かわごえ ゆうへい

川越 悠平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京桜の森法律事務所
所在地: 東京都港区赤坂4-13-5 赤坂オフィスハイツ
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川越 悠平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用分担請求で審判で金額が決まりました。
    私には夫との子が一人、夫には養子18歳と前妻との子の二人がいる為、希望していた金額よりは低かったです。
    養子18歳は4月より就職予定なので婚姻費用をもう少し多く支払って欲しいです。

    【質問1】
    養子が就職するため、即時抗告にて婚姻費用の増額はお願いできますか?
    (まだ即時抗告期限内です)
    その際、内定通知書のような証明はいりますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、養子が就職し成熟子となるということが確実であれば、婚姻費用の増額の可能性は一応あるかと思います。ただし、養子が確実に就職するという立証が必要なため、それを裏付ける資料(内定通知書等)の提出は必須かと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費請求調停を控えています。
    申立人は相手方となります。
    前提として、調停で決定した適切な金額であればしっかりと支払うつもりでいます。

    質問1の背景
    基本的に算定表に基づき、双方の昨年年収から養育費が決定されると思います。
    私は今年の確定申告で給与所得と雑所得(ビジネスでない暗号資産の売却利益:一時的な収入)を申告済みです。

    質問2の背景
    相手方の所得の申請ですが、正直偽りがあるように思います。
    具体的には、相手方には給与所得1と給与所得2があると考えていますが、代理人弁護士から取得した提出書類は給与所得1のみの確定申告書と源泉徴収票のようです。
    給与所得1のみ確定申告書を作成し、その後給与所得1と2の確定申告書を作成、申告しているのではと疑っています。

    質問3の背景
    相手方は昨年8月一杯で精神的な病を理由に退職しており、大幅に収入が減少しています。
    相手方は今年1月から知人の秘書としてアルバイトを始めたとのことですが、衣食住を保証してもらうかわりに給与は貰っていないそうです。(貰っていても手渡し数万円と思われます)
    色々と調べるうちに”潜在的稼働能力“というものがあることを知りました。

    【質問1】
    この場合、年収とは給与所得+雑所得となるのでしょうか。

    【質問2】
    調停では泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。

    【質問3】
    相手方に精神的な病がある、そしてアルバイトを始めた場合であっても調停でこの“潜在的稼働能力”を主張できますでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    この場合、年収とは給与所得+雑所得となるのでしょうか。
    → 雑所得に関しては、あくまで一過性かつ短期的なもので将来一定期間にわたり支払が必要となる養育費の原資にはなじまないこと、また、日常的に生じる生計の資とすることが目的ではなく、あくまで資産形成が目的の所得であることから、養育費の算定の基礎となる収入には計上しないのではないかと思います。

    【質問2】
    調停では泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。
    → 養育費問題に精通した弁護士に依頼することで打開できる余地は一応あるのではないかと思います。

    【質問3】
    相手方に精神的な病がある、そしてアルバイトを始めた場合であっても調停でこの“潜在的稼働能力”を主張できますでしょうか。
    → 主張自体は可能ですが、認められるかどうかは裁判所次第かと思います。実収入の数字がある場合、中々それ以上の数字での潜在的稼働能力を認めるケースは少ないと思います。ただし、相手方の特殊な収入、生活事情についてきちんと説明のうえ立証できれば、公平の観点から、裁判所が認めてくれる可能性はあるかもしれません。

    以上、ご参考まで。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与についてお尋ねします。
    〈自宅の計算式〉
    ・購入金額✕自己資金(原告のみで被告は手出し無し)÷現在価額=原告の特有財産部分①
    ・①ーローン残高=分与対象額

    【質問1】
    ご質問の計算式で合っていますでしょうか?
    過去の判例の計算式は様々であり、どの計算式が一般的であるのか分かりません。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    実務上は、特有財産部分を現在価値に置き直して評価し、別居時残ローンと合計した額を、不動産の現在価値から控除し、その残額を分与対象財産として評価します。
    別居を前提にすると、具体的には、
    ① 特有財産部分:自己資金(婚姻前の自己資金、親族からの贈与等)×現在価値/購入価額
    ② 分与対象部分:不動産現在価値-(現在価値の置き直した特有財産部分(①)+別居時残ローン)
    となります。

    以上、ご参考まで。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    親権変更について。5歳の息子がいます。元夫からのdvにより離婚しました。
    働いていないこと、うつ病の持病のこともあり親権は元夫にあります。
    今私は再婚もしており経済的は安定しております。

    【質問1】
    dvや育児放棄が心配で、息子の親権を変更したいです。
    また親権変更は可能なのでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、裁判所が、子の利益のために親権者を変更する必要性があると判断すすれば、親権者変更が可能です。本ケースでは、現時点での元夫から子に対するDVの事実やネグレクトの事実があると、子の利益のために変更が必要となる理由に当たるかと思います。
    なお、親権者変更にあたっては、必ず家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要がありますので、ご自身で調停を申し立てる場合には、家庭裁判所の家事事件窓口に御相談されるとよいかと思います。勿論、家事事件に精通した弁護士に相談して対応してもらうことも弁護士によっては可能です。
    以上、ご参考まで。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私の母名義の土地に夫名義でローンを組み、一戸建てを建て母と夫と子供と暮らしていました。母は家の連帯保証人です。

    今は夫ひとりでその家に住んでいます。

    【質問1】
    離婚後は夫はその家に住み続けられなくなりますか?

    【質問2】
    住み続けられなくなった場合も夫にローンの支払い義務は発生しますか?

    【質問3】
    誰も家には住めなくなるということでしょうか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    離婚後は夫はその家に住み続けられなくなりますか?
    → 離婚までは土地について無償で使用収益できる権利(使用貸借権といいます)が発生していますが、離婚すると別段の合意がない限り無償で使用収益できる権利が消滅すると解釈されます。そうすると、離婚によってそもそも土地上の建物が存在できる権利がないため、住み続けることはできないと考えられます。

    【質問2】
    住み続けられなくなった場合も夫にローンの支払い義務は発生しますか?
    → ローンは消滅しませんので支払義務が発生します。

    【質問3】
    誰も家には住めなくなるということでしょうか?
    → 建物については夫名義ですので別段の合意が無き限り夫以外が使用収益できず、一方で夫についてはそもそも土地自体を使用収益する権限がないため、理論的には誰も家に住めないという状況になり得るかと思います。そこで、仮に夫がそのまま家に住み続けるのであれば権利関係を明確にするために母との間で賃貸借契約を締結して地代をもらう、または、夫に土地を買い取ってもらうか、仮に夫が住まないということであれば、ローンの借換や完済によって、建物の名義を母名義に移転する等の対応を取ることになるかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚協議前となります。
    ・子供は、中学2年生の男子1人
    ・親権は妻側
    ・養育費を私側で負担

    という状況です。

    養育費に以下の2つを充当を検討しています
    1)学資保険(婚姻前から貯めた私の貯金から拠出、すでに全額支払済)
    2)子供名義の預貯金(婚姻前から貯めた私の貯金から資金移動済みかつ100万円以下)

    【質問1】
    上記の学資保険や子供名義の預貯金は養育費としてみとめられるでしょうか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に公正証証書化までは不要で、当事者間で少なくとも合意書を作成しておけば足りるかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    個人サロン(店舗)にて、同意の上との事でしたが配偶者がいる事を知った上でオーラルセックスを行っていました。相手側もした事を認めています。

