むらかみ きょう

村上 兄 弁護士 プロフィール

所属事務所: ATOZ法律事務所
所在地: 東京都 港区元赤坂1-4-21 赤坂パレスビル3階
赤坂見附(永田町)駅徒歩6分
受付時間
村上 兄弁護士

【企業法務・顧問業務に特化】【夜間・休日対応可】【赤坂見附駅 徒歩5分】【中小企業診断士の資格有】皆さまの事業を法務面から サポート致します。

自己紹介

ATOZ(アトーズ)法律事務所の弁護士 村上 兄(むらかみ きょう)と申します。
わかりづらい法的問題への対応方法等を1つ1つ丁寧に説明しつつ、ご相談に早期に対応いたしま
す。
ご依頼の際には、「何を、どうするのか」、「どのくらいの弁護士費用が生じるのか」をあらか
じめ説明しご理解いただいた上で取り組みますので、まずは、電話・メールでお気軽にお問い合
わせください。
当事務所の理念、弁護士の経歴、アクセス等は、https://www.atoz-law.jp/ をご確認ください。

契約書作成・確認などスポットのご依頼もお受けします

  • 「契約書について、アドバイスが欲しい」
  • 「単発、軽微な案件だが、確認して欲しい」など

スポット案件でのご依頼も承っています。
企業の事業内容、方針に合わせたオーダーメイドの契約書を作成致します。ぜひ一度お問合せく
ださい。

取扱案件

一般企業法務/法律顧問業務/債権回収/M&A/独占禁止法/人事労務/事業再生・倒産
▼ご依頼者の一例
クリニック(医療法人・個人経営)、不動産、建築、製造、小売、飲食、アパ
レルなど

強み

上場企業から中小企業まで、様々な業種での、契約書チェック、株主総会対応、人事労務管理、
内部通報対応、危機対応、独占禁止法対応等の企業経営上対応すべき事項に関して、トータルサ
ポートを行ってきました。
また、合併、会社分割、事業譲渡、第三者割当増資等のM&A案件も大小数多く取り扱ってきまし
た。

サポート体制

弁護士直通電話

当事務所の顧問先様については、弁護士直通の電話相談がご利用いただけます。突発的な事態に
も、臨機応変に対応いたします。

柔軟な対応体制

メールで24時間、面談予約を受け付けており、休日・夜間も相談をお受けしております。

◆所属等

  • 第二東京弁護士会
  • 認定経営革新等支援機関(中小企業庁)
  • 東京都中小企業診断士協会
  • 愛知県中小企業診断士協会
  • 広島県中小企業診断協会

村上 兄 弁護士の取り扱う分野

  • 【中小企業診断士の資格有】【夜間・休日対応可】【赤坂見附駅徒 歩5分】【クリニック様の法務サポートに強み】 患者とのトラブル対応、労務問題、ネットの風評被害など取り扱っ ております。
    相談料
    初回相談30分無料
    以降30分ごとに15,000円(税込 16,500円)
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

村上 兄 弁護士の法律相談一覧

  • はじめまして。自身で色々と調べてみたのですが、どうしても回答を見つけられず
    こちらで相談させていただきます。

    ある企業との契約について、次年度の更新を行わず、今年度限りで解約する事となり、
    解約申入書にて手続きを行っておりました。
    角印で押印を行い、書類を郵送したところ、契約時は丸印だったため
    同様の印影でないと、効力がないとの理由で押印をやり直し、再提出を求められています。
    そこで質問です。

    ・先方の言う通り、解約時、契約時と同様の印影でないと効力がないのでしょうか?
    ・解約時に、申込時と同様の印影を求めるか、別の印影でも可とするかは、
     法律で決まっているのか、それとも会社の決めの問題で求められれば、
     それに応じるしかないのでしょうか?

    今後のためにも知りたく質問させていただきます。
    どうぞ、よろしくお願いいたします。

    村上 兄弁護士

    >先方の言う通り、解約時、契約時と同様の印影でないと効力がないのでしょうか?
     一般的には、契約時と同様の印影でないと効力がないということはありません。

    >解約時に、申込時と同様の印影を求めるか、別の印影でも可とするかは、法律で決まっているのか、それとも会社の決めの問題で求められれば、それに応じるしかないのでしょうか?
     法律で決められている内容ではありません。会社側の内部処理の問題として、同一の判子を求められているように思われます。
     会社側になぜ同一でなければならないのかについて、詳細に問い合わせてみてもよいかもしれません。

  • 遺産分割協議について相談です。
    父が亡くなったのですが、土地と建物の名義が祖父のままになっており、現時点では相続人が30人ほどいるようです。
    父の遺産に関係する他の家族は、母と姉と姉の配偶者(婿養子)ですが、姉と姉の配偶者が勝手に遺産分割協議書を作成し、姉の配偶者が全て遺産を相続するという内容の協議書を送りつけてきました。
    そこで質問ですが

    ①姉と姉の配偶者が勝手に作った遺産分割協議書に私以外の相続人29名は判を押したそうです。もし、私がこのまま判を押さず裁判になった場合、私の判がないので遺産分割協議書自体は無効なのは理解していますが、自分が主張できる権利は総財産の1/30ですか?

    ②どうにかして総財産の1/6を主張したいのですが可能でしょうか。方法としては遺産分割協議書を作り直し、(私と母と姉と婿養子が相続するという内容)他29名全員の同意を得られれば、そこから再度この4人で遺産分割協議が出来ますか?

    村上 兄弁護士

    >①姉と姉の配偶者が勝手に作った遺産分割協議書に私以外の相続人29名は判を押したそうです。もし、私がこのまま判を押さず裁判になった場合、私の判がないので遺産分割協議書自体は無効なのは理解していますが、自分が主張できる権利は総財産の1/30ですか?
     
     今回の相続人と、亡くなったお父様やおじい様との関係を調べない限り、ゆり01さんの主張できる相続分を検討することは難しいです。

    >②どうにかして総財産の1/6を主張したいのですが可能でしょうか。方法としては遺産分割協議書を作り直し、(私と母と姉と婿養子が相続するという内容)他29名全員の同意を得られれば、そこから再度この4人で遺産分割協議が出来ますか?

     遺産分割案として主張することは可能です。遺産分割自体は、相続人全員で行うものなので、4人で相続するということも30名全員の同意が必要となるでしょう。

    かなり相続人が多いようなので、必要に応じて、弁護士に相談するなどされること等も検討されるのがよいでしょう。

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平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 21:00
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なし
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駐車場近く
設備
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