はが ちえこ

羽賀 千栄子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 羽賀千栄子法律事務所
所在地: 東京都 新宿区左門町13番地1 四谷弁護士ビル408号室
四谷三丁目駅徒歩3分
受付時間
羽賀 千栄子弁護士

医療過誤事件は患者側で一貫して30年以上の間、真摯に取り組んできました。東京三弁護士会の医療ADRでは,仲裁人・あっせん人候補者になっています。

詳しくはホームページをご参照ください。http://hagalaw.cool.coocan.jp

羽賀 千栄子 弁護士の取り扱う分野

  • 30年以上の間,患者側の立場で医療過誤事件に取り組んできました。東京三弁護士会の医療ADRではあっせん人・仲裁人候補者になっています。
    相談料
    初回30分の相談は,5500円(税込)です。以後,延長30分毎に同額になります。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

医療過誤事件は、患者側で一貫して30年以上の間真摯に取り組んできました。幅広い診療科目の案件を手掛けてきました。精度の高い専門家としての事件処理を心掛けています。過去の解決事例の具体例はHPをご覧ください。

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • 通訳案内士(言語:英語)
    登録:東京都

使用言語

  • 日本語,英語

所属団体・役職

  • 2013年 4月
    ~2016年3月 医療事故研究会 事務局長
  • 2007年
    ~現在 東京三弁護士会医療ADR あっせん人・仲裁人
    患者側代理人として活動している立場で登録

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1987年

学歴

  • 京都大学法学部卒業

羽賀 千栄子 弁護士の法律相談一覧

  • 風邪の症状があったため、内科医を受診しました。
    その際、呼吸器系に詳しい医者に担当してもらったのですが
    いくつか検査をしたところ喘息だと診断されました。(2月ごろ)

    その後、2種類の内服薬と1種類の吸引薬を処方され
    服用を続けていました。

    1か月後、定期健診(4月)を受けると「次の検診は3か月後にしましょう」
    とのことだったのですが、症状が悪化したため定期健診を待たずに
    再度、受診しました。(6月)すると、今までの内服薬(1種類のみ。以下Aとする)を倍量にすると言われ
    当日より服用しました。息苦しさや動悸を感じはしたものの、しばらく処方薬を
    続けようと考えていました。

    A服用開始3日目に、職場で動悸・息切れ・手足のしびれに襲われ
    勤務時間中でしたが早退し、そのまま近くの内科医(主治医でない)へ行き
    その内科医が救急車を要請。救急病院へ緊急搬送されました。

    搬送先が主治医の所属する病院だったので、これまでの経緯を伝え
    処置して頂きました。ERの医師は主治医へ連絡しましたが倍量に増やした
    内服薬Aの服用を辞めて様子を見るようにと言われました。

    本来の定期健診の日に、主治医を訪ねると「救急に運ばれたんだって?ふ~ん。まぁ、Aを辞めればいいって感じだね。」とあっさり言われ、詫びる様子もありませんでした。

    救急搬送にかかった、諸々の費用や早退した時間分の勤務対価もないわけではありません。
    喘息の薬は患者に合う・合わないがあり、様子を見ながら合ったものを服用するために
    試さなければならないとはいえ患者が緊急搬送されるほどの事態に対し
    詫びることも、なぜ薬を試すのかも説明がないのは納得できません。

    こういう場合、主治医本人に訴えるほうがいいのか
    所属している病院に訴えたほうがいいのかを教えてください。
    (裁判や調定といった大げさなことにする気はないです。)

    また、私はこうした事態にかかった費用の請求を起こすことはできますか?

    羽賀 千栄子弁護士

    最初に喘息の診断を受けた病院の主治医が救急病院からの非常勤医だったのでしょうか?
    いずれにしても,その主治医の判断で薬を処方していたとしても,他の者の監督責任等も考えられ,あなたに対しては主治医個人としてではなく,病院として対応していると考えられます。従って,何らかの行動を起される場合は,理論的には医師個人を相手方とすることはできますが,相手方とすべきは,通常の場合,病院だろうと思います。費用の請求の可否を判断するには,主治医の投薬等の医療行為に過失があるか否かの事実と,その主治医の医療行為によって救急搬送の原因となった症状が発症したのか否かの点について,カルテ等を入手した上で精査してみる必要があります。

  • 以前から子宮内にポリープがあると言われてました。
    先日、ポリープを診る為に子宮鏡下検査をしました。
    その晩から発熱があり、お腹も痛く検査をした病院に行ったところ
    検査によって感染症にかかったので、このまま入院して下さい。との事で
    入院をし、点滴治療をしたのに治まらず入院翌日に腹腔境での手術を
    しました。
    病名は骨盤内腹膜炎と言われました。
    その後一週間程の入院で良くなり退院したのですが、
    この場合、全ての入院費、治療費、手術代は自己負担なのでしょうか?
    病院に問い合わせたところ、自己負担と言われ納得がいきません。。。
    宜しくお願い致します。

    羽賀 千栄子弁護士

    検査により骨盤内感染が生じたという事実と,病院が注意すればそれが防げたという評価について,病院が認めるのであれば,後治療にかかった費用は病院負担になるでしょう。しかし,そのどちらかを病院が争う場合は,患者さんの方で証明することが必要になります。その場合,後治療のために入院した際の医療記録一切を入手して,手掛かりがないか検討するのが良いと思います。入手する方法としては,患者さんご自身が病院から任意のカルテ開示を受ける方法と,弁護士に依頼して裁判所に証拠保全を申し立てます。

羽賀 千栄子 弁護士の解決事例一覧

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