    【質問1】
    このような場合でも不貞行為として認められますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、不貞行為とは「配偶者以外との第三者との間で性的関係をもつこと」と定義されますので、仮にサロンで同意があったとしても、配偶者以外との第三者との間で性的関係をもったことには変わりありませんので、不貞行為自体にはあたるかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 親権

    【相談の背景】
    私は別居親で、離婚時には相手が親権者となりました。今回子の意向もあり、親権者変更の申し立てを予定しております。子は小学校の上級生です。裁判所で用意している親権変更用の陳述書の書式には、ルビもふってあり、小学校の上級生であれば、チェックマークを入れるだけの箇所も多く回答できそうです。

    【質問1】
    一般的に裁判所から子に陳述書の提出を求めるのは、何歳からでしょうか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、15歳以上からとなります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    主人と別居中で、離婚と婚姻費用の調停中です。
    主人の会社から息子へ手当が毎月2万円出ています。
    市からの児童手当や出産祝い金なども同じ口座に入っています。
    去年1年間、主人から婚姻費用を貰えてなく、息子の習い事の支払いをその口座から出して支払っていました。

    今回、婚姻費用の調停で去年貰えなかった1年分の婚姻費用をまとめて支払って貰える事になったんですが、この息子の習い事の分(約50万円)は、どのような扱いになりますか?
    今残っている残高が離婚時に財産分与の対象になるのか、去年1年間分の婚姻費用から50万円をひいた金額が去年の婚姻費用になるのか。
    主人がその習い事を了承していたかどうか関係するのか?
    詳しく教えて貰えると助かります。

    【質問1】
    息子の貯金用口座から習い事の支払いをしたが、どのような扱いになるか教えて下さい。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。
    基本的には、公平の観点を踏まえ、あくまで子自身の固有資産として、財産分与及び婚姻費用のいずれにおいても考慮しないとする処理を行うことになるのではないかと思います。
    ただし、おっしゃるとおり、実質的共有財産として財産分与の対象としたり、少なくとも2分の1の金額については、夫の潜在的な実質的共有持分であるとして、婚姻費用から控除するなどの処理も考えられるため、最終的にどのように判断するかは裁判所次第になりますが(特に明確なルールはありません)、夫が婚姻費用を1年間未払であったとの事情等に鑑みると、公平の観点からは、どちらからも考慮すべきではなく、あくまで子自身の固有資産内での処理とすべきではないかと思います。
    なお、習い事への了承については、婚姻費用から控除するとなった場合の控除額(基本的に習い事の費用については、子の非監護者の承諾がある場合、改定標準算定表で既に考慮されている公立学校の標準教育費を超える部分を、当事者双方の基礎収入按分で負担するというのが実務上の処理です)に影響するのではないかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    離婚して子供の親権を取りましたが面会のことで話し合いがまとまりません。

    【質問1】
    親権者でも面会交流調停の申し立てをするのは可能ですか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、親権者から面会交流調停を申し立てることも可能です。
    以上、ご参考まで。

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  • 悪意の遺棄

    【相談の背景】
    2022年12月に問題があり旦那に旦那の実家ですごしてもらうようにしました。
    約11ヶ月「別居」という形になりましたが、旦那からは「お前が俺を追い出した」とずっと言われています。
    マンションはペアローンです。

    追い出したと言われても、なぜそうなったのか本人は分かっていないようです。暴言、モラハラ、面前DV、警察沙汰と沢山の理由があり子供も居たので、私の実家は県外なのですぐには私達が引っ越すのには難しいと思い旦那は実家があるのだから、そちらで一時生活してほしく、別に旦那から反対もなかったのでそうしただけです。
    11ヶ月の間は相手が会いたいといえば子供と会わせていましたし、割と普通に過ごしていて、本当に離婚した方がいいのか自分の中でも色々と考えながら過ごしていました。それでも時々起こる相変わらずの暴言やキレて物を破壊される等がありついには「なんで俺が追い出されないかんねん。さっさと出て行け」と怒鳴られたのですぐに家を決め出ました。

    旦那から受けた暴言等は大体証拠は揃えてあります。

    【質問1】
    旦那に非があるのに私が家から「追い出した」ことに関して配偶者から悪意の遺棄のような項目に値するのでしょうか。
    旦那はこの件に関して訴えると言っています。

    【質問2】
    逆に子供を含め私達を追い出したことに悪意の遺棄にはならないのでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    旦那に非があるのに私が家から「追い出した」ことに関して配偶者から悪意の遺棄のような項目に値するのでしょうか。旦那はこの件に関して訴えると言っています。
    → 正当な理由があるため、悪意の遺棄にはあたらないかと思います。

    【質問2】
    逆に子供を含め私達を追い出したことに悪意の遺棄にはならないのでしょうか。
    → 正当な理由なく、家から追い出す+生活費を一切支払わない等一切の扶養義務を負わない状況があると、悪意の遺棄といえるかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    ①妻が不貞(認めている)をしており離婚調停中
    ②子供の親権を争ってます。
    ③妻は自分の不貞がバツが悪いため、自身の親に離婚協議中であることを言っていない。

    【質問1】
    合法的に相手親に不貞の事実があり離婚協議中と伝える方法はあるか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、相手方親に直接的に不貞の事実を伝えるとプライバシー侵害、名誉毀損の可能性があるため、離婚調停後の離婚訴訟や、離婚訴訟とは別途に不貞行為を原因とした損害賠償請求訴訟を提起するなかで、相手方の不貞行為を主張するなどして、裁判所での訴訟の傍聴等により間接的に知りうる状態にするほかないかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    旦那 不貞あり
    別居中

    旦那名義の戸建てに子供3人と住んでいる

    相手弁護士には子供たちのことがあるので連絡無しにこないでほしいと伝えてあります。

    【質問1】
    弁護士に伝えてあるのに連絡無しに勝手に来ます。

    そして子供にご飯食べてる?昨日何食べた?などと来る度に聞いてくるそうです。

    聞いて何か意味はありますでしょうか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、単純にお子さんの様子が気になるだけではないかと思います。ただ、親権、監護権の取得を目的としてこちらの現状の監護状況の粗探しをしている可能性もなくはないかとは思います。
    もし、きちんと父子間の面会交流のルールを定めたいということであれば、代理人を立てて協議を行うか、面会交流調停を申し立てるなどして、実施要領を策定されるとよいかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 休憩時間

    【相談の背景】
    会社から休憩を与えられているのに自らの意思で仕事をしていてもその時間は休憩時間にあたりますよね?

    【質問1】
    会社から休憩を与えられているのに自らの意思で仕事をしていてもその時間は休憩時間にあたりますよね?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、休憩時間については、労基法34条3項により自由利用の原則があることから、自分の意思で仕事をすることも可能です。
    以上、ご参考まで。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不倫訴状からの示談についてです。精神的にきついので早々に示談にしたいと思っています。示談にして、示談書を作成しますが、その時に注意しておかないといけないことを教えてください。

    【質問1】
    大前提に不貞関係を認めないと示談書は作成されませんか?

