かわごえ ゆうへい

川越 悠平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京桜の森法律事務所
所在地: 東京都港区赤坂4-13-5 赤坂オフィスハイツ
赤坂駅徒歩7分
受付時間
川越 悠平弁護士

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川越 悠平 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

【アクセス】
〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階
TEL:050-1720-4739 FAX:050-3385-2891

東京メトロ日比谷線 人形町駅 A5出入口徒歩5分
都営地下鉄浅草線 人形町駅 A5出入口徒歩5分
JR総武線快速 新日本橋駅 5出口徒歩7分
東京メトロ銀座線 三越前駅 B6出入口徒歩8分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 B6出入口徒歩8分

※ 2025年4月現在の情報です。

【ホームページ】
https://skr-lc.com/

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サウナ
  • 好きな言葉
    感謝
  • 好きな本
    人を動かす
  • 好きな映画
    STAR WARS、Back to the Future
  • 好きなスポーツ
    MLB、大相撲
  • 好きなペット

資格

  • 2015年 7月
    国家公務員総合職(旧国家公務員Ⅰ種)合格
  • 2016年 9月
    司法試験 合格

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

学歴

  • 2014年 3月
    慶應義塾大学大学院法務研究科 修了

川越 悠平 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    婚姻費用分担請求で審判で金額が決まりました。
    私には夫との子が一人、夫には養子18歳と前妻との子の二人がいる為、希望していた金額よりは低かったです。
    養子18歳は4月より就職予定なので婚姻費用をもう少し多く支払って欲しいです。

    【質問1】
    養子が就職するため、即時抗告にて婚姻費用の増額はお願いできますか?
    (まだ即時抗告期限内です)
    その際、内定通知書のような証明はいりますか?

    川越 悠平弁護士

    一般論となり恐縮ですが、養子が就職し成熟子となるということが確実であれば、婚姻費用の増額の可能性は一応あるかと思います。ただし、養子が確実に就職するという立証が必要なため、それを裏付ける資料(内定通知書等)の提出は必須かと思います。
    以上、ご参考まで。

  • 【相談の背景】
    養育費請求調停を控えています。
    申立人は相手方となります。
    前提として、調停で決定した適切な金額であればしっかりと支払うつもりでいます。

    質問1の背景
    基本的に算定表に基づき、双方の昨年年収から養育費が決定されると思います。
    私は今年の確定申告で給与所得と雑所得(ビジネスでない暗号資産の売却利益:一時的な収入)を申告済みです。

    質問2の背景
    相手方の所得の申請ですが、正直偽りがあるように思います。
    具体的には、相手方には給与所得1と給与所得2があると考えていますが、代理人弁護士から取得した提出書類は給与所得1のみの確定申告書と源泉徴収票のようです。
    給与所得1のみ確定申告書を作成し、その後給与所得1と2の確定申告書を作成、申告しているのではと疑っています。

    質問3の背景
    相手方は昨年8月一杯で精神的な病を理由に退職しており、大幅に収入が減少しています。
    相手方は今年1月から知人の秘書としてアルバイトを始めたとのことですが、衣食住を保証してもらうかわりに給与は貰っていないそうです。(貰っていても手渡し数万円と思われます)
    色々と調べるうちに”潜在的稼働能力“というものがあることを知りました。

    【質問1】
    この場合、年収とは給与所得+雑所得となるのでしょうか。

    【質問2】
    調停では泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。

    【質問3】
    相手方に精神的な病がある、そしてアルバイトを始めた場合であっても調停でこの“潜在的稼働能力”を主張できますでしょうか。

    川越 悠平弁護士

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    この場合、年収とは給与所得+雑所得となるのでしょうか。
    → 雑所得に関しては、あくまで一過性かつ短期的なもので将来一定期間にわたり支払が必要となる養育費の原資にはなじまないこと、また、日常的に生じる生計の資とすることが目的ではなく、あくまで資産形成が目的の所得であることから、養育費の算定の基礎となる収入には計上しないのではないかと思います。

    【質問2】
    調停では泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。
    → 養育費問題に精通した弁護士に依頼することで打開できる余地は一応あるのではないかと思います。

    【質問3】
    相手方に精神的な病がある、そしてアルバイトを始めた場合であっても調停でこの“潜在的稼働能力”を主張できますでしょうか。
    → 主張自体は可能ですが、認められるかどうかは裁判所次第かと思います。実収入の数字がある場合、中々それ以上の数字での潜在的稼働能力を認めるケースは少ないと思います。ただし、相手方の特殊な収入、生活事情についてきちんと説明のうえ立証できれば、公平の観点から、裁判所が認めてくれる可能性はあるかもしれません。

    以上、ご参考まで。

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