はが ちえこ

羽賀 千栄子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 羽賀千栄子法律事務所
所在地: 東京都 新宿区左門町13番地1 四谷弁護士ビル408号室
四谷三丁目駅徒歩3分
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羽賀 千栄子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 医療

    風邪の症状があったため、内科医を受診しました。
    その際、呼吸器系に詳しい医者に担当してもらったのですが
    いくつか検査をしたところ喘息だと診断されました。(2月ごろ)

    その後、2種類の内服薬と1種類の吸引薬を処方され
    服用を続けていました。

    1か月後、定期健診(4月)を受けると「次の検診は3か月後にしましょう」
    とのことだったのですが、症状が悪化したため定期健診を待たずに
    再度、受診しました。(6月)すると、今までの内服薬(1種類のみ。以下Aとする)を倍量にすると言われ
    当日より服用しました。息苦しさや動悸を感じはしたものの、しばらく処方薬を
    続けようと考えていました。

    A服用開始3日目に、職場で動悸・息切れ・手足のしびれに襲われ
    勤務時間中でしたが早退し、そのまま近くの内科医(主治医でない)へ行き
    その内科医が救急車を要請。救急病院へ緊急搬送されました。

    搬送先が主治医の所属する病院だったので、これまでの経緯を伝え
    処置して頂きました。ERの医師は主治医へ連絡しましたが倍量に増やした
    内服薬Aの服用を辞めて様子を見るようにと言われました。

    本来の定期健診の日に、主治医を訪ねると「救急に運ばれたんだって?ふ~ん。まぁ、Aを辞めればいいって感じだね。」とあっさり言われ、詫びる様子もありませんでした。

    救急搬送にかかった、諸々の費用や早退した時間分の勤務対価もないわけではありません。
    喘息の薬は患者に合う・合わないがあり、様子を見ながら合ったものを服用するために
    試さなければならないとはいえ患者が緊急搬送されるほどの事態に対し
    詫びることも、なぜ薬を試すのかも説明がないのは納得できません。

    こういう場合、主治医本人に訴えるほうがいいのか
    所属している病院に訴えたほうがいいのかを教えてください。
    (裁判や調定といった大げさなことにする気はないです。)

    また、私はこうした事態にかかった費用の請求を起こすことはできますか?

    羽賀 千栄子弁護士
    回答

    最初に喘息の診断を受けた病院の主治医が救急病院からの非常勤医だったのでしょうか?
    いずれにしても,その主治医の判断で薬を処方していたとしても,他の者の監督責任等も考えられ,あなたに対しては主治医個人としてではなく,病院として対応していると考えられます。従って,何らかの行動を起される場合は,理論的には医師個人を相手方とすることはできますが,相手方とすべきは,通常の場合,病院だろうと思います。費用の請求の可否を判断するには,主治医の投薬等の医療行為に過失があるか否かの事実と,その主治医の医療行為によって救急搬送の原因となった症状が発症したのか否かの点について,カルテ等を入手した上で精査してみる必要があります。

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  • 医療

    以前から子宮内にポリープがあると言われてました。
    先日、ポリープを診る為に子宮鏡下検査をしました。
    その晩から発熱があり、お腹も痛く検査をした病院に行ったところ
    検査によって感染症にかかったので、このまま入院して下さい。との事で
    入院をし、点滴治療をしたのに治まらず入院翌日に腹腔境での手術を
    しました。
    病名は骨盤内腹膜炎と言われました。
    その後一週間程の入院で良くなり退院したのですが、
    この場合、全ての入院費、治療費、手術代は自己負担なのでしょうか?
    病院に問い合わせたところ、自己負担と言われ納得がいきません。。。
    宜しくお願い致します。

    羽賀 千栄子弁護士
    回答

    検査により骨盤内感染が生じたという事実と,病院が注意すればそれが防げたという評価について,病院が認めるのであれば,後治療にかかった費用は病院負担になるでしょう。しかし,そのどちらかを病院が争う場合は,患者さんの方で証明することが必要になります。その場合,後治療のために入院した際の医療記録一切を入手して,手掛かりがないか検討するのが良いと思います。入手する方法としては,患者さんご自身が病院から任意のカルテ開示を受ける方法と,弁護士に依頼して裁判所に証拠保全を申し立てます。

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  • 医療

     高1(16歳)になる娘の父親です。娘が学校のバスケットの練習中に転倒し、左ひ
    ざ半月板損傷、前十字靭断裂のケガを負いました。
     2014年11月、最初の病院で半月板及び前十字靭帯再建術の手術を受けました。
    手術は当初想定していた内容と異なり予定より相当時間長いものになりました。
    術後すぐに左足首が動かないことに気付き、腓骨神経麻痺を発症していると診断され
    ました。
     最初の病院から紹介を受け、2015年6月、別の病院で腓骨神経縫合術の手術を受けました。
    術後の執刀医師の見解によると
    「今回発症した腓骨神経麻痺は前回の手術による何らかの物理的な長
    時間圧迫によることが原因と考えられる」
    とのことでした。現在は東京の別の病院に通院治療中です。

     最初の病院では手術後8か月程度でバスケットができるようになると言われ
    手術に踏み切りましたが、結果いまだに松葉杖での生活を強いられています。
    2度目の手術費用、通院費用、奪われた時間と娘の精神的な苦痛に対する慰謝料が請
    求できないものか検討いたしたく、今後の進め方などについてアドバイスいただけれ
    ば幸いです。

    羽賀 千栄子弁護士
    回答

    医療過誤に関しては,まず11月に手術した病院におけるお子さんの医療記録一切を入手して,医療行為の内容を調査するところから始める必要があります。
    入手する方法としては,ご自身で病院の文書課でカルテ開示手続をうける方法と,そうした任意の交付を依頼すると隠匿・改ざん等が懸念される場合は,弁護士に依頼して証拠保全を申立てて,カルテ等を事実上入手する方法があります。

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