    【質問2】
    口外禁止の取り決めはどれほど効力がありますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    大前提に不貞関係を認めないと示談書は作成されませんか?
    → 相手方次第ではありますが、「事実は認めないが早期解決金として一定額を支払う」という紛争解決方法も間々ありますので、示談の前提として必ずしも不貞の事実を認めなければならないということはありません。

    【質問2】
    口外禁止の取り決めはどれほど効力がありますか?
    → 口外禁止条項に付帯して、違約金条項(1回につき〇万円等)があると法的拘束力を持ちます。そうでなければ、紳士条項にとどまり基本的に法的拘束力はありませんが、口外によりプライバシー侵害や名誉毀損が生じれば、別途損害賠償請求の対象とはなり得ます。

    以上、ご参考まで。

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  • 休憩時間

    【相談の背景】
    休憩時間の拘束、給与の査定についての質問です。

    福祉系の仕事をしています。
    経営者、現場責任者が親子で
    給与、ボーナスの査定もされます。

    最近、就業時間内、外を問わずスタッフ同士のコミュニケーションを図る事を強要され、『休憩時間を指定の場所でとらない者は協調性がないとみなし、査定に影響する』と社内報で通達がありました。(時間は1時間とれています)
    今迄は、休憩場所がない為、各々外食したり、自宅で食事したりと自由でした。
    現在は指定場所で休憩をとっているか、経営者が確認にきています。
    とても休憩できる環境ではありません。

    何か意見(反論)を言うと大幅に査定を下げられ意見ができません。

    【質問1】
    休憩時間の行動が査定に影響するのは 問題ないのでしょうか。

    長時間、重労働の仕事なので自由に休憩したいのです。
    仕事自体は気に入っているので辞めたくありません。

    どうかお知恵をお貸し下さい。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    そもそも休憩については労基法34条3項で自由利用の原則があるため、休憩時間内での行動を査定対象として評価した場合、他事考慮で裁量権の濫用として無効になるのではないかと考えられます。また、休憩時間の利用場所を会社が指定し、監視や査定評価により休憩の取り方を強制するのであれば、結局、会社の指揮命令を受けている状況には変わりがない(労働から完全に開放されていない)といえるため、実質的には休憩とはいえないといえるのではないかと思います。
    労基法違反の疑いがありますので、一度、労基署の方に相談されてみるとよいかと思います。匿名での相談も可能です。

    以上、ご参考まで。

    【労働基準法】
    (休憩)
    第34条 
    3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚をしますが、出産祝い以外のお祝い金(七五三や入学祝い等)は、財産分与に含まれますか?子供名義の通帳には入っていませんが、ノートに誰にいくらいつ貰ったかは記入されています。

    【質問1】
    離婚をしますが、出産祝い以外のお祝い金(七五三や入学祝い等)は、財産分与に含まれますか?子供名義の通帳には入っていませんが、ノートに誰にいくらいつ貰ったかは記入されています

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、親族等からのお子さんへのお祝い金やお小遣い等については、お子さん自身の固有資産と考え、財産分与の対象外財産と取り扱うのが通常かと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚裁判中の者です。財産分与のことでお伺い致します。基本財産分与は夫婦でそれぞれ1/2と聞いておりますが、寄与度で変わると聞きました。

    裁判所から提示されている内容は元夫が住む場合は私に約1250万支払い、私と子供3人が住む場合は約1700万と言われております。

    この金額の差には納得できなく、おそらく寄与度が関係してるのかと思います。住宅は元夫側の両親が1/4ほど負担してくれました。

    【質問1】
    元夫は博打にのめり込み、大学生と高校生の子供達は私が1人で仕事しながら育てています。寄与度とは貢献という意味ではないのでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、寄与度については基本的に資産形成に対する双方の金銭的支出(不動産であれば、購入時の双方の特有資産(親族からの援助を含む)の支出の有無や額、別居後のローンの支払等)の程度をいう場合が多く、仕事での労働や家事労働での資産形成への貢献については基本的に同等と扱いますので、その場合の貢献度に差はないと考えるのが通常かと思います。そうすると、夫側親族で1/4の負担をしているということであれば、その部分が寄与度として影響し、双方の支払額に差が出ているのではないかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在妻と別居しており近日離婚調停に入る見込みです。妻には弁護士さんがついています。私(夫)はつけていません。養育費の取り決め方についてお聞きしたいです。

    私は飲食店で働いておりお給料は手渡しで頂いております。お給料は、所得税、保険、年金、その他?税金関係は何もひかれずまるまる手渡しで現金を頂いています。本来なら確定申告をして納税をするのが義務ですが、やり方がわからず今まで過ごしてきました。なので非課税世帯、無申告になっています。しかし今回このような事になり、妻に迷惑をかけたくないので、税理士さんに依頼して修正申告をお願いしました。

    養育費の決め方は現金で頂いた金額の年収?
    例えば毎月30万、年間360万、現金での収入があればこの金額から養育費がきまるのでしょうか?
    確定申告をすると、税金、保険、市民税、などを支払っていくと手取りが減りますよね?税金等を納めて支払い自分の残りの手取りが20万ぐらいになったとしたら、年間の手取り金額は240万になった場合、30万での形で養育費を決めるのか、それとも、税金等を全て申告した残りの20万で決めるのか教えて頂けますと助かります。

    【質問1】
    お給料は手渡しで税金は何も引かれずまるまる手渡しです。手取り30、年間360、

    申告したら手取り20、年間240、
    どちらで取り決めするのでしょうか?

    【質問2】
    私は個人事業主なのか委託業務契約なのか自分でもよくわかっていません。税金等を支払った残りの金額で養育費を決めるのか、税金等を支払う前の金額で決めるのか?

    どうぞ宜しくお願いします

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確定申告をされているということであれば、事業所得になるかと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の調停の審判で間接交流をするとなりました。3か月に1回
    子供の全身がうつった写真を送るとなりましたが、相手に直接送るとけんかになりできません。
    支援センターなども検討してますが、費用などでもめてできません。
    写真を送らなかった場合どのくらいの慰謝料が発生しますか?
    写真を送れない理由が直接送れば喧嘩になり、支援センターについては、費用でもめます。

    【質問1】
    写真を送れなかった場合どれくらい慰謝料が発生しますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、そもそも慰謝料が発生するかどうか自体に争いがあるとは思いますが、仮に発生したとしても、数十万円程度ではないかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停による婚姻費用の決定について。

    今年より妻と別居し3月頃に離婚調停が実施される予定です。
    別居はしていますが家賃、水道光熱費、妻が使用している車の保険料等々現在も私の口座から引き落としされている状況です。

    婚姻費用の支払いは応じますが私が住んでない住居の家賃に水道光熱費等が毎月12万以上引き落とされていますが婚姻費用も別途支払う必要があるのでしょうか?

    私の収入と妻の収入の関係を裁判所の算定表を用いて金額を調べてみるとおおよそ10万〜12万が婚姻費用として支払う必要があるのだいうことが分かります。

    別居を妻から望まれ実際別居を行い毎月12万以上も私の口座から引き落とされそれに加えて婚姻費用も支払うとなると到底納得できません。

    妻が使用している家賃水道光熱費各種保険料を私が支払ってるのでその支払いが婚姻費用として認められるのでしょうか?
    その支払いだけでなく別途婚姻費用を払う必要があるのでしょうか?

    【質問1】
    妻が使用、占領している家賃や水道光熱費を私が支払っている場合その支払いが婚姻費用と認められるのでしょうか?
    私が支払ってる家賃光熱費と婚姻費用を相殺して支払うことになるのでしょうか?

