、回し読みは、複製等の行為にあたりませんので、著作権を侵害しません。
    ただし、相手との契約内容次第では、債務不履行となる可能性がありますので、ご注意ください。

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  • 契約書

    契約書は、契約が成立した時に作成しなくとも、後から作成してもいいのでしょうか?

    口約束で契約は成立したけれども、あとで書面で以前成立した契約を書面証拠として残したい場合‥

    口約束で契約は成立し、売り主が買い主に商品を納品したが、買い主が代金の支払いを猶予してくれと泣きついてきた時に、猶予してあげる代わりにちゃんと債務の確認のためにその契約が以前成立した事を契約書として書面に残すためにサインするように促したりしてもいいのですよね?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘の通り、すでに成立している契約について、後から確認のために契約書を作成することはもちろん可能です。
    ただ、実態と異なる契約書を作成してしまうと(たとえば、作成日を遡らせる等)、あとで問題が生じる可能性があるので注意が必要です。

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  • 退職金

    三年半勤めた職場を辞めることになりました。理由は社長とうまくいかなかったためです。退職金は出ないようなことを同僚に言われたのですが、退職金は必ず出るものなのでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用契約書や就業規則に退職金の定めがなければ、原則でません。

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  • 相続

    個人経営の薬剤師に薬局として賃借させていますが
    仮に同人が何らかの事情で薬剤師として働けなくなった場合、その息子などが家主の許可なく薬局以外の店舗として変更は可能でしょうか?
    店舗の種別は賃借権との関連性があるのかご教示ください。
    また、薬剤師不在の薬局経営は可能なのでしょうか?特定の販売士の資格があれば良いのかも合わせてお願いします。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的な条件は、当事者の契約内容によります。
    契約で、目的が限定されていれば、契約違反となり得ます。
    ただ、店舗形態に大きな変更がないのであれば、信頼関係を破壊するものではないとして、契約の解除をすることは難しいかもしれません。

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  • 労働条件

    お世話になります。
    今回、GW限定の短期アルバイトをしました。
    その雇用条件についてお伺いいたします。

    採用時:電話面接、労働条件はメール添付のPDFの雇用条件書(正式な物ではありませんでした)
    雇用条件書:時給、就業時間、就業場所、就業内容の記載があり、就業時間は9:30~16:00でした。
    就業中:派遣先から8:30~17:00で仕事をしてほしい旨を伝えられる
    断る理由もないので、9:30以前、16:00以降は時間外労働のつもりで上記時間で勤務しました。
    派遣元に確認の電話をしましたが出なかったので、担当者にメールで報告しましたが、一度も連絡はありませんでした。

    帰宅後、雇用契約書が普通郵便で届いておりそこには「8:30~17:00」勤務とありました。
    私からすると「9:30~16:00」が正規勤務であり上記雇用契約書の時間ではないという判断で勤務しました。
    派遣元に伝えると、担当者のミス。
    労基署に確認したら8時間以内であれば時間外手当を払う必要はないと言われたとのこと。

    そこで質問です。
    今回の言い分は派遣元が正しいですか?
    私としては、個々に締結した契約の方が労働基準法や民法よりも優先されるので、当初の9:30~16:00の時間が有効だと思うのですが。
    ご返答お願い致します。

    國安 耕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    状況がよく分からない部分もありますが、「8:30~17:00で仕事をしてほしい旨を伝えられる」ことに対し、承諾したのであれば、上記時間が契約した労働時間とされる可能性はあると思います。

    なお、いわゆる残業代(割増賃金)は、1日8時間を超えた部分にしか発生しませんので、いずれにしても請求できません。

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  • インターネット

    ホームページで公開されている情報の著作権についてご質問させてください。
    下記のケースは、私的使用目的の複製の範囲外に該当するでしょうか?

    ・技術系の会社ではたらいておりますが、小さな会社であるため自社で学習教材を作成するだけのコスト的な体力がありません。
    ・自分で書籍を買ったり、インターネットで調べて技術的なことについて学習しています。
     調べた内容は個人的にファイル化しています。
    ・まとめたファイルというのは、著作権的には真っ黒で引用要件の範囲を超えたコピペがあります。
    ・技術情報の学習は、会社の目標管理には書かされます(事実上必須の雰囲気)が、
     会社としてはあくまで自己啓発で業務外扱い(給料が発生しない)になっている。

    後輩が入社してきたので、個人的に調べてまとめたファイルを渡そうかと考えています。
    業務上の複製は、公開範囲が少人数であっても私的利用とならず、著作権侵害となるという認識です。

    しかし本件は会社としては業務外扱いですし、公開範囲が少人数なので著作権的には大丈夫という認識で、
    あっているでしょうか?

    國安 耕太弁護士
    回答
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    著作権法は、原則として、著作権者の許諾のない、複製等の行為を違法とし、例外的に、30条以下の制限規定に該当する場合にのみ、許諾が不要という構成を取っています。
    かかる観点から、制限規定は限定的に解される方向で考えられています。

    そして、著作権法30条は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合にのみ、私的使用のための複製として認めています。
    そうすると、たとえ実際に公開した相手方が少数であったとしても、家庭内とはいえない職場の人に対し公開する場合は、私的使用のための複製とはいえない可能性が高いと思います。

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  • 競業避止義務

    有料での契約をお願いします。現在就業中の仕入れ先より出資をいただき新しい会社を興すことを考えています。就業規則には競業禁止の特約はありません。退社する際にも特約を要求されるかもしれませんがサインしません。代償の手当てもありません。
    50代の真ん中に差し掛かり自分で作った商売も外されかかっており時期的にもラストチャンスとなっております。このような場合、訴訟されるリスクはどの程度ありますか。
    ご教授お願いいたします。 友田

    國安 耕太弁護士
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    在職中は、雇用契約に基づく信義則上の義務として、当然に競業避止義務を負っています。

    他方、退職後に関しては、職業選択の自由(憲法22条1項)との関係から、限定的に解されています。

    すなわち、退職後の競業避止義務は、特約を締結している場合にのみ負うものであり、かかる特約は、一般的には、
    ①使用者保護の必要性
    ②労働者の退職前の地位・職務
    ③競業が禁止される業務の範囲、期間・地域
    ④代償措置の有無
    を総合的に考慮して、適法か否かを判断されます。

    特約がなければ、法的には競業避止義務を負っていないとされることが通常だと思いますが、在職中の競業行為を問題とされる余地がないわけではありません。
    また、最終的に競業避止義務を負わないと判断されるとしても、相手方が訴えるのは自由ですから、訴訟リスクがゼロになりわけではありません。

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