    【質問2】
    家は私名義の賃貸なので解約するつもりです。私が解約を望んでいるのにも関わらず妻が解約を拒み引き継ぎ手続きを拒否した場合妻にどんなペナルティが発生しますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    妻が使用、占領している家賃や水道光熱費を私が支払っている場合その支払いが婚姻費用と認められるのでしょうか?私が支払ってる家賃光熱費と婚姻費用を相殺して支払うことになるのでしょうか?
    → 基本的にこちらで別途家賃や光熱費等負担している場合、その事情を踏まえて婚姻費用を算定することになります。ただし、そのままこちらで実際に負担している額を算定表で算定される婚姻費用から控除するか、それとも一部のみを控除するかどうかについては、個別具体的な事情を踏まえ、公平の観点から裁判所が判断することになります。

    【質問2】
    家は私名義の賃貸なので解約するつもりです。私が解約を望んでいるのにも関わらず妻が解約を拒み引き継ぎ手続きを拒否した場合妻にどんなペナルティが発生しますか?
    → そもそも相手方が居住している状況下での賃貸借契約の解約については原状回復した上での引き渡しができないため困難ではないかと思いますが、仮に相手方が拒否したとしても、別途当事者間に合意なき限り、相手方には夫婦の同居協力扶助義務(民法752条)を根拠として、離婚に至るまで、一度夫婦の居住場所と定めた場所に居住権(使用貸借権)が発生すると考えられるため、特に拒否したとしてもペナルティは発生しないかと思います。

    以上、ご参考まで

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  • 不倫

    【相談の背景】
    浮気疑惑の夫の鞄にGPSとボイレコをしかけました。
    わかったことが相手の家に行って歯磨きをしたあと無言になり、相手は風邪をひいていて咳が時々聞こえるのみ。途中「今日はやめとく?」の夫の声。

    【質問1】
    これは不貞行為とみなされますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、不貞行為とは「配偶者以外との第三者との間で性的関係をもつこと」を一般的にいいますが、記載の事情のみですと、女性と性的関係を持ったこと自体を認定することは難しいかと思います(寧ろ否定に働く可能性もあります)。そうすると、引き続き、性的関係をもったことが分かる証拠の収集を継続した方が無難かと思います。
    以上、ご参考まで

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  • 養育費

    【相談の背景】
    2017年12月に離婚をして、いま私は再婚して子供も引き取り生活をしています。
    2017年私から養育費調停、年金分割調停。元夫から財産分与調停をおこされ、すごく時間がかかって2020年2月に解決しました。それから2023年までに3回調停をおこされています。全部別件なんですが。。。毎年調停をおこしてきて。。。元夫の調停をする権利は認められているとは思いますが。。。私の仕事をする権利を著しく低下されてしまています。(その都度遠方なので1日仕事を休まないといけないためです

    【質問1】
    こんなに離婚した夫婦が、
    離婚後も何度も調停で話し合いする必要があるのでしょうか?
    今回は、面会交流についてでしたが子供も16歳なので自分で会うつもりは一切ないといってます

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在の家裁運用では、電話調停も可能ですし、Web調停も裁判所によっては導入されています。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚したく夫と家庭裁判所で争っていますが、先日GPSが車につけられていることが発覚しました。自分は夫がやったと確信しています。

    【質問1】
    これを家庭裁判所に伝えて、夫の印象を悪くすることはできますか?

    【質問2】
    また、GPSをつけるなど、犯罪にならないのでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    これを家庭裁判所に伝えて、夫の印象を悪くすることはできますか?
    → GPSをつけたことの悪質性を適切に主張できれば、印象操作も可能かもしれません。

    【質問2】
    また、GPSをつけるなど、犯罪にならないのでしょうか。
    → 一応、ストーカー規制法違反の対象(GPS機器等を用いた位置情報無承諾取得等)となる可能性はあるかと思います。警察に相談してみてもよいかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻と離婚後荷物を持っていってくれません。代理人としての弁護士がいるのですが引越し日の催促や引越し業者は妻の方で用意するのですが荷物リストを作って送れといった身勝手なことばかり言ってきます。こちらとしてはもう勝手に持っていってくれれば良いのですがあちらが私に会いたくない等言って取りにこようとしません。
    この場合勝手に期日(例えば2月末までに)を決めて取りにくるように言い、来なかった場合や取りに来ても残していった荷物は着払いで送り返送は受け付けないと言った旨伝えて対応しても問題ないのでしょうか?
    また話は少し逸れますが今回対応している相手方の弁護士があまりにも対応が酷いので相手方に直接連絡する旨伝えたところそれは別途で法的措置を取ると言われましたが何の罪なのでしょうか?ちなみに直接連絡はまだ取っていません。

    【質問1】
    離婚した妻に荷物を引き取ってもらうには?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    >この場合勝手に期日(例えば2月末までに)を決めて取りにくるように言い、来なかった場合や取りに来ても残していった荷物は着払いで送り返送は受け付けないと言った旨伝えて対応しても問題ないのでしょうか?
    → そのように伝えても特段問題ないかと思います。なお、通常、期日までに取りに来ない場合や何も連絡をしない場合、所有権放棄したものとみなして処分する旨通知することもよくあるかと思います。

    >また話は少し逸れますが今回対応している相手方の弁護士があまりにも対応が酷いので相手方に直接連絡する旨伝えたところそれは別途で法的措置を取ると言われましたが何の罪なのでしょうか?
    → 罪にあたることはないと思いますが、直接の接触を禁止する目的で面談強要禁止等の仮処分を申し立てられる余地は一応あります(実際に例はかなり少ないですが)。

    以上、ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    別れた元嫁が再婚して離婚した場合の養育費について。
    10年前に別れた元嫁が再婚して、子供は再婚相手と養子縁組しました。
    この時から養育費は払わなくていいと話になり払っていませんでした。
    けど先日、裁判所から養育費を払えとの手紙が届きました。
    どうやら離婚したみたいで。
    再婚相手に聞いたら実子の分は養育費払っているけど、自分と元嫁との子の養育費ははらってないとのこと。

    【質問1】
    再婚相手と養子縁組して別れたら実父にまた養育費を払う義務が発生するのですか?

    【質問2】
    元嫁とは連絡取れず、子供にも会っていません。
    子供に会えないから慰謝料請求とか可能ですか?
    離婚の際に調停で月一で面会する約束もしています。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    再婚相手と養子縁組して別れたら実父にまた養育費を払う義務が発生するのですか?
    → 理論的には離縁によって実父の扶養義務が復活するため、養育費支払義務が発生します。

    【質問2】
    元嫁とは連絡取れず、子供にも会っていません。子供に会えないから慰謝料請求とか可能ですか?離婚の際に調停で月一で面会する約束もしています。
    → 基本的に「月1回、その他は別途協議」というような調停条項では請求が困難で、間接強制可能な程度に実施要領が特定されている場合(ほぼ別途協議が不要な程度に初めから実施要領が初めから定まっているような場合)には、一応請求の余地はあるかと思います。ただ、現実的には、お子さんとの面会交流が途絶えている場合、間接強制可能な程度に面会交流の実施要領が特定されていれば間接強制の申立て、そうでなければ、再度面会交流調停の申立てを行い、間接強制可能な程度にまで特定した上での面会交流要領を再度策定し、ある程度強制力のある形で面会交流を実施させることになるかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在養育費減額調停中です。
    元夫は再婚しており、再婚相手は療養を理由に無職です。再婚相手との間には一人子供がいてその子供を理由に前回の調停で養育費を減額されました。

    【質問1】
    再婚相手が無職であり多額の医療費がかかるとの理由で再度減額調停を起こされましたが減額理由になるのでしょうか?前回裁判官からそこは考慮されていませんでした。

    【質問2】
    再婚相手は働けない証明を診断書で提出してきましたが所得証明の提出義務はないのでしょうか?

    【質問3】
    医師が発行した診断書に疑念を抱いていますがそこを追及することは可能でしょうか?再婚相手は収入を得ていると思います。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    再婚相手が無職であり多額の医療費がかかるとの理由で再度減額調停を起こされましたが減額理由になるのでしょうか?前回裁判官からそこは考慮されていませんでした。
    → 裁判所次第ですが、医療費が多額で家計を圧迫しているような状況があれば、公平の観点から減額理由とされる可能性はあるかと思います。

    【質問2】
    再婚相手は働けない証明を診断書で提出してきましたが所得証明の提出義務はないのでしょうか?
    → 義務はないですが、裁判所も提出を求めているのにそれに応じないような場合であれば、相手方に不利に働く可能性はあるかと思います。

    【質問3】
    医師が発行した診断書に疑念を抱いていますがそこを追及することは可能でしょうか?再婚相手は収入を得ていると思います。
    → 可能です。通常は、任意でカルテ開示を求めて、開示に応じない場合には、裁判所に文書送付嘱託を申し立て、カルテを取得することになります。また、再婚相手が就業している可能性があるのであれば、探偵会社に身上、行動調査を依頼し、就業場所を特定するということもあるかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    3年前に調停で離婚成立し、調書にて養育費5万を支払うという取り決めをしています。
    数ヵ月の減給の依頼がありました。
    次年度より進学などもあり、減給は厳しいこと伝えました。家裁での減給申請を出すようですが、その間、取り決められている養育費は金額が決まるまで支払わないと言われました。

    【質問1】
    養育費減給申請する期間の養育費の支払いはどうなりますか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、減額調停の成立または審判の告知がなされ審判が確定するまでは、従前の養育費の合意の効力が生じておりますので、基本的には従前合意で定めた分担額を支払う義務があります。ただし、最近の裁判例で、仮処分の申立てによって改めて分担額が定まるまで支払いを停止できるとの判断がされたものがありますので(東京高決R3.5.26)、そのような仮処分が相手方から申し立てられて裁判所が認めた場合には、例外的に支払を停止することが可能となります。
    以上、ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費増額調停中です。わたし障害年金120万、元旦那年収460万、子ども8歳です。以前は養育費四万できめました。
    わたしが再婚して、子供が産まれたので、歯の矯正などもあるので、養育費を増やして欲しいと調停しましたが、いま審判です。裁判官が未払いの費用については、認めない、歯の矯正は、おわってから領収書を添えて請求してくださいと、養育費については、私障害年金120万、元旦那年収460万わたしの旦那年収530万、8歳の子前の旦那の子、三歳の子今の旦那の子です。弁護士が算定表で計算しないと増えるか分からないと言われましたが、裁判官が再婚して子供が増えたと言うのは、増額の対象ではないと言われました。算定表も以前より変わっていますし、養育費があがる見込みはありますか?

    【質問1】
    養育費があがる見込みはありますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、改定算定表に基づき試算すると、相当額としては凡そ以下のとおりとなるかと思います。

    ① 今の夫と子が養子縁組をしている場合:月額0円(扶養義務は今の夫が負うため)
    ② 今の夫と子が養子縁組をしていない場合:月額5万円程度

    ただし、詳細な事情が分からないため、あくまで記載の事情を踏まえた試算になりますので、個別具体的な事情に応じて当然増減はあります(例として今の夫からの月の生活費をこちらの収入に計上して計算するとされた場合、増額にならない可能性はあり得ます)。また、裁判官のいうとおり、再婚して子が増えたという事情は増額事由には一般的には当たらないかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻に不貞行為があり、相手の男に慰謝料請求したいです。

    【質問1】
    調停というのは、必ず相手方の男や妻と同席しないといけませんか?
    相手方の男とは顔も合わしたくないのですが

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、調停は基本的に対面では実施せず、個別にお話を聞くことが多いため、顔を合わせることは無いかと思います。ただし、裁判所によっては同席調停を求めることもあるため、その際には調停委員に対し、「相手方と顔を合わせたくない」と希望を伝え、個別での調停で進行するように伝えてみるとよいと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 就業規則

    【相談の背景】
    就業規則に変更があった場合
    従業員への展開は必要ないですか?
    知らない間に就業規則が追加され、変更されてました。
    従業員へは展開はありません。

    【質問1】
    知らない規則で処罰を受けました。
    無効ですか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、就業規則の不利益変更については、基本的に労働者への周知と変更内容に合理性がなければ、効力を生じません(労働契約法10条)。そうすると、就業規則が労働者に不利益に変更され、周知されていなければ、そもそも効力がありませんので、処分自体無効かと思います。
    なお、仮に処分の有効性について争う場合には、労働問題に精通した弁護士または都道府県労働局の総合労働相談窓口に相談されるとよいかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、婚姻費用調停と離婚調停中です。
    相手方の借金が理由で信頼関係が破綻しました。

    相手方から要望書が届き、自分が出せる限度額を提示されました。そちらは算定表よりもかなり低い金額です。要望書の中にはこの条件を飲まないのであれば調停不成立となりますと記載してありました。

    【質問1】
    上記の条件を飲まない場合、不成立が認められるのでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、相手方が算定表より低い額でしか応じないということであれば、調停を続行しても協議で解決できないため、少なくとも婚姻費用調停に関しては不成立となり、審判移行のうえ、裁判官が判断する形になるかと思います。一方で、離婚調停については、直ちに不調となるとは考えにくいですが、やはり調停を続行しても、意見の乖離が大きく、まとまる見込みがないということになれば、不成立になるかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 労働

    【相談の背景】
    セクハラ、パワハラ、賃金未払いなどの労働問題を解決するにあたり、会社の専門窓口、弁護士、社労士、労基署、労働局、労働組合など相談窓口がたくさんありますが、

    【質問1】
    解雇をチラつかせ黙らせようとしてきた場合、どこに相談するのでしょうか?

    【質問2】
    証拠が大事とよく聞きますが、メモ帳やボイスレコーダーなど持ち込めない職場の場合、どのように証拠を残すといいでしょうか

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    解雇をチラつかせ黙らせようとしてきた場合、どこに相談するのでしょうか?
    → 労働問題に精通した弁護士または都道府県労働局の総合労働相談窓口になるかと思います。

    【質問2】
    証拠が大事とよく聞きますが、メモ帳やボイスレコーダーなど持ち込めない職場の場合、どのように証拠を残すといいでしょうか。
    → 現実的に証拠を残す手段がないため、事象が生じた後に日時を特定したうえで職場外でメモや日記等で記録を残すことになるかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    婚姻期間中に購入したマンション(妻が名義人、私がローンに通らなかったのでローン契約者も妻です)の財産分与について教えてください。

    まだ入居しておらず、実際にローンの支払いは発生していません。頭金は折半しています。またローン開始後は私がほとんど家賃を負担することとなっていました。
    (財産分与とは関係ないですが、妻の不貞により離婚します)

    【質問1】
    不動産およびローンの名義が妻なのですが、共有財産として5対5の分与はできないのでしょうか。
    妻からは事実上私の名義ということで分与を拒否しています。

    【質問2】
    名義人が私ではないため、財産分与が4:6などになる可能性はあるのでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    不動産およびローンの名義が妻なのですが、共有財産として5対5の分与はできないのでしょうか。妻からは事実上私の名義ということで分与を拒否しています。
    → 一般的には5:5での分与は可能かと思います。婚姻後に取得した資産については、名義はどうであれ夫婦共有財産にあたり、基本的には2分の1の割合で財産分与を行うことになります。したがって、不動産を婚姻後に取得したということであれば、基本的には夫婦共有財産にあたり、具体的には、不動産の時価から残ローンを控除し、プラスの価値があれば(アンダーローン)、そのプラス分の価値を2分の1の割合で分与することになります。

    【質問2】
    名義人が私ではないため、財産分与が4:6などになる可能性はあるのでしょうか。
    → 実務上、分与割合は5:5とすることが一般的であり、割合を変えることはほとんどありません。名義は基本的に関係ありません。よって、分与割合が変わる可能性としては低いのではないかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 配置転換

    【相談の背景】
    合併による配置転換命令。入社時は地域限定で採用でしたが、合併して今の会社を一度退職し新たに合併先の会社へ入社扱いとなりました。退職金も支払い済。しかし新しい会社となり3ヶ月経ち、県外への配置転換の打診ありました。現在病気治療中のため主治医がいる地元を離れたくありません
    また上司から嫌われており、短期間に何度か配置転換の打診や遠回しの退職勧告を受けています。

    【質問1】
    入社時は地域限定との事で入社決めたので拒否可能でしょうか。
    病気で手術終えいまは薬を処方され経過観察期間ですが拒否の理由として認められるでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前記回答のとおり、配転命令に不当な動機、目的が疑われ、また、労働者への不利益も大きいといえるため、権利の濫用として拒否できるのではないかと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚しようと思っています。財産分与について。

    【質問1】
    積み立てニーサを自分の名前で隠れてやってます、財産分与はどのようになるのでしょうか?

    【質問2】
    ネットバンキングに隠し預金があります。どのように提示されるのでしょうか?

    【質問3】
    まだ別居さえもしていないので、預金は使ってしまおうと、少しずつ引き出していますが、不利になりますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が認知していないのであれば、こちらが提示しない限りは、基本的に認知しようがないかと思います。ただし、通帳の履歴等でNISA口座の存在が発覚する場合も一応はあり得ます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与で揉めています。以下の場合の財産分与の目安を教えて下さい。
    給与口座から500万夫名義の証券会社に300万、投資会社に200万振込された取引履歴があります。証券口座の名前、支店はわかりますが口座番号、残高不明、投資会社の名前、所在地もわかりますが、口座番号、預かり資産は不明。給与口座から出金された500万内200万のみ婚姻期間中に貯蓄したもので300万は独身時に貯めたものになります。証券口座、投資会社共に調査嘱託申立しましたが、裁判所により却下されました。基準時の証券口座、投資会社の残高は不明。
    ①妻は原資は給与口座より出金さているのだから、証券口座、投と資会社にある資産は財産分与対象になり、500万円を財産分与として請求する
    ②夫は、投資会社で購入した商品は現在は解約している、利息も共有財産の普通預金口座に入金されているし、、証券口座は独身時より運用しているもので特有財産であり、婚姻期間中に貯めた200万円のみが財産分与対象である
    当方の代理人には現時点での残高が不明なものは財産分与として認められにくいと説明されました。こちらの主張に対しての説明義務は相手にあると思うのですが、残高、取引履歴の開示を要求しても応じてもらえません。

    【質問1】
    原資が共有財産なので、現在の残高は不明ですが証券口座、投資会社への当初出金額500万を財産分与対象として主張するのは妥当ですか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、主張自体は自由なので500万円を分与対象財産に計上してもよいかと思います。なお、現時点での残高が不明な点については、相手方が合理的な説明をしない点を指摘したうえで、財産隠匿の意図があること及びこの点を一切考慮しないとすれば当事者間の公平に反することを主張し、このような事情のもとに相手方が合理的な説明をしないという点を「一切の事情」(民法768条3項)として分与額の算定に当たり考慮し、少なくとも同額が基準時点でも存在するものとして扱うべきと主張してもよいかと思います。最近の財産分与の議論(バランス方式といいます)ではありうる主張かと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    被控訴人の書面の提出が、原審中、いつも遅かったです。

    控訴審は、1回期日で結審することが多いらしく、控訴人が被控訴人の答弁書に反論したいのに初回期日に間に合わない場合についての質問です。

    【質問1】
    結審後に準備書面を提出することはありえないですよね。「本日、結審はしてもらって、答弁書の反論だけ一週間以内に提出します。」というのは、やはり無理でしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、控訴答弁書に対し反論したい場合には、期日で一応その旨高裁に希望を伝え、高裁が反論の必要性を認めれば続行期日を指定のうえ準備書面の提出は可能ですが、そうでなければ基本的に反論の必要性がない=提出してもあまり効果はないということになりますので、提出不要とのサインになります。ただし、一応反論の機会を与えてほしい旨希望は伝えてみるとよいかとは思います。
    なお、1回期日で結審した後に書面を提出することは一応可能ですが、既に結審しているため、審理の対象にはなりませんので、意味はないかと思います。
    以上、ご参考まで。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    パワハラを受け適応障害になり、現在1年程休職継続中、会社には、該当する休職からの退職についての明確な社内規定がありません。
    会社との面談で、会社がパワハラを認めて、退職書類にその旨記載するので、退職意思が決まったら申し出るように言われ申し出たら、パワハラの申し出があり休職してきたが、体調が回復しないため、退職勧奨を行い会社都合退職を認める。という内容の退職合意書を提示されています。
    ですが、当初の話しとは違い、当時者である社長はパワハラを認めていないとの事、また、私のパワハラ申請について社内調査はしておらず、する義務はないため、会社としてパワハラがあったとは認められないという返答でした。

    【質問1】
    話してきた内容と食い違っており、この退職合意書による退職をしたくないのですが、合意しなくても問題ないでしょうか?
    また、合意しなければ会社側はどのように言って来る事が考えらますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは分かりかねますが、少なくともパワハラを認めない形での合意書にサインする必要はないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    再婚における住民票の扱いについて教えてください。
    再婚しましたが、妻には子供がおります。妻はフルで働いており、子供は妻の扶養に入っております。子供の住まいは妻の実家になります。実家での世帯主は妻になってます。再婚で籍は入れましたが、まだ妻は半分以上は実家に居ます。週末のみ私のところにくるイメージです。再婚して苗字と本籍は私と同じになっております。子供の戸籍は、筆頭者の妻が抜けている状況です。

    【質問1】
    まだほとんど実家にいるので住民票は実家のままです。このまま何年も過ごすことは問題ないでしょうか?住民票を移さないことでの不具合デメリットはありますでしょうか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、住所については基本的に生活の本拠地を設定すべきですので、生活の本拠地が妻の実家ということであれば、このまま住民票を異動せずに過ごしたとしても、特段法的には問題はありません。また、特に生活の本拠地が妻の実家で変わらないのであれば、住民票を異動しなくとも、それで夫婦生活に支障が生じていなければ、特段デメリットはないかと思われます。
    以上、ご参考まで。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    先月末に婚姻費用の審判が有りました。現在即時抗告中です。
    また、現在休職中です。傷病手当金は受給せず、実家の経済援助で生活しております。

    審判では休職前の年収から毎月8万円を支払えとの事でした。

    ①仮に傷病手当金を所得とみなされた場合…
    標準報酬月額が36万円(職場経理課に確認済)の為、2/3の237600円×12ヶ月=約285万円が私の年収扱いになると思われます。傷病手当金の場合、公租公課および職業費の負担は無いと思われますが、上記の金額に何か上乗せ(=職業費等負担がないから、÷0.85する的な)されて収入を判断されたりするのでしょうか?

    ②また、今後も実家援助のみで生活した場合は傷病手当を所得とみなされずに収入0という考えになるのでしょうか?現実的にはその生活も可能です。

    ③どちらの生活(傷病手当金受給/実家援助)も可能な場合は、一般的にはどちらを採用されるのでしょうか?


    初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しくお願い致します。

    【質問1】
    婚姻費用における傷病手当金から正確な所得の求め方と、傷病手当金を受給しない場合の婚姻費用の考え方を教えて頂きたいです。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    明らかに問題のある家裁の判断は間々あります。その場合、高裁に即時抗告を申し立てて、高裁で是正してもらうことになります。高裁ではベテランの3人の裁判官で判断を行うため、家裁のような明らかに問題のある判断が出る可能性は比較的少なく、割と真面な判断が出る傾向にあるかと思います。
    なお、抗告での主張のポイントですが、休職理由の合理性に疑義を持たれているため、その点をケアする必要があります。証拠として診断書で足りないと判断されているのであれば、多少費用はかさみますが、主治医に「意見書」を作成してもらうなどして、医学的な見地から、就労が困難であることを、主張、立証することに尽きるかと思います。まずは、主治医に改めて、「抑うつ状態により客観的に就労が困難である」点について意見書として作成してもらえないか相談してみるとよいかと思います。仮に主治医の意見書の作成が難しい場合、ネット検索で「医学意見書作成」と検索すると、意見書作成のサービスを行っている業者が出てくるかと思いますので、当たってみるとよいかと思います。

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  • 賞与

    【相談の背景】
    休職をし、その後絶対に復職しません。

    本当に、会社に行きたくありません。

    休職は一年です。

    有休消化→休職、ボーナスは貰えますか?給料とボーナスは
    法的扱いが違う、ということは知っているくらいです。

    アドバイスをおねがいします。

    【質問1】
    休職をし、その後絶対に復職しません。

    本当に、会社に行きたくありません。

    休職は一年です。

    有休消化→休職、ボーナスは貰えますか?給料とボーナスは
    法的扱いが違う、ということは知っているくらいで

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    通常、賞与については、査定及び支給決定というプロセスを経て発生しますので、そもそも査定期間内での勤務実績が無ければ、前提となる賞与の査定ができないため、支給はされないかと思います。また、就業規則等に支給日在籍要件がある場合についても、賞与支給日または支給日の属する月まで在籍せず退職となれば、そもそも不支給となります。
    もっとも、労働契約や就業規則、労使慣行によって、査定を経ずに賞与が発生するとされている場合や就業規則等に支給日在籍要件がないという場合であれば、例外的に賞与が発生する可能性は一応あります。

    以上、ご参考まで。

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  • 離職票

    【相談の背景】
    退職手続きをしました。
    退職勧奨によるので原則会社都合です。

    退職証明書には当社の勧奨による
    退職と書いてあり、会社印もあります。

    しかし離職票のサインにおいて
    「事業主からの働きかけによるもの」欄
    に「能力が足りない」みたいな事が書かれていて、それは良いのですが、
    どこにも○がなく、事業主用具体的事情記載欄にも何も書いてない。
    自分は一旦はサインを拒否しましたが
    それだと提出しないから
    いつまでも雇用保険手続きも出来ず
    就職もできないと言われたので
    サインしました。

    その担当者は
    「その他」に○すると言っていましたが
    何を意味するのでしょうか。
    退職証明書におかしな点は無いのに
    離職票の退職理由で欺こうとする意味が
    分かりません。
    その他に○をして
    事業主用具体的事情記載欄に
    自己都合と書く可能性がありますが、
    退職証明書では会社都合は間違いない。
    そこまでして会社都合を妨害
    したいというのが解せないです。

    会社はやはり自己都合に持っていく
    意図があるでしょうか。

    【質問1】
    退職証明書の退職理由に
    「当社の勧奨による」
    という文言があっても
    自己都合になってしまう
    可能性が高いでしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    退職証明書に「退職勧奨による」という文言がある以上、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」として扱われるため、会社都合(特定受給資格者)となるかと思います。仮に、離職票に自己都合の記載があっても、ハローワークに異議申し立てを行い、退職証明書を証拠として、離職理由を会社都合に変更することも可能かと思いますので、離職票に自己都合の記載がされている場合には、ハローワークに相談されてみるとよいかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 解雇

    【相談の背景】
    会社情報及び顧客情報の持ち出し(利用及び売買は一切しておりません。)で諭旨解雇となりました。

    諭旨解雇を言い渡されたのですが、誓約書に次の会社はの入社が決まったらその社名の通達及び転職した際にはその転職先の通知が必要。
    連絡がなければ、損害賠償請求をするという誓約書にサインをしてしまったのですが、これは人権侵害でしょうか??

    【質問1】
    上記誓約書は人権侵害でしょうか??
    もしくは正しい会社先は伝えなくても大丈夫でしょうか??

    【質問2】
    上記誓約書が行き過ぎたものである場合に対処法をご教示頂けますと幸いです。
    別途訴えるか考えていると脅されております。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり、恐縮ですが以下回答します。

    【質問1】
    上記誓約書は人権侵害でしょうか??
    もしくは正しい会社先は伝えなくても大丈夫でしょうか??
    →通知義務自体は、紳士協定にすぎないため法的拘束力はなく、また、通知を怠った場合に損害賠償請求をするという規定については、違約金として〇円を支払うと言った内容でない限り、特に意味は無いかと思います。

    【質問2】
    上記誓約書が行き過ぎたものである場合に対処法をご教示頂けますと幸いです。別途訴えるか考えていると脅されております。
    → 通知しない場合に損害賠償請求すると規定した場合、損害賠償請求すること自体は自由なので構いませんが、そもそも損害とは?となり、通常は損害は発生しないので請求は認められないと思います。
    ですので、事前に何かする必要があるかと言われれば特に何もする必要はなく、何かアクションを起こされた場合に事後的に対応するというのが一般的かと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻がDVで警察に駆け込み、DVシェルターで保護され、現在、保護命令中、離婚調停2回目が終了しました。
    保護命令の審尋で、妻への暴力は否定し、子供へは躾の範囲内という認識で叩いたことは認めました。

    調停には代理人が出席していて、妻本人が出席していないようです

    義母は本人、孫と連絡が取れないので、保護命令を受けていてる当方は密に連絡を取り合っています。
    代理人から義母に対して、あまり私と連絡を取らないように、と言われたようです。
    義母は私に対し妻の精神疾患のフォローをしてくれたことなどを、代理人に直接話しています。

    【質問1】
    調停に本人が出席しないのは何か意図があるのでしょうか?

    【質問2】
    私と連絡を取り合う事がいけない事なのでしょうか?
    不都合なのでしょうか?

    なぜ、義母と妻、孫とは連絡を取れないようにしているのでしょうか?
    私に居場所がばれることをさけるためでしょうか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    【質問1】
    調停に本人が出席しないのは何か意図があるのでしょうか?
    → 経験上、何か意図があるということではなく、少なくとも配偶者からのDVを主張する当事者心理として、「同じ建物内にいること自体を嫌忌する」、または、「万が一鉢合わせた場合に心理的なショックが大きいことを懸念して出席を回避する」という傾向にあるかと思います。ただし、そのような理由であれば、電話調停やWeb調停も実施されているので、裁判所には出頭しなくとも、そのような手段で調停へ参加すること自体は可能であると思います(そのような手段があることを知らないだけかもしれませんが)。

    【質問2】
    私と連絡を取り合う事がいけない事なのでしょうか?不都合なのでしょうか?なぜ、義母と妻、孫とは連絡を取れないようにしているのでしょうか?私に居場所がばれることをさけるためでしょうか?
    → 通常、代理人を立てている場合には、代理人の方から当人及び当人の親族との連絡、接触をしないように申し入れます。その理由としては、代理人外で、当事者やその親族と勝手に話を進められては代理人の意味が無くなるのと、当人が秘匿している情報(居場所を含む)については、当人外の親族に話されてしまう可能性があるためです。また、心情的に自分の親族と代理人外で連絡してほしくない(接触してほしくない)という理由も当然あります。

    以上、ご参考まで。

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  • 健康診断

    【相談の背景】
    健康診断の実施は企業の義務ですが、当社は社員の休日の時に会社指定の病院に行ってもらい健康診断をしています。
    会社は社員の休日を利用しているのに、普通に休日扱いになり、手当てがついていません。

    【質問1】
    休日に会社から言われた健康診断を受けていますが、手当てがでないのは普通なのでしょうか?休日を返上する形になるので、別の日に代休もしく手当てがつくのが普通ではないかなぁと思いご相談させていただきました。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、行政解釈上、①休日に一般健康診断を受けさせることについては問題がなく、②休日に一般健康診断を受けさせたとしても賃金の支払は必須ではない、とされています。
    以上、ご参考まで。

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  • みなし残業

    【相談の背景】
    9月に時短勤務制度を使用せず会社へ復帰しました。
    10月の給料の際は給料明細を渡されず、私も忘れてしまっていたので確認ができませんでしたが、
    11月の給料日の際、会社から職務手当(見込み残業代)をなくして基本給を1万円増やしたとの話がありました。
    減額の理由を確認したところ、子育てをしながら業務をするため月の業務時間が160時間に満たないこともあるから職務手当を廃止したとの返答がありました。
    復帰前に何度か電話でも業務の相談はしていましたがこのような話はなく、月に働く時間が少なければ給料が減るだけだと言う話だけでした。
    事前にしっかりと説明があれば何も気にしなかったのですが、復帰後にいきなりのお話だったので私の会社には人事など部署がないので労基に相談したうえで退職を考えています。

    【質問1】
    上記の給料減額は違法に当たるのでしょうか。

    【質問2】
    給料の減額を理由に退職は可能でしょうか。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となりますが、以下回答いたします。

    【質問1】
    上記の給料減額は違法に当たるのでしょうか。
    → 賃金の減額については、労働契約の不利益変更にあたりますので、原則として労使の個別合意が必要で(労契法9条)、例外的に就業規則を変更しその内容の周知性と合理性という2つの要件(労契法10条)を充足すれば、適法となります。したがって、いずれの手続を経ることなく、一方的に減給となれば、賃金全額支払の原則(労基法24条1項)に抵触し、違法となるかと思います。

    【質問2】
    給料の減額を理由に退職は可能でしょうか。
    → 無期雇用契約であれば特段退職に理由は必要ありませんので、民法627条1項の予告期間2週間をおけば退職可能です。

    【労働契約法】
    (就業規則による労働契約の内容の変更)
    第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
    第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
    【労基法】
    (賃金の支払)
    第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
    【民法】
    (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
    第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

    以上、ご参考まで。

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  • 労働

    【相談の背景】
    半年の契約社員、フルタイムで働いています。

    月9日の契約で働いていましたが、夕方に10日目の短時間勤務を命じられました。
    しかし前日、メールで、代わりが見つかったので休むように言われ、当日の朝気づきました。

    【質問1】
    100%か60%の休業手当を払ってもらうことはできますか?

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

    会社都合での休業命令であれば、民法536条2項に基づき、賃金全額の請求が可能です。なお、労基法26条は、使用者に帰責事由がある場合の休業手当として平均賃金の60%以上の支払を義務づけていますが、同規定はあくまで労働者の最低生活保障のための規定であり、民法536条2項による賃金支払義務を軽減する趣旨のものではないため、使用者はこの規定を理由に賃金を60%に減額することはできません。
    一方で、上記は労働者に元々就労義務があることが前提の話であり、月9の契約で、10日目については、そもそも契約上は労働者側に就労義務(民法536条2項にいう「債務(労働債務)」が発生していない)がないため、ノーワークノーペイの原則どおり、民法536条2項に基づく請求はできないとも考えられます。もっとも、使用者による10日目の出勤命令とこれに対する労働者の承諾によって、個別合意に基づく労働債務が新たに発生したと考えられるため、この新たな個別合意に基づく労働債務について会社都合で履行不能となったという構成をとれば、民法536条2項に基づく賃金全額の請求も可能といえるかと思います。

    上記のとおり、解釈的に難しい部分を含んでいることからいずれの結論になるかは分かりませんが、取り敢えず賃金全額の請求をしてみてもよいかと思います。ただ、支払われない場合にどうするかは費用対効果を考えての検討になろうかと思います。

    以上ご参考まで。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫相手から妻にSNSで不倫をバラされ現在妻は慰謝料請求の手続き中です。
    不倫をした私が悪いですが、途中から死ね、関係を終わらせるならバラす、嫁を精神的に壊してやる、などといった脅迫を受けおり辞めることができませんでした。
    既婚を知った上で相手から誘ってきていました。不倫期間は8ヶ月ほどです。

    【質問1】
    この場合わたしが脅迫の件で不倫相手に慰謝料を請求することは可能でしょうか。
    バラされてもいいのか、殺してやるという脅迫が続いていた内容のLINEは残っています。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論とはなり恐縮ですが、以下回答いたします。

    理論上は相手方の脅迫自体を不法行為として慰謝料請求を行うことは可能かと思います。ただし、類型的に慰謝料の相場としては、認められたとしても数十万円程度になるかと思いますので、費用対効果を吟味する必要性はあるかと思います。また、脅迫については、刑事責任も発生しますので、相手方からの脅迫が続くようであれば、警察に被害相談されてもよいかと思います。

    以上、ご参考まで。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私のパートナー(両家公認、同棲6年、入籍はしてない、事実婚届も出しておりません)の浮気相手(知り合ったのは恋活、婚活アプリ)らしいですが、別れ話になり、不倫相手から慰謝料500万払えという、相手の女性がパソコンで作った誓約書を、彼の会社に送りつけてきました。地方に彼がセカンドハウス目的で買ったマンションで彼が行ったときだけ押しかけ女房的な感じで鍵も渡していたみたいです。行く頻度は1ヶ月半に一回位です。それが約1年半以下、後半は連絡はあまり取っていなかったみたいですが、相手の女性は結婚願望が強いみたいで、とにかく入籍をせがんでいたみたいです。私が彼女を訴えない代わりに、彼の失態を謝罪する形で、手切れ金として100万円を相手へお支払いさせましたが、彼のせいで仕事にいけなくなったとう理由をこじつけ500万請求してきています。弁護士は通してないと思います。そして彼の会社に彼宛で送ってきた手作り誓約書を内容は期限までに500万払え、私には口外するな等の内容です。向こうが勝手に言ってきてる高額請求、無視していいですよね? これってある意味恐喝なんじゃないかともとれます。最悪裁判沙汰になるなら私も黙ってないですけど。

    【質問1】
    弁護士も立ててない、浮気相手の要求している500万は断固として払わないでいいですよね?

    【質問2】
    もう二度と関わるなとこちらから一発で黙らせる方法はありますか?お金以外でです。

    川越 悠平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論となりますが、以下回答いたします。

    【質問1】
    弁護士も立ててない、浮気相手の要求している500万は断固として払わないでいいですよね?
    → 500万円もの金額を支払う法的根拠は無いですので、拒否で構いません。

    【質問2】
    もう二度と関わるなとこちらから一発で黙らせる方法はありますか?お金以外でです。
    → 一般的には、弁護士名義である程度強めの内容で通知書を送付する、または脅迫ないし恐喝として警察に相談して警告してもらう(民事で解決せよとなる可能性はありますが)、という形になろうかと思います。

    以上、ご参考まで。

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